沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
1 基本的な心得
(1) 制服は学校指定のものを着用し、常に生徒としての本分を忘れず身だしなみをきちんとし、学習に励み、心身の健康増進に努めよう。
(2) 自由でのびのびとした生活を通して自主性を養い、規律正しい人間になれるように努めよう。
(3) 校内外を問わず公共物を大切にし、常に環境の美化に努めよう。
(4) 毎日必ず予習しよう。
(5) 時間を大切にし、進んで学習しよう。
(6) 敬愛と友愛の心で明るく挨拶しよう。
(7) 視野を広げ、努力して国際化に対応しよう。
(8) 本校生徒としての自覚と誇りを持って行動しよう。
2 校内生活の心得
(1) 早朝講座に間に合うように登校しよう。
(2) 諸活動の時刻を 18:45 分までとし、完全下校時刻を 19:00 とする。
(3) 定期考査一週間前から考査期間中は部活動を原則禁止する。
(4) 校時中は許可なくして校外外出を禁止する。
(5) 弁当購入の為の外出は原則禁止とする。
(6) 欠席する場合は保護者が学校へ欠席の旨を届け出る。生徒自身による届出は認められない。
(7) 早退するときは所定の用紙で早退届を提出する。
(8) 自転車での通学は許可証を得ること。
(9) 公職選挙法に抵触する選挙活動を禁止する。
(10) 飲酒・喫煙を禁止する。又、危険薬物や違法ドラッグなどの所持・持ち込み・使用を禁止する。
(11) 学習環境を整える。
3 校外生活の心得
(1) 車両運転免許取得・車両運転を全面的に禁止する。
(2) アルバイトを禁止する。
(3) 飲酒・喫煙を禁止する。又、危険薬物や違法ドラッグなどの所持・使用を禁止する。
(4) 公職選挙法に抵触する選挙活動を禁止する。
(5) 夜間外出はできるだけ避ける。
(6) 未成年者立ち入り禁止の場所への出入りを禁ずる。
(7) 下宿、間借り生は届け出る。
(8) 合宿について
1原則 2 泊 3 日以内とし、引率教諭のもとに行う。
2参加する全員の名簿、「保護者承諾書」及び計画書を作成する。
3上記書類を添付し、生徒指導部を通して校長の許可を得て実施する。
4 身なりについて
本校指定の制服を着用する。
Aタイプ ・シャツは半袖・長袖兼用とする。
・ブレザー・シャツ・ズボン・ネクタイまたはリボンは学校指定のものとする。
Bタイプ ・シャツは半袖・長袖兼用とする。
・ブレザー・シャツ・スカートネクタイまたはリボンは学校指定のものとする。
5 服装、容儀について
(1) ネクタイ未着用・リボン未着用・染髪・奇抜な髪型(極端な段差のある髪型など)・入れ墨(刺青・ タトゥー・いたずら彫りなど)・パーマ・マニキュア・カラーリップ・ピアス・イヤリング・アクセサリー等は一切禁止とし、指導を徹底する。
(2) 上着はズボン・スカートの中にいれ、外に出さない。
(3) 校舎内でのジャージの着用は認めない(夏季に寒い時は冬服のブレザーを着用のこと)。
(4) 登校から下校まで着用している制服タイプを、理由なく変えることを禁止する。
6 その他
(1) 教室・廊下での指定外のスリッパ(特に体育館シューズ)の使用は禁 ずる。
(2) 教室内での飲食物の片付け指導を徹底する。
(3) 校時中の携帯電話の使用を原則禁止とする。
附則 この規定は、令和元年11月7日より施行する。
附則 この規定は、令和4年4月1日より施行する
令和4年度生徒指導方針
1 服装容儀及び頭髪の指導(生徒指導部)
(1)頭髪(地毛に手を加えることは禁止とする。)
※染髪・パーマ(ストレートパーマ/カール等含む)等、頭髪に手を加える行為(コテ/アイロン等含む)は禁止とする。なお、天然パーマ・栗毛などの生徒は保護者に連絡し、中学校アルバム等と照らし合わせの上、地毛確認を行う場合がある。(継続観察)また上記違反が発覚した場合や、奇抜な髪型(極端な段差のある髪型など)は指導対象です。
(2)服装容儀(制服に手を加えることは禁止とする。)
