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【宮崎】宮崎南高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

生徒心得(R6.6月生徒総会以降)

これまで、南高生が培ってきた校風と伝統を守りながら、さらに充実した高校生活が送れるよう、各生徒がしっかりした生活規範を築きましょう。

1.登校時刻を守る。朝補習受講生徒は7時35分、その他の生徒は8時25分までに教室で着席する。
2.登校してから下校までの間にやむを得ず外出する場合は、保護者の了承のもと、HRTに申し出る。
3.一般生徒の下校時刻(校門を出る時刻)は原則として17時00分、部活動生については19時30分とする。
4.欠席、遅刻については、当日の登校時刻までに電話またはclassiで学校に届け出る。
5.登下校は制服を着用する。ただし、休日については、部活動生は、部で指定されたウェアや学校指定のジャージを着用してもよい。
6.所持品にはすべて学年、組、氏名を明記する。
7.貴重品の保管には特に注意し、無用の金銭や貴重品は所持しない。特に体育、その他教室を離れる場合には、HRTに預けるなどする。
8.遺失物、拾得物はすみやかに係の先生に届け出る。
9.校内の諸施設や校具、備品を大切にし、常に整理整頓と美化に心がける。万一破損または紛失したときは、ただちに生徒指導部に届け出る。
10.日曜、祝日、休日等に校舎、施設、運動場を使用する場合は、事前に所定の手続きを経て使用する。
11.掲示物、印刷部の掲示または配布については、事前に生徒指導部の許可(印)を受ける。
12.夜間外出は慎む。やむを得ず外出する場合は、保護者の承諾のもと、行く先を明確にして午後9時までには帰宅する。その後の時間帯の外出は、必ず保護者同伴とする。
13.友人宅の外泊はしない。やむを得ず外泊するときは必ず保護者同士の承諾を得る。
14.不健全な場所には出入りしない。インターネットカフェ・漫画喫茶・ビリヤード・ライブハウス・ゲームセンター・パチンコ店等も立ち入り禁止とする。カラオケについては保護者同伴とする。
15.飲酒、喫煙、シンナー、危険ドラッグはもちろん未成年者として禁じられている行為は絶対にしてはならない。
16.暴力は、いかなる場合にもふるってはならない。
17.日常生活やSNS上での悪口、誹謗中傷など、トラブルにつながるような発言や投稿をしない。
18.いじめを生じさせない。
(本校のいじめ防止基本方針より)
いじめは深刻な人権侵害であり、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に長期に渡って重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
本校のいじめ防止基本方針は、生徒の尊厳を保持する目的のため、本校・県・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止・いじめの早期発見・いじめへの対処)のための対策を学校全体として総合的かつ効果的に推進するために策定しました。
(定義)いじめ防止対策推進法
第2条この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
19.アルバイトは原則として許可しない。やむを得ずアルバイトを行う必要がある場合には、保護者を通して学級担任及び生徒指導部へ相談する。
20.交通規則を遵守し、事故のないように心がける。交通違反および交通事故に関わった場合は、すみやかに学級担任を通して生徒指導部に届け出る。
21.テストについて以下の点に注意する。
・教室の机は6列を原則として並べ、廊下側から出席番号順に着席する。
・机の中は空とし、上には筆記用具のみ(筆箱不可)を置く。それ以外の物はすべてカバンに入れ,棚に置く。机の横にカバンやスポーツバッグを置いたり、フックにかけたりしない。冬季の膝掛けも不可。
