沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒の諸心得に関する規程 【令和4年4月改訂】
生徒心得
(趣旨)
第1条この規程は、本校生徒が人格の完成を目指し、自己実現に向けた学校生活を送ることを支援するために、生徒としての心得を定めるものとする。
(禁止事項)
第2条生徒は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)飲酒、喫煙、暴力行為並びに不健康な娯楽及び不健全な男女交際
(2)正当な理由のない欠席、欠課、遅刻、早退
(3)学校、社会の秩序を乱す行為
(4)授業料など校納金の滞納
(5)自転車を除く無断車両通学
(登下校)
第3条登下校時に守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)始業時刻までには登校をする。
(2)交通ルールを遵守し、自他の安全に配慮する。特に、自転車の相乗りはしてはならない。また、自転車は所定の駐輪場に駐車する。
(3)下校時刻は17時を原則とし、居残る場合は学級担任へ届け出、最終下校時刻は19時20分とする。
(校内での行動)
第4条校内にて守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)校舎内では特に静粛に心がけ、騒音を発して他人に迷惑をかけない。
(2)昼食時間以外はみだりに校外に出てはならない。特別に必要な場合は学級担任の許可を受ける。
(3)校内で来客者に出会ったときは、会釈で明るく対応する。
(4)校内での拾い物は、先生に届け出る。
(5)下校時には、学級の戸締まりと防火に注意する。
(授業)
第5条授業にて守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)授業開始の合図があったら直ちにその準備を整え静かに待つ。
(2)5分を経過しても先生がいらっしゃらない場合は、HR委員長又は学習係が先生に連絡をする。
(3)授業中は静かにし、真剣に学習する。
(美化・整備)
第6条美化・整備について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)常に清潔、整頓に心がけ、本校生徒としての品位を損なうような落書きはしない。
(2)「捨てない、汚さない、壊さない」を積極的に実践する。
(3)破損箇所を発見したら早期修理を行う。自分で出来ない場合は、学級担任にその旨届け出る。
(4)清掃は責任と協同の精神を大切にし、人目につかない箇所も念を入れて行う。
(施設・整備)
第7条施設・設備について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)学校の建築物、施設、備品、グラウンド、家畜、草木は心から愛護する。
(2)授業以外に教室、教具を使用する場合は、必ず先生の許可を受ける。休日及び祝祭日には事前にその許可を受ける。
(保健・衛生)
第8条保健・衛生について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)スポーツに親しみ心身の鍛練につとめる。
(2)身体、衣服は常に清潔にする。
(3)自宅又は近所に感染症が発生した場合は、学校に届け、指示を受ける。
(礼儀・衣服)
第9条礼儀・衣服について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)夏服、冬服など制服の着用は指示とおり一斉にする。
(2)実習服及び体育着は学校指定のものを着用する。
(3)登下校及び校内では運動靴が望ましい。
(4)学校外でも学生らしい服装に気をつけ、社会に対して礼儀を失わないよう気をつける。
(5)防寒具については、学校長の許可を得たものを着用する。
(所持品)
第10条所持品について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)学校内での所持品には氏名を明記する。
(2)必要以外の金銭や貴重品は、学校内では持たないようにする。
(3)学用品以外の物は持ち込まない。