1スカートの丈は膝を覆う長さとする。
2シャツ出し・ネクタイ未着用・リボン未着用・ズボンの腰履きは、禁止とする。
3化粧・ピアス・アクセサリー(指輪、ネックレス、貴金属類など)は禁止とする。見つけ次第預かり指導とする。預かり指導した場合は生徒指導部が保管し、下校時に指導をして返却する。マニキュア・化粧は学年室等ですぐに落とすこと。(指導者は指導部まで報告下さい。)
44 月・11 月~3 月における儀式的行事、全体集会、学年集会等の冬季集会においては、必ずブレザーを着用する。セーター、ベスト、カーディガンの着用に関しては、ブレザーをきちんと着用し、ネクタイ・リボンが見える状態で、袖口や裾からはみ出さないという条件で許可する。ただし無地のものとする。
※頭髪・服装容儀違反の段階指導(担任が家庭へ連絡)
1回目:担任指導。
2回目:学年主任指導
3回目:生徒指導部(身なり・交通安全係。)
4回目:身なり・交通安全係同席のもと、教頭指導。
5回目:担任、身なり・交通安全係同席のもと、校長指導。
6回目以降は懲戒規定に則り、指導。
(4回目以降の指導は保護者、生徒参加)
(3)室内では学年指定の内履きスリッパに履き替えること。
※指定外のスリッパは禁止です。スリッパを紛失した場合、あるいは買い換えの必要がある場合は生徒指導部(身なり担当)まで連絡すること。体育館以外で体育館シュ-ズを履くことは禁止とする。
2 反社会的行動(活動)に関する指導(生徒指導部)
(1)飲酒・喫煙(電子タバコ類含む)・不要な夜間外出(深夜徘徊など)入れ墨(刺青/タトゥー/いたずら彫り等)・公職選挙法に抵触する選挙活動・いじめ行為などを禁止する。反社会的行動については懲戒規定に則り、指導していく。
3 遅刻に関する指導(勤怠指導:各担任・学年主任)
(1)8時45分の時鐘が鳴り終わるまでに入室してない場合は遅刻。遅刻した生徒は入室許可証を必ずとること(担任の先生も確認お願いします)なお、20分以上遅刻した生徒は欠課になります。(欠課1+遅刻1)
※遅刻指導(担任が家庭へ連絡・原因確認含む)
1~4回目:担任指導。
5~6回目:学年主任指導(必要に応じてカウンセラー。)
7回目:学年主任同席のもと、教頭指導。(保護者参加)
8回目:学年主任同席のもと、校長指導。(保護者参加)
4 昼食時における諸注意(勤怠指導:各担任・各学年主任)
(1)本校は弁当持参が原則ですが、昼食時に校内で弁当を販売します。持参できない場合は校内販売を利用して下さい。販売時間は3校時終了(時鐘後)から4校時開始10分前までです。
※食べたい弁当、欲しいモノが売り切れていた場合の弁当購入目的による校外への外出は原則禁止です。弁当が売り切れの場合は弁当屋さんに追加発注となります。(教頭へ連絡して下さい。)
※進学に関する事や諸事情による早退などは担任・学年主任(学年室に居る先生)からの許可制となります。
(2)廊下に座り込んで食事したり、他の生徒の迷惑およびマナーに反する飲食行動は禁止です。
5 交通安全に関する指導(生徒指導部)
(1)車両(乗用車・自動二輪・原付)運転は全面的に禁止。無免許者、未成年者、高校生の運転する車両への同乗も禁止とする。
(2)運転免許取得は原則禁止とする。但し、3年生に関しては卒業後の必要性を考慮し、進学・就職決定者のみ進学及び就職準備期間中に取得することができる。その際は、「運転免許証取得届け及び誓約書」を提出すること。
その他の生徒は3月1日(卒業式)以降の取得となります。
(3)自転車通学を希望するものは申請し、許可証を得ること。(任意保険に加入を勧めます。)
6 諸活動の活動時間に関する指導(各部顧問)
原則として以下の通りとする。
(1)平日の活動時間は18 時45 分までとし、19 時完全下校とする。
(2)土曜・日曜日・祝祭日・長期休業中の活動時間は16 時30分までとし、16 時45 分完全下校とする。
(3)月~金の平日のいずれか1日を休部日とする。
(4)土曜、日曜日のいずれか1日を休部日とする。
