香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
高松西高等学校の生徒としての誇りと自律自戒を求めて次のように生徒心得を定める。
1.校内生活
(1)登校は原則として始業5分前に完了すること。
(2)遅刻をしたときには,生徒指導室で入室許可証に所定事項を記入し,先生の検印をもらってから入室すること。
(3)教室の移動等は迅速にし,始業のチャイムが鳴った時には着席しておくこと。
(4)欠席・遅刻するときは,保護者等を通じて事前に電話で連絡すること。欠課,早退についても届け出ること。
(忌引の日数は父母5日,祖父母兄弟3日,その他の身内の者は1日以内とする)
(5)登校後は下校時まで校外に出てはならない。やむを得ず外出する時は担任に申し出ること。
(6)校内の美化に努め,校舎,校具などを大切にし,学校を常に明るく清潔な勉学の場とすること。
(7)部活動は顧問の指導監督の下に行うものとする。
(8)校内における特定の宗派,政党のための行為,その他営利的な行為は禁止する。また,満18歳以上の生徒の選挙運動等については,「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(平成27年10月29日付け通知)」に基づくものとす
る。
(9)下校時刻は17時30分とする。
(10)次の場合は届けを必要とする。
1生徒,保護者等,保証人の住所,身上等に変更のあったとき
2校具その他公共物を破損したとき
3生徒証明書を紛失したとき(生徒証明書は常時携帯のこと)
(11)次の場合は許可願を必要とする。(口頭による届け出を含む)
1スマートフォン等を校内に持ち込むとき
2クラス,部,同好会等で行事を企画するとき,また,定例以外の教室を使用するとき
3クラス,部,同好会等で対外的交渉,交流をしようとするとき
4時間外残留をしようとするとき
5土曜,日曜,祝日に学校の施設を利用しようとするとき(関係職員の監督のもとに行う)
6新しい部・同好会を結成しようとし,生徒会での所定の手続きを終えたとき
7校内で集会を持とうとするとき
8校内で署名運動をしようとするとき
9募金・販売行為等をしようとするとき
10ポスター,印刷物等を発行掲示しようとするとき
11定例以外の事項を放送しようとするとき
12火気及び定例以外の電気を使用しようとするとき
(12)次の場合は事務室窓口に申し出て交付を受けること。
1乗車船割引証
2通学証明書
3在学証明書
なお,1については,保護者等が同伴せず旅行をする場合は「保護者等承認証」を添え,申請書に担任及び生徒指導主事の認印をもらうこと。
(13)全ての持ち物に記名し,紛失等の起こらないよう各自で努めること。とくに現金については肌身から離さないよう注意すること。(行事,体育時は貴重品袋を利用する)
(14)部室は部活動以外では使用しないこと。
2.校外生活
(1)西高生としての誇りと自覚を持ち,積極的に公徳の実践に努め,社会の信頼にこたえること。
1家庭生活は人間生活の基礎である。進んで勤労家事に従事すること。
2現代は過保護,わがままの時代といわれている。少なくとも西高生は,忌むべき過保護ということばを自らの手で返上し,学力,体力,精神力を自ら鍛えるという意志を堅持すること。
3高校時代の友人は生涯の友といわれる。共に泣き,共に笑い,共に励んで相互研鑽に努めること。
4男女交際については,相互に人格を尊重し,高めあってこそ健全なものである。周囲の誤解を招くことのない思慮と健康的な行動を心掛けること。
5校外において個人として行動する場合には,西高の意気にふさわしいセンスと良識を示すものであるよう心がけること。
6地域の人たちには,西高生としての自覚を持って接すること。
(2)外出のときは必ず保護者等に行先を告げること。また,無断外泊等は絶対にしないこと。
(3)夜間の外出はつとめて避ける。特に保護者等の同伴のない午後11時以後の外出は禁止とする。
(4)パチンコ店,飲酒のための店,その他風紀教育上好ましくない所への出入りは禁止とする。
(5)その他校内外を問わず,飲酒,喫煙,暴力行為等,高校生として望ましくない行為,社会通念上許されない行為,公序良俗に反する行為等は禁止とする。
(6)SNSについては,節度を守って使用すること。
