【宮崎】本庄高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

令和5年度(2023年度) 生徒心得

1.学校生活全般について

本庄高校生としての自覚と誇りを持ち、心身ともに健全な生徒になるよう努力しよう。

(1)校内生活

18時30分までに登校(校門通過)し、8時35分には着席完了、8時40分から読書を開始する。
2学校の施設、設備、器具等を使用する場合は、関係職員の許可を得て大切に使用し、使用後は確実に清掃・後片付けを行い返却する。また、破損、紛失したときは、すみやかに担任・副担任または関係職員に報告し所定の手続きを行う。
3部活動は定められた活動場所で行う。
4校内で金品を徴収するとき、校内で印刷物等を配布または掲示するとき、校内で団体を組織または加入し、あるいは集会、宣伝を催すとき等の場合は、届け出をして許可を受ける。
5登校後に、やむを得ず、外出、早退、欠課するときは担任・副担任または関係職員の許可を受け許可を受ける。
6校内で遺失物や拾得物があった場合は、すみやかに職員に届け出る。
7特に用事のない生徒は17時までに下校する。

(2)校外生活

1生徒として好ましくない場所(成人向きの娯楽場及び社交的遊技場等)には出入りしない。
2夜間は21時までには帰宅し、友人宅等への外泊は認めない。やむを得ない夜間の外出及び外泊は保護者の責任下において行う。
3飲酒・喫煙・薬物乱用は厳禁する。(所持することも認めない)
4登山・キャンプ・サイクリング・ボランティア・遠足・旅行などの私的行事、野外活動等は、保護者の承諾書を添えて担任を通じて学校の許可を必ず得る。
5アルバイトについては諸条件を設けて許可しているため、希望する場合は担任および生徒支援部へ相
談する。

(3)諸届け

1欠席・遅刻・早退をする場合は、必ず担任または学校へ連絡する。
2欠席・遅刻・欠課・早退・忌引・外出・見学・異装の届け出は、保護者がClassroomで行う。

(4)その他

1所持品には、年次、組、番号、氏名等を必ず明記する。
2不必要な金銭やその他の貴重品類等は持ち込まない。必要な金銭や物品は各自で管理し、状況によっては、担任・教科担任に保管をしてもらう。(※貴重品袋の活用)
3不要物は持ち込まない。
4身分証明書は常時携帯する。

2.服装容儀について

進学試験や就職試験を想定した場合に、面接で好印象を与えられる自然な容儀を基準とする

(1)制服

本校生徒は、次に示すとおり高校生としての品位ある端正な制服・身だしなみをしなければならない。
1上着…本校指定の制服とし、更衣期間に応じて指定のブレザー、シャツ、ブラウス、ベスト、ネクタイ、リボンを着用する。
2夏服…本校指定のポロシャツ(2色)とし、夏季更衣期間に着用する。
3スラックス…本校指定の制服とし、裾の幅、丈は適正な長さを保つこと。必ずベルトを付け、黒または茶色で幅3cm程度とする。華美なデザインは禁止する。
4スカート…本校指定の制服とし、スカート丈は膝の中心を基準とする。
なお、更衣期間は下記の通りとする。
冬服期間:12月~4月 ブレザー、ベスト、シャツ/ブラウス、リボン/ネクタイ着用
合服期間:5月~11月(うち夏服許可期間:5月~10月)シャツ/ブラウス着用

(2)服装その他

1アンダーウェア…衛生上の観点から下着は年間通して着用する。華美でないものとする。
2靴下…白・黒・紺色・グレーの単色のものを基調とし、ワンポイントは認める。長さは踝の上からふくらはぎの中央を基準とする。式典の際は単色無地の黒・紺のソックスを履く。
3タイツ、ストッキング…冬季のみ許可する。色は黒とする。
4マフラー・防寒着…冬季のみ許可する。華美にならず品位あるものとし、校内での着用は不可。
マフラー…学校の靴置き場で外す。
防寒着…自転車通学生は駐輪場、その他の生徒は校門の外で着脱。
(※防寒着はブレザーまで着用しても寒い場合のみ可。必ずブレザーの上に着用。)
(※ブレザー着用せずに防寒着を着用すること、ブレザーの下に着用し、パーカーを出すことは違反)
5靴…ローファー又は白・黒を基調としたスニーカーとする。ハイカットシューズや華美な色の靴、靴以外のスリッパ等の登下校は禁止する。校内では学校指定のスリッパ、体育館では体育科指定のシューズを履くこと。

