香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
本校生徒は校則を忠実に守り、常に生徒の本分をつくし、健全な心身と秩序のある気風を養うため、次の事項を守らなければならない。
服装
服装は個人の人格・教養の現れである。華美に走らず、粗野に流れず、常に端正を心がけた服装になるように努めなければならない。
1.制服
(1) 男子
冬:学校指定の濃紺シングルブレザー,グレー基調青色チェックのツータックシングルスラックス,長袖シャツとする。
夏:半袖シャツ、冬と同柄のシングルスラックスとする。
(2) 女子
冬:学校指定の濃紺シングルブレザー、グレー基調青色チェックの16本車ひだスカート、スカートと同柄の3つボタンベスト、長袖ブラウスとする。
夏:半袖ブラウス、冬と同柄の16本車ひだスカート、スカートと同柄の3つボタンベストとする。
(3) 原則として夏服着用は6月1日から、冬服着用は11月1日からとする。
冬季には、紺色・黒色・グレー無地のVセーター,華美でないマフラー,手袋を着用することができる。
厳寒時には、華美でない黒・茶・紺色基調の防寒着を着用できる。
2.頭髪
高校生らしい清潔感のある頭髪とする。なお、細部については別に定める。
3.靴等
華美でない運動靴、または飾りのない黒色または茶色革靴および合成皮革靴とする。
4.カバン等
華美でないバッグを用いること。
5.靴下
白・黒・紺色でかざりのないものとする。
風 紀
学校の教育の場にふさわしい清純な品位が保たれ、生徒らしい良識ある行動がとられなければならない。
1.一 般
(1) 飲酒、喫煙、シンナー、覚せい剤の使用等してはならない。有害物質を含んでいない電子タバコやノンアルコール飲料等も同様とする。
(2) 事情のいかんを問わずいじめ、暴力、強迫等の行為をしてはならない。
(3) 次の行為をするときは、所定の手続きにより学級担任または顧問を通じて校長の許可を受けなければならない。
ア 学校内外で、印刷物の発行・配布または掲示をするとき。
イ 学校内外で、集会をするとき。
ウ 対外的試合や、校外の諸行事に参加するとき。
エ 物品販売、募金・署名活動をするとき。
オ アルバイト等に従事するとき。
カ 自動車学校入校と原動機付自転車による通学のとき。
キ 下宿をするとき。
(4) 男女交際は、相互に人格を尊重し、明朗・清純なものでなければならない。
2.校 内
(1) 不適切な政治活動をしてはならない。
(2) 校舎・備品を無断で使用したり、故意に破損や汚損してはならない。
(3) 施設・設備等を使用するときは、あらかじめ係職員の許可を得る。校外に持ち出すときは、校長の許可を要する。
(4) 欠席・忌引・遅刻・欠課・早退・外出・授業見学等をするときは、学級担任・教科担任の許可を要する。
(5) 下校時間は原則として午後5時までとする。居残りの必要があるときは、所定の手続きを経て、係職員の許可を受ける。
(6) 貴重品は必ず身につけておき、もし紛失または拾得したときは、必ず学級担任に届け出る。
(7) 部活動等は顧問の指導監督の下に行う。
(8) 各教科・科目、特別活動等で使用するもの以外の物品を持参しない。
(9) 下校時は使用施設の火気点検・戸締まりを励行する。
(10) 違法行為を発見したり、被害をうけたときは、すみやかに学級担任に届け出る。
3.校 外
(1) 通 学
ア 登下校の途中で事故にあったとき、または本校生徒の事故を目撃したときは、速やかに学校に連絡する。
イ 登下校には指定通学路を使用し、交通道徳を守る。
ウ 公共の交通機関を利用する場合は、交通道徳ならびに公衆道徳を守り、不正な行為はしない。
(2) 外 出
ア 高校生にふさわしい端正な服装を心がけ、生徒手帳を携行し、提示を求められたときにそなえる。
イ 外出のときは、家人に行先・帰宅時間等を告げておく。また無断外泊はしてはならない。友人宅での外泊は禁止する。
ウ 無用の夜間外出は慎むこと。特に午後10時以後の外出は保護者同伴とする。
(3) 立入禁止場所
ア 飲酒店及びこれに類する店
イ 競輪場、競艇場、場外馬券場、パチンコ店、麻雀クラブ及びこれに類する娯楽場。その他生徒が立ち入るのにふさわしくないと思われる場所。
ウ 香川県青少年保護育成条例及びその他の法令で観覧・立ち入り等が禁止されている場所。
交通規定
交通ルールを守ることは、自己の生命・身体を保護するとともに、他人の生命・財産を尊重することになり、社会生活の責務である。
交通安全に関する理解を深め、意識の高揚を図り、進んで交通安全運動に協力しなければならない。
1.運転免許取得について
(1) 原則として禁止する。
(2) 原付自転車(50cc以下)に限り、家庭及び特別な事情により免許の取得を希望する者は、保護者同伴で学級担任に所定の許可願を提出し、校長の許可を得なければならない。
(3) 普通自動車及び自動二輪車については、3年生の2学期末考査終了後から自動車学校の入校を許可する。なお、細部については別に定める。
2.原付自転車の使用について
(1) 交通不便かつ遠距離地域から通学するために特に必要があるときは、所定の使用願いを提出し、校長の許可を得なければならない。
(2) 交通規則及び校内規則を厳守し、違反・事故のないように運転すること。違反・事故を起こした場合は、すみやかに学級担任に届け出ること。
3.自転車通学者について
(1) 許可された自転車を使用し、所定のステッカーを貼付すること。
(2) 指定された通学路により登下校すること。
(3) 交通法規を遵守し、二人乗り・傘さし運転・並進等をしてはならない。
保健衛生
