【長崎】長崎鶴洋高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

この生徒心得は、生徒一人一人が、明るく規律ある学校生活を実現するためのものであり、本校生徒としての責任と義務を果たすことによって、品位と知性を備えた豊かな人間性を養おうとするものである。

第1章 礼儀

1 常に礼儀を重んじ、社会生活上必要な礼法を身に付けるよう努める。
2 相手に対する信頼と尊敬の念を忘れず、自ら進んで礼を尽くすようにする。
3 来校者には親切に応対し、礼を失することがないようにする。
4 礼儀正しい言葉遣いと挨拶に心掛け、本校生徒としての品位を保つようにする。

第2章 服装等

1 服装は、いたずらに流行にとらわれることなく、常に清潔端正を旨とするよう心掛ける。
2 登下校、校外での教育活動及び休日の部活動等のときは、制服を着用する。
3 制服は、学校指定のものを着用し、次のことに留意して、みだりに改造してはならない。
また、着用期間は、気候等に応じて柔軟に対応する。
(男子生徒)
(1)冬 服 学校指定の制服(上着・カッターシャツ・冬用のズボン)
(2)夏 服 学校指定の制服(ボタンダウンのシャツ・夏用のズボン)
下着類は、無地の白色とする。
(3)靴 下 学校指定(紺色)のものを着用する。
(4)防寒着 マフラー、手袋については、黒・紺・茶の色のみ着用を認める。
(5)ベルト 学校指定のものを着用する。
(女子生徒)
(1)冬 服 学校指定の制服(上着(セーラー)・冬用スカートもしくは冬用ズボン・リボン)
(2)合 服 カーディガンにて温度調整
(3)夏 服 学校指定の制服(上着(セーラー)・夏用スカートもしくは夏用ズボン)
肌着(インナートップ)は、無地で下着が透けないものとする。
(4)靴 下 学校指定(紺色)のものを着用する。
(5)防寒着 コートが必要なときは、学校指定のものを購入する。
マフラー、手袋については、黒・紺・茶の色のみ着用を認める。
タイツについては、黒の80デニール以上のものとする。
4 合服の場合においては、男子生徒、女子生徒ともに、セーターの着用を認めない。
5 通学靴は、男女とも黒革靴(ローファータイプ)を着用する。
6 ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪等の装飾品の着用は、禁止とする。
7 上履き・体育館シューズ・グラウンドシューズ・体操服・実習服等は、学校指定のものを着用する。
8 学校指定以外のものを身に付けるときは、ホームルーム担任に異装許可願を提出し、異装許可証の発行を受ける。

第3章 頭髪等

1 頭髪は、高校生として端正な者であり、かつ社会的良識に反さないものであること。
2 頭髪の基準は、次のとおりとする。
(男子生徒)
(1)前髪は、眉にかからないようにする。
(2)横髪は、耳にかからないようにする。
(3)後髪は、襟にかからないようにする。
(4)鬢の長さは、耳の中間程度とする。
(5)パーマ・染色・脱色・剃りこみ等の加工及び特異な髪型は、禁止とする。
(女子生徒)
(1)前髪は、髪を自然にたらした状態で目にかからないようにする。
(2)横髪は、髪を自然にたらした状態で襟足の延長線よりも長くならないようにする。
(3)後髪は、髪を自然にたらした状態で制服の襟足にかからないようにする。
(4)上記(2)及び(3)に違反するときは、次の処置をとる。
1髪を切り基準の長さに整える。
2無地の黒・紺・茶系のゴムでくくる。(装飾性のあるゴムは禁止)
3無地の黒・紺系の細いピンで留める。
(5)パーマ・染色・脱色等の加工及び特異な髪型は、禁止とする。
3 次のことは、禁止とする。
(1)髭を伸ばすこと
(2)眉を加工すること
(3)爪を必要以上に伸ばすこと
(4)マニキュアやペディキュア化粧等をすること
(5)ピアッシング(ピアスの穴あけ)及びピアスをすること

