秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
一般心得
第1条 生徒は校調校規をよく守り、その実践につとめ、校風の発揚に努力すること。
第2条 倹約・勤勉・質素を旨とし剛鍵な気風を涵養すること。
第3条 常に礼節を重んじ品位ある言動・動作を心がけ、自他尊重の精神を培うこと。
服装
第4条 服装等については,別に定める「服装容姿規程」に従うものとする。
規律
第5条 始業10分前迄に登校すること。
第6条 登校後は許可なくして外に出ないこと。
第7条 校内ではコートは著用してはならない。
第8条 事務室・技師室その他無用の場所にみだりに出入しないこと。
第9条 授業中教室内において半裸体にしないこと及び外套類を着用しないこと。第10条 携帯品盗難紛失の際は直ちに担任教師等に届け出ること。拾得品も同様。
第11条 校舎、校具、校庭の樹(花き)等を愛護し,万一汚損した時はその旨担任に届け出ること。その情状によって弁償させることがある。
第12条 生徒が集会を催す時は学校に届け出てその許可を受けること。
第13条 生徒が新たに部、その他の団体を結成する場合は,校長に届け出て許可を受けねばならない。
第14条 許可なくして本校生徒以外の者を校舎,校地に引き入れないこと。
第15条 許可なくして本校の団体,または外部団体等に加入してはいけない。
第16条 金銭物品の貸し借りは慎むこと。
第17条 通学,登校,下校の際は特に公徳を重んじ交通道徳を守ること。
第18条 禁煙・禁酒は国法を遵守すること。
第19条 高校生としてふさわしくない場所に出入りしないこと。
第20条 自転車で通学する者は交通規則及び学校規則を厳守すること。又二人り無灯火は厳しく禁じる。
第21条 校内にあっては静粛を旨とし遊戯をしないようにする。
第22条校内には学習に必要とするもの以外の物品を持参しないようにする。
第23条 所持品には必ず氏名を明記する。
第24条 図書室を使用するものは図書室規約を,また放送機関を利用するものは使用要領を厳守すること。
第25条 次の事柄は許可を必要とする。
〇学校の備品を持ち出しするとき
〇放課前に校外に出るとき
〇印刷物を作り配布するとき
〇金銭物品を募集するとき
〇掲示するとき
第26条 自転車通学の生徒は自転車を必ず所定の場所に整頓し,錠をかけお互いに盗難等の事故を惹起しないように注意する。
第27条 列車並びにバスで通学する者は乗降に注意する。態度作法に気をつけて他から非難をうけないようにする。
第28条 定期券・学割を使用する際は期限規則を厳守 ある時は生徒は各教師の詣示に従い緻活に行動すること。
第29条 夜間は濫りに外出しない。
第30条 旅行、外泊、登山の際はその目的、行く先、日時等を詳細に学校に届け出て学校家庭と密接な連絡をとる。
第31条 授業料は下記の期間内にその月分を徴収する。
3, 7, 12月は10日を振替日とする。
その他の各月は1713を振替日とする。
第32条 正当の事由なく定められた期間内に授業料を納付しない者に対しては登校を停止又は学籍を除くことがある。
諸届
第33条 欠席の時は生徒手帳の該当欄に記入し保護者の認印を受け届け出ること。ただし、病気欠席 1週間に亘る時は医師の診断書を要する。早退欠課の場合は生徒手帳の該当欄に記入し担任の許可を受けること。
第34条 遅刻したときは該当時限の担当教師の許可を得て入室或は入場すること。ただし, 15分経過したときは欠課したものとみなす。
第35条 天災及び交通事故、乗物延着等により登校不能の場合は電話其の他の方法で学校に連絡して指示を受けること。
第36条 自宅以外より通学する生徒は担任に申し出ること。又住所、宿所変更しようとする者も同じである。
非常警備
第37条 校内もしくは近所に火災、その他非常事変があるときは生徒は各教師の指示に従い活発に行動すること。
服装容儀規程
制服について
(1) 男 子
〇制服本校所定の学生服(所定のボタンのついた黒の詰襟)で箸じく長いものや短いものを着用してはいけない。所定の位置に校章・学年章・級章をつけること。
(2) 女子
〇制服…本校所定のブラウス・スーツ(別紙参照)を着用すること。上衣着用するセーターはV字型とし、色は派手でない色躙の無地で生徒らしいものとする。所定の位置に校章・学年章・級章をつけること。
(3) 夏季の制服
夏季 (6月~ 9月)は上衣を誓用しなくてもよいが,所定の位置に校章の略章(入学年度による色別)を縫いつけ着用すること。.
