秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
本校生徒は、校則に従い、生徒心得の実践に努め、心身ともに健全な、しかも充実した生活を送るよう努力しなければならない。また、互に協力して、 よい校風、 ゆるぎない伝統を築きあげるよう心掛けなければならない。
登校、下校の心得
1 通学の際は、規定の制服を着用すること。服装についての規定は別に定める。
2.身分証明書は常に所持していること。
3.登校の際は、授業に必要ないもの及び学校で認めないものは持ち込まないこと。
4.規定の時刻には下校すること。規定の時間を越えて居残る場合は学校の許可を受けること。
5.帰宅時刻が常よりも遅れることを予知した場合は、あらかじめ家庭に連絡すること。
6.登校、下校中は事故を起こさぬよう交通法規、交通道徳をよく守ること。
7.列車、バスを利用する場合は定期券、回数券の使用上の注意をよく守り過失のないようにすること
8. 自転車を利用する場合は必ず指定の場所に駐輪し、施錠をしておくこと。
9. 休日または夜間必要があって校舎内に入る場合は、学校の許可を受けること。
校内生活の心得
10. 校内においては常に秩序正しい生活をすること。
11. 校内の清潔、整頓と美化に努め、保健衛生に留意し、健康で安全な生活をすること。
12.みだりに他の教室や関係のない室への出入りはしないこと。
13.遅刻早退など授業中に教室に出入りするときは静粛にし、授業担当職員にその理由を届けること。登校後は許可なくして校地外に出ないこと。やむを得ず校
地外に出る場合は学級担任に届け出ること。
15.集合、解散は敏速に行い、私語を慎み全体の秩序を乱さないようにすること。
16.校内の放送、掲示によく注意し、生活、学習上の行動に注意すること。
17.所持品には学年、組、氏名を明記し・紛失しないようにすること。
18.校内で金品を紛失または拾得したときは、直ちに学級担任または選番職員に届け出ること。
19.生徒間で金品をみだりに貸し借りしたり、、売買したり、与えたりしないこと。
20.出火、急病その他非常事態が発生したときは、・直ちに職員に連絡し、その指示を受けること。
21.校舎、備品、図書等は丁寧に取り扱い、損なわないようにすること。もし紛失したり損傷した場合は学校に届け出ること。
22.校舎、校地、校具等を特に使用する必要がある場合iまあら.かじめ願い出て許可を受けること。使用後は整頓し、校具等はもとにかえし報告すること。
23.許可なくして本校生徒以外の者を校舎、校地内に入れないこと。
校外生活の心得
24. 公衆道徳を守り、本校生徒としての誇りを傷つけないようにすること。
25.友人とは互いに人格を尊重した品位ある交際をし、社会の批判を受けないようにすること。異性との交際はマナーをよく守り、明るく健全なものであること。
26.外出するときは行先及び所要時間を保護者に話し、帰宅が遅れるときは保護者に連絡すること。
27.夜間の外出、外泊は努めて避けるようにし、やむを得ない場合は保護者の許可を得、原則として夜9時まで帰宅すること。友人宅への外泊は原則として禁止する28. 自転車は必ず登録をし、本校指定のステッカーを取りつけること。
29.学生割引証を使用する際は、その規則を厳守すること。
30.酒類を提供する店、マージャン、パチンコ店、その他これに類似する箇所への立入りは禁止する。
31 長期休業期間等は規則正しい生活を送るようにし、万一、一身上に変わったことが起こった場合は直ちに学校に連絡すること。
32.飲酒、喫煙は国法によりこれを禁ずる。
諸届及び願出
33.無断で遅刻、早退、欠課、欠席をしないこと。やむをえず遅刻、早退、欠課、欠席をする場合は必ず届出または許可をうけること。
34. 天災及び交通事故、乗物延着等により登校下校に支障のある場合は、電話その他の方法で学校に連絡し指示を受けること。
35. 自己及び同居人や近隣に感染症が発生したときは、直ちに学校に報知し、指示に従うこと。
