香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
この生徒心得は本校生徒として必要な日常の心得のうち主なものを示したものであるから、よく守り修養につとめよう。
第1章 学習
第1条 生徒は学ぶことを第一とする。
第2条 生徒は静粛に課業に専念し、実習においては常に創意工夫を凝らし能率的に作業するようにつとめる。
第3条 授業開始のチャイムまでに入室し、学習の準備をして静かに教師の来場を待つ。
第4条 遅刻した時は「入室許可証」にその理由を記入して許可を受け、教科担任に提出し、許可を得て着席する。
第5条 考査時には特に厳正な態度で臨み、不正行為等があってはならない。なお、定期考査受験上の注意事項は別に定める。また、学業不振の者は、追考査受験願を提出して追考査を受けることができるが、服装、頭髪の不備など受験にふさわしくない場合は受験できないことがある。
第6条 学習に不必要なもの、学校生活に無関係のものは持参してはならない。但し、許可を得たものは除く。
第2章 礼儀
第7条 礼儀を重んじ、敬意と親愛の情を持って人に接する。
第8条 言葉づかいや挨拶は、いつも正しく丁寧にする。
第9条 本校への来客に出会った時は会釈をし、礼を失しないように心がける。
第10条 校長室、職員室、事務室、準備室、保健室等に入室する際には会釈をして入室する。
第3章 服装
第11条 服装は、常に清潔・端正であることを心がけなければならない。
第12条 服装は、次のとおり定める。
1 制服着用の規程
(1)男女とも本校指定の制服を着用する。変形させたもの、指定・規定の異なるものの着用は一切認めない(登下校中を含む)。違反時は、預かり指導とする。
(2)制服の加工等をした場合は再購入とする。また、ズボンやスカートなど譲り受けたものが規定と異なる時(加工している時)や傷みの著しい時は再購入とする。
(3)靴は、男女とも黒又は茶の革靴、もしくは華美でない運動靴とする。
(4)ストッキングは、ベージュ色又は黒色とする。
(5)色付リップクリーム・化粧・マニキュア・ピアス・ネックレス・指輪等は禁止する。ピアス、ネックレス、指輪等を使用の際は、預かり指導とする。
(6)髪を束ねる場合は、黒色又は茶色のゴム紐を使用し、髪飾り等は禁止する。
(7)夏服着用等の期間は学校の指示に従うものとする。
(8)防寒着は、黒、紺、白等で無地、ブレザーが隠れる程度のもので華美でないものとする。使用は厳寒期の登下校時のみとし、使用しないときはロッカーや袋に入れて保管する。
(9)通学バッグは、華美でない物とする。
(10)服装の着こなしや細則などの詳細は、別途定める。
2 男子
(1)冬 服
○ダークグリーンのブレザー
○長袖のカッターシャツにネクタイ
○グレンチェックのスラックス
(2)夏 服
○半袖の開襟シャツ
○グレンチェックのスラックス
*規定の服装(着用については学校の指示に従うものとする)
○市販の無地紺・黒 V ネックのベスト、セーター、カーディガン(ジャケットの下に着用/違反の場合は預かり指導とする)
○市販の白・黒・紺ソックス(無地のものとする。ワンポイントは可)
○通学用のベルトは、黒、茶とし、華美でないものとする。
3 女子
(1)冬 服
○ダークグリーンのブレザー
○長袖のカッターシャツにリボンタイ
○グレンチェック(総プリーツ)のスカート(裾に校章マーク)またはグレンチェックのスラックス
(2)夏 服
○半袖の開襟シャツ
○グレンチェック(総プリーツ)のスカート(裾に校章マーク)またはグレンチェックのスラックス
*規定の服装(着用については学校の指示に従うものとする)
○市販の無地紺・黒 V ネックのベスト、セーター、カーディガン(ジャケットの下に着用/違反の場合は預かり指導とする)
○市販の白・黒・紺ソックス(無地のものとする。ワンポイントは可)
○ブレザーを着用せず、長袖のカッターシャツを着用する場合は、指定ベストを着用。
第13条 何らかの理由で規定の着用ができない場合は異装許可書を提出し、学校の指示に従うこと。
なお、規定に違反の際は預かり指導とする。
第14条 頭髪は生徒らしく清潔にすること。染髪、パーマ、つけ毛等の頭髪への加工はしないこと。
また、ヘアドライヤー、ヘアアイロン等の使用により、頭髪の色が変わらないこと。なお、頭髪検査により違反があるときは、原則として再登校指導を実施する場合がある。
第4章 風紀
(一般事項)
第15条 生徒手帳は常に所持し、本校生徒としての自覚と誇りを保ち、高校生としての品位を保つようにする。
