沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
普天間高校 生徒心得
令和 4 年 4 月7日
普天間高校生徒指導部
「コツコツが勝つコツ」「準備で勝つF高」
1.生徒指導の手順
(1)服装容儀の乱れ、怠学や生活態度の悪い生徒に対しては、その場指導から、学級担任に連絡する。改善が見られない場合は生徒指導部に連絡し、指導を行う。学級担任は必要に応じて、保護者に連絡する。
(2)飲酒、喫煙、万引き、カンニング、無免許運転など反社会的行為または法令違反等の懲戒の対象となる行為を見つけたら、その場で注意をし、行為の事実を生徒にも確認させた上で、直ちに学級担任及び生徒指導部に連絡する。生徒指導部は詳しく調査した上、生徒指導委員会にかけて職員会議に提案する。
2.携帯電話(使用制限)や私物、飲食物等の校舎内の持ち込みについて
(1)登校時(正門)から帰りの SHR 終了まで、携帯電話・スマートフォン(以下、携帯等)の電源を OFF にする。各自でカバンに入れ、表に出さず管理する。
(2)時間規制内に携帯を見た場合は、その場で預かり、生徒指導部で管理。(携帯で時間を見た、電源を切ろうとした、バイブ・アラームが鳴った等も指導対象とする。)
(3)返却については所定の様式にて手続きを行う。※ゲームや動画視聴等の意図的な規則違反に関しては 1 回目でも保護者に来校してもらう。
1 回目 :預かり日の放課後に反省文。保護者連絡。ただし、返却は翌日以降。
※ゲームや動画視聴等の意図的な規則違反は 1 回目でも保護者に来校してもらう。
2 回目~:預かり日の放課後に反省文。翌日以降、保護者来校による返却。
(4)家庭からの緊急時の連絡方法は、学校(事務室)に連絡してもらう。
(5)携帯電話マナーの向上に努める。(歩きスマホ使用の禁止・ゲームなど)
(6)授業に関わりのない持ち物の校内への持ち込みを禁止です(トランプ・雑誌・マンガ等)発覚した場合は、生徒指導部で一時預かり、担任を通して返却する。
(8)学習環境作りの手立てとして、SHRを含め、原則として授業時間内に飲食物を机上に置かないこと。(特別な状況下を除く)
3.服装容儀指導について 〔今すぐにでも面接試験を受けられる身なり〕
(1)制服についての確認事項
①原則として、5月から夏服(1年生は4月から)とし、11月から冬服とする。但し、必要に応じて指定ジャージの着用を認める。中は制服であること!!
②衣替えの時期は、気候等を考慮し、調整期間を設定する。
③学校生活全般を通して、服装容儀の点検指導を行う。
④異装(制服を着用しない肌着・Tシャツ等)は、禁止。
⑤ Y 白シャツは、必ずズボンの中に入れる。
⑥学生服・学生ズボン・ワイシャツは、既製品を着用すること。
⑦面接などに相応しくない奇抜な髪型・パーマ・染髪・エクステンション・化粧(眉塗り、色つき・艶ありのリップクリーム等)・ネクタイ無し・ボタン無し・ピアス(透明を含む)・指輪・ネックレス・マニキュア・基準違反のスカート・シャツ出し、その他異装と見なされるものは禁止。
⑧スカートの長さの基準は膝の中心とする。
⑨異装があった場合は指導の対象とし、段階指導を行う。(下参照)
(装飾品は預かり指導とし、生徒指導部で一時預かり、担任を通して返却する)
⑩冬服完全着用期間については本校指定ジャージの他に、カーディガンを着用することができる。色は黒、または紺系統の無地で長さは腰までとする。
⑪授業開始時において起立の上、身なりを整えさせてください。
⑫入れ墨(タトゥー)は、禁止とし、懲戒の対象とする。
⑬面接等に相応しくない奇抜な髪形を行ったものは指導の対象とする。
(2)服装容儀違反の指導について
1回目:生徒指導部厳重注意
2回目:生徒指導部厳重注意(保護者連絡)・反省文
3回目:教頭指導(保護者呼出)・反省日誌3日間
4回目:校長指導(保護者呼出)・訓告指導(懲戒)
5回目:訓告及び特別指導5日間
6回目:停学5日間
以降は内規に従う。
※学年累積とする。
4.交通安全に関すること 〔三無い運動〕
(1)本校の交通三原則(免許を取らない・車輌を買わない・車輌を運転しない)を守りかつ、未成年が運転する車輌には同乗しない。
(2)原則として運転免許の取得は、3年の夏休み以降とする。その際、学校に「自動車運転免許取得申請書」を学校に届け出すこと。届け出が無い場合指導対象とする。
(3)免許を取得した者は、免許証を保護者に預ける。
