【宮崎】都城農業高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

校則

第1章 総則

第1条 本校の運営は法令その他に定められてあるものの外,この校則の定めるところによる。
第2条 本校には次の課程を設ける。
全日制(農業科・畜産科・ライフデザイン科・食品科学科・農業土木科)修業年限3ヶ年
第3条 生徒定員は県教育委員会の定めるところによる。

第2章 学年・学期及び休業日

第4条 学年は4月1日に始まり,翌年3月 31 日に終わる。
第5条 各学期については別に定める。
第6条 休業日は次のように定める。
1 土・日曜日
2 国の定める祝日
3 春季,夏季,冬季休業については別に定める。
4 天災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。
5 校長は,教育上必要があり,かつ,生徒の健康等に支障がないと認められる場合には,授業日と休業日を振り替えることができる。

第3章 教育課程及び授業時間

第7条 教育課程及び毎週の授業時間は,学習指導要領の基準により校長が定める。

第4章 課程の修了及び卒業

第8条 課程の修了及び卒業のためには,法規に基づき校長の定める単位数を修得しなければならない。
第9条 校長は,各科目の実出席時数の3分の2に達しないもの及び評価が著しく不充分なものに対しては単位を認定しない。
第 10 条 校長は所定の単位を修得した者に対しては,特別教育活動及び行動の評価を参照の上,卒業(又は修了)証書を授与する。

第5章 特別教育活動

第 11 条 生徒は単位を持つ教科の他に,次の特別教育活動に参加しなければならない。
1 ホームルーム 2 学校行事 3 生徒会
第 12 条 生徒は学校の許可を受け,本校の職員を顧問とする,部(同好会)に所属することができる。但し,学校外の団体又は個人と連絡して活動する場合は,校長の許可を受けなければならない。

第6章 入学、転・編入学、転学

休学及び退学・欠席・忌引
第 13 条 入学の時期は学年の初めとする。但し,転・編入学は,学期中においても許可することがある。
第 14 条 入学志願者に対しては別に定める処により,選考の上校長が入学を許可する。
第 15 条 入学を許可された者は校長が指定した期日以内に住民票の抄本及び誓約書に入学料を添え校長に提出しなければならない。前項の保護者の変更あるいは住所の変更があった場合は速やかに届け出なければならない。
第 16 条 入学を許可された者には身分証明書を交付する。
第 17 条 転・編入学を希望する者については,その事由及び履修単位を調査し,選考の上相当学年に入学を許可することがある。
第 18 条 転学又は退学しようとする者は事由を記し,保護者より願い出なければならない。病気退学の場合は医師の診断書を添えることを要する。
第 19 条 退学をした者が退学後2年以内に再入学を希望する場合には,事由を調査の上相当学年に入学を許可することがある。
第 20 条 病気その他の事由により欠席が引き続き長期にわたると認められる場合には,休学を願い出ることができる。
1 休学の期間は,1月以上1年以内とする。但し,特別の事情がある場合には,その期間を通算して2年まで延長することができる。
2 休学の許可を受けようとする者は,保護者連署にて休学願を提出しなければならない。但し,病気の場合には別に医師の診断書を添えることを要する。
3 休学中の者が事由の消失により復学を願い出る場合には,保護者と連署した復学願いを校長に提出し,その許可を受けなければならない。
第 21 条 病気その他の事由により欠席する場合は,保護者はその事由を述べて欠席届をH.R.Tに提出しなければならない。病気による欠席が1週間以上にわたる場合は医師の診断書を添えるものとする。
第 22 条 忌引は次の通りとする。
父 母 7日
祖父母,兄弟姉妹 3日
曾祖父母,おじ・おば 1日
第 23 条 感染症にかかった場合には直ちに校長に届け出なければならない。校長は,感染症に罹患した生徒,またはそのおそれのある生徒に対して,出席停止を命ずることができる。