(7)次の場合は,直ちに学校に届け出ること。
1不慮の事故や災害が発生したとき
2校外でトラブルが発生したとき
3本人,家族等に,感染症が発生したとき
(8)次の場合は事前に学級担任の指導助言を得たのち,生徒指導主事に届け出て許可を得ること。
1保護者等のもとを離れて下宿等より通学しようとするとき
2経済的理由等,やむを得ずアルバイトをしようとするとき
3就職のため,運転免許を取得しようとするとき
41週間以上の国内・海外旅行をしようとするとき(大学受験は除く)
3.通学
(1)登下校の時刻と道順は一定にするようにし,特に帰宅が遅れると思うときは,保護者等に知らせる。
(2)オートバイ,原付等による通学は認めない。
(3)自転車通学者は,学級担任を通じて生徒指導主事の許可を得ること。また,許可を得た者は,次の事項を遵守すること。
1自転車には所定の箇所に許可ステッカーを貼付すること。
2自転車は,安全点検に合格したものであること。
3ブレーキ整備,反射テープ貼付等,安全に万全を期すこと。
4雨天時は安全のためレインコートを着用すること。
5事故防止のため,ゆとりを持って学校に到着できる時間に家を出ること。
6指定の駐輪場に整頓して,必ず施錠すること。
7道路交通法を厳守する。特に次の事項については厳禁とする。
ア傘さし運転
イ二人乗り
ウ並進
エ黄信号進入
オ携帯電話等の使用
カヘッドフォン等の使用
キ夜間の無灯火
8地域の人たちに迷惑をかけないよう,山口1号線を通行する際,自転車は一列走行,歩行者は一列歩行とする。(通学路全てで一列走行,一列歩行を心掛けること)
4.服装等
(1)制服
1学生服タイプは,黒,詰め襟の標準学生服とする。学生服の下は白無地のワイシャツで,略装は上衣をとり,白無地の長袖又は半袖のワイシャツを着用する。校章を,右襟につける。
2ブレザータイプは,濃紺色のテーラードカラーで2つボタン,2つのポケットの上衣とベストとプリーツスカート。ベストは同色のスクエアネックの脇あきとする。上衣の下は白無地のショールカラーブラウスとする。略装は上衣をとり,合服又はブラウスのみとする。校章を,左胸につける。
(2)頭髪
見苦しくなく清潔端正なものとすること。染色・変色・パーマネント等の加工は不可。
(3)靴
革靴は黒色,運動靴は華美でないものとする。飾り金具のあるものや,かかとの高いもの等は不可。校舎内では学校指定の上履きを着用すること。上履きは所定の場所に氏名を記入すること。
(4)コート
無地で黒・紺・ベージュ・灰色など華美でないこと。また,ウインドブレーカーの使用も華美でないものとする。
(5)その他
1必要に応じてV首のセーター・ベスト(無地の紺・黒)を着用してもよい。カーディガンの着用は不可とする。
2負傷等のためやむを得ず異装で登校するときは,許可を得ること。
3土日・祝日・休業日等の登下校は,原則として制服とする。ただし,部活動のためだけに登校する場合は,顧問の許可があれば,各部・同好会で統一している服装でもよい。
生徒指導のしおり1
1.留意・禁止事項について
1モザイク教室・特別教室・図書室および「自習室」での飲食は禁止する。また、本館1階ホール(玄関先)での飲食も厳禁する。
2危険物、不必要なもの、貴重品を校内に持ち込まないこと(菓子、マンガや雑誌、将棋やトランプ等の遊具類、ゲーム機や音楽機器等)。また、携帯電話等は許可なく校内に持ち込んではならない。
2.校内美化について
1 学習環境の美化と整理にいつも注意を払い、毎日の清掃活動に責任を持って従事する。
2 学校の設備・備品はすべてが「公共の物」であることを自覚して大切に使用する。ロッカー、靴箱などの上や周辺に私物を置かないこと。
3 ゴミは不燃物・可燃物に分別をして捨てる。ジュース類は必ず専用のゴミ箱の設置された場所で飲用する。特に歩きながらの飲用はしないこと。カン・ペットボトル・紙パックは専用のゴミ箱のみに捨て、確実に分別をして処分する。
3.食堂の利用について
1良識あるマナーを心がけて利用すること。
1)並ぶ時2)食後の椅子の片付け3)食器の洗浄
2混雑を避けるため弁当等の持ち込みは禁止する。
3食事を食堂外へ持ち出さないこと。
4.校舎内・周辺での運動について