(道路交通法や校則に違反する行為は絶対にしない)
(4)校時中の自動車教習受講が発覚した場合、指導の対象となります。
(5)校門前での危険な道路横断を禁じ、横断歩道、歩道橋の利用をすること。指導対象
(6)自転車通学者は学校へ届け出ること。また無謀運転は避け、夜間走行はライトを点灯するなど交通法規を守り安全運転を心がける。
(自転車通学者は自転車通学に関する誓約書の提出が必要です。)
5.懲戒指導について
(1)懲戒の段階は以下とし、問題行為の内容により何段階から始めるかは (2)の通りとです。2回目以降の指導は次の段階へ進みます。
第1段階:訓告
第2段階:訓告及び特別指導5日間
第3段階:停学 5日間
第4段階:停学 7日間
第5段階:停学10日間
第6段階:無期停学(15日以上を目安とする)
(2)懲戒方法について
①定期考査・評価に関連するテストにおける不正行為(カンニング、答えの改ざん等)
第3段階からとする。考査中の不正行為に関しては発覚した科目のみテストを0点とする。また、考査後の不正行為に関して(答えの改ざん等)も第3段階からとするが、不正前の点数は認める。残りの科目については別室受験とする。
②飲酒
第3段階からとし、同席者は第2段階(ノンアルコール飲料等も含む)
③喫煙・タバコ所持・ライター所持(電子タバコ含む)
第3段階からとし、喫煙の同席者は第2段階
④車両通学
第3段階からとし、同乗者は第2段階 ※車輌運転の場合は第2段階
⑤交通に関する問題行動(スピード違反等の法令違反)
第4段階からとし、⑥の行為に値するかを生徒指導委員会にて審議し職員会議に諮る。
⑥学校生活や生徒自身に危険を及ぼす反社会的行為(無免許運転・飲酒運転・その他の反社会的行為など)
第 5 段階を原則とし、内容や重大性、危険性を鑑み生徒指導委員会にて審議し、職員会議に諮る。
⑦深夜徘徊
初回で午前0:00前の補導について生徒指導部厳重注意(2回目以降は訓告)
午前0:00以降については初回でも第1段階(訓告)による指導を行う。
上記以外の問題が生じた時は、生徒指導委員会で検討し職員会議に提案し決定する。
(3)確認事項
①訓告指導とは、授業を受けながら日誌指導を行う。言い渡しは保護者来校。
②特別指導とは、授業を受けながら日誌指導を行い、別で課題を課す。
②停学とは家庭謹慎を原則とするが保護者との話し合いで学校別室での指導とする。
③停学期間を出席すべき日数から減ずる。
④停学期間中は、日誌指導・奉仕作業及び課題学習(各教科)を行う。
⑤停学が、試験期間にまたがる場合は、別室での受験を認める。この場合、指導日数にカウントする。(休業日はカウントしない)
⑥指導対象者は在籍中の指導歴から累積し、問題行動の抑制に努める。
⑦指導期間中、無届け欠席で7日間を越えた場合(休日を除く)、学校長は退学勧告を言い渡すことができる。
6.全体集合に関すること 〔機敏な動きと集団行動〕
(1)確認事項
①生徒は早めに集合し、呼びかけ後、10分以内を目標。(朝の集会は8:50~)
②「あいさつ」「静かに人の話を聞く」等、その場に応じた態度や能力を育成する。
(2)整列の方法
①学級 HR 長または、副 HR 長が先頭に立ち、番号順に整列させる。
②奇数クラスは男子が前、偶数クラスは女子が前に整列し各クラス1列とする。
③担任は集合時間に列の前に立ち、出席点呼を行う。
(3)整列の形態
(4)留意事項
①全体集合の時は、必要に応じて服装容儀(パーマ・染髪・化粧(眉塗り、色つき・艶ありのリップクリーム等)・ネクタイ・ボタン・ピアス(透明を含む)・指輪・ネックレス・マニキュア・スカート・シャツ出し等)の点検・指導を行う。
②生徒が全体集合の指揮が執れるようにする。
7.外出許可について
登校から下校までの間は、許可なく校外への外出を禁ずる。但し、早退又は急用での外出は担任か副担任からの許可を得て(外出許可証の発行)行うこととする。
(外出許可書は職員室で発行)
8.校内売店について
*営業時間
★朝7:10~8:45 ★3校時休み時間 ★昼食時間内
★放課後~19:20
(1)健康の保持増進ためにも、弁当持参の奨励を積極的に行う。
(2)早弁はなるべく控える。よりよい学習環境を整備するよう指導を行う。
※校内外において、食べ歩きを禁止する。
9.下校指導及び諸活動について
(1)平日の諸活動の時間は午後7:10までとし、7:30までに完全下校とする。
(2)休日は午後6:30までとし、7:00までに完全下校とする。
