長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
長崎県立国見高等学校学則
第1章 総則
第1条(目的) 本校は、中学校における教育の基礎の上に立って、心身の発達に応じて高等普通教育を施すことを目的とする。
第2条(課程・学科) 本校には、次の課程及び学科をおく。全日制課程 ・ 普通科
第3条(定員) 本校の定員は、長崎県教育委員会が定めるところによる。
第4条(修業年限) 本校の修業年限は3年とする。
第5条(教育課程) 教育課程は、高等学校学習指導要領の基準により、別に定める。
第2章 学年・学期および休業日
第6条(学年) 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第7条(学期) 学期は次の3学期とする。
第1学期 4 月 1 日から 8 月 31 日まで
第2学期 9 月 1 日から 12 月 31 日まで
第3学期 翌年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで
第8条(休業日) 休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.国民の祝日に関する法律に規定する休日
2.日曜日、土曜日
3.学年始め休業日 学年末休業日
4.夏季休業日
5.冬季休業日
6.開校記念日 11 月 1 日
7.校長が特に必要と認める日
第3章 成績の評価・単位の認定
第9条(成績の評価) 成績の評価に関する規定は、別に定める。
第 10 条(履修・単位の認定) 履修・単位の認定は、別に定める規定に基づき、校長が行う。
第4章 入学・退学・転学・休学及び進級・卒業
第 11 条(入学) 入学を志願する者については、長崎県立高等学校入学者選抜実施要領による選抜に基づき、校長が許可する。
第 12 条(入学手続き) 入学を許可された者は、誓約書その他必要な書類を校長に提出しなければならない。
第 13 条(保護者・保証人) 保護者は、入学者の親権者(親権者のいない場合は、後見人)とし保証人は保護者に代わってその責に任じ得る者でなければならない。
第 14 条(休学) 病気その他やむを得ない理由のため休学しようとする生徒は、所定様式の休学願を校長に提出しなければならない。
1校長は、3ヶ月以上1年以内の期間で休学を許可することができる。
21年を経過しても復学できない生徒に対しては、校長が特別な理由があると認めた場合に限り、期間を2年まで延長することができる。
第 15 条(復学) 休学中の生徒が復学しようとするときは、復学願を校長に提出し、その許可を得なければならない。
この場合病気の回復によるものであるときは医師の診断書を添えなければならない。
第 16 条(退学) 生徒が退学しようとするときは、退学願を校長に提出しなければならない。
第 17 条(再入学) 退学した生徒が、再入学を願い出た場合、校長はその理由が正当であると認められるときに限り、選考のうえ、相当学年に再入学を許可することができる。
第 18 条(転学) 他の高等学校に転学を希望する生徒については、正当な理由が認められた場合、校長が許可する。
第 19 条(転入学) 他の高等学校から、生徒の転入学の照会があった場合は別に定める規定に基づいて、選考のうえ、校長が許可する。
第 20 条(原級留置) 生徒が、定められた本校所定の該当学年の全教育課程を終了できなかった場合には原級留置とする。原級留置の決定を受けた生徒は、その学年の全 科目の単位を認定しない。
第 21 条(進級) 生徒が、定められた本校所定の該当学年の全教育課程を終了した場合に、校長が進級を認定る。
第 22 条(卒業) 生徒が、定められた本校所定の全教育課程を終了した場合に、校長が卒業を認定する。
第5章 賞罰
第 23 条(表彰) 校長は、性行、学業その他について優秀な生徒を表彰することができる。
第 24 条(懲戒) 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。懲戒は、退学、停学、謹慎及び訓戒とする。
前項の退学は、次の各号に該当する生徒に対して行う。
1.性行不良で改善の見込みがないと認められた生徒
2.学力不振で成業の見込みがないと認められた生徒
3.正当な理由がなく出席常でない生徒
4.学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した生徒
第6章 授業料等
第 25 条(授業料)授業料減免については、県立高等学校等条例の定めるところによる。
第 26 条(納付期日) 授業料及び本校所定の諸経費は、口座振替によるか、事務室の窓口に、毎月 15 日までに、その月分を納付しなければいけない。
第7章 学校施設の利用
第 27 条 本校の施設の利用等については、別に定める規定による。
第8章 補則
第 28 条(本規定外の事項) この学則に規定していない事項は、すべて教育基本法学校教育法、同施行令、同施行規則・同施行細則及び長崎県条例細則等の定めるところによる。
生徒心得
本校生徒としての自覚と誇りを持ち、気魄と情熱に燃え、誠実で根性のある自主的な学習や生活を行うことにより校風の高揚に努める。
<学習>
1.学習は生徒の本分である。困難を克服し意欲をもって学力の向上をはかる。
2.予習・復習は計画的に行う。
3.授業中は姿勢を正し、私語等で他人に迷惑をかけないように慎み、真剣に学習する。
<通学>
1.登校
(1)遅刻をしないよう、ゆとりをもって登校する。
(遅刻した場合は、職員室前で届けに記入し学年担当職員に連絡する。)