(5)定期考査1週間前から諸活動は禁止とする。
7 学習環境保持(各担任・各学年主任・生徒指導部)
(1)教室内外の整理整頓を常に心掛けること。
(2)学校には学校教育活動に必要のない物(ウェラブル端末、漫画・雑誌、トランプ゚、カードゲーム、ボードゲーム、ゲーム機、スケボー、ボール等の遊具類)の持ち込みを禁止する。教育活動に必要の無い私物は見つけ次第預かり指導とする。
預かり指導をした教師は担任へ連絡。担任は学年主任と連携し、下校時に指導返却となります。(他の生徒の学習を妨げる行為/妨げになる様な物などの持ち込みも禁止。)
(3)教室内の掲示物等に関しては学習雰囲気が壊れない様に心掛けること。学習環境を損なう場合は撤去します。
(4)昼食時間以外は教室での飲食を禁止します。
(5)授業中は机の上に飲食物や学習に関係のないものを置くことを禁止します。また、床に教科書やその他の道具(カバンや弁当類)を置いてはいけません。※教室設置の棚を利用すること。
8 携帯電話等の使用(各担任・各学年主任・生徒指導部)
(1) 校時中(登校時から最後の時間の終了時まで)の携帯電話等の使用(充電・電源 ON/OFF などの行為も含む)は禁止とする。電源を消して登校すること。ただし、以下の場合は使用を認める。
1授業担当者が授業時に使用を認める場合
2緊急を要する場合(担任または本校教職員の許可を得て、学年室などで使用する。)
※家庭からの緊急連絡等は、学校を通して連絡するように保護者に伝えること。
※携帯電話・スマホ等の違反の段階指導(担任が家庭へ連絡)
1回目:担任。
2回目:学年主任。
3回目:生徒指導部(主任)
4回目:生徒指導部主任同席のもと、教頭指導。(保護者参加)
5回目:生徒指導部主任同席のもと、校長指導。(保護者参加)
6回目以降は懲戒規定に則り指導。(奉仕活動含む)
上記の方針に違反した生徒、反社会的行為を行った生徒については、懲戒規定に則った停学を含む強い指導となります。常に自身を律することを忘れないでください。
生徒の懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条に基づき、生徒の懲戒に関する事項を定める。
第2条 校長および教員は、教育上必要があるときは、生徒指導委員会で原案を作成し、職員会議に諮った上、生徒に懲戒を加えることができる。
第3条 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。
(懲戒行為)
第4条 懲戒は次の行為に対して加えることができる。
(1) 喫煙(電子タバコなど含む)、飲酒、深夜徘徊、不正行為(カンニングなど含む)、車両運転、暴力行為、窃盗、入れ墨(刺青・タトゥー・いたずら彫りなど)、違法ドラッグ及び法に反する薬物の使用及び所持、公職選挙法に抵触する選挙活動など。
※ノンアルコールビール・ノンアルコールカクテルなどの飲用も指導の対象となる場合がある。
(2) その他、懲戒が必要と思われる行為や反社会的行為。
懲戒内容(段階的指導) | |||
懲戒行為 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
喫煙(所持含む) | 停学3日間(土日を除く) | 停学5日間(土日を除く) | 職員会議で審議・判断する。 |
飲酒 | 停学3日間(土日を除く) | 停学5日間(土日を除く) | |
喫煙の場に同席 | 校長厳重注意 | 訓告 | |
飲酒の場に同席 | 校長厳重注意 | 訓告 | |
深夜徘徊 | 校長厳重注意 | 訓告 | |
不正行為 (カンニングなど) | 訓告 (当該科目0点、その日の他の科目は別室受検) | 停学3日間(土日を除く) (当該科目0点、その日以降の科目は別室受検) | |
無免許運転 | 停学5日間(土日を除く) | 停学10日間(土日を除く) | |
車両通学 | 停学3日間(土日を除く) | 停学5日間(土日を除く) | |
車両運転 | 訓告 | 停学3日間 | |
