香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒信条
人を愛し、地を識り、己を律し、創造の歩みを
〔基本姿勢〕
1志を高く持ち、自学の念を強くして、自己の発展向上にたゆまず努力しよう。
2自己と同等に人を尊重し、品位を持った言動に努め、礼節の心を育もう。
3偏見と独断を排し、真実と真理の究明をめざす姿勢を保持しよう。
4家庭・学校・地域という集団に属する一員としての個の立場を自覚し、全体の向上のために積極的な役割と責任を果たそう。
5身を整え、周辺の生活環境の整備に努めよう。
6生命尊重を第一義とし、強靭にして、逞しい精神力と体力を養おう。
〔遵守事項〕
1登下校時刻をはじめ、その他決められた時刻を厳守する。
2身だしなみ、服装は高校生としての品位を保つ。
3学校(授業や部活動等)に不必要な物は持ち込まない。
〔禁止事項〕
禁止事項はつぎのとおりとする。なおこれに違反する場合は懲戒の対象となる。
(1)暴力・脅迫その他、他人に危害を及ぼす行為
(2)飲酒、喫煙などの青少年にとっての違法行為
(3)故意による施設等の破壊、汚損、濫用行為
(4)高校生として不適切な場所への立ち入り
(5)健全な学校運営を阻害する行為
(6)他人の迷惑となる行為や他人を侮辱する行為
(7)満18歳に達しない者の選挙運動
(8)次に該当する選挙運動や政治的活動
・授業その他の教育活動中である場合
・違法または学業や生活等に支障をきたす場合
(9)その他高校生としての在り方に反する行為
〔届け、許可を必要とする事項〕
次の事項は、届けを必要とする。届け書は校長あてとし、学級担任又は部顧問に提出する。
(1)本人及び保護者の住所変更があった場合
(2)保護者の変更があった場合
(3)欠席・忌引きの場合
(4)欠課・早退・遅刻の場合
(5)生徒手帳紛失・再交付の場合
(6)負傷・事故等の場合
(7)公共物破損の場合
(8)下宿する場合
次の事項は、許可を必要とする。許可願い書は校長あてとし、学級担任又は部顧問に提出する。その手続きについては別表のとおりとする。
(1)転学・休学・復学・退学・留学の時
(2)公休の扱いを受ける時
(3)校外行事許可及び行事参加の時
(4)特別に施設設備を使用する時
(5)規定の時刻以降校内に残留する時
(6)校内での会の組織及び集会を計画する時
(7)校内での掲示及び印刷物の配布、又は金品等に関する行為を行う時
(8)登校後、校外へ外出する時
(9)自転車通学をする時
(10)生徒同士の私事旅行等を行う時
(11)特別な事情により異装が必要な時(原則禁止)
(12)アルバイトを希望する時(原則禁止)
*特別に許可をする場合は、土・日・祝日(学校が定めた休業日を除く)のみとする。
(13)運転免許の取得を希望する時(原則禁止)
(14)携帯電話等の校内持ち込みを希望する時(原則禁止)
〔その他〕
オートバイ・原付等による通学は、特別な場合を除き認めない。
〔 届け・許可願い手続き一覧 〕 (実線は生徒が直接持って行くところ。◎は許可・認め印を押すところ)
保護者 | 学級担任 | 部顧問 | 生指主事 | 教務主任 | 教頭 | 校長 | ||
届出 | 1住所及び保護者変更 | ◎ー | ○—- | ○—- | ○—- | ○ | ||
2 欠席・忌引き・早退・欠課・遅刻 | ◎ー | ○—- | ○—- | ○—- | ○ | |||
3 生徒手帳紛失・再交付 | ◎ー | ○ー | ○—- | ○—- | ○ | |||
4 負傷・事故等 | ◎ー | ○ー | ○—- | ○—- | ○ | |||
5 公共物破損 | ◎ー | ○ー | ○—- | ○ | ||||
6 下宿 | ◎ー | ○ー | ○—- | ○—- | ○ | |||
許可・ 願い | 7 転学・休学・復学・退学・留学 | ◎ー | ◎—- | ◎—- | ◎—- | ◎ | ||
8 公休 | ー | ◎又は | ◎—- | ○—- | ◎—- | ○ | ||
9 校外行事及び行事参加 | ー | ◎又は | ◎—- | ○—- | ○—- | ◎—- | ○ | |
