情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
3. 服装・容姿
服装は質素 ・ 清潔・端正を旨とし,常に本校生徒としての品位を失わないように心がける。 また,服装は本校で定められたものを着用し,学校で許可したもの以外は着用してはならない。
服装の規定は次の通りとする。
(1)制服(生徒手帳図解参照のこと)
冬服(10月1日~ 5月31日)
男子:本校所定の詰襟型上衣,所定のクレリックシャツ,スラックス(シングル)を着用する。 また,詰襟型上衣の左襟には校章,右襟には学年色の科章を付ける。
女子:本校所定のブレザ ー型上衣,所定のクレリックシャツ, ネクタイ,スカート又はスラックスを着用する。 ブレザー型上衣の左襟には校章を付ける。
※男女とも上記のもの以外で付属品等は許可されたもの以外はつけてはならない。
※10月や5月も暑い日が続くこともあるため, ベストやセーターで調整する。 それでも調整が難しい場合は,上衣をとることも認めるが,登下校時には着用(持参)する。
夏服(6月1日~ 9月30日)
男子:上衣をとることを認め,所定のクレリックシャツ(長袖・半袖)を着用する。
女子:上衣をとることを認め,所定のクレリックシャツ(長袖 ・ 半袖)を着用する。なお,期間中気温の低い日は, サマーベストを着用してよい。
(2) ベルト
男子のベルトは本校所定の黒とする。
(3)靴下等
男子: ソックスは紺 ・ 黒 ・ 白色無地とする。
女子: ストッキングは肌色又は黒色とし,ソックスは紺 ・黒 ・ 白色無地とする。
(4)その他
(ア)運動服
本校所定のものを用いる。
(イ)実習服 ・ 実習帽子
本校所定のものを用いる。
(ウ)通学用の靴
革靴(黒色系統)又は運動靴(華美でないもの)を用いる。雨や雪の場合は長靴・半長靴でもよい。
(エ)カバン
通学には, バッグ又はカバンを使用する。
(オ)コート・ ベスト・セーター類(冬季用)
ベスト・セーター類については,Vネックで紺・黒 ・ グレーの単一色のものを着用する。 男子 ・ 女子の冬季コート・ ジャンパーについては,華美なものは避ける。また,マフラーは華美でないものとし,危険防止のため長く伸ばさない。
(力)頭髪
頭髪は高校生らしい髪型とし,常に清潔にし,見苦しくないように調髪しておく。
男子
全体:ワックス等の整髪剤の使用,脱色や着色等,熱加工等,過度に一部を刈り上げる等の行為,スキンヘッド等を禁止する。
前髪:軽く前髪の上から押えた状態で,目に入らない長さ。 もみあげの上よりも前に位置する髪の毛は,前髪として指導する。
もみあげ:顔を正面から見た状態で,耳たぶより下にならない長さで指導する。
耳周辺:耳の外側縁に掛からない長さとする。
襟足:シャツの襟下部分に掛からない長さを目安とする。
眉 :整える程度とする。 過度に細くする行為等を禁止する。
女子
全体:ワックス等の整髪剤の使用,脱色や着色等,熱加工等やウェーブ等の加工等を禁止する。 肩よりも長い髪については, 華美なものはさけ,単一色のゴムまたはシュシュ等でまとめる。
前髪:軽く前髪の上から押えた状態で,目に入らない長さ。 もみあげの上よりも前に位置する髪の毛は,前髪として指導する。 その他,顔や目が隠れないように,アメピン等で留めるように指導する。
(キ)ツメ
マニキュア等の装飾は禁止とし,長さについても指導する。
(ク)化粧
化粧は,禁止とする。
(ケ)装飾品
ネックレス ・ ピアス ・指輪・腕輪 等を身につける
(コ)下着
白の無地または白地にワンポイント(握りこぶし程度)まで認める。保健衛生上、必ず着用する。特に女子は防犯上、華美なデザインのものは避ける。
13. 原動機付自転車(原付)免許の取得
(1)原付免許の取得方法については,『運転免許取得規定』に準ずる。
(2)原付通学許可を受けた者は,道路交通法規則及び許可条件を守り,安全運転を遵守する。
