【富山】福岡高等学校の校則

富山県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒指導に関する規程

I 服装・容儀等に関する規程

(服装)
第1条
生徒は登下校時及び校時中は、本校指定の制服を着用する。
2制服の形状及び着用期間は、以下のとおりとする。
(I型…一般的な男子体型用)
(II型…一般的な女子体型用)
<Aパターン>
ア I型ブレザー(ボタン左前かけ合わせ)・I型またはII型スラックスを着用し、左襟に校章をつける。
イ ブレザーの下には、白無地カッターシャツを着用し、ネクタイは正しくつける。
<Bパターン(主に夏季)>
ア 指定の校章入り白カッターシャツ・I型またはII型スラックスとする。
<Cパターン>
ア II型ブレザー(ボタン右前かけ合わせ)・スカート・II型スラックスを着用し、左襟に校章をつける
イ ブレザーの下には、白無地カッターシャツ・ベストを渚用し、ネククイは正しくつける。
<Dパターン(主に夏季)>
ア 指定のブラウス・リボンタイ・スカート・II型スラックスとする。
<Eパターン(合服)>
アA及びCパターンにおいて指定のブレザーを着用しない。
(3)制服の選択着用期間
原則5月1日から10月31日は、服装A·B·C·D·Eパターンから選択して着用する期間とする。
(4)その他
ア ソックスは華美でないものとする。
イ 靴・長靴・ブーツ等は華美なものやヒールの高いものは使用しない。ただし、運動靴を使用してもよい。
ウ 登下校靴,内履き、外履きは華美でないものとし、区別を守る。内履きのひもの色は、学年指定とする
エ コート類は華美でないものを着用する。
オ 防寒用としてベスト・カーディガン及びセーター(ハイネックは除く)を着用する場合は、ブレザーの下に着用するものとし、色は無地の黒、紺、グレーとする。着用できる期間は別に指示する。
カ 体育の授業及び体育的行事では、本校指定の運動服を着用する。
3 異装の必要あるときは、異装願を提出し許可を得る。
(容儀)
第2条
頭髪は、高校生らしい品位ある髪型とする。
2 パーマその他の加工、着色、脱色などは原則禁止する。
3 華美なリボン・髪留めなどは禁止する。_
4 マニキュア、化粧、ピアス、アクセサリー等は禁止する。

II スマートフォン等に関する規程

第1条 スマートフォン等を学校の敷地内へ持ち込むときは、電源を切りカバンに入れ使用しないこと。
第2条 考査時に使用した場合は、考査時の不正行為となり、懲戒に関する規程に従って指導する。

III 遅刻・欠席・早退に関する規程

(遅刻)
第1条 遅刻は、1限目の始業チャイムが嗚り始めを基準とする。
2 通院等であらかじめ遅刻することがわかっている場合は、保護者より学校(ホーム担任)へ事前に電話連絡をしてもらう。
3 遅刻した場合は、職員室前で届出用紙に必要事項を記入し、職員室で許可を受け、教室で授業担当者に提出する。
(欠席及び早退)
第2条 欠席する場合は、保護者ょり学校(ホーム担任)へ事前に電話連絡をしてもらう。
2 早退する場合は、届出用紙に必要事項を記入し、職員室で許可を受ける。
3 登校後、校外へ出る必要が生じた場合は、ホーム担任の許可を受ける。

Ⅳ 自転車通学に関する規程

第1条 通学に自転車を使用する者は、自転車通学登録票を提出しなければならない。
2 使用上、以下の事項を遵守する。
(1)整備された安全な自転車であること
(2)自転車防犯登録に加入していること
(3)学校登録ステッカーを後部泥除け等に貼付すること
(4)学校及び公共の自転車駐輪場の規則を遵守し、施錠すること
(5)交通法規を守り、交通安全に留意すること。

Ⅴ 運転免許取得に関する規程

第1条 自動車・バイクの免許の取得は原則認めない。
2 3年生の就職内定者に限り取得を認め、以下のとおりとする。
(1)入校可能日は大学入学共通テスト終了日の翌日以降とする。
(2)自動車学校入校願に必要事項を記入し、入校希望日の1週間前までに担任に提出し、校長の許可を得なければならない。
(3)受講・受験の際は、自動車学校通学許可書を必ず携帯し、規律ある態度で臨む。
(4)卒業式までは、自動車学校での受講時間帯は15時30分以降とする。

