【香川】高松東高等学校の校則

香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

校則

第1章総則

(名称・位置)
第1条本校は、香川県立高松東高等学校と称し、香川県高松市前田東町690番地1に位置する。
(課程・学科)
第2条本校には、全日制課程普通科を設ける。
(修業年限)
第3条修業年限は3年とする。
2在学できる期間は6年間。なお、同一学年に在学できる期間については2年間とする。ただし、校長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(収容定員)
第4条生徒の収容定員は、県立学校学則の定めるところによる。

第2章職員組織

省略

第3章学年、学期及び休業日

(学年)
第6条学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条学年を分けて次の3学期とする。
第1学期4月1日から8月31日まで
第2学期9月1日から12月31日まで
第3学期1月1日から3月31日まで
(休業日)
第8条休業日は、次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)日曜日及び土曜日
(3)学年始休業日4月1日から4月5日まで
(4)夏季休業日7月21日から8月31日まで
(5)冬季休業日12月25日から翌年1月7日まで
(6)学年末休業日3月20日から3月31日まで
(7)学校教育法施行規則に規定する学力検査を行う日及びその翌日
(8)その他教育委員会が指定する日
2校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ
教育長に届け出て、授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。
3非常変災その他急迫の事情があるときは、校長の判断により、臨時に授業を行わないことがある。

第4章教育課程及び授業時数

(教育課程)
第9条教育課程は、高等学校学習指導要領及び教育委員会が定めるところにより、校長が編成する。
(授業時数)
第10条週あたりの1年生全員、2.3年生国際情報コース、人文科学コースは32単位時間を標準とする。また、2.3年生総合コース、芸術コー
スは30単位時間を標準とする。標準単位時間を変更する場合は、その都度、校長が定める。
2各教科・科目の授業時数は、1単位について35単位時間に相当する時間を標準とする。
31単位時間は50分を標準とする。
(授業開始の時刻)
第11条授業開始の時刻は、校長がこれを定める。

第5章単位の修得、課程の修了及び卒業の認定

(単位の修得、課程の修了及び卒業の認定)
第12条各教科・科目の単位修得の認定は、各教科・科目の授業担当者の意見を聞いて、校長がこれを行う。
2単位修得の認定に関する細目は、別に定める。
第13条校長は、所定の教育課程に従って各教科・科目及び特別活動を履修し、その成果が満足できると認められる者について、各学年の課程の修了または全課程の修了を認定するものとする。
第14条校長は、所定の単位数以上修得した者で、特別活動の成果が満足できると認められる者について卒業の認定をし、卒業証書を授与する。

第6章 入学、退学、転学、編入学、休学、留学及び復学

(入学)省略
(退学)
第16条生徒が退学しようとするときは、保護者が連署した退学許可願を提出して、校長の許可を受けなければならない。
(転学)
第17条生徒が他の学校に転学しようとするときは、保護者が連署した転学許可願を提出して、校長の許可を受けなければならない。
2他の学校から本校へ転学を希望する者は、所定の願書にその理由を記載して、これを校長に提出しなければならない。
(編入学)
第18条第1学年の途中又は第2学年以上の学年に編入学を希望する者は、所定の願書にその理由を記載して、これを校長に提出しなければならない。
2海外帰国生徒の編入学については別に定める。
(休学)
第19条生徒が休学しようとするときは、保護者が連署した休学許可願を校長に提出して、許可を受けなければならない。
2休学期間は、1年以内とする。ただし、校長が特に必要があると認めるときに限り、2年までこれを延長することができる。
3前項の期間中には、休学許可日以後はじめて到来する月の初めの日から起算して、3か月を経過する日までの期間が含まれていなけれ
ばならない。
(留学)
第20条生徒の海外留学については別に定める。
(復学)
第21条休学中の者が、休学する理由が消滅したことにより、復学を希望するときは、復学許可願を提出して、校長の許可を受けなければならない。

第7章賞罰

第22条校長は教育上必要があると認めたときは、生徒を褒賞することができる。
2校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。
3前項の懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。この場合において、校長は、職員会議において職員の意見を聞くものとする。
4前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第8章授業料等

