【香川】三木高等学校(全日・定時)の校則

香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

全日制

生徒心得

(求められる人間像)

1 勉学への意欲を高く持ち、真理の探求に努めるとともに、個性の伸長を図る。
2 人間関係を形成するにおいては、誠実を旨とし、常に相手の人格を尊重し、良識と品位の溢れる言動で応対する。
3 民主主義社会の構成者の一員としての立場を自覚し、全体の向上のために、その役割と責任を果たす。
4 規律正しい生活習慣の確立を期するとともに、心身ともに健康であるように努める。

(学習)

1 授業時間中は、研究的態度で、積極的に学習に励む。
2 毎日の予習と復習とを計画的に励行する。
3 授業の空き時間の有効な活用を図る。
4 検定の受験などを通して、積極的に資格取得に努める。

(校内生活)

1 登下校の時間を守り、規律正しい生活態度を養う。
2 校舎、校具等の公共物を大切に扱い、学習環境の整備、美化を心がける。
3 友人との交流は、お互いの人格を尊重しあい、明朗で健全なものであるようにする。
4 校内放送、掲示物には常に注意し、不明の点がないように心がける。
5 学習に必要のない物品は持ち込まない。

(校外生活)

1 高校生としての自覚と誇りをもって行動し、社会の信頼に応える。
2 高校生の入場が禁止されている場所へは立ち入らない。
3 夜間の無用な外出は慎む。

(通学)

1 登下校の時刻と道順は、安全の確保を最優先に決定する。
2 公共交通機関を利用する場合は、他の乗客の迷惑になる行為をしない。
3 自転車を利用する場合は、定められた手続きを取り、交通関係法令を守る。

(服装)

1 端正、清潔、質素であることとし、不必要なものを着用又は使用しない。
2 良識をもち、流行や風潮に流されないようにする。

1通学及び運転免許証取得について

(基本的な考え方)
1 登下校の時刻と道順は、安全の確保を最優先に決定すること。
2 交通関係法令の規定をよく守り、事故の防止に努めること。
(徒歩による通学)
1 道路においては、歩道、路側帯又は歩行者用道路を通行すること。
2 道路を横断する場合は、信号機が設置されている横断歩道の利用を心がけること。
(電車・バス等による通学)
1 他の乗客の迷惑になるような行為をしないこと。
(自転車による通学)
1 自転車通学を希望する者は、学級担任を通して生徒指導部の許可を得ること。
2 学校正門から 1.5km 以内の通学において、自転車の使用は認めない。
(運転免許証の取得)
1 在学中の運転免許証の取得は、原則として禁止する。
2 3年次生の2月以降における普通自動車運転免許証取得のための自動車学校への入校については、別にこれを定める。

2服装等について

(基本的な考え方)
校訓の「自律」にあるように服装等について、自ら律することが求められている。
1 服装は、自己の人格、教養、品性を現すものである。制服着用の際は、端正、清潔、質素であるよう、また、本校の生徒として自覚のある姿勢を示すよう心がけなければならない。
2 制服の更衣時期は、各自の判断に任せる。

(整備の要領)

制服男子女子
本校指定のブレザー、ネクタイ、シャツ(夏用・冬用)、スラックス(夏用・冬用)とする。
ブレザー着用時には、左衿に校章を付け、ネクタイを着用する。
本校指定のブレザー、リボン、ブラウス(夏用・冬用)、スカート(夏用・冬用)とする。
ブレザー着用時には、左衿に校章を付け、リボンを着用する。
スカート丈を短くしない(膝頭の中心にかかる長さ)
公式行事の日などには着用するものを統一することがある。
指定しないが、派手な飾りのあるもの、かかとの高いものなどは使用しない。校内においては、所定の場所に氏名を記入した学校指定のスリッパを使用する。
ソックス品位を損ねないものを使用する。(黒・紺・白とする)
公式行事の日などには黒または紺色のものを着用する。
指定しないが、品位を損ねないものを使用する。
通学時の安全確保を念頭に置いて使用するものを選ぶ。
防寒用品冬季において必要に応じて着用してよいが、高価なものや派手なものは使用しない、ネクタイやリボンの着用に妨げとなるものは使用しない。
頭髪見苦しくないように整え、特殊な加工(パーマ、染色、エクステンションなど)はしない。長い場合は束ねる。
その他化粧やマニキュアをしない。装身具(指輪、ネックレス、ピアス等)をつけない。

