情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒規則
第一章
1 礼儀
1.学校の内外を問わず挨拶を交わし、行動は常に厳正であること。
2.周囲に対しては常に礼儀正しく、生徒間においても互いに親和し礼を失わないこと。
3.すべて集合の場合は静粛敏速であること。
2 登下校
1.登下校に際しては制服を着用すること。
2.交通手段は学校へ届け出た通学方法で行い、最短かつ安全な道を利用すること。
3.登校時間は、始業の10分前までには到着するよう心がけること。
4.下校時刻は、夏季(4月から9月)は午後6時、冬季(10月から3月)は午後5時とする。ただし、部活動等で活動を延長する場合は、午後7時までとする。
3 身だしなみ
〇服装
1.登下校及び学校行事で外出する場合は、学校指定の制服を着用すること。
2.制服は学校の許可無く変形することを禁ずる。
3.6月1日から9月30日までを夏季制服着用期間とする。
4.男子生徒の服装
(1)学校指定の制服(ブレザー・スラックス・ワイシャツ・ネクタイ)を着用すること。(ブレザーの左襟には、バッジ・尾錠を付けること。)
(2)夏季は、学校指定の制服(スラックス・ワイシャツ)とする。但し、令和2年度入学生からは学枚指定の制服(スラックス・ポロシャツ)とする。
(3)ソックスの色は白・黒・紺系統とする。
5.女子生徒の服装
(1)学校指定の制服(ブレザースカート・ワイシャツ・リボン)を着用すること。(ブレザーの左襟には、バッジ・尾錠を付けること。)
(2)夏季は、学校指定の制服(スカート・ワイシャツ)とする。
(3)ソックスの形はハイソックスとし、色は紺色とする。
6.様々の事由により、所定の服装をなし得ないときは、事前に異装許可願いを提出し許可を受けること。
○頭髪
1.頭髪は常に清潔にし、高校生としての品位を保つようにに心がけること。
2.一定の部分だけ極端に長く伸ばした.り、ツーブロックなど部分的に長短のある髪型をしてはならない。
3.パーマネントや染色・脱色をしてはならない。また、エクステンションの着用や、ドライヤーやアイロン等による変色も認めない。
4.女子生徒がリボンやピンを用いる場合は、派手なものをさけ、黒・紺・茶系統のものとする。
○その他
1.化粧は禁止するしマニキュア、ペティキュア、ピアス、装飾品等を着用してはならない。
2.カラーコンタクトレンズの使用を禁止する。
3.下足は色、形が華美でないものとする。サンダル等をはいてはならない。
4.冬期間の防寒用のコート等は、色・形が華美でないものとする。
5.スカートの裾丈は、膝の中央とする。
6.寒冷時は、ブレザーの中着としてカーディガン・セーター・ベストの着用を認める。色は、紺色または黒色とし、形はVネックとする。但し、令和2年度入学生からは学校指定のカーディガンとする。
7.寒冷時は、女子のストッキングの着用を認める。色は黒色または肌色とし、模様の無いものとする。
8.夏季の寒いときには、ブレザーの着用を認める。
9.ブレザー着用時は、必ずネクタイ・リボンを付け、ワイシャツの裾は、スラックス・スカートの中に入れること。
10.夏季において長袖シャツを着用する際は、裾をスラックス・スカートの中に入れること。
11.男子のベルトの色は黒・茶系のものとする。バックルは、ベルト幅に見合った大きさのものとし、質素で装飾のないものとする。
12.この規則にないものについては、別に学校が指示する。
13.詳細イラストの最終ページを確認すること。
4 風紀
1.生徒は、学校の内外を問わず、生徒規則並びに社会の規則を遵守すること。また常に生徒手帳を携行すること。(遵法の義務)(飲酒・喫煙等の禁止)《窃盗等の禁止》
2.常に他の人格や人権の尊重に心掛け、礼節をもって接すること。品格無く、粗暴な行為は堅くこれを禁ずる。《いじめ行為や誹謗中傷の禁止》《暴力や威圧行為の禁止》《教師に対する暴言の禁止》《特物破損の禁止》
3.成人向けの歓楽施設・場所には、絶対に立入らないこと。《パチンコ店等への出入りの禁止》
4.生徒間において金品を貸借しないこと。また強要したり制裁を加えたりしないこと。《金銭強要の禁止》
5.男女交際は相互に人格を尊重し、異性を正しく理解し、清く明るく交際し、周囲の誤解を招くことがないようにすること。《不純異性交遊の禁止》
6.映画、演劇、その他これに類するものの鑑賞の際はルールを守り、他人に迷惑をかけないようにすること。
7.生徒として風紀をみだすおそれのある場所に立入らないこと。
8.犯罪・触法行為、他の生徒の問題行動の手助けや同席・傍観はしないこと。《幇助・同席・傍観の禁止》
5 校内生活
