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【富山】滑川高等学校の校則

富山県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

「高きを求める情熱」の生徒目標のもと,つねに本校生徒としての誇りと自覚をもち,明るく,互いの人格を尊重しあえる校風を築くため,下記の生徒心得を学校生活の指針として守ろう。

第1章 服装・所持品

1.服装は清潔と簡素を旨として,華美に流れないよう心がけ,気品ある態度を保とう。
2.登下校時には制服を着用する。また,校内では防寒衣料などは着用しない。
3.制服・シューズ・書籍・その他所持品には必ず学科・学年・氏名を明記する。
4.校舎内は本校指定の内履きを使用する。
5.身分証明書・生徒手帳は常に携帯する。
6.必要以上の金銭,又は学習上不必要な物品を学校に持ち込まないようにする。
7.金銭や物品の拾得,又は紛失の場合は直ちに届け出る。

第2章 校内

1.始業時刻は午前8時40分とし,放課後より原則として午後6時までに下校する。
2.欠席・遅刻·早退・忌引きの場合,保護者より担任に届け出る。
3.遅刻・早退・外出については生徒指導部にて
許可を受ける。遅刻者は生徒指導部で入室許可証をもらい,これをその時限の担当教師に提出する。入室許可証なしで入室することはできない。
4.登校時から放課後まで,許可なく校地外に出ない。

第3章 通学・交通安全

1.社会の一員としての交通)レールを守り,交通安全には細心の注意を払い,事故に遭わないようにしよう。
2.自転車通学者は,「自転車通学許可願」を提出し許可を得る。その際,本校のステッカーを自転車に貼付する。
3;傘さし運転をしない。自転車通学者は,雨天時には必ず雨合羽を着用する。
4.自転車通学者は万が一の事故に備え,自転車保険に加入することが望ましい。
5.交通機関を利用する者は,係員の指示に従い,危険な行為をせず,また他の乗客に迷惑をかけない。
6.自動車・バイク(原付・自動二輪)による通学は禁止する。
7.自宅以外から通学しようとする場合は,校長に願い出て許可を受ける。

第4章 校外

1.常に高校生としての自覚を失わず,・公明正大に行動をする。
2.風紀上害のある飲食店・遊技場などに絶対に立ち入らない。
3.友人宅での外泊はしない。
4.夜間の外出は,午後9時までとする。
5.アルバイトは,原則として禁止する。

第5章 届け出を必要とする場合

1.アルバイトなど
2.外泊を伴う旅行(学割を必要とする場合)学校見学など
3.広告の掲示,雑誌・新聞・図書などの発行又は展示
4.自転車通学
5.自動車等の運転免許の取得

第6章 携帯電話等について

1.携帯電話は,原則として学校には持ってこない。どうしても必要があって,学校へ持ってくる場合は,学校で定められたルールを守る。
2.携帯電話・スマートフォンやパソコンなどでインターネットを利用する場合は,情報モラルを守る。個人情報の書きこみや不適切な画像の掲載等しない。他人への誹謗中傷や著作権の侵害など絶対にしない。
3.携帯電話やパソコンから,・有害サイトヘのアクセスを制限するための「フィルタリング」をかける。
4.携帯電話やインターネットに関する事故・事件が起きたらすぐに学校や警察に連絡する。

服装規定

1. Aタイプの服装

1冬服について
・制服は黒の詰め襟標準型学生服とし,短ラン,長ランは認めない。上衣には本校のボタンと白の襟カラーをつける。
・左襟(左胸部も可)には本校のバッジをつける。
・変形のズボンは認めない。
・ベルトを着用する。但し,華美な色をさけ,幅3cm程度とする。
・ベスト、カーディガンを着用する場合は、華美なものは認めない。袖や裾などからはみ出しをしないようきちんと着用する。
2夏服について
・上衣は,本校指定のヵッターシャツ(長袖・半袖いずれでもよい)とする。
3着用期間(原則)
・冬服10月1日~5月31日
・夏服6月1日~9月30日

2. Bタイプの服装

1冬服,合服,夏服について(別紙参照)
・本校指定の制服を着用する。
・着用時のスカート丈については、膝頭の中心より短い物は認めない。
・スカートの折り曲げは禁止する。
・左襟には本校のバッジをつける。
・ベスト,カーディガンを着用する場合は,本校指定の物を着用する。
2着用期間(原則)
・冬服10月1日~5月14日
・夏服6月15日~9月14日
・ベスト,カーディガン着用期間
気候に応じて
5月中旬から(ベストのみ着用可)
9月中旬から(ベスト、カーディガン)

3. 夏服の下に着用する衣類

・色は白,紺,グレー,茶,黒とする。また,上記以外の色ものや柄ものは禁止とする。
・プリントマークはワンポイントまでとし,それ以外は禁止とする。

4. 頭髪・履き物・持ち物・その他

・頭髪・履き物は高校生にふさわしく,見苦しくないようにする。
・パーマ,特殊カット,着色脱色などこれに類するものは禁止とする。ワックスや整髪料はつけない。
・リボン,ヘアバンドなどヘアアクセサリーは使用しない。
・化粧をしない。マニキュア,口紅,色つきリップクリーム,アイプチなどの使用は禁止する。
・指輪,ピアス,カラーコンタクトなどのアクセサリー類の使用は禁止する。
・ストッキング、タイツは,黒色又は肌色とする。
・ソックスは,白,黒,紺,グレーとする。
・レッグウォーマーは認めない。
・革靴の色は,黒,紺,茶系統とする。
・サンダル,ハイヒールの靴は認めない。
・内履きシューズは本校指定のものを使用する。
・バッグは,学生鞄又はスポーツバッグ及びこれに類するものを使用する。
・防寒衣料などは,華美でないものを着用する。

5.