10 施設設備使用 | ー | ◎又は | ◎—- | ○—- | ○—- | ◎—- | ○ | |
11 時間外残留 | ◎ー | ◎又は | ◎ー | ◎ 又はー | ◎—- | ○ | ||
12 校内での会組織・集会 | ◎ー | ◎—- | ○—- | ◎—- | ○ | |||
13 校内掲示・催し等 | ◎ー | ◎又はー | ◎—- | ○—- | ◎—- | ○ | ||
14 登校後の外出 | ◎ー | ◎又はー | ◎又は | ◎—- | ○ | |||
15 自転車通学 | ◎ー | ◎ | ◎—- | ○—- | ○ | |||
16 私事旅行等 | ◎ー | ◎又はー | ◎ー | ◎—- | ○—- | ○ | ||
17 異装(原則禁止) | ◎ー | ◎ー | ◎—- | ○—- | ○ | |||
18 アルバイト・運転免許取得(原則禁止) | ◎ー | ◎ー | ◎—- | ○—- | ○ | |||
19 携帯電話等の校内持ち込み (原則禁止) | ◎ー | ◎ー | ○—- | ○—- | ○ | |||
在学・成績・卒業(見込み)、JR・電車・バス通学証明書、旅客運賃割引 |
1確認書類を用意して、届け出る。 |
2事前に電話連絡をし、生徒手帳に保護者の印をもらって届け出る。 |
3所定の用紙に記入の上届け出て、再交付を受ける。 |
4口頭により届け出た後、事故報告書を提出する。 |
5口頭により届け出る。 |
6所定の用紙に記入の上届け出る。 |
7所定の用紙に記入の上届け出て、許可を得る。 |
8 〃 〃 |
9 〃 〃 |
10所定の用紙に記入の上届け出て、許可を得る。ただし、指導教諭の付き添いが必要。 |
11所定の用紙に記入の上届け出て、許可を得る。ただし、保護者承諾が必要。 |
12届け出て許可を得る。 |
13 〃 |
14生徒手帳に担任の許可印をもらう。原則として許可しない。 |
15自転車通学申請書に記入の上申し出て、許可を得る。 |
16所定の用紙に記入の上届け出て、生徒手帳に許可印をもらう。 |
17届け出て、生徒手帳に許可印をもらう。 |
18 〃 〃 |
19 〃 〃 |
事務室にある各証明書に記入の上提出、証明書の交付を受ける。 |
〔 褒賞規定 〕
1.本校生で、次の各項目に該当する者は、褒賞することができる。
(1)人物が優秀で、校風の進展に大きな功績があった生徒
(2)学業によく精励し、その努力が顕著であった生徒
(3)特別活動において、その功績や活躍が特に顕著であった生徒
(4)3年間皆勤であった生徒
(5)ボランティア活動の成果が顕著であった生徒及び社会的善行のあった生徒
(6)その他本校生として模範であった生徒
〔懲戒規定〕
1.本校生で、次の各項目に該当する者は、懲戒することができる。
(1)学校規律を著しく乱した生徒又は高松桜井高生の遵守事項に違反した生徒で教職員からの度重なる指導にも従わなかった生徒は退学、停学もしくは校長訓告とする。
(2)暴力・脅迫その他人に危害を及ぼす言動を取った生徒は退学、停学もしくは校長訓告とする。
(3)飲酒又は喫煙を為した生徒は、停学に処する。
(4)万引き等を為した生徒は、停学に処する。
(5)考査において不正行為をした生徒は、停学に処する。
(6)高校生として相応しくない遊興的行為をした生徒は、停学に処する。
(7)故意に道路交通法に違反した生徒は、退学・停学もしくは校長訓告とする。
〔考査における不正行為について〕
1.不正行為該当科目は0点とする。
2.それ以後の考査は別室で受験できる。
※別室受験については、原則として保護者の送り迎えが条件。
3.不正行為該当科目を除いて、受験した科目の得点は100%有効とする。
〔考査中の携帯電話等の所持等についての取扱い〕
考査中は、担任や監督者が携帯電話等の電源を切り、カバン等の中に入れて廊下・ベランダに出すように毎時間指導をする。その上で、携帯電話等についての問題が生じた場合は、次のように対応する。
1.カバン等の中に入れている携帯電話等に着信等があった場合(教室外)
