宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
本校は、「飫肥藩の藩校『振徳堂』の精神を受け継ぎ、『人の人たる道』の修業に努めることを基本とした総合制専門高校」(*)であり続けることを宮崎県民から期待されています。よって、生徒の皆さんは、校訓である「潔己・至道・振徳」の意味をよく理解し、「人の人たる道の修業」である授業・学校行事・特別活動等の学校生活に取り組んでほしいと思います。その学校生活を送る上で大切な心構えや具体的な行動となる「生徒心得」につきましては、宮崎県民や地域の本校に対する期待や思いに沿って定めたものです。生徒一人一人がこの「生徒心得」及びその申し合わせ事項(別に定めた細目)を守って生活し、本校生徒全員の学校生活が充実することを期待します。
宮崎県立日南振徳高等学校長
(*)宮崎県教育委員会策定「スクールミッション」より
1生活の心得
(1)本校生徒としての自覚と誇りを持ち、社会の一員として恥ずかしくない行動をとること。
(2)他人の人格を尊重し、生徒間においても礼儀正しく接し、他者の権利を尊重する行動を心掛けること。
2身だしなみ
2 身だしなみ
(1) 制服
制服は、日南振徳高校生の学校内外における身分を保障するものである。常に品性ある着こなしをすることは、帰属意識・規範意識の醸成に役立ち、生徒集団間により良い関係をもたらすものであり、地域や社会の信頼を得ることにも通ずる。学校指定の制服を正しく着用し、変形したり、だらしなく着用したりしないこと。
スラックススタイル
留意事項
・冬服・合服の期間はネクタイを着用する。
・冬服は学校指定のセーターを着用しても良い。
スカートスタイル
留意事項
・スカート丈は膝が隠れる程度とする。
・冬服・合服の期間はリボンとベストを着用する。
・冬服は学校指定のセーターを着用しても良い。
(2)髪型
頭髪は常に清潔・端正に保つこと。また、本校は専門的な学習を、地域社会と連携して行う機会も多い。校内外において、常に清潔感があり、不快感を与えない髪型を意識して整えること。男子は短髪とし、耳・眉毛・襟にかからない、もみあげは耳の穴程度までとする。女子は髪の長さは特に規定しないが、肩にかかる場合はゴム(無地の黒・紺・茶)で結ぶこと。また、前髪は目にかからない程度とする。
3携帯電話
生徒の登下校中の防犯、交通事故や自然災害などの緊急時の連絡手段を確保するため、携帯電話・スマートフォン等の所持を認めるが、校内での私的な使用を禁止する。なお、授業等で使用する場合は別途指示する。
4アルバイト
アルバイトは、学校生活に大きな影響を与えかねないため、原則として禁止とする。ただし、生徒・保護者の申請を受け、家庭の経済的な事情等やむを得ない事情があると判断された場合に限り許可する。なお、長期休業中のアルバイトについては、就業体験として、学校行事・教育活動等に支障のない範囲で届け出により許可をする。
5原付免許の取得及び通学時の原付バイクの使用
原付免許の取得及び通学時の原付バイクの使用は原則として禁止とする。ただし、バイク通学の許可条件に照らし、通学上やむを得ないと判断された場合に限り許可する。
6普通自動車免許取得
3年生が普通自動車免許取得のため、自動車学校などへ入校する場合は、学校の許可を必要とする。従って、許可されない生徒の普通自動車免許取得は禁止とする。また、在学中の免許取得については、事故防止の観点から禁止とし、卒業後に免許証を取得することとする。
7生徒心得の改正または廃止の手続き
生徒心得は、時代の変化や運用する中で生じる不都合を踏まえ、見直しを行う必要がある。それらの内容は、本校生徒の充実した学校生活と進路保障を目的に、家庭や地域社会の実態も踏まえ定めており、合理的な範囲と考えられる。これらの改正または廃止についての手続きは、生徒が主体的に社会に参画し、自立して社会生活を営む力の育成といった教育的観点を踏まえ、以下の適正な手続きを踏まえて行うものとする。
(1)年度末に生徒心得の確認及び見直しを行う期間を設ける。
(2)生徒心得の改正または廃止の手続きについては次のとおりとする。
1改正または廃止を申し出る場合は、学科会やクラス会などで十分に協議し、該当する生徒心得にその理由を添えて、決められた書式で生徒会総務へ提出する。
2生徒会総務は提出された内容を整理し、生徒総会(代議委員会)に議題として提出し審議を行う。
3生徒会総務は審議結果を全校生徒に報告し、生徒心得の改正または廃止を求めることができる。
4校長は、生徒会総務からの求めがあったとき、関係各部においてその妥当性を審議するものとする。
5校長は、前項の審議結果を踏まえ、生徒心得の見直しが必要と判断したときは、アンケートその他適切な方法で、職員及び生徒や保護者からの意見を聴取するとともに、職員会議やPTA役員会等でその内容について議論するものとする。