(3)容儀等

1高校生らしい自然な容儀とし、清潔端正であること。髪・眉の特殊なカットや加工・装飾は禁止する。
2髪は目や肩にかからない。肩にかかる場合は束ねること。束ねる場合は、黒・紺・茶の単色ゴム・ピンを使用する。シュシュ・バレッタ・ヘアバンド等華美なものは禁止する。
3アイロン、パーマ、カール、染色、脱色、ドライヤー等によって変形・変色してはならない。
4化粧、エクステンション、ピアス、タトゥー、カラーコンタクトレンズ、色付きリップ等は禁止する。
5マニキュア、ネイルアート等は禁止する。

3.通学について

(1)通学規定

1交通道徳を重んじ模範的な行動に心がける。周辺住民の迷惑となるような行動や危険な行為は慎む。
2原則として、徒歩・自転車とする。条件を満たし、バイク通学を希望する場合は、申請手続きをし、許可を得る。
3通学時の服装は制服とする。
4通学用バッグ・鞄は、黒や紺を基調としたものとし、華美なものではないこと。また、部活動用で購入したバッグ等を通学用とする際は部顧問の許可を得る。
5自宅以外の所から通学する者は必ず許可を得る。
6校内出入りは定められた所(正門・北門)よりする。
7通学車両(自転車、バイク)は必ず所定の場所に置き、施錠する。

(2)自転車通学

1通学用自転車は標準的なもの(改造等していない)であり、定期的に点検をする。
2折りたたみ自転車、ミニ自転車は通学用自転車としては認めない。
3通学用自転車には本校で定められたステッカーを必ず貼付する。また事故防止のため、反射板をつける。
4雨天時の自転車通学はレインコート(合羽)の着用を厳守する。
5校内外では必ず二重ロックをする。
6自転車の放置をしない。
7自転車を年度途中で買い換えた生徒は生徒支援部(交通係)に申し出る。
8電動キックボードでの通学は禁止とする。
9その他危険な行為は慎む。 ※違反内容は、改正道路交通法に沿ったものとする

(3)バス通学

通学定期券を必要とする生徒は、入学式当日受付で定期券購入のための必要書類を受け取り、バスセンター等で購入すること。

(4)バイク通学

〔許可条件〕
通学許可にあたっては、通学距離、地域、地形、交通事情、特殊事情、校内外での生活態度等を考慮して許可する。許可条件として、以下の1または2を満たし、公共交通機関の利用が困難であることが必要である。
1通学距離が8km以上で部活動に所属し、継続的な活動が認められる。
2通学距離が10km以上。

〔免許取得時期〕
1原付自転車の免許取得は16歳の誕生日を迎えた翌日からとする。申請は免許取得の1ヶ月前には申請を行う事とし、直前の申請は認めない。
2免許取得の時期は、土曜日、日曜日、祝日、春・夏・冬の長期休業期間とする。

〔申請から許可、通学までの流れ〕
1バイク通学希望者は「バイク通学許可願」を保護者承諾のもと記入し、担任、年次会、部顧問の承認を受けて、生徒支援部に提出する。
2許可条件をもとに生徒支援部で審議し、校長の決裁をもって許可となる。
3許可された生徒は保護者とともに来校し、生徒支援部交通係より説明を受けた後、原付自転車の受験をすることができる。
4免許証を取得した生徒は、「誓約書」と「バイク登録個票」、「免許証の写し」を速やかに生徒支援部まで提出する。(交通係は運転免許所有者一覧に記載する)
5本校指定のステッカー(¥200程度)を購入し、バイクに装備することで登校することができる。

〔バイク通学生に対する規定〕
1通学を許可する車両は原動機付自転車(50cc以下)とする。
2校名入りステッカーをバイクに貼付する。
3バイク整備、点検を常に行い、バイクの改造等は絶対に行わない。
4保険(自賠責保険)切れとならないよう留意する。任意保険にも必ず加入する。
5フルフェイスヘルメットを正しく着用する。
6時間にゆとりをもって、8時20分までに登校する。8時20分以降の遅刻が月に2回以上ある者は通学許可を一定期間停止する。
7バイクは通学のみに使用する。通学以外に使用しない。
8実技講習会・交通安全パレード・バイク通学生集会には必ず参加する。
9校内での乗車は厳禁する。
10部活動生については、活動状況が悪い場合や途中退部した場合はバイク通学の許可を取り消す。
11勉学を怠らない。勉学に支障がないようバイク通学を許可されたことを忘れることなく、真剣に学習に取り組む。
12服装は制服とし、外傷防止の観点から長袖・長ズボンを着用する。また防寒着は、事故防止の意味から、白など明るい色のものを着用すると良い。
13スリッパ、サンダル、草履、サングラス、かかと踏みつぶし運転は禁止とする。
14車両は所定の置き場に置く。通学路の途中に駐車したり、放置したりしてはいけない。