第4章 携行品

1 全ての持ち物には記名をし、物品及び金銭等の貸し借りをしない。
2 通学カバンは、学校指定のものを携行し、次のことに留意する。
(1)改造しない。
(2)飾りやステッカー等をつけない。
3 補助バッグは、学校指定のものを携行し、次のことに留意する。
(1)改造しない。
(2)飾りやステッカー等をつけない。
(3)紙袋・ビニール袋・手提げ袋等の使用は、禁止とする。
4 部活動等で使用するバッグは、事前にその色・形状等について、部活動顧問及び生徒指導部の許可を受ける。
5 危険物の持ち込みは、禁止とする。
6 学習に直接関係のない物の校内での使用を禁止する。
7 必要以上の金銭や貴重品等については、持ち込まないようにする。

第5章 校内生活

校内においては、次のことを留意し、静粛で秩序正しい行動を心掛ける。
(1)上履き・体育館シューズ・グラウンドシューズ等は正しく使用する。
(2)自己の学用品・衣類その他の物品等は、各自で管理する。
(3)貴重品の管理については、各自で十分に注意する。(教室の施錠に心掛け、貴重品袋を活用すること)
(4)病気等により欠席するときは、必ず保護者からホームルーム担任に連絡をしてもらう。
(5)登校時における遅刻のときは、職員室で入室許可証の発行を受ける。
(6)病気等により早退しなければならないときは、ホームルーム担任に申し出、早退許可証の発行を受ける。
(7)体調不良等により授業を欠席しなければならないときは、教科担任又はホームルーム担
任に申し出て、その許可を受ける。
(8)登校後は、無断で校外へ出ることを禁止する。やむを得ず外出するときは、ホームルーム担任に申し出、外出許可証の発行を受ける。
(9)校内で本校関係者以外の者と面会するときは、ホームルーム担任に申し出て、その許可を受ける。
(10)昼食は、昼休み時間内に、教室等所定の場所でとるようにする。
(11)校内への掲示及び印刷物の配布は、生徒会顧問に申し出て、その許可を受ける。
(12)校内で集会等を行うときは、ホームルーム担任に申し出、集会願を提出して、その許可を受ける。
(13)許可なく金銭や物品を徴収することは、校内外を問わず、禁止とする。
(14)紛失・盗難等が発生したときは、速やかにホームルーム担任に申し出、紛失届を提出する。
(15)金品を拾得したときは、直ちにホームルーム担任又は生徒指導部に届け出る。
(16)公共物を愛護し、環境整備や校内美化に努める。
(17)許可なく学校の施設・設備を使用することは、禁止とする。使用するときは、管理責任者に申し出て、その許可を受ける。また、使用後は、整理整頓に努める。
(18)校内の施設・設備を汚損・破損したときは、直ちにホームルーム担任又は生徒指導部に申し出て、その指示を受ける。
(19)掃除は、担当職員の指導に従い、受け持ち区域の清掃を丁寧に行う。
(20)掃除道具は、大切に使用し、所定の場所に保管する。用具の破損・紛失があるときは、直ちに担当職員に申し出る。
(21) 自動販売機の使用は、平日は昼休みと放課後のみとする。

第6章 校外生活

校外においては、次のことを留意し、高校生としての品位を保ち、良識ある行動を心掛ける。
(1)身分証明書及び生徒手帳は、常に携行する。
(2)外出の際は、必ず行き先と帰宅時刻等を保護者に告げ、常に自己の所在を明らかにしておく。
(3)夜間はなるべく外出を避け、やむを得ず外出したときでも、21:00までには帰宅する。
(4)無断外泊は、禁止とする。
(5)良識ある交友関係に留意し、健全な友情を培うように努める。
(6)異性間の交友は、高校生としての限度をわきまえるようにする。
(7)飲酒を目的とする飲食店や成人向け映画館等への入場は、禁止とする。
(8)スロット・パチンコ等の不健全な娯楽場への入場は、禁止とする。
(9)カラオケボックス・インターネットカフェ等への入場は、できるだけ慎むようにする。
(10)クラス会及び集会等を行うときは、事前にホームルーム担任に申し出て、その許可を受ける。
(11)長期休業中に旅行をするときは、ホームルーム担任に申し出、旅行届を提出する。
(12)ボランティア・スポーツ等の外部団体に加入するときは、ホームルーム担任に申し出、団体加入願を提出する。
(13)登山・キャンプ等を行うときは、事前にホームルーム担任に申し出、保護者には、行き先・同行者・帰宅時刻等を告げておく。
(14)校外で事故が発生したときは、直ちにホームルーム担任に申し出る。

