宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
第1章 総則
この生徒心得は、宮崎県立延岡星雲高等学校生徒としての在り方を示したものである。「志の風、美しの風、創造の風」の校訓のもと、みなさんが本校の目指す生徒像を目標にして、よりよい高校生活を送り、星雲高生として誇りある行動ができることを期待し、以下のように生徒心得を規定する。
第2章 目標
1 基本的な生活習慣の確立及び品性の陶冶
延岡星雲高校の生徒として、愛校心と帰属意識に満ち、社会生活を送る上での基礎基本を身につける。
2 自主的・自律的な態度の育成
自主性や積極性を失うことなく、学校生活全般において創造性豊かな活動を行う。
3 自他の生命の尊重と安全に留意する態度の育成
自己肯定感や存在感を持つとともに、自他の生命を尊重する態度を身につける。
第3章 出欠等について
1 欠席・遅刻の連絡は8:10までに保護者が学校に連絡すること。
2 欠席・遅刻(理由による)・早退する場合は、担任に連絡・報告すること。
3 授業の途中で早退の必要がある場合は、担任、養護教諭の指示に従い早退すること。
4 登校後の外出は原則として禁止する。やむを得ず外出しなければならない場合は担任・関係職員に報告・相談すること。
5 生徒の忌引き等の日数は、県立学校管理運営規則に準じ次の通りとする。
(1)父母 7 日
(2)祖父母 3 日
(3)兄弟姉妹 3 日
(4)曾祖父母 1 日
(5)叔父、叔母 1 日
(6)同居する縁者 1 日
(7)その他については校長が判断する。
第4章 服装について
1 各服装着用期間について、おおよその目安
(1)冬服 4 月 1 日~5 月中旬頃及び 10 月下旬頃~3 月 31 日
(2)合服 5 月中旬頃~6 月中旬頃及び 9 月下旬頃~10 月中旬頃
(3)夏服 6 月中旬頃~9 月下旬頃
(4)防寒具 11 月下旬頃~3 月初旬頃
※着用期間は決めないが、気候や体調に合わせ、正しい着装をすること。
2 男子の服装は下記の通りとする。
(1)冬季
ア 本校指定のワイシャツ・ズボンを着用する。変形や加工したものは一切認めない。
イ ズボンのベルトは華美でない物とする。
ウ 靴下は黒の指定品とする。
(2)合服・夏季
ア ズボンにシャツをいれて、ベルトが見える状態とする。
イ インナーは無地、T シャツはワンポイントまでとし、華美でなく制服に色が写らない色とする。
ウ 靴下は黒の指定品とする。
エ アームカバーを使用する際、使用方法は防寒具と同様とする。
(3)防寒具(セーター・トレーナー・タイツ・マフラー・ネックウォーマー・手袋・膝掛け)について
ア 制服を正しく着用した上で、必要に応じて気候や体調に合わせた着用を認める。
イ 「セーター・トレーナー」を着用する際は、制服の外にはみ出さないようにする。
ウ 「マフラー・ネックウォーマー・手袋」は登下校時のみ着用を認め、着脱は下足棟で行う。
エ 「セーター・トレーナー」は華美でない色のもの。その他の防寒具も、華美でない色・柄とする。
3 女子の服装は下記の通りとする。
(1)冬季
ア 本校指定のブラウス・スカート・スラックス・ベスト・リボン・ブレザーを着用すること。スカート丈は膝の中心部まできていることとする。
イ 靴下は黒の指定品とする。
(式典時:女子は指定ハイソックス着用とする。式典とは入学式・卒業式)
(2)合服
ア 指定のスカート・ベスト・ブラウスを着用すること。スカートの中にブラウスの裾が入っている状態であることとする。
イ リボンを着用することとする。
ウ 靴下は黒の指定品とする。
(3)夏季
ア オーバーブラウスとする。
イ インナーは無地で華美でないものとし、制服に色が写らない色とする。
ウ 靴下は黒の指定品とする。
エ アームカバーを使用する際、使用方法は防寒具と同様とする。
(4)防寒具(セーター・トレーナー・タイツ・マフラー・ネックウォーマー・手袋・膝掛け)について
ア 制服を正しく着用した上で、必要に応じて気候や体調に合わせた着用を認める。
イ 「セーター・トレーナー」を着用する際は、制服の外にはみ出さないようにする。
ウ 「マフラー・ネックウォーマー・手袋」は登下校時のみ着用を認め、着脱は下足棟で行う。
エ 「セーター・トレーナー」は華美でない色のもの。その他の防寒具も、華美でない色・柄とする。
4 靴・雨合羽については下記の通りとする。
(1)靴について
男女とも黒のローファー(革靴)とする。※指定品あり。
(2)雨合羽について
背中部分に反射テープが張られているものとする。※推薦品あり。
