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【香川】高瀬高等学校の校則

香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

高等学校校則

第1章 総則

第1条 本校は香川県立高瀬高等学校と称する。
第2条 本校の位置,課程及び学科は次のとおりとする。
〔位 置〕 香川県三豊市高瀬町下勝間2093番地
〔課 程〕 全日制
〔学 科〕 普通科
第3条 修業年限は,3年とする。
第4条 生徒の収容定員は,香川県教育委員会の定めるところによる。
第5条 学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第6条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第7条 休業日は次のとおりとする。
⑴ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
⑵ 土曜日・日曜日
⑶ 学年始休業日
⑷ 夏季休業日
⑸ 冬季休業日
⑹ 学年末休業日 
⑺ 学校教育法施行規則第90条第5項に規定する学力検査及び面接を行う日及びその翌日
⑻ その他香川県教育委員会が指定する日
2 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長の裁定で臨時に授業を行わないことがある。
3 学校教育上必要があり,かつ,やむを得ない事情があるときは,校長は教育委員会の許可を得て,授業日を休業日とし,又は休業日を授業日とすることができる

第2章 教育課程,授業時数及び 授業終始の時刻

第8条 教育課程は高等学校学習指導要領及び教育委員会が定める基準により校長が編成する。
第9条 各学年の週あたりの授業時数は32単位時間を標準とする。
2 各教科・科目の授業は1単位について1か年35単位時間に相当する時間を標準とする。
3 1単位時間は50分を標準とする。
第10条 授業終始の時刻は校長が定める。

第3章 課程修了,卒業及び単位 修得の認定

第11条 校長は第8条に規程する教育課程を履修し,その結果が満足できると認められる者には,学年の課程の修了又は全課程の修了を認定するものとする。
2 卒業の認定は教科・科目について本校所定の単位数を修得し,かつ特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて校長がこれを行い,卒業証書を授与する。
第12条 前条の課程の修了又は卒業の認定にあたって,生徒の平素の成績を評価する場合には,出席状況をも重視するものとする。
第13条 教科,科目の単位の認定は,職員会議の審議を経て,校長がこれを行う。
2 単位の修得の認定に関する細目は,別に定める。

第4章 職員組織

第14条 本校には法令に規定された職員をおく。

第5章 入学,編入学,転入学,退学, 再入学,転学,留学,休学および賞罰

第15条 本校に入学できる者は,中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者,または学校教育法施行規則の規程により,これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2 本校への入学志願者の出願手続きおよび学力検査の実施については,香川県公立高等学校入学者選抜実施細目によるものとする。
3 入学を許可された者の保護者は,所定の誓約書を校長に提出しなければならない。
第16条 本校の第1学年または第2学年以上に入学できる者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められ,正当な理由があれば選考の上で校長が許可する。
第17条 生徒が退学しようとするときは,保護者が連署した所定の退学許可願にその事由を記載して,これを校長に提出しなければならない。
第18条 中途退学した者が,退学するにいたった事由が消滅したと認められる場合に限り,校長は選考のうえで,該当学年に再入学を許可することができる。
2 中途退学した者が再入学しようとするときは,保護者が連署した所定の再入学許可願にその事由を記載し,これを校長に提出しなければならない。
第19条 生徒が転学しようとするときは,保護者が連署した所定の転学許可願にその事由を記載して,これを校長に提出しなければならない。
第20条 生徒が休学しようとするときは,保護者が連署した所定の休学許可願にその事由を記載して,これを校長に提出しなければならない。
2 休学期間は3か月以上1年以内とする。ただし,校長が特に必要があると認めたときに限り,2年までこれを延長することができる。
第21条 生徒の海外留学については別に定める。
第22条 校長は,教育上必要があると認めたときは,生徒を表彰することができる。
2 校長および職員は,教育上必要があると認めたときは,生徒に懲戒を加えることができる。
3 前項の懲戒のうち,退学,停学,および訓告の処分は,校長がこれを行う。
4 前項の退学は,次の各項に該当する生徒に対して行うものとする。
⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
⑵ 学力不振で成業の見込みがないと認められる者
⑶ 正当な事由がなくて出席常でない者
⑷ 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者