・机の落書き等があればテスト前に消す。
・試験開始2分前には着席を完了する。
・テスト時間中の文房具類の貸借は禁止する。
・不正行為は絶対にしてはならない。不正のあった場合、その科目及びその時間以後に実施する科目はすべて0点とする。
・別室受験は、特別の事情でやむを得ぬ場合に限って認める。
・終わりのチャイムがなったら、すみやかに鉛筆等の筆記用具を置き,監督者の指示を待つ。
・定期テストでの病欠は、病院受診を示す書類が必要となるため、後日、学級担任を通して提出する。提出がない場合は、受験忌避で0点となる。
・部活動については、定期テストの場合は7日前(土日を含む)、南模試・課題テストの場合は前日(土日を含む)から中止とする。
・テスト1週間前から職員室への入室は禁止とする。用事のある生徒は、出入り口から対応してもらう。
22.休学,転学,退学および欠席,忌引について以下の点に注意する。
休学
・生徒の休学は下記の事由に該当した場合に許可される。
―病気のため当該学年末までの期間就学に耐え得ない者、その場合は医師の診断書を必要とする。
―その他特に校長の許可した者。
・休学の期間は1か月以上とし、当該学年度の終わりの日までとする。
・次の学年度に引続き休学を必要とする者は、改めて校長の許可を得なければならない。
・前項に該当する者で、手続きのない場合は次の学年までの休学は認めない。
・病気のため休学願及び復学願を提出する場合は、医師の診断書を添付して校長の許可を得なければならない。
・休学期間は,通算して2年間までとする。
転学および退学
・他の高等学校へ転学を希望する生徒は、その理由を添付して転学願を提出し、校長の許可を得なければならない。
・退学する場合は、退学願を提出し、校長の許可を得なければならない。
欠席
・当日の登校時刻までに電話またはclassiで学校に届け出る。
・次の理由で正規の手続きをして欠席した場合(欠課も含む)は、公欠とする。
―受験(進学・就職)
―学校代表として競技その他に参加
―その他不可抗力(風水の災害等)
・自宅謹慎・学校謹慎は出席扱いとする。ただし授業においては欠課とする。
・教育相談室登校については出席扱いとするが,各授業においては欠課とする。
忌引
・忌引欠席期間は次のとおりとする。
―父母、養父母:7日
―祖父母、兄弟、姉妹:3日
―叔伯父母、曾祖父母:1日
23.生徒会規約
・第1章総則
第1条名称
本会は県立宮崎南高等学校生徒会と称する。
第2条生徒会の目的
生徒会の目的は、下記に掲げる本校教育目標の具現化に寄与することにある。そのなかで、自主自立の精神を基に学校の自治力の向上につとめ、自主的共同生活の充実を図るとともに、健全明朗な学園を建設し、心身ともに健康な社会の形成者となるための素養を育成する。
一,真理を愛し、理想を求め、絶えず学力向上に努めるとともに、たくましく生きる力と自己教育力を備えた人材を育成する。
一,個性と人権を尊重し、かけがえのない地球の一員という広い視野を持ちながら、他者への貢献や国際的発展に寄与できる豊かな心を持った人材を育成する。
一,誠実・創意・気魄という校訓を誇りとし、大志と前進的価値観を持ち、未来を切り拓く意欲に燃えた、知的好奇心と実践力を持った人材を育成する
第3条会員
全生徒を正会員とし、教師は特別会員として参与する。
第4条権限
本会の権限はすべて校長から委任されたものであり、その活動もすべて校長の承認を得て行われるものとする。
・第2章組織
第5条機関
本会は運営上次の機関を置く。
―生徒総会
―代議員会
―生徒会総務委員会
―「鵬祭」文化の部実行委員会
―「鵬祭」体育の部実行委員会
―クラスマッチ・長距離走大会実行委員会
―四校定期戦実行委員会
―各種委員会及び各種委員会代表者会
・第3章役員の任期
第15条総務委員の任期
総務委員の任期は,12月から5月までと6月から11月までの2期とする。
第16条代議員の任期
代議員の任期は、原則として4月~翌年3月までの1年間とする。ただし、1年生のすべて及び2・3年生で特に必要な場合は、半期(4月~10月、11月~3月)で交替することができる。
