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【長崎】諫早東高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

令和4年度 生徒必携

服装・頭髪規定

1.制服

(1) 男子制服
◎ 冬服・・・着用期間 (10 月~ 5月移行期間あり)
1 所定の制服を着用する。
2 制服の下には白のカッターシャツを着用することを原則とする。
3 セーター等を着用する場合は,襟元のホックがきちんとかかるものを着用すること。また,セーター等を学生服の裾より出さないよう着用すること。
4 白・黒・紺の靴下(無地)を着用すること。
※ワンポイント不可
5 防寒コート・ジャンバー等は認めない。
5 手袋は,派手でないものを済用すること。
7 ネックウォーマー及びマフラーの着用を認める。色は黒・紺・灰色とする。
◎ 夏服・・・着用期間 (6月~ 9月移行期間あり)
1 制服の上着に所定のズボンを着用する。カッターシャツはズボンの中に入れること。
2 白・黒・紺の靴下(無地)を着用すること。
※ワンポイント不可

(2) 女子制服
◎ 冬服・・・着用期間 (10月~ 5月移行期間あり)
1 所定の制服を着用すること。 (リボン、またはネクタイを必ず着用する)
2 セーター・ベスト等は学校指定以外の着用は認めない。
3 カッターシャツはスカート, またはスラックスの中に入れること。
4 カッターシャツの袖口より下着等を出さないこと。
5 白・黒・紺の靴下(無地)を着用すること。
※ワンポイント不可
6 ストッキングは,肌色・黒に限り認める。
7 手袋は,派手でないものを着用すること。
8 ネックウォーマー及びマフラーの着用を認める。
色は黒・紺.灰色とする。
◎ 夏服・・・着用期間 (6月~ 9月移行期間あり)
1 制服の上着に,所定のスカート、またはスラックスを着用する。
2 白・黒・紺の靴下(無地)を着用すること。
※ワンポイント不可
◎ 合服・・・着用期間 (5月~10月移動期間あり)
1 冬服の上着を脱いだ状態で,学校指定のベストを着用すること。
(3) 制服全般について
1 制服の改造は一切禁止する。
2 男子のズボン裾の穿き潰し,腰パン,シャツ出しは禁止する。
3 ベルトは黒色とする。特異な形は認めない。
4 女子のスカートの折り曲げは禁止する。
5 女子のスカート丈は,膝の中央ラインとする。

2.髪型

(1) 男子生徒の髪型
1 髪堕は端正にし,頭髪は清潔にしておくこと。
2 特異な髪型及びパーマ・カール・染色・脱色等,故意に手を加えることは,一切禁止する。
3 髪の長さ
前髪…自然にして眉にかからないこと。
横髪…耳にかからないこと。びんは耳の中間までとし,ノーびんは禁止する。
後髪…制服の襟にかからないこと。
1 眉毛そり,眉毛抜き,髪の生え際のそり込みは禁止する。
5 極端な刈り上げはしないこと。
(2) 女子生徒の髪型
1 髪型は端正にし,頭髪は清潔にしておくこと。
2 特異な髪堕及びパーマ・カール・染色・脱色等,故
意に手を加えることは,一切禁止する。
3 髪の長さ
前髪…自然にして眉にかからないこと。
後髪…下襟線が見えること。下襟線をこえたら, 1つ,または 2つに束ねること。
4 ヘアービン・ゴムひもの色は,黒または濃紺とする。リボン等はしないこと。
5 ゴムひもでくくるのは,後ろだけとし,前,横は禁止する。
5 眉毛のそり,眉毛を抜くことは禁止する。
*申し合わせ事項…次の場合は,前髪をヘアーピンで止めるのを認める。
1 眉より伸ばす場合は,側面で止める。(真上のヘアーピン止めは禁止)
2 特異体質により,額を出す必要がある場合。

3.その他

(1) 爪は常に短く,清潔にしておくこと。
(2) マニキュアなどは禁止する。
(3) 化粧は一切禁止する。
(4) ピアスをしたり,耳などに穴をあけたりすることも一切禁止する。
(5) カバンの改造は一切禁止する。 (シール貼り,落書き等も不可)ただし,識別のためキーホルダー等を 1個まで取りつけてよい。
(6) 鞄の踵の履き潰しをしてはならない。
(7) アクセサリー(ネックレス・ブレスレット・指輪等)の着用は禁止する。

