情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この生徒心得は、 本校学則第28条により、 本校生徒の校内外生活の規律化、 健全化を図り、学校生活の充実を期することを目的とする。
登下校
1 生徒は始業時刻前に登校し、 所属のHRに集合すること。
2 始業時刻から終業時刻までは原則として外出してはならない。 ただし止むをえない事由で外出する場合はHRTの許可を受けること。
3 無断または正当な理由なくして欠席、 遅刻、 早退、 欠課をしないこと。
4 下校時間(午後5時)を厳守すること。 下校時間以降残留する場合は、 指導教師により許可を受けること。
5 自転車通学者はあらかじめ登録をし、 自転車を所定の場所に整然と置き、 必ず鍵をかけておくこと。
校内生活
1授業
(1) 始鈴とともに着席し静粛であること。
(2)授業中遅れて入室する場合、 または途中で退出する場合は、 教師の許可を受けること。
2 考 査
(1)物品の貸借は絶対にしないこと。
(2)机の中には一切物を入れておかないこと。
(3)言動に注意し、 静粛に正しく考査を受けること。
3 休み時間
(1)休み時間中は、言動に注意し、 騒がしい行動はしないこと。
(2)次の授業の準備をすること。
4所持品
(1)所持品には必ず学年、 組、 氏名を明記しておくこと。
(2)貴重品は紛失しないように自己管理すること。
(3)学習に必要ない物品は持参しないこと。
(4)物品を紛失した場合、 または拾得した場合はHRT又は係りの教師に届け出ること。
(5) 生徒相互間の金銭、 物品の貸借は行わないこと。
(6) 生徒手帳は常に持参すること。
5環境美化
(1) 清掃時には、 奉仕の精神で校舎内外の環境美化に努めること。
(2)清掃時間以外でも、 常に環境美化に留意すること。
(3)机、 ロッカ ーの中は常に清潔にしておくこと。
郊外生活
1 どこにおいても本校生徒しての誇りを持って行動すること。
2 交通規則を守り、 違反、 事故のないよう注意すること。
3 外出する場合は、 保護者に目的、 行く先、 帰宅時間などを告げておくこと。
4 夜間の外出は保護者同伴以外、 努めて避けること。
5 生徒の立ち入りを禁じてある場所には、 絶対に立ち入らないこと。
6 交友関係は、 特に注意すること。
男女生徒服装・頭髪規定
1 制服を着用し、 質素、 清潔で容像は清楚であること。
2 男子の服装
(1) シャツやセーターの裾が出ないようにすること。
(2) 清潔を心がけ、 他人に不快な印象を与えないこと。
(3) 制服は黒の学生服とする。 夏季は上衣を着用せずに白ワイシャツとする。
(半袖可)
(4) 制服は定められた校章、 学年章を定められた位置にかならずつける。
(5) ワイシャツには校章をアイロンプリントして、 胸ポケットの上部中央につける。
(6) 冬期におけるセーター類は、黒・紺色のものを着用する。
3 季節ごとの服装は、 指示されてから着用すること。 更衣は6月1日、 1 0月1日とし、原則としてその前後1ヶ月を移行期間とする。
4 気温や体調による授業中の脱衣、 着用は指示を受けて行う。
5 コ ー・ト類は黒・紺・グレーの無地とする。
6 靴は革靴または運動靴とする。 色については指定しないが、 面接に適応できるものが望ましい。
7 上履きは色別の所定のものを用いる。
8 常に清潔を保ち、 高校生らしい髪型とすること。 なお、 パーマ ・ 脱色・染色等は禁止とする。
9 女子の服装
(1) 制服は紺のセ ーラー服とし、 襟に白カバーをつけ、 紺のスカー フをする。 下衣は24本のひだスカ ー トとする。 上衣のみ白のセー ラ ー服とする。 (半袖も可)
(2) セーラーの衿あきは深すぎぬよう注意する。
