情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
宮城野高等学校での生活
1 日課表
月・火・水・木 | 金・土 | ||
SHR | 8︰40〜8:50 | SHR | 8︰40〜8:50 |
第1限 | 8︰55〜9︰40 | 第1限 | 8︰55〜9︰40 |
第2限 | 9︰50〜10︰35 | 第2限 | 9︰50〜10︰35 |
第3限 | 10︰45〜11︰30 | 第3限 | 10︰45〜11︰30 |
第4限 | 11︰40〜12︰25 | 第4限 | 11︰40〜12︰25 |
昼休み | 12︰25〜13︰10 | 昼休み | 12︰25〜13︰10 |
第5限 | 13︰10〜13︰55 | 第5限 | 13︰10〜13︰55 |
第6限 | 14︰05〜14︰50 | 第6限 | 14︰05〜14︰50 |
第7限 | 15︰00〜15︰45 | SHR・清掃 | 14︰55〜15︰10 |
SHR・清掃 | 15︰50〜16︰05 | ||
生徒登校 | 生徒下校 | ||
月〜金 8︰40 | 月〜金 夏時間(4月〜9月)18︰30 冬時間(10月〜3月)18︰00 (3年次のみ 18︰30) |
2 通学
宮城野高校では,生徒の通学鎚囲が広範囲に渡ります。したがって通学にあたっては,それぞれの実情に合わせ次のようなことに十分配慮してください。
・ 通学にあたっては.安全に留意するとともに.交通ルールとマナーをよく守るよう心がけてください。
・ 通学経路,通学(交通)手段については.保護者とよく相談して決定してください。(特に遠距離通学者は自宅から最寄りの駅まで保護者による送迎の協力が必要な場合もあります)
・宮城野高校の一日は 8時40分の SHRからスクートします。ただし,現在新型コロナウイルス対策により姶業時間を遅らせています。詳しい時程は予備登校時にお知らせします。(変更後の)姶業時間に遅れないように常に心がけてください。
・ 自転車通学(学校まで,最寄りの駅までなど)をする生徒は,自転車損害賠償保険等へ必ず加入してください。自転車通学の登録については.本校所定の様式によって通学用自転車の登録を行い.登録証(学校名入りステッカー 140円)を売店で購入し自転車の後輪泥よけの所定の位置に貼ってください。また,利用する自転車については防犯登録を行うとともに,点検・整備・施錠を各自お願いします。
・ バイク(原動機付き自転車)通学は原則として認めていません。ただし,遠距離通学者で,自宅から最寄りの駅までバイクを利用せざるを得ないなどの特別な事情がある場合は.保緩者と相談の上.許可願を提出し許可を受けることができます。
3 服装・頭髪について
宮城野高校には,「学則(校則)」はありますが,服装・頭髪などを規制する「生徒心得」はありません。
しかし,勝手気ままにどんな服装や頭髪をしても良いということではありません。学校は公的な場であり
「学習にふさわしい服装や頭髪はどうあるべきか」「社会人としても通用するものなのか」を各自がよく考えて判断してほしいのです。通学や学校生活という公共生活にふさわしい自分の生活全体のスタイルをよく考え,自分の責任と自覚において判断し行動することを求めています。
服装については,普段の通学や学校生活で着るカジュアルな服装と,儀式などで着るフォーマルな服装(スーツの日)とを区別しています。普段の服装は,「経済的か,機能的であるか」,さらには「他の人に不快な印象を与えないか,高校生としてふさわしいか」なども考える大切な要素ととらえてください。
学校が特に定めないものについては.服装と同様,公共の生活にふさわしいものを選んでください。
*上靴と体育館シューズについては,学校が指定したものを合格者予備登校時 (3月25日)に購入することになります.各自,自己管理をしやすい工夫(記名など)をしてください。
*白衣をすでに持っている場合は,その使用を認めますので,あらたに購入する必要はありません.