3携帯電話等の校内持ち込みについて

(基本的な考え方)
生徒の携帯電話等の校内持ち込みについては、原則として禁止する。
ただし、登下校における安全面への対策として、本人及び保護者からの申請に基づき許可することもある。
(所持の際の遵守事項)
1 申請理由以外の使用はしない。
2 校内においては電源を切り、他の人の目に触れないように鞄等に保管し管理する。
3 フィルタリングを設定する。
4 使用の際は、社会のルールやマナーを守る。
5 登下校等における自転車乗車中の使用はしない。
6 定期考査等では、試験場外で管理する。試験場内に持ち込んだ場合は不正行為とみなし、懲戒の対象となることがある。
(指導方針)
上記の許可条件や留意点をきちんと守らせ、校内持ち込みを許可した意味を理解させる。違反者には、以下の指導を行う。
1回目 …保護者(保証人)連絡のうえ、学年主任と担任で生徒を指導して返却する。
2回目 …保護者(保証人)同席のもと、生徒指導主事と担任で生徒を指導して返却する。
3回目 …保護者(保証人)同席のもと、教頭注意。許可の取消しとする。

4アルバイトについて

(基本的な考え方)
生徒がアルバイトに従事することは、原則として禁止する。
(その他)
公的機関からの要請があった場合及び3年次生の2月以降のアルバイトの扱いについては、別にこれを定める。

5褒賞について

(褒賞の対象)
1 褒賞は、次の各号の一に該当する者に対して、校長がこれを行う。
(1) 健康、人柄、実力ともに優れ、よき校風の確立に貢献した者
(2)生徒会活動、部活動等で、その活躍が特に顕著であった者
(3) 在学期間を通じて、出席状況が極めて良好であった者
(4) 困難を克服して学業に精励し、その成果が特に顕著であった者
(5) 人命を救助したり、災害時等に特別の善行があった者

6懲戒について

(懲戒の場合)
(1) 校舎、校具、その他公共の用に供する物を故意に破損した場合
(2) 考査中に不正行為があった場合
(3) 無届け又は正当な理由のない、欠席、遅刻、早退、欠課を重ねた場合
(4) 暴力行為、脅迫、窃盗、飲酒、喫煙、その他法令に抵触する行為があった場合
(5) 道路交通法違反及び無届けの運転免許証の取得及び無届けの自動車学校入校があった場合
(6) 無断外泊、深夜徘徊及び家出といった行為があった場合
(7) 酒類の提供を主とする飲食店、高校生の入場が禁止されている遊技場等への出入りが判明した場合
(8) 無許可でアルバイトに従事していることが判明した場合
(9) 相手の人権を侵害する行為があった場合
(10) 学校や社会の秩序を著しく乱すような行為があった場合

7各種の届けや願いについて

(届を必要とする事項)
1 本人又は保護者(連帯保証人)の住所の変更 (所定の用紙)
2 保証人の住所等の変更 (所定の用紙)
3 欠席、遅刻、早退、欠課又は忌引きの時 (生徒手帳)
4 下宿をする時 (届様式1)
5 生徒手帳の紛失 (届様式2)
6 校内又は通学途上における事故 (届様式3)
7 特別残留や宿泊を伴う行事に参加しようとする時 (届様式4)
8 生徒のグループ等で宿泊を伴う旅行をしようとする時 (届様式5)
9 海外旅行をする時 (届様式5)
10 公共物の破損 (所定の用紙)
(願を必要とする事項)
1 特別な事情で運転免許証を取得しようとする時 (願様式1)
2 特別な事情で通学に原動機付自転車を使用しようとする時 (願様式2)
3 通学に自転車を使用しようとする時 (願様式3)
4 家庭の事情でアルバイトに従事しようとする時 (願様式4)
5 校内で文書の配布や掲示をしようとする時 (願様式5)
6 校内で物品の配布や販売をしようとする時 (願様式5)
7 校内で募金や署名活動をしようとする時 (願様式5)
8 旅客運賃割引証の交付を求めようとする時 (願様式6)
9 家庭学習期間に自動車学校へ入校しようとする時 (願様式7)
10 携帯電話を校内に持ち込もうとする時 (願様式8)
11 規定の服装以外での登校が必要な時 (生徒手帳)
12 始業から放課までの間で、校外に出なければならない時 (生徒手帳)

