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【山形】酒田光陵高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

服装規定

(1) 冬制服について(期間:4/1~5/31 10/1~3/31)
(男子)
①本校指定の制服とする。 ②上着の襟に校章をつける。 ③ソックスの色は黒系、紺系、白系とする。
④ワイシャツの裾は中に入れ黒革のベルトを着用する。
(女子)
①本校指定の制服とする。 ②上着の襟に校章をつける。 ③ソックスの色は黒系、紺系、白系で、ハイソックスまたはショート
ソックスとする。④スカートの丈は膝頭にかかる程度とする。 ⑤指定のネクタイを着用する。 ⑥ワイシャツの裾は中に入れる。
⑦制服の中にカーディガン等を着る場合は V ネックとし、ネクタイが見えるものを着用する。
⑧防寒のために黒または肌色のストッキングを着用する。
(男女共通項目)
①登校時は通常、黒革靴(ローファータイプ)を着用する。
②制服の中にカーディガン等を着用する場合は、制服の外にはみ出さないものにする。
③制服の加工は厳禁とする。
(2) 夏制服について(期間:6/1 ~ 9/30)
①男女とも上着を脱いだ指定のワイシャツ姿を夏服とする。②男女ともワイシャツの裾を中に入れ、男子は黒革のベルトを着用する。
③衣替え前後2週間(移行期)は天候に合わせて上着を着てもよい。④女子はネクタイをはずす。⑤カーディガン等は着用しない。
(3)頭髪等について
①高校生らしい清楚な頭髪とする。 ②脱色・染色・パーマ・カール等の加工は禁止する。
③装身具(ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪等)は身に付けない。 ④化粧およびマニキュア等は禁止する。
(4) 正装について
①儀式(始業式、終業式、入学式、卒業式、その他式典等)の場合は正装とする。
②女子はネクタイと黒のストッキングを着用。ただし、夏期は着用の必要はない。

服装頭髪等に関わる申し合わせ事項

(1)冬制服について
①冬制服、夏制服ともにベルトを着用する。
②冬服着用時のカーディガン・ベストの着用について
規定上は色の指定はないがピンクなどの様々な色のカーディガンやベストの着用が見られるため、制服に相応しい華美でない
ものとし、色は白・黒・グレー・紺・茶・ベージュとする。
③冬制服時においてもワイシャツを着用し、規定男女共通項目②のとおり、制服の中にカーディガン等を着用する場合は、
制服の外にはみ出さないものとすること。
④防寒のためにストッキング・タイツを着用する場合は無地のものとし、その上にソックスを着用する場合は規定通りとする。
(2)夏制服について
①ワイシャツの中に着る下着は白で無地またはワンポイント程度のものであり、絵柄が透けないこと。タートルネックなどの
ような襟から出るものは着用しない。
(3)頭髪等について
①前髪は目にかからないこと。(男・女 ②耳が全て隠れないこと。(男子) ③後ろは学生服のカラー(下部)を超えないこと。(男子)
④肩を超える長さの髪は結ぶこと(女子)。 ⑤髪を結ぶゴムやヘアピンは華美にならないこと。(黒・紺・茶で飾りがないものとする。
また、必要以上に大きなものは禁止する) ⑥装身具(ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪・健康装身具等)は身に付けない。
(4)正装について
①儀式の場合の正装ではカーディガン・ベスト等は着用しない。
(5)その他について
①冬期間の膝掛け等の使用は授業時のみ使用を許可する。
(教室等の移動時にはたたんで持ち運ぶものとし、羽織ったり、腰に巻いたりしない。集会時や式典・儀式の場合は原則
使用しないが、配慮が必要な場合は認めることもある。実技や実習については担当教員の指示に従うこと。)

アルバイト規定

1 アルバイトを希望する者は、担任・部顧問の承諾を得て、学校所定の許可願を提出し、
学校長の許可を得ること。
2 アルバイトは長期休業中(夏季・年末年始・年度末年度始休業)を原則とする。
(1) 期間は休業日数の3分の2以内とし、労働時間は一日8時間以内で午後7時までとする。
(2) 経済上の理由※または特別な理由により、平日アルバイト(長期休業中以外)を希望する場合は、三者面談を実施し、「平日アルバイト許可願(長期休業中以外)」を提出すること。その後、年次・生徒部の審議を経て、やむを得ない事情と判断され場合は、許可される場合もある。
なお、労働時間等については、本規定に準じる。なお、年度を越えてアルバイトを継続する場合は、年度始めに許可願い書を改めて提出すること。
※経済上の理由とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金聴衆対象外基準に該当し、申請済みの世帯の事である。
(3) 卒業年次の場合、就職内定先での実習は、この規定に準じて許可する場合もある。
(4) 進路が決定した11月以降、アルバイトを希望する場合は「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、並びに日曜日及び土曜日、学校が定めた休業日、3年次末試験最終日翌日以降に限り、「3年次特別アルバイト許可願い(進路決定後)」を提出することでこれを認める。なお、労働時間帯については、本規定に準じる。
3 家庭学習期間中のアルバイトは許可しない。
4 次の場合はアルバイトを許可しない。
(1) 学習成績において、中間テストで欠点がある場合、学期末・年次末成績で欠点科目がある場合。
(2) 正当な理由もなく遅刻・欠課・欠席が多いと判断された場合(学期中で遅刻15・欠課15以上)
(3) 服装・頭髪等の面で校則に違反している場合。
(4) 部・委員会活動等を無断欠席している場合。
(5) 高校生として不適切である仕事内容や時間帯である場合。
(6) 怪我・病気・災害等の危険性があると考えられる場合。
5 アルバイト許可を受けた後、学習・生活・部活動等で上記4.のような問題が生じたときはアルバイト許可を停止する。
6 アルバイト従事先の変更、期間の終了・延長等については、担任に届け出ること。
7 無許可でアルバイトをおこなった場合は、特別指導の対象とする。
8 特別指導後3ヵ月間はアルバイトを許可しない。
※アルバイトが契機となって、不良交友・飲酒・喫煙等の問題行動に発展する場合もあるため、生徒のアルバイトについて担任は、保護者・部顧問と連携のうえ、就業条件等の確認を含め、十分検討し、適切に指導すること。

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