(2)列車、バスの通学生は車内道徳を守って他人に迷惑をかけないようにする。また、無賃乗車や、定期券の不正使用等は絶対にしない。
(3)自転車通学生は交通道徳、交通法規、校内規定を厳守して、事故をおこさないようにする。
2.外出
登校後は、授業終了まで校外に出ない。止むを得ず、校外に出る必要がある場合は、備え付け用紙にその旨を記入し、学級担任の許可印をもらう。
3.欠席
止むを得ず欠席するときは、その旨を必ず保護者から学校に電話連絡する。(8:00~8:20)
4.欠課
止むを得ず欠課しなければならないときは、その理由を学級担任に申し出て許可を受ける。(保健室利用等)
5.早退
止むを得ず早退しなければならないときは、備え付け用紙にその旨を記入し、学級担任の許可印を受ける。
6.下校
一般生徒は 17:00、部活動をする生徒は 19:30(12 月~2 月:18:30)までに下校すること。これ以後、居残る場合は関係教師の許可を受けなければならない。
<生活>
1.本校生徒としての自覚と誇りを持って品位ある言動に努める。
2.校内外を問わず、常に本冊子を持参すること。なお、これを他人に貸与してはならない。
3.本校生徒の一員として、集団の規律を重んずること。
4.紛失、盗難、その他事故があった場合は、直ちに学級担任、又は、生徒指導部に届け出る。
5.男女間の交際はあくまで健全で、誤解をうけたり、不純に陥ったりしないようにする。
6.二十歳未満の喫煙、飲酒は、法によりいかなる場合にも禁止されているので絶対にしない。また、同席についても指導の対象である。
7.校内外を問わず暴力、脅迫等の行為は絶対にしない。
8.凶器及び、その他の危険物の所持は絶対にしない。
9.制服、上履、学用品、その他所持品にはすべて記名し、物品の貸借はしない。
10.生徒間の金銭の貸借は禁止する。
11.週刊誌や雑誌類、及びトランプ等の娯楽用品は、学校に持ってこない。
12.スマホや携帯電話の校内持ち込みは禁止する。
13.校舎、校具、その他公共物の取扱いは大切にする。もし、汚損した時は直ちに担任に届け出て指示を受けること。
場合によっては弁償をさせることがある。
14.不要不急の夜間外出はしないこと。女子が日没後外出する場合は、保護者同伴とする。午後 9 時以後の外出は原則として禁止する。
15.友人間の外泊は禁止する。
16.有職無職少年や他校生との交際は、節度を守る。また、自動車やバイクの同乗は禁止する。
17.長崎県少年保護育成条例その他の規定に該当する有害興行(映画、演劇、見せ物等で知事が指定したもの)
ディスコ、パチンコ、マージャン、ビリヤードその他有害と思われる場所への出入りはしない。
18.出会い系サイト、アダルトサイト等の有害サイトに関わることのないよう注意する。
19.下記の各項に該当するものは事前に、学級担任又は関係教師、及び、生徒指導主任を通じて校長の許可を受ける。
(1) 地区、生徒会各部、クラス、グループ等の集会を行う場合は関係教師が同席し、校内で行う
(2) 遠足、登山、旅行、合宿、キャンプ、野外活動を行う場合
(3) 対外試合、校外団体への加入
(4) 休業日中の校舎、校庭等の使用
(5) バイク運転免許受験、自動車学校入校、バイク通学、自転車通学
(6) 異装
(7) アルバイト
(8) 校内放送の利用
(9) 校内での掲示、貼紙、印刷物等の配布
(10) 物品の販売及び集金
(11) 校内での火気の使用
(12) 正課の授業、又は部活動以外の校舎使用
<礼儀>
1.職員、来客に対しては敬意を表わし、挨拶をする。また、生徒相互間も同様である。
2.職員室、事務室、保健室、その他の部屋へ出入りする場合は、学年・クラス・番号と氏名を述べ、許可を得てから入る。
3.言葉遣いは正しく、丁寧にして明るい気持ちで応待する。
4.校舎内においてはすべて静かに行動し、廊下の往来、階段の昇降は右側通行を守る。
5.環境の清掃、整頓に心がける。ロッカーの整頓・下校時には机中を空にすること。
服装規定
1.服装は国見高校生たる品格と誇りの現われであるので、清潔にして端正質実を旨とすること。所持品、身だしなみについてもこれに準ずる。
2.服装を次のとおり制定する。
(1)制服
<男子>
冬服・・・本校指定のものとする。指定のカッターシャツ・ベストを着用し、指定のネクタイをする。
セーターを着用する場合は本校指定のものとする。
中間服・・指定のカッターシャツ、ベスト、ネクタイ。
夏服・・・上は本校指定の校章入り、白開襟シャツ半袖とし、シャツはズボンの中に入れること。
<女子>
冬服・・・本校指定のものとする。指定のブラウス・ベストを着用し、ブラウスの衿元には指定のリボンをつける。セーターを着用する場合は本校指定のものとする。スカート丈は、膝をきちんと覆う。
中間服・・指定のブラウス、スカート、スラックス、ベスト、リボン。
夏服・・・上は本校指定の夏用半袖ブラウスを着用する。下は冬服に同じ。
(2)制靴
本校指定のものとする。
(3)ソックス
男子は白・黒・紺(くるぶしがみえるソックス不可・ワンポイント可)、女子は本校指定のものとする。
(4)その他
○ア ストッキングを使用する場合はベージュ・黒で目立たないものとする。
○イ コート等は生徒指導部の許可を受けること。ただし、ネックウォーマー・マフラーの使用は下記のとおりとする。
○黒紺系で華美・派手でないものとする
○使用は登下校時とする。校舎内は着用禁止
○ウ ネックレス、ブレスレット、ピアス、指輪、その他の装飾品は使用しないこと。