1.諸届及び願いは、確実に履行すること。
2.欠席遅刻、早退等のないよう心がけ、充実した学校生活を目指すこと。
3.校内において静粛に心がけ、騒がしくならないようにすること。
4.学習はもとより、部活動等の課外活動にも積極的に参加すること。
5.登校後、授業終了までは、許可なく校外に出ないこと。《無断外出の禁止》
6.すべての所持品に記名するよう留意すること。無断借用、盗用は絶対に行わないこと。物品を拾得、紛失した場合は、速やかに係職員に届け出ること。《窃盗・無断借用等の禁止》
7.学校の内外を清潔にし、校舎を愛護し、校具を大切に取扱うこと。不注意或いは故意に校舎、傭品を汚損した場合は弁償させることがある。《器物破損の禁止》
8.定められた清掃分担区域は、責任を持って清掃し、監督教職員に報告し、点検を受けること。
9.みだりに無用の教室、実習棟、農場その他へ出入りしないこと。
10.火気の取り扱いは常に細心の注意をはらい、防火管理規程を遵守すること。
11.日曜、.祭日その他休日に登校し暖房器具を使用する際は、関係教職員の許
可を得ること。使用後はその旨を連絡し、下校すること。
12.自他の生命を尊重し、授業及び休憩時間等校内における安全な生活に留意すること。
13.健康とは、身体的、精神的、社会的に良い状態を保持増進させることである。正しい保健知識を持ち、規則正しい生活、積極的なスポーツ参加などを通して自主的な健康管理に努めること。
14.校内における携帯電話等の通信機器は、朝のホームルームで預け、帰りのホームルームで受け取る。
15.学習活動に不必要なものは持ち込まない。
6 校外生活
1.公衆道徳、交通道徳を重んじ、他人に迷惑をかけないように行動すること。
2.常に本校生としての自覚を持って行動し、周囲に迷惑をかけないようにすること。
3.校外における催し物、アルバイト、旅行その他、藷届け、願いの項に該当するものに参加する場合は、必ず許可を得ること。
4.夜間の外出は、午後8時までとし、行き先を明らかにすること。《夜間徘徊の禁止》
5.無断外泊はしないこと。《無断外泊の禁止。》
6.自他の生命を尊重し、通学時及び校外生活における安全な生活に留意すること。通学途上及び校外で事故が発生した場合は、その旨を直ちに担任又は職員に報告すること。(日時、場所、けがの程度等)
7 学習
1.教養としての一般的な知識を高めるとともに、専門的な技術を習得し、自学自習の態度・習慣を身に付けること。
2.自己啓発に努めるなかで適性を正しく評価し、将来の人生設計を見通した学習計画を立て、効果的な学習に努めること。
3.特定の教科にかたよることなく、調和のとれた教養を身に付けるよう努めること。
4.実験・実習中は特に事故の防止に心がけ、その目標を達成するように努めること。
5.学校においては、謙虚な心構えを持ち、積極的に指導肋言を受けるとともに、家庭においては学習効果をあげるため予習、復習に努めること。
6.授業時間中は態度を厳正にし、他の迷惑になるような行為はしないこと。《授業妨害の禁止》
7.考査中、不正行為はしないこと。《不正行為の禁止》
8 アルバイト規程
学業が柱である高校生活において、アルバイトは推奨しないが、生活の困窮や社会学習の一環として実施する湯合は、次の規程を遵守し労働の正しい認識と適正な環境及び条件の下で行うこと。
1.アルバイト許可
(1)アルバイトは許可制とし、長期休業中のみとする。
(2)アルバイトは、保護者・本人・事業所(事業主)・学校の4者の合意のもとで行うこと。
2.許可条件
(1)期間・時間
1勤務時間は、午後8時までに帰宅できる時間とする。
(2)職種
1危険を伴う職種、風俗営業に属する職種、酒類を提供することを主なものとする職種など、高校生としてふさわしくない職種は許可しない。
(3)その他の条件
1生活態度が良好であること。正しい身だしなみを守っていること。
2欠点科目がないこと。(各考査)
3欠席・遅刻が5日未潰であること。(前期・後期)
4加入部活動において活動が認められること。
5収入は適正に管理し、使途については保護者に報告すること。
3.その他
(1)長期休業以外の許可
家計の困窮が奢しく保護者からの申し出を受けた場合、慎重審議を経て許可を与えることがある。(考査1週間前から考査終了までは許可しない。)
(2)無断アルバイトが発覚した場合は指導の対象となる。
4.許可の取り消し
許可後において、次の場合は許可を取り消す。
(1)許可条件を満たしていない場合。
(2)学校生活に悪影響が現れたと判断された場合。
9 諸届け及び諸願い
1.退学、転学留学、休学、復校については、所定の様式により校長の許可を得ること。
2.次にあげる事項については、所定の様式により、手続きをとること。
