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【埼玉】飯能高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

学校生活の心得について

(1)学校生活について
(ア)あいさつ ・正しい言葉づかいを心がける。
(イ)遅刻をしないように登校すること。
(ウ)授業は、常に積極的な態度で臨み、お互いによい学習環境を作るようにすること。また、授業は制服で受けること(体育着等は認めない)。
(エ)部活動以外の生徒は、速やかに下校すること。部活動等であっても、 5時以降は定時制の授業に支障のないようにすること。
(オ)欠席 ・遅刻・早退する場合は、始業前までに家庭から学校に連絡すること。
(力)遅刻した者は、登校したら、職員室で「遅刻証明書」を記入し、職員にチェックしてもらった後で、授業に出る。
(キ)一定期間(各月)に遅刻を 5回以上した場合、保護者連絡や反省文提出などの指導を行う。

(2)懲戒について
(ア)本校の校則を守らなかったり、本校生としてふさわしくない行動や態度をとった場合は、指導(懲戒等)の対象となる。(生徒手帳の生徒心得)
(イ)懲戒の中に、退学、停学、謹慎、戒告があり、これらは校長が行う。

(3)制服について
(ア)制服は、清潔を保ち、品位のある着用をすること。
女子は制服として、スラックスを使用してもよい。ただしその場合はネクタイを着用しなければならない。
(イ)冬服の期間は、 10月 1日~ 5月31日とし、夏服の期間は、 6月 1日~ 9月30日とする。
ただし、衣替えの移行期間として、原則として次の期間を設ける。
冬服から夏服は、 1学期中間考査後か ら、 5月31日まで、
夏服から冬服は、 10月 1日から、 2学期中間考査前までとする。
(ウ)ネクタイ・リボンについて、普段は着用してもしなくてもよい。冬服着用時期の式の時は、必ず着用する。夏服着用時期の式の時は、着用しなくて良い。
(エ)コートは、通学にふさわしいもの(ダッフルコート、ピーコート、スクールコート等)とし、色は紺、黒、グレー、茶系の無地とする。
(オ)登下校の際の履物は、革靴、又はスポーツシューズとする。サンダル類を禁止する。
(力)体育着・体育館履き ・上履きは、学校指定のものを使用する。
(キ)服装の指導については次のように行う。
1学期中間考査後から 2学期中間考査前まで移行期間を含め夏服とする(ベスト可)。それ以外は、ブレザー着用。
・ベスト ・セーターは指定のものを着用する。指定ベスト、セーターでの登下校も認める。ソックスなどは華美にならないこと。ルーズソックス、 レッグウォーマーは禁止。膝下のハイソックスまでとする。
・リボ ンやネクタイ 以外を着用した場合は預かり指森を行う。
・女子のスカ ートについては裾上げ等加工してある場合、違反と見なしてそのスカートを預かる指導をし、新たにスカートを購入してもらうこともある。(基準は膝中央)その他違反しているもの(指定外のセーター類、パーカー、スウェット等)については預かり指導とする。

(4)頭髪・化粗装飾品について
(ア)頭髪や肌は清潔を保ち、化粧や加工を加えないこと。パーマ・脱色・染色・エクステ・かつら ・ライン ・ソフ トモヒカン ・ツーブロック等をしてはいけない。
(イ)頭髪の指導については、年間に定期検査を 8回行う。
1学期 3回(4月始業式 .5月中間考査 .7月期末考査)
2学期 3回(9月始業式 ・10月中間考査・ 12月期末考査)
3学期 2回(1月始業式 ・2月学年末考査)
改善を必要とする生徒には担任から保護者への連絡をすると共に、学年の教員が指導を行う。期日までに良好な状態にならない場合、保護者に来校して頂いたり、生徒懲戒を含めた指導を行う。
※また、定期検査以外で顕著な頭髪違反があった場合、いったん家庭に帰って頭髪を改善して登校し、係の教員の許可を受けて授業に戻るという再登校指導も行っている。
(ウ)化粧(色つきリップも含む) .刺青(タトゥー)を禁止する。
(エ)ピアス ・ネックレス ・指輪 ・ブレスレット・カラーコンタクト等の装飾品の着用も禁止する。
(オ)上記の約束が守れない場合、必要に応じて、保護者に来校願い、保護者と協力して指消
する。また、ピアス ・ネックレス ・指輪、 カラーコンタクト、ブレスレット等については預かり指導とする。