第6章 授業料等の徴収

第23条 授業料および手数料は,「香川県使用料,手数料条例」の規定に基づいて,所定の期日に納入しなければならない。
2 生徒の授業料の減免については,「県立高等学校の授業料等の減免に関する規則」の定めるところによる。
3 校長は,授業料を滞納している生徒に対して,出席停止を命じ,または退学させることができる。

附則
この規則は昭和38年4月1日から施行する。
昭和55年4月1日 一部改正
昭和61年4月1日 一部改正
平成7年4月1日 一部改正
平成9年4月1日 一部改正
平成15年4月1日 一部改正
平成16年4月1日 一部改正
平成19年4月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正

高等学校生徒心得

1 生徒は,服装規程に基づく服装を着用し,いつも高瀬高校生としての誇りを維持するよう心掛けること。
2 登校後は授業終了まで外出しないこと。やむを得ない用事で外出するときは学級担任の許可を受けて外出すること。(学級担任が不在のときは,他の職員の許可をうける)
3 生徒は原則として午後5時までに下校すること。
4 欠席の場合は事前に保護者から学級担任に連絡すること。学校感染症の場合は家族についても連絡すること。
5 遅刻・早退・欠課の場合には,できるだけ事前に学級担任まで連絡し,そのつど速やかに所定の用紙又は生徒手帳に記入し,学級担任に届け出ること。
6 忌引は,次の日数が最高限度として認められる。
父母…7日,祖父母・兄弟姉妹…3日,
叔父・叔母・曾祖父母…1日
7 無断外泊をしてはならない。また午後11時以降におよぶ外出はしないこと。
8 火気を取り扱うときは,係の先生に届け出て,火災の起こらぬよう細心の注意をはらうこと。
9 校舎・校具・運動場・プール・運動用具・楽器等(以下校舎・校具等という)を使用するときは,係の職員に申し出て所定の手続きを経て使用し,使用後は直ちに返却すること。
10 校舎・校具等は大切に取扱い,万一過って破損,紛失したときは,直ちに係の先生に届け出ること。この場合,その一部または全部を,現品又は金銭で弁償しなければならないことがある。
11 金品のやりとりをしてはならない。
12 遺失物,拾得物はただちに学級担任または係の先生に届け出ること。
13 校内に提示・張り紙・陳列・配布等をするときは,事前に係の先生の許可を受けること。
14 生徒の集会を催すときは,事前に学級担任又は係の先生の許可を受けること。
15 校外の行事等に参加するときは,あらかじめ所定の許可願を提出し,許可を受けなければならない。
16 パチンコ店・競輪場・競艇場等,法令で禁止されている場所へ出入りしてはならない。
17 交友関係については,常に節度を守ること。
18 校内で,学校指定のタブレット以外の通信機器(スマートフォン・携帯電話等)は原則として使用を禁止する。校内への持ち込みについては許可願いを提出する。
19 アルバイトについては,原則として禁止する。
20 運転免許の取得は原則として禁止する。
21 特別に運転免許の取得を認めた場合は,高校生の「運転免許証取得承認書」を校長が発行する。
22 通学方法を変更した者は学級担任に届け出ること。
23 自転車には,ステッカーの交付を受け,所定の箇所に取り付けること。ステッカーの有効期限は,その年度中とする。
24 自転車の乗車については,交通法規を遵守する。雨天時には雨合羽を着用し,特に携帯電話等を使用しながら運転したり,2人乗りや傘さし運転等をしたりしないこと。また,自転車の整備・点検を常に心がけ,ハンドルを変型したり,ハブステップを取り付けたりしないこと。
25 事故・違反等があったときには,直ちに学級担任に届け出ること。
26 姓名・住所・保護者・保証人等の変更があったときは,学級担任を経て校長あてに届け出ること。
27 学生生徒運賃割引証・在学証明書等各種証明書の申し込み・交付は,事務室の窓口で取り扱う。申込時間は,昼休み終了時までとし,交付は放課後行う。なお,運賃割引申請書には,保護者の印と学級担任の承認印を必要とする。
28 政治的活動については次のとおりとする。
・ 公職選挙法を遵守すること。
・ 校内での政治的活動は禁止する。
・ 放課後,休日等の校外での政治的活動は,保護者の理解の基に,本人の判断で行うこと。また,インターネット等を利用しての政治的活動についても同様とする。

