宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
令和4年7月21日改定
1 服装・容儀に関する規準
この規準は、本校の校訓「立志鍛練」のもと、教育目標である「地域リーダーとしての誇りを持ち、向上心に溢れ、協働性を備えた人材」としてあるために基準となるフォーマルな服装のあり方を示すものである。
1.男子
(1)制服
1 本校指定の標準服を着用する。冬服は上着の右襟、合服および夏服は左胸に校章入りのものを着用する。また、冬服の左襟には学年章を付ける。
2 夏服は校章入りの白の半袖シャツ、合服は校章入りの長袖シャツとする。
3 ズボンは左腰前に校章入りのものを着用する。
(2)靴下
白色、または黒色とする。
2.女子
(1)制服
1 本校指定の標準服を着用する。冬服・合服・夏服ともに左胸に校章入りのものを着用する。
2 冬服および合服着用時は首にリボンを着ける。リボンの色は、1年を赤、2年を緑、3年を紺とする。
3 スカート丈は膝が隠れる程度とする。
(2)靴下
1 白色または黒色とする。
2 冬期はストッキングまたはタイツを認める。色は黒またはベージュとする。
3.男女共通
(1)頭髪
1 いたずらに流行を追わない。長髪の場合は清潔を旨とし、さわやかな髪型とする。前髪は目にかからないようにする。
2 肩にかかる長髪は、首もとで結ぶ。
3 ヘアピン・ゴム類は黒・紺・茶など落ち着いた色とする(自分の髪の色になじむものとする)。また、大きなものや流行のものは禁止する。
4 脱色、染色、パーマに類するものは禁止する。
(2)靴
1 革靴・スニーカーおよび運動靴とする。
2 高価な靴やハイカットの類、かかとの高い靴は禁止する。
3 雨天時の雨靴を認める。
(3)防寒具
(マフラー、手袋、耳あて、防寒着[例:ダウンジャケット・コート等])
1 着用できる期間は原則として12月から3月までの4ヶ月間とする。(気候に応じて各自で判断する。)
2 色は派手でないものとする。
3 着用は下足箱までとし、教室や廊下での使用は禁止する。
4 バイク通学生は、安全面を考慮して長袖(例:ウインドブレーカー等)を着用することが望ま
(4)スリッパ
校舎内では、指定された色・形のスリッパを使用する。
(5)更衣時期
更衣の時期については、以下を目安とする。
・冬服→合服 … 4月下旬から
・合服→夏服 … 5月下旬から
・夏服→合服 … 9月下旬から
・合服→冬服 … 10月下旬から
また、気候の状況を考慮して各自で判断する。
(6)登下校時の服装
原則として土曜・日曜、祭日を問わず制服を着用する。
(7)服装規準の例外の認定
登下校時も含めて、病気その他の理由で、服装規準の例外を認めてもらいたい場合は、担任に「異装届」を提出して、許可を得る。ただし、合服や夏服の上に本校の体育時のジャージ(上着)を着用する際には担任への申し出のみで、「異装届」の提出は必要ない。
服装・容儀規準の補足
1.男子
1 学生服(冬服)は第一ボタンまできちんと留める。
2 カッターシャツ(合服・夏服)は、第二ボタン以下をきちんと留める。
3 長袖カッターシャツの袖口のボタンは留める。
4 校章入りの指定のセーターの着用を認める。
5 上着の下に防寒着として無地のセーター等の着用を認めるが、制服と合う色合いのもの(黒・紺等)とする。
6 上着の襟元や袖口、裾からジャージやセーターなどが出ないように着用する。
2.女子
1 上着およびベストのボタンはきちんと留める。
2 ブラウスの袖口のボタンはきちんと留める。
3 校章入りの指定のセーターの着用を認める。
4 上着の下に防寒着として無地のセーター等の着用を認めるが、制服と合う色合いのもの(黒・紺等)で、リボンが見えるようVネックのものとする。
5 上着の下に防寒着としてセーター等を着用する際には、上着の襟元や袖口、裾からセーターなどが出ないように着用する。
6 リボンは首もとにきちんと着け、上着の中に入れる。
3.共通・その他
1 ズボン(スラックス)にはベルトを必ず着用し、腰骨より上でしめ、ズボンを下げた着用の仕方をしない。
2 ズボン(スラックス)の裾は踵(かかと)の下部までで、床につかない長さとする。
3 眉は生え際を整える程度とし、書き足す、極端に細くするなどの行為は禁止する。
4 化粧の類および色つきリップクリームは禁止する。
5 雨天時にレインブーツの使用を認める。その際は,靴箱に入る大きさのものを使用する。
6 指定のスクールバッグは制服の一部である。教材等の学習用具を入れるために必ず持参する。
7 バッグ類は華美でない実用的なものとする。あくまでも指定のスクールバッグを補うものである。
8 故意に体に傷を付けるファッション(ピアス・入れ墨等)を禁止する。
9 制服、指定のスクールバッグ、スリッパ等には必ず記名をする。