4 アルバイトについて
宮城野高校では,アルバイトについては,原則として禁止です。落ち着いた環境の中で充実した学校生活を送るためにも,安易にアルバイトをしないことが大切です。
1 生活指導の基本方針
I 宮城野高校の生活指導の基本方針
本校の教育方針や目標を達成するには,前提として「基本的な生活習慣」が生徒に確立されていなければならない。日常の基本的な生活マナーについては,適宜,必要に応じて教師が指導助言を行うこととする。その上で,下記の指導資料のように,生徒が自ら主体的に「自己管理,自己責任,自己教育力,共生と奉仕」の生活管理に努め,年次進行とともに人格面での自立に向けて精神的な成熟を果たして行くことが出来るよう指導し,必要な助言を与える。
【生徒への指導資料】
三年後のあるべき姿は「学力面と人格面の自立」です。例年,大学受験の成否も,そこで決まっているようです。宮城野高校の教育の最大の特色は,それらを車の両輪のごとく進め,人に依存せず,自らの意志で高い目標を掲げ,それが達成できるよう努力するところにあります。 「一人ひとりが輝く」とは,それを実現するために自らの生き方・在り方を真剣に考え,積極的に行動する姿なのです。具体的には,次の点に留意して学校生活を送ってください。
1 自己管理・自己責任
「自己管理」とは,わがままをコントロールする力です。この力が弱いと,将来の夢や計画も実現性の薄い空虚なものとなり,宮城野の良さを生かすことはできません。対人関係の在り方・礼儀やマナー・頭髪や服装・集団への協力や奉仕・時間の使い方・食生活・金銭の管理・言葉遣い・家庭学習や読書の習慣など, しっかりとした社会性を身に付けられるよう,甘えを排除し自己変革を進めてください。社会人として,国際的に通用するような自分を形成して行くために必要な基本的な力です。
その上で,他人に迷惑をかけず, 目先の流行に振り回されず,自ら課題を見付け,自ら判断し,行動し,結果に対しては, 「自己責任」を持ち,他に責任を転嫁しない姿勢が大切になってきます。学校生活では,集団としても自己管理や自己責任が求められてくることになります。年次進行と共に,保護者や周囲に依存せず,力強く自立へと向かう努力をして欲しいものです。本校に頭髪や服装などを規制する「生徒心得」がないのは,そのためなのです。
2 自己教育力と自由
本校は他校に比べ,比較的自由な校風の中で,生徒が伸び伸びと学校生活を送っています。しかし,宮城野
の自由とは,単に束縛から解放される自由であったり,勝手気ままが許される自由などではありません。個人としても集団としても,受け身や指示待ちや自己中心的な姿勢ではなく,自己管理・自己責任のもとに,高い目標に向かって,自主的,主体的に取り組んでいく「創造的自由」を大切にしている高校なのです。宮城野生の活力と輝きは,そのような一人ひとりの積極的な努力によって支えられ,光彩を放ってきました。
「自己教育力」とは,自分の可能性や未熟さを認識し,高い目標や理想を掲げて,その実現に向かって情熱
を燃やし,時には失敗や挫折からも多くのものを学ぼうとし続けることです。学問のみならず,芸術,スポ
ーツ,文化,あるいは激変する世界の諸情勢や異文化にも視野を拡大して,国際化・情報化の時代に活躍できる力を身に付けて行って欲しいものです。身の回りの先輩,教師,知人,友人,父母,兄弟,そして読書や体験学習等を通して,良きモデルとなる人物を見付け,その人の生き方や考え方を学び,自立への準備を始めましょう。
3 共生と奉仕
学校も一つの共生社会です。学校全体が信頼感に溢れ,学習の場にふさわしい落ち着いた雰囲気にするた
めには,規範意識や常識的なマナーについて,共通理解と協力が不可欠です。個人の好き嫌いや気まぐれな行動,あるいは無関心や非協力によって,他の人が犠牲を強いられるようであってはなりません。全体の秩序や調和のために一人ひとりが努力し,協力し合うことを期待します。そして,この考え方を将来的に地域社会や地球規模の問題にも広げていくことを期待しています。