○エ カッターシャツやブラウスの下にTシャツやタンクトップを着用する場合は、原則として無地を着用し、色や柄が透けたり見えたりしてはいけない。 夏服の下にTシャツを着用する場合は、柄の入ったTシャツ・背部にプリントのあるTシャツは禁止する。胸部のプリントで握り拳で隠れるものは許可する。
○オ 化粧、マニキュア等をしないこと。
3.制服の使用期間については特に設けない。
4.止むを得ない理由によって異装する場合は,異装許可を受けなければならない。
5.登下校に当たっては本校指定の学生鞄を携帯すること。
頭髪規定
1.男子
髪は不潔にならないように手入れし、高校生らしいものとする。次の髪型は禁止する。
(1)後髪が襟にかかるもの
(2)髪が耳にかかるもの
(3)前髪が眉にかかるもの
(4)もみあげが極端に長すぎ、又は短すぎるもの
(5)パーマ・カール・染色・脱色など髪を加工したもの
(6)極端な角刈りや額のそり上げ、及び眉を極端にそったり、抜いたり、切ったりすること
(7)極端なブロックカットや左右非対称のカットなど
2.女子
髪は不潔にならないように手入れし、高校生らしいものとする。次の髪型は禁止する。
(1)後髪の長さが襟付線をこえるもの
(後髪が襟付線より長い場合は、黒・紺・茶のゴムで結びぶ、横髪はきちんと入れること)
(2)前髪が眉を越えるもの
(3)横髪は顎のラインより下に出るもの
(4)パーマ・カール・染色・脱色など髪を加工したもの
(5)リボン・ヘアバンド等の装飾品の使用
(6)眉を極端にそったり、抜いたり、切ったりすること
交通規定
1.自転車通学について
(1)希望者は通学願を学級担任を通じて、校長に提出すること。(駅・バス停まで使用する者も同様とする。)
(2)通学を許可された者は、車両にはステッカーを、車輪には反射板をつけること。
(3)交通法規をよく守り、車両は常に整備し、安全運転をすること。
(4)自転車保険には加入することが望ましい。
2.バイクの免許取得について
(1)以下の条件をすべて満たす者のみ審議の上許可をする。
ア 通学距離が学校より5km 以上で交通機関の利用ができない者。及び交通機関の利用者で最寄の駅・バス停から自宅まで5km 以上の者。
イ 部活動に参加しており、毎日練習等で遅くなる者。
(2)取得免許の種類は原付自転車に限定する。
(3)バイク運転免許受験を希望する者は、所定の許可願を学級担任を通じて、校長に提出する。
(4)免許受験日は夏季休業中・冬季休業中・春季休業中に限定する。
(5)バイク運転免許を取得したときは、学級担任を通じて校長に届けること。
3.バイク通学について
(1)通学希望者は、所定の通学願を学級担任を通じて校長に提出し、保護者面談の上許可を受けること。
(2)原則として学校の登下校のみ使用すること。
(3)通学に使用する車両の排気量は 50cc 未満とする。
(4)バイクの貸借をしないこと。
(5)許可理由がなくなったときは、直ちに学校へ申し出ること。
(6)車両は常時指定された場所に置くこと。
(7)通学許可の効力期間は年度内とし、年度毎に更新すること。
(8)交通法規を厳守すること。交通違反をした場合は、バイクの使用を禁止する。交通違反や交通事故を起こした場合は、直ちに学校へ申し出ること。
4.自動車免許の取得について
(1)自動車学校入校は 3 年生の 2 学期中間考査終了後、別途定める規定により許可する。
(2)自動車学校入校希望者は、所定の入校許可願を学級担任を通じて校長に提出すること。許可された者には許可証を発行する。
(3)運転免許受験は卒業後(3 月 1 日以降)とする。
自動車学校入校規定
1.許可条件
(1)就職及び進学が決定(内定)している者。ただし、就職進学者は進学先決定後に許可する。
(2)就職内定者は、各履修科目において1学期成績と2学期中間考査の成績に欠点がない者。
(3)就職内定者は、各履修科目において1学期成績と2学期成績の平均に欠点がない者。
(4)進学決定者は、各履修科目において学年末考査に欠点がない者。
(5)過去に交通に関する校則違反を起こしていない者。
(6)校納金(補習費・模擬試験代・一括納入金等)の未納がない者。
(7)学級担任に免許取得の事由を説明し、保護者の確認がとれた者。
(8)普段より生活面で指導を受けることがなく、規則正しい生活を送っている者。
(9)イエローカードの未処理がない者。
2.許可された者の入校及び通学できる期間は下記の通りである。
<就職内定者>
2学期中間考査成績一覧表提出後から
※末考査時間割発表日から考査終了までは通学禁止。
<進学決定者>
2学期期末考査以降。
3.注意事項・その他
(1)生徒の自動車学校通学については、保護者が一切の責任を持つこと。
(2)本免(大村での試験)は、卒業式終了後に行くこと。
(3)許可された者の中で、その後の考査で欠点科目が出た場合は、追認されるまで自動車学校への通学を禁止する。
(4)学年末考査終了後の本校の登校日には、必ず登校すること。
(5)自動車学校通学の服装は制服とする。卒業式後に関しては,私服で通学する。
(6)通学その他で問題が生じた場合は、自動車学校への通学を禁止し、許可を取り消す。
(7)自動車学校への通学は、学校生活に支障がない場合に限り認める。但し、検定(仮免・卒検)は、1日のみ認める。事前に検定の日を申し出ること。2回目以降は欠席(事故欠)扱いとする。
(8)上記の事項に違反した者は、卒業延期を含む指導の対象となる。
アルバイト規定
アルバイトは許可制とする。以下の条件をすべて満たす者については、許可を検討する。
<条件>
1.学期末の成績に欠点がない。
2.部活動生徒については、部顧問の許可を得た者。
3.普段より生活面で指導を受けることがなく、規則正しい生活を送っている者。
<禁止事項>