(4)本校生徒としての身分証明を携行する。
(生徒会)
第11条生徒会活動に関する内容は、次のとおりとする。
(1)生徒会活動には積極的に参加する。
(2)決議事項の達成のために全員で協力し合う。
(3)学校代表としての対外試合は学校の許可を受ける。
(4)諸集会はその前日までに、生徒会はその顧問の、学級単位の場合は担任教師を通して校長の許可を受ける。
(5)新聞、雑誌、パンフレット等を発行する場合は、顧問や担任の指導助言を受ける。
(6)校内放送は係り教師の許可を得て行う。
(校外生活)
第12条校外生活について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)外出をする場合は家族に行き先、用件、帰宅時間を告げて行う。無断外出はしない。
(2)特別な理由で家族の許可を得て夜間外出をする場合は、21時までには帰宅する。
(3)外泊はしない。
(4)アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別の理由によりやむを得ない場合にはアルバイトの指導に関する規程に従う。
(交際)
第13条交際について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)男女、上下級にかかわらず学友として互いに個性と人格を尊重する。
(2)常に相互の人格向上に心がけ、相手に迷惑をかけるようなことをしない。
(3)交友関係その他で悩みが生じた場合は、担任やカウンセラー、保護者に相談して善処する。
(諸届出)
第14条諸届出について守るべき内容は、次のとおりとする。
(1)欠席、欠課の届け出は、保護者を通して行う。
(2)1週間以上の病気欠席には診断書を添える。
(3)近親者の忌引きは次の標準により許可を受ける。
1父母・・・・・・・・・・7日
2祖父母、兄弟姉妹・・・・3日
3曽祖父母・伯叔父母・・・1日
4その他の同居家族・・・・1日
5父母の法事・・・・・・・1日
(4)転学、退学を希望する者は、担任を通して手続きをする。
(5)保護者、保証人の住所・身分その他の異動は早急に担任に届け出る。
(6)合宿をする場合は、目的、期間、場所、時間、生活計画、保健衛生、防火計画、参加者名簿、責任者等を詳細に記した計画書を作成し、担任や顧問教師等責任教師を通して、職員会議に提案し校長の許可を受ける。ただし、参加者全員の保護者の同意書を添えなければならない。
(7)学校から諸証明書類の交付を受ける場合は、所定の手数料を添えて交付申請を行う。
郵送を依頼する場合は、切手又は送料を添えて申請をする。
(8)アルバイトをする場合は、所定の用紙に保護者及び事業所の同意を証明する書類を添えて校長に届け出る。
(9)車両運転免許の取得願いについては、原則として3年の夏期休業以降、所定の用紙でもって申請し、校長の許可を受ける。
制服及び身なり指導
(趣旨)
第1条この規程は、集団生活の場における、生徒の服装基準を確立し正しい身なり指導の徹底をはかるため、身なり指導に関する必要事項を定める。
(基本的な考え方)
第2条高校生活の目的は、知識の習得と人格の形成であり、その目的に沿うような高校生にふさわしい「身なり」でなければならない。
(指導)
第3条身なり指導は、次のように実施する。
(1)制服の正しい基準とその着用について常に指導する。
(2)やむを得ず異装をする場合は、異装願いを事前に提出させ担任の指導を必ず受ける。
(3)服装の乱れが著しい生徒に対しては、個別指導を徹底する。
(指導体制)
第4条身なりに関する指導体制を次のように確立する。
(1)HRの活用:服装(身なり)の問題をHRの年間計画に位置づける。
(2)生徒会の組織の活用(生活実行委員会):会活動の一環として計画的に取り組ませる。
(3)学年会の活用:教師の共通理解を深め、学年会の年間計画に位置づける。
(4)家庭との連携:家庭における服装指導(躾け)の重要性にかんがみ、その効果を高めるため、保護者との協力関係を密にする。
(服装の種類・着用期間・指導上の留意点)
第5条身なりの指導に当たっては次の事項に留意し、適切な指導を行っていく。
(1)制服の基準等について
「夏服」「冬服」
1)夏服「シャツ」