第23条授業料及び入学金は、香川県使用料、手数料条例の定めるところによる。
2生徒の授業料の減免については、県立高等学校生徒等の授業料減免規定の定めるところによる。
3校長は、授業料を滞納している生徒に対して出席停止を命じ、又は退学させることができる。

第9章雑則

省略

生活の目標

全ての生活指標

-凛とした生活を心がけよう。そのために次のことを心がけましょう。-
1高等学校の生徒として常に知性を磨きながら、社会の一員として自主・自立・責任の精神を培おう。
2身だしなみや所持品等は端正・清潔・簡素を心がけ、清純さを失わないように努めよう。
3より良い人間関係を築くため、相手の考え方や立場を理解し、言動には思いやりをもって礼儀正しく接する態度を培おう。
4集団で行動する場合は、その目的を正しく把握し、群集心理に陥ることなく、集団の一員として目的達成に協力しよう。
5家庭では、自分の立場と役割を認識し、家族との対話を通して、将来の生活設計をたてるよう努めよう。

学校生活及び家庭生活の規律

(挨拶)
1さわやかな挨拶を常に心がけ、校長室・職員室・事務室等の入退室ではそのマナーを守るなど、社会人としての素養を身につけるよう心がけること。
(欠席)
2無断で欠席をしないこと。やむを得ず欠席する場合は、午前8時から8時25分の間に、保護者を通じて学校へ届け出ること。
(遅刻)
3始業時刻(8時35分HR教室で着席)に間に合うように登校すること。やむを得ず遅刻する場合は、保護者を通じて学校へ届け出ること。なお、遅刻した場合は、職員室で入室許可証の発行を受けてから教室に入ること。遅刻を重ねる者に対する指導は、別に定める。
(放課前の外出)
4登校後は、放課になるまで無断で校外へ出ないこと。外出の必要が生じた場合は、学級担任に外出許可証をもらって外出し、再登校後は許可証を学級担任に返却すること。また、早退をしなければならない場合も学級担任の許可(許可印)を得ること。
(下校時刻)
5下校時刻は、午後5時とする。それ以降生徒会活動・部活動を継続する必要がある生徒は、事前に残留活動許可願を提出すること。その場合も午後8時を限度とする。
(公共物)
6校内の施設・設備を破損・汚損しないこと。万一破損・汚損した場合は、学級担任にその状況を届け、必要に応じて修理費を負担すること。
(校内掲示物)
7掲示物を校内に掲示する場合は、担当教員の許可を得ること。なお、掲示物の内容が個人的なものや生徒の営利活動に関わる場合は許可されない。また、許可されたものであっても指定された場所以外に掲示することはできない。
(火気使用)
8許可無く校内で火気を使用しないこと。火気を使用する場合は、関係の先生に立ち会ってもらうこと。
(持ち物管理)
9持ち物は各自が責任をもって管理し、校内で物品が紛失したり、物品を拾得したときは、直ちに学級担任か係に届け出ること。
10物品の無断借用や、金銭の貸借をしないこと。
11生徒手帳は常時携帯し、生徒手帳や学割証等を他者に貸したり譲ったりしないこと。
(校内秩序)
12いかなる理由があっても、私的制裁・暴力行為・脅迫行為等をしてはならない。
13授業の有無に関わらず、奇声をあげたり騒音をたてるなどの喧騒行為をしてはならない。
(反社会的行為)
14飲酒・喫煙及び、シンナー・覚醒剤などの薬物乱用行為をしてはならない。
15青少年保護育成条令等により、未成年者の立ち入りを禁止している場所や、非行の誘因となったり、犯罪の被害者となる可能性がある風紀上好ましくない次の場所へは立ち入ってはならない。
パチンコ店、麻雀倶楽部、競輪場、競艇場、競馬場、場外車券・船券・馬券売場等ギャンブル性のある遊技施設、成人向け映画館や成人向けショー等の興行場、酒場(スナック・バー等)、クラブ、ディスコ等また、午後6時以降保護者が同席しないで、カラオケボックス、ビリヤード場、ゲームセンター等を利用してはならない。
(家庭における約束)
16家族に、行き先や帰宅時刻を伝えてから外出すること。
17青少年保護育成条例の規定による、午後11時~午前4時の深夜外出や、無断外泊をしてはならない。
18全国高等学校PTA連合会が採択した『免許はとらない』、『乗らない』、『買わない』という『バイク三ない運動』を受け、在学中は許可なく運転免許を取得することはできない。
19在学中は、原則としてアルバイトをすることはできない。
(政治的活動等)
20政治的活動等(選挙運動、政治的活動、投票運動等)については次のとおりとする。
(1)公職選挙法に違反しないこと。
パチンコ店、麻雀倶楽部、競輪場、競艇場、競馬場、場外車券・船券・馬券売場等ギャンブル性のある遊技施設、成人向け映画館や成人向けショー等の興行場、酒場(スナック・バー等)、クラブ、ディスコ等
(2)校内での政治的活動等は原則禁止する。
(3)放課後、休日等の校外での政治的活動等は、保護者の理解のもとに適切に行うこと。