1眉にかからない。襟の下の線よりも短く。
2長い前髪は横か後ろにまとめる。
ほつれやすい人は2段どめも可能。
3襟を越えた時は 1つか 2つにまとめる。
(あまり長い人や、髪の多い人は3つ編みですっきりと)
・ヘアーピンは黒かこげ茶の細く目立たないものを使用。
・ほつれやすい人は2段どめも可能。
・おくれ毛はピンでとめる。
女子髪型
(脱色・染色は止めましょう)

特別許可

1.自動車学校入校許可について

普通自動車運転免許取得を希望する 3年生は,次の条件で自動車学校への通学を許可する。
(1) 入校時期について

許可の有無期間
1就職内定者
(就職進学内定者)
許可できる2学期中間考査終了後
2就職未定者許可できる同上
3進学内定者許可できる2学期末考査終了後
4進学未定者許可できない

※教習所への通学は冬休み以降とする。

(2) 許可条件について
1 在学中に交通関係で特別指導を受けていない者。
(交通関係の特別指導を受けた生徒は原則として許可しない)
2 2学期の成績で欠点科目を保有しない者。
(追認考査を合格すれば,その時点で許可の手続きができる)
3 校納金等が未納でない者。
4 特別指導中でない者,その他,学校生活上(生活態度)問題がない者。
(3) 入校手続き及び,通学時の注意事項について
1 入校・通学を希望する者は, 「自動車学校等入校許可願」に必要事項を記入し学級担任を通じて,生徒指導部へ提出し許可を得ること。
2 「許可証」は生徒指導部で発行する。 (「許可証」がない場合は教習を受けられないことになっている。)
3 授業日の通学は放課後とし,自動車学校等への通学による欠席・遅刻・早退は認めない。
4 通学時は,必ず制服を着用すること。
5 大村での学科試験の受験は,卒業式終了後とする。
6 同時にバイク (50cc)・自動二輪の免許取得は認めない。(自動二輪の免許取得は卒業式終了後とする)
7 その他,特殊な事情がある者は,学級担任に届け出ること。 (自分勝手な行動はとらないこと)
(4) 通学停止について
1 授業・学校行事等を休んで, 自動車学校等へ通学した場合は通学を停止する。
2 学年末成績で欠点があれば,その単位を取得するまで通学を停止する。
3 校則,許可条件,通学時の注意事項等に違反した場合は通学を停止する。
*通学において自動車学校等の事情により,夜間外出時間にかかる生徒は,保護者の迎えが可能であれば許可する。

2.アルバイト許可について

●長期休業中(春休み・夏休み・冬休み)のアルバイトについては,経済的理由等で必要と判断された場合に限り審査のうえ許可をする。ただし,学習面や生活面で問題があると判断した場合は許可をしない。

(1) 就業場所・就業期間・勤務時間について
1 就業場所は自宅から通勤できる場所とする。※住み込みは不可
2 就業期間は長期休業中の 3分の 2を目安とする。
3 勤務時間の終了時刻は 18:30までとする。

(2) 許可できない業務について
1 酒席での業務(職種)でないこと。
2 風俗営業の業務(職種)でないこと。
3 高校生 (18歳未満)が立ち入ってはならない場所で
の業務(職種)でないこと。
4 危険を伴う業務(職種)でないこと。
5 重労働業務(職種)でないこと。
6 車両運転・同乗を伴う業務(職種)でないこと。
7 危険物・有害物を取り扱う業務(職種)でないこと。
8 労働基準法に反する業務(職種)でないこと。
9 高校生としてふさわしくない業務(職種)でないこと。

