情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
高校生活を送るにあたって
(1) 生活面
1.日課
別表に定められた時程に従い,時間を守り規則的な学校生活を送るよう心掛けなければならない。
午後6時までには全員下校する。部活動・補習等があって居残る場合でも午後 7時30分を超えてはならない。
本校は早朝・夜間は機械による警備を行い,校門も閉鎖している。
校門を開ける時間は下記のとおりなので,閉門 30分前までに校門を出ること。
平日(月~金曜日,祝祭日を除く) 7:30~20:00
その他の日 8:00~18:00
2.遅刻・欠席・早退
正当な理由なく遅刻・欠席・早退はしないこと。やむをえず,遅刻・欠席・早退をする場合は,次の手続きをとること。
1遅刻した場合は,職員室で遅刻届に印をもらい,それを持って教室に入ること。
2欠席の場合,当日の朝 8時 20分まで保護者が直接学校に連絡すること。
3 早退の場合,学級担任から許可(早退許可証に印)を得てからすること。
3.日常生活
1挨拶
先生や来客,友人,近所の人,家族等どこで会っても明る<挨拶をしよう。
2言葉遣い
先生や来客目上の人には丁寧な言葉で話をしよう。生徒同士でも乱暴な言葉は使わず,周囲の人に迷惑をかけないよう静かな心のこもった会話を心掛けよう。
3職員室への入退室
入室前にコートやジャンパー等は脱ぎ,服装,頭髪を整え,入口でノックし軽く会釈してから入室しよう。
4時間を守る
登校時間や授業時間に遅れない。 5分前行動を心掛けよう。授業開始のチャイムが嗚る前に,教室に入り席に着き,実習,体育実技の時は,着替えを済ませて整列を完了しよう。
5環境の美化
校舎や校地は自分も含めた南郷高生全員が学習する場所です。ごみや噛んだガムを床に捨てるのは高校生として恥かしい行為である。常に環境の美化に努めよう。
6施設・設備・備品の使用及び公衆道徳
公共の施設・設備・備品は大切に扱い,公共の場所ではルールを守り,他人に迷惑をかけないようにしよう。
7弁償
学校の施設・備品は大事に使用すること。万一破損させた場合には,担任を通じて届出ること。
なお,故意又は重大な過失により,備品等を破損した場合には原則として現品または代価により弁償しなければならない。
8法律・規則の遵守
法律や規則は多くの人が共同生活をするために,とても大切なものである。尊重し,厳守する心構えを失わないようにしよう。
9校外での生活
夜間の外出はしないこと。午後 8時までには帰宅し,これ以降の外出は家族同伴か,やむを得ない場合に限る。また,無断外泊は厳禁である。
10家庭生活
家庭においても礼儀正しくかつ規則正しい生活をし,家族の一員であることを自覚して家事を分担し,楽しく明るい家庭をつくるように協力し合おう。
4. 交通安全
1 自転車,原動機付自転車の利用に際しては,交通規制や交通道徳を守り,常に交通安全に留意すること。
2 自動二輪車の免許取得,購入,運転(同乗含む)をしてはならない。
3 自転車通学,原動機付自転車免許取得,原動機付自転車通学,普通自動車免許取得等の各規程は別に定める。
4交通事故,交通違反で補導された場合は,速やかに学校に届け出なければならない。
5.特別活動 (HR,生徒会,農業クラプ,学校行事)・部活動
1生徒会.(全生徒)・農業クラプ涸渫技術科)に加入し,それぞれの会の目標の実現の為に力を尽くさなければならない。
2 HR活動,学校行事にも積極的に参加して,将来の社会生活に必要な教養と品位を高めよう。
3全生徒は,必ず 1つの部活動に所属して活動しなければならない。
6. アルバイトは許可制とする。ただし,以下に定めた許可条件を原則とする。
1 自宅から通え、宿泊を伴わないこと。
2危険を伴う仕事ではないこと。
3高校生にふさわしくない不健全な場所(酒類提供を主とする飲食店等)での仕事ではないこと。
4勤務時間は午後 8時までを原則とする。
5学校生活に支障のない範囲で行うこと。
7.その他
1携措電話・スマートフォンの持ち込みは可とする。ただし,申請書による申し出が必要となる