1.全校登校日と、その他指定された登校日のアルバイトを禁止する。(学校最優先)
2.接客、レジ打ち、その他の危険を伴う業務はできない。
3.業務は午前9時から午後6時までの時間帯で行う。
4.3年生の自宅学習期間(2月)については原則として許可できない。
図書室利用規定
<開室時間>
開室は原則として昼休みと放課後16:30までとする。
<閲覧・貸出し>
1.閲覧は、室内閲覧のみとし、閲覧後は必ず元の場所に戻さなければならない。
2.貸出しは、1人同時 35冊までとし、貸出し期間は 2 週間とする。
3.貸出しを受ける者は、貸出しを受けようとする図書を図書委員に提示して、貸出し手続きをすること。なお、次の図書については、原則として貸出しを許可しない。
(1) 辞典、辞書、学習参考書
(2) 禁帯出の指定図書
(3) 新聞、雑誌類
(4) ビデオ、CD等、DVD、AVソフト、コミック類
4.図書を紛失、破損もしくは汚損した場合は、速やかに担当教員へ申し出て、弁償等をしなければならない。
5.図書室では私語を慎み、机、椅子を勝手に動かしてはならない。
生徒会会則
第 1 章 総則
第1条 本会は長崎県立国見高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は会員の自主的・協調的活動に基き、規律ある生活を通して集団生活の中から豊かな創造性を培い、心身共に健全な人格の完成を目指し、明朗な校風の樹立を目的とする。
第3条 本会は本校生徒を会員とし、全会員で構成する。
第4条 本会の会員は会員としての選挙権・被選挙権などの固有の権利及び会の主催する総ての活動、行事に参加する権利を有し、本会の目的達成の為に必要なことがら、及び本会の議決ないし決議事項及び、会員として生ずる義務を誠実に履行しなければならない。
第5条 本会は本校職員を顧問とし、顧問の助言と指導のもとに運営される。
第6条 本会の運営は校長の承認のもとに行う。
第2章 決議機関
第7条 本会には目的達成のための次の決議機関を置く。
(1) 生徒総会
<第1節 生徒総会>
第8条 生徒総会は本会最高の決議機関であり、全会員で構成する。
第9条 定期総会は、毎年1回開催する。
第 10 条 臨時総会は会員の3分の2以上の要求があった時、及び役員の会議を経て会長が必要と認
めた時、会長がこれを召集する。
第 11 条 総会は次の事項を決める。
(1) 活動方針並びに活動計画
(2) 予算・決算に関すること
(3) 役員の任免、進退の承認
(4) 会則の改廃
(5) その他重要案件
第 12 条 総会は会員の3分の2以上の出席により成立し、議決には出席会員の過半数の賛成を必要とする。但し、規約改正に関する議決には出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第 13 条 総会の議長及び副議長は、生徒会総務が推薦し、総会で決定する。
第 14 条 生徒会総務は次の事項を審議する。
(1)議案に関すること。
(2)予算・決算に関すること。
(3)その他特に必要と認められたこと。
第3章 生徒会総務
第 15 条 本会には次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 2名(男女各1名)
総 務 8名以上
第 16 条 会長・副会長は、全会員の投票により選出する。総務は、会長が委嘱し職員会議承認を得て決定する。
第 17 条 各役員の任期は、9 月 1 日より翌年 8 月 31 日までとする。
第 18 条 各役員の辞任は総会の承認を必要とする。また評議員の3分の2以上及び、会員の3分の1以上の要求があれば信任投票を行い本会員の過半数の不信任があった場合、直ちに辞任しなければならない。
第 19 条 生徒会総務は次の任務を有する。
(1)会則及び決議事項を執行し、会務を総務すること。
(2)生徒総会を召集すること。
(3)各種連絡協議会を召集すること。
(4)各部間あるいは各種委員会間の連絡や調整をすること。
(6)予算原案を作成すること。
(7)予算書を作成すること。
(8)会計の管理及び報告。
(9)年間行事に関する企画運営。
(10)他校との連絡協議。
(11)その他庶務的事項の処理。
第4章 執行機関
第 20 条 本会には次の執行機関を置く。
I 各種専門委員会
(1) HR委員会 (2) 生活委員会 (3) 文化委員会 (4) 図書委員会
(5) 体育委員会 (6) 保健委員会 (7) 環境委員会 (8) 進路委員会
II 文化部長会
III 体育部長会
IV 選挙管理委員会
V 監査委員会
第 21 条 HR委員会は、すべての自治活動の基礎であるホームルームの諸問題を協議する。
第 22 条 生活委員会は学校生活の明朗健全化を目指し、規律と秩序の自主的維持向上を図る。
第 23 条 文化委員会は学校及び学級の文化活動を高め文化に関する諸行事の企画運営を行いそれを推進する。
第 24 条 図書委員会は図書館利用の活発化と運営の円滑化を図る。
第 25 条 体育委員会は校内体育行事を通して、スポーツ活動の振興と安全の推進の為にその原動力となる。
第 26 条 保健委員会・環境委員会は、校内の環境美化に関する管理執行並びに校内及び会員の保健衛生に関する管理執行に当たる。
第 27 条 文化部長会は各文化部の連絡調整を図り文化部の活発化を推進する。また文化委員会との連携を深める。
第 28 条 体育部長会は各体育部の連絡整備を図り体育部の活発化を推進する。また体育委員会との連携を深める。
第 29 条 監査委員は評議会の中から2名選ばれ、予算決算その他の活動について監査を実施し、その報告を行う。