昼休みなどを利用して運動する場合は、専用靴(運動靴)を履いて体育館・運動場で行なうこと。危険防止のためにもスリッパを履いたまま、校舎内やその周辺、本館屋上庭園での運動はしてはならない。
5.スリッパについて
1 スリッパは必ず記名し、落書きをしないこと。また記名が薄くなった場合は、記名しなおすこと。
2 他人のスリッパを履かないこと。
3 スリッパの使用は校舎内および舗装(コンクリート・レンガなど)が施されている箇所のみとし、土の上では厳禁とする。ただし、雨天時等で舗装箇所が濡れている場合は、校舎内および屋根のある渡り廊下のみとする。なお、雨天時の体育館への移動は、「本館1階給湯室前」を通り本館0階より入場するものとする。
6.保護者等の車での送迎について
できるだけ保護者に頼らず自分で登校するようにする。やむを得ず保護者の車で登下校する場合は、校内まで進入せず次の2つのルートにより送迎してもらうこと。ただし、怪我・病気等、特別な事情がある場合は、担任に申し出たうえで事務室前まで送迎してもらってもよい。
ルート1正門への坂をあがる→バスの旋回場で車をUターンさせる→神高池北側で下車する
※ただし、このルートを使用できるのは、登校時のみ8時15分までとする。ルート2神高池西側で下車する→保護者の車はUターンせず直進し、二股の道を左に入り道なりに進む→五色台にあがる道に合流する
※このルートは、登下校いつでも使用できる。放課後は必ずこのルートを使用すること。
7.その他
1 挨拶の励行〜相互に気持ちよく、すがすがしい挨拶を交わす習慣をつける。
2 職員室等の入室時には常に服装を整え、礼儀やマナーをわきまえた節度のある応対ができること。
生徒指導のしおり2
服装等についての確認事項
全般的には「生徒心得(4.服装等)」を参照のこと。
◎服装は常に「端正・清潔・質素」が基本となる。
1.頭髪について
1見苦しくなく、清潔端正なものとする。(大学受験、就職試験に臨む髪型が基準)
2パーマ、カール、染色・変色、アイロン、異形髪型等の頭髪の加工をしないこと。
3前髪は目にかからないこと。
4短髪の者は、横髪は耳に、後髪は襟にかからないこと。
5長髪の者で、髪を束ねる場合に使用するゴムの色は、無地の黒・濃紺・焦げ茶であること。バレッタ、シュシュ等の使用は認めない。
2.制服について
1学生服タイプは、黒、詰め襟の標準学生服とする。学生服の下は白無地の長袖または半袖のワイシャツで、略装は上衣をとり、白無地の長袖または半袖のワイシャツとする。いずれも右襟に校章をつける。ズボンは標準型とし、黒色のベルトを着用する。インナーウエアは、無地でワイシャツから透けないもの(白・ベージュ・グレー等)であること。ワンポイントは可とする。シャツの裾はズボンに入れること。
2ブレザータイプは、濃紺色のテーラードカラーで、2つボタン、2つのポケットの上衣と、ベスト、プリーツスカートとする。ベストは、同色のスクエアネックの脇あきとする。上衣の下は、白無地のショールカラーブラウスとする。略装は上衣をとり合服、又はブラウスのみとする。いずれも左胸に校章をにつける。スカートは膝頭が隠れる程度の長さであること。(床に対し膝90度の膝立ちの状
態で、床にスカートが触れる長さを基準とする。)変型は認めない。また、スカートのウエスト部分を折っての着用は認めない。
インナーウエアは、無地でブラウスから透けないもの(白・ベージュ・グレー等)であること。ワンポイントは可とする。ブラウスの裾はスカートに入れること。
3.更衣について
原則として
1夏服着用は6月1日からとする。更衣移行期間は5月14日〜5月31日とする。
2冬服着用は10月15日からとする。更衣移行期間は10月1日〜10月14日とする。
移行期間中は
1学生服タイプは、夏服・冬服いずれか。
2ブレザータイプは、合服または白無地ショールカラーブラウス(開襟半袖ブラウスも可)。合服着用期間は、原則として、5月14日〜6月30日、9月1日〜10月14日。
4.通学靴について
1 黒色の革靴、華美でない運動靴とする。飾り金具のあるものや、かかとの高いもの厚底等は不可。校舎内では学校指定の上履きを着用すること。
5.コートについて
1無地で黒・紺・ベージュ・灰色など華美でないものとする。また、ウインドブレーカーの使用も華美でないものとする。
6.カバンについて
