宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
定時制
生徒心得
宮崎県立延岡青朋高等学校定時制課程の生徒として、自覚と誇りを持ち品性を磨き、規律ある自治的校風を確立し、学校生活の充実発展に努力する事を目的としてこれを定める。
1.礼儀
(1) 登校・下校及び校内においては、教師・生徒を問わず明朗な挨拶を交わすこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、不愉快な気持ちを与えないようお互いに注意すること。
(3) 言葉遣いは丁寧に、常に高校生らしい態度で接すること。
(4) お互いに人格を尊重し合い、明るい交際を通して、より良き友情を育てていくこと。
2.服装
(1) 服装は常に清潔にして、派手にならないこと。
・肌が過度に露出しない服装を心掛ける。
・他校の制服、他校生と間違われる服装での登校は禁止する。
(2) 登下校の履物は靴を原則とする。
(3) 指定された特別教室や場所では備え付けのスリッパを、体育館では体育館用シューズを使用すること。
3.飲酒・喫煙
(1) 20歳未満生徒の飲酒・喫煙は厳禁とする。飲酒・喫煙同席者も指導する。
(2) 20歳以上生徒の、敷地内での喫煙を禁ずる。
(3) 20歳以上生徒の飲酒をしての登校を禁ずる。
(4) 飲酒・喫煙に関する違反者については、校内規定に従って指導を行う。
4.交通
(1) 原付バイク・自動二輪・自動車の免許取得を希望する生徒は、事前に生徒部へ申し出て、「免許取得許可申請書」を提出しなければならない。無許可で取得した場合は、原則車両での通学を許可しない。
(2)本校における通学車両は、自転車、50cc の原付バイク(車種は、一般的なスクーターのみ)、自動車とする。
(3) 通学車両は届け出を行い、許可を得ること。登録されていない車両での通学は認めない。なお、自転車・原付バイクについてはステッカーを貼り、自動車については学校発行の許可証を提示する。通学車両に変更があった場合は、速やかに生徒指導部交通係に届け出ること。
(4) 常に交通法規・交通道徳を守ること。
・車両は全て所定の場所に整頓しておき、必ず施錠すること。
・校内では徐行すること。また校門前では一旦停止すること。
・自転車は夜間必ずライトを付けること。
・自転車、自動車ともに「ながらスマホ」「飲酒運転」はしないこと。
・原付バイク通学者は、通学に適したヘルメットを着用すること。
・自転車利用者に対する乗車用ヘルメットが努力義務になりました。(R5.4~)
・自動車通学者は、必ずシートベルトを着用すること。
・登下校時は周辺の住民に迷惑をかけないよう留意すること。
・自動車通学者は必ず任意保険に加入すること。
・自動車通学者は、在校中に駐車車両内で過ごすことは禁止します。
(5) 登下校時における交通事故・交通違反等があった場合は、速やかに担任もしくは生徒指導部に届け出ること。
(6) 上記について違反した場合は、校内規定に従って指導を行う。
5.諸届
(1) 欠席・遅刻・早退等は、必ずホームルーム担任に届け出ること。
(2) 就労証明書については、必要事項を記入し指定された期日までにはホームルーム担任に提出すること。
(3)やむを得ず外出する時は、必ず担任または部顧問に届け、許可を得ること。
(外出届けは生指部が保管)
6.その他の規則等
(1) 一旦登校したならば下校時までは原則として校外に出ないこと。
(2) 原則として授業終了後すみやかに下校すること。下校が遅れる場合は、事前に届け出て学校の許可を得ること。
(3) 掲示物を校内に掲示する場合は、事前に届け出て学校の許可を得ること。
(4) 校外においても本校生徒として、自覚ある行動をすること。
※ 特に深夜徘徊や無断外泊は、トラブルに巻き込まれる可能性が高く、非行の始まりでもあるため指導を課すこととする。
(5) 許可なく部外者を校内に入れないこと。
(6) 校内で不審者を発見した場合は、速やかに職員に連絡すること。
(7) 授業や集会・式典での携帯電話やスマホの使用を禁止する。(授業での使用は教員の指示があれば認めることとする)
(8) 社会規範に反する行為には関与しないこと。
(9) 理由を如何に問わず、暴力行為・いじめ行為は厳禁とする。
(10)学校内における電気や電波、備品等の公共物の私的使用は禁止する。
(11) 校則の見直しについては、「生徒会を中心に生徒総会や PTA 総会で必要な審議を経て職員会議で決定する」。なお、見直した内容等については、「生徒必携」や「学校ホームページ」で周知していく。