(3)定期考査の1週間前から考査が終了するまではすべての部活動を停止する。但し、試合及び発表会等が考査期間中又はその前後にある場合は、活動願を生徒指導部に提出し、学校長の許可を得て、行うことができる。その際の活動は時間は、2時間以内とする。
(4)部顧問の指導の下、活動範囲内の環境整備(部室管理と鍵の返却、清掃等)を、しっかりと行う。
10.キャンプ・合宿・アルバイト等について
(1)合宿は保護者や学級担任・部顧問の指導の下に計画し、事前に学校長の許可を受ける。(実施にあたっては生徒指導部の事前指導を受ける。)
(2)アルバイトは原則禁止。経済的に必要な場合のみ保護者の管理のもと職種・勤務時間等を考えて届け出て行うこと。その際には、担任・保護者・学年主任・生徒指導と面談し必要と認められれば許可願い用紙を受け取る。
・帰宅時間は午後 10 時を越えないこと。
・考査1週間前のアルバイトは自粛すること。
・無届けのアルバイトは指導の対象とする。
・酒類の提供を主とする飲食店(居酒屋等)でのアルバイトは厳禁。発覚した場合は指導の対象とし、アルバイトを辞めてもらう。
11.夜間外出は慎む
(1)午後 10 時~午前 4 時までの時間は青少年保護育成条例第9条で補導の対象。事件・事故に巻き込まれないよう危険な場所への立ち入りを禁ずる。
(2)保護者の許可なしに外泊はしない。
Ⅵ 生徒指導に関する規程
1.生徒の欠席・欠課・遅刻の指導
1欠席・欠課は事前に届け出させ、止むを得ない場合でも必ず事後に届で出をさせる。
2理由なく欠席・欠課した場合は早急に保護者に連絡し、その指導にあたる。
3登校後に身体に変調をきたした場合は養護教諭と相談し、必要なら帰宅させる。養護教諭は速やかに担任にその旨連絡する。
4遅刻の指導については原則として次の方法で行う。
(1)朝のSHRに遅刻した生徒には入室許可証を職員室(教頭)で発行し、入室させる。SHRの時間内に来た生徒はHR担任で、それ以後来た生徒は教科担任で許可証をとるよう指導する。
(2)出欠点検は担任が行うが職員朝礼が長引く際はクラスのHR長又は副HR長に点検させ、遅刻生の確認を行う。
(3)各学期、遅刻の回数が所定の回数に達し次第、以下のように段階的指導を行う。
ア3回で、家庭に連絡する。
イ6回で、再度担任が家庭に連絡し指導強化をはかる。
ウ9回で保護者を召喚し担任及び生徒指導部で相談し指導する。
2.生徒週番制に関する内規
第1条HR週番について以下のように定める。
(1)各HRより2名選出し、全員輪番であたるものとする。
(2)任務は次の通りとする。
1SHRの運営(司会)2諸連絡事項の伝達と明示
3HR日誌の記録4授業等の始め終りの号令
5HRの世話(黒坂ふき・教卓の整頓・早朝の清掃・教科担任との連絡・その他)
6教室・分担区域の清掃・美化・戸締り・施錠の指示と点検等
附則
1この規程は、令和元年4月1日より改定施行する。
2この規程は、令和3年4月1日より改定施行する。
3.生徒心得
(1)服装容儀について
1ズボンタイプ
夏季(5月~10月)は黒色の学生ズボンに白のワイシャツ又は白の開襟シャツを着用する。
シャツの裾はズボンに入れる。冬季(11月~4月)は黒色の学生服一揃い
2スカートタイプ
夏季は白の上衣、花紺のヒダスカート、エンジ色の毛糸のネクタイ。冬季は白線なしの花紺のセーラー服(長袖)と花紺のヒダスカート、エンジ色の毛糸のネクタイ。スカートタイプの制服は学校指定店で購入する。
3胸章
胸章の利用は任意。
4頭髪
華美をさけ、清楚にする。パーマ、染髪等は禁ずる。男子は短髪が望ましい。
5履物
靴履きとし、サンダル・中ヒール・ハイヒールは禁止する。
靴下は白色のものが望ましい。
6制服補助着について
季節や体調等で寒さを感じる場合は、制服の補助着として、本校指定のジャージを着用することができる。但し、冬服完全着用期間については、本校指定ジャージの他に、カーディガンを着用することが出来る。着用の際、スカートタイプはネクタイが確認できるようにする。色は黒又は紺の無地で長さは腰までとする。
7服装基準
ズボンタイプの服装基準
(黒い色の学生服)
スカートタイプの服装基準
(本校指定のもの)
上衣
・原型衿ぐりより8~10cm下がる。
・上着丈はW・Lより8~10cm下がる。
・開きは前あきとする。
・袖はカフス付でカフス巾4cmにする。
・スカートはN・L、2~3cmヒダ数は28~38
(2)登校・下校について