5
通学用のバックは指定バッグとする。また、指定バッグだけでは足りない場合に、補助バッグ(リュック等)の使用を認めるが、色、形等、本校生徒としての品位を保つこと。
6 補足
(1) 制服の変形は一切認めない。補正が必要な場合は生徒指導部の許可を得ること。
(2) 体育の授業及び体育的行事においては、指定ソックス以外でも許可する。ただし、華美でない物とし、ルーズソックス及びニーハイソックス等は認めない。
(3) 体育の授業及び体育的行事で帽子を着用する際は、学校指定の帽子を着用すること。また、登下校時に着用する場合も同様とする。
(4) 男子のズボンの下には薄手の素材のもの、もしくはインナーとしての役割のものに限り着用を認める。ただし、制服からはみ出さないようにすること。
(5) 女子制服のスカートの下にはインナーとしての役割のものに限り着用を認める。ただし、制服からはみ出さないようにすること。
(6) やむを得ず異装の必要がある場合は、生徒指導部に異装許可願いを提出し許可を得ること。
(7) 膝掛けは、教室内・移動教室内・または行事等で許可が出た場合のみ使用を認める。
(8) カーディガン可、ただし、制服からはみ出ないようにし、華美でない物の限り着用を認める。
(9) 耳当ては使用不可とする。
第5章 容儀について
1 男子頭髪について
(1)清潔を保ち、目、耳、襟に髪がかからないような短髪とする。
(2)前髪及びこめかみ付近から額にかけての頭髪は、目にかからないようにする。
(3)染髪、脱色等の加工は一切認めない。(違反者は切る・染める等の指示により、元に戻すこと)
2 女子頭髪について
(1)清潔を保ち、肩をこす髪は、ゴムで束ねる。(ゴムについては華美でない色・物とする)
(2)前髪は目にかからないようにする。
また、こめかみ付近から額にかけての頭髪が、目や頬にかからないように、ピン等で止める。
(3)染髪、脱色等の加工は一切認めない。(違反者は切る・染める、の順で元に戻すこと)
3 その他注意事項
(1)ピアス、その他の装飾品を、身につけたり所持したりすることを禁止する。
(2)眉の加工(抜く、剃る、切る等)、化粧、口紅等(色のついたリップクリームも含む)、マニキュア(手・足)などを禁止する。
(3)カラーコンタクトレンズの使用は禁止する。
第6章 登下校について
1 登校時間 8:20座席着席
2 下校時間 19:15校門通過
(午前中のみの授業等で、公共交通機関(バス・電車等)の時間が合わない場合は、
帰宅できる時間まで会議室で自習をしながら出発時間を待つこと)
例外(1)19:45校門通過 … 部活動の公式戦2週間前で部顧問がついている場合
例外(2)20:00校門通過 … 強化指定部(ラグビー部、野球部、アーチェリー部、相撲部)
進路・教科指導に関わる個別面談・指導等の場合
例外(3)21:00校門通過 … 強化指定部の公式戦2週間前で部顧問がついている場合
3 通学方法
自転車、徒歩、公共交通機関(バス・電車等)での通学を原則とする。
4 生徒の送迎について 保護者の皆様にお願い。
(1)登校時、南側からの車両は、正門西側の広いスペースで降車させてください。
北側からの車両は、正門西側の広いスペースに入らずに(反対車線の路肩に駐停車することはできません)学校南側にある川沿いの道路で降車させてください。どちらの降車場所も混雑し、大変危険です。降車させた後は、Uターンせず直進してください。
(2)下校時は学校内の正門横駐車場を利用してください。(下足棟付近には進入できません)
また、学校周辺の地域の方々の通行に支障のないようにしてください。
(3)決められた場所以外での駐停車は行わないでください。
(4)星雲高校北側にある住宅付近での乗降は行わないでください。
第7章 自転車通学及び交通安全について
1 自転車を運転する場合は、自分はもちろん、歩行者の安全確保に努めること。
2 指定のステッカーを自転車後部・泥除けに貼ること。定期的に自転車を点検すること。
3 雨天時は雨合羽を着用すること。
4 駐輪する際には、ツーロック(2 カ所施錠)に努めること。
5 事故(被害・加害)が起きた場合は、すぐに関係諸機関(警察・救急・学校)に連絡すること。
6 保険加入を行うこと。宮崎県自転車条例により、自転車保険加入の義務化となっている。自転車側が加害者になった場合に、損害賠償を請求される事例が多発している。
7 下校時は、正門の門柱から一時停止ラインまで、自転車を降り、押して行くこと。
《注意》
8 交通違反をしない。(ながらスマホ、無灯火、並進、傘さし運転、二人乗り、信号無視、一時不停止、イヤホン使用等)