(1)欠席、遅刻、旱退、外出、忌引
1病気その他の事由で欠席する時は、保護者又は保証人から、事前に学校に届けること。
2遅刻した時は生徒指導部職員から入室許可を受け、教科担任に提示した上で授業を受けること。
3早退、外出が必要な時は、必ず担任、又は生徒指導部職員に届け出て、承認を受けること。
4忌引きは、次の基準による
(1)父母死亡のとき7日
(2)祖父母・兄弟姉妹死亡のとき3日
(3)伯叔父母、その他同居家族死亡のとき1日
(4)父母・兄弟姉妹年忌1日
ただし、父母がいない場合などの後見人等が死亡したときには父母の死亡に準じる。また、逮隔地に移動する必要があるときには、移動に要した日数を加えることができる。
(2)下宿、住所変更等
1下宿して通学しようとする者は、必ず担任を経て学校に届けること。
2現住所を変更しようとする場合は、1遍間前までに現住所変更届けを担任を経て学校に提出すること。
(3)集会、行事、校舎校具使用掲示
1学校内外で集会、行事を催す場合は、あらかじめ生徒指導部の許可を得ること。ただし、校外における選挙運動及び政治的活動等に関するものは除く。
2校舎、傭品を使用する場合は必ず所定の使用願簿に記帳し、関係職員の許可を得、使用後はその旨を報告し点検を受けて下校すること。
3校舎内に広告等の掲示をする場合は、あらかじめその内容を生徒指導部に届けて許可を受けること。
(4)異綻、運転免許取得、バイク通学の許可願
(5)合宿、対外試合、部活動時間延長の許可願
(6)旅行、アルバイトの許可願
(7)諸証明書交付
第二章 交通安全に関する規程
(目的)
第1条本規程は、道路交通における危険を未然に防止し、自他の生命の安全を確保することによって、高校生としての社会的責任を果たすことを目的とする。
(倫理規定)
第2条本校生徒は、交通道徳を身につけ、道路交通法規を遵守し、安全で正しい運転、並びに歩行を心がけること。《道路交通法の遵守》
(免許取得に関する規定)
第3条本校生徒が取得できる車の免許は次のとおりとする。
(1)原動機付自転車(50cc以下バイク)
運転免許
(2)普通、準中型免許
2本校生徒が、バイク及び自動車等の免許取得にかかわる講習並びに試験を受ける時は、所定の手続きにより、事前に許可を受けること。《自動車学校無許可通学等の禁止》
3許可期間
(1)原付は1年次の夏季休業からとする。
(2)普通、準中逗免許は3年次の7月1日からとする。
4自動二輪車運転免許の取得は禁止する。
(自動二輪免許取得の禁止)
5各種免許取得の許可学年及び時期については別に定める。
(バイクの使用に関する規定)
第4条本校生徒がバイクを使用する場合、次の規定を守ること。
(1)使用バイクは、排気量50cc以下に限る。
(2)使用バイクは、自賠責保険・任意保険〔対人・対物〕に加入すること。
(3)ヘルメットは安全マーク付きのフルフェイス型で、あご紐をつけること。
(4)バイクの貸借、下駄、サンダル、スリッパ履等によるバイクの運転は禁止とする。
(5)整備不良のバイク(変型・改造)の.,使用は禁止とする。《車両の改造等の禁止》
(6)他人に迷惑を及ぼす危険走行(片手・牽引運転、並進、蛇行、はみ出し、追越し、定員外乗車、無灯火、暴走行為、集団走行等)やその他、安全運転義務違反は行わないこと。《無謀運転の禁止》
(7)生徒同士でのバイクの売買は行わないこと。
(自転車の通学に関する規定)
第5条本校生徒が自転車通学を希望する場合、申請書を提出し通学許可を受けること。
2本校生徒が自転車通学を希望する場合、
次の規定を守ること。
(1)学校で実施する自転車検査を受けること。
(2)学校所定のステッカーを車体に貼付すること。
(バイクの通学に関する規定)
第6条本校生徒がバイク通学を希望する場合、次の規定を瀾たすこと。
(1)1年次の夏季休業終了後で、免許取得後に限る。
(2)原則として、通学距離が片道10km以上30km以内の生徒とする。
(3)通学距離が片道7km以上10km未満の場合、次に該当する生徒については審議の上、特例として許可することもある。
・防犯上、必要と思われる生徒(例:通学路に外灯が無く日没後帰宅する等)
・部活動に在籍し実質的活動を行っている生徒で保護者及び顧問が申請し、生徒指導部で判断した生徒
2バイク通学を希望する場合保護者連署のもと契約書及び許可願を校長に提出し、交付式に保護者同伴の上参加をし通学許可を受けること。《バイクの無許可通学の禁止》
3バイク通学を許可された生徒は、ほかに次の規定を守ること。
(1)通学に使用するバイクは、50cc以下(原動機付自転車)に限る。