生徒の諸活動では,自主性・主体性や自治的精神を重んじ,諸行事も「生徒企画行事」と位置付け,全て
の活動はボランティアを立ち上げて運営しています。集団の一員として,お互いの個性を尊重し合うと共に,個人の利害を超えた協調性や全体への奉仕の精神を持つことも大切なことです。そして,それを実践することが,優越感や自己満足のためではなく,無償の行為に伴う苦労や喜びや感動を共に分かち合うことによって,自らの生き方・在り方をも見つめ直し,自分自身の潜在的な力を発見し,社会性を磨くことにつながって欲しいものです。
Ⅱ 頭髪・服装についての指導方針
本校は,頭髪・服装を規制する「生徒心得」を設けてはいない。ただし,儀式の日は「スーツの日」と定めており,儀礼にふさわしいフォーマルな服装で臨むことを求める。日常の私服のマナーについては,以下のことを念頭に置き,宮城野高生としてのあるべき姿を自ら考え判断し,良識ある態度で高校生活を送れるよう指導助言する。
1 学校は「学習の場」 「公的な場」であり,社会現象としてのファッションの場ではない。学習の場にふさわしい頭髪・服装はどうあるべきかをよく考え判断させること。
2 基本的な考え方やマナーについては,社会人として通用するかどうかが判断基準となる。とりわけ,上級年次生は,卒業後においても職場などで容認されるものかどうか,よく考え判断させること。
3 本校は,国際化・情報化や時代の変化に柔軟に対応できる人材の育成を大切にしている。私服のマナー、についても社会的儀礼をよく学習することと,国際社会にあっても,何が好ましく何が好ましくないのかをよく知り,社会性を身に付けて行く努力が必要であること。
Ⅲ 放課後活動についての指導方針
1 目 的
本校の教育目標を具現化する教育活動として放課後活動を置く。放課後活動を通して,生徒が自ら課題を発見し,考え,判断し,行動する力を身に付け,豊かな情操,科学・文化・スポーツを愛好する心などを育むとともに,自立した集団の一員として責任を担い,他者の個性を尊重しながら,自らの個性を生かそうとする態度を養い,社会性を身につけられるよう支援する。
2 内 容
(1)学校における生徒の活動のうち,儀式,行事,授業以外の日常的活動を放課後活動とする。
(2)放課後活動は,放課後講座とサークル活動からなり,それぞれの活動は学習活動,体育的活動,文化的活動,奉仕的活動を含むものとする。
(3)放課後講座では,生徒の多様なニーズに応じて,原則として本校教員が講座を開講する。教科書を越える内容の教養講座,コンピュータを利用した情報収集や各種検定受験の支援,特別教室における諸活動の指導などを行う。
(4)サークル活動では,共通の興味や関心をもつ生徒をもって集団を組織し,スポーツ,文化,創作,音楽などの活動を,生徒が自主的・計画的に実施できるよう支援する。
IV サークル活動についての指導方針
1 サークルの設立及び登録
(1)設立(発起)の条件
サークル発起は前年度末 1回とする。また,サークルを発起する場合は次の要件を満たすことが必要である。
1構成員が 3人以上であり,発起人(代表者)をおくこと
2学校の施設設備を利用して行われる高校生の活動として相応しい目的を持つこと
3明確な年間を通じての活動計画があること
4本校教職員が顧問となっていること
5発起人は構成員を公募し,活動の目的と計画を説明する責任を負うこと
(2)設立(発起)の登録
1サークル設立(発起)の登録は,前年度末の 1回に限る。
2サークル発起受付(生徒指導部預かり) →審査→校長決裁→新サークル発起→仮顧問調整→発起時メンバーによる仮活動(新入生歓迎に関する活動)くここまで前年度>→顧問調整→顧問委嘱→個人登録→サークル本登録の手順を踏む。
