情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
校内生活
学校は共同の勉強の場であるから秩序を重んじ、礼儀を正し、奉仕の精神をもって行動しなければならない。
(1)諸願、届などの手続は社会生活にも必要なものであるから、完全に行うこと。
(2)生徒の行動に関するルールは守ること。
(3)願、届について
(a)学則による願書の他、下記に該当する場合は保護者連署をもって、ホームルーム担任を通じ校長に届けること。
1 生徒又は保護者が氏名を変更した場合。
2 生徒又は保護者の現住所、寄宿先が変更になった場合。
3 保証人を変更した場合。
4 欠席、遅刻、早退、欠課した場合。(様式第1号)
ただし一週間以上にわたる病欠の場合は、医師の診断書を添えること。
5 近親者に死亡した者のあった場合忌引日数は下記の通り。
父母…………5日 祖父母、兄弟、姉妹……3日
曽祖父母、伯父、伯母…1日 同一世帯にある者………1日
(b)諸願
下記に該当する場合は、ホームルーム担任又は部顧問を通じて校長に願い出ること。
1 生徒会で行事を行う場合。
2 部活動で行事を行う場合。
3 会合をする場合。
4 掲示物、印刷物を掲示、配布する場合。
5 旅行をする場合。(様式第2号)
6 アルバイトをする場合。(様式第3)
7 異装する場合。(生徒手帳記入)
8 在校時に校外に外出する場合。(生徒手帳記入)
9 校外行事に参加する場合。(生徒手帳記入)
校外生活
校外においても生徒の本分を忘れず、本校生徒である事を自覚し、高校生にふさわしい言行をすること。
(1)交通法規を守り、身体の安全に心がけること。
(2)外出の際は、行先、帰宅時刻等を明示し、自己の所在を明らかにしておく事。また、夜間の外出は
さけ、父母の許可なくして外泊してはならない。
(3)不健全な飲食店、娯楽場に出入りしてはならない。
(4)映画、音楽、演劇等は健全なものを選び、観覧の際は生徒らしい態度でのぞむこと。
(5)未成年者の飲酒、喫煙、薬物等の乱用は法にもふれ、身体の発育にも悪影響があるので、絶対にさ
けなければならない。
皆野高等学校服装規程
服装はつとめて質素・清潔にし、学生らしく気品を保つように心がけると共に登下校の際には制服を着用すること。なお、この規程で夏季とは6月1日から9月30日までとする。
(男 子)
1 上 衣 男子ブレザー型。シングル前2つ釦半裏。紺のサキソニー。所定のワッペン付き。
2 ズ ボ ン NY型ワンタック。グリーングレーのタータンチェック。裾口はシングル。
3 セーター 年間を通じてセーターを着用する場合は、白、紺、グレーの V ネック型(学校指定)とする。
4 ベ ス ト 年間を通じてベストを着用する場合は、白、紺、グレーの V ネック型のニットベスト(学校指定)とする。
5 シ ャ ツ 白無地(夏季は半袖)。襟に白でmのマーク入り。夏季にはポロシャツ(学校指定)を着用してもよい。
6 ネクタイ エンジ色を基調とした、校名(モスグリーン、ブロック体)入り。
7 ベ ル ト 黒。(学校指定)
8 靴 革靴・ビニール靴・運動靴で華美でないもの。
9 靴下 色は白・黒・グレー・紺で無地のソックス。夏季は白無地のソックス。
10 コート 色は黒、紺、グレーとする。
(女 子)
1 上 衣 女子ブレザー型。シングル前2つ釦総裏。紺のサキソニー。所定のワッペン付き
2 スカート 16本車ひだスカート。グリーングレーのタータンチェック。スカート丈は膝の皿の範囲内。
3 ベ ス ト 年間を通じてベストを着用する場合は、白、紺、グレーのVネック型のニットベスト(学校指定)とする。
4 セーター 年間を通じてセーターを着用する場合は、白、紺、グレーの V ネック型(学校指定)とする。
5 シ ャ ツ 白無地(夏季は半袖)。襟に白でmのマーク入り。夏季にはポロシャツ(学校指定)を着用してもよい。
6 リ ボ ン グリーン。
7 靴 革靴・ビニール靴で高校生用通学靴。運動靴で華美でないもの。
8 靴下 寒さが厳しい時には、ハイソックスの下に皮膚と同色のストッキングを着用してもよい。年間を通して紺無地のハイソックス(学校指定)とする。
9 コート 黒、紺、グレーとする。
10 ズ ボ ン 着用する場合には男子のズボンと同様(学校指定)とする。なお、ベルトも黒(学校指定)とする。
(男子・女子)
1 上 履 学校で学年ごとに定めたもの。
2 頭髪 清潔に保ち、高校生として品よく整えられる髪型とし、パーマネント、着色、脱色は禁止。
3 そ の 他
(1)夏季は、上衣、ネクタイ、リボンを着用しなくてもよい。
(2)規程以外の服装をする場合には、異装願を提出して許可を得ること。
(3)次に示す流行のファッションで、学校生活にそぐわない物及び服装は禁止する。
埴輪ルック、ルーズソックス、ズボンのずり下げ、カラーコンタクトレンズ、眉剃り、ピアス、指輪、ネックレス等。
(4)この規程に違反した場合は、保護者同伴のうえ相当の指導を行う。