第5章 ホームルーム
第 30 条 ホームルーム(HR)は本会の基礎組織となり、委員長、副委員長、生活委員(2名)、文化委員(2名)、図書委員(2名)、保健委員(男女各1名)、環境委員(2名)、進路委員(2名)を選出する。任期は半期とし、4月と9月に選出し、再選を妨げないものとする。
第 31 条 HR委員はHR担任や教科担任等の職員の指導のもとに連絡を深め、HR活動の企画・調整・実行・反省の中心となる。また本会の評議員となり生徒評議会に出席する。
第 32 条 HR各種委員は本会の各種専門委員となり、それぞれの専門委員会に出席する。またHR担任やHR委員との連携に努め、HR活動の企画・調整・実行・反省の中心となる。
第6章 部活動
第 33 条 ホームルームとともに本会の活動の基礎組織となるものであり、会員の趣味技能を伸ばし、健康で豊かな人間性を養うことを目的とし、いずれかの部に所属することを原則とする。
第 34 条 各部は互選により、部長、副部長、会計1名を選出し、部長は顧問の助言と指導を得て運営に当り、健全な部活動の推進に当るとともに、文化・体育部長会に出席する。
第 35 条 部の増設及び廃止は、部顧問会・職員会議での決議を経て生徒総会の承認を得なければならない。その基準は次のとおりとする。
(1)同好会の発足
同好会の発足については、次の条件を満たした上で、継続可能な集団であることを部顧問会・職員会議で承認された場合に発足を認める。
1活動を希望する生徒がいること
2担当顧問がいること
3活動場所が確保できていること
なお、次年度の予算については、部顧問会および職員会議において別途審議し、決定する。
(2)部への昇格
同好会から部への昇格については、次の条件を満たした上で、部顧問会・職員会議において審議し、承認された場合に昇格を認める。
1部昇格の申請書が生徒会総務ヘ提出されていること
2正式な顧問のもとに同好会発足の日より一定期間(1年程度)経過していること
3同好会での活動状況が良好であると認められること
なお、次年度の予算については、部顧問会および職員会議において別途審議し、決定する。
(3)部の同好会への降格および休部・廃部について
次のような事案が発生した場合、部顧問会および職員会議において別途審議し、部の同好会への降格または休部・廃部の処置をとる。
1部全体が関わるような不祥事が起きた場合、またはそれに準ずる事案が発生した場合。
2年に2回程度部員数および活動状況の調査を実施し、問題がある状況が確認された場合。
なお、同好会に降格した場合の次年度の活動費については、その後の状況を見て、審議し、決定する。
第 36 条 部の他に生徒総会の承認を得て、同好会をつくることができる。
その基準は第 35 条の(1)による。また廃止については、第 35 条の(3)による。なお一定限度内で予算をつけることもできる。
第7章 会計
第 37 条 本会の新入会員は入会金を納入しなければならない。
第 38 条 本会の会員は毎月会費を納入しなければならない。
第 39 条 本会の経費は入会金及び会費、寄付金その他の雑収入を以ってこれに当る。
第 40 条 入会金及び会費の変更は、総会の議決を経なければならない。特別の事情により臨時会費を必要とする場合は前項の規定を準用する。
第 41 条 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終り、予算、決算は会計年度毎に総
会の承認を必要とし、会員の要求があれば会計帳簿は公開しなければならない。
第 42 条 本会の出納事項は学校に委嘱し、予算執行に当っては所定の手続きを経て執行するものとする。
第 43 条 本会の会計に関して監査報告を行う。
第8章 選挙
第 44 条 選挙は別に定める生徒会会長・副会長選挙規定により、選挙管理委員会のもとに行う。
第 45 条 選挙管理委員会はHR委員会がこれを兼ね、選挙管理委員が立候補する時は、選挙管理委員を辞任しなければならない。
第 46 条 役員選挙は 7 月中に行う。
生徒会会長・副会長選挙規定
第1章 総則
第1条 この規定は、国見高等学校生徒会会則第 51 条により制定する。
第2条 この規定は、会則の主旨に基き、本会の役員選挙が公正に実施する制度を確立し、適正な運営を行うことをもって目的とする。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会は、各HRより選出された2名の選挙管理委員で構成され、生徒会役員選挙及び全員投票に関する全般的な管理を行い、全会員の意志が反映するよう任務を遂行しなければならない。
第4条 選挙管理委員会は互選により、委員長、副委員長、書記、各1名を選出し、必要に応じて委員長は委員会を召集する。
第5条 選挙期日は少なくとも投票日の 14 日前までに、また、立候補者名は投票日の5日前までに公示しなければならない。
第6条 選挙管理委員会は会員及び本規定の主旨に基き、施行に必要な事項を定めることができる。
第3章 投票・開票
第7条 選挙は連記制による無記名投票により1人1票とし、代理票は認めない。投票はHRの選挙管理委員が責任をもって行う。
第8条 会長・副会長の立候補者が定員数以内の時は信任投票を行う。
第9条 選挙管理委員会は投票日より3日以内に開票し全会員にその結果を公示しなければならない。
第 10 条 次の投票は無効とする。これ以外の事項についての判定は選挙管理委員会が行う。
(1) 正規の用紙を用いないもの。
(2) 指定の投票方法によらないもの。
(3) 投票の判定が確認しがたいもの。
第4章 当選