授業を受けるにあたって

1予習をして授業にのぞもう。
前日までに予習をし、課題意識をもって授業を受けよう。
2授業を受ける準備を敏速に整えよう。
始業の合図までに自席(座席表で指定)に着き、その授業に必要な教科物件だけを机上に置き、授業の合図と同時に授業が開始できるよう授業を受ける準備を整えておこう。
3心のこもった正しいあいさつを習慣づけよう。
授業の開始と終了のあいさつは、正しい姿勢から正しい立礼をしよう。
4始業チャイムに遅れないようにしよう。
授業の開始に遅刻した場合は、入室許可証を授業担当者に提出し、静かに着席しよう。
5授業中は正しい姿勢・真剣な態度を心がけよう。
私語など授業とは無関係な行為をつつしみ、授業担当者からの質問には、はっきりとした返事をして答えよう。また、疑問が生じた場合は、挙手をして遠慮なく質問しよう。
6復習を必ずしよう。
教科書・ノート類は必ず持ち帰り、その日のうちに復習をして、理解したことを定着させよう。
7学習環境を整えよう。
お互いに気持ちよく授業が受けられるよう、教室は常に美しく整えておこう。

考査を受けるにあたって

1実力が十分発揮できるように努力しよう。
疑問点を積み残さないなど、日頃から計画的な学習を継続しておこう。
2不正と誤解されないよう正々堂々と受験しよう。
机の中は空にして、持ち物はカバンに入れ、廊下に整然と置く。机の上は、鉛筆類・消しゴム・定規物差し・コンパス以外の物は置けない。なお、上記の物であっても、計算機能・通信機能の付いている物は持ち込むことはできない。また、受験者相互による物品の貸し借りはできない。
3指定された場所で受験しよう。
座席の順序は、出席番号順または指定した席順とし、机間は十分にあけておく。答案が書きあがっても、他の者に迷惑をかけない。「やめ」の合図があるまで、席を離れない。

登校から下校までの身だしなみ(服装に関する規定)

(制服)
1服装は学校で定めた制服を着用する。
2制服は以下のとおりとする。
男子:標準型学生服認証マーク入りの詰め襟学生服・学生ズボン、学校指定のカッターシャツ(長袖・半袖)
女子:学校指定のテーラードジャケット・ベスト・ブラウス(長袖・半袖)・スカート・スラックス
3カッターシャツやブラウスの裾は、ズボンやスカートの内側に入れる。女子は通年、ベストを着用すること。
4春と秋に更衣準備期間を設けるので、指示された日までに更衣を完了すること。
なお、身だしなみに関する運用規定は別に定める。
(校章・組章)
5校章・組章を次のようにつける。

男子女子
冬服夏服冬服夏服
校章学生服の右襟(カッターシャツのTHマーク)(ブラウスのTHマーク)(ブラウスのTHマーク)
組章学生服の左襟カッターシャツの左襟ジャケットの左襟ベストの左胸

その他の身だしなみ規定

(靴)
6通学には革靴や白色を基調とした運動靴を使用し、ブーツや踵の高いものや華美なものは使用しない。
(鞄)
7バッグは通学に便利で華美でないものを使用する。
(ソックス等)
8通学のソックスは、白・黒・濃紺の無地とする。ただし、式典などの学校行事の時は、黒または濃紺とする。なお、女子がストッキング・タイツを着用する場合は、黒・濃紺・ベージュ系の無地とする。
(防寒着)
9厳寒期、通学時に限り、制服の上に華美でない防寒着やマフラー等を着用してもよい。
なお、スパッツなどをスカートの内側に着用する場合は、外から見えないようにする。
(下着)
10下着やTシャツ類は、襟元、袖口などからはみ出さないように着用する。
(頭髪)
11頭髪は端正に整え、パーマ・染色・脱色・ワックスなど手を加えない。
(装身具等)
12端正な身だしなみを心がけ、色つきの眼鏡等の使用、装飾品を身につける、化粧・マニキュアをするなど、高校生として学校生活に不必要なことはしない。

