情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
総則
第1条 生徒は、学校教育を通して真理を探究し、正義を愛し、知性を磨き、個性を伸長し、質実剛健・誠実明朗・実践奉仕の気風を培い、社会の有為な形成者になるよう努める。
第2条 生徒は、精神的にも経済的にも独立した責任行為者になる途上にある。したがって学校及び保護者の指導をうけながら学習や自主的活動をしつつ、民主社会の主体となる教育をうける。
第3条 生徒は学校社会の構成員であるから、この社会秩序を維持向上させ、健全にして清新な行動をとらなければならない。
生徒の身分
第4条 生徒の身分は、学校と生徒及び保護者の合意によって成立する。その取得、変更は学則第5章及び第7章に規定する。
第5条 生徒は、常に身分証明書および生徒手帳を携帯する。
第6条 生徒が学校長に届出・願出をするときは、すべて保護者連署の上担任を経て提出する。
通学
第7条 生徒は、保護者のもとから通学することを原則とする。保護者がその居所を変更した時は、ただちに届け出る。
第8条 生徒が保護者のもとから通学できないために別に居所を定める時は、事情を記入して届け出る。その居所が教育上不適当と認める時は、その変更を命ずる事がある。
第9条 生徒は欠席、遅刻、早退、欠課しなければならない時は、担任へ連絡すること。
第 10 条 生徒の忌引きは、下記による。忌引きする場合は、届け出る。
父母の死亡 7日以内
祖父母・兄弟の死亡 3日以内
同一世帯親族の死亡 1日
第 11 条 生徒の通学手段は、徒歩、公共交通(列車、バス)か自転車、または保護者運転による車での送迎とする。
容儀
第 12 条 服装は服装規定で定めるが、清潔で生徒らしく端正にその容儀を保つ。また、頭髪は清潔軽快に整え、パーマ・変色は禁ずる。
第 13 条 礼儀は社会生活の基本である。生徒は常に言語・態度を慎み、品位を保つよう努める。
校内生活・校外生活
第 14 条 生徒は、校内の清潔を保持し校内生活の秩序を保つために、各学級担当の区域の清掃・整頓・美化に努める。
第 15 条 生徒は、学校が規定する校地・校舎の使用区分に従って使用・行動する。
第 16 条 学校が指定した場所以外で生徒が校地・校舎・校具を使用する時は、係職員に申し出てその承認を得る。
第 17 条 生徒は登校後放課までの間、担任の許可無く外出してはならない。
第 18 条 生徒は校内外において、ぐ犯、不良行為等の問題行動を起こしてはいけない。
第 19 条 生徒間で募金をする必要がある時は、あらかじめ、係職員の承認を受けなければならない。
第 20 条 生徒が校内で指示による以外の集会・掲示・伝達・宣伝を行う時は、係職員の承認を必要とする。
第 21 条 生徒は、許可なくして学校以外の個人又は団体の指示によって学校内で活動を行うことはできない。また、校内で選挙運動や政治的活動等を行うことは、放課後、休日も含め、禁止する。
第 22 条 学校の施設設備は丁寧に取扱い、破損・紛失の場合は係職員に届け出てその指示に従わなければならない。
生徒会
第 23 条 生徒会は全生徒をもって構成し、個人の意志によってその入会を拒みまたは脱退することはできない。
第 24 条 生徒会はその規約を制定し、学校の指導を受けつつ自治活動を行う。
許可願
第 25 条 次の許可願いについては学校で用紙を準備しているので、必要事項を記入して願い出許可を得てから行動すること。
1.自転車通学許可願
(1)自転車通学を希望し、下記の条件を満たした場合許可する。
(2)許可条件
①自転車店にて点検を受け、許可願いに署名・捺印の上、TS マークが貼付してあるもの。
②防犯登録を済ませたもの。
③プレート装着・雨合羽の携行・自転車整備が完了しているもの。
2.自動車学校通学願及び免許取得届け
(1)許可条件
①基本的な生活習慣が身に付き、学習面で評点35点未満の科目がないこと。