(1)その考査が終わった段階で、監督者は担任及び生徒指導主事に連絡する。
(2)その後の指導については、担任が各クラスで指導する。
*参考授業中に着信音が鳴ったり、校内で使用していることがわかった場合は、1回目は担任と学年主任に
よる注意、2回目は保護者同席の上で生徒指導主事注意とし、3回目には保護者同席の上で教頭注意を行い許可を取り消す。
(「携帯電話等に関する指導について」より抜粋)
2.携帯電話等を身に付けていたり、机の中にあるのがわかった場合
(1)その考査が終わった段階で、監督者は担任及び生徒指導主事に連絡する。
(2)不正行為とみなし、懲戒処分の対象とする。指導内容については、生徒から事情を聞いた上で、生徒指導委員会で検討する。
服装・遅刻・携帯電話等に関する指導について
1服装指導
(1)毎月1回の服装整備週間を設定し、SHRや全校集会等で正副担任が服装検査を実施して、服装指導表に記入します。
(2)不備がある生徒に対しては、服装整備週間を通してクラス担任が継続的な指導をします。
(3)クラス担任の指導によっても改善が見られない生徒に対しては、学年主任と生徒指導主事が指導します。
(4)それでも改善が見られない生徒に対しては、保護者同席の上、教頭より指導します。
2遅刻指導
(1)遅刻をした生徒は、教務職員室前の遅刻届けに記入し、生徒指導部の担当教員の指導を受けた後、授業担当者に遅刻届けを提出してから授業に出席してください。さらに、授業終了後、クラス担任に遅刻してきた旨を報告してください。
(2)登校後に各時限の授業の始業時刻に遅れた生徒は、教務職員室前の入室許可証に記入し、教務職員室教員のチェックを受けた後、授業担当教員に入室許可証を提出してから授業に出席してください。
(3)年度ごとに遅刻の多い生徒については、遅刻回数により段階的に指導します。
回数 | 対象 | 指導者 |
5回以上 | 本人 | 学年主任 |
10回以上 | 本人 | 生徒指導主事 |
15回以上 | 本人・保護者 | 教頭 |
3携帯電話等の指導
(1)授業中に着信音が鳴ったり、校内(敷地内)で使用していることがわかった場合は、回数により段階的に指導します。指導の回数は年度単位で数えるものとします。
回数 | 対象 | 指導者 | 内容 |
1回目 | 本人 | 担任・学年主任 | 反省指導 |
2回目 | 本人・保護者 | 生徒指導主事 | 反省指導 |
3回目 | 本人・保護者 | 教頭 | 許可取消(3ヶ月) |
4回目 | 本人・保護者 | 教頭 | 在学中の許可取消 |
許可取消中の校内持ち込み | 本人・保護者 | 校長 | 懲戒処分 |
(2)試験時間中に教室に持ち込んでいた場合は、不正行為と見なし、懲戒処分の対象とします。(携帯電話等のすべての電子通信機器が対象となります。)
(3)許可申請をしていない生徒が携帯電話を持ち込んでいることがわかった場合は、保護者同席の上で生徒指導主事注意とし、速やかに許可願いを提出するように指導します。その後も指導に従わず、許可願いを提出せずに持ち込んでいることがわかった場合は、懲戒処分の対象とします。
服装等整備要領
1.服装 制服を着用する。
男子
指定のブレザー・スラックス・カッターシャツ・ネクタイを着用する。ブレザー着用時は、必ずネクタイをする。夏服着用期間である夏季には、指定の長袖又は半袖カッターシャツを着用する。ソックスは、黒・紺・白・グレーの単一色とし、柄はワンポイントまでとする。くるぶし丈ソックスは不可とする。それに加えて式典時のソックスは、黒・紺・白とし、くるぶし丈ソックスは不可とする。通学靴は黒・茶の革靴又は運動靴で、高松桜井高校生としての品位あるものを用いる。
〈冬季〉コートは黒・紺・茶・グレーの単一色とする。
セーター・カーディガンはV字形で、黒・紺の単一色とする。セーター・カーディガンの長さは、ブレザーの丈よりも短いものとする。
女子
指定のブレザー・スカート(スカートにかえてスラックス着用も可とする)・ベスト・ブラウス・リボンタイを着用する。ブレザーあるいはベスト着用時は、必ずリボンタイをする。