1シャツはサックス色の半袖カッターシャツを基本とする。
2シャツの襟元(第1・第2ボタンの間)に指定のイニシャルの刺繍が入るものとする。
3シャツの裾はズボンの中に入れる。
4シャツの裾はスカートの中に入れる。
2)夏服「ズボン」
1ズボンは濃紺ベースのタータンチェックで青のラインが入るものとする。
2型はワンタッチ型で、薄手の年中兼用生地を使用する。
3)夏服「スカート」
1スカートは濃紺ベースで20本の車ヒダスカートとし、裾には青、グレー、白のラインが入る。ウエストベルト部の下に指定のイニシャル刺繍が入るものとする。
2スカート丈はヒザ丈とする。(膝立ち姿勢でスカート裾が床に付く長さで購入)膝立ち姿勢でスカートの裾が床から5cm以内を許容範囲とする。
4)「ブレザー」
1ブレザーは2種類から選択する。
a.濃紺で指定のワッペン付き三つボタン型とする。
b.濃紺で指定のワッペン付き二つボタン型とする。
※bのブレザーに限り、ステッチ糸は前襟部をサックス色、その他はグレーの糸を使用する。
2ブレザーのボタンは金色のガラスタイプとする。
5)冬服「シャツ」
シャツは夏服の長袖仕様を基本とする。
6)冬服「ズボン・スカート」
1ズボンとスカートは夏冬兼用とする。
2ベストは指定のニットベストとする。(濃紺、白ライン)
7)「ベスト」
ベストは指定のニットベストとする。(濃紺、白ライン)
8)男女の合服について
1半袖・長袖シャツ、指定のベストは、気候に応じて自由着用とする。その他の防寒着については原則として認めない。
2学校行事、式典、その他の対外的行事等の場合は、制服の着用期間に応じた服装とする。
9)制服の着用期間
1夏服及び合服:4月1日~10月31日
2冬服及び合服:11月1日~3月31日
10)その他
1希望する生徒については、性別に関係なく着用する制服の組合せを指定の制服の範囲で選択できるものとする。
2入学式の入学生は男女とも夏服での参加とする。
3入学式・卒業式において身なり(染髪、化粧、制服の乱れ)の点検を行い、違反者は式典に参加できない場合がある。
(2)頭髪
1パーマ、染め髪その他奇抜な髪型は禁止する。2長髪する者は清潔に整え異様な髪型をしないようにする。
(3)履き物
1白の運動靴又は黒の皮靴が望ましい。
2かかとの高いもの、色物、派手なスリッパ、下駄履き、草履履きは禁止する。
3靴の踵を折って履かないようにする。
(4)防寒具
生徒として見苦しくないものとし、学校長の許可を得たものを着用する。
(5)ピアス、マニキュア、入れ墨、装身具
これらを禁止する。
(6)実習服、体育実技の服装
学校指定のものとする。
(7)制服の着用
1実習及び体育の授業以外は、常に制服を着用しなければならない。
2実習服での登下校は認めない。ただし、終日実習の場合や職員会議で認められた場合はその限りではない。
(違反者の指導)
第6条身なり違反者の指導は、原則として次のように行う。
(1)制服違反者
1全職員で指導
2担任による個人指導
3学年会による指導
4保護者呼び出しの指導(本人・担任・学年世話係・生徒指導班職員)
5たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。
(2)身なり異装者
家に帰宅させ、制服に着替えさせて再登校させる。その間は届出欠課扱いにする。
(3)頭髪(パーマ・染め髪等)違反者
1全職員で指導
2担任による個人指導
3全体集会をもって学年会全体で指導
4生徒指導班(担任・学年主任・生徒指導班職員)による呼び出し指導
5保護者呼び出し指導
6たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。
(4)ピアス・マニキュア・入れ墨・装身具
1全職員で指導
2担任による個人指導の強化
3学年会による指導
4生徒指導班(担任・学年主任・生徒指導班職員)による呼び出し指導
5たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。
(5)履き物・防寒具・実習服・体育実技の服装などの違反者
1全職員で指導
2担任による個人指導
3教科担任による指導(実習服・体育実技の服装)
4学年会による呼び出し指導