2 校内・校外生活に関する規準
1.校内生活
(1)朝は7時59分までに着席(8時黙想)し、読書や自習等をして静かに待機する。
(2)登校後は終礼時まで外出してはいけない。やむを得ず外出する場合は担任の許可を得る。
(3)定期券購入などで高額のお金を持参した場合などは、担任に預けるなど、その管理には十分気をつける。
(4)日直は授業が終わる毎に板書を消し、黒板消しの粉を落とし、チョーク類を整理する。また、放課後には室内を整理し、戸締まり、消灯を確認し、日直日誌を記入して担任へ提出する。
(5)できるだけ弁当を持参する。パン・飲み物を購入する場合は、昼食時間に各自で直接売店にて購入する。校外での昼食購入はできない。
(6)昼食は必ず教室でとる。部室その他の場所での昼食は認めない。
(7)清掃の予鈴がなったら直ちに清掃区域への移動を開始し時間いっぱい、率先して校内美化に努める。
(8)校内へのマンガやトランプ、将棋、各種ゲーム、およびガム・菓子類の持ち込みは認めない。
(9)体育時等の更衣は必ず定められた場所で行い、部室の使用は認めない。また部室の使用は原則として放課後のみとし、部員以外の者はみだりに部室に入らない。
(10)移動教室での授業や各種集会の時間に遅れないようにする。特に集団として行動する場合は3分前行動完了の気持ちで行動する。
(11)教科書やノートをはじめ教材の持ち帰りに努め継続的な宅習を心がける。決して教材の貸借はしない。また無断使用は絶対しない。
(12)生徒間での物品(各チケット・CD・靴等)の売買や金銭の貸借はしてはいけない。
(13)部活動を行う者は、保護者の承諾を得て、入部届を出し許可を受ける。
(14)掲示物はあらかじめ生徒指導部の許可印を受け、指定の場所に掲示する。また、掲示期間を厳守し、期間終了後は取り外す。
(15)校舎や備品は大切に取り扱い、万一誤って「破損」した時は、直ちに担任・部顧問を通じ係に届け出る。この場合、理由によってはその一部または全部を現品、または金銭で弁償しなければならないことがある。
(16)下校時間の19時30分までに下校する。
(17)放課後や休日等であっても、学校の構内での選挙活動や政治活動については、制限又は禁止する。
2.校外生活
(1)学校外の諸団体への加入参加ならびに各種催し物(大会、演奏会、ボランティア活動等)に参加する日に模試や学校行事がある場合は行事参加届を提出する。
(2)高校生として好ましくない飲食店、カラオケやパチンコ等の遊技場に出入りしない。
(3)夜間外出は午後8時30分までとする。外泊は認めない。
3.交通安全
(1)自転車通学
1 左側通行を守り、二人乗り・無灯火等の違反は決してしない。
2 自転車を通学に利用する者は、所定の願書を提出し、生徒指導部の許可を受ける。
3 自転車通学を許可された者は、指定のステッカーおよびサイクルカラー(反射材)を所定の位置に貼り、決められた場所に施錠して置くこと。自転車の買い換え等の場合は、直ちに再交付を受ける。
4 変形ハンドルや二人乗り用バーなどを装備した通学に危険と判断される自転車での通学は認めない。
(2)列車・バス通学
1 乗車・下車の際や車内ではマナーを守り、他人に迷惑をかけない。
2 自宅から駅またはバス停までは自転車の利用を許可する。上記の(1)の自転車通学で定められた内容を遵守する。
3 定期券の更新は期限切れのないように注意する。
(3)バイク通学
1 公的交通機関(列車・バス)の便がなく、自宅から学校または最寄の駅・バス停までの距離が5km 以上 20km 未満の場合は原付バイクでの通学を認める場合がある。
2 バイク通学を希望する者は所定の手続きを行ない、生徒指導部の許可を受ける。
(4)自家用車通学
自家用車での送迎は、原則として校内への乗り入れは禁止する。学校周辺の路上においても、危険防止や迷惑防止のために、禁止された範囲内での乗降は行わない。
4.その他
(1)男女生徒間の交際は常に相互の人格を尊重し合い、また、家族の了解を受けた明朗な交際でなければならない。男女二人だけで、誤解を招くような行動は厳に慎まなければならない。
(2)アルバイトは原則として禁止する。
(3)部活動以外の継続的な個人活動(芸術・文化・スポーツ等)についても届け出る。
(4)上記に挙げた諸届けの他「被害届」、「運転免許試験受験願」等がある。
(5)長期休業中の注意事項については、別途配布する「 心得 」を参照すること。
(6)スマートフォンなどの情報端末の学校への持ち込みは、誓約書を提出したものに限り認める。原則として、校内では電源を切り使用は禁止する。盗難やSNS上の問題、個人情報の流出などが発生した場合、学校は一切責任を負わない。学校の指導に従わない場合は特別指導とする。
(7)校外では歩きスマホ等、公共のマナーに気をつける。