アルバイトに関する規定

1本分である学業に専念するため、アルバイトをすることを原則として禁止する。
ただし、長期休業中に限り、2の条件を全て満たしたうえで、事前に手続きをすれば、勤労体験としてのアルバイトを許可する。
2許可の条件
(1)保護者から、アルバイトをさせたい旨の申し出があること。
(2)学期末に欠点科目や、その学年の学年末に不認定科目がないこと。
(3)出欠状況や授業態度、服装面など、健全な学校生活が送れていること。
(4)アルバイト先はアルコールを主として扱う店でないこと。また、業務は危険作業を伴わないこと。
(5)労働時間が、午前8時~午後6時の内の8時間以内であること。
(6)アルバイトの日数が、長期休業日数の3分の2を超えないこと。
3経済的理由など特別の事情により保護者から申し出のあった場合に、長期休業中以外のアルバイトを認めることがある。その場合の条件は以下のとおりとする。
(1)欠点科目や不認定科目がなく、性行良好であること。
(2)アルバイト先はアルコールを主として扱う店でないこと。また、業務は危険作業を伴わないこと。
(3)原則土・日・祝日とし、労働時間は午前8時~午後6時の内の8時間以内であること。
4許可条件に反したり、高校生としてふさわしくない行動や服装をしたりすれば、許可を取り消し、指導を行う。

交通安全に関する規定

(総則)
1 社会の一員として生命尊重の精神にたち、自他の安全に留意した行動をすること。
(自転車通学)
2 自転車通学を希望するものは、自転車店等で車体点検を受け、「自転車安全点検合格車証明書」を記入し、係へ申し出て許可を得ること。
3 自転車通学を許可されるには、次の条件を満たしていること。
(1)交通法規や交通マナーを守ること。
(2)安全のために、自転車の整備点検を徹底して行い、雨合羽を準備すること。
(3)許可ステッカーを所定位置に貼り、指示された自転車置き場に駐輪すること。
(運転免許取得)
4 在学中に、運転免許を取得することはできない。ただし、遠距離通学による原動機付自転車(以下「原付」)の使用が許可された場合は、原付免許を取得することができる。
(遠距離通学による原付の使用)
5 通学距離がおよそ15km以上であり、交通の便が悪く、通学が困難である場合、自宅から最寄りの駅まで原付の使用を許可する。
(自動車学校の入校)
6 3年生で卒業後の進路が内定し、卒業後に運転免許が必要な場合に限り、許可を得て3年の冬休み以降に自動車学校に入校、または原付免許取得のための講習に参加することができる。ただし、運転免許証の取得は卒業後とする。

11 パン及び弁当の販売

○パンは,毎週月曜日に第2体育館前にて販売するほか,第2体育館北側の自動販売機もご利用ください。
○弁当は毎週火・水・金曜日に第2体育館前にて販売しています。
○食堂は休業していますが,食堂施設内に軽食などの自動販売機がありますのでご利用ください。

12学校生活のきまり

欠席・遅刻・外出・早退について

高校3年間に,欠席・遅刻・早退がなければ卒業のとき皆勤賞が与えられ,表彰されます。また、出席状況は、進学や就職時に大切になります。
健康な生活を心がけ,思い出に残る高校生活をスタートさせましょう。
1欠席
無断で欠席をしないこと。やむを得ず欠席する場合は,電話で午前8時~8時25分の間に,保護者を通じて学校へ届け出てください。
2遅刻
(1)始業時刻(8時35分HR教室で着席)に間に合うよう登校してください。やむを得ず遅刻する場合は,保護者を通じて午前8時~8時25分の間に学校へ連絡してください。
(2)遅刻した場合は,職員室で入室許可証の発行を受けてから教室に入ってください。
3外出・早退
(1)登校後は,放課になるまで無断で校外へ出てはいけません。外出・早退の必要が生じた場合は,学級担任に申し出て,外出・早退許可証を発行してもらってください。
(2)通院や家事都合などで早退することが事前にわかっている場合は,生徒手帳に必要事項を記入して学級担任に連絡し,許可印をもらってください。急用の場合も必ず学級担任に理由を申し出て,許可証を発行してもらってください。