5生徒指導班による指導
6保護者呼び出しの指導
7たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。
生徒の懲戒
(趣旨)
第1条この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に基づき、生徒の問題行動に対して、生徒指導上必要であると認めた場合教育的効果を考慮の上、指導の一環として懲戒を適用するために定めるものとする。
(懲戒適用の留意点)
第2条懲戒を適用する場合には、次の点に十分留意するものとする。
(1)懲戒はそれ自体に目的があるのではなく、それにより、日頃の生徒の基本的な生活態度・習慣及び学習の姿勢を正させ、生徒が心身ともに健康に発達していく機会を作っていくことにねらいがあるので、問題行動の動機・背景・生徒の性格・行動・家庭環境・
これまでの指導・心身の発達状況など、多角的に検討して行うこと
(2)形式的・機械的な処置であってはならないこと
(3)不公平・不当な処置であってはならないこと
(4)安易・無責任であってはならないこと
(5)感情的・報復的であってはならないこと
(懲戒の種類)
第3条懲戒は、特別指導、訓告、停学、及び退学とする。
(懲戒の適用)
第4条懲戒を適用する場合は、指導計画案を担任及び学年会・生徒指導部会で検討し、職員会議に諮り(原則として1週間以内)、審議の結果をふまえ校長が言い渡すものとする。
(家庭謹慎の言い渡し)
第5条問題行動を起こした生徒に対しては、教育上必要であると認められる場合、協議の上、問題行動発生後直ちに家庭謹慎を言い渡すことができる。
(停学の解除)
第6条停学中の者が、それぞれの期間を終了し、改悛の情況が顕著であると認められた場合は、学年会・生徒支援部会を通して職員会議に諮り、停学を解除する。
(停学期間の延長)
第7条停学期間を終了してもなお、反省の態度が不十分と認められた場合は、学年会・指導部会を通して職員会議に諮り停学期間を延長することができる。
(指導期間の累積)
第8条1年以内に再び問題行動を起こした場合は指導期間を累積する。
(退学)
第9条退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。
(1)性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなく勤怠情況が著しく悪い者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(懲戒の要領)
第10条懲戒は、原則として次の要領で行う。
(1)特別指導(※指導要録には記入しない)
指導方法
1保護者召喚
2校長並びに関係職員からの訓戒・指導
3誓約書の提出(指導後も保管)
4必要に応じ、反省文の提出または奉仕活動
(2)訓告
指導方法
1保護者召喚。
2校長並びに関係職員からの訓戒・指導
3誓約書の提出(指導後も保管)
4必要に応じ、日誌指導を行う
(3)停学
指導方法
1停学は有期停学(21日以内)又は無期停学(22日以上)とする。
2保護者召喚
3校長並びに関係職員からの訓戒・指導
4停学期間の指導方法については、本規程第13条による
5誓約書の提出(指導後も保管)
(4)退学
指導方法
1保護者召喚
2校長並びに関係職員からの訓戒
3退学の勧告
(懲戒該当事項)
第11条次の各号のいずれかに該当する行動をした者は、その情状により懲戒指導をすることが
できる。
(1)飲酒又は喫煙をした者
(2)考査中不正行為をした者
(3)規定に定められた時刻以後に夜間外出をした者(深夜徘徊)
(4)窃盗や万引きをした者
(5)暴力・恐喝・金銭せびり等いじめ行為をした者
(6)盛り場・居酒屋等、酒類を提供したり、不健全な娯楽場等禁じられている場所に出入
りをした者
(7)車両通学とその指導規定に違反した者
(8)無断でキャンプ・旅行・アルバイト・合宿・集会等をした者
(9)不健全な男女交遊をした者
(10)家出・無断外泊をした者
(11)服装・髪型等身なりが規則に違反し、指導をしてもその態度が改まらない者
(12)学校の施設・設備・備品及び他人の物品や公共物を故意に破壊した者