(3) Vネックのセーターを制服の下に着用する。 寒いときは、 校内でのカ ーデイガンを着用してもよい。 ただし、 カーディガンは本校指定のものとし、 式典では着用しない。
(4) ソックスは白とする。 面接に適用しないソックスは認めない。 ストッキングは黒とする。
1 0 やむを得ない理由により、 所定以外の服装や履物で通学するときは、 異装願いを提出すること。
礼儀
1 校内で来客に会った場合は、 会釈をすること。
2 校内で教師に会った場合は、 挨拶をすること。
3 生徒相互の挨拶も明る<気持ちよく行うこと。
4 いかなる場合も無作法な行動はとらないこと。
言葉遣い
1 明快、 的確、 品位ある言葉を使い、 他人に快い感じを与えるよう心がけること。
2 来客、 教師、 その他年上の人にたいしては、 適切な敬語を用いること。
3 話題は常に上品で生徒らしくあること。
集会・団体・出版等
1 校内外をとわず、 次の場合にはクラブ顧問、 又はHRTの指導を得て願書を提出し、 学校長の許可を受けること。
(1) 団体を結成しようとするとき。
(2) 集会を開こうとするとき。
(3) 校外団体に加盟しようとするとき。
(4) 出版物を刊行しようとするとき。
(5) 掲示をしようとするとき。
2 出版物を刊行する場合の原稿は、 すべて事前にクラブ顧問又はHRTの閲覧指導を受けること。
アルバイト許可に関する規定
アルバイトについては、 常時と長期休業中に分けて許可基準を設ける。
許可基準に合致する場合、 担任及び生徒指導部の指導助言のもとに、 学校長の決裁を経て許可する。許可を受けた者でも別添「アルバイト遵守事項」を守れなかった場合は、 許可を取り消すことがある。
アルバイト許可基準
1 長期休業中は、 それぞれの期間中で許可する。
常時アルバイトを希望する場合は保護者に確認をした上で必要であると判断された場合許可する。 ただし1年生の2学期 (8月1日) 以降とする。
いずれの場合も正当な理由により保護者から許可願が出されたものに限り許可する。
2 職種・業務及び就業時間について労働基準法並びに栃木県青少年健全育成条例の規定に抵触しないものとする。 但し、就業時間については、 午後9時までとする。
3 長期休業中のアルバイト日数については、 各休業期間の半分程度にする。
4 アルバイト先については、 自宅から通勤が可能な範囲で、 宿泊を伴わないものとする。
5 原則として問題行動や成績不振で指導を受けたことがない生徒とする。
問題行動や成績不振で指導を受けたものがアルバイトを希望する場合は、本人及び保護者に対し担任及び生徒指導部が指導を行い、 学校長の決裁を経て許可することができる。
6 生徒指導部による事前許可指導を受け、 アルバイト許可証を交付されてから実施する。
アルバイト遵守事項
1 アルバイト中も常に本校生としての自覚と誇りを持ち学業を疎かにしないこと。
2 就業中は、 職場の就業規則を遵守し、 遅刻をしたり無断欠勤をしたりして雇用者に不要な迷惑をかけないこと。
3 アルバイト中は、 健康・安全及び人間関係に配慮し、 疲労やストレス等から体調を崩したり学業不振に陥ることのないようにすること。
4 アルバイトは、 貴重な社会学習・体験であることを認識し、 触媒においては、 雇用者や上司先輩の指示や助言に素直に従い、 礼儀作法等にも留意して仕事に励むこと。
5 アルバイトで得た収入は、 遊興等に浪費せずに、 保護者とよく相談の上、 計画的かつ有効に使うこと。
6 一般の成人従業員の中にあっても、 常に高校生であることをわきまえ、 喫煙や飲酒等の違法行為をしないこと。
《労働基準》 第6章 年少者
第60条 労働時間
原則として1日8時間を超えてはならない。
第 6 1条 深夜業
午後10時から午前5時までは使用してはならない。
第 6 2条 危険有害業務の就業規制
年少者労働基準規則による
第 6 3 条 坑内労働の禁止