学校への電話連絡

学校への電話連絡は,月~金曜日の8時~17 時までに行ってください。
本校の校舎は,警備保障会社が機械警備により管理していますので,月~金曜日の 17 時~翌日8時まで、また土曜日・日曜日及び祝日は,学校に電話はかかりません。

身だしなみ

本校では服装等に対する指導を「身だしなみ指導」と呼んでいます。高校生として学校生活を送るのにふさわしい,また進路指導部とも連携し,進学や就職にふさわしい身だしなみを基準に指導しています。
1頭髪
(1)高校生らしく端正に整えてください。長さが異なる段カットやパーマ,脱色,染色,ワックスでかためる,カーラーで巻くなどの加工は,一切しないでください。
(2)また,在学中,染色はしないでください。その後,色落ちするたびに指導の対象となります。ヘアーアイロン等による変色も指導の対象となりますので,ご注意ください。
(3)色や髪型等が著しく乱れている場合は再登校指導となります。
2制服
(1)本校規定の制服に,校章・学年章(組章)が必要です。男女とも夏服時は,ブラウスやカッターシャツに刺繍してあるTHマークが校章の代わりとなります。
(2)男子は「日被連認証マーク」が付いている詰襟学生服です。ズボンについては,腰回りのゆるみが多すぎるもの・裾幅の極端に広いものや狭いもの・裾の長さが極端に長いものや短いもの・股上の深すぎるものや浅すぎるものは認めません。正しい位置でベルトを締めてはいてください。(いわゆる「腰パン」は認めません。)
(3)女子は本校規定の制服です。なお,ベストは通年着用です。
3靴およびソックス
(1)靴は華美でない革靴または白色を基調とする運動靴を使用してください。ブーツタイプや踵の高いもの,柄入りや原色系の派手なものは認めません。
(2)ソックスは白・黒・濃紺で無地のものを着用してください。(女子のショートソックスやルーズソックス,レッグウオーマー等は認めません。)入学式等式典の時は黒または濃紺です。女子がストッキング・タイツを着用する場合は、黒・ベージュ系の無地とします。
4鞄
指定はありません。華美でなく,通学に便利なものを使用してください。
5防寒着(概ね12月から3月の厳寒期に限る)
(1)華美でないコートやマフラー・手袋などの防寒着は,厳寒期(概ね12月から3月)の登下校時に限り認めています。
(2)男子は上着の下に華美でない色のセーター等を着てもかまいませんが,上着から出ないように着用してください。
(3)女子のスカート内側にはくスパッツ等は,外から見えないように注意してください。
(4)女子は上着の内側に黒又は濃紺のカーディガンを着てもかまいませんが,上着から出ないように着用してください。ただし式典時の着用は認められません。詳しくは,入学後別途通知します。
6化粧,アクセサリー等
(1)カラーコンタクトは使用しないでください。
(2)指輪,ピアス,ブレスレット等アクセサリー類は認められません。ピアスの穴は,塞がるまで継続指導となりますので,穴をあけないようにしてください。
(3)色付きのリップクリームを含め,化粧,マニキュア等も認めません。
7身だしなみ指導について
(1)月ごとの全校集会・学年団集会などで身だしなみ検査を実施し,違反者に対しては担任-学年主任-生徒指導部-教頭と,段階を経た指導を行います。再三の指導にもかかわらず違反が改善されない場合は懲戒の対象となります。
(2)身だしなみが著しく乱れている場合は,一旦帰宅させ,整え直してから改めて登校させる再登校指導を行うこともあります。それは,高校で学ぶという目的意識を再確認してもらい,自分自身の心を引き締めて学校生活に臨んでもらうためです。