(13)農生産物加工品等を盗んだり、盗食をした者
(14)みだりに火器や凶器を使用した者
(15)授業や学校行事及び特別教育活動を妨害した者
(16)その他生徒としてあるまじき行為をした者
(懲戒の手続き)
第12条生徒が前条のいずれかに該当する問題行動をした場合は、次の手続きを経て懲戒規定を適用する。
(1)事情聴取
学級担任及び関係職員は早急に生徒から事情を聴取し、問題行動発生の動機・要因・背景・生徒の性格・行動・家庭環境等を的確に調査する。
(2)懲戒指導計画の提案
本規程第4条に基づき、指導計画を職員会議に諮る。
(3)職員会議で決定
懲戒指導に関する一切の提案は職員会議の議決をもって決する。
(4)校長言い渡し
生徒の懲戒に関する最終決定と言い渡しは、校長が行う。
(停学指導の方法)
第13条停学指導者の指導については次の方法により行う。
(1)停学指導は、生徒及び家庭状況により、家庭謹慎又は登校指導のいずれかで行う。
(2)前規定により指導方法が確定したにも拘わらず指導途中にやむを得ない理由が生じた場合には、職員会議に諮り指導方法の変更を行うことができる。
(3)家庭謹慎指導の場合
課題と反省文を中心に必要に応じて登校日を設けて面談等を行う。
(4)登校指導の場合
1毎朝、清掃活動を行う。
2午前中4校時までは授業を受けさせ、服装容儀、態度、取り組みの状況を評価する。
3午後の5・6校時は原則として学科又は関係職員の指導を受けさせ、担当職員が評価する。
4アルバイト及び部活動は禁止行為とし、下校後は家庭で身を慎み、保護者の評価を受ける。
(5)その他
1定期考査は受けさせる。
2行事への参加はその都度検討する。
交通安全指導
(趣旨)
第1条この規程は、車両による交通事故を防止し、交通安全教育の徹底を図るために、定めるものとする。
(運転免許の取得)
第2条運転免許の取得(自動車学校等における受験・受講を含む)は原則として三年の夏休み以降に、「運転免許取得願」を提出し行う。できるだけ長期休業中(夏・冬・就職休み)に行う。取得後は「運転免許取得届」を提出し、生徒支援部が行う運転免許所持者指導を毎回受講する。
2特別な事情で、三年の夏休み以前に取得しなければならない生徒は、「運転免許取得願(特別)」を提出し、学年会・生徒指導部会(学級担任を含む)で審査を受け、職員会議の承認を得て取得する。取得後の指導は、前項に従って行う。
(車両の運転)
第3条車両の運転は、原則禁止する。
飲酒・喫煙の指導
(趣旨)
第1条この規程は、飲酒・喫煙行為が生徒の現在又は将来に重大な影響を及ぼすことを真剣に考えさせると共に、未成年の飲酒・喫煙を一掃するために必要事項を定めるものとする。
(教師の姿勢)
第2条飲酒・喫煙行為が生徒の現在及び将来に及ぼす影響の重大性を考慮し、職員の一致した姿勢のもと毅然たる態度で指導する。
(全体的な指導)
第3条全体的な指導を次のように定める。
(1)飲酒・喫煙の実態を話し、禁酒・禁煙を呼びかける。(全体会、ホームルーム等)
(2)「生徒指導だより」による注意喚起を行う。
(3)統一ホームルームを実施する。
(4)生徒会の生活実行委員会で討議させ、禁酒・禁煙運動を展開させる。
(5)飲酒・喫煙に関する指導方針を全生徒に知らせ徹底させる。
(6)講演会や映写会を実施する。
(喫煙指導)
第4条喫煙指導は次のように行う。
(1)校内巡視体制を確立し、校内パトロールを適宜に実施する。
(2)学校周辺のパトロールを実施する。
(飲酒・喫煙者の指導)
第5条飲酒・喫煙者の指導は、「生徒の懲戒」の規程に従う。
(1)原則として有期停学による指導とする。指導期間は、別途、運用規定による。
(2)飲酒・喫煙に関する同席者に対しては、状況により前号(1)に準ずる。
(3)喫煙者は、懲戒指導解除後も必要に応じて継続して指導する。
遅刻・欠席・欠課の指導
(趣旨)
第1条この規程は、遅刻・無届け欠課・欠席をなくし、望ましい基本的な生活態度を確立するために定めるものとする。
(欠課及び欠席の届出)
第2条欠課及び欠席の届出は、次のように行う。
(1)欠課については、教科担任と学級担任に届け出、許可を受ける。
(2)欠席については、保護者が、事前に学校へ電話連絡をするか、又は欠席後3日以内に保護者の署名・捺印のある届出書類を担任に提出する。
