秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
服装について
(1)夏季を 6~9月の4カ月間、それ以外の期間を冬季とし、それぞれの制服等および着用について規定を設ける。
(2)冬季制服1お欠の通りとする。(すぺて学校指定のものとする)
【男子】ブレザ、長袖ワイシャツ、ズボン、ベルト、ネクタイ。組章を左襟に付ける。
【女子】ブレザー、長袖ブラウス、スカードベスト、リボン。組章を左襟に付ける。 なお、冬季間のうち、 11~3月および4月の儀式は黒タイツを着用し、これ以外については天候や体調に合わせて各自で調節 すること。
(3)夏季制服は次の通りとする。(すべて学校指定のものとする)
【男子】半袖ワイシャツ(第 1ポタンまで開襟可)、夏用ズボン、ペルト、組章を左胸に付ける。
【女子】半袖ブラウス、夏用スカート、夏用ベスト、リボン、組章を左胸に付ける。 なお、男女とも夏用ポロシャツも可とする。
(4)肌着は、白地無地(ワンポイントは可)とし、柄物や色物のTシャツ等は着用してはならない。
(5)ソックスについて、男子は白を基調としたもの、女子は学校指定の紺色ハイソックスとする。(女子は儀式時はこれを着用し、 それ以外は同様の紺色ワンポイントのものであれば許可する。)
(6)ルームシューズば学校指定とする。外靴は通学に適した革靴またはズックとする。
(7)冬季は正しい冬服を着用した上で、防寒目的として、学校指定のVネックセーター、または、登下校時は帽子やウィンドブ レーカ等の着用を認める。
(8)冬季間の公式行事(儀式)の際は、 Vネックセーターは着用しない。
頭髪・身だしなみについて
(1)頭髪は清潔な髪型とし、パーマ、染色、脱色等はしないこと。前髪は層を過ぎないようにし、女子の髪は肩の高さより長い場合は結ぶか編むこと。また,結ぶゴムの色や種類は黒・紺・茶の簡素なものとし、髪をピンで留める場合も同様とする。
(2)女子のスカート丈は膝が隠れるように着用すること。
(3)化粧、色つきリップクリーム、アクセサリー、装飾品等は禁止する。
(4)やむを得ない理由により異装をする場合は、届出書に必要事項を記入し、事前に許可を得ること。
(5)整容全般に関する最終的可否は、生徒指導部がこれにあたる.
登下校について
(1)登下校は「 1.服装について」による。
(2)予鈴前に登校し、 8時30分までには教室に入ること。また、放課後は用事がなければ速やかに下校すること。
(3)登下校時は、交通ルール・公衆道徳を守り、高校生として節度ある態度を失わないこと。
(4)自転車通学は届出制とし、点検整備した自転車に指定ステッカーを貼り乗車すること。ただし、降雪がある期間の乗車は禁止とする。
(5)自動車、バイク等の運転は禁止する。
(6)自動車運転免許(バイク等を含む)の取得(取得を目的に自動車学校に行くことを含む)は別記する。
校内生活について
(1)常に生徒手帳を携帯し、校則を遵守すること。
(2)お互いに礼儀正しく、敬愛の念をもって接すること。
(3)登校後は外出しないこと。やむを得ず外出する場合は許可を得ること。
(4)校舎内外の美化に努め、校舎や備品等の公共物は大切に扱うこと。もし破損があった場合は直ちに申し出ること。
(5)不要な金銭・物品は持参しないこと。なお、貴重品については学校に預ける等の対応をすること。
(6)所持品には氏名を明記し、紛失または拾得した場合は直ちに申し出ること。
(7)校内外に掲示物を掲示する場合、または、印刷物を刊行・配布する場合は、事前に生徒指導部の許可を得ること。
(8)校内における生活態度については、高校生らしい態度で、他人の迷惑になることがないように十分留意すること。
校外生活について
(1)特別な場合を除き遅くとも午後 9時までには帰宅すること。また、無断外泊は禁止する。
(2)原則として家族以外の車には同乗しないこと。
(3)飲酒、喫煙、窃盗などの法に触れる行為や、生徒としての品位を傷つけ、風紀を乱すような行為は禁止する。
(4)風紀上好ましくない場所(酒場、パチンコ店等の遊戯場など)には、出入りしないこと。
(5)旅行、アルバイト、下宿、登山、キャンプ、バンド演奏、または、団体を組織したり、集会や集団活動等を希望する場合は、事前に許可を得ること。アルバイトについては別記する。