暴力行為 | 職員会議で審議・判断する。 | 職員会議で審議・判断する。 | |
窃盗 | 停学3日間(土日を除く) | 停学5日間(土日を除く) | |
入れ墨(刺青・タトゥー・いたずら彫りなど) | 職員会議の審議・判断を経て懲戒の種類と具体的指導法を決定する。 | ||
違法ドラッグ及び法に反する薬物等の使用及び所持 | |||
公職選挙法に抵触する選挙活動 | |||
その他・反社会的行為 |
※入れ墨(刺青・タトゥー)は沖縄県青少年保護育成条例 第18条の3(入れ墨を施す行為の禁止)においては「何人も正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨を施し、もしくは受けさせ、またはその周旋をしてはならない。」とある。
本校においても入れ墨を社会通念上の不適切な行為として禁止し、入れ墨を施した生徒に対して指導を行う。なお、当該生徒及び保護者に入れ墨の除去治療の意思がないと認められる場合、学校管理規則第44条に照らし、(1)「性行不良で改善の見込みがないと認められる者」もしくは(4)「学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文に反した者」のいずれかに該当するとして、退学処分とすることもやむを得ないとする。
※本校においては大麻や覚醒剤など違法薬物(違法ドラッグ)及び法に反する薬物の使用及び所持を社会通念上の不適切な行為として禁止し、それらの行為を行った生徒に対して指導を行うが、学校管理規則第44条に照らし、(1)「性行不良で改善の見込みがないと認められる者」もしくは(4)「学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者」のいずれかに該当するとして、退学処分とすることもやむを得ないとする。
※反社会的行為とは社会生活においてルールに反するものや加害性を伴うもの、また道徳・モラルに反することなど他人を騙し、傷つける行為を含むものとする。
(反社会的行為の例として「いじめ・金銭せびり・性的いやがらせ・賭博・盗撮動画および画像・本人の承諾を得ていない個人情報をインターネットなどへ流出させる・携帯電話や PC といったあらゆる情報端末を利用し誹謗中傷の書き込みや不適切な動画、画像などをインターネットなどへアップロードし流出させる」などがあげられる。)
※懲戒とは、生徒の個性の伸長を図りながら、社会的資質や能力・態度を育成することを目指した指導・援助である。
※帰国子女・海外からの留学生への対応・扱いについては、帰属する(していた)国の文化・風習を考慮し、生徒指導委員会にて話し合いを持ち職員会議で審議・判断する。
※実際の運用に際しては、生徒指導委員会(校長・教頭・担任・学年主任・生徒指導部主任)において、上記の規程を基に原案を作り、その都度職員会議で審議・判断する。尚、上記の規程にないものや第3段階以降のものについては、その都度職員会議で審議・判断する。
※停学は原則として、家庭での指導とするが、家庭の事情によっては登校させて指導を行うこともある。
(指導内容7:30 登校、生徒指導室等で日誌指導及び教科指導)
※上記の停学指導期間中にテストがある場合は、別室受験とする。
(退学)
第5条 退学は学校管理規則第 44 条第3項の規定による。
(停学)
第6条 停学は本人とその保護者の出席を求め、校長から停学を言い渡し、その期間中必要な指導を行う。
(訓告)
第7条 訓告は本人とその保護者の出席を求め、校長が行う。
(停学解除)
第8条 校長は停学を解除するときは、職員会議に諮る。
(誓約書)
第9条 停学、訓告の解除並びに復学の際は、保護者連名の誓約書を提出させる。
附則 この規程は、平成 12 年4月1日より施行する。
附則 この規程は、平成 14 年4月1日より施行する。
附則 この規程は、平成 30 年4月1日より施行する。
附則 この規程は、平成 31年4月1日より施行する。