【新潟】高田農業高等学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

生徒心得は学校生活の基準を示したものである。 生徒は高い知性と良識をもって生活するように努めなければならない。

◎ 礼儀について

1 本校職員、 来校者に対して挨拶を行う。
2 生徒相互間においても敬愛の念をもって挨拶を行う。

◎ 服装、 身だしなみについて

1 服装および身だしなみは清潔、 質素、 端正を旨とする。
2 男子、 女子の制服は、 本校所定のものとする。 細部については、 別に定める。

◎ 校内生活について

1 登校後授業終了までは外出をせず、 やむを得ない場合は学級担任に届ける。
2 欠席、 遅刻、 早退、 欠課をする場合は、 学級担任に届ける。 なお病気のため欠席が一週間にわたる場合は医師の診断書を提出する。
3 校内の掲示、 放送等については、 係りの先生の許可を受けて行う。

◎ 下宿、 住所変更について

下宿先や住所が変更した場合は学級担任に届ける。

◎ 校外生活について

1 飲酒、 喫煙、 暴力行為等は絶対にしてはならない。
また、ノンアルコールビールやニコチン・タール等を含まない電子タバコ等の飲酒・喫煙類似行為も同様とする。
2 旅行、 登山、 キャンプ、 合宿等は保護者の承諾を得ること。 アルバイトについては胡万定の様式によりあらかじめ学級担任を通して学校に届け出て指導を受ける。
3 外出は、 午後9時までとする。 夜間の外出、 外泊は厳に慎む。
4 パチンコ店、クラブ、バー、居酒屋等の高校生として好ましくないと思われる場所に出入りしてはならない。
5 ー校外で事故災害が発生した時は、 すみやかに学級担任に連絡し、 適切な指示を受ける。
6 交通による事故災害の発生を防止するため、 別に学校においてのこれらに関する諸規定を定める。

平成20年4月 1日 一部改正
平成3 1 年3月22日 一部改正
令和2年 1 2月23 日 一部改正

1 服装・頭髪について

服装

・服装は本校指定のものを正しく身につける。
・ 登下校時および学校教育活動に参加する場合は制服を着用し、 靴履きとする。
・実習時および体育時の服装は、 本校指定のものを着用する。
・ 式典の際は正装で臨むものとする。
・やむを得ず指定外の服装をする場合は、 学級担任に願い出て許可を受ける。

(男子) 1本校指定の制服(上着 ・ スラックス夏冬用 ・ ネクタイ)着用
2白のワイシャツを着用(シャツの裾はスラックスの中に入れる)
3本校指定のベスト ・ セーター
(女子) 1本校指定の制服(上着・スカ ート・スラックス ・ ネクタイ)着用
2白のワイシャツ ・ ブラウスを着用
(シャツ ・ ブラウスの裾はスラックス ・ スカ ートの中に入れる)
3本校指定のベスト・セーター

〈ソックス〉
(男子) 1白、 紺など地味な色とする。
(女子) 1白、 紺など地味な色とする。
2ストッキング、 タイツを着用してもよい。
(華美な色、 模様のストッキング、 タイツの着用は認めない)

〈夏季略装〉
(男子)ワイシャツ ・ スラックス ・ 指定ベスト(ネクタイは、 はずしてもよい)
(女子)ワイシャツ ・ ブラウス ・ スカート・スラックス ・ 指定ベスト(ネクタイは、 はずしてもよい)

その他
・指定セーターの上には、 ブレザーを着用する。
・指定セーター以外(カ ーデイガン、 パーカ ーなど)は着用できない。
・ 制服の加工や破れ、 ほつれ等で修復が不可能な場合は再購入とする。

頭髪

1頭髪は、 定期的に手入れをし、 清潔を保つこと。
2派手な型・ほう髪(伸ばし放題で整えられていない髪型) ・ パーマ ・ 毛染め等の特殊加工はしないこと。
3ヘアーピンは華美な物を使用しないこと。