(5)喫煙・飲酒等について
(ア)絶対に喫煙、飲酒をしてはならない。
(イ)いかなる理由があろうとも、たばこに関するもの(たばこ ・ライター・ マッチなど)を所持してはならない。
(ウ)薬物(危険ドラ ッグ等)、シンナー類には絶対に手を出してはならない。

(6)バイク及び運転免許関係について
(ア)自動車の免許証取得は学校の許可を得て行う。その時期は、 3年生の 9月以降、「許可願い」を学校に提出し、許可を得た者に限り 11月以降、自動車学校に通学できる。ただし、在学中に免許証を取得した場合、学校で免許証を保管する。在学中、いかなる場合も運転を禁止する。もし乗車等した場合は、法による処置とは別に学校としてきびしい態度でのぞむ。
(イ)「飯能高校自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に基づく規定
1 趣旨
この規定は、平成30年 9月25日付け通知「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導について」 ・「原動機付自転車及び自動二輪車」(以下「自動二輪車等」という。)の運転免許取得等について ・「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に基づき、本校の実情に応じて定めるものである。
2 目的
本指導要項(本規定)は、飯能高校生の原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自動二輪車等」という。)の交通安全に関する基本的な事項について定め、飯能高校生の命を守り、充実した高校生活を通じて高校生の健全育成を目指すことを目的とする。
3 基本方針
(1)自動二輪車等の運転免許取得、購入及び運転を希望する生徒は、学校に申し出るとともに、別に定める所定の手続きにより届け出ること。なお、生徒は、運転免許の取得等により、学校生活への支障を来たすようなことはあってはならない。

 


定時制

生徒指導について

1 普通自動車・自動二輪・原付バイクの運転免許取得と乗り入れについて
(1)運転免許取得について
ア 運転免許取得についての条件
○1 道交法に基づく年齢(普自・自二・準中型は 18歳以上、原付は 16歳以上)とする。
○2 電話、面談等で保護者の同意が得られていることが確認できている。
イ 運転免許取得についての手続き

生徒からの申し出

担任が生徒と面談し、保護者に確認

「運転免許受験届」を提出

免許を取得※必ず担任・指導部に報告すること
↓原動機付自転車・自動二輪車を購入する場合
「原動機付自転車・自動二輪車購入報告書」を提出

「原動機付自転車・自動二輪車運転誓約書」を提出※電話、面談等で保護者に確認
※免許取得の際は、授業に影響しないよう(長期休業中 等)計画すること。
(2) 乗り入れについて
ア 乗り入れについての条件
1 道交法に基づく年齢(普自・自二・準中型は 18歳以上、原付は 16歳以上)とする。
ただし、準中型、自動二輪、50cc を越える原付については基本的に認めない。
2 仕事、通学等の必然的理由がある者。
・仕事終了後、公共の交通機関を利用したとき、1 限開始時刻に間に合わない。
・自宅からの交通の便が悪い。等
3 免許を取得しており、電話、面談等で保護者の同意が得られていることが確認できている。
4 学校生活(生徒指導上、学習態度等)に於いて、問題の無い者。
5 登校にふさわしい車、バイクである。
6 任意保険に加入している。
7 乗り入れ許可を得た者は、所定の位置に駐車する。
8 学校発行の「乗り入れ許可書」を有している。(無断で乗り入れた者は、懲戒処分とする。
9 県の統一許可書(ステッカー)を貼付している(原付の場合)

イ 乗り入れについての手続き
生徒からの申し出

担任が生徒と面談し、保護者に確認

担任が指導部から「乗り入れ許可願」をもらい生徒に渡す

生徒は担任に「乗り入れ許可願」を提出(免許証、保険証のコピーも)

指導部において審議、職員会議にかける

許可の場合は「乗り入れ許可書」を発行
※乗り入れ許可書については、毎年更新手続きを行う。その際、免許証と保険証のコピーも提出する。更新する生徒は、年度末に書類をもらい、新年度に手続きを行う。
※乗り入れ許可者の数が多くなった場合、制限することもある。

2 生徒懲戒について
本校生としてふさわしくない行為が発覚した場合、校長はその生徒に懲戒を与えることができる。
(1)懲戒の種類
○1 戒告 ○2 謹慎 ○3 停学 ○4 退学
*戒告以前の指導として(担任指導・生徒指導部指導)がある。
(2)適用
1 喫煙・飲酒
2 暴言・指導拒否
3 暴力行為
4 考査中の不正行為
5 窃盗、万引き
6 恐喝
7 薬物乱用
8 器物破損
9 ネットトラブル
10 授業妨害
11 交通関係(学校への無断乗り入れ、運転誓約違反 等)

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