情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導部関係規定
I 生徒心得
足利清風高等学校の生徒として、健全な高校生活を送るために次のことを定める。
1.礼儀・会話
(1)礼儀は相互敬愛の精神のあらわれであるから、常に品位ある態度を保ち礼を失わないように心がける。
(2)会話においては、はっきりと気品ある言葉を用い、いやしくも相手の人格を傷つけることのないように心がける。
2.服装・容姿
(1)服装・容姿は常に質素・清潔にし、品位を失わないようにする。
(2)カバンその他の所持品は、高校生らしいものを選ぶ。
(3)頭髪は高校生らしいものとし、常に清潔を保持する。
(4)規定以外の服装をするときは、「異装許可願」を保護者より担任を通じ学校長へ提出する。
*服装に関する規定は別に定める。
3.校内生活
(1)遅刻しないように余裕をもって登校する。
(2)欠席・遅刻・早退・忌引の場合は、8時から8時25分までの間に、保護者が担任に届け出る。
(3)登校後の早退は、担任に「早退許可書」を発行してもらう。帰宅後は直ちに担任に連絡し、翌日(次に登校する日)「早退届」を担任に提出する。
(4)始業時刻(朝の読書)より終業時刻(帰りのSHR及び補習終了)までは、担任の許可なく校外に出ない。
(5)自習時間には他の授業に迷惑をかけないように心がける。
(6)校舎内の通行は右側を静かに歩行する。
(7)学校の施設・用具等は大切に使用し、使用後はきちんと後片づiナをし整理・整頓に心がける。
なお、破損・紛失等の際は必ず係の職員に届け出る。
(8)パソコンなどの情報機器やゲーム機・ゲームソフト、デジタルメモリーオーディオ機器などは持ち込まない。
(9)学業に関係のないトランプ等の遊具及び漫画・雑誌などは持ち込まない。
(10)下校時刻までには必ず下校する。やむを得ず居残る場合は関係職員の許可を得、「残留許可証」を発行してもらう。
(11)携帯電話・スマートフォンについては、「携帯電話校内所持届」を担任に提出して学校に持ち込むことができるが、始業時刻(朝の読書)より終業時刻(帰りのSHR及び補習終了)までは使用禁止とし、この間は電源を切って、担任に預けることとする。やむを得ず使用する場合は、関係職員の許可を得、「使用許可証」を身につける。なお、携帯電話を使用しての一斉指導を行う場合は、この限りではない。
(12)スマートウォッチ等は持ち込まない。やむを得ず持ち込む場合は、携帯電話・スマートフォン同様の扱い方とする。
4.放送・掲示物・出版物
(1)放送を行う場合には、放送委員に依頼する。
(2)掲示物・出版物(パンフレット、ビラも含む)には責任者又は団体名を明記し、関係職員の許可を得る。
掲示期間は1ヶ月を限度とし、用済み、又は期間を過ぎたものは掲示した者が責任をもって処分する。
5.休日の登校
部活動・その他で、休日に学校で活動するものは、事前に関係職員の許可を得、制服で登校する。バイク等の使用は認めない。(長期休業中については、生徒登校簿に記入して許可を得る。)
6.校外生活
(1)宿泊を要する旅行は、所定の「旅行届」を担任に提出する。
日帰りでも海・山等で危険な所に行くとき及び集団で県外に行くときは事前に担任に連絡し指導を受ける。
(2)アルバイトは原則禁止とする。しかし、やむを得ない事情でアルバイトをする場合は、事前に保護者同伴で生徒指導部職員の面接を受けた後、所定の「許可願」を担任を通じ学校長へ提出する。なお、その場合には2ヵ月ごとに「従事報告書」を担任に提出する。
(3)校外の各種団体・会合への加入・参加は事前に担任に届け出る。
(4)不健全な飲食店・娯楽施設・遊技場、その他高校生として不適当な場所に立ち入らない。
(5)夜遊び(深夜徘徊)はしない。夜間IO時以降は外出しない。深夜徘徊は条例違反で補導されます。
7.交友
交友は相互に人格を尊重し、高校生として良識ある公正明朗な交際をする。とくに、異性との交際については高校生としての節度をわきまえること。
8.交通
(1)交通道徳を遵守する。
(2)自転車通学生は、車籍登録を済ませた自分の使用自転車に所定のステッカーをつける。
(3)自転車はツーロック(ニヵ所施錠)し、指定された自転車置場に整然と置く。