9 自転車の改造は認めない。(ハンドル、二人乗り棒等)
10 安全上、折りたたみ自転車、泥除け、自転車スタンドが無い物は禁止とする。
自転車の種類については、安全上を最優先に考え購入使用すること。
11 スマートフォン・携帯型音楽プレーヤー等のヘッドフォン・イヤフォンを使用しての走行をしない。
12 警察との連携で、交通違反切符(通称赤切符)、交通違反警告カード(通称イエローカード)及び無施錠報告については、学校での指導を行う。警察から、交通違反切符や交通違反警告カードを発行されたり、学校名や氏名を聞かれた場合には、必ず生徒指導部に報告すること。
13 大武中通りは通行禁止。
通行する必要がある生徒は、生徒指導部に通行許可申請を行い、許可を得ること。
14 通学危険箇所について
登下校の際は下の地図の矢印の自転車通行可の歩道の車道側を信号に従い、一列で通行すること。×印の通行は不可。特に5の横断歩道の渡り方には注意すること。(下記参照)
1 JA ガソリンスタンド前の小さな橋は通行禁止です。新汐見橋西側の歩道を通行してください。また、新汐見橋は入り口が狭く、交通量も多いです。車道にはみださないように注意してください
2 「十電舎」前の交差点は交通事故多発場所です。信号を厳守し、大武方面からの車両には十分注意してください。※この部分は歩行者用の信号が無いために「信号無視が多い」と地区住民からの苦情が多い場所です。自動車用の信号に従ってください。南側の歩道は通行禁止です
3 大武中通りの入り口になります。地区の住民の方々の強い要望で、中通りは通行禁止です。(過去に事故が発生しています)この交差点は、変形の四差路のため、大武中通へ入る車の左折巻き込み事故が多発しています。また、中通りから出てくる車は、かなりスピードを出している場合があります。注意して横断歩道を横断してください。南側の歩道は通行禁止です
4 東海東小学校南東側の交差点は無鹿方面からの車両が多いので注意してください。また、朝の7時 30 分からこの一帯はスクールゾーンになります。小中学生の通行の妨げにならないよう配慮してください。
※この部分は東海東小の裏門前で、小学生の通行が多く、過去にも事故が発生しています。南側の歩道は通行禁止です。
5 10 号線粟野名交差点付近は、本校通学路の中で最も交通量の多い交差点の一つです。
※ 原則として登下校時の 4 の横断歩道の通行は不可です。西側の歩道を通行してきた場合 3 の横断歩道を通行後、2 の横断歩道を通行してください。
東側の歩道を通行してきた場合 1 の横断歩道を通行後、右折してください。
1 の横断歩道手前での右折は禁止です。
1 の横断歩道を通行する場合は、右折車や左折車に注意してください。
第8章 懲戒について
1 生徒の行為が生徒の本分に反すると認めた時は、特別指導や停学・退学の懲戒を行うことができる。
2 退学・停学は次の各項目のひとつに該当すると認められた時である。(学校教育法施行規則第 26 条第3項参照)
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力不振で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当な理由がなくて出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
第9章 校内生活について
1 指定された教材以外は全て持ち帰り、ロッカーの上及び、机の中の整理整頓を心掛けること。
2 特別教室、体育施設(トレーニング設備を含む)等の使用については生徒だけでの使用はしない。必ず管理者の許可を得ること。
3 弁当注文は原則1時間目後の休み時間までに、パン注文は 2 時間目後の休み時間のみ各個人で売店に申し込むこと。また、昼食場所は原則各教室とする。
4 自動販売機の利用は、休み時間と放課後のみとする。また、ペットボトル・紙パック類は所定の場所に捨てること。
5 職員室への出入りについては入退室の仕方を守ること。
6 生徒だけでの学校所有のパソコン、タブレット、印刷機、コピー機等の使用を禁止する。
第10章 携行品について
1 携帯電話やスマートフォンを校内へ持ち込む場合は、ルールを厳守すること。持ち込みルール:校内では電源を切り、指示があった場合や緊急事態以外では使用しない。※星雲プライドを持って、生徒が主体的にルールを厳守する。
2 装飾品(ピアスやネックレス類)、化粧品、電子機器類(イヤホン・スマートウォッチ・携帯型音楽プレーヤー等)、ゲーム機器、菓子、雑誌、刃物、火気、その他の不要物の校内持込を禁止する。