第 11 条 各選挙において、有効投票数の最多数を得た者を当選とする。但し、会長は有効投票数の過半数を得なければならない。所定得票に満たない場合は上位1,2位の決選投票の結果多数をもって決するものとする。
第5章 立候補
第 12 条 会長・副会長の立候補者は、選挙公示のあった日からその選挙の投票日の7日前までに、文書でその旨選挙管理委員会に届出なければならない。但し、立候補者の所属するHRから推薦者1名を明記しなければならない。
第 13 条 一つの選挙の候補者となった者は、同時に他の選挙の立候補者となることはできない。
第6章 選挙運動
第 14 条 選挙運動は各選挙につき、候補者の届出のあった日から当該選挙投票日前日までとする。
第 15 条 選挙管理委員は選挙運動をすることはできない。
第 16 条 在任中の役員はその権限を利用して選挙運動することはできない。
第 17 条 選挙管理委員会は立会演説会を開催し、全会員に候補者の意見を聞く機会を与えなければならない。
第 18 条 候補者及び運動員は、各教室に入っての運動の場合、各HRの選挙管理委員の了解を必要とする。
第 19 条 候補者は生徒会総務を通じて、ポスターを貼ることができる。ポスターは候補者1名につき4枚までとし、大きさや内容は選挙管理委員会が定める。
第 20 条 候補者などが違反行為をしたときは、選挙管理委員会はその行為を禁止させなければならない。また悪質な場合はその者の権利を停止させることができる。
第7章 付則
第 21 条 本選挙規定に関して疑義が生じた時は、選挙管理委員会が合議の上判断する。
部室使用規定
1.部室は部活動推進の場とし、各部の用具保管と更衣の目的以外に使用してはならない。
2.部室全般は顧問会で管理し、体育主任が責任者となる。各室の管理は、それぞれ各部顧問が責任者となり管理業務にあたる。
3.部室の使用時間は、部活動の時間に限るものとする。
(注)前日、部室においていた運動衣等を翌日正課体育に使用する場合は、始業前に教室に持ち帰ること。
4.部室は常に整理・整頓・清潔に心がけること。月一回大掃除を実施すること。
5.部室の鍵に関しては以下のように取り扱うこと。
―平日―
●部活動の時間以外は、鍵を職員室のキーボックスに置くこと
●部活動が始まる直前に各部の生徒は鍵を取りに行くこと
●部活動後は職員室のキーボックスに返すこと
※鍵を返却できない時は、顧問が管理する
―休日―
●鍵は顧問が管理すること
●鍵は休み明けに職員室のキーボックスに返すこと
6.部室の破損については該当の部が責任をもって弁償しなければならない。
7.部室には別に定める以外の学校管理の机、椅子等を搬入してはならない。
8.使用規定違反の部は、部室使用を禁止する。
体育施設用規定
第 1 章 総則
1.体育施設はスポーツ・武道又は文化面の集合場とし、心身ともに健全な人間像を目指す場として使用しなければならない。
2.施設は校長が管理し、体育科教師が管理業務にあたる。
3.施設管理のため管理委員会を設ける。委員会の構成は次のとおりとする。
○教頭 ○事務長 ○教務主任 ○生徒指導主任 ○体育科教師全員 ○生徒会
4.施設の使用は必ず校長の許可を受けなければならない。但し、校内で使用する場合は、校内使用規定による。
第2章 外部使用について
1.外部の「体育施設使用許可願」は、使用の3日前までに正副2通を提出しなければならない。
2.使用の許可は管理委員会の審議の結果に基づき、校長が決定する。但し、使用者及び活動内容が、第1章3及び第2章3の各項に該当していることが明らかな場合は委員会の審議を省略することができる。
3.使用者は次の各項に該当していることを原則とする。
(1)スポーツ活動を目的としている団体。
(2)教育活動を目的としている団体。
(3)地方公共団体及びこれに準ずるもの。
4.活動や催しは、次の各項に該当することを原則とする。
(1)スポーツ活動や教育活動
(2)地方公共団体及びこれに準ずる団体が主催し、或いは主管する催し。
(3)公共性及び社会性を有する催し。
5.次の各項に該当する場合は許可しない。
(1)個人
(2)教育上好ましくない団体
(3)政治結社及び政治団体
(4)営利を目的としている催し
(5)政治活動
(6)生徒指導上有害と思われる催し
6.外部に対する貸出しは学校の授業や部活動等に支障のない場合に限る。
第3章 校内使用について
1.体育授業・学校行事・許可された部活動以外の施設使用はその都度許可を受けなければならない。
2.体育館の使用は、次の各項に該当する場合とし、その他の時間の入場は禁ずる。
(1)体育の授業時間
(2)式典その他学校行事
(3)許可された部活動の時間
(4)特に許可のあった場合
3.土曜・日曜・祝日その他休業日の使用は事前に体育科に連絡のうえ許可を受けなければならない。
4.施設の開閉は体育科の責任で行い、鍵は体育主任の責任のもとで保管する。
5.使用後は必ず清掃を行わなければならない。
6.照明・放送設備は許可なく使用してはならない。
7.施設・備品・用具等を破損した場合は必ず届け出て弁償しなければならない。
8.使用にあたっては(別記)使用心得を厳守すること。(別記)使用心得
1.施設を使用する者は特に許可された場合の外、備品・用具等の移動持ち出しをしてはならない。また他から物品を搬入してはならない。
2.施設は指定の体育館シューズ以外の履物は認めない。土足又はフロアシューズのままの入場は厳禁する。また特に指示がない限り下足を館内に持ち込んではならない。
3.使用後は毎日必ず用具の整理・清掃・施錠を行うこと。
部活動規定
1.部活動は、部員の教養を深め、特技を伸ばし、活動を通じて健康で豊かな人間性を養うことを目的とする。