第7章 学校納付金・証明書

第 24 条 学校納付金は学校が定めた金額を毎月 10 日までに納入するものとする。但し,4月は 20日までとする。その他のPTA会費,生徒会費等一切の納入金も授業料と共に期間内に納入しなければならない。
第 25 条 正当の理由なくして,学校納付金をその期限迄に納入しない場合は,部活動等の派遣については検討する場合がある。
第 26 条 在学証明書,卒業証明書,成績証明書が必要な場合は,事務室の所定の様式で申し込むこと。但し,卒業証明書及び成績証明書は有料である。

第8章 賞罰

第 27 条 校長は,性行がよく,学業優秀その他善行があって他の生徒の模範となると認める生徒があるときは,表彰することができる。
第 28 条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を加えることができる。懲戒のうち,退学,停学及び訓告の処分は,校長がこれを行う。
第 29 条 次の各項に該当すると認めた者は退学を命ずることがある。
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3 正当な理由がなくて出席常でない者
4 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者

附則

本則の適用上必要な届,証明,許可願書,各種手続様式は別に定める。

生徒心得

新しい時代をになう私たちは,個人の尊厳を重んじ,真理と平和を愛し,個性ゆたかな文化の創造をめざす社会人でありたい。私たちにとって学習は本分であり,自主的にそして積極的に学習する態度をもって常に予習・復習に励み,所期の成果を挙げ得るよう努力する。
なお,学習にあたっては,広く社会の問題にも目を向け将来の生活の力となるものを学びとるように心がける。

学習

1 始業合図とともに着席し静かに教科担任を待つ。待つ時間が5分を超過したら学級代表は教科担任に連絡する。不在の場合は教務部に連絡してその指示を受ける。
2 諸テストにおいては公明正大な態度で臨み,不必要な物品は所定の場所に整理しておき,その他すべて監督教師の指示に従う。不正な行為があった場合は受験は停止され、その科目は0点となる。

出欠

3 出欠は単位認定の基礎条件ともなるものであるから,病気等やむを得ない場合のほかは欠席しない。
4 次の理由で正規の手続きをおこなえば欠席とならない。
・進学,就職等の受験
・学校代表として競技等に参加
・その他適当と認められた場合

願い届け

5 下記の場合,それぞれの書式によりH.R.T・顧問を通じて関係部長・校長に願いまたは届け出ること。
願書
1 退学 2 休学 3 復学 4 転学 5 授業料延納 6 対外活動 7 旅行学割交付願 8 諸願届様式 9 外泊 10 アルバイト 11 異装許可 12 運転免許受験 13 バイク通学許可(50 ccのスクーターに限る) 14 校外団体加入 15 時間外クラブ活動 16携帯電話等持ち込みに関する許可申請 17旅行・学割交付願
6 欠席届については校則 21 条参照のこと。
7 欠課,遅刻,早退はH.R.Tおよびその時間の教科担任に届け出る。
8 病気のため体育,実習等の見学が1週間以上に及ぶ場合はあらかじめ願書に養護教諭の証明書を添えH.R.Tを経て校長に願い出る。
9 次の書類の交付を受けるときは,事由を記して所定の交付願により事務室に申し出る。
1 在学証明書 2 通学証明書 3 身分証明書 4 成績証明書

礼儀作法

10 礼は人間相互間の親和,敬愛の表現であり,よくその人柄をあらわすものである。謙虚な態度と誠実な言葉づかいで人に接する。
11 父母,先生,先輩等のような目上の人にはもちろん同輩や後輩とも明るい挨拶をかわす。
12 校舎内は静かに歩き,校舎内では帽子・手袋・マフラー等は着用しない。

容儀

13 容儀は心のあらわれである。簡素清潔を旨とし,いたずらに華美に走り,流行にとらわれたり,異様な風采をして人目を引くようなことをしないように心がける。
14 前項の趣旨に基づいて服装規定が設けられているが,通学や外出に際してはすべてこの規定の服装をする。

交通・通学

15 本校は交通安全宣言校である。常に交通法規,交通道徳を守り,交通安全をはかる。
16 交通安全委員会の計画により,毎月定期的・自主的交通指導を行う。
17 雨天時の自転車通学は,安全運転確保のため雨合羽を使用し危険を防止する。なお,スリッパの使用は禁止する。
18 細部については別途定める。