36.戸籍上の異動があった場合や、住所が変更した場合は学級担任に届け出ること。
37.下宿など自宅以外から通学する生徒は学級担任に届け出ること。
38.生徒が集会を催すときは、学校の内外を問わずその目的、場所、人数、・責任者の学年・組・氏名を明記し学校に届け出て許可を受けること。また校外の団体等に加入するときや、その集会に参加するときも同様に届け出て許可を受けること。
39、生徒が新たにク ラブやその他の団体を結成するときは、届け出て学校の許可を受けること。
40.生徒が印刷物の発行、文書、図書(ポスクー、写真).の掲示、貼紙、陳列及び配布をしようとするときは、あらかじめ学校に届け出て許可を受けること。
41.旅行、アルバイトーキャンプ、登山や同級会、クラス会などについては所定の用紙に記入し、学校の許可を受けること。参加許可基準はP36に別に示す。
服装等の規定
服装は端正、清潔なものとし、登下校の場合は、学校で制定した制服を着用し靴ばきとする。校章(バッジ)は所定の位置につけ、学校で認めたもの以外はつけないこと。他に学校で指導上必要と認めた事項についてはそのつど指示する。
制服について
(1) 男子制服
本校所定の学生服(所定のボタンのついた黒詰めえりの標準型)とする。夏季は、本校所定の校章を刺繍.した指定のワイシャツ(長袖、半袖)とし、すそをズボンの中に入れて着用する。
(2)女子制服
本校所定の上着(冬季は紺のスーツ、夏季は校章を剌繍した九分袖、半袖の夏用ブラウス)と紺のスカーートとする。
冬季 (10月1日~翌年 5月31日)
夏季 (6月1日~ 9月30日)
※セーター着用の場合は本校指定のもののみ許可する。
制服以外の服装について
(1) コートは特に指定しないが、本祀ヒとしての品位を保ち、華美でないものとする。
(2) マフラー・スカーフ等は極端に長いものや、色デザインの華美でないものとする。
(3) 女子のソックスは端正なものであること。 ルーズソックスは禁止する。ストッキングは肌色または黒とする
(4) 体育の服装は学校で指定したものを着用する。
(5) 制服の下に着るセーター、シャツ等は、えり、そで、すそを出してはいけない。
履物について
(1) 男子の通学用靴は、特殊な型や華美でないものとする。サンダル等は使用しないこと
(2) 女子の通学用靴は、ローヒールのもので制服に合うものとし、他は男子と同様とする。
(3) 雨靴、冬季の靴は、特殊なもの、華美でないものとする。ロングブーツは禁止する。
(4) 内履きは指定のものを使用する。
頭髪・整容について
(1) 頭は常に整髪し端正なものでなければならない。高校生としての品位を保つものとする。
(ア)男子
学生服のえりにかかる程長いもの、眉毛にかかるものや耳にかぶさる程長いもの、若しくは著しく額をそり上げたもの等特殊な髪型やパーマ、染髪は禁止する。
(イ)女子
眉毛にかかるもの、パーマや特殊なカット、染髪等は禁止する。また、派手なヘアーバンドやリボン、ヘアーピン等を使用してはいけない。
(2) ピアス、指輪等はもちろん、すべての装飾品、化粧、眉剃り、マニキュア等を禁止する。
その他について
(1) カバンは華美でないものとする。
(2) 学業に不要な物は持たないこと。
(3) 止むを得ない事情で規定以外の服装で通学しなければならない場合は、異装届を提出し許可を受けること。
(4) 下校後(集会、行事等以外)は私服でもよいが、品位を疑われるようなものは避ける。
(5) 以上の他に公衆マナー等学校で指導上必要と認めた事項についてはその都度指示する。
(6) 携帯電話等は校地内では電源を切り、使用することやカバ ンから出して持ち歩くことを禁止する。校外の学校行事においても同様とする。 ただし、放課後17時以降保護者への連絡に限り昇降口舗のオレンジ色のクイルの場所のみ使用
を許可する。(その他の目的の為には認めない)
(7) 自家用車による送迎については、学校坂下の旋回用駐車スペースで乗降する。