2.各部には校長の委嘱により顧問を置く。
3.部顧問は部活動の指導と助言を与え、部室及び備品を管理し、予算の出納を管理する。
4.部活動時間
(1)部活動は19:00までを原則とする。冬季(12月~2月)は18:00までとする。
(2)定期考査時間割発表から考査終了前日までは、原則として1時間程度の練習とする。また、欠点保持者については、学習に専念させ、部活動の参加は認めない。但し、大会前など特別な事情がある場合には別途審議する。
(3)長期休業中の活動については、事前に顧問と相談の上、活動予定計画表を提出し活動する。
なお、体育館使用の部については関係顧問の協議の上、活動予定計画表を提出のこと。
5.時間延長並びに休日の活動について
(1)時間延長並びに休日の活動は、顧問或いは外部講師・コーチの指導のもとに活動しなければならない。
(2)休日の体育館使用については関係部の顧問が協議する。
6.校外活動・出場について
(1)範囲
1体育部—文科省、高体連等、関係機関の示す基準に則り、高体連の主催又は共催する大会とする。但し、指名で出場の要請を受けた時は、趣旨、目的、経費、期日、学校行事等に支障がないことが確認されたと
きに承諾する。
2文化部—高等学校文化連盟の主催するものか、又は教育的価値の高い催しであることを原則とし、顧問と生徒会係で協議する。
(2)参加
学校行事との関連を考慮し、所定の手続を経て許可を得なければならない。
(3)資格
国見高校の代表としてふさわしい者であること。尚、校長が指名する審査委員会で審議する。
(4)参加人数
1体育部については大会規定エントリー数を原則とする。但し制限のない場合は高総体エントリー数に準ずる。
2個人負担で参加する大会においてはこの限りではない。
7.事務処理について
(1)校外活動出場については保護者の同意を得るものとする。
(2)校内外活動が終了した時は、その結果を報告しなければならない。
8.合宿について
(1)合宿は集団生活を通して生活面の指導を中心としチームワークと競技技能の向上を図ることを目的とする。
(2)合宿参加者は保護者の承諾書を顧問に提出しなければならない。
(3)合宿期間中は、各部で生活時間割を設定して生活すること。
9.その他
(1)諸願、諸届はすべて所定の用紙を用いること。
(2)部活動中の負傷、その他事故が生じた場合、顧問を通じて校長に連絡し適切な処置をとること。
令和4年度 冬季休業中の心得
冬季休業中は心身を鍛え、豊かな情操を養うのにまたとない機会である。
高校生としての自覚ある生活をするとともに、健康・安全に留意しながら、充実した日々を過ごすこと。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況である。
ついては、高校生としての自覚ある生活に加えて、健康・安全に留意し、下記の事項に気をつけながら、充実した日々を過ごすこと。
充実した学習をしよう。
1 自らの進路に応じて、毎日、計画的に勉学に励もう。
2 読書・スポーツあるいは趣味を通じて人間性を豊かにしよう。
3 家庭や地域・社会の一員として積極的に行動しよう。
健康で規則正しい自覚ある生活行動をしよう。
1 校則を守り、高校生らしい節度ある行動をしよう。
2 次の各項に該当することは禁止する。
1飲酒・喫煙・万引き・無許可アルバイト・無免許運転・無届免許取得・窃盗等、高校生としてふさわしくない行為
2遊技場への出入り(パチンコ店など)
3薬物・シンナー・接着剤等の乱用
4午後9時以降の外出及び外泊
5スマホ・携帯電話の校内持込み
(登・下校時の使用は校内持ち込みと見なす)
3 有職・無職少年との交際については、十分注意し、責任ある行動をとること。また、誤解されるような男女交際は絶対にしないこと。
4 公共施設等については、施設の方の許可を得た上でマナーを守って使用すること。
5 SNS(LINE・ツイッター・フェイスブック等)については、いじめやトラブルに発展する場合もあるので取り扱いには特に注意すること。
出会い系サイト・自殺サイト等の有害サイトや非出会い系サイト(無料ゲームサイトや自己紹介サイト等)には決して関わることのないようにすること。
交通事故の被害者・加害者にならないようにしよう。
交通法規はもとより、学校の交通規定を必ず守ること。特に、自転車事故が続いている。各自が「一旦停止の遵守」「見通しの悪い場所での徐行」「並進の禁止」「スピードをださない」など自己防衛運転に努めること。特に、バイク等については全国PTA連合会で特別決議されている「3+1ない運動」があります。
1免許を取らせない 2バイクに乗せない(乗らない、二人乗り)
3バイクを買ってやらない 4親は子供の要求に負けない
部活動に積極的に参加しよう。
健康増進につとめよう。
1 積極的にスポーツ活動に参加し、身体を鍛えよう。
2 長期治療を要する疾患(眼疾・鼻疾・う歯等)のある人は、この期間に治療をすませること。
《許可を必要とする事項》
1 校外での外部団体への活動参加
但し、高校生としての参加が好ましくない場合は許可しない。
2 野外活動(キャンプ・登山・ハイキング等)
3 旅行(県外)については、行き先の新型コロナウイルス感染状況を把握した上で慎重に判断する。
4 アルバイト(許可制) *申請し、許可を受けること。
新型コロナウイルス感染対策としての「新しい生活様式」を実践しよう。
(1)一人ひとりの基本的感染対策
・毎朝、検温を行い、記録を取る。
・人との間隔はできるだけ2m空け、真正面を避ける。
・「3密」の回避(密集、密接、密閉)を行う。