附則 平成7年4月1日 一部改正
平成9年4月1日 一部改正
平成19年4月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正

服装規程

常に高瀬高校生らしい服装を心がけて,華美にならないように気をつける。

男子の服装

(1) 指定のジャケット・スラックスを着用する。指定の長袖カッターシャツを着用し,変型は禁止する。指定のベストを着用してもよい。また,長袖カッターシャツを着用した場合は,必ず指定のネクタイを着用する。
※黒色のベルトを着用すること。
夏服は,指定の長袖カッターシャツまたは指定のポロシャツを着用する。
※式典の際には,必ず,シャツ・ネクタイを着用すること。(第1学期終業式,第2学期始業式を除く)
(2) ソックスは,白色に限る。

女子の服装

(1) 指定のジャケット・スカートまたはスラックスを着用する。指定の長袖ブラウスを着用し,変型は禁止する。指定のベストを着用してもよい。スカート丈は,膝頭の線を基準とする。また,長袖ブラウスを着用した場合は,必ず指定のリボンを着用する。スラックスの場合は黒ベルトを着用すること。
夏服は,指定のブラウスまたは指定のポロシャツを着用する。
※式典の際には,必ず,長袖ブラウス・リボンを着用すること。(第1学期終業式,第2学期始業式を除く)
(2) ソックスは,紺色に限る。
(3) ストッキングは,ベージュまたは黒色に限る。

男子

品名指定標準
ジャケット
スラックス(夏・冬)
長袖カッターシャツ
半袖シャツ(開襟)
ネクタイ
ポロシャツ(半袖・長袖)
ベスト
セーター
ソックス(白)

女子

品名指定標準
ジャケット
スカート(夏・冬)またはスラックス(夏・冬)
長袖ブラウス
半袖ブラウス(開襟)
リボン
ポロシャツ(半袖・長袖)
ベスト
セーター
ソックス(紺)

その他

(1)通学用の靴は,華美でない運動靴または黒色の革靴とする。
(2)防寒用に着用するセーターは,紺色のVネックセーターとする。セーターはジャケットの下に着込むこと。カーディガンは禁止する。
(3)コートはベージュ,紺色または黒色,華美でないものを着用してもよい。また,申し出によりウインドブレーカーを防寒用に着用してもよい。
(4)頭髪は,極端な髪型をさけ,パーマネント・アイパーなどのほか脱色・染髪は禁止する。
(5)色つきリップクリーム,化粧,マニキュア,ピアス,指輪・髪飾りなどは禁止する。
(6)病気・その他の理由により,規程外の服装を着用する場合は許可を受けること。
(7)更衣の時期は特に定めない。
附則平成16年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正

図書館利用規程

1図書を閲覧できる者は,本校職員,生徒に限る。
2図書閲覧は,土曜日・日曜日・休業日・国民の祝日を除いた日に限る。夏季・冬季休業中については,その都度定める。
3館内閲覧
(1)閲覧時間は,平日の9時~16時45分とする。
(2)館内閲覧は静粛を旨とし,音読・談話・その他,他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。
(3)書架から持ち出した図書は,必ずもとの所に返さなければならない。
4館外貸出
(1)館外貸出をしようとする者は,係員に手続きを依頼する。
(2)参考書・辞書など,禁帯出ラベルがついた図書は,館外貸出しを許可しない。
(3)館外貸出し冊数・期間は,次のとおりとする。
1人2冊以内14日以内
(4)返却日は厳守しなければならない。
(5)図書を紛失した者は,弁償する。
5図書館を利用する者は,図書を愛護する心を失ってはならない。