学校生活のしおり

(自転車による通学)
1 自転車通学を希望する者は、学級担任を通して生徒指導部の許可を得ること。
2 許可を得た者は、次の事項を守ること。
(1) 使用する自転車は、校内で実施する安全点検に合格したものであること。
(2) 極端な変形ハンドルやハブステップなどを装着した自転車、特別な目的のために製造された自転車などは使用しないこと。
(3) 自転車の定められた箇所にステッカーを貼付すること。
(4) 自転車置場においては、必ず施錠をすること。
(5) 雨天時に備えて雨合羽を購入しておくこと。
(6) 傘さし運転、二人乗り、並進、信号無視、携帯電話使用等の違反行為をしないこと。
(7) 自転車の前後輪のスポークに、それぞれ反射材を装着しておくこと。
3 学校正門から 1.5km 以内の通学において、自転車の使用は認めない。
(原動機付自転車等による通学)
1 原動機付自転車等による通学は、原則として認めない。ただし、通学手段として他に適当なものがなく、通学に著しい困難が認められる場合にはこの限りではない。
2 上記後段の場合、定められた手続きを経た後、原動機付自転車による通学を許可することがある。
(運転免許証の取得)
1 在学中の運転免許証の取得は、原則として禁止する。ただし、通学手段として原動機付自転車の使用が認められた場合には、定められた手続きを経た後、原付免許に限って取得を認める。
2 3年次生の2月以降における普通自動車運転免許証の取得については、別にこれを定める。

3年次2月(家庭学習中)のアルバイトについて

以下の条件を満たす者について許可を出す。
1家庭の経済的な理由があること。
2保護者(保証人)の同意があること。
3原則として、就職先・進学先が決定していること。
4卒業認定条件を満たしており、単位不認定の科目がないこと。
5後期期末考査で欠点がないこと。
6アルバイト規定第2条に抵触しないこと。
7居酒屋など、酒類を提供する場所での従事は不可。
8従事時間は18時までとする。
92月末に報告書を必ず提出すること。
※ 無許可で行うなど、指導に従わない場合は懲戒処分の対象となる。
※ 欠点が出た時点で、アルバイトは中止とする。

定時制

第IV章 学校生活について

1 三木高生として

本校の校訓は「自主・自律・友愛」です。校訓に示されたことがらを実践できる高校生活を心がけてください。特に定時制課程においては次の事項についてよく考え、一人ひとりが充実した高校生活を送れるように努力しましょう。

(1)求める生徒像

1不登校や高校中退の経験など今までの生活環境を変えて学びなおしたい生徒
2働きながら学ぶなど自らの生活習慣に合わせて学習したい生徒
3生涯学習の観点から学ぶ意欲のある社会人の生徒

(2)育てたい生徒像

1主体的に学校生活に取り組み、夢に向かってチャレンジする生徒
2規範意識や責任感を身に付け、自律した社会人をめざす生徒
3互いの人権や個性を尊重し、友愛と協同の精神に溢れる生徒

(3)生徒心得

本校定時制課程では、皆さんを「大きな子ども」として扱うのではなく、「小さな大人」として指導します。このことは、生徒の皆さん一人ひとりの自己責任が問われていることを意味します。高等学校は義務教育でないこと、中学校とは違い懲戒があることなど、中学校と高校の違いをよく理解した上で高校生活に臨みましょう。
また、本校定時制課程には、経歴や目標の違うさまざまな生徒が集まっています。常に他者を心遣い、挨拶や言葉遣いなどに注意して良好な人間関係を築きましょう。
さらに定時制の生活時間帯は、全日制などの一般的な生活時間帯とは大きく異なります。規則正しい生活習慣を確立し、昼夜逆転の生活などにならぬよう留意し、心身共に健康な高校生活を送れるように努めましょう。

(学習)

1 授業時間中は、研究的態度で、積極的に学習に励もう。
2 毎日の予習と復習とを計画的に励行しよう。
3 授業の空き時間の有効な活用を図ろう。
4 検定の受検などを通して、積極的に資格取得に努めよう。

(校内生活)

1 登下校の時刻を厳守し、規律正しい生活態度を養おう。
2 校舎、校具等の公共物を大切に扱い、学習環境の整備、美化に心がけよう。
3 友人との交流はお互いの人格を尊重しあい、明朗で健全なものであるようにしよう。
4 掲示板や教室の掲示物には常に注意し、不明の点がないように心がけよう。

(校外生活)

1 高校生としての自覚と誇りをもった行動により、社会の信頼に応えよう。
2 高校生の入場が禁止されている場所へは立ち入らないようにしよう。
3 夜間の無用な外出は慎もう。

(通学)

