沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
懲戒指導等に関する規程
(懲戒指導等)
第 1条 問題行動を起こした生徒に対し、必要に応じて厳重注意、特別指導及び懲戒指導を行うものとする。
(オートバイ・自動車)
第 2条 オートバイ・乗用車の使用については次の各号のとおり指導する。
(1) 登下校などに使用した場合は次のとおり指導する。
ア指導内容は次のとおりとする。
初回 | 訓告、 1週間の謹慎 |
2回 | 停学、 1週間 |
3回 | 停学、 2週間 |
イ同乗者、貸した者も同じ指導とする。
ウ再登校、土曜日、日曜日、祝祭日、長期休業中も含む(対外試合及び応援等)
(2) 無免許運転、酒気運転、速度違反をした場合は以下の各号のとおり指導する。
ア指導内容は次のとおりとする。
初回 | 停学、 1週間 |
2回 | 停学、 2週間 |
3回 | 無期停学 |
イ同乗者、貸した者も同じ指導とする。
(3) 条件違反(交通違反等)をした者の指導内容は次のとおりとする。
初回 | 停学、 1週間 |
2回 | 停学、 2週間 |
3回 | 無期停学 |
(飲酒・喫煙)
3条 飲酒(ノンアルコール飲料含む)、喫煙(加熱式・電子たばこ含む)については以下の各号のとおり指導する。
(1) 指導内容は次のとおりとする。
初回 | 停学、 1週間 |
2回 | 停学、 2週間 |
3回 | 無期停学 |
(2) メディカルセンターで禁煙指導を受け、「受講証明書」を提出させる。
(3) 同席者、タバコ所持者の指導内容は次のとおりとする。
初回 | 停学、 1週間 |
2回 | 停学、 2週間 |
3回 | 無期停学 |
(不正行為)
第 4条 考査中の不正行為については以下の各号のとおり指導する。
(1) 指導内容は次のとおりとする。
初回 | 停学、 1週間 |
2回 | 停学、 2週間 |
3回 | 無期停学 |
(2) 考査中に不正行為を見つけた場合は、証拠品を取り上げて、受験を停止させ、生徒指導部に連絡する。
(3) 当該科目の得点は 0点とし、以後のテストは別室で受けさせる。
(4) 共同行為、摺助、考査終了後見つけられた不正行為も同じ指導とする。
(段階的指導)
第 5条 職員の再三の指導(服装容儀、勤怠)、諸手続き呼び掛け(アルバイト届、自転車通学届、運転免許に関わる届など)に応じない場合は次のとおり指導する。なお、『再三の指導』とは、ホームルーム担任の指導・学年会の指導・生徒指導部の指導・教頭指導を段階的に行ったことを示す。
初回 | 訓告、 1週間の謹慎 |
2回 | 停学、 1週間 |
3回 | 停学、 2週間 |
(その他の問題行動)
第 6条 第 2条から第 5条までで規定された以外の間題行動については、生徒指導委員会で検討し、職員会議に提案する。
(指導回数の数え方)
第 7条 第 2条から第 6条までの指導回数の数え方は以下のとおりとする。
(1) 初回、 2回、 3回等の数え方は在学期間中の通算とする。また、別件も含めて校則違反として通算する。
(2) 同時に重複した違反は 1回として数える。璽い方を適用する。
(3) 学年を超え累計して 3回以上の生徒には、懲戒指導終了後、さらに特別指導を課す。
(指導上の留意点)
第 8条 懲戒指導等においては次の各号のとおり指導をおこなう。
(1) 停学、訓告中は日誌指導等を行い、反省が十分と思われる者は懲戒を解除する。解除の際、保護者笠、本人連署の誓約書を提出させる。
(2) 学校行事、部活動及び大会等への参加は出来ない。また、アルバイト等を行っている生徒は、期間中は中止とする。
(3) 停学中は原則として父母の責任の下、自宅謹慎であるが、事情によっては登校させて指導する。
(4) 停学中であっても登校するときは制服を着用し、無断で遅刻、欠席をしない。
(5) 懲戒指導は生徒指導委員会を中心として行い、停学の提案及び解除は職員会議にはかる。それ以外は報告事項とする。
(6) 厳重注意は、当該生徒及びその保護者笠に対し校長が行う。
(7) 無期停学は、 3週間以上とし、本人の反省が十分と認められた場合に解除されるものとする。
(8) 特別指導は、放課後は生徒指導部で日誌指導を行う。期間は 1週間以上とし、内容については生徒指導委員会で決め、解除については報告事項とする。
附 則
1この規程は、平成 19年 4月 1日より施行する。 2 この規程は、平成20年 4月 1日より施行する。
3 この規程は、平成26年 4月 1日より施行する。
オートバイ・乗用車の使用 | 無免許運転・酒気運転・速度違反 | 条件違反(交通違反等) | 飲酒・喫煙 | タバコ所持・同席者 | 不正行為 | 再三の指導 | |