(段階的指導)
第3条遅刻・無届欠課・無届欠席の指導は、次のように段階的に指導をする。
(1)第1段階・・・・・・当日の指導
1SHR・教科の遅刻・無届欠課・無届欠席をした者は、学級担任・教科担任の指導を受ける。
2無届欠課・無届欠席は、家庭へ連絡する。
(2)第2段階・・・・・・週単位の指導
1遅刻・無届欠課・無届欠席のいずれかが1週間で3回にわたる者は、学年主任と担任の指導を受ける。
2家庭へ連絡する。
(3)第3段階・・・・・・月単位の指導
遅刻5回以上・無届欠課10時間以上・無届欠席5日以上のいずれかに該当した場合は、家庭へ連絡し、支援部の「出席指導対象」となる。
(遅刻防止のための校門指導)
第4条SHRの遅刻を防止するために、次のような実施事項に基づき、必要に応じて校門指導を行う。
<実施事項>
(1)正門・東門・西門に職員・生徒が立ち、遅刻防止のための指導とあわせて、自転車の相乗り、服装など必要な指導を行う。(職員割り当て表を作成する)
(2)指導の時間は職員朝会後8:50~9:10までの間とする。
(3)「5分前行動」を生徒に呼びかけ、努めて8:45には登校するようあらゆる場面を通して指導する。
(4)校内放送を通じ早めに登校するように呼びかける。
(職員朝会と学級担任の任務)
第5条職員朝会の終了時間を厳守する。
2学級担任は、職員朝会後とSHR開始の間の5分間で諸準備をして、各クラスで始業の合図を待つ。
3出席簿は、記入要領に従い正しく記入する。
4諸届け出は、生徒に文書か電話で事前に連絡させる。
5出席簿は、その日のうちに整理し、所定の場所に置く。
(出席状況と推薦)
第6条出席状況の悪い生徒は、「本校推薦規程」により、大学・短大・各種専門学校・就職及び対外試合・発表会等への推薦ができない場合がある。また、出席身指導者の生徒は、卒業判定会議にて審議の対象となる。
(統計と広報)
アルバイトの指導
(趣旨)
第1条この規程は、生徒がアルバイトをすることにより、余暇を計画的・有意義活用し、社会性を身につけると共に、勤労を尊ぶ精神を培うことのできる充実した高校生活を送ることができるよう、アルバイトに関する必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条アルバイトは原則禁止とし、経済的理由でやむを得ずアルバイトをしようとする者は、くわしい理由を添えて校長にその旨を届け出る。
2試験前一週間及び試験期間中のアルバイトは原則として認めない。
3アルバイトを理由にして、学校生活に支障を来してはならない。
(アルバイトの届出)
第3条アルバイトをするときは必ず校長に届出をしなければならない。
2届出は所定の用紙を用い、保護者・事業所連名のうえ学級担任を通して生徒支援部に提出する。
(時間)
第4条アルバイト時間は、帰宅時間を含めて夏季(4月~9月)は21:00、冬季(10月~3月)は20:00までとする。(アルバイトを禁ずる職種)
第5条次にかかげる職種、場所でのアルバイトはこれを禁止する。
(1)酒類を提供する飲食店(2)喫茶店(3)その他風俗営業
(4)ホテル等(5)遊技場(6)映画館等(7)危険をともなう職種
(8)労働基準法で禁止する職種(9)その他学校が好ましくないと判断する職種
(アルバイト賃の使途)
第6条アルバイトで得た金銭は親の監督のもと、計画的に健全な方法で使うよう指導する。(違反者の指導)
第7条本規程に違反したアルバイト生を発見した場合、学級担任・生徒指導部に連絡する。学級担任は父母に連絡し、生徒指導部と連携をとりながら適切な指導をする。
2必要によっては雇い主への協力を要請する。
(アルバイト募集)
第8条外部からアルバイトの募集依頼があった場合、アルバイト係は次の内容を掲示する。
(1)事業所(2)人員(3)賃金(4)日時(5)受付(6)条件等
生徒の合宿
(趣旨)
第1条この規程は、生徒が合宿することにより、人間的なふれ合いを深め、技能の向上を図ると共に集団生活を通して人間性を高め、充実した高校生活を送ることができるよう必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条本校所定の部活動・クラブ及びホームルーム並びに生徒会等の合宿を対象とする。