(4)遠距離で交通不便の通学者には、原付自転車通学が許可される場合がある。
(5)運転免許を取得する場合は、事前に所定の「許可願」を担任を通じ学校長へ提出する。
(6)運転免許取得後も不必要に乗り回さない。普通車はいかなる理由があっても乗らない。
(7)交通事故を起こしたときは、直ちに警察・家庭・学校に連絡する。
*交通指導基本方針参照
II.服装規定
1.男子の服装
(1)本校指定の制服とする。
(2)夏季は本校指定の半袖開衿シャツ及び夏スラックスとする。また、本校指定のニットベストを着用してよい。
(3)ソックスは白とする。ワンポイントは認める。
(4)冬期には本校指定のVセーターを着用してよい。
(5)冬期には地味な色(黒・グレー・紺)デザインのコートを着用してよい。
(6)上履きは本校指定のスリッパを使用する。
(7)通学には黒の短靴または地味な色・デザインのスニーカーを使用する。
(8)ベルトは装飾のないビジネスベルト(黒)を使用する。
(9)下着は、白色のものを着用する。白のTシャツ、体育着でもよい。ロゴ等の入った物は認めない。
2.女子の服装
(1)本校指定の制服とする。
(2)夏季は本校指定のハマカラー半袖ブラウス及び夏スカートとする。また、本校指定のニットベストを着用してよい。
(3)ソックスは本校指定の紺ハイソックスとする。
(4)冬期には本校指定のVセーターを着用してよい。
(5)冬期には濃紺及び黒のタイツを履いてもよい。
(6)スカートのかわりに本校指定のスラックスを着用してよい。なおその場合に限りソックスは白でもよい。ただし、ワンポイントは認める。
(7)冬期には地味な色(黒・グレー・紺)デザインのコートを着用してよい。
(8)上履きは本校指定のスリッパを使用する。
(9)通学には黒の短靴または地味な色・デザインのスニーカーを使用する。
3.着用期間
着用期間は次のとおりとする。
男子
4月 | 5月 | 6月 | 7・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月〜3月 | ||
正装 | ジャケット | ○ | ○ | ||||||
スラックス | |||||||||
長袖カッターシャツ | |||||||||
ネクタイ | |||||||||
夏季正装 | 夏スラックス | ○ | |||||||
半袖開衿シャツ | |||||||||
ニットベスト | |||||||||
Vセーター | ○ |
女子
4月 | 5月 | 6月 | 7・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月〜3月 | ||
正装 | ジャケット | ○ | ○ | ||||||
冬スカート | |||||||||
角衿長袖ブラウス | |||||||||
ネクタイ | |||||||||
紺ハイソックス | |||||||||
夏季正装 | 夏スカート | ○ | |||||||
ハマカラー半袖ブラウス | ○ | ||||||||
ニットベスト | |||||||||
Vセーター | ○ | ||||||||
スラックス | ○ |
(生徒心得の補足)
1.服装規定について
期間
1.4月1日から10月31日までを夏期とする。
11月1日から3月31日までを冬期とする。
2.夏期のうち6月1日から9月30日までを夏季とする。
制服
1.正装
学校行事及び、学校で指示した日は正装とする。
入学式、各学期始業式、終(修)業式、創立記念日、修学旅行、校外行事、就職・進学試験、卒業式など
2.頭髪
男女共通
(1)染色、脱色、パーマ等加工することは禁止とする。地毛の色が薄い・明るい・くせ毛のものは入学時に「地毛申請書」を提出する。
(2)ドライヤーやヘアアイロン等の使用による頭髪の痛みなどについては改善を促す。
男子
(1)長さの基準は以下のとおり
・頭髪は、眉毛にかかる程度までとする。
・横髪は、まっすぐに伸ばした時に、耳が出る程度までとする。
・後ろは、ワイシャツの襟にかからない程度までとする。
(2)奇抜な髪形は、禁止する。
(3)ワックスやスプレー等の使用は禁止する。
(4)ひげは認めない。
女子
(1)エクステ、ウイッグ、編み込み、おだんご等は禁止する。