3 生徒証明書は常に自己管理すること。
4 持ち物には全て学年・組・氏名を明記すること。
5 物品を紛失したり、盗難に遭わないように気を配り、万一起こったときは早急に担任又は生徒指導部に届け出る。
第11章 校外生活について
1 地域社会に住む一員として社会のマナー・ルールを遵守し、地域活動やボランティア活動へ積極的な参加に努めることとする。
2 夜間外出は 21 時までとする。(21 時~22 時:夜間徘徊 22 時~:深夜徘徊で指導対象)
3 高校生として不健全な場所への立ち入りは禁止する。(パチンコ店等)
4 外泊は禁止する。
5 自動二輪車の後部座席に乗車することは禁止する。
6 学校管轄外の主催行事に参加する場合は、所定の届けや願いを提出し許可を得る必要がある。
7 男女交際は相手の人格を尊重し、周囲の理解のもと健全な交際を心掛ける。
8 各行事後における生徒だけの反省会及び懇親会等は禁止する。ただし、校内で学級担任及びその他引率が付けば許可する。
第12章 アルバイトについて
1 本校のアルバイトについての基本的な考え方
学生の本分は学問の修業であり、学校においてはそれにふさわしい活動に意識を集中するべきである。また、勤労の精神は非常に大切であるが、生計に関わらない、あるいは保護者の管理しない金銭を、精神的に未熟な未成年者が手にすることは不適切であると考える。このため本校では、アルバイトは原則禁止とする。ただし、突然の事情等により就学が困難になった場合は、生徒指導部・学年・担任で協議し、アルバイトを許可する場合がある。
第13章 運転免許取得について
1 運転免許取得の条件
原付、自動二輪、普通自動車運転免許取得は禁止とする。ただし、3 年生の進路内定者については、自宅学習期間に入ってからの入校を許可する。また、就職内定者で事業主より正式文書で免許取得の要請があった場合は、自宅学習以前であっても、生徒指導部・学年・担任で協議し、自動車学校入校を許可する場合がある。
第14章 携帯電話・スマートフォン校内持ち込み及びインターネット・SNS等利用の仕方について
登下校中における事故発生時や犯罪に巻き込まれそうな際の緊急の連絡手段、犯罪の抑止力、緊急事態の連絡手段の確保を目的とし、保護者の責任のもとで、校内への持ち込みを許可することとしました。
次の事項に同意することを条件に、登下校中における事故発生時や犯罪に巻き込まれそうな際の緊急の連絡手段、犯罪の抑止力、緊急事態の連絡手段の確保を目的とし、保護者の責任のもと、生徒にスマホ・携帯電話の所持を認めるという学校の方針について同意確認書を提出します。
同意事項 | |
1 | 登下校中は、自転車運転中や歩行中等の「ながら使用」は絶対しません。使用する際は、ルールやマナーを遵守します。 |
2 | 校内では、スマホ等の電源を切り、かばんの中で各自保管し、使用しません。ただし、緊急事態や指示がある場合は校内での使用について許可することもあります。 |
3 | 部活動等で校外の活動(遠征・合宿等)の際は、部顧問や引率者の指示・監督のもとにルール・マナーを遵守します。 |
4 | 特別指導を受ける場合は、学校による一時的な預かり、一定期間又は長期の所持制限等の学校の指導に従います。 |
5 | 災害等の緊急時以外で、学校活動時間帯に保護者から生徒のスマホ等への連絡は行いません。(学校の代表電話等への連絡を行います) |
6 | 適切な使用や使用時間について、家庭でルールをつくり、適切に管理します。使用するアプリケーションやサービスについて、使用前に家庭で話し合います。 |
7 | フィルタリングや使用制限を設定し、不適切な使用や長時間の使用をさせない工夫や、パスワードを設定する等、個人情報の流出や不正な使用を防ぐ工夫をします。 |
8 | スマホ等の破損・盗難・SNSでの問題・個人情報の漏洩等については、保護者の責任とします。 |
9 | インターネット上のトラブルやいじめ、犯罪被害等があった場合の相談窓口や連絡できる関係機関があることを承知しています。 |
10 | スマホ等が原因での深刻なトラブルや犯罪などが発覚した場合、必要に応じて学校と家庭は警察と連携して対応します。 |
●上記以外の注意点
・指示がある場合・・・家庭への連絡(急な悪天候)
・緊急事態・・・地震や津波等の自然災害。怪我や病気による緊急連絡が必要な場合。
・デジタル端末等(スマートウォッチ)の持ち込みはしないこと。
・この同意書は今年度のみ有効とし、次年度は再度提出をすることとする。
・決して、携帯電話の持参を推奨・強制するものではありません。