【「選挙運動」「政治的活動」について】
(1)ここでいう「選挙運動」とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいい、有権者である生徒が行うものをいう。「政治的活動」とは,特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をすることをいい、選挙運動を除く。
(2)授業,総合的な探究の時間,特別活動での選挙運動および政治的活動は,学校の政治的中立性の確保の観点から行ってはならない。放課後や休日でも構内の選挙運動および政治的活動は,禁止または制限されることがある。
(3)放課後や休日等に学校の構外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動については、家庭の理解の下、生徒が判断し、行うものとする。ただし、違法なものや暴力的なものについては行ってはならない。
(4)たとえば、次の選挙運動は公職選挙法その他の法律で禁止されているので行ってはならない。
1)金品を伴った投票依頼をしたり,受けたりすること
2)ポスターを汚したり壊したりすること
3)なりすまし投票をすること
4)電子メールによる投票依頼や投票依頼の転送
5)事実かどうかにかかわらず、SNS等を利用して候補者・政党の悪口を書き込むこと
6) 18歳の誕生日前日より前の選挙運動
【自動車免許取得について】
(1)運転免許 (バイク等を含む)の取得(取得を目的に自動車学校に行くことを含む)は、原則として 3年生の 10月 1日からとする。
(2)運転免許の取得を希望する場合は、届出書に必要事項を記入し、事前に許可を得ること。ただし、次の場合は原則として認めない。ただし、就職内定先において運転免許取得が就業条件等になっている場合は審議し決定する。
〔第 1段階) 10月 1日以降から冬休み前までの期間
1進路先が内定していない場合 2欠点科目がある場合 3特別指導の対象となっている場合。
〔第 2段階〕 冬休み以降の期間
1欠点科目がある場合 2特別指導の対象となっている場合。
(3)届出書の受理後において、上記(2)及び学校生活に支陣があると判断される行為があった場合は、自動車学校への通学を一時停止または取り消すことがある。
(4)自動車学校への通学は、定期考査の 7日前から定期考査終了まで禁止する。
(5)自動車学校への通学は、卒業式までは「 1.服装について」による。
(6) 仮免許・本免許取得試験(学科・実技)受験のための欠席は原則として認めない。なお、やむを得ず授業日に試験を受けた場合は欠席扱いとする。
(7)自動車の運転は卒業まで禁止とする
【アルバイトについて】
(1)アルバイトは、原則として夏季及び冬季休業中とする.この期間にアルバイトを希望する場合は、許可願に必要事項を記入し、事前に許可を得ること。ただし、次の場合は原則としてアルバイトを認めない。
1生徒としてふさわしくない職場(アルコールを扱う仕事、レジ等金銭を直接扱う仕事、接客業、危険な作業場等)。
2午後7時以降、宿泊を伴う場合、夏季は 15日を超える場合、冬季は 10日を超える場合。
3欠点科目所有者
(2)アルバイトのために学校の諸活動を欠席することは認めない。
【スマートフォン・携帯電話について】
(1)校舎内では電源を切り、バッグ等にしまい、使用を禁止する。ただし、校外での学習活動、学校行事、部活動中などは、学校(担当職員)に預けるか、自己管理をすること。
(2)放課後(下校時)に、保護者等への連絡がある場合のみ、生徒昇降口に限り、短時間の利用を認める。
(3)事故防止のため、登下校時は操作を控える。(自転車乗車中の操作は道路交通法で禁止されている)
(4)公共の場や列車内などでは電源を切る等のマナーを守ること。
(5)ネット社会において守るべきルールやモラルを持ち、正しい使い方をすること。 SNS等において、他人の誹謗・中傷、名誉棄損、人権侵害等は決してあってはならない。
(6)上記に違反した場合は、一時預かり等の指導をする場合もある。
(平成 24年 12月 19日一部改訂)
(平成 25年 12月24日一部改訂)
(平成 27年 1月 18日一部改訂)
(平成 27年 3月 23日一部改訂)
(平成 28年 3月 24日一部改訂)
(平成 30年 2月 21日一部改訂)