第17条総務委員の改選
総務委員の改選は,別に定める総務選挙に関する規則にしたがうものとする。
第18条役員の解任
役員の解任はその選出母体において,その構成員の3分の2以上の同意により、解任動議が成立した場合にのみ可能なものとする。
・第4章会計
第19条本会の経費
本会の経費は生徒会費および寄付金をもって充てる。
第20条会費の納入
本会員は毎月所定の会費を納入しなければならない。
第21条会計年度
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第22条予算の編成
本会の予算は、総務費・部活動費・派遣費に充てるものとする。また、それぞれの費目については、別途細則で定める。
第23条予算の決定,執行
1.生徒会総務会計担当(総務費予算請求)及び各部活動の主将(部活動費予算請求)は,次会計年度の予算請求書を生徒会長に提出しなければならない。ただし,予算請求書は顧問教師の指導助言のもと作成するものとする。
2.予算請求書は12月末日までに提出しなければならない。
3.生徒会長は2月末日までに,総務委員会において予算請求書をもとにして予算案を作成する。
4.予算案は,生徒総会において審議可決ののち,校長の許可を得て執行される。
第24条決算
1.生徒会総務会計担当及び各部活動の主将は,2月末日までに本年度の決算報告書を生徒会長に提出しなければならない。
2.生徒会長は決算報告書を年度末に作成する。決算報告書が作成された後はただちに監査委員の会計監査を受けなければならない。監査委員は代議員会より2名選出するものとする。
3.監査委員は生徒会長が提出した決算報告書についての監査報告を生徒総会で行わなければならない。
24.制服一覧

更衣男子女子
冬服・上衣
・長袖ワイシャツ
・冬ズボン
・ブレザー
・ベストまたはセーター
・ブラウス及びリボン
・冬スカートまたは冬スラックス
合服・長袖ワイシャツ
・冬ズボン
・ベスト
・ブラウス及びリボン
・冬スカートまたは冬スラックス
夏服・半袖開襟シャツ
・夏ズボン
・半袖ブラウス
・夏スカートまたは夏スラックス

*更衣期間を特に設けることはせず、生徒の判断で着用する。ただし、卒業式、入学式、2学期終業式、3学期始業式、1学期始業式、その他冬季式典においては、男女とも上衣を必ず身につける。
25.服装容儀に関する決まり
ア頭髪については、顔立ちがはっきりと分かるよう、目や肩にかかる場合は、ゴムやピン(髪色と同系色のもの)でまとめる。また、進学及び就職を見据え、常日頃より気を配る。染色、脱色、パーマ、エクステンション、整髪料、ヘアアイロンを用いて等の加工を施さない。フォームカード イ眉については、周辺の毛を整えることは可とする。ただし、抜いたり、剃ったり、描いたり等、形を変えない。フォームカード
ウ化粧、ピアスなどを施さない。*フォームカード
エ男子セーターは、華美でないものを、襟元・袖口・裾からはみ出さないように着用する。
*学校指定のセーターを導入するか検討中。
オ男子シャツは、ベルト(黒系統)が全ての方向から見えるようズボンの中に入れる。
カシャツの下には、華美でない無地のウェアを必ず身につける。
キ女子スカートは、前後から見て、膝が隠れる丈とする。
ク靴下は、黒、紺、白の無地もの(ワンポイント可)を身につける。*女子は防寒用の黒タイツ可。
ケ靴は、ローファーまたは華美でないスニーカーとする。雨天時は、防水加工のある長靴系のもの(黒、紺)も可とする。
コその他
・防寒具(手袋、マフラー、ネックウォーマー)は華美でないものを身につける。また、校舎内でははずす。
・冷房による寒さ対応のためのジャージや冬季の膝掛けは、教室外では身につけない。
*ここに書かれていないから認められる、ということではありません。南高生として、品位と節度ある身だしなみを心がけましょう。
26.交通に関する留意事項
・自転車通学は、学校による点検を受けて登録し、ステッカーを貼付した自転車を使用する。
