新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
我々は、新井高等学校生徒としての本分を自覚し、自主的精神に満ちた心身ともに健全なる人物になるように努めよう。
1.礼儀
何人に対しても礼儀正しく接するよう心掛けよう。
2.携帯品
生徒手帳は常々所持し、生徒として好ましくないものは所持しない。
3.校内心得
校舎内外の美化整頓につとめよう。
4.校外心得
外出の際は、高校生であることを念頭におき公衆道徳に基づき行動しよう。
5.交際
生徒間の交際は、相互に諒敬しあい、いかなる時、場所においても責任を自覚した行動をし、正しい友情を養うよう心掛けよう。
補足
Ⅰ一般生活規定
1.開校時刻を7時、完全下校時刻を18時30分とする。
2.登校後は無断外出をしないこと。やむを得ず外出するときは、かならず学級担任の許可を受け、外出許可証を所持し外出すること。
3.校内の生徒が主催する集会は事前に代表者により、指導職員を通じて集会願を提出し、校長の許可を得ること。
4.正規の時間外(休日や下校時刻以降など)の学校使用は、関係職員の許可を受けること。
5.下校時刻後も居残る場合はかならず指導職員、クラプ顧問等関係職員を通じて校長の許可を得ること。
6.登下校時には定められた昇降口を使うこと。
7.次の場合には事前に所定の様式により願い、または届を提出すること。
(1)海外旅行、対外行事への出場参加
(2)遅刻、欠席、欠課、早退(公欠・忌引を含む)
(3)アルバイト届
(4)会社見学・就職試験受験、入試受験
(5)原付通学許可願・自動車学校入校および自動車免許受験届
(6)下宿
8.携帯電話の使用については、次のことを守ること。
(1)授業中は電源を切る。
(2)考査中は、電源を切ってカバン等に入れる。
(3)廊下を歩きながら操作したり通話したりすることは禁止する。
Ⅱ車両運転に関する規定
(通学の場合)
1.利用車両は、自転車・原動機付自転車(以下原付という)にかぎる。
2.原付通学者は所定の許可願いを提出し許可証の交付を受けること。ただし原則として4キロ未満の者は許可しない。
3.原付車体および自転車に、学校規定のステッカーを指定箇所に付けること。
4.車両の貸借は禁止する。
(免許取得の場合)
5.2輪車の免許取得は原付(50cc未満)のみとし、1学年の夏季休業日からとする。
6.4輪免許取得のための自動車学校への入校は、3学年の夏季休業日からとする。
7.原付受験は、届け出をしなければならない。なお自動車学校入校および自動車免許受験に際しては、所定の届けを提出しなければならない。
8.四輪免許取得後は、保護者同乗の場合に限り運転することを許可する。但し、任意保険の年齢制限等に注意し、保険の対象となる車両に限る。この場合も通学に利用することは認めない。
(道路交通法違反・交通事故の場合)
9.道路交通法違反および交通事故(加害事故・被害事故とも)については、発生から3日以内に担任および交通指導係に届け出ること。
(その他)
10.平成7年4月から、原付バイク通学のスカート乗車を可とする。但し、ズボンの着用など、安全な格好で乗るよう指導する。
11.任意保険については、原付自転車免許受験届を提出時に、担任が加入を勧める。なお、任意保険加入は、原付自転車通学の許可条件とする。
12.原付自転車通学に使用するヘルメットは、フルフェイス型、または、ジェット型とする。
(平成17年7月から)
Ⅲ服装・頭髪規定
・本校生徒の服装は、すべて端正、質素、清潔で生徒にふさわしいものとする。
・内履き及び体育の外履きは、学校指定のものとする。
・頭髪は、保健衛生的であること、運動・勤労に適していること、他人に不快感を与えないこととする。
Ⅳアルバイトについて
(1)アルバイトは原則禁止する。ただし、やむをえない事情がある場合は、担任と相談の上、保護者の指導と責任のもとで行うものとする。