1始業の10分前までに登校し、遅刻しないように心がける。
2遅刻した場合には職員室で入室許可証をもらい、HR担任又は教科担任に提出する。
319時30分までに必ず下校し、特別正当な理由がない限り帰宅の途中、寄り道しない。
4登校後、終業に至るまでは許可なく校外に出てはならない。
5全員弁当持参を奨励する。
(3)学習活動について
1時鐘とともに着席する。
2座席はHR担任の指導によって定められ、特別の事情がない限り勝手に変更してはならない。
3学習活動は常に真剣に取り組み、自発的、創造的な学習が望ましい。
4常に学習用具を整備し、授業中の学習用具の貸借は控える。
5授業中の離席は、先生の許可を受けること。
6自習時間は自分の席で静かに自習し、隣の授業の迷惑にならないようにする。
7みだりに他のクラスに出入りしない。
8教科担当教諭が事情により遅くなった場合は、クラスの代表者が連絡にいく。連絡がつかない場合は、当該教科の先生又は教頭の指示を受ける。
9家庭でも健康に留意して計画的・継続的に学習し、宿題や提出物は期限に遅れないように努める。
(4)部活動について
1自分の趣味や特技を伸長するために多くの生徒が加入し、活動することが望ましい。入退部は部長を通して顧問に届け、承認を得る。
2平日の活動は授業終了(放課後)から原則として19時10分まで、休業日は18時30分までとする。
3休日及び祝祭日の活動は顧問の許可を得て行う。
4定期考査の1週間前から考査が終了するまではすべての部活動を停止する。但し、試合及び発表会等が考査期間中又はその前後にある場合は、活動願いを生徒指導部に提出し、校長の許可を得て行うことができる。その際の活動時間は、2時間以内とする。
5試合及び発表会等の10日前から、活動延期願を生徒指導部に提出し、校長の許可を得て顧問の指導のもとに活動を1時間延長することができる。
6長期休業中の活動は諸活動願をあらかじめ生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。
717時以降の諸活動は顧問の指導のもとに行うものとする。
8部室は特別の事情のない限り放課後利用する。
9部室は常に整理整頓を行い、火災及び盗難予防に十分に気をつける。
(5)安全について
1交通ルールを守り、事故に遭うことのないように注意する。
2登下校は交通安全に留意し、歩道、横断歩道、陸橋を必ず利用する。
3在学中は運転免許を取らない、オートバイ等は乗らない、買わない、を原則とするが、3年の夏休み以降就職進学等で必要となる場合は、所定の手続きを経て免許取得を認める。
4無届で運転免許を取得した者の免許証は保護者又はHR担任、生徒指導係で預かる。
5校内の危険な場所への立ち入りはしない。
6水難事故等に遭わないよう十分に注意する。
(6)諸届について
1欠席(病欠・事故欠・忌引等)または遅刻は保護者からHR担任に、文書又は電話で届け出る。但し、1週間以上の病欠又は考査期間中の病欠は医師の診断書を添えること。
2登校後に欠課・早退する場合は、本人がHR担任に願い出て許可書を受ける。
3止むを得ず校外に出るときは、HR担任から許可書を受ける。
4合宿はHR担任や部顧問の指導のもとに計画し、実施1週間前までに以下の書類を揃え校長の許可を受ける。合宿許可願い承諾書計画諸参加者名簿使用施設願い
(7)アルバイト
1経済的に必要な場合のみ、保護者の承諾を得てその責任の下で行うものとし、学校に届け出をする。
2高校生にふさわしくない職種(居酒屋など飲酒を主とする職種、深夜に及ぶ職種または危険と職種)は認めない。
(8)住所の変更
住所の変更(生徒・保護者・保証人等)がある時には速やかにHR担任を通して校長に届け出なければならない。
(9)諸証明書の発行
1在学証明書の発行
月曜日~金曜日の午後3時までに、生徒手帳を添え、証明書発行願を事務室に提出する。
2学生割引証の発行
利用する1週間前までに割引証発行願を事務室に提出する。
(10)その他
1常に普天間高校の生徒としての自覚と誇りをもち、自己実現をめざした学園生活を営むように努力する。
2飲酒、喫煙、無免許運転、暴走行為等の法令違反や反社会的行為がないようにする。
8.生徒の懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条の規定に基づき、生徒の懲戒に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条懲戒は、学校の諸規則に違反した生徒にその行為を反省させ、以って非行を防止し生徒の健全育成に資することを目的とする。