1 通学時の安全にも適し、常時学用品等を収納できる機能的なカバンまたはリュックを使用すること。華美でなく、品位を損なわないものであること。
7.その他
1必要に応じてV首のセーター・ベスト(無地の紺・黒)を着用してもよい。ただし、セーター・ベストは上衣の裾から出ない丈のものであること。カーディガンの着用は不可とする。
2ソックスは白色であること。ワンポイントは可とする。ラインは不可。ただし、通常見えない部分のラインはワンポイント程度とみなす。ルーズソックス、くるぶしソックスは着用禁止とする(くるぶしが完全にかくれる以上の長さであること)。
スカートでストッキングを着用する場合は、肌色または黒色とする。黒色のストッキングのときは黒無地のソックスを着用すること。
3学生服の表に見える防寒用衣類(パーカー・トレーナー類)の着用は認めない。
4耳あては使用しないこと。また、ヘッドフォンやイヤフォン等をしてはならない。
5マフラーは華美でない適度な長さとする。また、危険防止上、身体から長く垂らさないこと。
6負傷等のためやむを得ず異装で登校するときは、許可を得ること。
7土日・祝日・休業日の登下校は、原則として制服とする。ただし、部活動のためだけに登校する場合は、顧問の許可があれば、各部・同好会で統一している服装でもよい。
8化粧(マニキュア・口紅等)はしないこと。色付きリップは不可。また、装身具(指輪・ネックレス・ピアス・ミサンガ等)はつけないこと。
9爪は清潔に短くしておくこと。
◎服装等の違反が著しいと認められる場合には、指導の一環として、一度帰宅させ改善後に再登校を求めることがある。
生徒指導のしおり3
届出・許可願
保護者 | 学級担任 | 部顧問 | 生徒指導主事 | 教頭 (教務主任) | 校長 | |||
届出 | 住所・身上等の変更 | ◎ | ⇨○ | ○ | ○ | 保護者よりの文書によって届け出る。 | ||
校具・公共物の破損 | ⇨○ | ⇨○ | ○ | ○ | ○ | 口頭により届け出る。 | ||
生徒証明書の紛失 | ○ | ⇨○ | ⇨○ | 所定の用紙に記入して届け出て再交付を受ける。 | ||||
災害・事故・校外でのトラブル・感染症発生 | ○ | ⇨○ | ⇨○ | ⇨○ | ○ | ○ | 口頭により届け出る。 | |
許可願 | 転学・休学・退学・復学 | ◎ | ⇨◎ | 〇 | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出て許可を得る。 | ||
遅刻 | ⇨◎ | (⇨◎) | 所定の用紙に記入して許可印をもらってから入室する。事前に電話連絡をする。 | |||||
公休 | ⇨◎ | ⇨◎ | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出て許可を得る。 | ||||
クラス・部等での行事(校外) | ⇨〇 | ⇨〇 | 〇 | 口頭により届け出る。 | ||||
施設使用(校内) | ⇨〇 | ⇨〇 | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出て許可を得る。監督教師の付添いが必要。 | ||||
時間外残留 | 〇 | ⇨◎ | ⇨◎ | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出て許可を得る。「保護者等承認証」が必要。 | |||
同好会結成 | ⇨〇 | 〇 | 「生徒会規約」による。 | |||||
校内集会・署名運動・募金・販売 | ⇨〇 | ⇨〇 | ⇨〇 | ⇨〇 | 口頭により届け出て許可を得る。 | |||
ポスター・印刷物・放送・火気・電気使用 | ⇨〇 | ⇨〇 | ⇨〇 | ⇨〇 | 口頭により届け出て許可を得る。ポスター掲示は生徒指導部の許可印が必要。 | |||
外出 | ⇨〇 | 〇 | 〇 | 口頭により届け出て許可を得る。原則として認めない。 | ||||
異装による登校 | 〇 | ⇨〇 | ⇨〇 | 〇 | 口頭により届け出て許可を得る。 | |||
保護者 等が同伴しない旅行 | ⇨〇 | 口頭により届け出る。学割が必要な場合は「保護者等承認証」が必要。 | ||||||
1週間以上の旅行・海外旅行 | ⇨〇 | 口頭により届け出る。 | ||||||