通信制
生徒指導部 内規
第1章 生徒の下校時刻
第1条 生徒は、原則17:00以降、校内に残らず下校する。但し、受験指導、面談などの指導を行う際は、指導する教職員の責任の下、18:30を下校時間とする。
補足:規定された時間外の部活動は、部顧問の責任の下、許可申請を提出し、許可が出た場合のみ活動ができる。(部活動内規参照)
第2条 第 1 条の内容以外で、17:00以降、度重なり校内に残っている場合や定時制職員からの下校指導に従わない場合、担任、生徒指導主事による面談/説諭を行う。
第2章 自動車・バイク・自転車での登下校
第1条 【自動車・バイク・自転車での登下校について】
大きな音が出るなどの改造車両での登下校は禁止とする。また、騒音など近隣住民への迷惑となる行為、交通法規・公共マナーを守らない場合は、特別指導の対象とする。指導内容については、第4条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第2条 【学校敷地内での走行について】
校内では最徐行、校門前では必ず一旦停止をする。
第3条 【学校敷地内での迷惑駐車、駐輪などについて】
第1項 迷惑駐車・駐輪を禁止するなど度重なる場合は、特別指導の対象とする。指導内容については、第4条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第2項 通学車両の放置については、本人・保護者へ連絡を行い、すみやかに引き取って貰う。
第4条 【交通関連に対する特別指導】
第1項 2回目の違反については、担任および生徒指導主事による説諭を行う。
3回目以降の違反については、可能な限り早めに本校に登校させ(未成年者は、保護者と共に登校)、教頭、担任および生徒指導主事による説諭の上、交通マナーに関する内容の特別学習を課した上で、反省文を提出させ、経過を観察する。
第2項 尚も改善の見込みがないと認められる者、警察に関わる事案等、指導に従わない者については、校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第3章 喫煙に関する規定
第1条 【満20歳未満の者の喫煙について】
第1項 未成年者喫煙禁止法に基づき、満20歳未満の者の喫煙および喫煙器具の所持は、いかなる場合においても禁止する。
第2項 満20歳未満の生徒の喫煙および喫煙器具の所持の事実が確認された場合、その場所が学校敷地内外を問わず、特別指導の対象とする。指導内容については、第2条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第2条 【満20歳未満の者に喫煙に対する特別指導】
第1項 喫煙および喫煙器具の所持の事実が確認された場合、保護者と共に可能な限り早めに本校に登校させ、教頭、担任および生徒指導主事による説諭の上、喫煙に関するマナーや健康教育に関する内容の特別学習を課した上で、反省文を提出させ、経過を観察する。
第2項 尚も改善の見込みがないと認められる者、指導に従わない者については校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第3条 【満20歳以上の者の喫煙について】
第1項 健康増進法に基づき、本校及び協力校の敷地内(車中も含む)は、全面禁煙とする。校外研修や県生活体験発表大会等の校外で行われる行事の会場もこれに準ずる。
第2項 満20歳以上の者の敷地外での喫煙については、携帯灰皿を持参するなどマナーを遵守し、煙草のポイ捨てなどを禁止する。
第3項 第1項から第2項の内容の事実が確認された場合、特別指導の対象とする。指導内容については、第4条に定める内容に則り特別指導を行う。
第4条 【満20歳以上の者に喫煙に対する特別指導】
第1項 本校及び協力校の敷地内で喫煙の事実が初めて確認された場合は、担任および生徒指導主事による説諭の上、厳重注意とする。
第2項 同一年度内に2回目の敷地内での喫煙及びポイ捨てなどの事実が確認された場合、可能な限り早めに本校に登校させ、教頭、担任および生徒指導主事による説諭、担任および生徒指導主事による面談の上、喫煙に関するマナーや健康教育に関する内容の特別学習を課す。更に、反省文を提出させる。
第3項 尚も改善の見込みがないと認められる者、指導に従わない者については校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第5条 【併修生の喫煙について】