(2)髪留めは、黒、紺、茶のゴム紐は認めるが、シュシュやクリップ等は認めない。
(3)頭髪は、眉毛にかかる程度までとする。
(4)奇抜な髪形は、禁止する。
その他
(1)通学用のカバンは、スクールバッグやDバッグを使用し、華美な色彩や装飾のついたもの、他校の校章のついているものは認めない。
(2)ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品は認めない。
(3)付け爪、マニキュア、ペディキュアは認めない。
(4)眉は整形しない。
(5)化粧、それに類するものは禁止とする。
Ⅲ交通指導基本方針
1.自転車通学について
(1)旧市内方面からの通学路は次のとおりである。
旧市内=7丁目切通し=今福旧道=富士見橋ガード下=岩沢建設前=三重小学校前=清風高
(2)道路交通法の遵守
自転車の並進、信号無視、二人乗り、傘さし運転、無灯火運転、道路標識・道路標示無視等
※違反の場合その回数により初回注意、2回目以降自転車通学禁止等を含む指導がある。
(3)自転車はツーロック(ニヵ所施錠)し、指定された自転車置場に整然と置く。
(4)自転車のステッカー通学用自転車の指示された所にきちんと貼る。
(5)自転車の改造は禁止する。
2.原付自転車について
原則禁止だが、遠距離で交通不便の通学者で、最寄りの駅まで15km以上ある場合は、原付自転車通学が許可される場合がある。
3.自動二輪車について
理由の如何を問わず自動二輪車運転免許の取得は許可しない。 また、 後部座席におけ同乗も認めない。
4.普通車について
普通車免許については、条件を満たした者について、取得することを認める。 (教習開始時期等の詳細については3年次に提示)
Ⅲ.普通車運転免許取得心得(3年生)
普通車運転免許を取得する者は、次のことを守ること。
1.取得許可願
取得を希望する者は、「運転免許取得許可願」及び「誓約書」を保護者より担任を通じ学校長へ提出する。
2.取得の条件
(1)取得にあたっては学業に支障をきたさないこと。
(2)普段の生活に問題のある者は許可されない。
3.取得の時期
1)(2学期の成績会議終了後に、条件を満たしている場合は申請書類を提出し「運転免許取得許可証」を受け取った後に、入所予約し、教習予約し、教習を開始する。
(2)教習は、放課後または休日を利用して行う。
※いかなる場合でも、学校(検定試験・登校日・課外・補習等)を休んで、教習・試験に行くことは禁止。
4.教習申し込み
(1)許可になった者は、教習所に入所申込みを行う。
5.教習期間中の留意事項
(1)本校生徒であることを自覚し、行動に気をつける。
2()教習手帳の呈示を求められたらすみやかに提出し、指導を受ける。
6.取得後の手続と心得
(1)免許を取得した者は、「運転免許取得届」の提出とともに、免許証を担任及び係に提示し指導を受ける。
(2)免許取得後も、卒業まで運転してはならない(厳守)。
(3)許可期間外の教習や免許取得、及び乗り回し(保護者同乗も含む)や本校生等の運転する車への同乗等の行為は指導の対象となる。
関係書類
1.取得心得
2.取得許可願入所前に必ず提出
3.誓約書入所前に必ず提出
4.取得届取得後に必ず提出
V. アルバイトについての基本方針
基本方針
1.やむを得ない事情がある場合を除いて原則禁止とする。
2.やむを得ない事情でアルバイトをする場合は、事前に保護者同伴で生徒指導部職員の面談を受けた後、所定の手続きをして、許可願い・誓約書・承諾書を保護者より担任を通じ学校長へ提出する。なお、実施する場合は下記の許可条件を守り、2ヵ月ごとに従事報告書を提出すること。
許可の条件
(1)学業(学校生活)に支障がないこと。※長期休業中も含め、宿題・課外・補習を優先させる。
(2)年間行事予定表に示した禁止期間については、いかなる理由があろうと禁止し、事業主了解を必ず得ること。
※主に定期考査1週間前
(3)業務が安全であること。※危険有害業務・重量物を扱う業務・坑内労働等は不可
(4)風紀上問題がないこと。※スナック・バー・居酒屋・酒類を提供する店等は不可
(5)20時から5時までの間は禁止とする。
(5)宿泊を伴わないこと。
(6)災害時に事業主の補償があることが望ましい。※労災加入の有無の確認