男子

標準学生服(日被連認証マーク入り)を着用すること。
頭髪
端正に整える。長さが異なる段カットやパーマ,染色,脱色,ワックス等加工しない。
頭髪の長さの目安
前髪:目がかくれてしまわない
横:耳がかくれてしまわない
後:襟がかくれてしまわない
組章(ねじ込み)
校章(ねじ込み)
上衣
襟元,裾から衣類がはみ出ないこと。
裏地は,装飾的な刺繍や絵柄,色柄などがついていないこと。
ボタン
ボタンは校章入りで,すべてとめること。
(前身ボタン:大5個,袖口ボタン:小2個×左右)
ズボン
ストレート型(ノータックまたはワンタック)
腰回りのゆるみの多すぎるもの,裾が極端に長い・短いもの,股上の極端に深い・浅いもの,裾幅の極端に広い・狭いものはいけない。(裾幅は20~24cmを標準とする)
正しい位置でベルトをしめてはくこと。
ソックス
白・黒・濃紺で無地のもの(式典時は黒又は濃紺)

革靴または白を基調とする運動靴。ブーツタイプや踵の高いもの,柄入りや原色系の派手なものは認めない。

女子

頭髪
端正に整える。パーマ、染色、脱色、カーラー等加工しない。
色付きリップクリームを含む化粧、アイプチ、カラーコンタクトなどは認めない。
校章(THマークの刺繍)
ブラウス
学校指定のもの
組章(タイタック)
ベスト
学校指定、通年で着用
ジャケット
学校指定
スラックス(学校指定・希望者)
スカート
学校指定丈の基準は膝下(膝がかくれる)
*オプションとしてスラックスも着用可。
ストッキング
着用する場合は、黒・ベージュ系で無地のもの
ソックス
白・黒・紺で無地のもの(式典時は黒又は濃紺)
ショートソックス、ルーズソックス、レッグウォーマーは認めない。

革靴または白を基調とする運動靴。ブーツタイプや踵の高いもの、柄入りや原色系の派手なものは認めない。

通学

社会の一員として生命尊重の精神にたち,自他の安全に留意した行動をしてください。
1自転車通学
自転車での通学を希望する場合は,この冊子の42pの「自転車通学許可申請について」の許可条件,遵守すべき事項,注意事項を確認し,43pの「自転車通学許可申請書」をよく読んで,自転車店で点検を受け,必要事項を記入の上、入学式の日に学級担任に提出してください。
2電車通学
(1)待合室・ホーム・車中で騒がしくするなど,他の乗客に迷惑をかけてはいけません。
(2)お年寄りや身体の不自由な人に席を譲るなど,社会人としてのマナーを身につけてください。
(3)携帯電話等の使用についてのマナーを守ってください。
3遠距離通学
(1)自宅から学校までの距離が15km以上で,かつ公共交通機関の便が悪く通学が非常に困難な場合に限り,許可を得てから原動機付自転車(以下「原付」)で最寄りの駅まで通うことができます。
(2)保護者の了解と校長の許可がなければ原付免許を取得することはできません。

運転免許取得

1在学中は原則として運転免許は取得できません。
2遠距離通学のため,通学における原付の使用許可を受けた者に限り,原付免許を取得することができます。
3卒業後の進路が内定し,校長の許可を得た者に限り,3年生の冬休み以降に自動車学校の入校を認めています。ただし,運転免許証の取得は卒業後となります。

環境整備

美しい環境で,充実した学校生活を送ることができるように取り組んでいます。よい環境,よい習慣を維持し後々に引き継いでいけるように心がけましょう。
人間の心は,その人のまわりの環境に映し出されます。「夢が叶う学校」づくりの第一歩は環境を整えることです。清掃活動は「人間力の向上」を実現する絶好の機会です。一人ひとりが高松東高校の一員であることを自覚し,責任ある行動ができるよう努めてください。「人間力の向上」なくしては,学力や部活動の結果の向上もなしえません。以下に清掃から学ぶことを挙げます。
『1心を磨く,2謙虚な人になれる,3気づく人になれる,4感動の心を育む,5感謝の心が芽生える。』
3年間の高松東高校の生活の中で,これらを「当たり前のこと」にしてください。
次に,校内の環境整備に関して,具体的に書いておきます。
(1)校舎内外を汚さないようにしてください。汚したら,気づいたらきれいにしてください。
(2)全員清掃です。清掃の仕方,用具の管理,清掃区域や清掃の点検については,清掃区域担当教職員の指示を受けてください。
(3)月に一度大掃除を行います。行事の前に大掃除をする場合もあります。
(4)飲食は決められた場所で行い,その容器は各自で責任をもって片付けましょう。
(5)公共物を大切に使いましょう。破損したときは学級担任に届けてください。弁償してもらう場合もあります。