併修生が本校及び協力校の敷地内(車中も含む)で喫煙の事実が確認された場合は、当該課程の生徒指導部と連携して指導する。
第4章 飲酒に関する規定
第1条 【満20歳未満の者の飲酒について】
第1項 未成年者飲酒禁止法に基づき、満20歳未満の者の飲酒はいかなる場合においても禁止する。
第2項 満20歳未満の生徒の飲酒の事実が確認された場合、特別指導の対象とする。指導内容については、第2条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第3項 飲酒をした状態、酩酊状態での登校があった場合、当該生徒を速やかに下校させ、後日呼び出した上で、特別指導を行う。尚、当日のスクーリング出席は認めない。指導内容については、第2条に定める内容に則り、特別指導を行う
第2条 【満20歳未満の者の飲酒に対する特別指導】
第1項 飲酒の事実が確認された場合、保護者と共に可能な限り早めに本校に登校させ、教頭、担任および生徒指導主事による説諭の上、飲酒や健康教育に関する内容の特別指導を課した上で、反省文を提出させ、経過を観察する。
第2項 尚も改善の見込みがないと認められる者、指導に従わない者については校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第3条 【満20歳以上の者が、飲酒をした状態、酩酊状態で登校した場合について】
第1項 満20歳以上の者で、飲酒をした状態、酩酊状態での登校、スクーリング受講は、いかなる事情があろうと禁止する。
第2項 この事案が発生した場合、当該生徒を速やかに下校させ、後日呼び出した上で、特別指導を行う。尚、当日のスクーリング出席は認めない。指導内容については、第5条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第4条 【満20歳以上の者が、飲酒をした状態、酩酊状態で登校した場合に対する特別指導】
第1項 可能な限り早めに本校に登校させ、教頭による説諭の後、担任および生徒指導主事による面談を行い反省文を提出させる。場合によっては、連帯保証人の来校を依頼する場合もある。
第2項 尚も改善の見込みがないと認められる者、指導に従わない者については、校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第5章 器物損壊・落書き等について関する規定
第1条 【器物損壊・落書き等について】
生徒が故意に学校の備品や施設の一部を破損または落書きをした事実(公共物器物損壊)を確認した場合、特別指導の対象とする。指導内容については、第2条及び第3条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第2条 【器物損壊・落書き等に対する特別指導】
第1項 可能な限り早めに本校に登校させ(未成年者は、保護者と共に登校、成人においては、状況によって、連帯保証人に来校を依頼する場合もある。)、担任および生徒指導主事による説諭の上、関係生徒の責任において謝罪・弁償するよう指導・請求し、反省文を提出させる。
第2項 度重なる器物破損、指導に従わない者、弁償に応じないなど反省の様子が認められない場合は、校長または教頭による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第3条 【謝罪・弁償】
当該生徒に、謝罪させた上、損失を弁償(未成年者は保護者)させる。
第6章 窃盗および金品強要などに関する規定
第1条 【窃盗および金品強要などについて】
刑法上の窃盗、電気窃盗、遺失物等横領罪、恐喝罪、脅迫罪、強要罪などに抵触する事実が確認された場合、特別指導の対象とする。指導内容については、第2条及び第3条に定める内容に則り、特別指導を行う。
補足:万引き、盗電は窃盗。忘れ物を持ち帰り自分の所有物にする、置き引きなどは、遺失物等横領罪にあたる。
第2条 【窃盗・金品強要などに対する特別指導】
第1項 可能な限り早めに本校に登校させ、(未成年者は、保護者と共に登校、成人においては、状況によって、連帯保証人に来校を依頼する場合もある。)教頭、担任および生徒指導主事による説諭の上、反省文を提出させる。
問題の深刻さに応じ、当該生徒の進退を生徒指導委員会で審議し、必要であれば警察と連絡をとるなどの対応をとる。