(懲戒処分)
第3条校長及び教員は、生活指導全般に関わる事項において、教育上必要と認めるときは、職員会議に諮り生徒を懲戒することができる。
2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
(訓告)
第4条訓告は、保護者同席のもと、関係職員の立会の上で行う。
2訓告を受けた者は、保護者連書の上、誓約書を提出するものとする。
(停学)
第5条停学は、保護者同席のもと、関係職員の立会の上で一定期間の出席停止を命じる。
2停学は、自宅謹慎を原則とするが、保護者との話し合いにより出校させ、学校別室での指導を行うことができることとする。
(退学)
第6条退学は次の各号のいずれかに該当する者に対して、保護者同席のもと、関係職員立会の上で、校長が命じる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(懲戒解除)
第7条停学に付された生徒が十分反省していると認められた場合は、校長は職員会議に諮りこれを解除する。
2停学の解除は、保護者同席のもと、関係職員立会の上で、校長から解除の言い渡しを行い、保護者連書の上、誓約書を提出させる。
(懲戒期間の延長)
第8条停学に付された生徒が十分に反省していないと認められる場合には、校長は職員会議に諮り懲戒の期間を延長することができる。
(記録)
第9条懲戒に付された生徒については、生徒指導係が生徒懲戒記録簿に記載する。
(附則)
第10条この規程に定めるもののほか、生徒の懲戒に関する必要事項は、別に定める。
附則
1この規程は、平成24年4月1日より施行する。
7.部室使用に関する規程
第1条部室の割当は毎学年度始めにおこなう。
第2条部室の使用心得
(1)部室の使用は、放課後に限る。但し、特別の場合(祝祭日、土・日曜日など)はその限りではない。※校時中(昼食時を含む)は、使用してはならない。
(2)下校時間後の使用は厳禁する。
(3)部室の使用は更衣及び部用具保管管理に限り、部活動時間のみとする。
(4)部員以外の部室への出入りは厳禁とする。
第3条部室の管理
(1)顧問は当該部の部室を管理し、定期的に点検する。また部活動係は随時点検をおこなうものとする。
(2)部室内外を常時清掃し、整理整頓すること。また、部室外に洗濯物を干したり、物を置かない。
ゴミ箱も廊下に出さない。
(3)部室を許可なく改造工作や、落書きをしてはならない。
(4)部室内に私物(扇風機・カセットデッキなどの電気機器)を一切持ち込んではならない。
(5)部室で不良行為があってはならない(飲酒・喫煙など)。
(6)部室内での火気使用を厳禁する(ろうそくなど)。
(7)部室の鍵は事務長及び部活動係が一括管理し、各部室の鍵は顧問で管理する。
(練習時間中は施錠する。合鍵を作らないこと)
第4条部室の閉鎖
(1)部室で部員が上記規程に違反した場合、学校長は部室の閉鎖を命ずる。
(2)部室で他の部員及び一般生徒が上記の規程に違反した場合も、前項1に準ずる。
(3)部室の閉鎖期間は2週間とする。
附則
1この規定は平成10年5月11日より実施する。
X 会則
1.普天間高等学校生徒会会則
第一章 総 則
第1条 本会は普天間高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校生徒をもって会員とし、職員をその顧問とする。
第3条 本会は全生徒が将来良き社会人となることを期し、全生徒の自主性を養い師弟の融和協力と会員の進歩向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事項について努力する。
(1) 会員の共同福祉の増進
(2) 本校内外の風紀の維持及び改善
(3) 会員相互の親睦と共同生活の向上
(4) ホームルーム、部との連絡調整
(5) 学校行事への協力
第5条 全会員は本会が定める事項を行なう権利とそれに従う義務を有する。
第6条 本会の会合はすべて学校長の許可を得なければならない。
第二章 機 関
第7条 本会に次の機関をおく。
1生徒総会 2代議委員会 3学年会 4執行委員会 5各種専門委員会
6ホームルーム 7各種行事委員会
第一節 生徒総会
第8条 生徒総会(以下総会と略)は全会員をもって構成される本会の最高議決機関である。