6校長は、職員会議やPTA役員会等での議論を踏まえ、生徒心得の改正または廃止について決定するものとする。
7前項の決定に当たっては、議論の経過及び決定理由について、職員及び生徒・保護者に説明するものとする。
生徒心得に関する申し合わせ事項
1生活の心得に関すること
(1)学校生活
1登下校時間
◇登校時間8時20分(教室内着席)
◇下校時間18時00分(4月~9月),17時30分(10月~3月)
2欠席・遅刻・早退・事故等の連絡
◇欠席・遅刻に関する連絡は、電話または欠席連絡入力フォームにより届けること。
◇早退に関する連絡は、電話または生徒手帳を用いて行い、保護者が行うこと。
◇通学中に事故等に遭った場合は、必ず学校に連絡をすること。
3職員室あるいは事務室に出入りするときは、許可を得て入室すること。
4教室は常に清潔を保ち、美化に努めること。
5建物その他器具類の取扱いを丁寧にし、公共物を大切にすること。
6校内の構造物・器物を破損した場合は、直ちに学級担任に届けその指示を受けること。
7校舎内は原則としてスリッパ履きとする。
8学校にいる時間中の外出は禁止する。早退する場合は、必ず学級担任の許可を得ること。
9不必要なもの(雑誌・遊具・化粧品・ヘアアイロン・お菓子・火器類・電子タバコ等)を学校に持ち込むことを禁止する。
10校内外での事故、所持品の遺失または盗難にあったときには、直ちに学級担任に届けること。
(2)通学
1徒歩・自転車・公共交通機関を利用し自力で登校すること。
◇学校前の道路は、道幅が狭く交通量が多い。交通ルールを守り、事故防止に努めること。
◇板敷街道(学校周辺)は地域住民の生活道路であり、本校生の送迎車に対する苦情が多い。
やむを得ず保護者に送ってもらう場合であっても、別に定める進入禁止区域以外で降車すること。
2校内への送迎車の乗り入れについて
◇登校時に送迎許可証を持つ保護者に限り、車を校内まで乗り入れてよい。ただし、送迎許可証を車のダッシュボード上に提示しておくこと。
◇下校時に保護者が迎えに来る場合、校内正面の駐車場で待機してよい。
3自転車通学について
◇次の行為を禁止する。
・道路交通法に違反すること。
「無灯火運転」・「二人乗り」・「並進運転」・「傘さし運転」・「信号無視」・「スマートフォンを使用しながらの運転」・「音楽を聴きながらの運転」等
・自転車を改造すること。
◇通学用の自転車は、標準的なもの(26か27インチ)を使用すること。
・かご・泥よけ・スタンド・電灯・反射器材・ベル等を装備すること。
・安全面を考慮し、ドロップハンドル、ロードバイクやミニサイクルは通学に使用しないこと。
◇防犯登録を済ませ、学校指定のステッカーを所定の位置に貼ること。
◇二重ロックをすること。
◇自転車保険に加入すること。
◇ヘルメットを着用すること。(R5.4.1努力義務化)
4公共交通機関の利用について
◇乗車マナーおよび待合所でのマナーを守り、他の乗客への配慮を心掛けること。
◇自転車を駐輪する際は、施錠し、枠内に止めること。
5その他
◇通学用のカバンは、学校指定のものを使用すること。
2身だしなみに関すること
(1)制服に関すること
1アンダーシャツは華美でないものとする。
2靴下は、スラックススタイルでは白・黒・紺の無地もしくはワンポイントソックスを通年使用する。スカートスタイルでは、学校指定の紺のソックスを冬服・合服時に使用し、夏服時は学校指定の白のソックスとする。また、冬場の防寒対策として黒・ベージュ等のタイツ(ストッキング)を使用してよい。
3靴は、学校指定の靴(黒のローファー)とする。
4スラックススタイルは学校指定のベルトを着用する。
5スリッパは学校指定のものとし、色は各学年指定とする。
6防寒対策として、手袋・マフラー(ネックウォーマー)の使用、およびブレザーの上に華美でないジャンパーやコートを着用してよい。学校指定のセーターのみでの登下校は認めない。
(2)髪型等に関すること
次の事を禁止する。
1染色・脱色・パーマ・刈り込み等による奇抜な髪型。
2ドライヤー等による特殊な加工・脱色。編み込み等。
3リボン、布付きゴム、カチューシャ、バレッタ、エクステ等の使用。
4化粧品(無色透明のリップクリームや日焼け止めを除く)、カラーコンタクトレンズ、アイプチ、アクセサリー(ピアス・ミサンガ等)の使用または着用。
5ひげを伸ばすこと、眉を変形させること。
3携帯電話に関すること
(1)登下校中(徒歩、自転車、公共交通機関内)のマナーを厳守すること。
(2)スマートフォンを含む携帯電話、通信機能の付いた電子機器(スマートウォッチ等)を校内で使用することは禁止する。校内では、電源を切り鞄等に保管し自己管理すること。
(3)校内での充電は禁止する。
(4)情報モラル(肖像権の侵害、誹謗中傷等)に反する使用をしてはならない。
(5)校内で、許可なく写真撮影・動画撮影・録音等をしてはならない。
※SNS上の動画や画像等で校内での使用が確認された場合は校内での使用とみなす。