下宿 | 〇 | ⇨◎ | ◎ | 〇 | 所定の用紙に記入して届け出る。 | |||
アルバイト | 〇 | ⇨◎ | ⇨◎ | ◎ | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出る。原則として認めない。 | ||
運転免許証取得・自動車学校入校 | 〇 | ⇨◎ | ⇨◎ | ◎ | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出る。原則として認めない。取得は卒業後。 | ||
自転車通学 | 〇 | ⇨◎ | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出て許可を得る。 | ||||
携帯電話等持込み許可願 | 〇 | ⇨◎ | ◎ | 所定の用紙に記入して届け出て許可を得る。 |
◎は認印または許可印を受けることが必要なところ
⇨は生徒が直接申し出て、「書類等」を持参・提出するところ
※その他「乗車船割引書」・「通学証明書」・「在学証明書」・「卒業証明書」は事務室窓口に所定の用紙がある。「成績証明書」・「卒業見込証明書」は学級担任に申し出ること。
職員用 携帯電話等の校内持込みに関する指導について(平成22 年度〜、令和3年6月改定)
○許可条件
生徒が携帯電話等を校内に持ち込むことは、原則的に禁止する。ただし、正当な理由があって携帯電話等を校内へ持ち込む必要がある場合には、保護者等からの申し出によって校長が校内持込みを許可することがある。
○校内持込み許可手続き
・「携帯電話等の校内持込み許可願」に必要事項を記入して学級担任に提出する。
・「携帯電話等の校内持込み許可願」は、年度ごとに改めて提出する必要がある。
○生徒留意事項(校内での使用は一切禁止)
・校内(敷地内)では、必ず電源を切り、バッグ等に入れて、他人の目に触れないようにしておくこと。
・休憩時間や始業前・放課後であっても、校内(敷地内)で携帯電話をバッグから取り出したり、使用することは厳禁する。(運動場・部室等での使用も禁止である。)
・校外で使用する場合もルールやマナーを守ること。校外であっても、教育活動(授業・学校行事・部活動等)の実施中は使用を厳禁する。
・保護者等と連絡する必要がある場合は、始業前と放課後に限って学校敷地外で使用すること。休憩時間等に使用することは認めない。
○違反行為に対する指導
上記留意事項に違反した場合は、懲戒を含む厳しい指導を行う。
行為A・携帯電話の所持が発覚。
・携帯電話の着信音、アラーム、バイブ等の音を出した。
・携帯電話の電源を切らずにバッグに入れていた。
<指導段階>段階Iより指導する→2・3回目段階II→4・5回目段階III→段階IV
行為B・校内で携帯電話を使用した。(電話、LINE、撮影、ゲーム、メール等)
・許可無く携帯電話を校内へ持ち込んだ。
<指導段階>段階IIより指導する→2回目段階III→3回目段階IV→段階V
行為C・授業中に携帯電話を使用した。(LINE、撮影、録音、ゲーム、メール等)
<指導段階>段階IIIより指導する→2回目段階IV→段階V
指導段階
段階I生徒指導部各学年担当注意。担任は保護者等に電話連絡する。本人に携帯電話を返却する。
段階II生徒指導主事注意。保護者等に来校してもらい違反行為を説明し、保護者等に携帯電話を返却する。再度違反行為があった場合は、2週間許可を取り消すことを告げる。
段階III教頭注意。保護者等に来校してもらい違反行為を説明し、保護者等に携帯電話を返却する。2週間携帯電話の持込み許可を取り消す。(1回目の指導が教頭注意の場合は除く)再度違反行為があった場合は、懲戒処分を受けることもあることを告げる。
段階IV校長訓告処分。その年度内の許可取り消し。
段階V停学処分。
○備考
・1回目の指導が段階IIおよび段階IIIで、そのあと行為Aがあった場合は、生徒指導主事注意とする。行為BおよびCがあった場合は、それぞれ段階III、段階IVの指導とする。
・バッグのサイドポケットから見えた場合は、1回目は発見者の口頭注意とし、中に入れておくように指導する。指導に従わない場合、改善が見られない場合は、生徒指導部に連絡する。