(期間)
第3条期間は10日以内とする。
(実施時期)
第4条原則として夏期・冬季・春期の長期休業に行う。
(長期休業以外)
第5条特別の事情が認められる場合は、職員会議の承認を得て実施することができる。
(合宿場所)
第6条合宿は本校内で行い、本校以外で行う場合は職員会議の承認を必要とする。
(引率者)
第7条引率は顧問教師又は指導教師が行う。
(計画)
第8条合宿をする場合には、綿密な計画を立て、安全面を充分考慮し、危険なことがないようにする。
2合宿責任者は、事前に計画書を校長に提出する。
(手続き)
第9条合宿を計画する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、保護者の承諾書を添付して、定められた日までに、顧問教師又は指導教師・学級担任・生徒支援部・教頭を経て、校長の許可を受ける。
NO | 許可・届出用紙 | 部数 | 手続き |
1 | 欠席届 | 1部 | 1、保護者(印) 2、学級担任(印)(欠席後3日以内) |
2 | 欠課届 | 1部 | 1、教科担任(印) 2、学級担任(印)(欠課後3日以内) |
3 | アルバイト願い | 1部 | 1、学級担任(印) 2、生徒支援部アルバイト係(前日までに届け出る) |
4 | アルバイト許可証 | 1部 | 1、学級担任2、生徒支援部(校長印) |
5 | 異装願い | 1部 | 1、学級担任(印) 2、生徒支援部(当日でも可) |
6 | 盗難届 | 1部 | 1、学級担任(印)2、生徒支援部 3、教頭に報告(すみやかに届ける) |
7 | 旅行届け | 2部 | 1、保護者(印)2、学級担任(印) 3、生徒支援部4、教頭(前日までに届ける) |
8 | 各種届け(キャンプ・集団旅行・合宿・集会) | 2部 | 1、引率責任者(印)2、学級担任(印) 3、生徒支援部4、教頭(前日までに届け出る) 1キャンプ・集団旅行・合宿は保護者の承諾書を添付する。2承諾書は参加者全員提出する。 |
9 | 承諾書 | 1部 | 1、引率責任者(印)2、保護者の承諾(印) 3、学級担任(印)4、生徒指導部5、教頭 |
10 | 選手派遣同意書 | 1部 | 1、顧問2、保護者(印)3、同意書(顧問へ) 4、生徒支援部(保管)(派遣委員会前日まで) |
11 | 選手選考名簿 | 1部 | 1、顧問2、学級担任(印)3、派遣委員会4、職員会議 |
12 | LHR体育館使用願 | 1部 | 1、学級委員長2、学級担任(印)3、体育科 |
13 | 部活体育館使用願 | 1部 | 1、部長2、顧問3、体育科 |
14 | 自動車教習所における受講許可証 | 2部 | 1、保護者(印)2、学級担任(印)3、生徒支援部 4、教頭5、校長6、生徒指導部で保管 |
15 | 車両運転免許受験許可証 | 2部 | 1、保護者(印)2、学級担任(印) 3、生徒支援部4、生徒指導班で保管 |
(「車両運転免許受検証明書交付願い」) | |||
○遅刻・無届け欠課・欠席5回までの通知状(葉書) | 担任から保護者へ | ||
○遅刻・無届け欠課・欠席の著しい者の保護者召還通知(葉書) | 担任から保護者へ |
全体集会
(趣旨)
第1条全体集会は、生徒の集団指導、訓練の場とする。
(運営分担)
第2条総務部は必要であれば月行事に設定し、各部や各係と調整して、進行内容等を担当部署へ連絡する。
2生徒会顧問は、生徒会役員の指導に当たる。
3図書視聴覚部は、放送機器等の準備に当たる。
4生徒支援部は、生徒の全体的な指導に当たる。
(全体集会の実施)
第3条全体集会は必要に応じて計画し、体育館で行う。
2整列は、番号順に2列に並び遅刻生は別の列に並べる。
3全体集会の運営及び実施は、実施要項のとおりとする。
授業料及び学校取扱金(校納金)の納入
(趣旨)
第1条 この規程は、授業料及びPTA会費・生徒会費・その他学校で定められた学校取扱金(以下「校納金」という)の納入について、沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例〈題名改正平成 18 年条例第 63 号〉(以下「条例」という)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