第2項 2回目以降の窃盗および金品の強要や逮捕・起訴されていない事案であっても、常習者や悪質な者、指導に従わない者などは、校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第3条 【被害者に対する謝罪・賠償】
当該生徒には、被害者に対し謝罪させた上、損失を賠償(未成年者は保護者)するよう指導する。
第4条 【本校・協力校における携帯電話の充電(盗電)に対する特別指導】
第1項 1 回目の携帯電話における盗電については、発見職員は、現場で厳重注意を行った後、生徒指導部に該当生徒及び状況を報告し、状況等をスクーリング反省会で報告する。
第2項 2 回目の携帯電話における盗電についても、発見職員は、現場で厳重注意を行った後、生徒指導部に該当生徒及び状況を報告し、状況等をスクーリング反省会で報告する。
尚、当該生徒は、可能な限り早めに本校に登校させ、教頭、担任および生徒指導主事による説諭の上、反省文を提出させる。
第3項 3回目以降及び指導に従わない者、常習者や悪質な者などは、校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第7章 職員への暴力(暴言)や強要行為に関する規定
第1条 【職員への暴力について】
職員に対する暴行、傷害行為があった場合、生徒指導委員会で審議した上で、原則退学とする。
第2条 【職員への暴言について】
第1項 職員に対する暴言については、生徒指導部で状況確認等を行った上で、特別指導の対象とする。指導内容については、第3条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第2項 スクーリング指導中(授業中)における暴言などは、授業妨害、威力業務妨害、公務執行妨害、暴力行為処罰法に抵触する場合がある。この場合は、生徒指導委員会で当該生徒の進退を審議する場合もある。
補足:「威力」とは、「威勢、人数及び周囲の情勢から見て、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力」を言う。
「業務」とは、「具体的個々の現実に執行している業務だけでなく、広く被害者の当該業務における地位に鑑み、その任として遂行すべき業務」をも指す。(最判S28.1.30)。
「妨害」とは、「業務の執行自体を妨げる場合に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為」を指す。
上記の基準から、暴行や脅迫をしていない場合でも、「相手の言動が当該状況下で被害者の自由意思を制圧する行為」であれば「威力を用いて」に該当する。
第3条 【職員への暴言に対する特別指導】
第1項 可能な限り早めに本校に登校させ、(未成年者は、保護者と共に登校)教頭および生徒指導主事による説諭の上、被害職員へ謝罪させる。
第2項 加害生徒の謝罪については、被害職員が謝罪を受け入れる意思があり、被害職員の謝罪の受け入れ体制が整った場合、謝罪を加害生徒に行わせる。
第3項 事後指導については、担任および生徒指導主事による面談を行い反省文を提出させる。
第4項 度重なる暴言、指導に従わない者は、校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第4条 【職員に対する脅迫、強要行為など】
職員へ対し、「生命・身体・名誉・財産に害を与える言動」、「脅迫または暴行を用いる」、「義務のないことの強制」、「権利行使の妨害」などの行為があった場合、生徒指導委員会で審議した上、原則退学とする。
補足:「義務のない行為」土下座での謝罪、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど
「権利行使の妨害」借金、弁償義務などの帳消しを求めたり、退職の強要、配置転換を要求など。
「謝れ」と言うだけでは、強要罪は成立しない。強要未遂罪は、成立する可能性がある。
「〇〇するぞ」と脅し、要求すれば脅迫罪
「〇〇しないと〇〇するぞ」と脅せばその行為の結果により、強要罪か未遂罪
第8章 生徒間の暴力(暴言)行為に関する規定
第1条 【生徒間暴力(暴言)について】
第1項 生徒間の暴力行為(暴言 SNS上の内容も含む)の事実が確認された場合、状況を生徒指導部で確認した上、特別指導の対象とする。指導内容については、第2条に定める内容に則り、特別指導を行う。
第2項 一方的な暴力行為については、原則として退学とする。
