情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
総則
本校教育目標のもとに生徒の心得るべき事項
- 生徒は規定の時刻までに遅刻しないよう登校しなければならない。
- 生徒は下記に該当する場合は保護者連署の届書、許可願を校長に提出しなければならない。
- 欠席(時間欠席を含む) ・遅刻・早退の場合、担任まで届出て許可又は了解を得なければならない。
- 忌引の場合も1に準ずる。
- アルバイトをする場合は、アルバイト規程による。
- 生徒は単独又は集団で旅行する場合は担任を経由し生徒指導主任を経て校長の許可を得る。
- 願書、届書等生徒として校長に提出すべき書類は担任を経由して提出すること。
- 各種の証明書を必要とする場合は前日の午前中までに担任を通じて校長に申し出て所定の手続きを経て受けること。交付手数料は徴収しない。
服装容儀言葉遣い
- 服装容儀はその人格教養を象徴するように努めて端正清潔を旨としなければならない。
- 教師および来賓に対しては礼を失わないこと。
- 生徒は登下校の途上、互いにあいさつすること。
- 言葉遣いに注意し品位を高めること。
服装・頭髪等
服装等
制服 | 学校指定(上着の着用は 6月 1日~ 9月 30日の間、任意とする) |
ワイシャツ | 色は白の無地、襟はレギュラーカラーもしくはボタンダウンとする。 |
ブラウス | 色は白の無地、襟はレギュラーカラーもしくはボタンダウンとする。 |
ネクタイ | 学校指定(男子)のものを常時着用。但し、夏季期間は任意とする。 |
リボン | 学校指定(男子)のものを常時着用。但し、夏季期間は任意とする。 |
ポロシャツ | 学校指定(希望購入)のものを夏季に限り着用することができる。 |
セーター | 学校指定(希望購入)、または黒か紺の無地のものを着用すること。 |
ベスト | 学校指定(希望購入)、または黒か紺の無地のものを着用すること。 |
カバン | 学校指定(希望購入)、又は華美でないスホ ゚ーツバッグ等を使用すること。 |
上履 | 学校指定(学年別) |
体育館履 | 学校指定(学年別) |
靴下 | 白、黒(無地)が望ましい。ルーズソックスは禁止とする。 |
通学靴 | 黒革靴、又は運動靴。 |
備考 | ※通常はワイシャツ、ブラウスを着用すること。 ※防寒のためにストッキングを着用する際は、肌色・黒・紺のいずれかにする。 ※やむを得ぬ理由により、規定以外の服装をする場合は異装願を提出し、許可を得なければならない。 ※スカート丈は、ひざ頭上(握り拳)程度。 ※夏季に上着着用時は、ネクタイ・リボンを着用すること。 |
頭髪等
男子 | 耳を出し、頭の後ろの部分は襟元にかからないことが望ましい。 |
女子 | 肩より長い場合は、結ぶことが望ましい。 |
その他 | パーマ、染髪、脱色、剃り、エクステ等は禁止する。リップ、化粧、マニキュ ア、ペディキュア、ネックレス、指輪、ピアス等も禁止する。 |
(注)スカート丈は、ひざ頭程度
生活習慣
- 校内生活
- 校内では秩序と友愛をモットーとし互いに協力してよい学習環境を作るよう常に努力する。
- 校舎、校内の施設器具等は公共物であることを認識し、破損・汚損・紛失等のことがないように努めること。もし破損等が起った場合には直ちに担任に届出るとともに自力で修 復につとめ不可能の場合は弁償することを原則とする。
- 生徒は必ず各自で使用した校内公共器具の後始末をすること。
- 校舎の内外は常に整理美化することに努める。清掃は各H・Rの分担区域をその日の清掃当番が完全に行い、下校の際は教室廊下の戸締まりをすること。
- 火災防止には特に注意し、火気を取扱う場合には 担任又は関係教師の指導又は許可を得て行い、後始末を完全にして再びその報告をすること。
- 盗難予防のため各自の所持品には必ず記名し、貴重品は担任に預ける等保管に充分注意すること。
- 校内で盗難にあったり物品を拾得したり又は紛失した場合には、関係の教師又は担任に直ちに届け出ること。
- 登校後、やむを得ず外出する時は、必ず担任に届出て許可を得ること。
- 上履・下履をはっきり区別し、決して混用しないよう留意すること。
- 廊下の歩行は右側通行を行い、教室移動は静粛かつ速かに行うこと。
- 全校集会又はその他の集会にはすみやかに集合し、静粛かつ節度ある態度で臨むこと。
- 土曜・日曜・祭日等に校舎を使用する場合は事前に担任に届け出て、許可を得ること。
- 校外生活
- 校外にあっても常に本校生徒であることの自覚に立って行動すること。
- 通学の途上においては交通規則を守り、安全の確保に努めること。
- 高校生として出入り禁止の場所へは、決して立ち入らないこと。
その他
- 掲示及印刷物の発行
- 校内に掲示しよう.とする場合、責任者は予め生徒指導主任の指示を得なくてはならない。
- 印刷物を発行配布又は販売しようとする場合、その責任者は予め生徒指導主任の指示を得なくてはならない。
- 集団活動・旅行・その他
- 生徒集会を行い協議事項等を実行する(以下「集団活動」という。合宿もこれに準ずる。)場合は責任者を定め、その責任者は文書で生徒指導主任を経て校長に願出る。許可を得た場合、関係教師と緊密な連絡をとり指導を受けること。又、校内において関係教師の参加しない集会は認めない。
- 集団活動をした場合は、その結果を文書で生徒指導主任を経て校長に報告すること。
- 集団活動を行う際に学校の施設を利用する場合、その責任者は校長に願い出て事前に許可を受けること。
- 他校生徒及び他の団体と共同して集団活動を行う場合も1,2,3に準ずる。
- 校外で集団活動をするに当って、本校の名称を付して行う場合又は参加する場合も1,2,3に準ずる。
- 許可した集団活動でもその後の事情によって許可を取消す場合がある。
附則
自然災害その他の非常災害時における緊急連絡等について
(1) 自然災害時の対応について
①1交通遮断された場合
②道路が冠水、積雪、凍結等により通行が危険である場合
以上のようなときには、危険をおかして無理に登校しない。この場合はその旨を学校に連絡すること。なお、登校できる生徒は十分に気をつけて登校すること。
(2) 臨時休業や始業時刻の繰下げを行う場合
①年前6時過ぎから緊急連絡網を通して連絡する。
②連絡のない場合は、平常授業とする。
昭和51年12月13日改正施行
平成 2年12月13日一部改正
平成18年 4月 1日一部改正
平成28年 4月 1日一部改正