その他

1 ピアス・ネックレス ・指輪・カラーコンタクト等の装飾品は禁止。
2 化粧· マニュキュア等は禁止。

平成2 8 年 4 月 1 日 一部改正
令和 2年 1 2月 2 3 日 一部改正

2 交通安全指導規則

1 自転車について

1 自転車通学について
(1) 交通法規を遵守し安全運転に努める。
(2) 自転車通学は届出制とし、 希望する生徒は学級担任に申し出て別紙「自転車通学届」を学校に提出する。(最寄り駅など途中利用する場合も同様とする。)
(3) 通学に際し自転車整備点検を受け、 全ての点検項目に合格した時点で通学許可とする。
(4) 通学する自転車には許可番号(ステッカ ー)を購入し所定位置(後輪フェンダー)に貼付する。
(5) 自転車通学者は毎年 4 月の届出にて更新を行う。
(6) 届の記載事項に変更があった場合は、 速やかに変更届けを行う。
(7) 許可手続きは原則、 春と秋の年2回のみとする。
(8) TSマーク保険などの保険に加入することが望ましい。
(9) 冬期間 (12月~3月)、 特に降雪時には自転車通学を禁止とする。また、 家庭での使用も極力自粛すること。
(10) 自転車通学に適さない事実(道路交通法違反、 改造自転車の使用など)が発覚した場合には通学許可を取り消すことがある。

II 原動機付自転車について

1 運転免許取得について
(1)運転免許取得については、 学校の学習活動や学校行事が優先する。
(2) 原動機付自転車免許の受験及び取得の時期は、 第一学年の一学期終業以降とする。
(3) 学校は、 本人の受験資格等検討したうえで許可する。
(4) 下記の条項の該当者は原則として許可しない。
ア 学業成績が著しく不振な者。
イ 無免許運転等の交通規則違反をした者(一定期間、 受験を許可しない)。
ウ 学校内の諸行動のなかで問題があり、 学級担任が不適当と判断した者。
(5) 受験を希望する生徒は、 学級担任に申し出て原付免許受験届を学校に提出する。
(6) 原動機付自転車免許を取得した者は、 学級担任に申し出て免許取得届を学校に提出する。
2 原動機付自転車(原付バイク)の使用について
(1)交通法規を遵守し安全運転に努める。
(2)原付バイクの改造はしない。
( 3 )ヘルメットはフルフェース型またはジェット型を使用すること。
(4)適切な服装(靴履き・長袖・長ズボン等)で運転をする。
(5)原付バイクは排気量5 0 C C未満に限り許可する。
( 6 )原付バイクの貸借は禁止する。
(7)原付バイクの使用は天候に応じて判断し、 悪天候下(台風・降雪時など)での使用は自粛すること。
( 8 )交通違反、 事故等(自損事故も含む)を起こした者は速やかに学級担任に申し出る。
3 原動機付自転車(原付バイク)の通学について
( 1 )原付バイク通学は2年次以降とし、 学校を中心とする半径6 km円外を原則とする。 ただし、 長距離の場合は学級担任・生徒指導部で審議する。
(2)原付バイク通学を希望する者(最寄駅など途中利用する場合も含む)は、 「バイク通学届」を学級担任に提出する。
( 3 )通学に使用する原付バイクは車体検査を受け不備がない場合に、 許可番号(ステッカ ー)を購入し所定位置に貼付する。
(4)原付バイク通学者は学校が実施する実技講習会を必ず受講し、 車体検査にて全ての点検項目に合格した時点で通学許可とする。
(5)届の記載事項に変更があった場合は、 速やかに届け出る。
(6 )原付バイク通学に際して適切な服装(靴履き・長袖・長ズボン等)で運転をする。
(7)無許可原付バイク通学および原付バイクの放置が判明した場合は厳重に指蒋する。
(8)冬期間( 1 2月 ~3月)、 特に降雪時にはバイク通学を禁止とする。 また、 家庭での使用も自粛すること。
(9)原付バイク通学を許可された後においても、 使用不遮当と認めた事実(道路交通法違反、使用方法不適当、 改造車の使用、 半キャップの使用など)が発覚した場合には通学許可を取り消すことがある。
(10)上記規則に違反し、 再三の指導にも従わない場合には、 特別指導の対象とする場合がある。