高瀬高校生徒会会則

第1章総則
第1条本会は香川県立高瀬高等学校生徒会と称する。
第2条本会は高瀬高等学校に在学する生徒全員を会員とする。
第3条本会は,校訓信・愛・望のもと,会員による自治的な活動によって,理想の学校・仲間,そして,よき伝統を築くことを目的とする。
第4条本会会員は常に個性の伸長に努め,生徒の本分を自覚して一致協力し,本会の目的達成に尽くす責任を有する。
第5条本会の権限は学校より委託されたものであるから,校長はその決議事項に承認権を有するものとする。
第2章組織
第6条本会に次の機関を設置する。
生徒総会,生徒会役員会,代議員会,部長会,保健委員会,交通委員会,体育委員会,美化委員会,HR委員会,図書委員会,家庭クラブ委員会,ボランティア委員会,アルバム委員会,修学旅行委員会,応援委員会,学校祭実行委員会,クラス催し物委員会
第3章役員及びその他
第7条本会は次の役員を設置する。
(1)生徒会長,副会長各1名
(2)書記1名
(3)会計1名
(4)庶務若干名
(5)会計監査委員2名
(6)部長会会長,副会長各1名
(7)代議員会会長,副会長各1名
第8条役員の選出は次のとおりとする。
(1)生徒会長,副会長,書記,会計は生徒会選挙規約によって選出する。
(2)庶務は生徒会長が委嘱し,代議員会の承認を得て選出する。
(3)会計監査委員は代議員会でこれを選出する。資格は代議員に限定しない。
(4)第7条(6)~(7)は各委員会で相互に選出する。
(5)代議員,体育委員,交通委員,美化委員の任期は6か月とし,4月,10月に各ホームルームで各2名を選出する。図書委員,家庭クラブ委員,ボランティア委員,アルバム委員,修学旅行委員,応援委員,学校祭実行委員,クラス催し物責任者の任期は1年間とし,4月に各ホームルームで各2名を選出する。ただし,各委員とも再選はさまたげない。
(6)文化部長,運動部長は各部内で選出する。
第9条第6条の諸機関は第8条の規定により選出された各委員で構成され会員相互の連絡協議を密にし会員の意志希望を反映させるとともに,本会発展の推進力とならなければならない。
第10条生徒会長の補選は選挙規約により行い,会長以外の役員が定員を欠いた時は会長がこれを任命する。ただし,生徒会役員会で補選を行うと決定した場合はその都度補選を行う。
第11条庶務,会計監査委員を除くその他の役員,及び諸機関に属する各種委員は同時に他の役員及び諸機関の各種委員を兼ねることができない。ただし,第8条(3)の規定はこの適用をうけない。
第4章生徒会役員会
第12条生徒会役員会は生徒会長,副会長,書記,会計,庶務により構成され,本会の活動運営上のあらゆる事態に対する執行権を有する。
第13条生徒会長は本会を代表して会務を総括し,すべての機会に学校と連絡協議し,本会の全責任を負わねばならない。
第14条生徒会長は生徒総会及び,第6条の諸機関の会を招集開催することができる。
第15条副会長は生徒会長を補佐し,会長に事故あるときは会長の任務を代行するものとする。
第16条生徒会役員はすべての機会に生徒会長と連絡協議し,よく生徒会長を補佐しなければならない。
第17条生徒会役員は第6条の諸機関及び特別委員会の会合には必要に応じて出席しなければならない。ただし,その議決権は認めない。
第18条会計は常に会計顧問教師監督の下に本会の会計事務を総括し,会計業務に関する全責任を負うものとする。また,常に出納台帳及び領収書等を整備し,要求あるときはこれを明示し質問に応じる義務を有する。
第19条会計は予算の細目にわたって細密に処理し,次年度当初に決算報告をしなければならない。
第20条書記は生徒総会,代議員会等各種会合の出欠を点検し,すべての記録を司り,要求があれば
現在までの経過を報告するものとする。また,掲示板管理の責任を有する。
第21条庶務は他の生徒会役員を補佐し,各種生徒会行事の執行にあたる。
第5章決議機関とその運営及び
特別委員会
第22条生徒総会は生徒会長を常任仮議長とし,議長はその都度代議員会で選出するものとする。
(ただし,代議員に限らない)
第23条生徒総会及び第6条の諸機関の会を招集する場合には,前もって生徒会長は学校当局又は当該顧問職員に連絡指示を受けるものとする。
第24条生徒総会は本会の最高機関であって,次の諸事項を決議する。