(2)通学に使用するバイクの種類は、ビジネスタイプ、スクータとし、また、華美なものや、著しく体の大きさに合わないミニバイク(モンキーゴリラ、NSR50、TZM等)、不正に改造されているものの使用は禁止とする。
(3)ヘルメットは、安全マーク付きの白色フルフェイス型でシールドは無色透明のものとし、学校指定のステッカーを貼付すること。また、本校生であることを示す赤色の反射テープ2本を縦に貼ること。乗車
に際しては、必ずあご紐をしめること。
《規定ヘルメットの使用・ステッカー貼付の義務》
(4)使用バイクは、自賠責保険・任意保険〔対人・対物〕に加入すること。
(5)使用するバイクを学校に登録すること。
(6)バイク車体には学校所定の校名入りの泥除け(プレート)を取り付け、校名と登録番号を明示すること。学校で指定するバイクの車両検査を受けること。《車両検査を受ける義務》
(8)学校で実施するパイクの安全運転講習を受講すること。《安全運転講習会等への参加の義務》
(9)登録バイクの年度途中変更は、原則として認めない。
(10)通学用バイクは常に点検整傭に努めること。やむを得ず登録を変更する場合は、所定の届出をすること。
第7条土・日曜、祝日及び学校の休業期間中における出校についても、第5条の自転車の通学に関する規定、第6条バイクの通学に関する規定を適用する。
(普通自動車使用に関する規定)
第8条本校生徒が普通自動車運転免許を取得した場合、次の規定を守ること。
(1)自動車は卒業するまで運転しないこと。(友人運転車両の同乗含む)《普通乗用車の運転・同乗の禁止》
(2)やむを得ず運転する場合は、必ず保護者が同乗し、道路交通法並びに学校の定める規定のもと安全運転を心がけること。
(届出に関する規定)
第9条本校生徒は、次に該当する場合、速やかに学校に届け出ること。《免許取得等届出の義務》
1バイク及び自動車の免許を取得したとき。
2通学用バイクの登録に変更があるとき。
3使用自転車・バイクに変更があるとき。
または、違反の事実があったとき。
(指導措置に関する規定)
第10条本規定に違反した生徒に対しては、別に定めるところにより通学許可の取り消し等の措置に加え、懲戒を行うことがある。
第三章 懲戒に関する規則
(趣旨)
第1条この規則は、県立高等学校学則(昭和25年3月17日宮城県教育委員会規則
第33号)第30条に基づき、生徒の懲戒について別に定めがあるほか、必要な事項を定めるものとする。
(生徒の懲戒)
第2条校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたとき、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2懲戒は、特別指導及び懲戒処分とする。
(懲戒の対象となる行為)
第3条懲戒は、次の問題行為等に対し行うものとする。
イ 犯罪・触法行為
暴行、傷害、窃盗、誹謗中傷、交通違反など
ロ ぐ犯・不良行為
飲酒、喫煙、深夜徘徊、家出など
ハ 迷惑行為・不良行為
暴走行為、威圧行為、不純異性交遊など
二 学校秩序を乱す行為
校則違反、授業妨害、いじめ行為、不正行為など
(学校指導)
第4条特別指導は、厳重注意及び謹慎とする。
2厳重注意は、校長訓戒、教頭注意、生徒指導部長注意及び学年主任注意とする。
3謹慎は、校内または家庭において、問題行動を反省し、自己を見つめ直すものとする。
(懲戒処分)
第5条懲戒処分は、訓告、停学及び退学とする。
2訓告は、過去の言動を戒め、将来を諭すものとする。
3停学は、生徒の出席を停止するものとする。
4退学は次のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。
イ 性行不良で改善の見込がないと認められる
ロ 学力劣等で成業の見込がないと認められる
ハ 正当の理由がなくて出席常でない者
二 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(懲戒の手続)
第6条懲戒は、保護者同席のもと、校長が行う。ただし、厳重注意はこの限りでない。
2謹慎は、生徒及び保護者に対し、申し渡す。
3懲戒処分は、生徒及び保護者に対し、文書により命ずる。
4謹慎及び停学の解除は、生徒及び保護者に対し、校長が行う。
(謹慎及び停学の期間)
第7条謹慎期間は懲戒細則により定める。
2停学の期間は、問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮し、教育的見地からその都度定める。
3校長は、懲戒に付された生徒の反省状況等を踏まえ、謹慎及び停学の期間を短縮することがでぎる。
附則1この規則は、平成27年4月1日から施行する。