VI アルバイトに関する規程

第1条 アルバイトは特別の事情のない限り、原則として認めない。冬季休業中に限り、公共性の観点から郵便局・巫女のアルバイトについては、下記の条件を満たしていれば認める。
(1)保護者の同意があること
(2)成績不振者(欠点保持者、課題提出が滞っているもの)でないこと
第2条 前条を満たしアルバイトを希望するものは、アルバイト願を提出し、校長の許可を得なければならない。
第3条 アルバイト終了後は、アルバイト報告書を提出しなければならない。

Ⅶ 懲戒に関する規程

(趣旨)
第1条 本校生徒に教育上必要と認めたとき懲戒する。
(種類)
第2条 懲戒には訓戒、謹慎、停学、退学がある。
(懲戒行為)
第3条 次の行為をしたものは懲戒とする。
(1)飲酒・喫煙行為
(2)万引き・窃盗・占有離脱物横領
(3)原付・自動2輪・普通自動車運転免許無断取得
(4)無免許運転
(5)暴力行為・金銭強要・危険物所持等
(6)嫌がらせ・いじめ・威圧行為
(7)インターネット・携帯電話等を介した誹謗・中傷等
(8)定期券の不正使用
(9)考査時の不正行為
(10)家出
(11)生徒の問題行動の現場にいながら、扇動、強制、あるいは容認する行為
(12)故意の器物破損
(13)深夜徘徊
(14)未成年者立ち入り禁止場所等への立ち入り
(15)学校の敷地内での携帯電話等複数回使用
(16)無許可のアルバイト
(17)その他反社会的行為等。
(処分としての懲戒)
(訓告)
第4条 訓告は保護者の出席を求め、校長が言い渡す。
(停学)
第5条 停学は保護者の出席を求め、校長が文書で通告する。
2 次の行為(学校内外における刑罰法令に違反する行為ないし、悪質な社会的逸脱行為)をしたものは、停学とする。
(1)学校内外で下記のような暴力行為を行ったもの
ア 入院加療を要するなどの傷害を負わせる行為
イ 刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
ウ 金品の強奪行為エその他、心身の安全を脅かすような行為
(2)施設・設備などの器物破損を故意に行ったもの
ア 施設・設備に対する放火イ授業などの教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊等
ウ 他、施設・設備(窓ガラス、照明、壁、戸、消火設備等)に対する破壊等
(3)学校内外で下記のような行為を行ったもの
ア 悪質かつ継続的ないじめ
イ 覚せい剤や大麻、シンナーなどの薬物乱用
ウ 援助交際など、性の逸脱行為
エ 授業妨害等教育活動の正常な実施を妨げる行為
オ その他、暴走行為など反社会的な逸脱行為
3 停学の期間は別に定める懲戒基準を原則とする。ただし、改善の見られない場合は延長する
4 期間中は家庭で謹慎し、必要に応じて登校しなければならない。
5 期間中は教科課題や反省日誌指導等の指導を受けなければならない。
6 期間中の学校行事及び部活動等への参加は認めない。ただし、定期考査は受験することができる。
7 指導中の様子や反省日誌等を勘案し停学を解除する。その際本人・保護者連署で誓約書を提出しなければならない。
(段階的指導)
第6条 問題行動を繰り返した場合は、生徒指導委員会に諮り段階的指導を行う。
2 この規程に定めのない問題行動については、その都度生徒指導委員会に諮り対処する。
(退学)
第7条 退学は、保護者の出席を求め、校長が文書で通告する。
2 学校教育法施行規則第26条3項に基づき、次の各号のいずれかに該当するものに退学を勧告することができる。
(1)素行不良で改善の見込みがないと認められるもの
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められるもの
(3)正当な理由がなくて出席常でないもの
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反したもの

付則 この規程は、令和4年4月1日より適用する。

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