(2)届け出を行うこと。
アルバイトを行うものは、保設者の承認を得た後、学校所定の「アルバイト届」を提出しなければならない。
(3)次のアルバイトは「労働基準法等」で禁止されている。
ア深夜労働(午後10時~翌日の午前5時)
イ飲酒している人に同席して接待に携わること。
ウ特殊な遊興的接客業(バー、キャバレ一、クラプ、スナック等)に携わること。
エ高さまたは深さが5メートル以上の場所での仕事。
オ重量物(機械を使用して運ばなければならない重さ)を取り扱う仕事。
(4)注意事項
アルバイトの雇用者は、「労働基準法」で労働条件(雇用期間・仕事場所・仕事内容・貨金等)を書面(雇入通知書)で、被雇用者に明示することが義務付けられている。必ず「雇入通知書」を受け取ること。
Ⅴ保健室利用の心得
1.薬品等の使用は、教師の指示に従う。
2.ベッドの使用は、教師の許可を得てからにする。
3.けがや病気について継続的な処置は行わない。
4.保健室より授業に遅れて出る、または早退する場合は授業担任、又は担任に「保健連絡票」を提出する。
Ⅵ図書館利用規定
〇開館
1.開館日
授業日始業時~午後5時
2.休館日
学校休日(長期休暇中はその都度定める)
学校行事のある日
蔵書点検日
〇利用心得
1.入館に際し、貴重品の管理については、各自で留意する。
2.飲食は禁止とする。
3.過度な私語を慎むなど、周囲の迷惑になる行為をしないよう心がける。
4.資料や設備を丁寧に扱う。
5.携帯電話は使用禁止とする。
〇館外貸出
1.貸出
2週間、1人2冊以内とする。
(長期休暇中はその都度定める)
2,貸出・返却の手続きを必ず行い、資料を無断で持ち出さない。
3.貸出期限のすぎたものは督促状で、クラス担任を通じて本人に知らせる。
4.図書館資料を紛失したり破損したとき、司書に申し出た上で弁償する。
Ⅶ 独立行政法人日本スポーツ振興センターからの給付金の手続きについて
学校の管理下における災害につき、学校の設置者が生徒の保護者の同意を得てセンターとの間に締結する。
学校安全の普及充実を図るとともに、学校管理下における負傷、疾病、障害又は死亡に関して、必要な給付を行なう。災害にあった
給付の対象者は担任、顧問などへ届け出ること。
(自己の故意の行為等で、給付の対象にならない場合もある)
本校生徒指導の基本方針について
入学おめでとうございます。新入生の皆さんには、新井高校生徒としての自覚と誇りを持って、責任ある行動を求めます。保護者の皆様には、御家庭での指導につきまして御理解と御協力をいただきますようよろしくお願い申しあげます。
Ⅰ一般生活について
○無断で欠席・遅刻・早退・欠課をしてはなりません。欠席・遅刻の場合は、本人ではなく、保護者が朝8時25分まで(電話の場合は8:00~8:25)に連絡してください。
○「端正、質素、清潔」な身だしなみを心がけましょう。
○アルバイトは、極力させないでください。
○挨拶等マナーを向上させましょう。
○自分の進路目標をしっかりと持ち、家庭学習を定着させましょう。
○携帯電話は、フィルタリング等アクセス制限機能を設定するとともに、犯罪に巻き込まれたり他人を傷つけたりしないよう責任ある使い方をしてください。家庭内では使用時間等の約束事を作りましょう。
○学校に不要な金品を持ち込まないこと。貴重品は自分で管理してください。
○不審者情報が後を絶ちません。自身の安全第一を心掛けてください。
Ⅱ交通関係について
○交通ルールの遵守・交通安全の徹底をこころがけ、自分と他人の生命を守りましょう。
○通学用車両(自転車・原動機付自転車)には学校規定のステッカー(150円)を貼付してください。自宅・駅間での利用の際も必要となります。
○原動機付自転車の免許取得は夏季休業日以降とします。ただし、自動二輪の免許は在学中取得できません。
○通学届(原動機付自転車)は担任に申し出てください。