・段階IIおよび段階IIIの指導の際、指導までに時間を要する(集団で発生し聞き取りに時間がかかる等)場合は、携帯電話を預からないこともある。
・LINE、メール等による中傷などの問題行為についても、懲戒を含む厳しい指導を行う。
・携帯電話のマナー違反や交通違反については、別途指導する(自転車乗車中や歩行中の使用等)。
・考査等の受験時に所持していた場合は、「不正行為」に当たるものとして処置する。
・スマートウォッチの持ち込みは認めない。持ち込んだ場合は、段階IIから指導を行う。
職員用 遅刻指導について
18:40のチャイム時に着席しておくように指導する。
チャイムの鳴り終わりに間に合わなかった場合を遅刻とする。
8:40、授業の開始に遅刻して入室する場合は、「入室許可証」が必要となる。
授業担当者は
・「入室許可証」を受け取り着席させる。「入室許可証」は出席簿に挟んでおく。
・休憩時間に登校して、まだ「入室許可証」を取って来ていない場合、前時までの/印を確認のうえ、生徒指導室まで「入室許可証」を取りに行かせる。提出された「入室許可証」は出席簿に挟んでおく。
・学級担任に連絡をする。
2「入室許可証」は生徒指導室で交付する。不在の場合は第1職員室の教頭に交付してもらう。
どちらも不在の場合は、学年主任もしくは正担任・副担任のところへ行き、許可をもらい、後で「入室許可証」を交付してもらう。
3生徒は遅刻をした場合、必ず登校したことを学級担任まで報告する。
◎学級担任は生徒が無断で遅刻をした場合は、必ず保護者等と連絡をとること。
◎欠席・遅刻・早退を減少させ、基本的生活習慣が確立できるよう指導をすすめる。
◎遅刻等の改善が見られない場合、保護者等との連絡を密にし、場合によって保護者を学校に呼んで適切な指導を行う。また、必要に応じて、生徒指導主事または教頭からの指導を行なうものとする。
遅刻時の教室への入室の仕方
1背負っている鞄や荷物を降ろして教室の後ろの入口から入り、そのまま教室の後ろで立って静かに待つ(待機する)。
2授業をしている先生の指示があれば教壇へ進み「入室許可証」を渡す。その際、簡潔に遅刻の理由を説明する。
3先生の許可を得て着席して、速やかに授業の用意を整え授業をうける。
4出席簿の「入室許可証」は担任が整理する。
入学のしおり
(2)服装等
/詳しくは合格者招集日(3月18日)に説明します。女子制服は必ず本校指定の販売業者から購入してください。なお、制服は西高生の品位を表すものであり、変型等は一切認めておりません。
1頭髪……染色、変色、パーマ等の加工は不可。
2制服……前髪は目にかからないこと。短髪の者は、横髪は耳に、後髪は襟にかからないこと。髪を束ねる時に使用するゴムの色は、無地の黒、紺、焦げ茶とする。バレッタ、シュシュ等の使用は認めない。
学生服タイプ:冬期一黒の詰め襟学生服、及びズボン、いずれも日被連標準型学生服マーク入りのもの
夏期ー白無地の長袖または半袖カッターシャツ
右襟に校章をつける。
ブレザータイプ:冬期一濃紺色のブレザー、及びプリーツスカート、白無地ショールカラーブラウスにベスト
合服ーショールカラーブラウスにベスト、プリーツスカート
夏期ーショールカラーブラウス(盛夏時には半袖開襟ブラウスも可)、プリーツスカート左胸に校章をつける。
スカートは膝頭が隠れる程度の長さであること。
ソックスは白色であること。インナーウエアは無地(白・ベージュ・グレー等)で、カッターシャツ・ブラウスから透けないものであること。
3靴……黒色の革靴または華美でない運動靴とする。飾り金具のあるものや、かかとの高いもの等は不可。
4コート……無地で黒、紺、ベージュ、グレーなど華美でないこと。ウインドブレーカーの使用も華美でないものとする。
5スリッパ…校内ではスリッパを履く。スリッパは合格者招集日に購入してください。
6体育授業時の服装…後のとじこみ(p.31)にあります。
7カバン……必要な学用品を収納し、登下校時の安全等に適する機能的なカバンを使用する。品位を損なわないものであること。(中学時に使用していた学生カバンでよい。)
8その他……上記以外の服装等をする場合は、学級担任を通して生徒指導部の許可を受けること。
(3)通学
1自転車通学者
1自転車通学者は学校へ届け出て、許可を受けなければならない。
2自転車には所定の箇所に許可ステッカーを貼付すること。