III 普通自動車について

1 普通自動車運転免許取得について(準中型免許取得も含む)
(1) 普通自動車運転免許取得については、 学校の学習活動や学校行事が優先する。
(2)普通自動車運転免許取得のための自動車学校への入校の時期は、 第三学年の一学期終業以降とする。 (ただし、 考査 1週間前から考査期間中の入校 ・通学は禁止とする。 )
(3) 取得を希望する生徒は自動車学校入校届を学級担任に提出する。
(4)学校は、 本人の受験資格等検討したうえで許可する。
( 5)下記の条項の該当者は原則として許可しない。
ア 学業成績が著しく不振な者。
イ 無免許運転等の交通規則違反をした者(一定期間、 受験を許可しない)。
ウ 学校内の諸行動のなかで問題があり、 学級担任が不適当と判断した者。
( 6)取得を希望する生徒は学級担任に申し出て自動車学校入校届を学校に提出する。
(7) 普通自動車運転免許を取得した者は、 学級担任に申し出て免許取得報告書を学校に提出する。
( 8)自動車通学は禁止とする。
(9)免許取得後、 原則として自動車は運転しないこと。 使用不適当と認めた事実(道路交通法違反など)が発覚した場合、 特別指導の対象とする場合がある。

IV 無届受験及び無届取得について(原動機付自転車・普通自動車)

(1) 学校に無届けで運転免許証を取得している事実が判明した場合には、 厳重指導のうえ、保護者と相談し免許証を学校が預かり保管する場合がある。
(2)学校に無届けで自動車学校に通学している事実が判明した場合には、 一定期間の自動車学校の通学を禁止とする場合がある。

v 小型自動二輪及び普通自動二輪について

(1) 小型自動二輪・普通自動二輪の免許取得は禁止とする。 取得事実が発覚した場合は特別指導の対象とする。

交通関係各種許可手続き

【自転車通学許可】
「自転車通学届」を提出

自転車点検

通学許可
※自転車通学届は年度ごとに提出すること。

【原付免許取得】
「原付免許受験届」を提出

受験

「原付免許取得届」を提出I

【バイク通学許可】
「バイク通学届」を提出

バイク点検

通学許可
※バイク通学者は、 必ず実技講習会を受講すること。

【自動車免許取得】
「自動車学校入校届」を提出
↓ 許可を得て
自動車学校入校
↓ 教習終了
受験
↓合格
「取得届」を提出

平成 2 8 年 4 月 1 日 一部改正
令和 2 年 1 2 月 2 3 日 一部改正

3 アルバイト規定

1 アルバイトについては、 その職種・必要性・家庭の状況・本人の成績・性行等について考慮し、 適当と判断した場合のみ校長が許可する。
2 アルバイトについては、 長期休業中のみ認めるものとし、 それ以外は原則として禁止する。
3 アルバイトを希望する生徒は、 所定の手続きによって保護者が届け出る(許可の申請)こと。
4 無届けでアルバイトをした場合は厳重に指導する。
5 アルバイトのために、 欠席・欠課することは認めない。
6 当該学期の成績が著しく不振な者は認めない。
7 次の各項に該当するアルバイトは禁止する。
(1) 危険を伴う仕事。
(2) 午後9時以降の仕事。
(3) 酒類を提供する飲食店またはパチンコ店や未成年者出入り禁止店等の仕事。
(4) 宿泊が伴う仕事。
(5) 通勤距離が著しく遠い仕事。
(6) その他、 教育上好ましくない仕事。
8 特別な事情があり、 保護者の申し出のあるものについては別途に審議し、 許可する場合がある。