○ヘルメットは、安全のためフルフェイス型・ジェット型以外は認めません。
Ⅲ生徒会活動について
○生徒会活動に一人一人が積極的にかかわり、学校を活性化しましょう。
○みんなの力を合わせて体育祭、文化祭、球技大会等の行事を成功させましょう。
○生徒会総務、委員会、部活動(体育部・文化部)に積極的に参加しましょう。
服装・身だしなみについての考え方
服装や身だしなみによって人間の価値が決まるわけではありませんが、他人にとっては見た目が唯一の判断材料となります。従って、高校生としてふさわしくない服装や身だしなみは、残念ながらその人の評価を下げるだけでなく、学校への評価にも繋がりかねません。新井高校に制服がないのは、自らの判断で適正な服装を選べる力をみなさんに身につけて欲しいからです。適正な服装・身だしなみを選ぶことは、社会に対する責任を果たす第一歩であると言えます。
1中学校や他校の制服は着用できません。
2ブレザー等に合わせるスカート丈の目安は「膝頭にかかる長さ」です。それより短くなってはいけません。「そのまま面接試験に臨める服装」を基準と考えましょう
3染髪(脱色・パーマ等)、装飾品(指輪・ピアス等)、化粧(色つきリップも含む)などについても、高校生にはふさわしくないものとして指導をします。
4指導を継続しても改まらない場合は、保護者に来校していただく場合もあります。
生徒手帳「生徒心得」より抜粋
Ⅲ.服装・頭髪規定
・本校生徒の服装は、すべて端正、質素、清潔で生徒にふさわしいものとする。
・頭髪は、保健衛生的であること、運動・勤労に適していること、他人に不快感をあたえないこととする。
アルバイトについての考え方
アルバイトは原則禁止です。経済的な理由でどうしても必要な場合は、保護者の監督と責任において行わせてください。
1どうしても必要なのか、勉学と両立できるか等をご家庭で相談し、担任に連絡をしてください。学校で協議し許可されたその後担任からご家庭に連絡をさせていただきます。
2担任から「アルバイト届」をもらい、必要事項を記入の上提出します。定期試験前や欠点科目がある場合などは自粛しなければなりません。無断アルバイトは厳禁です。つぎのアルバイトは「労働基準法」等で禁止されています。
ア深夜労働(午後10時~翌日の午前5時)
イアルコールを提供したり、またはその接待に携わること。
ウ特殊な遊興的接客業(バー、クラブ、スナック等)に携わること。
エ高さまたは深さが5メートル以上の場所での仕事
オ重量物(機械を使用して運ばなければならない重さ)を取り扱う仕事。
アルバイトの雇用者は「労働基準法」で労働条件(雇用期間・仕事場所・仕事内容・賃金等)を書面(雇入通知書)で、被雇用者(アルバイトをする人)に明示することが義務付けられています。必ず「雇入通知書」を受け取ってトラブルを未然に防いでください。
携帯電話の校内使用について
1HR教室と教室棟の選択教室に限り許可し、廊下や特別教室、体育館などでの使用を禁止します。イヤフォンをしたままの廊下歩行も禁止です。
2使用可能な時間帯は、SHR前、昼休み、清掃後となります。
3上記ルールが守れない場合は、携帯電話を学校で一定期間預かるものとします。
*ゲーム等の遊具としての不要な使用は避け、周囲に迷惑をかけないように心掛けましょう。
生徒指導の基本方針について
進級おめでとう。今日から新学期です。新井高校生としての自覚と誇りを持ち、新入生の模範となるべく責任ある行動をとってください。以下の方針に沿って、皆さんが安心して高校生活を送れるようサポートしていきます。一人一人がルールを守り、信頼で結ばれる素晴らしい集団を作り上げましょう。
Ⅰ一般生活について
○無断で欠席・遅刻・早退・欠課をしてはなりません。欠席・遅刻の場合は、保護者に朝8時25分まで(電話の場合は8:00~8:25)に連絡してもらってください。
○「端正、質素、清潔」な身だしなみを心がけましょう。
○挨拶等マナーを向上させましょう。