(1)予算及び決算の審議決定
(2)会則の審議決定及び改正
(3)その他代議員会で認められた重要事項
第25条生徒総会は定期総会・臨時総会とし,定期総会は年1回,臨時総会は必要に応じて開くことができる。
第26条定期総会は代議員会の承認を経て生徒会長がこれを招集し,臨時総会は臨時に代議員会において必要を認めた場合に開催される。ただし,緊急を要する場合は生徒会長の権限と責任のもとに開会することができる。
第27条生徒総会は会員の3分の2の出席を要し,その議決は構成人員の過半数をもって成立する。
第28条代議員会は総会に次ぐ決議機関であって,特に本会の活動の実質上の中心でなければならない。代議員会は次の事項を審議決定する。
(1)各HR,各部,生徒会役員より提出された重要事項
(2)生徒総会の日時及び議題の決定
(3)生徒総会より委任された事項
(4)その他生徒総会の審議決定を得るに至らない
重要事項
第29条代議員会は生徒会長が認めたとき及び全代議員の3分の1の要求があった場合にも開くことができる。
第30条代議員会は原則として全員の出席を要し,その議決は構成人員の過半数をもって成立する。全代議員の3分の1以上の欠席があれば流会とする。
第31条代議員会が必要と認めたときは,種々の特別委員会を結成することができる。その場合第7条(6)・(7)の委員長に諮問し,その権限を委任することができる。委任を受けた委員長は当該機関の委員を招集してその責務を果たさなければならない。
第32条特別委員会の構成人員は全校生徒の中より委任を受けた当該委員長が選出し,代議員会がこれを承認する。この場合第7条(6)・(7)の当該委員会の委員も特別委員会の委員になることは妨げない。
第33条特別委員会の委員長は原則として委任を受けた当該委員長がなることとする。
第34条特別委員会を開催する場合には委員長はその都度生徒会長及び代議員会会長と緊密に連絡をとりその結果を報告しなければならない。
第6章予算
第35条本会の経費は会員の会費,事業収入,等をもって支弁する。
第36条本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に至る期間の単年度会計とする。
第37条会員は会費として年額6,000円を納入し,新入生は入会金として入学と同時に1,000円を納付する。
第38条特に必要があるときは学校当局の許可を得て臨時に徴収することができる。ただし,この場合は総会を経ず代議員会の承認でよいものとする。
第39条毎年12月に生徒会役員及び各部の代表者1名で予算案を審議し,翌年度4・5月中に代議員会,生徒総会の承認を得て成立させなければならない。
第40条毎年12月に生徒会役員及び各部の代表者1名で予算案を審議し,翌年度4・5月中に,部長会,代議員会,生徒総会の承認を得て成立させなければならない。
第41条会計監査委員は任期中1回会計監査を実施し,その結果を生徒総会に報告しなければならない。
第7章部
第42条本会は次の部をもつ。
運動部……バスケットボール,卓球,ソフトテニス,陸上競技,カヌー,サッカー,野
球,弓道,剣道,バドミントン,バレーボール,ライフル射撃
文化部……美術,吹奏楽,書道,料理,生物,放送文芸,茶華道,(無線)
なお,括弧内の部は休部とする。
第43条各部は会計年度末にその収支を明確にした決算報告書を会計まで提出しなければならない。
第44条新しい同好会及び部の設置又は廃止はすべて生徒総会の承認を得なければならない。ただし,部の新設は,同好会での活躍が認められ,なおかつ関係諸機関の認めたものに限る。同好会には予算を交付しない。
第45条本会則実施上の細則は,これとは別に施行細則でこれを取り決める。すべての細則は代議員会において制定,改正,廃止することができる。
第8章改正
第46条
(1)本規約の改正は第24条(2)の規定により行われる。
(2)本規約実施上の細則は別に施行細則でこれをとりきめる。すべての細則は代議員会において制定・改正・廃止することができる。
附則
本規約は昭和44年4月1日から施行する。
平成16年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成28年5月12日一部改正
令和4年4月1日一部改正