なお,以下のマナーを守らない生徒に対しては,「声掛田筈尊(口頭注意)」による指導を行う。指導の多い生徒に対しては,放課後までの「預かり指導」を行い,状況に応じて,保護者への連絡または来校による確認を行う。保護者からの緊急連絡は学校へ連絡を行うこと。
授業中
1)次の授業に支障がないように授業前にしまう。
2) カバン・ポケットや所定のカゴに入れる。(机上に置かない,机の中に入れない)
授業以外
1)画像・動画を SNS等で,掲載・配信をしない。
2)歩きながら使用・操作をしない。
3) イヤホンを付けたまま歩いたり走り回ったりしない。
4)大音量で使用しない。 5)廊下では使用しない。
2学校生活に不必要な物(ゲーム・雑誌・菓子類等)の校内への持ち込みを禁止する。
3電話による外部からの呼出しについては,原則として行わない。ただし,緊急の場合には,担任等を通じて連絡する。
4氏名住所等に変更が生じた時は,速やかに氏名住所等変更届を行うこと。
(2) 届出・願出の種類
届出・願出の種類 | 摘要 |
遅刻届・入室・早退許可証 | 登校時の遅刻授業開始に遅刻した際教室入室時に,担任に印をもらい入室する。早退許可証は自宅に持ち帰り,翌日保護者が押印の後担任に提出する。 |
紛失・盗難届 | 自分の物が紛失した時に担任に届け,係に提出する。 |
アルバイト許可願 | アルバイトをする際は旦任に申し出る。担任から「アルバイト許可願」の用紙をもらい,アルバイト先で勤務条件等の必要事項を記入してもらう。 担任および関係職員に「アルバイト許可願」を提出し,許可をもらう。 |
合宿願 | 合宿を実施する部は,顧問の許可をもらった上で係に提出する。 |
合宿について(承諾書) | 合宿を認められた部は,合宿に参加する生徒一人一人の保護者から承諾書をもらい,それを取りまとめて顧問に提出する。 |
旅行許可願 | 旅行を実施する生徒は,保護者の承諾を得て関係職員からの合議印の後校長からの許可をもらう。 |
競技会出場・練習試合 及び公認願・結果報告 | 対外競技・行事に参加する場合は,指導教諭等の許可をもらった上で関係職員からの合議印の後校長からの許可をもらう。 |
定期考査における 部活動許可願 | 定期考査一週間前,定期考査中でも部活動を実施する部は顧問の許可をもらった上で関係職員からの合議印の後校長からの許可をもらい,別表に記入すること。 |
借用願 | 校内備品を借用した場合は.借用目的を記入した上で係に提出する。 |
原動機付自転車 免許取得願 | 原付運転免許の取得を希望する生徒は,担任の許可をもらった上で,係に提出する。 |
原動機付自転車 免許取得届 | 原付運転免許を取得した生徒は,速やかに担任に届け,係に提出する。 |
原動機付自転車通学 許可申請書 | 原付での通学を希望する生徒が提出する。但し,条件を満たしている生徒に限る。許可式に保護者同席のうえ参加する。 |
自動車学校通学願 | 普通自動車免許取得希望者が担任・係に提出する。(3年生の一期考査修了後から許可される。) |
普通自動車免許取得届 | 普通自動車免許取得後速やかに担任・係に提出する。(保護者の同乗していない運転は認めない。) |
交通事故報告書 | 交通事故(加害・被害)にあった場合はその概要を担任に提出する。 |
自転車通学用 ステッカ一申込書 | 自転車通学を希望する場合に保護者と連署で係に提出する。(ステッカー購入後通学用自転車に貼る。) |
異装滸可願 | 怪我などで規程の服装が出来ない場合または服装規程に違反している場合担任から許可をもらう。 |
氏名住所等変更届 | 氏名住所等に変更が生じた時は,速やかに担任に提出する。 |
(3) 服装・頭髪規程
1.服装について
1)正装について(儀式,公的行事)
〈男子〉学校指定スーツ(上着,ズボン)
学校指定のネクタイ
ワイシャツ(白色・ボタンダウンも可とする)
靴下(儀式,公的行事における靴下は,黒又は紺とする)
※夏季の正装(指定のワイシャツにネクタイ・ズボン・靴下)
〈女子〉学校指定のスーツ(上着,スカート)
学校指定のリボン
ワイシャツ(白色の角襟又は丸襟)
靴下(儀式,公的行事における靴下は,黒又は紺とする)
ストッキング,タイツ(肌色,黒色)
※夏季の正装(指定のワイシャツにリボン・スカート・靴下・ストッキング・タイツ)