第7章 アルバイト

1 長期休業中は、以下の条件を満たし所定の手続きを経て許可する。
1過去半年以内に特別指導を受けていないこと。
2直近の学期成績又は成績評価において、30点未満の教科・科目を有しないこと。
2 長期休業中以外でアルバイトをしなければならない特別な事情がある場合には、以下の条件を満たし所定の手続きを経て許可する。
1理由が正当であるか。
家計の状況、保護者の状況、家族構成、奨学金の有無、企業からの求人など。
2使用目的(携帯電話使用料、貯金等は該当しない)。
3人物、行動、成績。
○過去1年以内に特別指導を受けていないこと。
○当該年度の欠席が3日以内、遅刻が5回以内であること。
○直近の学期成績又は成績評価において、30点未満の教科・科目を有しないこと。
4長期休業中以外のアルバイトの許可は、条件を確認し、生徒指導部との面談を行い、学期ごとに更新する。
※ 原則として、1年次の1学期のアルバイトは禁止です。

第8章 禁止行為

いかなる場合においても、次に該当する行為をしてはならない。
(1)いじめ行為
(2)威圧・暴力行為
(3)脅迫・恐喝行為
(4)万引・窃盗行為
(5)器物破損行為
(6)危険玩具・凶器等の所持行為
(7)考査時の不正行為
(8)無届アルバイト行為
(9)飲酒・喫煙行為
(10)薬物乱用行為
(11)不良交遊行為
(12)交通に関する違反行為
(13)不健全娯楽場への立入行為
(14)インターネット・メール等の悪用行為
(15)その他本校生徒としての信用失墜行為
(16) 授業妨害

第9章 通学及び自動車免許等

1 常に高校生としての本分を自覚し、交通ルールや交通マナーなど交通道徳を守り、交通安全に努める。また、余裕をもって登校し、授業を受ける態勢を整える。
2 通学は、原則として、徒歩又は公共の交通機関によらなければならない。
3 普通自動車免許の取得は、卒業後とする。ただし、4年次以降生は、この限りではない。
4 自動車学校への入校の許可については、校納金に滞納のない者に限り、次のとおりとする。
(1)3年次の第3回考査終了後から許可する。
(2)次の条件をすべて満たす者に限り、3年次の11月から順次許可する。
1卒業見込のある者
2入校希望日から遡り、半年以内に特別指導を受けていない者
5 次に該当するときは、自動車学校への通学を禁止する。
1学校を欠席又は早退したとき
2考査期間中(考査時間割発表から考査終了まで)
3授業中及び朝の学習時間に自動車学校の教本等を出していたとき
4違反通知書による指導を受けたとき
5特別指導による指導期間中
6 バイク及び自転車については、次のとおりとする。
(1)原動機付自転車免許及び自動二輪免許の取得は、卒業後とする。ただし、4年次以降生は、この限りではない。
(2)いかなる場合においても、2人乗りをしてはならない。
(3)自転車による通学は、禁止とする。
7 4年次以降生の自動車免許等については、次のとおりとする。
(1)自動車学校への入校及び通学は、ホームルーム担任に申し出、生徒指導部へ自動車学校入校許可願を提出し、許可を受ける。
(2)普通自動車及び原動機付自転車・自動二輪等の免許の取得は、ホームルーム担任に申し出、生徒指導部へ普通自動車等免許取得願を提出し、許可を受ける。
(3)免許取得後は、原則として、自動車及びバイクの運転を禁止する。

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