外出・訪問

19 外出の際は家人に行く先,用件,帰宅時刻等をあらかじめ告げる。なお 22 時以後の夜間外出は禁止する。
20 外泊は原則として禁止する。やむを得ない場合は許可を得ること。
21 訪問にあたっては急用のほかは早朝,夜間,食事時等は避け,面識のない人については知人の紹介をうけるのが礼儀である。

学校生活

22 学園生活は日々最も充実した時間でなければならない。自主的,積極的に諸行事に参加するよう心掛ける。
23 生徒会活動を阻止したり,また悪用したりしない。
24 学校内での団体の組織,集会,出版,掲示および金銭の徴集等は校長の許可を受ける。
25 学校内で政治活動,特定の宗教活動を行わない。
26 登校後は無断で校外に出ない。
27 下校時刻を厳守し,居残る必要のある場合は許可を受ける。
28 火気に注意し,校内で許可なく火を扱わない。
29 所持品にはすべて記名し,紛失,盗難等の起らないよう注意する。
30 直接学習活動に必要のない物品は持参しない。
31 上級生は下級生をいたわり,下級生は上級生に敬意を表し,好ましい学園雰囲気の醸成に努めよう。如何なる場合でも暴力は否定される。
32 常に時間を厳守し,集合等は機敏に静粛に行う。
校外生活
33 公共物,公衆の場所はもちろん,他人の持ち物等すべて大切に取り扱う。
34 乗物利用の場合は特に高校生としての品位を保ち,老人,子供等をいたわるようにする。
35 好ましくない所に出入りしない。また映画,その他の興行物観覧に際しては高校生らしい態度を守る。
36 危険防止のため,バイク(自動二輪),自動車の運転は原則として禁止する。(バイク通については別途許可を必要とする)

保健衛生

37 運動と保健衛生の実践を通して,健康な生活習慣を身につけることができるようにする。
38 運動・競技は,過度に陥らぬように各自健康に留意すると共に,競技は勝敗にとらわれず常にフェアプレイの精神を発揮するように努める。また事故防止に細心の注意をはらう。
39 校内での負傷または急病は直ちに学級担任または授業担当者に連絡の上,保健室で処置を受ける。場合によっては日本スポーツ振興センターの給付の対象となる。
40 感染症にかかった場合は校則 23 条の定めにより校長に届け出なければならない。
41 健康の大切さを認識し,自らの健康を適切に管理するとともに,常に健康なライフスタイルを確立するよう努める。
42 校内の清潔,整頓に留意し常に快適な生活環境を維持するために毎日所定の区域の清掃に努める。

生徒会会則

第1章 名称及び目的

第1条 この会は宮崎県立都城農業高等学校生徒会(以下本会)と称す。
第2条 本会は生徒の自治的活動や自主的な文化,体育等の諸活動を通して明るく楽しい学園作りを目指すとともに,民主主義社会をになう社会人としての基礎を養うことを目的とする。

第2章 会員

第3条 本会は本校の生徒全員をもって構成する。

第3章 機関

第4条 本会に次の機関をおく。
1 総会 2 総務委員会 3 代議委員会 4 監査委員会 5 選挙管理委員会 6 交通安全委員会 7 風紀委員会 8 LHR運営委員会 9 体育実行委員会 10 美化委員会 11 保健委員会 12 学習委員会 13 アグリフェスティバル実行委員会 14 図書委員会

第4章 生徒総会

第5条 総会は最高の議決機関にして年1回開催し,次の各項を審議決定する。但し,会長が必要と認めた場合には校長の承認を得て臨時にこれを開くことができる。
1 会則の制定及び改正
2 予算決算
3 その他重要事項
第6条 総会は全会員の3分の2以上の出席によって成立し,議決は出席人員の過半数を必要とする。可否同数の場合は議長団の決するところとする。

