新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
1.生活の信条
自他敬愛の心に徹し、人間相互の理解を深め、人格の高揚に努める。
2.一般心得
(1)常に高校生としての本分を自覚し、自己を正しく鍛え、本校教育目標の実践に努める。
(2)礼儀を重んじ、感謝と誠意をもって事にあたり、勤労を愛好し健全なる産業人としての素質を培う。
(3)良識に支えられた自律的行動をなし、すべての法令、規則、規約を守り、明るい学校の建設に努める。
3.校内生活心得
(1)校舎内での静粛や礼節を保つため、他に迷惑を及ぼす言動のないように留意する。
(2)先生、来賓、生徒間では礼儀を重んじ、真心をこめて、節度ある態度で接する。
(3)応答は明確にし、言葉づかいに注意し、粗野な言動はつつしむ。
(4)整理、整頓に留意し、環境整美に努める。
(5)所持品には常に記名し、無用の物品は携帯しない。また、他人のものを借用することはつつしむ。
(6)安全確認のため、登校後は放課に至るまで許可なく校外に出てはならない。外出しようとする時は担任の許可をうけ、外出許可証を持参した上で外出する。
(7)安全確保のため、校内ではみだりに他室に出入りしたり、飲食したりすることがあってはならない。
(8)冷房、暖房の使用については学校の指示に従い、防火等特段の注意を払う。
(9)高校生の品位を保ち、世人の疑惑や批判をうけないように行動する。
(10)防犯の観点から、夜間の外出は、やむを得ない場合のほか厳につつしむ。
(11)外出の際には一般社会の秩序を尊重する。
(12)社会通念上高校生に不適当と思われる場所には立ち入らない。
(13)いじめ防止や学校生活安定のため、校地内では携帯電話・スマートフォン等の電源を必ず切っておくこと。
4.服装心得
(1)端正にして清潔な服装・頭髪を重んじ、高校生らしい品位を保つよう心がける。
(2)清潔感のある髪型を旨とし、頭髪はよく整髪する。パーマ、脱色、毛染め、付け毛は禁止する。
(3)衛生や安全の観点から、アクセサリー(指輪、ネックレス、ピアス、ペンダント、ブレスレット等)は身につけない。
(4)手足は清潔にし、爪を伸ばしたりマニキュアをしてはならない。
(5)整然とした学校生活を送るために、制服を正しく着用し、着くずし、変形をしてはならない。また、セーターは指定された物とし、制服上着からはみ出てはならない。
(6)内ばきは学年別の運動靴とする。
(7)下記のとおりに略装を認める。
1上着、セーターは着用しない。
2シャツは半そでシャツ、または長そでシャツとする。
3リボン、ネクタイは着用しない。
5.集会・掲示心得
(1)校内外で集会を催したり、また金品を徴収したり物品を売買したりする時は、学校の許可を要する。
(2)諸掲示物は尊重し、汚損、改変しない。
(3)校内に掲示、貼り紙をする場合は学校の許可をうけて、指定された場所で行う。また、配付、陳列する場合も同様の許可を要する。掲示は指定する期間までとする。
6.通学心得
(1)登校、下校にあたっては交通規則を守り、特に乗物中では、他の乗客の迷惑にならないように留意し、公衆道徳の実践高揚に努める。
(2)交通事故防止の観点から、原動機付自転車での通学は原則として禁止する。ただし、交通事情の不便な場合は許可することがある。
(3)自転車で通学しようとする者は、所定ステッカーの交付をうけ、指示された場所に明確に表示し、所定の位置に施錠した上整頓する。
○通学の条件
・自宅から学校までの通学距離が2km以上あること
・自宅から最寄り駅、またはバス停留所まで使用する場合は、通学距離に関係なく、駐輪場所が確保できること
(4)交通事故防止の観点から、自動車運転による通学は禁止する。
7.運転免許取得
(1)原動機付自転車
・学業優先を考慮し、免許の取得に関わる活動は1学年1学期期末考査終了後とする。
・免許取得に関わる活動は放課後や休日を利用して行い、学校活動を優先し、支障がないこととする。定期考査1週間前から考査終了まで全ての活動を禁止する。
・所定の受験願を提出し、校長の許可を得ること。
・免許取得後は、所定の免許取得届を担任に提出すること。
(2)自動二輪車
・交通事故防止の観点から、自動二輪車の免許取得は禁止する。
(3)自動車
・学業優先を考慮し、免許取得に関わる活動は3学年1学期期末考査終了後とする。
・免許取得に関わる活動は放課後や休日を利用して行い、学校活動を優先し、支障がないこととする。定期考査1週間前から考査終了まで全ての活動を禁止する。
・自動車学校等の入校は所定の入校届けを提出し、校長の許可を得ること。
・定期考査で成績不振等、学校生活に支障をきたしていると判断された場合はその許可を取り消すこともある。
・免許取得後は、所定の免許取得届を担任に提出すること。
8.アルバイトについて
(1)学校生活の安定や学業優先の観点から、アルバイトは原則として認めない。しかし、経済状況の急変等やむを得ない事象が生じた場合には、所定の許可願いを提出する。その場合は年度ごとに更新制とする。無断でアルバイトは決して行わないこと。なお、定期考査で成績不振等、学校生活に支障をきたしていると判断された場合は、その許可を取り消すことがある。
(2)長期休業中は所定のアルバイト届を提出し、認める。ただし、定期考査で成績不振等、学校生活に支障をきたしていると判断された場合は、その許可を取り消す。
(3)飲酒を伴う接客業、危険を伴う作業及び夜9時以降の夜間業務は禁止とする。(夜10時までには家に帰宅できるようにすること)
(4)あくまでも生徒の本分は学校生活であり、学校生活を優先させること。
(5)定期考査で成績不振等、学校生活に支障をきたしていると判断された場合はその許可を取り消すこともある。
(6)いかなる場合も、定期考査1週間前より定期考査終了までの期間はアルバイトを禁止する。
(7)上記のことが守られず、発覚した場合には、アルバイトをやめてもらう。
9.その他
(1)暴力行為・飲酒・喫煙・その他生徒としての破廉恥な行為は学校の内外を問わず絶対にしてはならない。
(2)保護者より学校へ、学校より家庭への連絡は確実に行う。
(3)男女交際は、良識ある公正、明朗な態度で行い、他人の疑惑や批判をうけることのないようつつしむ。
(4)SNSやインターネットの使用については、種々の犯罪行為に巻き込まれたり、いじめ等につながる行為にならないよう十分に注意する。
附則 1 本規程の改廃は職員会議の審議を経て決定する。
2 本規程は平成21年4月1日より一部を改訂し、実施する。
3 本規程は平成22年4月1日より一部を改訂し、実施する。
4 本規程は平成23年4月1日より一部を改訂し、実施する。
5 本規程は平成24年4月1日より一部を改訂し、実施する。
6 本規程は平成25年4月1日より一部を改訂し、実施する。
7 本規程は平成26年4月1日より一部を改訂し、実施する。
8 本規程は平成28年4月1日より一部を改訂し、実施する。
9 本規程は平成30年4月1日より一部を改訂し、実施する。
10 本規程は令和 2年4月1日より一部を改訂し、実施する。
11 本規定は令和 3年4月1日より一部を改訂し、実施する。
12 本規定は令和 4年4月1日より一部を改訂し、実施する。