ただし、授業料等については、沖縄県立高等学校管理規則第 23 条の定めるところによる。
(納入期日)
第2条 授業料は、毎月 10 日までに納入しなければならない。ただし、4月分及び1月分は、その月の 15 日、8月分は、9月 10 日までとする。
校納金(PTA会費)等は、年額を4月、5月、6月の3ヶ月に分割し納入する。
(納入猶予願い)
第3条 やむを得ない事由(条例施行規則第3条の事由)で前条第1項の期日までに納入できない者は、授業料徴収猶予願(条例第7号様式)を校長に提出しなければならない。
(出席停止)
第4条授業料及び校納金を、第2条第1項の期日までに納入しない者に対して、校長は、出席停止を命ずることができる。校長は、授業料の滞納が3ヶ月を越える生徒に対して退学を命ずることができる。
(出席停止の取り消し)
第5条前条の規定により、出席停止された者の取り消しは、授業料及び校納金納入証明書(様式は事務室保管)を授業(教科)担当教師に提示することによって、直ちに行う。ただし、授業途中15分経過後提示した者については、当授業は出席停止取扱いとする。
(その他)
第7条その他、授業料等お校納金の納入については、条例に準ずる。
授業料等滞納生徒の指導
(趣旨)
第1条沖縄県立高等学校学校管理規則第23条の規定に基づき、校長は授業料を滞納した生徒に対し出席停止を命ずることができる。沖縄県立高等学校における授業料等の納入時期は条例第3条の規定により定められており、特別の事由と手続きがない限りその期日を守らなければならないことから、授業料等の毎月の期限内納入指導の強化を図ると共に教育を受ける権利を行使し、納入義務を果たす民主的人間の育成を図る。
(納入指導及び事務取扱い)
第2条授業料等の納入指導及び事務取扱いは、次のとおりとする。
(1)中途退学生(授業料等未納)の生徒指導について
1退学許可は、授業料等を完納後に許可する。
2学級担任は、退学許可関係の書類作成(起案)にあたっては、授業料・校納金等の納入状況の証明書を添付する。(証明書の様式は事務室保管)
(2)長期未納生の(授業料等未納)の生徒指導について
1学級担任は、生徒の長期欠席(20日以上)及び長期未納生(2ヶ月以上)の納入状況を把握し、随時電話及びその他の方法等により納入の指導を図ると共に、指導の状況を記録する。納入状況は、事務担当者と連絡調整を行う。
2校長は、3ヶ月以上の授業料等の未納生に対し、退学を命ずることができる。(沖縄県立高等学校管理規則第23条第3項)
(ア)学級担任は、退学関係書類を作成(起案)し、決裁を得る。ただし、退学処分は生徒の素行や学習上の事由による措置でないので教育的見地から十分な検討の上、慎重な手続きをとる必要がある。
(イ)事務担当者は、退学処分を受けた生徒の3ヶ月以上(相当分)の授業料等免除申請関係書類を作成(起案)し、決裁を得る。(ア)の関係書類を添付の上、財務課へ提出する。
(3)期限内(月内)納入の(10日)指導について
1「窓口納入生にあっては」納入締め切り日(10日)の翌日において、事務担当者は学級担任へ未納生の状況表等で随時連絡する。
2「金融機関等の口座扱いの生徒にあっては」口座納入状況表(毎月23日)確認後の翌日において、事務担当者は学級担任へ未納生の状況表等で随時連絡すると共に保護者へ電話等による納入の督促および督促状を送付する。
3学級担任は、未納生に納入の指導をすると共に保護者へ電話等による納入の督促指導をする。また、その指導の状況を記録する。
(4)呼び出し指導について
1毎月第4週(火曜日)までに納入していない生徒は、月の末日に生徒・保護者同伴で出校の上、教頭が指導に当たる。(保護者への連絡は、学級担任が行う。)
(5)出席停止扱いについて
1前号(4)の指導において、月の末日に授業料等未納中(滞納中)の生徒に対して、納入時まで出席停止を命ずることができる。
2事務担当者は、出席停止通知を発行し、学級担任から生徒へ通知する。
(6)進級・卒業認定について
1授業料等の未納は、進級・卒業認定の要件とする。