第5章 総務委員会

第7条 本会に次の総務役員をおく。
会長1名、副会長2名(兼 書記・学園祭)、会計1名、交通安全委員長1名、風紀委員長1名 LHR運営委員長1名、体育実行委員長1名、美化委員長1名、保健委員長1名、学習委員長1名 アグリフェスティバル実行委員長1名、図書委員長1名
第8条 役員の選任は次の通りとする。
1.総務役員は全会員の選挙によって選出する。
2.総務役員は両性の一方に偏しないように男女それぞれ最低限4名を確保する。
3.会長,副会長及びその他の総務役員は総務委員会で互選し,代議委員会の承認を得て,校長が任命する。
第9条 会長は本会を代表し会務を処理する。
第 10 条 副会長は会長を補佐し,会長事故ある場合は会務を代行する。また,庶務,広報活動も行う。
第 11 条 会計は会計事務,各種委員長は各実行委員会を担当する。
第 12 条 役員は 12 月に選任し,任期は1か年とする。但し再選を妨げない。

第6章 代議委員会

第 13 条 代議委員会は各ホームルームより選出された代表者1名をもって構成する。
第 14 条 代議委員会は毎学期1回開く。但し,代議委員3分の1以上の要請又は会長が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
第 15 条 代議委員会は3分の2以上の出席をもって成立し,出席委員の過半数をもって議決を行う。
第 16 条 代議委員会は次の事項について議決機関として行う。
1.総会提出議題
2.生徒会活動に関する事項
第 17 条 代議委員会は委員の互選により議長,副議長各々1名をおく。

第7章 監査委員会

第 18 条 監査委員会は各学科の中から互選により2名を選出する。
第 19 条 監査委員会は本生徒会の会計監査を行う。

第8章 選挙管理委員会

第 20 条 代議委員会の承認を得て各学科の代表1名を選出する。但し,任期は1か年とする。
第 21 条 委員会は次の事項を行う。
1.選挙の公示
2.推薦候補者の受け付けと発表
3.投票管理者,開票管理者の指定
4.当選者の発表
第 22 条 委員会は委員4名以上出席しなければ会議を開くことはできない。

第9章 会計

第 23 条 本会の運営に必要な経費は会費,事業収入,寄付金等をもってあてる。
第 24 条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月 31 日までとする。

第10章 改正

第 25 条 本規約の改正は生徒総会において,3分の2以上の賛成を必要とする。

第11章 補則

第 26 条 本規約は 1992 年1月 24 日に公布し,同日より施行する。

服装規定

男子

頭髪

・学生らしく清楚なもの。
・前髪は目にかからない。耳・襟にかからない。
※特にそりこみ(眉・額)、パーマ、ヘアアイロン、染色、脱色、変形髪型などはしない。
・ひげ・もみあげを伸ばさない。

制服

・学校指定の標準学生服を着用する。・変形学生服はいっさい禁止。
(冬服期間)…学ラン・セーター(購入希望)・長袖シャツ
(合服期間)…長袖シャツ、セーター(購入希望)
(夏服期間)…半袖シャツ
※式典関係(入学式・卒業式等)は学ランを着用する。
※服装容儀検査時にはその期間に合った服装で検査を受けること。

ベルト

・黒、茶系統の色を着用。・幅の細いもの、編んだもの、サスペンダーは使用しない。

くつ下

・制服の雰囲気を損なわないものを使用する。・白・黒・紺の単色。・ワンポイントは可。

バッジ

・コース章は左、校章は右に必ずつける。半袖シャツは刺しゅうで代用する。

女子

頭髪

・学生らしく清楚なもの。
・パーマ、ヘアアイロン、エクステ、染色、脱色、変形髪型などはしない。
・前髪は目にかからない。・横髪はピンで留める。
・後ろ髪が襟の縁より長い場合はゴムで結ぶ。・ゴムは、黒色・茶色・紺色とする。
・眉のそりこみ等や、化粧はしない。(アイプチ、まつげパーマ、まつげエクステなど)

制服

・学校指定の制服を正しく着用する。指定されたネクタイを必ず着用すること。
(冬服期間)…プレザー、ベスト、カーディガン、長袖シャツ
(合服期間)…長袖シャツ、ベスト、カーディガン
(夏服期間)…半袖シャツ
※スラックスは希望購入
※式典関係(入学式・卒業式等)はブレザーを着用する。
※服装容儀検査時にはその期間に合った服装で検査を受けること。