4アルバイトに関すること
(1)アルバイトの許可条件
1家庭の経済的な事情による場合で、奨学金もしくはそれに準ずるものを申請し、許可されていること。
2出席状況等、学校生活に問題がないこと。
3欠点・欠課オーバーの科目がないこと。
4生徒指導上問題がないこと。
(2)アルバイトに関する規定
1アルバイト許可願いを用いて申請する。申請が認められた場合は、事業所を探し、承諾を受け必要書類を提出する。4者面談(本人・保護者・担任・教頭)を行った上で許可する。
2アルバイトの時間帯は、土・日・祝日の8時から18時までとする。事情により平日のアルバイトを希望する場合は、別途審議する。
3年齢等により立ち入りを制限するような場所や、健康上・教育上好ましくない仕事は許可しない。
4生徒指導部が発行する、アルバイト許可証を携帯すること。
5学年(年度)が変わる毎に、所定の手続きを行うこと。
6アルバイト先が変更となる場合は、再度申請を行うこと。
(3)長期休業中のアルバイトに関する規定
1アルバイトの時間帯は8時から18時までとする。
2年齢等により立ち入りを制限するような場所や、健康上・教育上好ましくない仕事は許可しない。
3生徒指導部が発行する、アルバイト許可証を携帯すること。
4アルバイト終了後は、長期休業明けの始業日に「アルバイト報告書」を提出すること。
5バイク通学に関すること
(1)バイク通学の許可条件
11年生は心身の発達と高校生活習慣の確立を考慮し、原則として3月までは許可しない。ただし、特別な事情がある場合は、別途審議する。
22・3年生で原則として下記のア)イ)に該当する者とする。
ア)指定地域(大窪、酒谷、鵜戸など)の生徒で、公共交通機関の利用が困難で、自宅から学校までの距離が10km以上の者。
イ)遠距離の列車・バス通学生で、自宅から最寄りの駅またはバス停までの距離が5km以上の者。
ただし、バイクの使用は最寄りの駅またはバス停までとする。
(2)免許取得の留意点
1学期末に所定の手続きを行い、許可を受けること。
2受験は長期休業中とする。
(3)バイク通学における留意事項
1二輪車安全運転講習会には、必ず参加しなければならない。
2学校指定のプレートは、バイクの後輪ナンバープレートと一緒に固定する。
3通学許可願・許可証の有効期間は、1年間(年度更新)とする。
4使用バイクは、スクータータイプに限定する。
5ヘルメットは、フルフェイスまたはジェットタイプのものを着用する。
6自賠責保険の他に、任意保険にも加入する。
7登下校以外でバイクを使用しない。また、他人に貸さない。
8整備点検は常に行い、改造などはしない。
9交通法規を遵守し、交通違反・交通事故を起こさない。
10運転免許証の写真は制服で撮る。
11バイク通学生は、始業時間10分前(8:10)までに登校するよう心掛ける。
6自動車免許取得に関すること
(1)自動車学校入校許可の条件
1進路が決定している。
22学期中間考査において欠点を有しない。
3出席日数が、出席すべき日数の3分の2以上である。
4学校納付金が納付されている。
(2)自動車学校入校の留意点
1入校の時期は、11月以降の生徒指導部が定めた日とする。
2普通自動車運転免許取得願を提出し、自動車学校入校許可証を発行してもらい、希望する自動車学校に持参し手続きを行うこと。
3自動車学校を選択する場合は、できるだけ自宅に近いところを選ぶこと。
4合宿型のプランは禁止する。
(3)自動車学校への通学条件
1制服着用とする
2定期考査・検定試験5日前より終了前日までは、自動車学校への通学を禁止する。
3仮免許受験については、1回のみ公欠を認める。
4本免・学科試験は、原則として卒業後に受験する。
7生徒派遣に関すること
(1)生徒の派遣資格
1学級担任の許可・保護者の同意がある。
2特別指導中でない。(観察指導中はこの限りではない。)
3学校での生活態度に問題がない。
4健康上特に問題がない。
5部活動等への参加状況が良い。
6学習成績不振でない。
(学習成績不振とは、直近の学期末成績で3科目以上欠点を有する者および欠課が実施時数の3分の1を超過した者)
7特別な事情なく、学校諸納入金等の3ヶ月以上の滞納がない。
(2)派遣の手続き
「保護者承諾書および公欠許可証」を部顧問から受け取り必要事項を記入の上、保護者の同意を得て部顧問に提出する。
8申し合わせ事項の改正または廃止に関すること
(1)申し合わせ事項の改正または廃止ついては、生徒総会等で決議された事項について、生徒指導部および生徒会総務委員を中心に、その妥当性を審議するものとする。
(2)前項の審議結果を踏まえ、申し合わせ事項の見直しが必要と判断したときは、職員会議で審議し、申し合わせ事項の改正または廃止について決定するものとする。
(3)前項の決定に当たっては、議論の経過及び決定理由について、職員及び生徒・保護者に説明するものとする。