〔バイク通学の停止、取り消し〕
1道路交通法及び上記規定に違反するような行為や交通事故があった場合は、1週間のバイク通学停止とする。また、度重なる場合は通学許可を取り消す場合がある。
2 3回以上の交通違反については、進路変更を視野に入れた処置をとる。

(5)自動車運転免許

〔許可条件〕
3年次の2学期末考査以降、申請する期日により各項の条件をすべて満たしたものについて普通自動車運転免許証の取得を許可する。
1 2学期末考査最終日から希望する場合
ア)就職が内定、および進学先が決定している。
イ)校則違反や問題行動がない。
ウ)2学期中間考査の成績で欠点があった場合、教科特別学習指導が完了している。
エ)2学期中間考査まで欠席日数ならびに欠課時数が3分の1を超えていない。
オ)入校予定月前(11月)までの本校の諸費用を完納している。
2 冬休みから希望する場合
ア)就職が内定、および進学先が決定している。または就職希望である。
イ)校則違反や問題行動がない。
ウ)2学期中間考査で欠点があった場合、教科特別学習指導が完了している。
エ)2学期中間考査までの欠席日数ならびに欠課時数が3分の1を越えていない。
オ)入校予定月前(12月)までの本校の諸費用を完納している。
3 自宅学習期間(2/1)から希望する場合
ア)校則違反や問題行動がない。
イ)2学期末考査の総合成績で欠点がなく、卒業テストで欠点科目がないと予想される。
ウ)1/31までの欠席日数ならびに欠課時数3分の1を越えていない。
エ)入校予定月前(1月)までの本校の諸費用を完納している。

〔申請方法と申請期間〕
1普通免許取得の希望者は、「普通免許取得許可願い」をHR担任の承認の上、生徒支援部交通係に提出する。
2第1回説明・受付を11月上旬上旬から行う。
3第2回説明・受付を12月上旬から行う。
4第3回説明・受付を1月上旬から行う。

〔運転免許証取得の許可からの取得までの手続き及び注意事項〕
1学習支援部、進路支援部、事務部の承認の上、生徒支援部会で審議し、学校長の決裁をもって自動車学校または教習所等の入校を許可する。
2許可を受けた者(「普通免許取得受験許可証」が交付された者)は、「普通免許取得予約済み証」を自動車学校または教習所で記入してもらい、直ちに生徒支援部交通係まで提出する。
3自宅学習期間までは、卒業検定試験(卒検)までを許可する。卒業式翌日から運転免許取得を原則とする。
4進路の関係上、卒業式以前に運転免許取得が必要な場合は、生徒・保護者からの申請後、進路支援部と協議し、許可をする。運転免許証は卒業式まで保護者預かりとする。
※本校の制服で通学する。ただし、教習時は学校指定の体育着(ジャージ)の着用は認める。
※学年末考査の一週間前および学年末考査期間中の普通免許の講義受講ならびに練習は認めない。また授業はもちろん、学校行事(自宅学習期間の登校日など)を優先する。
※準中型自動車免許の取得についても、手続きは同様とする。

(6)車両に関する指導規程

1無許可のバイク及び自動車の運転免許証取得等は、特別指導の処置をとる。
2自動車免許証取得を許可された者の校則違反や問題行動が発覚した場合、直ちに自動車免許証取得の許可を取り消し、特別指導等の処置をとる。

4.携帯電話及びスマホスマートフォン等の持込みについて(令和2年9月1日施行)

1生徒の登下校中の防犯、交通事故や自然災害などの緊急時の連絡手段等を確保するため誓約書を提出した生徒について登下校中のスマホ等の所持及び校内持込みを認める。
2スマホ等は金銭などと同じ貴重品扱いとし、各自で責任持って管理すること。校内での紛失や盗難および破損などが発生した場合に関しては、すべて保護者・本人の責任とする。学校は一切責任を負わない。
3校内では必ず電源を切る。電源を入れる場合は校門を出てから行うこと。校内での使用や充電および着信音やマナー音が鳴ったりした場合は、状況を確認した上で生徒指導カードによる指導となる場合がある。
4保護者送迎の連絡等で使用する場合は、校外(第2駐車場)で行うこと。
5特別な理由により、使用の必要がある場合は、(担任・教科担任が管理職の許可を得る)担任、教科担任及び部顧問等の指導のもと使用する。
6SNSのアップロード等により校内での使用が確認された場合は生徒指導カード発行による指導の対象とする。また、悪質な書き込みや画像掲載、誹謗中傷等については、特別指導の対象とする。
7生徒指導カードを受け取った生徒は反省文を記入し、保護者のコメント記入と押印後、年次団の指導を受ける。
8誓約書未提出の生徒が校外で制服(学校ジャージ等含む)を着た状態で使用していた場合、生徒指導カードによる指導を行う。
9SNS上での人間関係のトラブル等については、個人情報保護の観点から学校は介入できない場合がある。基本的には警察のサイバー対策課の方へ連絡させていただきます。
10上記以外の内容については別途審議する。スマホ等の持込みに関するルールについては、社会情勢の変化や本校の実情に合わせて変更する場合がある。