2)夏季略装について(6月1日から9月末までは夏季略装でもよい。)
学校指定のポロシャツ・ワイシャツ・ズボン・スカート・靴下,白開襟シャツ
※ノーネクタイ,ノーリボンでも可。但し,上着を着る場合はワイシャツにネクタイ,リボンを着用すること。
3)制服について
1登下校,学校内では制服とする。
2冬季期間は上着の下にセーターを着用してもよい。
3制服のセーターの色は,紺又は黒とし,Vネックのセーター又はボタンのないベストとする。カーディガン,パーカーは不可とする。
4靴下は白・紺・黒・茶系とする。
5やむを得ない事情により,制服を着用できない場合は,異装願いを担任,学年の先生に提出し許可を得ること。
2.頭髪について
1)染色・脱色をしないこと。
2)パーマや剃り込み・刈込などの流行を追った奇抜な髪型にせず清潔に整えること。
3)化粧はしないこと。
3.装飾品等について
1)ピアス,ネックレス,指輪,華美な髪留め,ストラップ,チェーン等を身に着けないこと。
(4) 週番心得
1.週番はその週のクラス世話人として次のような業務を行う。
1)目標の設定
1週間のクラス努力目標を設定
2)情報の伝達
朝のSHRにてクラスヘの情報伝達翌日僭遭)の授業変更の連絡。
職員室廊下授業変更板,生徒会室前連絡板に板書または掲示されたもの)
3)教室移動に伴う生徒貴重品袋の管理
4)学級日誌の記録
5)清掃状況の確認
6)火気・戸締り
暖房設備等の点検,戸締り
7)環境整備
机椅子,窓ガラス,壁,床等の破損状況の確認
8)生活態度
クラス内の学習状況,出欠・遅刻・早退等の状況把握
9)その他学級担任または教科担任の補助
10)週末にクラス内で反省会を催し,次週担当への引き継ぎを行う
(5) 自転車通学に関する規程
1.希望者は「自転車通学ステッカー申込書」に必要事項を記入し,係に提出する。
2.ステッカー購入後,通学用自転車後車輪カバーに貼る。
3.防犯登録を必ずして,鍵は2つ以上掛けること。
《自転車通学ルール》
1.自転車の貸し借りは禁止する。
2.傘さし運転,携帯電話・スマートフォンの使用,イヤホン・ヘッドホンの使用はしないこと。
3.二人乗りや並列走行はしないこと。
4.夕暮れ時から夜間にかけて,早めにライトを点灯すること。
(6) 原動機付自転車免許取得に関する規程
1.受験する際は,事前に免許取得願いを担任に提出する。
2.登校日における受験は認めない。
3.免許取得後ただちに取得届けを担任に提出する。
4.1年生は夏季休業から免許を取得することができる。
5.免許取得者は,学校で実施する実技講習会を必ず受講しなければならない。
(7) 原動機付自転車通学に関する規程
通学にあたって余儀ない事由があり,原動機付自転車通学を希望する者は,保護者連署の上『原動機付自転車通学許可申請書』を提出し,『通学許可証(校名入りプレート)』の交付を受けなければならない。
《申請条件》
1.原付免許取得穎い及び取得届が提出され,正規の手続きを経て免許証を取得したものとする。
2.任意保険に必ず加入すること。
3.原則として,通学距離が8km以上30km以下とする。(部活動により顧問が必要と認める場合に限り6km以上でも可とする。但し,退部後は許可を取り消す)
4.通学用原動機付自転車は,排気量49cc以下のスクーターとする。
5.通学用原動機付自転車の改造は認めない。
《原動機付自転車通学条件》
1.道路交通法に触れる違反行為をしないこと。違反や事故が発生した場合,担任または生徒指導部に3日以内に申し出ること。
2.許可を受けた生徒は,通学許可証である校名入りのプレートを必ずつけること。校名入りプレートの無い原動機付自転車による通学は認められない。(学校の休みの日も同様である)
3.校地内での運転は禁止する。僧守校の際の校門から原動機付自転車置場までの徐行運転は可とする)
4.ヘルメットは,白色のフルフェイスとし,外側に,縦に2本のビニールテープを貼ること。テープの色は,学年毎に統一する。
5.原動機付自転車の貸し借り,二人乗り,改造はしないこと。
6.原動機付自転車通学者は,学校で実施する実技講習会及び車体検査を必ず受けなければならない。
7.通学用原動機付自転車を変更する場合は,生徒指導部に原動機付自転車変更届を提出し,原動機付自転車の検査を受けなければならない。