(3) アルバイトの手続きについて
1 生徒は保護者了承のうえ,担任,部活動顧問 (3年生は進路指導係)にアルバイトの相談をし,内諾を得てから手続きに入る。

2 生徒は就業条件を満たす勤務先を探し, 「アルバイト許可願」及び「保証書」を作成する。
※本人,保護者,事業所の 3者が記入

3 生徒は担任と部活動顧問 (3年生は進路指導係)から, 「アルバイト許可願」及び「保証書」に許可印をもらい,担任に提出する。

4 担任は所見欄に推薦文を記入し,学年主任へ提出する。学年主任は押印後,生徒指導係へ提出する。

5 校長・教頭・生徒指導主事の 者から許可が得られたら,アルバイト許可が正式に認められる。

6 生徒指導部が「許可証」を発行する。生徒は担任から「許可証」を受け取る。

7 アルバイト期間中,生徒は常に「許可証」を携帯しておく。また,アルバイト終了後に「許可証」を返却し,「アルバイト報告書」を提出しなければならない。

※所定の手続きをせずにアルバイトをした場合や,申請内容と異なる就労をした場合は特別指導の対象となる。

●平常日(土・日・祝日を含む)のアルバイトは原則禁止する。ただし,入学後に家庭の経済状況に大きな変化があり,経済的困窮が生徒の日常生活や就学に支障をきたす場合に限り,厳正なる審査(家族構成,収入等)のうえ,期限付きで特別許可を認めることがある(基本的には奨学金制度,福祉制度の利用を勧める)。その場合は,アルバイトの職種, 日時と日数,給与の金額と使用目的に制限を定め,報告書(勤務実績)の提出を義務付ける。また,職員(担任,生徒指導係)が定期的に職場訪間を行う。家庭の経済状況が改善された場合は特別許可を取りやめる。

特別指導

1.特別指導(懲戒指導)について

次の各項のいずれかに該当する者は審議の上,適切な特別指導を加える。特別指導には,家庭謹慎指導(学校等での指導も含む),校長訓戒,教頭説論等がある。加えて,授業評価(授業を受けさせながら評価指導を行う)を課すこともある。

2.特別指導の対象となる行為

(1) 暴力行為をした者。
(2) 窃盗(万引き等)行為をした者。
(3) 恐喝.脅迫行為をした者。
(4) 男女生徒間の風紀を乱した者。
(5) 暴走行為,無免許運転など交通法規に違反した者。
(6) 薬物(麻薬・シンナー等)を使用した者。
(7) 飲酒・喫煙行為をした者。
(8) 考査時に不正行為をした者。
(9) 無許可でアルバイトをした者。
(10) 18歳未満の者の立入禁止場所への出入りや,深夜に徘徊行為をした者。
(11) いじめ等の行為をした者。
(12) 教師への暴言および指導拒否などをした者。
(13) 故意に公共物(校舎・校具等)を破損・破壊した者。
(14) 学校の名誉を失墜もしくは毀損した者。
(15) ネット上で不正行為をした者。
(16) その他,生徒心得や校則等に違反した者。

部活動に関する内規

1 各部の練習は原則として放課後に行い,夏期は午後 6時30分までに,冬期は午後 6時までに終了すること。ただし,顧問教師が,練習時間延長が必要であると判断した場合は,練習時間延長頴及び練習計画書を提出することにより,時間延長が可能である。(注,夏期とは 3月~11月,冬期とは12月~2月)
2 中間及び期末テスト発表後からテスト終了までの期間は,原則として練習は中止にする。ただし,特に必要な事情がある場合に限り,願問教師指導のもとに短時間の練習(テスト中は体調整理程度の練習)は認める。
3 部活動参加の時の服装は,それにふさわしいものであること。
4 部室の管理は,主将が顧問教師の指導を受け,責任をもつこと。
5 対外的行事への参加届及び試合届,合宿願等は,事前に提出すること。

部室の使用について

(1) 部室の管理は,主将が顧問の指導により責任を持つこと。
(2) 週一回は清掃し,整理整頓すること。
(3) 部室の鍵は確実に施錠し, 2校時終了後までに職員室の所定の場所に必ず置くこと。
(4) 部室には部員以外を入れないこと。また,部員も 6校時終了後まで入室してはいけない。
(5) 火気は絶対に使用してはいけない。
(6) 部室使用について違反があった場合は,警告期間をおき,部室の使用禁止を命じる。
*鍵を紛失,または破損した場合は直ちに届け出ること。
(7) 部室内での不祥事があった場合は,部室の使用禁止を命じる。

携帯電話(スマートフォンを含む)について

校内での携帯電話(スマートフォンを含む)の使用を一切禁止する。もし違反があった場合は一定期間の預かり指導をする。
登下校中の防犯用または保護者連絡用として携帯電話(スマートフォンを含む)を校内に持ち込みたい場合は,所定の「携帯端末(スマートフォン等)の校内持ち込みに関する同意書」を提出すれば,校内に持ち込むことができるが,必ず電源を切っておくこと。もし校内での使用があった場合は同様の指導をする。

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