スカート

・長さはひざの中心の線より下とする。・ウエストで織り込まない。

くつ下

・制服の雰囲気を損なわないものを使用する。・白・黒・紺の単色。・ワンポイントは可。
・厳冬期のタイツは黒又は肌色

コース章

・所定の場所に必ずつける。(半袖シャツは刺しゅうで代用する。)

共通

つめ

・短く切る。・マニキュア等はしない。

・制服の雰囲気を損なうもの、高価なものは避ける。

かばん

・制服の雰囲気を損なうもの、高価なものは避ける。

その他

・アクセサリー類の着用禁止。・タトゥーやピアスは禁止。・カラーコンタクトは禁止。
・アンダーシャツは制服の雰囲気を損なわない色。
・リップクリームは透明。
・携帯電話(スマートフォン)等に関しては、防犯、防災の観点から、持ち込みを認めている。携帯電話等を所持して登校する場合、「校内への携帯電話等の持ち込みについての誓約書及び家庭での確認書」を提出すること。また、持ち込み許可に関しては、許可条件を遵守すること。
※今後、規定が変更になる可能性もあります。

交通指導方針

1.自転車通学について

・通学用の自転車については,本校の自転車点検で合格し,指定のステッカーを貼ったもののみを許可する。故障等で代車使用の場合は仮ステッカーを配布する。なおミニサイクル・折りたたみ自転車(24 インチ未満)での通学は禁止。
・変形ハンドルは禁止,スマートフォン,イヤホンの禁止。
・2人乗り,並進,無灯火,傘さし運転の禁止。

2.免許取得及びバイク通学に対する基本方針

(1)原則として免許は取得させない。
(2)普通自動車免許取得については別項目6に定める。
(3)単車免許取得については別項目3に定める。
(4)バイク通学は特別な事情がない限り許可しない。又許可する場合も 50 cc以下(スクーター)のものに限る。(通学距離は原則として片道 20 km以上。)

3.原付き及び小型特殊免許受験に関する規則

(1)原付き及び小型特殊免許受験はすべて学校の許可を必要とする。
(2)小型特殊免許については,学校の休日であれば,許可を受けて受験することができる。(許可証を発行)
(3)原付き免許については,特別な場合に限って受験を許可することがある。許可の条件は次の通り。
1 保護者が来校し,ホームルーム担任,生徒総合支援部との話し合いの上,必要と認められた者。(許可証を発行)
2 免許の受験は夏休み,冬休み,春休み,及びその他学校の休日のみとし,休みでない時の受験は一切認めない。

4.自動二輪免許受験に関する規則

(1)自動二輪免許は一切受験させない。
(2)但し,卒業学年においては,3学期の宅習期間以降のみ,学校の許可を受けて受験することができる。(許可証を発行)

5.

5.原付き,自動二輪などの免許を無断で取得した場合は,免許証を卒業式翌日まで学校で預かり,原則として以後,在学中一切の免許受験を禁止する。

6.自動車免許受験に関する規則

(1)自動車学校の入校,免許受験はすべて学校の許可を必要とする。
(2)自動車学校への入校や練習開始は,原則として2学期の期末テスト最終日以降とする。
(3)原則として学科試験受験は,卒業式翌日以降とする。特別許可により卒業式より前に免許証を取得した場合は,原則として卒業式翌日まで免許証は預かる。
(4)自動車学校の指導の下以外は,仮免許証での運転や免許証不携帯での運転は絶対してはならない。
(5)個人教習で免許を取得しようとする者は,必ず生徒総合支援部と相談し,許可を受けてから行うこと。
(6)過去に無断で免許を取得した者及び交通違反をした者は,原則として,在学中一切の免許受験を禁止する。

7.その他

・バイク通学において防寒衣を着用する場合は,華美でないものを着用すること。
・本校専用のステッカーをバイクに装着すること。

農業クラブ会則

第1章 総則

第1条 この会は、宮崎県立都城農業高等学校農業クラブ(以下本クラブ)と称する。
第2条 本クラブの事務局は、宮崎県立都城農業高等学校内におく。
第3条 本クラブは、宮崎県立都城農業高等学校の生徒全員をもって組織とする。
第4条 本クラブは、本校の教育方針に従い、農業に関する学習を通してクラブ員の自主的な活動の中から社会性、科学性、指導性を養うことを目的とする。