第16条 事情の如何を問わず私的制裁、暴力、脅迫行為、飲酒、喫煙(喫煙具の所持を含む)、薬物乱用等をしてはならない。
第17条 交友関係を正しくし、特に男女の交際については慎重に行い、他人の誤解を招くことのないように注意する。
(校内)
第18条 校舎、校具、農作物を大切にし、もし破損した時は速やかに担当教師に届け出て、第1号様式による「器物等破損届」に記入してもらい、処置の連絡を待つ。
第19条 始業から終業までの間は許可なく外出してはならない。
第20条 下校合図以後も学校に居残らなければならないときは教師の指導を必要とする。
第21条 学校の備品や他人の品物を無断で使用してはならない。
第22条 履物は上下の区別をきちんとする。
第23条 持ち物にはすべて名前を明瞭に記入し、貴重品を身体から離すときは貴重品袋に入れて学級担任に預けるようにする。
(校外)
第24条 外出の場合は本校生徒としての本分を忘れないよう心がける。
第25条 風紀に害のある場所への出入りや高校生が立ち入りを禁止されている場所には立入ってはならない。
第26条 保護者に無断で外出してはならない。なお、外泊、夜間10時以後の外出は禁止とする。
第5章 保健衛生
第27条 規則正しい生活を心がけ、自主的に健康管理につとめるとともに、積極的に身体を鍛錬する。
第28条 疾病に対しては、定期健康診断等により早期発見・早期治療につとめる。
第29条 感染症予防接種は進んで受け、もし本人・家族が感染症に罹患した場合は速やかに届け出る。
第30条 常に安全に留意し、事故が発生した場合は早急に連絡する。
第31条 身体や衣類は常に清潔に保つ。
第32条 換気・照明等生活環境に留意し、清掃美化に心掛ける。
第6章 願および届
第33条 願書および届書はすべて校長あてにして担当教師に提出するものとする。
第34条 次の場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(1)保護者の転居等があった時
(2)本人の住所が変更した時
(3)自宅以外に寄宿する時
(4)脅迫、暴力行為等を受けた時
(5)事故を起こした時
(6)金銭、物品等を紛失又は拾得した時
(7)携帯電話等を校内に持ち込む時(第2号様式により届け出る)
(8)その他必要と認める時
第35条 欠席、遅刻、欠課、早退をしようとするときは、保護者から第3号様式による「欠席・遅刻・欠課・早退届」により届け出る。(急ぐときは、保護者から電話連絡をする。)なお、病気による長期欠席の場合は、医師の診断書等を添えるものとする。
第36条 出席停止・忌引等をしようとするときは、保護者から第4号様式による「出席停止措置願」・第5号様式による「忌引願」により届け出る。(急ぐときは、保護者から電話連絡をする。)但し、懲戒による停学処分の場合は、その必要はない。
(注)忌引日数は、父母の場合は7日以内、祖父母兄弟姉妹の場合は3日以内、伯叔父母の場合は1日以内で、学級担任が必要と認める期間とする。
第37条 入部及び退部の届出は保護者連署でする。
第38条 次の場合は、所定の用紙により、あらかじめ係の教師を通じて校長の許可を受ける。
(1)校内で印刷物を配布したり、掲示をしたりするとき。
(2)校内で金銭、または物品を募るとき。
(3)学校施設、校具等を使用するとき。
(4)アルバイトをするとき。
(5)その他必要と認めるとき。
第39条 次の場合は、所定の用紙により、あらかじめ係の教師を通じて校長に届け出る。
(1)校内で団体を組織したり、集会をしたりするとき。
(2)校外の団体に加盟しようとするとき。
(3)校外の諸行事(遠足、登山、キャンプ、旅行等)に参加するとき。
(4)その他必要と認めるとき。
第7章 政治的活動
第40条 政治的活動については次の通りとする。
(1)公職選挙法に違反しないこと。
(2)校内での政治的活動は禁止する。
(3)放課後、休日等の校外での政治的活動は、保護者の理解の基に、本人の判断で行うこと。また、インターネット等を利用しての政治的活動についても同様とする。
交通指導要綱
第1条 態度と心構え
(1)進んで社会や学校の交通道徳の向上に努め、安全意識を身につけ、交通事故防止の実践者となる。
(2)社会や学校等各種団体で行われる交通行事には、積極的に参加、協力する。
(3)車両を運転する時は、警察官・学校職員・交通自治委員・その他関係者の指示に従う。
(4)通学の途中事故に遭ったときは、当該生徒及びその場に居合わせた生徒は最も早い方法で警察、家庭及び学校に連絡し、協力してすみやかに善処しなければならない。
第2条 校内の通行
(1)廊下・階段等の通行は右側通行とする。