高瀬高校生徒会選挙規約

第1章適用
第1条本規約は本校生徒会長,副会長,書記,会計の各1名の選出に関する規定である。
第2章目的
第2条本規約の主目的は本規約第1条の生徒会役員の選出を円滑に行い,本校生徒会の機能を十分に発揮させることにある。
第3章時期及び任期
第3条生徒会役員の選挙は会則第8条(1)の規定により11月に行うものとし,任期は4月1日より1か年とする。ただし,12月から3月までは選挙時の生徒会役員と選挙で選ばれた次期生徒会役員との事務引き継ぎ期間とする。
第4章選出
第4条生徒会役員の選出は立候補制とし,本校生徒会に籍を有する者に選挙権,被選挙権が与えられ,全校一区とする選挙区において実施される。
第5章選挙管理委員会
第5条
(1)選挙管理委員会は各HRより1名選出された委員によってその都度構成される。
(2)本会委員長は委員の間で互選され,選挙に関する一切の管理運営に最高の権限と責任を有し委員会を代表する。
(3)本会は結成と同時に公示され,以後の委員の交代は代議員会の承認を得るものとする。
(4)本委員は在任中,選挙運動その他これに類似の行為は行ってはならない。
(5)本会は生徒会役員の当選に際してはその承認を行う。
(6)本会は構成された日より発足し,本規約に定める一切の任務終了後解散される。
(7)本会は必要に応じて,本規約に定めた以外の規定を設けることができる。
第6章候補者及び選挙,当選人
第6条
(1)立候補者は,生徒会会則第11条の規定により,生徒会役員就任後は,すべての役員職を辞さねばならない。
(2)立候補を希望する者は,選挙管理委員会が告示した期間中に当委員会に届けなければならない。
(3)立候補を辞退するときは,必要な手続きを経て選挙管理委員会に届け出なければならない。本委員会はそれを承認後直ちに公示するものとする。
第7条生徒会会員の3分の2以上の投票数でもって本選挙を有効とする。
(1)候補者が定数の場合は有効投票数の過半数の信任票を得た者を当選人とする。
(2)候補者が定数を越える場合は得票数の多い立候補者を当選人とする。
(3)得票数が全く同数になり,当選人が決定できない場合は,得票数同数の候補者間でのみ,再選挙を実施する。
第8条
(1)当選人の辞退は原則としてこれを認めない。ただし,開票結果発表後,2日以内に届け出があって選挙管理委員会がその事由を正当と認めた場合はこの限りではない。
(2)正当と認めた事由で会長が辞任した場合,選挙後30日以内であれば次点をもってこれにあて,それ以後及び次点のいないときは本規約に基づき選挙を実施し,第6条,第7条を準用する。この場合の任期はその前任者の残任期間を越えない。ただし,会長を除く生徒会役員は新会長に一任する。
(3)正当と認めた事由で,会長以外の生徒会役員が辞任した場合,後任については会長に一任するものとする。
第7章選挙に関する異議の申立て
第9条選挙の効力に関する異議があれば選挙の行われた日より5日以内に,選挙管理委員会に異議の申立てをすることができる。管理委員会は検討審議のうえ当選無効の審判を与えることができる。
第8章 リコール制
第10条会員総数の3分の1以上の連署をもって,その代表者から代議員会会長に会長解職請求及び役員解職請求をすることができる。
(1)代議員会会長は本規約第5章に規定する選挙管理委員会の構成を命じ,その全権限を委任しなければならない。
(2)選挙管理委員会はこれを慎重審議の上,解職に関する役員の信任投票を行う。
(3)投票で有効投票数の過半数の同意があったときは会長または役員はその職を失う。
(4)その後の会長選挙は本規約第8条(2)を準用する。(会長以外の役員については会則第10条本規約第8条(3)を準用する。)
第9章改正
第11条
(1)本規約の改正は生徒会会則第24条(2)項の規定により行われる。
(2)本規約実施上の細則は別に施行細則でこれをとりきめる。すべての細則は代議員会において制定・改正・廃止することができる。
附則
本規約は昭和44年4月1日から施行する。
平成15年10月28日一部改正
平成28年5月12日一部改正

入学の手引(原稿)