・自転車にはカゴと荷台をつけなければならない。
・自転車の整備点検を定期的に行い、安全の確保に努める。また、以下の点に注意する。
―形状:安全をできるだけ確保するため、ミニサイクルやマウンテンバイク、スポーツサイクリング車(ドロップハンドル)は不可とする。
―ハンドル:高さが20cm以下で、改造していないもの。市販状態であれば形状は問わない。
―荷台・前かご:前かごは標準的な形状なもので、幅が極端に広くないものとする。また、荷台を付け、荷物の多い日に利用して安全運転が確保できるようにする。
―ライトやベル:必ず装着する。
―ヘルメット:令和5年4月1日から、全ての自転車利用者は、自転車用ヘルメットの着用が努力義務となる。
・校内への車両乗り入れについては、ケガや病気などでその必要が生じた場合は、学級担任を通して生徒指導部から許可証の発行を受ける。許可証のない車両の乗り入れが、特に、混雑して安全が確保しにくい登校時にあった場合は、フォームカードなどを通して保護者の方との協力の下に行われる、改善へ向けた指導に沿うこととする。
・原付バイクでの登下校に関し、希望する生徒は、以下の点を踏まえ、保護者の了承のもと、申請を行う。
―通学開始は2年次4月とする。よって、免許取得時期は早くても1年次の春休み期間となる。
―通学距離が8km以上ある。または、自宅と利用可能な交通機関との距離が5km以上ある。
―無断での欠席、欠課、遅刻、早退、外出がなく、その他の規則も守っている。
・普通自動車免許については、卒業後の進路先(企業・進学先など)から取得依頼があった場合、2月1日以降に所定の手続きにより許可を受けることができる。ただし、下記の条件を満たすものとする。
―別紙様式により、受講状況を担任に報告する。
―特殊事情のない限り、昼間の受講とする。
―3月31日までは、保護者の指導監督の下に乗車し、運転技能上達の目的以外には使用しない。
*3月31日までは、本校に籍があることを自覚する。
―他の生徒への配慮を十分行う。
27.部活動
・現在設置されている部活動など
―文化部:音楽部、美術部、書道部、華道部、放送部、演劇部、写真部、文芸図書部、百人一首部、ユネスコ部、吹奏楽部、茶道部、将棋部、英語ディベート部、自然科学部、
―体育部:陸上部、体操部、水泳部・バスケットボール部、バレーボール部、卓球部、テニス部、ソフトテニス部、ハンドボール部、剣道部、弓道部、バドミントン部、野球部、ソフトボール部、サッカー部、なぎなた部、フェンシング部、応援団
―同好会:学校PR同好会(新聞・みなぴょん)、チア・リーディング同好会
・部活動に対する基本的な考え方
―学校教育の一環として教科学習との両立をめざす指導を行うものとする。
―活動及び派遣は、部活動規定及び生徒派遣規定に基づいて行う。
・部活動派遣規定
―第10条派遣資格(抜粋)
派遣資格の基礎は、平素真摯な修練を行い、学校代表として品位のある団体または個人とする。したがって、以下に示すような場合は、直近の大会について派遣を認めない。
・・欠点(30点未満)を2科目所有する場合(中間考査は素点、期末考査は総合成績)。
・・欠席または遅刻が3分の1を越える場合。
・・特別指導終了後30日が経過していない場合。
・・担任が部顧問と協議して出場を認めない場合。
ただし、特別の理由がある場合は、別途審議する。
28.校則(生徒心得)の改正または廃止の手続き
1.生徒会総務は、生徒の意見を集約し、校則(生徒心得)の改正や廃止を求めることができる。
2.学校長は、その場合、アンケートなどを用いて生徒や保護者の意見を募るとともに、学校評議員会、PTA役員会(理事会)、運営委員会などで、その内容について議論するものとする。
3.学校長は、その議論を踏まえ、校則(生徒心得)の改正や廃止について最終的な決定を行うものとする。
4.決定後は、その理由とそこに至る経過について、生徒及び保護者に説明するものとする。

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