第9条 生徒会長は年度中において少なくとも1回は総会を開かなければならない。また、代議員会の3分の2以上の要求があった場合、生徒会長は臨時総会を開かなければならない。
第 10 条 総会の議長は生徒会長がつとめる。但し、予算及び決算の承認に関する事項については、議長団を選出するものとする。
第 11 条 総会は次の事項の審議及び決定をする。
(1) 会則改正の承認
(2) 代議委員会の議決事項の承認
(3) 予算及び決算の承認
(4) リコール
(5) その他、執行部が認めた必要事項
第二節 代議委員会
第 12 条 本委員会は総会に次ぐ議決機関で次の事項を審議決定する。
(1) 生徒総会に付議すべき議案の作成
(2) 諸規定の制定並びに改廃
(3) 生徒会行事
(4) 予算及び決算の審議
(5) 執行部及び専門委員会より提出された事項の審議
(6) 書記及び会計の承認
(7) その他必要事項の審議
第 13 条 本委員会は次の役員をもって構成される。
(1) HR長
(2) 執行委員会
第 14 条 本委員会の任期は、1個学期とする。但し、執行委員を除く。
第 15 条 本委員会は会長の招集により開会することを原則とする。但し、代議員会の3分の1以上の要求があった場合は臨時代議員会を召集しなければならない。
第 16 条 本委員会に議長1名、副議長1名、書記 1 名をおく。正副議長は代議員の互選として書記は議長が委嘱する。
第 17 条 議長は議会の議事運営をなす。副議長は議長を補佐し議長事故ある場合は任務を代行する。
第 18 条 書記は議事を記録し、議事録は執行部が保存する。
第 19 条 本委員会は代議委員の3分の2以上の出席により成立する。決議は出席委員の過半数による。但し、可否同数の場合は議長の定めるところによる。
第三節 学年会
第 20 条 学年会は同一学年をもって組織されるが、通常は、各正副HR長のみを召集し同学年に関する諸事項を決議し、各学年各々の立場で会の発展を図り、必要に応じこれを開催する。
第 21 条 学年会の召集は学年会長が行なう。
第 22 条 学年会長は同学年、代議委員の互選とし学年会の承認を得なければならない。但し、学年会長の任期は原則として、1個学期とする。
第四節 執行委員会
第 23 条 本委員会は代議員と対等の地位にあり、執行の円滑化を目的とする。
第 24 条 本委員会は会長(1名)、副会長(男女各1名)書記(男女各1名)会計(男女各1名)の計7名で構成し、生徒会長が委員長を務める。
第 25 条 本委員会に次の委員をおきそれぞれの任務を司る。
(1) 会長 生徒会を代表し、会務を総理すると共に、生徒総会の議長を兼ねる。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。
(3) 書記 会議の議事録をとり、合わせて庶務を司る。
(4) 会計 生徒会に関する一頃の納入金等の財務を司る。
第五節 各種専門委員会
第 26 条 各委員会は生徒の自主活動を奨励し、生徒会活動の活性化と発展をはかることを目的とする。
第 27 条 以下の委員会があり、各委員会は各ホームルームから選出された委員で構成され、前条の目的を達成するための活動を行う。
1 保健安全委員会 保体班より男女各 1 名
2 美化委員会 美化班より2名
3 進路委員会 広報班より2名
4 図書委員会 文化班より1名
5 学習委員会 学習班より2名
6 生活委員会 生活班より2名
7 選挙管理委員会 ホームルームより1名
2 以下の班を各ホームルームにおき、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1 保体班 保健体育行事の立案、運営協力
2 美化班 教室内外の美化に努める
3 広報班 有用な情報をホームルームに提供する
4 文化班 文化的行事に関することを取り扱う
5 学習班 適切な学習環境づくりに努める
6 生活班 基本的生活習慣の強化をはかる
第 28 条 選挙監理委員会は公正かつ適正なる選挙及びリコールについての事務を行うことを目的とする。
2 選挙及びリコールについては第三章に規定する。
3 本委員会は第 46 条規定の要求があった場合は7日以内にその適否を決定するため、生徒総会の召集手続をとらなければならない。
4 本会委員の任期は4月から翌年の3月までの1年とする。
第六節 部・同好会