○自分の進路目標をしっかりと持ち、家庭学習を定着させましょう。
○携帯電話は、フィルタリング等アクセス制限機能を設定するとともに、SNS上で犯罪に巻き込まれたり他人を傷つけたりしないよう責任ある使い方をしてください。
○学校に不要な金品を持ち込まないこと。貴重品は自分で管理してください。
○不審者情報が後を絶ちません。自身の安全第一を心掛けてください。
Ⅱ交通関係について
○交通ルールの遵守・交通安全の徹底をこころがけ、自分と他人の生命を守りましょう。
○通学用車両(自転車・原動機付自転車)には学校規定のステッカー(150円)を貼付してください。自宅・駅間での利用の際も必要となります。
○今後の原動機付自転車の免許取得は夏季休業日以降とします。ただし、自動二輪の免許は在学中取得できません。
○通学届(原動機付自転車)は担任に申し出てください。
○ヘルメットは、安全のためフルフェイス型・ジェット型以外は認めません。
Ⅲ生徒会活動について
○生徒会活動に一人一人が積極的にかかわり、学校を活性化しましょう。
○みんなの力を合わせて体育祭、文化祭、球技大会等の行事を成功させましょう。
○生徒会総務、委員会、部活動(体育部・文化部)に積極的に参加しましょう。
服装・身だしなみについての考え方
服装や身だしなみによって人間の価値が決まるわけではありませんが、他人にとっては見た目が唯一の判断材料となります。従って、高校生としてふさわしくない服装や身だしなみは、残念ながらその人の評価を下げるだけでなく、学校への評価にも繋がりかねません。新井高校に制服がないのは、自らの判断で適正な服装を選べる力をみなさんに身につけて欲しいからです。適正な服装・身だしなみを選ぶことは、社会に対する責任を果たす第一歩であると言えます。
1中学校や他校の制服は着用できません。
2ブレザー等に合わせるスカート丈の目安は「膝頭にかかる長さ」です。それより短くなってはいけません。「そのまま面接試験に臨める服装」を基準と考えましょう
3染髪(脱色・パーマ等)、装飾品(指輪・ピアス等)、化粧(色つきリップも含む)などについても、高校生にはふさわしくないものとして指導をします。
4指導を継続しても改まらない場合は、保護者に来ていただく場合もあります。
生徒手帳「生徒心得」抜粋
Ⅲ.服装・頭髪規定
・本校生徒の服装は、すべて端正、質素、清潔で生徒にふさわしいものとする。
・頭髪は、保健衛生的であること、運動・勤労に適していること、他人に不快感をあたえないこととする。
アルバイトについて
アルバイトは原則禁止です。経済的な理由でどうしてもアルバイトをしなければならない場合は、保護者からの届け出が必要です。
新年度になりましたので、前年度からの継続の場合も改めて届け出をしてください。無断アルバイトは厳禁です。定期試験1週間前や欠点科目がある場合はやってはいけません。つぎのアルバイトは「労働基準法」等で禁止されています。
ア深夜労働(午後10時~翌日の午前5時)
イアルコールを提供したり、またはその接待に携わること。
ウ特殊な遊興的接客業(バー、クラブ、スナック等)に携わること。
エ高さまたは深さが5メートル以上の場所での仕事
オ重量物(機械を使用して運ばなければならない重さ)を取り扱う仕事。
アルバイトの雇用者は「労働基準法」で労働条件(雇用期間・仕事場所・仕事内容・賃金等)を書面(雇入通知書)で、被雇用者(アルバイトをする人)に明示することが義務付けられています。必ず「雇入通知書」を受け取ってトラブルを未然に防いでください。
携帯電話の校内使用について
1HR教室・教室棟の選択教室に限り許可し、廊下や特別教室、体育館などでの使用を禁止します。イヤフォンをしたままの廊下歩行も禁止です。
2使用可能な時間帯は、SHR前、昼休み、清掃後となります。
3上記ルールが守れない場合は、携帯電話を一定期間預かるものとします。