健康は健全な生活の基盤である。常に衛生と安全に留意して、心身の健康の維持増進に努めなければならない。
(1) 定期健康診断の結果、疾病・異常について精密検診または治療の指示を受けた者は、その結果を養護教諭に報告すること。
(2) 原則として、学校の定める諸検査は受けること。
(3) 自分や家庭に伝染病が発生したときは、直ちに学校に連絡する。
(4) 保健室を利用するときは、必ず養護教諭または教諭の許可を得なければならない。
(5) 学校管理下における災害については、養護教諭及び教員の指示により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの医療給付手続きをする。
服装のきまり
男子頭髪
・前髪は、眉毛までの長さとする。
・襟足付近の髪の長さは、全体的なバランスを考えて、生え際よりあまり長くならないようにする。
・もみあげは、耳たぶのラインまでとする。
・耳の上の髪は、耳にかからないこと。
・パーマ・染色・脱色・カールなどの加工は厳禁。
ベルト
・男子は、黒および茶系統の皮ベルトを着用する。
ステッチ等の飾りのない物とする。
カバン
・華美でないカバンを用いること。
眉毛(まゆ毛)
・細くしてはいけない。
・描いてはいけない。
装飾
・ピアス、指輪、ネックレス、マニキュア等は禁止する。
男子制服
・冬服は、学校指定の濃紺シングルブレザー、グレー基調青色チェックのシングルスラックス、長袖白色シャツとする。
・夏服は、半袖白色シャツ、冬と同柄のシングルスラックスとする。(夏服着用の時期は別に定める。)
・ブレザー・スラックス等を加工した者は、新規に購入してもらう。
・白色シャツの裾は、必ずスラックスの中に入れる。
・ソックスは単色の白・黒・紺色・でワンポイントまでとする。
・長さは、くるぶしが完全にかくれるものとする。
女子制服
・冬服は、学校指定の濃紺シングルブレザー、グレー基調青色チェックの16本車ひだスカート、スカートと同柄の3ボタンベスト、長袖白色シャツとする。
・夏服は、半袖白色シャツ、冬と同柄の16本車ひだスカート、スカートと同柄の3ボタンベストとする。
・ブレザー、スカート等(特にスカート丈)を加工した者は、新規に購入してもらう。
・白色シャツの裾は必ずスカートの中に入れる。
・スカート丈は膝頭がかくれる丈とする。
・ソックスは単色の白・黒・紺色・でワンポイントまでとする。
・長さは、くるぶしが完全にかくれるものとする。
男女冬季制服
・黒・グレー・紺色無地のVセーターを着用することができる。
(丸首、カーディガン、トレーナーおよびブレザーからはみ出るものは禁止する。)
・冬季(11月中旬・学校より指定〜3月31日)は、黒またはベージュで無地のタイツを着用できる。タイツ着用時には同色のソックスをはくこと。
・華美でない黒・茶・紺色基調の防寒着を着用できる。
・華美でないマフラー・手袋を着用できる。
女子頭髪
・前髪は、眉毛までの長さとする。
・髪止め等は、茶・黒・紺色の華美でないものを使用すること。
・パーマ・染色・脱色・カールなどの加工は厳禁。
くつ
・華美でない運動靴または飾りのない黒色または茶色革靴および合成皮革靴とする。
生徒賞罰規定
第1章 生徒の表彰
(表 彰)
第1条 校長は次の場合、生徒を表彰することができる。
1.人物学業ともに優秀で生徒の模範であった者
2.皆勤賞に該当する者
3.体育、文化活動及び農業クラブ、家庭クラブ活動において、優秀な成績を修め、校名を高揚した者
4.学校生活、社会生活等が特に生徒の模範とするに足ると認められた者
5.各種校内大会または学習において優秀な成績を修めた者
6.人命救助その他、特に善行と認められる行為をした者
第2章 生徒の懲戒
(懲 戒)
第2条 生徒が校則違反または生徒の本分に反する行為をしたときは、生徒指導(賞罰)委員会を開き、その審議経過を職員会議にはかり、校長が懲戒する。
(懲戒の種類)
第3条 懲戒は退学・停学及び訓告とする。
(保護者の召喚)
第4条 校長が懲戒処分の申し渡し及び解除をする場合は、保護者を召喚のうえ、これを行う。
(退 学)
第5条 次の各項に該当する場合には、生徒を退学させることができる。
1.性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2.学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3.正当な理由がなく出席常でない者
4.学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(退学・停学・訓告)
第6条 次の場合は、退学・停学・訓告に処する。
喫煙、飲酒、薬物乱用、考査中の不正行為、強盗、窃盗、強迫、詐欺、暴行、いじめ、その他生徒としての本分に反した者
第7条 次の場合は、退学・停学・訓告に処することがある。
1.理由なく欠席したり、遅刻したりする者
2.故意に授業、考査を放棄した者
3.考査中故意に白紙またはふまじめな答案を提出した者
4.考査試験場にスマートフォン等を持ち込んだ者
5.無断で集会したり、深夜外出をした者
第8条 次の場所に出入りし、または次の行為をしたことが判明した生徒は、第7条の規定に準じて懲戒できる。
1.飲酒店またはこれに類する店に出入りした者
2.競輪場、競艇場、場外馬券場、パチンコ店、麻雀クラブ等遊技射幸心をそそることを目的とする娯楽場等、高校生としてふさわしくない場所に出入りした者
3.学校内外において、不適切な政治活動をしたと認められる者
4.服装を乱し、訓戒しても改めない者
5.無断でアルバイトをした者
6.男女交際に過誤があった者