8.1年生については夏季休業後に原動機付自転車通学を許可する。
9.原動機付自転車通学条件違反について
1回目…注意, 2回目…通学停止10日, 3回目…通学停止30日, 4回目…通学取消
《罰則規定について》
上記の規程に違反したもの及び道路交通法に違反したものは,その内容に応じて原動機付自転車通学の停止,通学許可の取り消し及び懲戒等を行う。
(8) 普通自動車免許取得に関する規程
1.普通自動車免許取得の為の自動車学校への通学は,3年生に限るものとする。自動車学校通学願いが提出され,学級担任,学年及び生徒指導部が認めたものについて校長がこれを許可する。
2.入校は一期考査終了後とする。それ以前の自動車学校への入校は認めない。
3.仮免許検定,卒業検定,本免許学校試験は長期休業中に受験できるように自動車学校での練習時間を計画すること。また,授業学校行事部活動,清掃等に差し支えないようにすること。
4.受験(交付)後は,その結果について学級担任に報告し,免許の取得の際心患やかに普通自動車免許取得届を交通担当に提出する。
5.取得後の運転に関しては保護者同乗のみ行うこと。また,通学に関しては保護者同乗でも認められない。
以上に違反した場合,特別指導等の対象となります。保護者各位におかれましては,その趣旨をよくご理解していただきこ家庭での指導を宜しくお願いいたします。
(9) 政治的活動等に関する規程
1.教育活動(授業生徒—活動,農業クラブ活動部活動等の授業以外の教育活動等を含む)の場を利用して行う選挙活動や政冶的活動等を行うことは禁止する。
2.選挙運動及び政冶的活動等に関する校内の放送,掲示,印刷物等の配付については禁止する。
3.校外の集会やその他の活動に参加し,又は団体に加入しようとするとき校外活動許可願,又は校外団体力臥墓iを提出し許可を得ること。(特に様式は定めない)ただし,校外における選挙運動及び政冶的活動等に関するものは除く。
平成30年4月1日施行
懲戒に関する規則
(趣旨)
第 1条 この規則は,県立高等学校学則(昭和 25年宮城県教育委員会規則第 33号)第30条に基づき,生徒び勘戌について別に定めがあるほか,必要な事頃を定めるものとする。
(生徒の懲戒)
第 2条校長及び教員は,生徒の本分に反する問題行動があったと認められたとき,生徒の反省を促し,問題行動の再発を防止するために,生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。
2 懲戒は,特別指導及び懲戒処分とする。
(特別指導)
第 3条特別指導は,厳重注意謹慎とする。
2 厳重注意は,校長譴責教頭説諭及び生徒指導部長(生徒指導主事)説諭とする。
3 謹慎は,家庭または校内において,問題行動を反省し,自己を見つめ直すものとする。
(懲戒処分)
第4条懲戒処分は,訓告,停学及び退学とする。
2 訓告は,過去の言動を戒め,将来を諭すものとする。
3 停学は,生徒の出席を停止するものとする。
4 退学は,次のいずれかに該当する生徒に対してのみ行うことができる。
イ 性行不良で改善の見込がないと認められる者
ロ 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
ハ 正当の理由がなくて出席常でない者
― 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
(懲戒の手続)
第 5条懲戒は,保護者同席のもと,校長が行う。ただし,厳重注意のうち教頭説諭及び生徒指導部長(生徒指導主事)説諭はこの限りでない。
2 謹慎は,生徒及び保護者に対し,申旦度す。
3 懲戒処分は,生徒及び保護者に対し,文書により命ずる。
4 謹慎及び停学の解除は,生徒及び保護者に対し,校長が行う。
(謹慎及び停学の期間)
第 6条謹慎及び停学の期間は,問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮し,教育的見地からその都度定める。
2 校長は,懲戒に付された生徒の反省状況等を踏まえ,謹慎及び停学の期間を短縮することができる。
附則
この規則は,平成 25年4月 1日から施行する。