(3)交通事故を起こした場合は,速やかにHRTをはじめ関係諸機関に連絡する。
14. 他校生徒との関係
(1)他校生徒に対しては,偏見や対立的感情を生じさせる言動は避ける。
(2)他校の部活動との対外試合は,両校の顧問を通じて校長の許可を受ける。
(3)他校生徒との間に問題が生じたときは,速やかにHRTや部活動の顧問に連絡する。
15. 男女交際
男女間ではお互いに人格を尊重し,高校生としての自覚をもって交際する。
16. 娯楽
生徒として入場が禁止されている遊技場・娯楽場には絶対立ち入らない。
17. 外出
(1)外出する場合,保護者にその用件・行先・帰宅時間を明確に連絡する。
(2)夜10時以降の外出はしない。
(3)外泊は原則としてしない。
18. 旅行
登山 ・ キャンプ・海水浴・その他宿泊を要する旅行をするときには,HRTに申し出る。
19. アルバイト
アルバイトは,原則として禁止とする。 ただし,家庭の事情により保護者から申し出があった場合は,申請書(アルバイト面接許可申請書・ アルバイト先事業所決定書)を提出し,基準を満たしていることが確認できた場合のみ,校長から許可が認められる。
(1)アルバイト申請の基準
アルバイトの基準については,労働基準法に従う。 特に,労働基準法第6 2 · 6 3条に示される危険有害業務の就業を禁止する。 また,午後9時から翌日午前5時の時間帯のアルバイト就業や定期試験1週間前から試験終了後までのアルバイト就業を禁止する。
(2)アルバイト申請を許可しない生徒について
以下のいずれかに該当する生徒に対しては,原則としてアルバイト申請を許可しない。
(ア)問題行動等で繰り返し指導(生徒指導部長訓戒以上)を受けている生徒。
(イ)各定期試験(年間5回)で,欠点を取得した生徒。
(ウ)学期末の成績で,欠点教科を複数持つている生徒。
(エ)各学期の欠席・遅刻・早退が多い生徒。
(オ)その他,アルバイトをすることが不適当であると認められた生徒。
(3)アルバイトの取り消しについて
アルバイト申請が許可されたが,上記(1)の基準を満たさない場合や上記(2)のいずれかに該当し,高校生活に悪影響を及ぼす恐れが出た場合は,アルバイトを取り消し,高校生活に集中させる。
(4)アルバイト申請の提出について
(ア)申請書(アルバイト面接許可申請書·アルバイト先事業所決定書)は,HRTに提出する。
(イ)次年度にまたがってアルバイトを行う場合は,年度ごと(4月中旬まで)に「許可願」をHRTに提出する。
(ウ)長期休業中にアルバイトを行う場合は,期日までに「許可願」をHRTに提出する。ただし,遅れた場合は許可しない。
(5)アルバイト許可について
(ア)申請書(アルバイト面接許可申請書 ・ アルバイト先事業所決定書)は,HRT,アルバイト係,学習指導部長,生徒指導部長,教頭,校長の順で審査する。
(イ)面接が許可された生徒は,アルバイト先への受験を認める。 アルバイト先の決定後,速やかにアルバイト先事業所決定書を提出し,許可証の発行を受ける。
(6)その他
無許可でアルバイトをした者は,特別指導の対象とする。
20. 団体・集会・掲示・放送・出版
(1)次の場合には,担当の教職員を通じて校長の許可を受ける。
(ア)団体を結成しようとするとき。
(イ)校外団体に加盟しようとするとき。
(ウ)集会を開こうとするとき。
(エ)掲示しようとするとき。
(オ)集会・掲示・放送などのため,校舎・校庭・備品を使用しようとするとき。
(力)出版物を出そうとするとき。
(2)新聞・雑誌に投稿する場合の原稿は ,すべて担当の教職員を通じて校長の許可を受ける。
21. 禁止事項
次の者は特別指導の対象とする。特別指導はその軽重に従い訓戒・停学又は退学に処する。
(1)窃盗・詐欺・暴力及び考査等において不正行為をした者。
(2)飲酒·喫煙・ 自動二輪免許を取得した者。
(3)無免許運転・道路交通法違反その他一般法令を犯した者。
(4)男女間の風紀を乱した者。