備品利用

公共のものをお借りして使わせていただいています。感謝の気持ちで大切に扱ってください。
1ロッカーの使用について
各教室に清掃用具ロッカー・生徒個人用ロッカーがありますが,これらは各学級全体で保管にあたり,破損した場合は必ず担任に申し出て,復元・修理をしてください。
指定された場所を使い,常に整理整頓しておくこと。また,ロッカーの上には何も置かないこと。
2机・椅子の使用について
机・椅子は,落書きや彫り込みなどをせずに大事に使いましょう。故意に汚損した場合は,修理費を負担してもらいます。
3掲示板の使用について
(1)学級時間割表,清掃当番表,その他の学級運営上で必要なものを整然とわかりやすく掲示しましょう。
(2)不要なもの,期限の過ぎた掲示物は撤去しましょう。

届け出・許可事項

担当教員を通じての「届け出」または「許可」を得なければならない校内外での活動があります。
(1)携帯電話の校内持ち込み
(2)勤労体験としてのアルバイト
(3)自動車学校への入校,運転免許の取得
(4)各種行事等への参加(マスコミ等の出演も含む)
(5)学生割引証の発行
(6)生徒手帳の再発行
(7)公共物の汚損,破損
(8)物品の紛失,拾得
(9)授業や部活動以外での校内施設及び設備の使用
(10)火気の使用
(11)掲示物の掲示
(12)募金活動,署名活動,物品販売及びその契約,印刷物の配布

13校外生活のきまり

1外出するにあたって
(1)自分の所在がいつでもわかるよう,家族に行き先や帰宅時刻を伝えるとともに,高校生としてふさわしい身だしなみを心がけてください。
(2)青少年保護育成条例の規定により,午後11時~午前4時の深夜外出はしてはいけません。また,無断外泊をしてはいけません。
(3)青少年保護育成条例等により18歳未満の者の立ち入りを禁止している場所や,非行の誘因・犯罪の被害者となる可能性がある次の場所に立ち入ってはいけません。
パチンコ店,麻雀倶楽部,競輪場,競艇場,競馬場,場外車券・船券・馬券売場等ギャンブル性のある遊技施設,成人向け映画館や成人向けショー等の興行場,酒場(居酒屋・スナック・バー等),クラブ,ディスコ等
(4)午後6時以降保護者が同席しないで,カラオケボックス,ビリヤード場,ゲームセンター等を利用してはいけません。

2よりよい人間関係を築くには
(1)相手の考え方や立場をよく理解し,言動には思いやりをもって礼儀正しく接してください。
(2)高校時代の交友関係は,人間形成にも大きな影響があります。将来の夢に向かってお互いが高めあえる関係を築いてください。
(3)思春期において,異性との間に高校生としてふさわしい人間関係をつくりあげていくことは,皆さんの人生にとってたいへん重要です。お互いの立場や特性を尊重し,健全な人間関係をつくりあげてください。
(4)各種情報通信機器を用いて他人を傷つけるなど,不適切な使用がないようにしてください。

3旅行や校外団体の活動への参加について
(1)県外への旅行は保護者が同伴するか,保護者の了解を得ていなければなりません。
(2)校外の団体が主催する活動等に参加するには,主催者や活動の目的,具体的な活動内容をよく保護者に同意を得た上で,学級担任に届け出てください。

4アルバイトについて
本校では,原則としてアルバイトを禁止していますが,長期休業中に限り,保護者からの申し出があり,許可条件に合えば,勤労体験としてのアルバイトを許可しています。
無断アルバイトは懲戒の対象となります。

5飲酒・喫煙・窃盗・薬物乱用の禁
(1)未成年者の飲酒・喫煙,窃盗(万引き等)は法律で禁じられており,懲戒の対象となります。
(2)覚醒剤・シンナー・危険ドラッグなどの薬物乱用は,体も心も破壊して人間を破滅に導くものであり,絶対にしてはいけません。