特殊事情(病気その他)のため異装する場合は,所定の用紙により,生徒指導部に願い出て許可を受ける。(1年ごとに申請が必要)

(特別)アルバイトについて

アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別の事情がある場合は、担任・保護者とよく相談をして、「アルバイト(特別)承認願い」を提出し、学校の許可を受けること。無届けアルバイトは禁止する。

〈(特別)アルバイト許可の手続き〉

1保護者と相談をして、担任に口頭で連絡する。
2「アルバイトをする理由」「許可されるための条件を満たしているか」などを担任とよく相談をする。
〈「アルバイトに関する規定」を参考に〉
3「アルバイト特別許可願い」を担任からもらう。
4「アルバイト特別許可願い」に必要事項を記入し、予定しているアルバイト先にも仕事内容を確認の上、記入し担任に提出する。
5「アルバイト特別許可願い」を担任に点検してもらい、担任印、学年主任印を押してもらう。
〈担任が生徒指導部長に「アルバイト特別許可願い」、「アルバイト特別許可申請資料」を提出し、管理職まで回覧〉
6「保護者、生徒指導部長、学年主任、担任」等で学校にて面談を行う。
〈「アルバイトに関する規定」の確認〉後、「アルバイト(特別)承認願い」を保護者に渡す。後日学校に提出する。
7「アルバイト(特別)承認願い」を保護者が記入の上、生徒を通して担任へ提出する。「学年主任印」、「部顧問印」、を押してもらったら生徒指導部長に提出する。
8管理職、生徒指導部内で検討の上、「アルバイト許可証」を発行してもらう。

〈特別アルバイトに関する規定〉

1許可条件
(1)アルバイトの目的が明確であること。例えば、経済的理由など。
(2)心身共に健康であること。
(3)日頃の生活態度・服装などに問題のない生徒であること。
(4)学習成績に問題がないこと。
2許可できない期間
考査1週間前より考査終了前日までとする。また、学校行事・各種検定試験など。
3許可できない時間帯
午後7時以降、深夜におよぶ時間帯は禁止。
4許可できない仕事
危険を伴うもの、重労働、アルコールを販売する飲食店での接客、宿泊を伴うもの、高校生出入り禁止の風俗営業や遊技場など。
5その他
(1)保護者はアルバイト先の責任者と会って、就業内容・期間・時間・労災保険の有無などを確認する。
(2)「アルバイト許可証」を常に携行する。
(3)問題があった場合は、許可を取り消すこともある。

休業中のアルバイトについて

原則として禁止する。ただし、特別の事情がある場合は、担任・保護者とよく相談をして、「アルバイト承認願い」を提出し学校の許可を受けること。無届けアルバイトは禁止する。
〈アルバイト許可の手続き〉
1保護者と相談をして、担任に口頭で連絡する。
2「アルバイトをする理由」「許可されるための条件を満たしているか」などを担任とよく相談をする。
3「アルバイト承認願い」を担任からもらう。
4「アルバイト承認願い」に必要事項を記入し、アルバイト先事業所にも必要事項を記入してもらい、担任に提出する。
5「アルバイト承認願い」を担任に点検してもらい、担任印を押してもらう。
6「部顧問印」、「学年主任印」を押してもらったら生徒指導部に提出する。
7生徒指導部で、「アルバイト許可証」を発行してもらう。

〈休業中のアルバイトに関する規定〉

1許可条件
(1)アルバイトの目的が明確であること。例えば、経済的理由など。
(2)心身共に健康であること。
(3)日頃の生活態度・服装などに問題のない生徒であること。
(4)学習成績に問題がないこと。
2許可できる期間
原則として終業式以降から始業式前日までとする。また、休業中であっても、学校行事・補習などに支障がないこと。
3許可日数
休業期間の日数の2分の1程度を最高限度とする。
1日4時間勤務の場合は1/2日とカウントする。
4許可できない時間帯
午後7時以降深夜におよぶ時間帯は禁止。
5許可できない仕事
危険を伴うもの、重労働、アルコールを販売する飲食店での接客、宿泊を伴うもの、高校生出入り禁止の風俗営業や遊技場など。
6その他
(1)保護者はアルバイト先の責任者と会って、就業内容・期間・時間・労災保険の有無などを確認する。
(2)「アルバイト許可証」を常に携行する。
(3)問題があった場合は、許可を取り消すこともある。
〈平成10年度夏季休業から適用〉

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