〇男子…白無地のワイシャツか開襟シャツとし,据をズボンの中に入れて着用すること。
〇女子…白無地の長袖ブラウス,盛夏は半袖ブラウスを著用してもよい。
制服以外の服装について
(1) コート等は無地の派手でない色躙で、デザインも生徒らしいシンプルなものとする。
(2) マフラー・スカーフ等は極端に長いものや、色・デザインの華美なものは避けること。
(3) 男子の靴下は特に規定しないが派手でないものであること。
(4) 女子のストッキングは黒、ソックスは白とする。
履物について
(1) 男子の通学用靴はズック靴以外は黒・茶の単色とし、デザインも高校生向きのもので、風変わりな型や華美なものは避けること。
(2) 女子の通学用靴はローヒールの黒、茶の単色とし、他は男子と同様とする。
(3) 雨靴・冬季の靴については単色の華美でないものとし、ロングブーツは禁止する。
(4) 内履は学年ごとに指定した本校所定のズックで、かならず記名して哲用すること。
通学時の持ち物について
(1) 持ち物とは、毎日の学校生活において、必要不可欠な学習用具、その他を入れ持ち選ぶものである。
(2) 学生用手提げ型カバン及び安全で機能的、かつ華美でない生徒らしいバッグ類とする。ただし、極端に大きいものや小さいもの、紙袋等口をしっかり閉められないものは認めない。
頭髪その他について
(1) 頭髪は常に整髪し高校生としての品位を保つものとする。
男子… 学生服の楳にかかる程長いもの,前髪の目にかかる程長く垂れたもの,もしくは著しく額を剃り上げたもの,パーマ等はいけない。
〇女子…髪の長さが肩にまでかかる場合は結ぶこと。パーマや特殊なカット及びヘアパンドや派手なリボン・ヘアピン等使用してはいけない。
(2) ビアス等アクセサリー類の着用は認めない。
その他
(1) 休業中に登校する場合も私服は認めない。
(2) やむを得ない事情で規定以外の服装で通学しなければならない場合は異装届(生徒手帳の諸届欄を利用する)を提出し,許可を得ること。
(3)以上の遵守事項の他に,学校で指導上必要と認めた湯合はその都度指示する。
(4) 指定ベスト着用に伴う生徒の自主規制
〇夏期 6月~ 9月(移行期間を含む)は,指定ベストを着用して登校してもよい。ただし規定ベスト以外のベストの着用は認めない。
〇夏期服装以外の時期
1 制服を必ず着用する.
2 制服の下に指定ベストを着用してもよい。なお,校内で暑く感じる場合は制服上衣を脱いでもよい。
3 制服の下に指定ベスト以外のものを着用している場合は、制服上衣よりはみ出さないようにし、校内で上衣を脱いではならない。
テスト実施上の注意
- 教室内の不賢の掲示掬は餘去しておくこと。
- 机の感覚はで言るだけ離すこと。
- 筆記用具以外は廊下に整頓しておくこと。特に下敷,筆入れを机上に置いたり、机の中に教科書を入れて置いたりしてはいけない。
- 用具(特に消しゴム)を貸したり借りたりすることは許されない。
- 教室内に携帯電話を持ちこんではいけない。状況によっては不正行為とみなす。
- 教室内では膝掛けを使用してはならない。
- 考査中はどんな方法によっても不正行為があると認められた者は教室から退場を命じられ相当の処分をうけなければならない。
- つぎのようなことがあった者の答案は無効とする。
イ.所定の用紙を用いない者
ロ.本・ノートまたは筆記した紙片を持っている者
ハ.答案.その他やりとりをした者
二.私語する者
ホ.その他
9. 答案の提出は終了の合図と同時に解答をやめ、提出すること.
10. そのほか監督の先生の指示にしたがうこと。