初回 | 訓告 1週間謹慎 | 停学 1週間 | 停学 1週間 | 停学 1週間 | 停学 1週間謹慎 | 停学 1週間 | 訓告 1週間謹慎 |
2回 | 停学1週間 | 停学2週間 | 停学2週間 | 停学2週間 | 停学1週間 | 停学2週間 | 停学1週間 |
3回 | 停学2週間 | 無期停学 | 無期停学 | 無期停学 | 停学2週間 | 無期停学 | 停学2週間 |
生徒心得
(1) 基本的な心得
1常に生徒としての本分を忘れず、次のことに努めよう。
(ア)学習に励む
(イ)心身の健康を増進する
(り)個性を伸ばす
2互いに個人の人格を尊重し合い、楽しく明るい学園をつくるよう心がけよう。
3自由でのびのびとした生活を通して自主性を養い規律正しい人間になるように努めよう。
4正しいことばをつかい、礼儀正しくふるまおう。
5校内外を間わず公共物を大切にし、常に環境の美化に努めよう。
6どんな場合にも定められた時間を守り、秩序を保つようにしよう。
(2) 校内生活
1 下校時間について
(ア)部活動は 7時まで行うことができる。 7時30分までには下校する。但し、特別な事情により部活動の延長を必要とする部は、部活動係に届け出て、生徒指導部で検討し、職員会議にはかった上、許可することができる。
(イ)図書館は 7時30分まで利用できる。
(ウ)授業の行われない日に施設を使用する時は、当該職員の許可を得て届け出る。
(エ)登下校の際は、交通道徳をよく守りましょう。
(オ)オートバイ及び乗用車での登下校を禁止する。(放課後・日瞳・祝祭日及び長期休業日も含む)
2 行事集会について
平日は前日までに、長期休暇に際してはその一週間前までに所定の様式で学校長へ届け出る。
3 部活動について
(ア) 正当な理由で欠席 または遅刻する場合は保護者笠 が電話もしくは、すみやかに届出用紙 を担任に提出する。
(イ)早引きする場合は早退届を提出すること。やむを得ず届けられない場合でも必ず事後の早退届を提出する。
4 部活動について
部活動は、定期考査前の 1週間及び考査期間中は原則として認めない。ただし、考査前後 1週間以内に公式の大会がある場合は、保護者笠の承諾を得て、特別に願い出があれば、顧問の監督の下で部活動許可する。(高校総体、新人大会においては、 2週間以内であれば活動を許可する。その他の高体連共催の県大会については随時職員会議に諮る)
また、その際には、部活動許可願いおよび保護者笠承諾書を提出すること。
5 身なりについて
身なりは首里高校の生徒として見苦しくならないよう清潔で、上品であることを本旨として、次のように定める。
(ア)夏季服は原則として 5月 1日から 10月31日までとする。
(イ)冬季服は原則として 11月 1日から 4月30日までとする。
(男子)
夏季
○上衣…… Yシャツ(白色)
○履物……靴
冬季
○上着……学生服(指定)
○履物……夏季に同じ
(女子)
○下衣……長ズボン(黒色) (指定)
○頭髪……丸刈りまたは調髪(生徒らしい頭髪)
○下衣……長ズボン(黒色) (指定)
○頭髪……夏季に同じ
夏季
○上衣……白のセーラー服(巾 2cm一本線)
○下衣……ヒダスカート(濃紺)
○ネクタイ……学校指定の濃紺(カラーナンバー222)
○履物……靴
○頭髪……生徒らしく華美をさけて任意
冬季
○上衣……濃紺のセーラー服(巾 2cm一本線)(コート、カーデイガンは派手にならないように注意する。)
○下衣……ヒダスカート(濃紺)
○ネクタイ……学校指定のクリーム色
○履物……夏季に同じ
○頭髪……夏季に同じ
6一般的事項
(ア) 生徒身分証明書 は校内外の別なくいつでも携帯しましょう。
(イ)進んで教室内外を清潔にし、整頓して皆が気持よく学習できるようにしましょう。
(ウ)登校してから下校時までは、昼食時以外は校外に出ないこと。ただし、必要な場合にはホームルーム担任か、その他の教師に届け出ること。
(3) 校外生活
1夜間外出の際は、午後 10時までに帰宅する。
2旅行、合宿、ピクニック、他校との交歓会などの団体行動をする場合は、一週間前に所定の様式により学校長の許可を得る。
3他団体への入会または、他団体との共同生活・集会などへ参加したり、また、個人や団体で行事を計画する場合には、一週間前に所定の様式により、ホームルーム担任を通じ、学校長の許可を得る。
4アルバイトは原則として禁止する。やむをえずアルバイトをする場合は、校長の承認を得て、保護者笠及び事業所の承諾書を添えて生徒指導部へ届け出ること。
5不必要な運転免許の取得は、原則的に認めない。ただし、免許取得を必要とする者に関しては、校長の承認を得て、保護者笠承諾書を学校に届け出ることとする。取得は長期休業期間中に行い、取得後は速やかに届け出ること。