3サークルの中心的役割を果たす生徒については,新サークル発起までは「発起人」,発起後は「代表者」と呼ぶ。
(3)サークルヘの個人登録
1原則として, 1 ・ 2年次生のみ登録を認める。
2サークルヘの個人本登録は 4月に統一して行うが,その後は各サークルにおいて随時入会・退会の手続きを行い,名簿を管理する。 4月の登録においては, H R担任を経由して生徒指導部に登録用紙を提出する。また,サークルの掛け持ちは学習活動に支障の無い範囲とし,最大でも3サークルとする。
(4)所属生徒と顧問の顔合わせについて
1 4月第 2週~第 3週にかけて, 2 (・ 3) 年次サークル所属生徒と顧問の顔合わせを適宜実施する。
2 5月第 1~2週の適切な日(後日連絡)に 1年次を含めた全所属生徒との顔合わせを実施する。
(5) 3年次生のサークルヘの個人登録については,次の条件を満たせば認める。
1文化祭において,サークルとして発表を行うこと
2前年度に所属したサークルであること
3登録は 1つのサークルに限られること
4やむを得ない場合は発起人にはなれるが,代表者にはなれないこと
5進路希望と照らし合わせて,受験科目に応じた平日課外の講座を受講すること
6保護者,担任,顧問の理解を得た上で,個人登録申請書を生徒指導部に提出すること
2 活動の期間時間および場所等
(1)期 間
年度始めから年度末までとする。
(2)活動時間
原則として,授業日の放課後のみとする。ただし,定期考査 1週間前は活動を禁止する。
曜日 | 通常の時程での活動可能時間 |
月〜木 | 16︰50〜完全下校時間(前期18︰30後期18︰00) |
金 | 15︰50〜完全下校時間(前期18︰30後期18︰00) |
*注 1:朝( 7:30-8:35) および完全下校時刻からその後の 30分間に関しては,校内活動許可願を提出し,かつ顧問が帯同する場合に限って活動を許可する場合がある。
*注 2:学校の休業日には活動を認めない。ただし,実力養成講座期間中及び月 2回程度を限度とした休業日に関しては,校内活動許可願を提出し,かつ顧問が帯同する場合に限って活動を許可する場合がある。その場合,活動時間は,実力養成講座期間中は完全下校時刻まで,休業日は 9時より 15時までとする。
(3)場 所
授業の補習,課外,面談等で使用する場所を確定した後,サークル活動に利用できる場所を生徒に提示する。各サークルの活動場所は,サークル代表者会議において調整し,決定する。
3 サークル代表者会議
サークル活動に関する連絡調整のために,各サークルの代表者で構成するサークル代表者会議を置く。
4 予算について
活動に関わる費用については,放課後活動後援会の放課後活動援助費より補助を受けることができる。年度はじめにサークル代表者会議において予算編成方針を話し合い, 5月の放課後活動後援会総会 (PTA総会)を経て,年間の活動予算を編成する。
5 顧問の役割
(1)活動内容,活動計画に関する指導・助言
(2)活動場所に関する指導・助言
(3)登録生徒,活動状況の把握
(4)会計,物品管理に関する指導
(5)活動上の問題が生じた場合の対応
6 対外活動について
高体連・高文連の各専門部への登録は行わない。校外活動については,校外活動許可願いおよび参加者名簿及び参加する活動の要項をそえた申し出があれば,校外活動検討委員会(教頭・教務部長・生徒指導部長・教務部校外活動係・生徒指導部サークル係・該当サークル顧問等)で慎重に審議の上,校務運営委員会・職員会議の審議を経て,許可する場合がある。審議する際に留意する点は以下の通りである。
(1)本校の教育方針に合致しており,授業や学校行事に支障をきたさないこと
(2)日常的な活動の実績があり,技量も対外活動に相当する水準に達していること