第3項 暴行、傷害、名誉棄損、侮辱罪、脅迫などに該当する重大な案件については、状況を生徒指導部で確認した上、生徒指導委員会で当該生徒の進退を審議する。
第2条 【生徒間暴力(暴言)に対する特別指導】
第1項 可能な限り早めに本校に登校させ、(未成年者は、保護者と共に登校)教頭および生徒指導主事による説諭の上、被害生徒が謝罪を受け入れられる体制が整い次第、直ちに謝罪させる。
第2項 事後指導については、担任および生徒指導主事による面談を行い反省文を提出させる。
第3項 指導に従わない者は、校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第9章 単位認定考査における不正行為に関する規定
第1条 【単位認定考査における不正行為について】
単位認定考査における不正行為については、第2条に定める内容に則り、教務部と連携した特別指導を行う。
第2条 【単位認定考査における不正行為に対する特別指導】
第1項 単位認定考査における不正行為を行った生徒は、可能な限り早めに本校に登校させ、(未成年者は、保護者と共に登校、成人においては状況により、連帯保証人に来校を依頼する場合もある。)担任、学年主任、生徒指導主事、教務主任による説諭を行う。
第2項 在学中2回目の不正行為については、教頭による進退を踏まえた説諭を行う。
第3項 在学中3回目の不正行為については、単位制高校の意義を鑑み、校長による説諭の上、進退を踏まえた厳しい措置を講ずる。
第3条 【不正行為を行った教科の単位認定等について】
単位認定考査において不正行為を行った科目の単位認定等に関する事項は、教務部が教務内規に則り、執り行う。
第10章 いじめに関する規定
第1条 【いじめの定義 いじめ防止対策推進法 第2条抜粋】
当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
第2条 【いじめへの対応】
いじめの発見、通報を受けた場合は、本校の「いじめ防止基本方針」に従い、関係機関と連携し、組織的な対応を迅速かつ慎重に行う。
(延岡青朋高校「いじめ防止基本方針」 宮崎県いじめ防止基本方針 参照)
第3条【いじめ加害者へ対する特別指導】
第1項 可能な限り早めに本校に登校させ、(未成年者は、保護者と共に登校)状況によっては、校長による説諭の上、厳しい措置を講ずる。
第2項 被害生徒が謝罪を受け入れる意思があり、被害生徒の謝罪の受け入れ体制が整った場合、謝罪を加害生徒に行わせる。
第3項 いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる時は、被害者側の意思を確認した上、警察と連携して対処する。
第4条 【被害者への対応】
延岡青朋高校「いじめ防止基本方針」や「宮崎県いじめ防止基本方針」、いじめ防止対策推進法に則り、いじめ被害者のフォローをできる限り行う。
第11章 反社会的行為・逮捕・起訴に関する規定
第1条 【反社会的行為に及んだ者への指導について】
反社会的行為をおこない、「性行不良で改善の見込みがないと認められる者」、「延岡青朋高校 通信制課程 生徒指導部 生徒指導部内規 第1章~第10章に抵触する度重なる事案」など「学校の秩序を乱し、その他の生徒への悪影響が大きいと判断される場合」、また、学生としての本分に反する者の指導については、停学以上の懲戒処分を生徒指導委員会で審議し、校長がこれを決裁する。
第2条 【逮捕・起訴された者に対する懲戒処分】
第1項 「警察に逮捕され不起訴処分となった者」、「警察に逮捕、起訴された者」、「麻薬及び向精神薬、危険ドラッグの所持や使用」などについては、事件の内容を問わず退学とする。
但し、「警察に逮捕され不起訴処分となった者」のうち、誤認逮捕や被疑事実が犯罪構成要件に該当しない、または嫌疑なしの判断で不起訴処分となった者は除く。
第2項 不起訴処分の証明は、刑事訴訟法259条に基づき、不起訴理由を含めた不起訴処分告知請求を本人若しくは弁護士が検察官に行い、不起訴処分通知書(無料)を学校に提出することで完了するものとする。
附則 本規定は、平成24年4月1日より効力を発する。
改正 平成27年 3月 施行 平成27年 4月1日
改正 平成29年 3月 施行 平成29年 4月1日
改正 平成30年 3月 施行 平成30年 4月1日
改正 令和 2年 2月17日 施行 令和 2年 4月1日
改正 令和 3年 1月21日 施行 令和 3年 4月1日
改正 令和 4年 9月20日 施行 令和 5年 4月1日