(1) 生徒心得

1生徒は、服装規程に基づく服装を着用し、いつも高瀬高校生としての誇りを維持するよう心掛ける。
2登校後は授業終了まで外出しない。やむを得ない用事で外出するときは学級担任の許可を受ける。(学級担任が不在のときは、他の職員の許可を受ける)
3生徒は原則として午後5時までに下校する。
4欠席の場合は事前に保護者から学級担任に連絡する。学校感染症の場合は家族についても連絡する。
5遅刻・早退・欠課の場合には、できるだけ事前に学級担任まで連絡し、そのつど速やかに所定の用紙または生徒手帳に記入し、学級担任に届け出る。
6忌引は、次の日数が最高限度として認められる。
父母··7日祖父母・兄弟姉妹········3日おじ・おば・曾祖父母···1日
7無断外泊をしてはならない。また午後11時以降に及ぶ外出はしない。
8校内で火気を取り扱うときは、係の先生に届け出て、火災の起こらぬよう細心の注意をはらう。
9校舎・校具・運動場・プール・運動用具・楽器等(以下校舎・校具等という)を使用するときは、係の先生に申し出て所定の手続きを経て使用し、使用後は直ちに返却する。
10校舎・校具等は大切に取り扱い、万一過って破損、紛失したときは、直ちに係の先生に届け出る。この場合、その一部または全部を、現品または金銭で弁償しなければならないことがある。
11金品のやりとりをしてはならない。
12遺失物、拾得物はただちに学級担任または係の先生に届け出る。
13校内で、張り紙・陳列・配布等をするときは、事前に係の先生の許可を受ける。
14生徒の集会を催すときは、事前に学級担任または係の先生の許可を受ける。
15校外の行事等に参加するときは、あらかじめ所定の許可願を提出し、許可を受ける。
16パチンコ店・競輪場・競艇場等、法令で禁止されている場所へ出入りしてはならない。
17交友関係については、常に節度を守ること。
18校内で、学校指定のタブレット以外の通信機器(スマートフォン・携帯電話等)は原則として使用を禁止する。校内への持ち込みについては許可願いを提出する。
19アルバイトについては原則として禁止する。
20運転免許の取得は原則として禁止する。
21特別に運転免許の取得を認めた場合は、「運転免許取得許可書」を校長が発行する。
22通学方法を変更した者は、学級担任に届け出る。
23自転車には、鑑札の交付を受け所定の箇所に貼り付ける。鑑札の有効期限は、その年度中とする。
24自転車の乗車については、交通法規を遵守する。雨天時には雨ガッパを着用し、特に携帯電話等を使用しながらの運転、二人乗り、傘をさしながらの運転をしない。また、自転車の整備・点検を常に心がけ、ハンドルを変型したり、ハブステップ等を取り付けたりしない。
25事故・違反等があったときには、直ちに学級担任に届け出る。
26氏名・住所・保護者・保証人等の変更があったときは、担任を経て校長あてに届け出る。
27学生生徒運賃割引証・在学証明書等各種証明書の申込み・交付は、事務室の窓口で取り扱う。申込時間は、昼休み終了時までとし、交付は放課後行う。なお、運賃割引申請書には、保護者の印と学級担任の承認印を必要とする。
28政治的活動については次の通りとする。
・公職選挙法を遵守すること。
・校内での政治的活動は禁止する。
・放課後、休日等の校外での政治的活動は、保護者の理解の基に、本人の判断で行うこと。また、インターネット等を利用しての政治的活動についても同様とする

(2) 服装規定

常に高瀬高校生らしい服装を心がけて、華美にならないように気をつける。
男子の服装
1指定のジャケット・スラックスを着用する。指定の長袖カッターシャツを着用し、変型は禁止する。指定のベストを着用してもよい。また、長袖カッターシャツを着用した場合は、必ず指定のネクタイを着用する。夏服は、指定のシャツまたは指定のポロシャツを着用する。
※黒色のベルトを着用する。
※式典の際には、必ず、長袖カッターシャツ・ネクタイを着用する。(第1学期終業式、第2学期始業式を除く)
2ソックスは、白色に限る。
女子の服装
1指定のジャケット・スカートまたはスラックスを着用する。指定の長袖ブラウスを着用し、変型は禁止する。指定のベストを着用してもよい。スカート丈は、膝頭の線を基準とする。また、長袖ブラウスを着用した場合は、必ず指定のリボンを着用する。夏服は、指定のブラウスまたは指定のポロシャツを着用する。
※式典の際には、必ず、長袖ブラウス・リボンを着用する。(第1学期終業式、第2学期始業式を除く)
2ソックスは、紺色に限る。
3ストッキングは、ベージュまたは黒色に限る。