第 29 条 部・同好会活動は自治運営方法をとり、会員は健全な活動に努め、職員は顧問としてこれを補佐、指導する。
第 30 条 部・同好会は、職員会議、代議委員会、総会を経て設立される。
2 同好会の発足については、5名以上の同好者と、本校職員の顧問(1名以上)がいることを受け、職員会議、代議委員会で承認を得る。
3 同好会から部への昇格は、1年間の活動実績報告の後、職員会議、代議委員会で承認を得る(部員数が4人以下でも顕著な実績がありかつ競技の特殊性を考慮できる場合、職員会議で承認を得て昇格を認めることができる)。
4 部・同好会の次は場合、降格または廃部となる。
(1)部員数が4人以下となり、確かな活動が認められない場合、職員会議、代議委員会で承認を得て同好会となる。
(2)校長が廃止を命じた場合
(3)活動の実態がない場合
(4)部員数が0になった場合
第七節 各種行事委員会
第31条 学校行事及び生徒会行事への運営の協力を行う。
第32条 以下の委員会を持って構成される。
1体育祭実行委員会 2舞台祭実行委員会 3文化祭実行委員会 4後夜祭実行委員会
5卒業式壁画委員会 6合唱コンクール実行委員会
1~4は随時結成し、56はHRより募る。
第八節 ホームルーム
第 33 条 ホームルーム(以下HRと略)は本会の組織の基本単位であり、HRの生徒をもって構成され、HR活動を通じて社会性の涵養と相互の親睦を図る場である。
第 34 条 HRはその自治機関としてHR自治会をもち、随時開会することができる。
第 35 条 HRに下記の役員を置く。
1HR長(代議員を兼ねる) 2副HR長 3会計(男女各々1名) 4書記(男女各々1名)
第 36 条 HRの役員は3期制とする。
第三章 選挙及びリコール
第一節 選挙総則
第 37 条 選挙管理委員会が行う選挙において選出される役員は、正・副会長である。
第 38 条 前条の生徒会正副会長の任期は1月1日より6月 30 日まで(前期)と7月1日より 12 月 30日(後期)の2期制とする。
第 39 条 任期を満了した役員は新たに選出された役員が就任するまで役員の権利義務を有する。
第 40 条 全体選挙は任期満了の少なくとも 10 日前までに行う。選挙の日時、場所その他必要事項は選挙管理委員会が告示しなければならない。
第 41 条 本会は次の役員の兼任を認めない。
(1) 生徒会会長とHR役員
(2) 選挙管理委員と他の役員
第 42 条 選挙管理委員会のすべての選挙において投票数が同じ場合は選挙管理委員がこれを決定する。
第 43 条 役員が欠員となった場合、選挙管理委員会は直ちに補欠選挙を行う。その場合、選挙はそれぞれの選挙規定に基づき前任者の残任期間とする。
第二節 全体選挙
第 44 条 立候補がいない場合には各学年会が推薦委員会になり、1名以上を会員中より推薦し、その中から選挙される。
第 45 条 全体選挙で選出された会長は書記会計係を各々任命し、代議委員会の承認を得なければならない。
第三節 リコール
第 46 条 執行委員会、監査委員、選挙管理委員会を不適任と認めた場合は、その理由を記した文書に全校生徒の5分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に提出しなければならない。
第 47 条 リコールの適否は、第 28 条の規定による総会で決定しなければならない。
第 48 条 代議員のリコールは生徒会役員の勧告によって当該所属のHRで決議される。但し、3分の2以上の賛成を必要とする。
第 49 条 リコールの成立の場合は1週間以内に特別措置を講じ、後任役員及び代議員の任期は残任期間とする。
第四章 会 計
第 50 条 本会の会員は本会の活動目的を達成するため、生徒会費を納入しなければならない。
第 51 条 すべての生徒会活動の経費は生徒会費その他の収入で充当する。
第 52 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わるものとする。
第 53 条 会計年度末に余金がある場合には次年度に繰り越す。
第 54 条 決算報告は学年始めの総会においてこれを行い、会員の承認を得なければならない。
第 55 条 本会の予算は代議委員会の審議を経て、学年始めの総会において会員の承認を得なければならない。
第 56 条 本会の現金保管及び管理は職員会計に委託する。
第五章 帳 簿
業 57 条 本会に次の帳簿を置く。