・帰宅したら手や顔を洗う。特に、手洗いは石けんを用い30秒程度丁寧に行う。
・感染が流行している地域への移動は控える。
・県外へ出かけるときは、その地域の感染状況を把握し、慎重に判断する。長崎県HPから最新の情報を参考にする。
(2)日常生活の各場面別の生活様式
・公共交通機関は、できるだけ空いている時間帯を利用する。
・買い物は、予め購入メモを準備し、一人または少人数で空いた時間に行く。
(3)イベント等への参加
・映画館、コンサート(ライブ)会場、カラオケ店、ゲームセンターへは、十分な感染対策がなされているか、事前によく調べ、慎重に判断する。
*休業中に、万一、事故災害など、不慮の災難にあった場合は、直ちに学校へ連絡すること。
国見高等学校 ☎ 0957(78)2125
学校閉庁期間 12月29日(木)~1月3日(火)
※主な相談機関
□ ヤングテレフォン 0120-78-6714
□ 24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310 メール相談(soudan@news.ed.jp)
□ いのちの電話 095-844-1117
□ 性暴力被害相談窓口095-895-8856(全国0570-783-554)
□ 「スクールネット@伝えんば長崎」:https://r.qrqr.com/jFKfLmdq
令和4年度 夏季休業中の心得
夏季休業中は心身を鍛え、豊かな情操を養うのにまたとない機会である。
高校生としての自覚ある生活をするとともに、健康・安全に留意しながら、充実した日々を過ごすこと。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況である。
ついては、高校生としての自覚ある生活に加えて、健康・安全に留意し、下記の事項に気をつけながら、充実した日々を過ごすこと。
充実した学習をしよう。
1 自らの進路に応じて、毎日、計画的に勉学に励もう。
2 読書・スポーツあるいは趣味を通じて人間性を豊かにしよう。
3 家庭や地域・社会の一員として積極的に行動しよう。
健康で規則正しい自覚ある生活行動をしよう。
1 校則を守り、高校生らしい節度ある行動をすること。
2 次の各項に該当することは禁止する。
1飲酒・喫煙・万引き・無許可アルバイト・無免許運転・無届免許取得・窃盗等、高校生としてふさわしくない行為
2遊技場への出入り(パチンコ店など)
3薬物・シンナー・接着剤等の乱用
4午後9時以降の外出及び外泊
5スマホ・携帯電話の校内持込み
(登・下校時の使用は校内持ち込みと見なす)
3 有職・無職少年との交際については、十分注意し、責任ある行動をとること。また、誤解されるような男女交際は絶対にしないこと。
4 盆踊り・花火見物・精霊流しの際は次のことを守ること。
1午後10時までに帰宅すること。
2精霊船かつぎは原則として参加しない(但し、参加する場合は保護者の責任において行う。)
5 公共施設等については、施設の方の許可を得た上でマナーを守って使用すること。
6 SNS(LINE・ツイッター・フェイスブック等)については、いじめやトラブルに発展する場合もあるので取り扱いには特に注意すること。
出会い系サイト・自殺サイト等の有害サイトや非出会い系サイト(無料ゲームサイトや自己紹介サイト等)には決して関わることのないようにすること。
交通事故の被害者・加害者にならないようにしよう。
交通法規はもとより、学校の交通規定を必ず守ること。特に、自転車事故が続いている。各自が
「一旦停止の遵守」「見通しの悪い場所での徐行」「並進をしない」「スピードをださない」など自己防衛運転に努めること。
健康増進につとめよう。
1 積極的にスポーツ活動に参加し、身体を鍛える。
2 長期治療を要する疾患(眼疾・鼻疾・う歯等)のある人は、この期間に治療をすませること。
3 水難事故から身を守ろう。(小・中学校のプール使用禁止)
※海などに出かけるときは、必ず保護者に届出て複数で行くようにする。
部活動に積極的に参加しよう。
《許可を必要とする事項》
1 校外での外部団体への活動参加
但し、高校生としての参加が好ましくない場合は許可しない。
2 野外活動(キャンプ・登山・ハイキング等)
3 アルバイト(許可制) *申請し、許可を受けること。
新型コロナウイルス感染対策としての「新しい生活様式」を実践しよう。
(1)一人ひとりの基本的感染対策
・毎朝、検温を行い、記録を取る。
・人との間隔はできるだけ2m空け、真正面を避ける。
・「3密」の回避(密集、密接、密閉)を行う。
・室内、密になる際のマスクの着用を徹底する。(熱中症を考慮して屋外は外してよい)
・食事はマスク会食及び黙職を心掛ける。
・帰宅したら手や顔を洗う。特に、手洗いは石けんを用い30秒程度丁寧に行う。
・感染が流行している地域への移動は控える。
・県外へ出かけるときは、その地域の感染状況を把握し、慎重に判断する。長崎県HPから最新の情報を参考にする。
(2)日常生活の各場面別の生活様式
・公共交通機関は、できるだけ空いている時間帯を利用する。
・買い物は、予め購入メモを準備し、一人または少人数で空いた時間に行く。
(3)イベント等への参加
・映画館、コンサート(ライブ)会場、カラオケ店、ゲームセンターへは、十分な感染対策がなされているか、事前によく調べ、慎重に判断する。
その他
*全校登校日 8月 9日(火)
*夏季補習 前期 7月21日(木)~7月29日(金)
後期 8月22日(月)~8月26日(金)
*休業中に、万一、事故災害など、不慮の災難にあった場合は、直ちに学校へ連絡すること。
国見高等学校 ☎ 0957(78)2125
学校閉庁期間 8月10日(火)~8月15日(日)