5.アルバイトについて

〔すべてのアルバイトに共通する許可条件〕

1保護者の同意を得ている。 ※1年次生は、原則、冬休みから認める。
2直近の定期テストで欠点を保有していない。
3遅刻・欠席・早退・生徒指導カードの保有など生活面の乱れがない。

(1)夏季・冬季・春季休業中のアルバイト

〔手続き〕
1長期休業開始日の2週間前までに届け出る。「アルバイト申請書」に必要事項を記入する。
2保護者の認印および雇主の証明印をもらい、担任・年次会・部顧問の許可を得た後、生徒支援部アルバイト係へ提出し、生徒支援部で審議する。
※担任は年次会に起案する前に、本人及び保護者と面談を行い、アルバイトが必要か判断する。
3学校長の押印を受けた「アルバイト許可証」を受け取ってから、アルバイトを開始することができる。
※「アルバイト許可証」は常時携帯する。

(2)土・日曜日、祝祭日のアルバイト

〔上記以外の許可条件〕
1経済的理由(奨学金等を受けている)で、学業の継続が困難と認められる者。ただし、「いじめ不登校対策委員会」の要請があった場合も、緊急措置として認めることがある。
2アルバイト許可予定者については担任が保護者と面談を行い、状況を聞き取る。その後年次会にて許可が出れば申請手続きを行う。
3生徒・保護者連名の申請書の提出により、生徒支援部で審議。

〔手続き〕
※上記の「夏季・冬季・春季休業中のアルバイト」と同様

(3)平日のアルバイト

〔許可条件〕
1特別の事情がある場合は別途協議し認めることがある。
〔手続き〕
※上記の「夏季・冬季・春季休業中のアルバイト」と同様

(4)3年次生の進路決定後のアルバイト

〔上記以外の許可条件〕
1土・日曜日、祝祭日のみ許可する。
2自宅学習期間以前の平日アルバイト(特別措置)については、以下の通り。
・経済的理由(奨学金等を受けている)で、学業の継続が困難と認められる者。
・生徒・保護者連名の申請書の提出により、生徒支援部で審議し許可された者。
・アルバイト許可予定者については担任が保護者に聞き取りを行う。家庭状況とアルバイトに関する注意事項を確認の上、年次の会議にて許可が出れば許可の申請手続きを行う。

〔手続き〕
※上記の「夏季・冬季・春季休業中のアルバイト」と同様

(5)注意事項

1無許可のアルバイトについては、アルバイトは直ちに中止し、別に定めるところにより教頭(副校長)説諭を行う。
2従事する時間は20時までとし、21時までには必ず帰宅する。
3酒を提供したり、高校生に好ましくないと思われるアルバイトは厳に禁止する。
4条件を逸脱している場合は、許可を取り消す。
5学業を最優先とし、学校行事などがある時には認めない。
6アルバイトへのバイク使用は禁止する。(バイク通学生)
7学習面・生活面の乱れを生じた場合は、アルバイトは中止し許可を取り消す。

6.部活動について

(1)活動時間

1年間を通して19時までとし、19時30分までには校門を出る。ただし、練習時間を延長したい場合は、「部活動練習延長許可願い」を提出する。延長時間は、最大で1時間とする。

(2)入部と退部

1部活動へ入部する場合、担任より「部活動加入申込書」を受け取り、必要事項を記入して担任の承認の上、部顧問に提出する。
2部活動を退部する場合、担任より「部活動退部届」を受け取り、退部理由など必要事項を記入して、担任の承認の上、部顧問に提出する。

(3)部室の管理

1朝と放課後のみ部室は利用できる。
2鍵は体育職員室または職員室に必ず返却する。
3部室の使用状況が悪い場合は、部室の使用を禁止する。
4部室は常に清掃をし、清潔にしておく。また教科書等の私物を放置しない。
5施錠忘れ、電気の消し忘れがないよう気を付ける。
6破損等があった場合は、すぐに部顧問・体育科に報告する。

(4)活動禁止

定期テスト1週間前から活動を禁止する。ただし、テスト1週間前及びテスト終了後1ヶ月以内に公式大会等がある場合は、「特別練習許可願い」を申請することで活動を許可する。テスト1週間前およびテスト期間中の活動時間は平日1~2時間程度、休業日3時間程度とし、部顧問が終了まで立ち会う。その他、特別な事由により活動をする必要がある場合、教頭(副校長)と生徒指導主事の承認を得る。

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