情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装及び身だしなみ規程
本校の服装及び身だしなみについては、次の通りとする。ただし、やむを得ず規程以外の服装等にする場合は願い出て許可を受けることとする。
(1) 制服及び上履きは本校指定のものとし、加工等を禁止する。また、サンダルでの登下校は認めない。女子については本校指定のリボンを着用し、スカート丈については膝裏上下5㎝までとする。
(2) スラックスには必ずベルトを着用すること。ベルトの色は黒・茶を基調とし、奇異なデザインのものは認めない。
(3) 夏服は6月1日より9月30日までとするが、その前後2週間程度を移行期間とする。夏服期間中は本校指定のYシャツ・ブラウス、ポロシャツを着用する。また、Yシャツ・ブラウスの上に本校指定のベスト・カーディガンの着用及びサンダル履きも認める。
ただし、式典時は正装とし、ポロシャツ・カーディガンの着用は認めない。同様に、式典や体育の授業、実習、その他担当者から指示のあった場合はサンダル履きについても認めない。
(4) 防寒のため制服の中に着用できるものは本校指定のベスト・カーディガンとする。
(5) 靴下は白・黒・紺を基調とした堅実な色柄のものを着用し、奇異なデザインのものは認めない。女子が冬期間着用するストッキングの色は黒とする。なお、ストッキングに合わせて着用する靴下は黒・紺を基調としたものとする。
(6) 頭髪は清潔にし、華美に流れないようにする。パーマ、脱色、染色及び整髪料の過度な使用は禁止する。ヘアーゴムは黒・紺・茶系の色とする。
(7) 化粧、カラーコンタクト、マニキュア、ピアス、指輪等の学業に不必要なものは禁止とする。
アルバイトに関する規定
1 基本方針
日頃の生活に問題がなく、学業・部活動・委員会活動など、学校生活に支障をきたさない場合は「アルバイト許可願」を提出し、アルバイト許可証の発行を受けた後にアルバイトを行うことができる。ただし、学業不振者・生活不良者のアルバイトは認めない。
3 許可しないアルバイト先について
(1)風営法において規制されるサービス業等
(2)ガソリンスタンドを除く危険物品取扱事業所など、危険を伴うもの
(3)宿泊を伴うものおよび県外の事業所
(4)労働基準法に抵触するもの
(5)その他高校生としてふさわしくないもの
4 注意事項
(1)アルバイト先では常に生徒手帳とアルバイト許可証を携帯し、職員の巡回指導を受けた際に提示する。
(2)アルバイト先では身だしなみを整え、本校生としてモラルをわきまえて行動する。
(3)無許可でアルバイトを行った者は特別指導を行う。
(4)その他、不適切な行為があった場合には許可を取り消すとともに特別指導を行う。