男子

品名指定標準
ジャケット
スラックス(夏・冬)
長袖カッターシャツ
半袖シャツ(開襟)
ネクタイ
ポロシャツ(半袖・長袖)
ベスト
セーター
ソックス(白)

女子

品名指定標準
ジャケット
スカート(夏・冬)またはスラックス(夏・冬)
長袖ブラウス
半袖ブラウス(開襟)
リボン
ポロシャツ(半袖・長袖)
ベスト
セーター
ソックス(紺)

その他
1通学用の靴は、華美でない運動靴または黒色の革靴(ローファー)とする。
2防寒用に着用するセーターは、紺色のVネックセーターとする。セーターはジャケットの下に着込むこと。カーディガンは禁止する。
3コートはベージュ、紺色または黒色、華美でないものを着用してもよい。また、申し出によりウインドブレーカーを防寒用に着用してもよい。
4頭髪は、極端な髪型をさけ、パーマのほか脱色・染髪・加工は禁止する。
5色つきリップクリーム、化粧、マニキュア、ピアス、指輪、髪飾り等は禁止する。
6病気・その他の理由により、規定外の服装を着用する場合は許可を受ける。
7更衣の時期は特に定めない。

(3) 携帯電話の校内持込の特別許可について

1携帯電話の校内持込に関する基本的な考え方(生徒心得第18条)
「携帯電話の校内への持ち込みは原則として禁止する。ただし、保護者の願い出により、その必要を認めたものに限り許可することがある。」
◎特別な事情
1登下校において保護者と緊急連絡を必要とする場合。
2部活動等で常に下校が遅くなる場合。
3その他、特別な事情がある場合。
2校内持込許可申請の手順(入学の手引P.43参照)
1「携帯電話の校内持込許可申請書」に必要事項を記入し、学級担任を通じて提出する。
2生徒指導部にて検討し、校長の許可を得る。
3許可申請は毎年度更新する。
3許可された場合の取り扱い上の留意点
1校内に持ち込む携帯電話は、保護者の責任において有害サイトへのアクセス制限のあるフィルタリングの設定を行う。
2校内での使用は厳禁とする。
3校内では電源を切り各自で責任を持って保管し、携帯することは認めない。
4校外での教育活動(授業・学校行事;部活動等)実施中の使用は担当教員の指導のもと、これを取り扱うこと。
5自転車乗車中や歩行中の使用は、命に関わる事故につながる恐れがあるので絶対にしないこと。
6上記に違反して使用していた場合は、職員が電源を切った状態で預かり、学年主任・学級担任を通じて保護者に返却する。2回目以降は懲戒を含む指導の対象とする。また、指導に従わない場合も懲戒の対象とする。
違反生徒への指導について
携帯電話の預かりを保護者に依頼し、持ち込み禁止期間を設定する。持ち込み禁止期間内に持ち込みが発覚した場合は、懲戒の対象とする。
1回目…違反した日は預かり指導を行う。
その後、保護者に返却してから3日間の校内持込禁止
2回目…違反した日は預かり指導を行う。
その後、保護者に返却してから7日間の校内持込禁止
3回目…違反した日は預かり指導を行う。
その後、保護者に返却してその年度内の校内持込禁止
*その後、持ち込み禁止期間内に学校に携帯電話を持ち込んでいることが発覚した場合は、懲戒の対象となる。
7考査中に違反して使用した場合(考査場内に持ち込んだ場合を含む)は不正行為とみなし、懲戒の対象とする。
8校内持込許可を得ずに携帯電話を所持していた場合も懲戒の対象とし、携帯電話は一定期間、学校で預かり、保護者に返却する。
9校外において使用する場合も、社会常識やマナーを守り、十分注意して使用すること。

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