(2)校地内では校内交通規制標識を遵守する。
(3)農場の作業等で公道を利用することが多いため、道路交通法、本交通指導要綱を守り交通安全に努める。特に、国道との交差点は信号を守り左右を確認して横断する。
第3条 徒歩
(1)歩行者はなるべく一列で道路の右側端を歩行し、交通の妨げにならないようにする。
(2)道路の横断は近くに横断歩道があれば、必ずそれを利用する。
第4条 自転車
(1)常に整備点検して使用する。
(2)必ず左側を一列通行する。
(3)通学に使用する自転車は異型ハンドルを用いない。
(4)通学に使用する自転車は、本校規定の鑑札をつける。
(5)二人乗り、傘さし、携帯電話やイヤホン等を使用しながらの運転をしない。
(6)その他、一時停止、左・右折の違反、無灯火等道路交通法に違反して運転しない。
第5条 列車・バス
(1)乗下車に際しては、時間に余裕をもって行動し、他人に迷惑をかけないよう整然とすみやかに乗下車する。
(2)車内では高校生らしい態度をとる。
(3)通学定期券を必要とするときは、通学証明申込書に必要事項を記入の上、学級担任及び教頭の承認印を受けて事務室に提出し、通学証明書の発行を受ける。
(4)旅客運賃割引証を必要とするときは、旅客運賃割引証交付申請書に必要事項を記入の上、学級担任及び教頭の承認印を受けて事務室に提出し、旅客運賃割引証の交付を受ける。
第6条 交通の届出と許可
(1)交通違反をしたり、交通事故(自転車の自損行為を含む。)が発生したときは、理由の如何にかかわらずできるだけ早く学校へ連絡する。
(2)運転免許受験(自動車学校入校を含む。)をする場合は、学校所定の誓約書を保護者連署で提出し、校長の許可を得なければならない。
(3)自動車学校への入校は、3年生の第2学期末考査終了後とし、学校の授業や行事を欠席しない。
二輪を含め免許の取得は卒業後とする。
(4)次の各号に該当する生徒には、運転免許試験(自動車学校入校を含む)の受験を許可しないことがある。
1 欠席、遅刻、早退の多い者
2 授業態度が極めて悪い者
3 学業成績が極めて悪い者
4 交通違反(事故を含む)による懲戒処分を受けて1年以上経過していない者
5 卒業が危うい(内規抵触)者
6 その他不適当と認めた者
(5)許可した場合には、交通係は当該生徒氏名を職員室へ掲示する。
第7条 その他
(1)無免許運転をしない。
(2)オートバイの二人乗り及び四輪への乗車は家族以外の者とはしない。
第8条 交通違反罰則基準は別に定めるものとする。
アルバイトに関する規程
第1条 この規程は、アルバイトが教育的にかつ有意義に行われるために、その許可基準及び申請手続き等に関する事項を定めるものとする。
第2条 アルバイトに従事しようとする者には、アルバイト許可願書に必要事項を記入のうえ、保護者の連署をもって学級担任に提出させ、アルバイト許可証を交付するものとする。
第3条 (長期休業中)アルバイトの許可は、長期休業中に限る。なお、その期間は、休業期間のおおむね4分の3を限度とする。1年生の夏季休業日、冬季休業日については、原則として許可を与えない。
(長期休業中以外)長期休業中以外のアルバイトは原則として禁止とするが、保護者からの要望があり、やむを得ない状況であればその限りではない。なお、許可は学期毎に行う。
新聞配達等、短時間で長期にわたる特殊なものについては、これが学業生活に支障がないと判断できる場合には、長期休業中以外であっても許可することがある。但し、この場合でも許可期間は一か年を限度とし、毎年度当初に前条の規定による手続きをさせるものとする。
第4条 許可した者には、誓約事項を遵守させる。
第5条 アルバイト期間が終了したときは、早急にアルバイト実施報告書を学級担任に提出させるものとする。
第6条 アルバイトの業務内容が次の各号に該当する場合は許可しない。
(1)風紀上好ましくない職種や環境のもの
(2)思想的偏向を誘発するおそれのあるもの
(3)労力を著しく必要とし、心身の発育を阻害するおそれのあるもの
(4)危険度が大きく、また非衛生的で心身に害を及ぼすおそれのあるもの
(5)夜間の業務
(6)アルコール類を提供する場所(居酒屋等)
(7)その他修業上不適当と認められるもの
第7条 アルバイトに従事する生徒が次の各号に該当する場合は原則として許可しない。
(1)学業成績が極めて不良で進級に支障をきたすおそれのあるもの
(2)問題行動を起こすおそれのあるもの
(3)アルバイトによる報酬の使途が学資の補助及びそれに準ずるもの以外に使用されるおそれのある場合
第8条 アルバイトに関する規則に反した場合は、指導の対象となることがある。