②入学以来無免許運転などの交通違反や無断免許取得で指導を受けていないこと。
③生徒の本分に反する行為がないこと。
④進路が内定していること。
⑤諸経費等が納入されていること。
(2)申請手続き
①3年次、2学期に行われる説明会にて提示する。
3.アルバイト許可願
(1)アルバイトは奨励しないが、下記の条件を満たした場合許可する。
(2)許可条件
①基本的生活習慣が身に付き、学習面での評点が35点未満の科目がないこと。
②部活動、学習活動等に支障がないこと。
③長期休業中(春、冬休み、夏休み)に限り許可する。その他の期間については特別の事情があると認めた場合に限り許可する。
④やむをえず通年アルバイトを希望する生徒は、保護者、担任からの詳しい理由書を添付すること。
(3)期間は、2週間程度をめどとする。
(4)次の仕事については、許可しない。
①宿泊を伴う仕事
②深夜営業を伴う仕事
③酒類を提供したり接客サービスをしたりする仕事。
④危険を伴う仕事。
⑤他人の生命安全に関わる仕事。
⑥その他、高校生として仕事の内容がふさわしくない仕事。
(5)遅くとも午後8時には終了すること。
(6)許可を受ける生徒は、必ず学校に許可申請書を提出し、許可証の発行を受けること。
(7)許可願い提出方法
アルバイト許可願用紙へ必要事項を記入する → 保護者の承諾を得る(印)→担任、部活動の顧問の承諾を得る(印)→ 学年主任→ 生徒保健部長→ 教頭・校長
4.旅行届け願
①私事旅行で県外や海外へ行く時
②進路のために受験や見学等で県外や海外へ行く時
5.異装届け願
やむを得ず制服を正しく着用出来ない時
例:怪我、事故、雨等で濡れて着られない場合など
6.転部願
やむを得ず入部した部で活動が出来ない時
(1)手続きについては、下記のとおりである。
①現顧問及び担任と相談の上、転部願いに必要事項を記入(理由、保護者、担任の同意)し、入部を希望している部顧問及び旧部顧問の許可をもらう。
②許可後に新部で活動する。
7.旅客運賃割引証(学割証)
諸大会や研修会等で必要な時に申請すること。
服装規定
1.制服
イ.冬服(4 月~5 月、10 月~3 月)
(1)制服:学校指定の制服を着用する。
(2)上衣:指定のブレザー及びYシャツとする。
Yシャツ内の下着は白・黒・紺系の単色を着用する。ワンポイント等は認める。
(3)下衣:男子は指定のズボン、女子は指定のスカートとし、Yシャツの裾をズボン又はスカートの中に入れ、男子のベルトは指定のものとする。
(4)セーター:冬期間はブレザーを着用したうえで、防寒対策のために指定のセーターを着用してもよい。
(5)ソックス:白・黒・紺系の単色を着用する。ワンポイント等は認める。
冬期間のストッキングは、黒色を着用する。
(6)ネクタイ・リボン:学校指定のネクタイ(男子)、リボン(女子)を着用する。変造やゆるみ・ほどけにより正しく着用できないものは認めない。
口.夏服(6 月~9 月)
(1)夏服は 6 月 1 日~9 月 30 日の期間とするが、気候を判断し生徒保健部より指示する。
(2)夏服は指定のブラウス(半袖可)とし、ブレザー、セーター、ネクタイ・リボンの着用は自由とする。但し、学年ごとに統一して指導し着用する場合はこの限りとしない。
ハ.その他
(1)女子のスカート丈は膝頭中央とし、許容範囲は+-5cm 以内とする。
(2)通学用の靴は、黒色または茶色の通常型革靴又はスポーツ用運動靴を着用する。
二.正装(儀式等の服装)
(1)入学式、卒業式、創立記念日等の儀式、就職‣進学試験等で外部に出る場合は正装とする。
(2)ネクタイ・リボンを着用する。
(3)Yシャツ内の下着は白色を着用する。
(4)ソックスは黒・紺の単色でくるぶしの隠れる長さとする。
冬期間、女子はストッキングを着用する。
2.頭髪等
端正で清潔な身だしなみとする
(1)パーマ・染色・脱色・カール・付け髪、その他の一切の加工は禁止とする。
(2)前髪は目にかからない長さとする。
(3)化粧は一切禁止とする。