*ゲーム等の遊具としての不要な使用は避け、周囲に迷惑をかけないように心掛けましょう。
生徒指導関係諸届について
生徒指導関係の諸届けについては、下記のようにお願いします。書類は教務室西入口のレターケースに入っています。
1.交通関係
1自転車通学について……届出用紙はありませんが、通学用自転車には学校指定のステッカーを貼ってもらいます。ステッカー代金(150円)を添えて係にご提出ください。新入生はクラスで人数をまとめてください。自宅から駅までの利用にも必要となります。
2【原動機付自転車免許受験願】……1年生の夏休み開始以後とします。希望者は届を担任に提出。担任は確認後係へ提出ください。授業を欠いての受験は認めません。在学中、自動二輪車運転免許は取得できません。
3【原動機付自転車通学願】……以下の条件を満たす場合許可します。
・通学距離が4km以遠の場合
・自賠責保険(強制保険)の他に任意保険に加入していること。
・フルフェイス型またはジェット型のヘルメットを着用すること。
・学校指定のステッカー(150円)を車体の見やすい場所に貼付すること。
希望者がいる場合は、「許可願」と「任意保険加入等のお願い」文書を渡してください。生徒は運転免許証のコピー、任意保険証のコピーとともに担任に届を出し、確認後係へ提出ください。
4【自動車学校入校および自動車運転免許受験願】……3年生夏休み開始以降、担任に届を提出、確認後係にご提出ください。なお、免許取得後の自動車通学は禁止します。
2その他の届けについて
1【アルバイト届】……アルバイトは原則禁止です。経済的理由でどうしても必要な場合は、保護者・担任と十分相談の上、届を担任に提出させてください。担任確認後係にご提出ください。2年生、3年生で昨年度から継続している場合も、確認の意味で再提出させてください。
2【早退・外出等許可願】……生徒から申し出があった場合、担任から生徒に渡してください。保管の必要はありません。
3【旅行届】……災害時の安否確認などに必要な場合がありますので、旅行する際には学級担任に届け出るようご指導ください。係への提出は不要です。不明な点がありましたら係までおたずねください。
携帯電話・スマートフォンの不正使用に対する指導について(お願い)
陽春の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。さて、携帯電話・スマートフォンの持ち込みについては、各学校により異なるルールが定められておりますが、本校では、ご家庭との連絡を主たる目的として、4年前から条件付きでの校内使用を認めてまいりました。使用可能な場所と時間帯を設定しておりますが、残念ながらルールを守れない生徒や、ゲームなどの遊具として使用している生徒が多くおり、指導に苦慮している現状があります。また、携帯電話やスマートフォンを介したSNS上のトラブルは社会的にも問題となっていることは周知のとおりです。この現状を踏まえ、下記のとおり不正使用の際の指導を行い、現状を改善したいと考えております。つきましては、別紙「携帯電話・スマホの使用について(教室掲示用)」をご確認いただき、不正使用の際の指導について、ご理解をお願いいたします。また、ご家庭におかれましてもご指導下さいますよう、ご協力をお願いいたします。
記
携帯電話・スマートフォンの不正使用があった場合の指導
1 携帯電話・スマートフォンを一時預かり、翌日以降に担任から返却する。
2 反省文(保護者記入欄を含む)を課す。
3 度重なる違反については、特別指導の対象とする。
携帯電話・スマホの使用について
1HR教室・教室棟の選択教室に限り許可し、廊下や特別教室、体育館などでの使用は禁止とします。
2使用可能な時間帯は、SHR前、昼休み、清掃後となります。
3上記ルールを守れない場合は、携帯電話を一定期間預かるものとします。
*ゲーム等遊具としての不要な使用は避け、 周囲に迷惑をかけないよう心掛けましょう。
生徒指導部