第2章 事業

第 1 条 第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 各種発表会、競技会等に関する事業
2 研修会、講演会、見学会等の実施
3 加盟クラブその他関係団体との提携
4 地域社会への奉仕活動
5 機関誌、その他印刷物の刊行
6 その他目的達成に必要な事業

第3章 組織

第6条 全クラブ員が所属する2つの分会を設ける。
1 専門分会
2 学級分会
第 7 条 本クラブの運営を図るために次の機関をおく。
1 総会
2 役員会
3 農業クラブ代議員会
4 専門分会長会
5 監査委員会
6 選挙管理委員会
第 8 条 本クラブに次の役員をおく。
会長1名、会計2名、副会長2名(男女各1名)、庶務2名、書記1名、広報2名
第 9 条 役員の選任は次の通りとする。
1 会長はクラブ員の選挙によって提出し、校長が任命する。
2 副会長以下総務役員は会長が委嘱し、校長が任命する。
第 10 条役員の任務は次の通りとする。
1 会長はクラブを代表し、会務をつかさどる。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する。
3 書記は会議の記録をとり、文書その他の受取発送及び起案にあたる。
4 会計は予算決算書を作成し、会費支出の書類帳簿の整理・管理を行う。
5 庶務は本会事業の庶務にあたる。
6 広報は機関誌、刊行物の発行にあたる。
第 11 条役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 顧問

第 12 条 本クラブに顧問を置き、本校職員に委嘱する。
第 13 条 顧問は次の通りとする。
クラブ顧問 2名ないし3名
第 14 条 顧問は校長が委嘱する。
第 15 条 顧問は役員会や代議委員会において必要な指導や助言を与える。

第5章 総会

第 16 条 総会は最高の議決機関として年1回開催し、次の各項を審議決定する。ただし、会長が必要と認めたときには校長の承認を得て開くことができる。
1 事業計画の審議決定と経過報告
2 予算並びに決算の審議承認
3 会則の制定並びに改正
4 その他の事項
第 17 条 総会は全クラブ員の3分の2以上の出席によって成立し、議決は出席人員の過半数とする。可否同数の場合は議長団の決するところとする。

第6章 役員会

第18条 役員会は原則として月1回に開催し、その他会長が必要と認めたときには臨時に開催することができる。
第19条 役員会は、顧問教師の指導のもとに総会、代議委員会等への議案を提出し、またこれらの機関の議決にしたがって会務を執行すると共に、農業クラブの育成に努める。

第7章 農業クラブ代議委員会

(学級分会)
第 20 条 代議委員会は各クラスより選出された代表者1名をもって構成する。
第 21 条 代議委員会は年1回開催することを原則とし、役員会の意向を受けて本会運営に関する事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
第 22 条 代議委員会は3分の2以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長団の決するところとする。

第8章 専門分会

第 23 条 クラブ員のプロジェクト活動を活性化するために次の専門分会を設置する。
作物班 野菜班 草花班 果樹班 酪農班 肉用牛班 養豚班 養鶏班 飼料作物・小動物班 ライフデザイン研究班 測量班 土木施工班 食品科学班
第 24 条 各専門分会には分会長お呼びに副分会長をおき、活動を推進する。

第9章 委員会

第 25 条 監査委員会は学級代議員の中から互選により2名を選出する。
第 26 条 監査委員会は次の事項を行う。
1 会計監査
2 その他本クラブに必要な監査
第 27 条 選挙管理は生徒会選挙管理委員会が行う。
1 会長選挙に関する事項

第10章 会計

第 28 条 本クラブの運営に必要な経費は会費、事業収入、寄付金等をもってあてる。
第 29 条 本クラブの会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

第11章 付則

第 30 条 本会の会則を改正しようとするときは、総会において3分の2以上の賛成がなければならない。
第 31 条 各機関はこの会則にふれないかぎり細則を定めることができる。
第 32 条 この会則は、平成19年5月29日より実施する。

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