夏服着用期間である夏季には、指定の3シーズン用チェックスカート・長袖又は半袖ブラウスを着用する。紺スカートは、夏服着用期間である夏季を除く全ての期間着用可とする。
3シーズン用チェックスカートは、4月1日から11月30日まで着用可とする。ソックスは、黒・紺・白の単一色とし、柄はワンポイントまでとする。くるぶし丈ソックは不可とする。通学靴は黒・茶の革靴又は運動靴で、高松桜井高校生としての品位あるものを用いる。
〈冬季〉コートは黒・紺・茶・グレーの単一色とする。
防寒には指定のベスト着用を基本とする。ベストの代用として、体調に応じてセーター・カーディガンの着用を認めるが、ブレザーの前面の丈よりも短いものとする。その際は、セーター・カーディガンはV字形で、黒・紺の単一色とする。タイツをはく場合は、ベージュ又は黒の無地とする。
※ブレザー着用時には左襟に校章バッジをつける。
※カッターシャツ・ブラウスの下に着るTシャツ等は、原則として色は白、柄は胸のワンポイントまでとし、華美なものや色柄の派手なものは着用しない。
※冬季において、ブレザーを脱いで、セーター・カーディガンだけの着用は認めない。
※冬季の防寒具(タイツ・コート・マフラー等)着用許可期間は、冬服完全更衣日から3月31日までとする。それ以前に着用したい場合は、担任の先生に申し出る。セーター・カーディガンについては、12月1日から3月31日までを原則とする。
※スカート丈は、立った状態で裾が膝(皿)の内におさまる長さとする。
2.カバン
高松桜井高校生としての品位あるものを用いる。
3.頭髪
清潔・端正を心がけ、パーマ・脱色等特殊な加工をしない。
4.マフラー
防寒用として認めるが、通学にふさわしい、華美でないものとする。
5.その他
上記以外の点については、身だしなみの問題として個人の常識に委ねるものとする。なお、著しく常識を逸脱していると思われる場合には指導の対象とする。
◎留意点 コート・マフラーについては、校内での収納は個人用ロッカーとする。更衣期間については別途定める。
制服の着用、更衣について
1遵守事項
ブレザーあるいはベストの着用時はネクタイ、リボンをつける。
2更衣について
期間 | 男子 | 女子 | ||||
ブレザー | ネクタイ | ブレザー | スカート | ベスト | リボン | |
4/1(金)~4/30(土) | ○ | ○ | ○ | 紺又はチェック | △ | ○ |
5/1(日)~6/30(木) | △ | ▲ | △ | 紺又はチェック | △ | ▲ |
7/1(金)~9/25(日) | × | △ | × | チェック | △ | ▲ |
9/26(月)~10/31(月) | △ | ▲ | △ | 紺又はチェック | △ | ▲ |
11/1(火)~11/30(水) | ○ | ○ | ○ | 紺又はチェック | △ | ○ |
12/1(木)~3/31(金) | ○ | ○ | ○ | 紺 | △ | ○ |
○必ず着用する△着用してもよい×着用しない
▲ブレザーあるいはベスト着用時に必要である
※更衣の期間については原則とし、気温等の状況により別途指示する場合がある。
3セーター・カーディガンについて
(1)遵守事項
V字型で、紺・黒の単一色とする。男子の場合、長さはブレザーの丈よりも短いものとする。女子は、防寒にはベスト着用を原則とする。その代用として着用を認めるが、ブレザー前面の丈よりも短いものとする。
(2)着用許可期間
12月1日(木)から3月31日(金)までを原則とする。
携帯電話等の取り扱いについて
1携帯電話等の校内持ち込みを許可する条件
(1)登下校時の安全確保や家庭との連絡手段として必要である。
(2)保護者が申請する。
(3)3の「携帯電話等を校内に持ち込む上での遵守事項」を守る。
(4)携帯電話等に関するトラブル及び紛失等については、保護者が責任をもつ。
2許可手続き
(1)「携帯電話等の校内持ち込み許可願」に必要事項を記入し、クラス担任まで提出する。
(2)許可する場合は、生徒手帳に携帯電話許可のゴム印を押印する。