3自転車は、ライト・・カゴ・泥除け・カギ付きとする。また、本校ではドロップハンドルなど前傾姿勢のきつくなる自転車や、折りたたみ式レジャー用自転車は禁止としている。
4雨天時にはレインコートを着用すること。傘差し運転は厳禁。
5指定された置場に駐輪し、必ず施錠すること。
6道路交通法を遵守し(一列進行、一時停止、ライト点灯、スマートフォンやヘッドフォン等の使用禁止等)、安全に万全を期すること。(p.9参照)
◆自転車通学希望者は、「自転車通学許可願」(p.26)に必要事項を記入し、また、「自転車安全点検証明書」(p.27)を自転車店で証明してもらい、入学式の日に学級担任に自転車鑑札シール代100円と共に提出してください。自転車置場等については後日指示します。
2JR・コトデン通学者
3月18日にJRとコトデンから通学定期券購入申込受付に来校しますので、購入希望者は通学定期券申込書に記入の上、申し込んでください(南館0階の202,203教室)。なお、通学定期券については、4月7日入学式の日に202,203教室で受け取ってください。
(4)スマートフォン等の校内持ち込みについて
昨今、情報化が急速に進む社会にあって、スマートフォン等は多機能化とともにその利便性によってめざましい普及をしています。一方で生徒にとっては、授業中の使用による学習への悪影響や「出会い系サイト」などスマートフォン等を利用した犯罪や金銭的トラプルに巻き込まれる危険性をはじめ、SNS・ネット上での個人情報の無防備な扱い、著作権の侵害、掲示板への誹
謗・中傷の書き込みによるいじめへの発展などさまざまな問題が指摘されています。こうしたことから、本校では、スマートフォン等を校内に持ち込むか否かにかかわらず、お子さまにスマートフォン等を持たせる場合には、保護者の責任において、
1スマートフォン等やネットの利用に関する家庭内でのルールをつくる。
2お子さまのスマートフォン等に「有害サイトアクセス制限(フィルタリング)を設定し、アクセス制限を解除するサイトやカテゴリについてはお子さまとよく話し合った上で、保護者が管理する。
3スマートフォン等の利用によって生じたトラブルや問題については保護者が一緒になって解決する。という原則を守ってくださるようお願いいたします。
現在、本校では生徒がスマートフォン等を校内に持ち込むことについては、香川県教育委員会教育長通知(平成21年3月)を踏まえて、これまでも原則的に禁止してきています。
しかし、例外的な措置として、登下校時の安全確保等の理由などで特にスマートフォン等を所持させる必要がある場合には、保護者からの申し出によって校内での所持を認めることがあります。ただし、この場合も下記の手続きをとり、留意事項を厳守することを条件とします。
1手続き
(1)「有害サイトアクセス制限」(フィルタリング)の設定をする。
(2)「スマートフォン等の校内持込み許可願(p.28)」に必要事項を記入して学級担任に提出する。
(3)「スマートフォン等の校内持込み許可願」は年度毎に改めて提出する。
2取扱い上の留意事項
(1)スマートフォン等は電源を切ってバック等に入れ、各自が責任を持って保管する。また、スマートフォン等本体およびストラップ等が他人の目に触れないように扱うこと。
(2)学校敷地内での使用は厳禁する。また校外での教育活動(授業・学校行事・部活動等)の実施中も使用できない。昼休みなどの休憩時間も使用は禁止である。
(3)上記(1)(2)に違反した場合やSNS等による中傷などの問題行為については、懲戒を含む厳しい指導を行う。
(4)考査(実カテストを含む)の受験中に所持していた場合は、これを「不正行為」に当たるものとして指導する。
(5)登下校中などや校外で使用する際には、交通安全への配慮等をはじめ社会的常識やマナーを守る。自転車乗車中の使用等に対しては、厳しく注意・指導をする。
(6)許可を得ずに校内で所持していた場合も、厳しく注意・指導をする。
(7)スマートウォッチは持ち込みを禁止する。
スマートフォン使用についての西高生ルール(平成30年7月制定)
11日のスマートフォン等の使用時間を30分以内に抑える(連絡や検索程度の使用)。
2学習しながらの使用(LINE等)は絶対にしない。
3使用時刻を決める。(例:午後9時以降は使用しない。)