情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装・頭髪規程
本校生徒の服装等について、 下記の通り定める。
制服の着用期間
冬 期……10月1日から5月31日まで正装(ブレザー ・タイ着用)
夏 期……6月1日から9月30日まで略装(ブレザー ・ タイを外す)
ただし、 気候に応じて前後1週間程度の移行期間を設ける。
制服等
ア本校指定のものを着用すること。何等かの事情により、着用ができない場合は、保護者がその旨を校長に申し出て、 認められた場合に限り例外として異装を認める。
イ本校指定のものは、次の通りである。これらを着崩したり、変形 ・ 装飾させたものは認めない。
a 男子の服装は次の通りとする。
ブレザー、 スラックス、 ベルト、 Yシャツ、 ネククイ、 ベスト、 セーター
スラックスの丈は節度ある長さとする。
b女子の服装は次の通りとする。
ブレザー、スカ ート又はスラックス ・ ベ ルト、ブラウス、リボンクイ、 ベスト、セーター
スカートの丈は膝程度とする。
c 略装時のタイ着用は可とするが、 ベストやセーター着用時は、 必ずクイを合わせる。
d yシャツ ・ ブラウスの下に着る肌着等は、 白系単色のものを着用し、 シャツの上からプリントが透けて見えるもの、 およびハイネックは認めない。
e 靴下は、紺色または黒色のものを着用し、 丈は節度ある長さとする。 ル ー ズソックス ・ スニーカ ー ソックス ・フットカバー および裸足は禁止する。また、女子のストッキング(クイツ)
着用を可とするが、 色は肌色または黒色とする。
f下履きは、 学生革靴または運動靴とするが、 色は華美にならないものとする。
g上履きは、本校所定の学年別スリッパを用いる。
h体育、・ 実習時の服装については、本校指定のものを用いる。
ウ冬期間中に防寒着(マフラ ー ・ 手袋・帽子を含む) を着用する場合には華美にならないものとする。オーバーコートは、シンプ ルなデザインのスクールコート(ダッフルコート・Pコート等等)
またはそれに準ずるものとする。また、 部活動等で統一 されたウィンドブレーカ ーは 着用可とする。
工防寒着は校舎内では着用しない。
オ服装・所持品には、 みだりに記章等はつけない。
所持品
ア通学 用鞄は、安全性の面から両肩背負い式(リュック)とし、色は華美にならないものとする。また、 部活動等で使用する肩掛け式大型スポ ーツエナメ ルバックは、 通学用鞄としての共用を認める。
イ 生徒手帳を携帯する。
ウ授業および校内活動に不要なものは所持しない。
(ゲー ム類、 菓子類、 雑誌類、 化粧品、 アクセサリー、 凶器等)
工携帯電話 ・ スマ ートフォンの校内への持ち込みは許可制とする。 ただし、学校敷地内では電源を切ってバックの中に保管し、その使用は禁止する。
オ必要外の金銭は所持しないこと。 生徒間での金銭の貸借や物品の売買は少額であっても絶対にしないこと。
カ所持品には必ず記名すること。
頭髪等
ア頭髪は本校生徒としての品位(就職 ・ 進学試験に臨むことができる容姿)を保つよう心掛ける。
イ染色 ・ 脱色 ・ パーマなど、 薬品加工や熱加工を施さない。
ウ眉を細く剃ったり、 頭髪に奇抜なカットやデザイン(編み込み等) を施さない。
エピアス ・ ネックレス(スポ ー ツ系を含む)・ ブレスレット・アンクレット(ミサンガ) ・ エクステンション ・ 指輪等の装飾品を身につけない。
オ男子の髪は、 目 ・ 耳・襟にかからない長さとし、 もみあげは耳たぶを越えない。
力女子の髪は、前髪が目に入らないようにし、作業等で活動しやすい髪型とする。(長い場合は、黒 ・ 紺 ・ 茶等の華美にならないゴムやピンなどでとめる。)
キマニュキュア ・ カラーコンククト・ロ紅などの化粧はしない。 化粧品の持ち込みは禁止する。
アルバイト規程
本校では、 生徒のアルバイトは認めていない。 ただし、 生徒本人が働かなくては就学継続が困難である等の特別な事情がある場合、 および長期休業中に社会体験として行われるものはその限りではない。
アルバイト許可基準
ア アルバイトの許可を得るにあたっては、 以下の基準を満たすこと。
a 保護者より必要であると申し出があり、 担任が認めた場合。
b長期休業前に実施されるアルバイト事前指導に出席した生徒。
C 長期休業外のアルバイトについては、長期休業中のアルバイトを経験し、かつ保護者が担任 ・学年主任・生徒指導部担当者と面談を実施して認められた場合。 なお、 アルバイト申請書での面談受付けは、 毎月初め1日から5日までの5日間に限る。
ィアルバイトの内容は、 法令に適合するものであるとともに、 以下の条件を満たすこと。
a 酒類等を出す席での接客をしない。
bガソリンなど、 危険物の取り扱いをしない。 ただし「危険物取扱者」の資格を有する生徒は別途考慮する。
c 危険と思われる場所での仕事をしない(バイクでの配送業務を含む)。
d衛生上有害であると思われる仕事をしない。
e 長期休業中のアルバイトについては、 労働日を2週間程度とする。
f 夜間におよぶ場合は、 午後7時程度までとする。
gその他問題があると判断されるような仕事は許可しない。
アルバイト不認可生徒
以下のいずれかに該当する生徒に対しては、原則として アルバイトを許可しない。
a担任、保護者が アルバイトをする必要がないと認めた場合
b問題行動等で特別指導を受けた場合(指導終了後3か月を経過していない者を含む)
c各学期末の成績で欠点科目がある場合
d欠席・遅刻・早退が多い場合
e服装 ・ 頭髪が乱れたり、日常の生活態度に問題が見られた場合
fその他 アルバイトをすることが不適当であると認められた場合
アルバイト許可手続き
ア長期休業中に アルバイトをする場合は、事業所割印等整備し、決められた期日までに許可願を担任に提出すること。(遅れた場合は、許可にならない)
イ担任は、上記の基準を満たすものについては、許可願を アルバイト係に提出する。
ウ長期休業外に アルバイトを認められた生徒は、 アルバイトを開始する1週間前までに許可願を提出し、校長の許可を受ける。(許可願書は、担当職員から配布される)
アルバイト許可躙⇒保護者⇒アルバイト先責任者+ HR担任⇒アルバイト係⇒生徒指導部長⇒教頭⇒校長⇒許可
エ 年度にまたがって アルバイトをする場合には、年度ごとに許可願を提出する。
アルバイト許可の取り消し
許可を受けたが、その後アルバイトをすることが不適当であると認められた場合、 または学業や学校行事等に支障をきたしたと判断された場合は、 アルバイト許可を取り消す。
a アルバイトの内容が、上記1イの項目に違反した場合
b上記2の アルバイト不許可生徒に該当した場合
c アルバイトが高校生活に悪影響を及ぼした場合。
その他
ア無許可で アルバイトをした生徒は、生徒指導内規にしたがい、特別指導を受けなければならない。
イ アルバイト先は1事業所とする。(複数箇所でのアルバイトは認めない。 )
ウ各学期の始めにアルバイト報告書を提出すること。
工長期休業外の アルバイトを認められた者であっても、定期試験3日前から試験終了までは禁止する。
オ アルバイト就業中は、 アルバイト許可証を携帯すること。