(3)許可手続きは、年度ごととする。
3携帯電話等を校内に持ち込む上での遵守事項
(1)校内(敷地内)では携帯電話等の電源を切り、決して使用しない。
(2)他人に携帯電話等を貸与しない。
(3)定期考査、実力テスト等の試験時間中は、電源を切り鞄等に入れ教室に持ち込まない。(携帯電話等のすべての電子通信機器が対象となる。)
4「携帯電話等を校内に持ち込む上での遵守事項」に違反した場合
(1)違反回数に応じて段階的に指導する。
(2)違反が度重なった場合は、許可の取り消しや懲戒処分の対象とする。指導の回数は、年度単位で数えるものとする。
回数 | 対象 | 指導者 | 内容 |
1回目 | 本人 | 担任・学年主任 | 反省指導 |
2回目 | 本人・保護者 | 生徒指導主事 | 反省指導 |
3回目 | 本人・保護者 | 教頭 | 許可取消(3ケ月) |
4回目 | 本人・保護者 | 教頭 | 在学中の許可取消 |
許可取消中の校内持ち込み | 本人・保護者 | 校長 | 懲戒処分 |
(3) 試験時間中に教室に持ち込んでいた場合は、不正行為とみなし、懲戒処分の対象とする。(携帯電話等のすべての電子通信機器が対象となる。)
5留意事項
(1)校内(敷地内)では、各自の責任において、携帯電話等を鞄の中等に保管する。貴重品管理の点から持ち歩くことが必要な場合は、本体やストラップが他人の目に触れないようにすること。
(2)自転車乗車中は携帯電話等は決して使用しないこと。
(3)SNS等に個人情報をみだりに掲載しないこと。不適切な内容を公開した場合は、懲戒処分等を行うことがある。
自転車通学許可申請について
以下の条件を満たし、遵守事項に反しない生徒に自転車通学を許可します。遵守事項に反した生徒については反省指導や許可を取り消すことがあります。
1自転車通学の許可条件
(1)自転車以外の交通手段では不便なため、自転車で登校する必要がある。
(2)2の「自転車通学者の遵守事項」を守る。
(3)自転車損害保険等に加入している。(令和4年4月1日より保険加入が義務化されます)
2自転車通学者の遵守事項
(1)安全点検合格車を使用する。
1ハンドルが改造されていない。
2泥よけがついている。
3前後輪にリフレクタ-(反射板)をつける。
4ハブステップ(2人乗りのために後輪に取り付ける器具)をつけない。
5駐輪のための両足スタンドがついている。(片足スタンドは不可)
(2)雨天時はカッパを着用し、傘差し運転はしない。
カッパは各自で購入する。
(3)交通ル-ル・マナ-を厳守する。左側通行を原則とし、並進や二人乗り、無灯火運転等は厳禁とする。また、携帯電話等やヘッドホンを使用しながらの運転も厳禁とする。
(4)安全な通学路で登下校する。
(5)自転車通学を許可された者は、番号ステッカー(後日配布、再発行の場合は代金160円集金)を後輪泥よけの見えやすい部分に貼り付け、指定された駐輪場の場所に施錠、整頓して駐輪する。
3自転車通学許可申請の手続きについて
切り取り線下の申請書に必要事項を記入し、自転車店で安全点検を受け、令和4年3月18日(金)迄にクラス担任に提出してください。
頭髪指導基準について
(校則)
頭髪―清潔・端正を心がけ、パーマ・脱色等特殊な加工をしない。
頭髪指導
以下の指導基準を原則とする。
男子指導
パーマ、染色、ワックス等による特殊な加工や部分によって極端に長さが異なるなどの不自然な加工をしない。
長さの目安:前髪は目にかからない、横は耳が、後ろは襟が、かくれてしまわないこと。鬢の長さは耳下のラインまでとする。
女子指導
パーマ、染色、カール等特殊な加工や不自然な加工をしない。ヘアピン・ゴム等:色は黒、濃紺、焦げ茶の無地とし、装飾品(シュシュやリボン、バレッタ等)のないものとする。
靴下指導基準
男子
(平常時)
白・黒・紺・グレーの単一色
華美でないラインは可
ロゴは1か所のみ可
白・黒・紺の単一色
つま先ラインは不可
くるぶしソックス不可
つま先ラインは不可
くるぶしソックス不可
女子
(平常時・式典時)
白・黒・紺の単一色とする(つま先ライン及びくるぶしソックスは不可)。