1 役員名簿 2 生徒会諸規定綴 3 議事録 4 会計簿 5 領収証つづり
6 その他
附則
1 本会則は 1953 年 12 月 22 日制定の会則を改正したものである。
2 本会則は 1966 年4月1日から効力を発する。
3 2013 年3月5日において第 50 条を訂正する。
4 本会則は、平成 31 年4月1日より改定施行する。
Ⅺ運用規程等
5.生徒指導関連
(1)服装容儀指導
1回目生徒指導部より厳重注意
2回目生徒指導部より厳重注意(保護者連絡)・反省文
3回目教頭指導(保護者立ち会い)・反省日誌3日間
4回目校長指導(保護者立ち会い)・訓告指導
5回目訓告及び特別指導5日間
6回目停学5日間
(2)携帯電話に関する指導
1回目反省文及び保護者へ連絡。預かり指導、翌日以降に返却。
2回目反省文。預かり指導、翌日以降に保護者来校による返却。
(3)懲戒指導
第1段階訓告第2段階訓告及び特別指導5日間
第3段階停学5日間第4段階停学7日間
第5段階停学10日間第6段階無期停学(15日以上が目安)
1考査における不正行為第3段階から
2飲酒第3段階から同席は第2段階から
3喫煙・煙草所持第3段階から同席は第2段階から
4車両通学第3段階から同席は第2段階から車両運転は第2段階から
5交通に関する問題行動(スピード違反等の法令違反)
第4段階からとし、6の行為に値するかを生徒指導委員会にて審議し職員会議に諮る。
6学校生活や生徒自身に危険を及ぼす反社会的行為(無免許運転・飲酒運転・その他の反社会的行為など)
第5段階を原則とし、内容や重大性、危険性を鑑み生徒指導委員会にて審議し、職員会議に諮る。
6深夜徘徊
ア初回で午前0:00前の補導については、生徒指導部より厳重注意
2回目以降は教頭指導及び反省文
イ午前0:00以降については、第1段階による指導
【確認事項】
1特別指導とは、授業を受けながら日誌指導及び各教科担当からの課題学習をする。
2停学は、家庭謹慎を原則とするが、保護者と相談の上、別室登校も可能である。停学期間中は、日誌指導・奉仕作業または課題学習(各教科)を行う。
3停学期間は、出席すべき日数から減ずる。(休業日はカウントしない)
4停学が考査期間にまたがる場合は、別室での受験を認める。この場合、指導日にカウントする。
5在籍中、指導対象は指導歴を累積し、問題行動の抑制に努める。
(4)勤怠指導
1遅刻
各学期、遅刻の回数が所定の回数に達し次第、以下のように段階的指導を行う。
ア3回で家庭に連絡する。
イ6回で再度担任が家庭に連絡し指導強化をはかる。
ウ9回で保護者を召喚し担任及び生徒指導部で相談し指導する。
2無届欠席・欠課
各月、無届け欠席・欠課の回数が所定の回数に達し次第、以下のように段階的指導を行う。
学年部による指導(生徒のみ) | 月3日 | 月6時間 |
学年部による指導(保護者同伴) | 月4日 | 月9時間 |
教頭指導(生徒) | 月5日 | 月12時間 |
校長指導(保護者同伴) | 月6日 | 月15時間 |
生徒指導部より「2 学期からの携帯預かり指導廃止」について
令和 4 年 8 月 31 日(水) 2 学期始業式
理由➀個人の所有物を学校で預かるのでなく、ルールとマナーを守ることについて、自分自身をコントロールする意識をもつこと。また、携帯電話には写真、個人情報、電子マネー、その他の個人の財産が入っていることを踏まえた考え。
理由② 2学期から始まる 1 学年の学習端末教材[個人用]との煩雑さを避けて、マナー教育に集中しやすい環境をつくるため。
改訂版の生徒指導心得 太文字は挿入箇所、取消線が削除
(2)時間規制内に携帯を使用した場合は、その場で注意し電源を切らせる。職員は生徒指導部に報告する。(携帯で時間を見た、電源を切ろうとした、バイブが作動した・アラームが鳴った等々も指導対象とする。)生徒指導部から生徒を呼び指導について説明。以下のように指導する。※尚、ゲームや動画視聴等などの意図的な使用違反は、1 回目でも保護者来校による返却とする。(削除)
(3)指導については所定の様式にて反省文指導を行う。
・1回目:反省文及び保護者へ連絡。担任、生徒指導部と面談を行い反省文に印鑑をもらう。但し、返却は翌日以降。・2回目以降:反省文及び保護者来校による面談。担任、生徒指導部、校長と面談を行い反省文に印鑑をもらう。
※【ゲームや動画視聴等などの意図的な使用違反は、1 回目でも保護者来校で返却する。】但し返却は翌日以降。