【長期休業中以外のアルバイトについて】
1 原則として禁止するが、 アルバイト規定 8 により、 担任と生徒指導部で審議し特別に許可する。
2 長期休業中以外(通年)のアルバイトは第一学年の一学期終業まで禁止とする。
3 就労終了の時間は、 午後 9 時までとする。
4 アルバイトは週3 日 以内とし、 考査期間 (1週間前から終了まで)は禁止とする。
5 年度をこえて、 継続してアルバイトをする場合は、 年度ごとに届を提出する。
6 記載内容に変更が生じた場合は届を再提出する。
7 学校生活に支障をきたしたり、 学業成績が不振な場合は許可を取り消すことがある。

平成 2 8 年 4 月 1 日 一部改正
令和 2 年 1 2 月 2 3 日 一部改正

携帯電話・スマー トフォン使用の 「高農ルール」

教室掲示 令和4年度 生徒指導部

始業から終業までの使用は禁止とする。ただし、 昼休み中の使用は認める。

1 携帯電話・スマー トフォンは個人情報やプライバシー に関する内容が保存されていることから「貴重品」として自己管理を徹底すること。
2 使用して「よい場所、 時間帯、 使用方法」を必ず守ること。 ルール(規則)
3 「所持・ 管理 ・使用」する場合のマナーを理解し注意すること。 マナー (礼儀)
・ 事務室前や進路指導室前での使用や、 歩きスマホに注意!

違反⇒ 預り指導⇒ 放課後に担任指導後に返却
※ルール違反をした場合は携帯電話・スマー トフォン(充電器)を放課後まで預かる。
※再三違反を繰り返した場合は、 保護者の方にも学校へ来てもらい指導後に返却する。
(生徒指導部で違反回数を集計し・・4回目保護者召喚注意)

「全学年 制服着用着こなし」ルール(通年)

教室掲示【生徒指導部 配布用】

本校では服装規定の範囲内で一人ひとりが、 その日の健康状態や体調・天候の変化に伴う寒暖の差に対応する能力を身に付ける。 自律を目的とした着こなしルールとなっています。
※体調や天候に応じてブレザー (上着)や指定ベスト ・ セーターを着こなす。

1 服装規定(重要事項の抜粋)

1登下校時および学校教育活動に参加する場合は制服を着用し、靴履きとする。
2本校指定のベスト・セーター以外(カーディガン ・ パーカ ーなど)は、着用できない。
※カーディガンやパーカー着用を見つけた場合は預かり、指導します。
<着用できないもの>
本校指定以外は着用禁止

2 注意事項

1 セータ ー着用時は、 ブレザーを着ること
2 本校「服装規定」によりパーカー ・カーディガンの着用は禁止。
3 ワイシャツ・ ブラウスは「着こなしや身だしなみ」の観点より必ずシャツの裾をスラックス・スカ ー トに入れる。
※シャツの裾を出さない。

3 その他

1女子は防犯上の理由からも「指定ベスト」を推奨します。
2夏季は汗ばむ時期です。 ワイシャツ、 ブラウスの下に肌着を着ることが健康上、 望ましいと思われます。

「ネクタイ着用 7つのルール」

教室掲示

1 正装時はネクタイを着用する。(入学・卒業式・式典等)
2 始業式・終業式はネクタイを着用する。
3 定例の全校集会・各種発表会・講演・講話は着用する。
4 頭髪・服装検査はネクタイを着用し検査を受ける。
5 公共の場(企業見学など社会性・公共性のある催し物)での教育活動時はネクタイを着用する。
6 通常時のネクタイ着用は自由とする。
7 通常時であっても、ネクタイ着用の指示があった場合は着用する。

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