(3)活動の年間計画に予定されており,かつ校外活動実施日一月前までに,校外活動検討委員会まで申し出があったものであること
(4)十分な指導力を持つサークル顧問の了承が得られ,かつ引率すること
(5)高文連主催・共催の大会・コンクール等であること
(6)高体連主催・共催の大会・コンクール等へのスポーツ系サークルの申し出ではないこと
(7)参加者に 3年次生が含まれていないこと
(8)年間に 3回を上限とすること
(9)前年度の実績を参考にしないこと
(10)公的機関からの要請または活動がボランティア的性格を持つこと
(11)本校サークル主催・共催の大会・コンクール等であること
(12)その他必要な事項
なお,校外活動に関わる大会参加費,生徒の交通費については,これを補助しない。ただし,宮城県教育委員会主催行事や東北大会レベル以上への参加については,個別に審議し,放課後活動後援会より補助する場合がある。
V アルバイトについての指導方針
保護者の責任の下,届け出制であるが,学業への影響の大きさから,以下のように指導する。
1 長期休業中のアルバイトに対する指導
下記のように,学業の成就に支障がなく,かつ仕事の内容・時間・期間が高校生にふさわしいものかどうかを検討し,もし支障が認められるときは就業しないよう指導する。
(1)成績面
担任または教科担任が成績状況から見てアルバイトに支障がないと判断されること。
(生徒本人に自己の成績がアルバイトをする余裕がある状況にあるかどうかを考えさせること)
(2)仕事の内容・時間
1仕事の内容…次のような仕事でないこと。
・酒類を供する飲食店および風俗営業の店
危険を伴う労働…土木・建築作業その他実状を見て判断する。
・公序・良俗に反する内容の仕事(犯罪や犯罪まがいに関連する仕事等)
・不良少年等のたまり場となりやすいような遊戯場等(ゲームセンター等)
・その他常識に照らし高校生にふさわしくないと判断される仕事
2許容時間帯
県婦人少年室の業者向けの通知書では,午前 5時から午後 10時まで(労働基準法 61条)となっているが,健康の維持や事故防止の観点から,下記の時間帯に働くよう指導したい。
・夏季午前 8時~午後 8時(女子は午後 6時)※春季も同じ
・冬季午前 8時~午後 7時(女子は午後 5時)
3労働時間 1日: 8時間以内 1週間: 6日 (40時間)以内
(3)期 間
1実力養成講座や成績不振者指導およびサマーセミナー,フロンティアタイム体験等の期間に重ならないこと。
2美術の実技講習や課外の期間に重ならないこと。
3その他必要な登校日に重ならないこと。
2 平常授業期間における平日および土曜・日曜のアルバイトについて
勉学に相当支障がでる可能性が大きいので,平常のアルバイトについては基本的にさせないよう指導したい。但し,家計が窮迫している等の事情の時は,個別に判断する。
(1)平 日
1新聞配達,牛乳配達等…許容はする。但し,交通安全等に十分注意させる。なお,女子については,各種の犯罪に遭遇する危険度も高いので,極力,許容を慎重に考えたい。
2その他のアルバイト…原則許容しない。但し,家計困難の場合は個別に審議する。
(2)土曜・日曜・祝日等
1経済条件:家計が窮迫・困難を極めている現状にあること。
保護者連署の上の本人の申請と担任の副申書によって判定する。
2仕事の内容・時間等は上記の長期休業中の条件に準ずる。
3 その他
アルバイト中に事故,ケガその他問題状況が生じた場合は即刻辞めるよう指導する。
4 手続き
希望する生徒は,保護者連署の上,届書を担任を通じて提出し,学校長の承認を得てから行う。
※無断アルバイトを発見した場合は注意の上,届書を出させる。
VI 自動車等の運転免許取得についての指導方針
1 原動機付き自転車の免許取得について
保護者の責任の下,届け出制とし,取得後すみやかに運転免許証のコピーを添えた原付免許取得届を提出するものとする