6香川県学校・警察相互連絡制度に関する協定について
児童生徒を健全に育成していくため,学校と警察が児童生徒の非行等の問題について相互に連絡を取ることにより,緊密な連携を図りながら,児童生徒の非行や被害のより効果的な未然防止,立ち直り支援等を実施していくことを目的に,平成16年4月に県教育委員会と県警察本部との間で協定を取り交わしております。この協定に基づき,本校でも警察と連携を図りながら生徒の健全育成に努めています。

身だしなみについて

生徒は指定の制服を着用して下記事項を守り、東高生としてふさわしい服装に整えましょう。

〈男女共通〉

区分色・柄・型など備考
頭髪端正に整え、パーマ、染色、脱色、ワックスを塗る、カーラーで巻くなど加工をしない・男子は、前髪は目が、横は耳が、後ろは襟が、かくれてしまわないこと
革靴・運動靴(白を基調、原色系・柄入りはダメ)ブーツタイプや踵の高いもの、華美なものは認めない・かかとを踏まないこと
・サンダルや浅いスリッポン式は不可
Tシャツ類
(タンクトップ等含む)
色…白色
柄…ワンポイントの刺繍程度まで
・色物・柄物は不可
化粧・アクセサリー類認めない(アイプチ、色・模様入りコンタクトを含む)・アクセサリー類は預かり指導

〈男子〉

区分色・柄・型など備考
カッターシャツ
(半袖・長袖)
学校指定のカッターシャツ・シャツの裾を出さない
・第1ボタンは外してもよい
ズボン黒の学生ズボン・「腰パン」履きをしない
・裾をまくり上げない
ベルト必ずベルトをすること
色…白・黒・紺・茶等で派手でないもの
・原色系のもの、柄・文字などの入ったものは不可
靴下色は白・黒・紺で無地のもの(式典時は黒又は濃紺)・ショートソックスは可
上着の下に着るセーター トレーナー等色・柄…白・黒・紺で派手でないもの◎上着を脱ぐ場合は、必ず指定の白カッターシャツとする。
◎襟元、袖口、裾など学生服の外から見えないよう着用すること。

〈女子〉

区分色・柄・型など備考
ブラウス
(半袖・長袖)
学校指定のブラウス・校章(THマーク)が見えるよう第1ボタンを合わすこと
・シャツの裾を出さない
スカート学校指定のスカート(丈は膝下)・スカートを巻いて短くしない
ストッキング・タイツ色…黒・濃紺・ベージュ
柄…無地(メッシュはだめ)
靴下色は白・黒・紺で、無地のもの(式典時は黒又は濃紺)・ルーズ・ショートソックスは不可
上着の下に着るカーディガン等(概ね12月~3月の厳寒期に限る)色…黒又は濃紺(制服の色と類似のもの)
柄…無地
型…ブラウスの襟がはっきり見え、上着からはみ出さないもの
(例)○カーディガン
×丸首、ハイネック、ジップアップ型
・ベストは必ず着用する。
・上着を脱ぐ場合は必ず指定のベストとする。(カーディガン等は認めない)
◎襟口、袖口、裾など上着の外から見えないよう着用すること。

注1:制服の下に着る衣類は、襟口、袖口、裾など外から見えないよう着用すること。

〈防寒着〉…概ね12月~3月の厳寒期に限る

区分色・柄・型など備考
オーバーコート色…華美でないもの柄…無地
又は各部活動でそろえたもの
・高校生の通学にふさわしいもの。あまりに奇抜なものや通学の安全性を欠くものは認めない。
手袋・マフラー類色・柄…華美でないもの
膝掛け(女子のみ)黒・紺を基調とした華美でないもの・一般教室内でのみ使用可(特別教室は原則不可)

注1:コート、マフラー、手袋などは、登校後、教室等に入る前に脱ぎ、下校時まで校舎内では着ないこと。
注2:防寒着は、あくまで厳寒期に制服だけでは寒いと思われるため認めるものであり、制服を脱いで防寒着姿で居ることがないように!

☆身だしなみの善し悪しが個人の第一印象を決め、学校全体の評価にもつながります。
一人ひとりが注意し、校内はもちろんのこと、登下校中においても常に制服を正しく着用しましょう。

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