2 自動車の免許取得について
保護者の責任の下,届け出制とするが,若者の事故の多発,事故の重大性,責任能力の欠如等の事情に鑑み,以下の例外を除き,極力抑制的に指導する。
【例外】自動車学校への通学が認められる場合
(1)対象生徒
①進路決定者(含む内定者)
②その他特別の事情を有する者
※就職未定者,進学先内定者等で特に卒業まで免許を取得すべき事情があると認められる者。 → 下記の (2)一2参照
(2)通学開始時期
①進路決定者(含む内定者) 冬休み (12月 24日)から但し,内定者で (3月から就職等で)事業主から早期に免許の取得を要請された場合は,特例として 12月上旬(第 3回定期考査終了後)から
②その他特別の事情を有する者
就職未定者,進学先内定者等で,特別の事情により,卒業まで免許を取得する必要のある場合は,その理由を担任に申し出る。校長が可否を決定するが,許容範囲は極力狭くなろう。なおその場合でも,通学は冬休み (12月 24日)以降に限る。
※上記①~②のいずれの場合でも,通学は放課後に限る。
(3)手続き
別紙「自動車学校通学届」を担任•生徒部を通じて校長宛に提出する。
(4)取得後の心構え
①免許を取得後は,その旨を担任を通じて速やかに生徒指導部に報告する。
②免許を取得しても,学校には決して自動車で通学しないこと。
③上記②以外でやむを得ず運転する場合でも,事故を起こさないよう十分注意を払い,慎重に運転すること。
※なお,下記について生徒に諭すと効果が出よう。
○取得直後は不慣れによる事故が最も多い時期であること。
○万ー事故を起こした場合は内定取り消し等の事態になる場合があること。
④任意保険に必ず加入すること。
3 自動二輪の免許取得については,その高度の危険性に鑑み,原則禁止とする。
VJ[ バイク(原動機付き自転車)等の通学についての指導方針
学校へのバイク通学は,学校周辺の道路事情や集団での登下校の安全性確保のため禁止する。ただし,以下の 1~3の場合は,保護者連署での願い出の上,所定の手続きを経て許可することがある。
1 公共交通機関が不便であり,最寄りの駅までの部分通学において,バイクを利用せざるを得ないこと。
2 万が一,交通事故を起こしてしまった場合(加害者)の責任の所在や,車体の整備・点検,ヘルメットの着用など,常日頃から考え,交通安全に留意すること。
3 保護者の責任において,交通法規の遵守,任意保険への加入,事故への対応,学校への連絡等の指導監督を行うことができること。
4 歩行者,電車,バス等の通学については,交通法規やマナーを守り,他にも迷惑を及ぼさないよう常日頃から注意する。共生と奉仕の精神が,校外においても発揮されるよう努めること。
5 違反,重大な過失等があった場合は,許可を取り消すことがある。
6 その他 バイク・自転車の通学については,学校への登録制とする。
VI 学校における携帯電話の取り扱い等に関する基本的な指導方針
1 学校における生徒の携帯電話の取り扱い
学校内への携帯電話の持ち込みについては容認するが,授業中及び周囲への迷惑が想定される時間内においては,使用を禁止する。
2 学校における情報モラル教育の取り組みについて
他人への影響及び有害情報への対応等に関する情報モラルの育成については, H Rや教科「情報」の授業,年次・全校集会,防犯教室等や各種掲示物を活用して適切に指導を行う。
3 「ネット上のいじめ」等に関する取り組みについて
情報モラル教育の育成に関する指導の中で,この観点についても指導を行う。「ネット上のいじめ」
等が発生した場合には,関係機関と連携して,速やかに対応する。
4 家庭や地域に関する働きかけについて
PTA活動や「年次だより」等を通じて,学校における携帯電話の取り扱いに関する基本的な指導方針を周知させるとともに,フィルタリングの利用を奨励する。