1 登下校の時刻と道順は一定となるようにし、交通関係法令の遵守及び安全の確保に努めよう。
2 公共交通機関を利用する場合は、他の乗客の迷惑になる行為を慎もう。
3 自転車や原動機付自転車を利用する場合は所定の手続きを取り、特に交通関係法令の遵守及び安全運転に努めよう。
4 雨天時に自転車や原動機付自転車を利用する場合は、雨合羽を着用しよう。

3 特に留意すべき事項

(1)各種届け出と願い

(届けを必要とする事項)
1 本人又は保護者(保証人)の住所の変更 (所定の用紙)
2 保証人の住所等の変更 (所定の用紙)
3 欠席、遅刻、早退、欠課又は忌引きの時 (口頭)
4 下宿をする時 (届様式1)
5 生徒手帳の紛失 (届様式2)
6 校内又は通学時における事故 (届様式3)
7 特別残留や宿泊を伴う行事に参加しようとする時 (届様式4)
8 生徒のグループ等で宿泊を伴う旅行をしようとする時 (届様式5)
9 海外旅行をしようとする時 (届様式5)
10 公共物の破損 (口頭)
(願いを必要とする事項)
1 運転免許証を取得しようとする時 (願様式1)
2 通学に原動機付自転車を使用しようとする時 (願様式2)
3 通学に自転車を使用しようとする時 (願様式3)
4 就労(アルバイトを含む)しようとする時 (願様式4)
5 校内で文書の配布や掲示をしようとする時 (願様式5)
6 校内で物品の配布や販売をしようとする時 (願様式5)
7 校内で募金や署名活動をしようとする時 (願様式5)
8 旅客運賃割引証の交付を求めようとする時 (願様式6)
9 自動車学校へ入校しようとする時 (願様式7)
10 携帯電話を校内に持ち込もうとする時 (願様式8)
11 成人で自動車通学しようとする時 (願様式9)
※いずれの場合も担任に申し出た上、所定の用紙がある場合はその用紙に記入し、速やかに提出してください。
※必要な書類などが全て提出された後、許可が出るまでは勝手な行動はしてはいけません。
許可が出る前に申請している事柄を実行した場合、無許可扱いとして懲戒の対象となることがあるので、注意しましょう。
※その他不明な点などがある場合は、自分勝手に判断して行動せず、必ず担任等に相談してください。

(2)通学方法の届け及び運転免許の取得

みなさんは居住地や職場の場所によってさまざまな方法で通学しますが、それぞれに所定の手続きとルールが存在します。これらを守り、安全で安心な通学ができるよう心がけましょう。
1通学方法の届け出
入学時の届けに加え、在学中に通学方法が変わった場合も、下記のような届け出が必要です。
徒歩・送迎 …口頭で担任に申し出る。
電車・路線バス …所定の届出用紙に記入し、担任に提出する。通学定期を購入する際には、証明が必要な場合が多い。
自転車 …許可制とする。自転車通学許可願に記入し担任に提出する。生徒指導部の車体点検を受ける。学校のステッカー〈有料〉を車体後部の目立つ場所に貼付する。高校生自転車保険など傷害保険への任意加入を推奨する。
原動機付き自転車 …許可制とする。原付通学許可願に記入し担任に提出する。改造した車両は認めない。生徒指導部の車体点検を受け、学校のステッカー〈有料〉を車体の目立つ場所に貼付すること。自賠責保険の加入はもちろん、ファミリーバイク特約など任意保険加入が条件。
自動車 …原則禁止であるが特別な場合は許可制とする。自動車通学許可願に記入し、担任に提出する。
自動車を通学に使うことを申請できるのは、成人に達していて、定職に就いている者とする。
車体点検で異常なく、自賠責保険と任意保険の双方に加入しており、仕事の関係から自動車を使用しないと授業に間に合わない等の理由がある者に限る。
※自転車・原付については、指定された場所に駐輪しなければなりません。
2運転免許の取得 …許可制〈保護者(保証人)の許可があり、法定年齢に達していること〉

(3)服装等

本校定時制に制服はありません。私服で登校してください。ただし、校内及び近隣住民などから本校全日制生徒などと間違われないように、本校全日制や県内の他校の制服、あるいは制服に類似した服を着用しての登校は禁止します。【例外として女子のブラウス・スカート、男子はシャツ・スラックスに限り着用を認めます。但し他校の校章やマーク、刺繍等が入っていないこと。】
制服が無いといっても、学校はあくまで「学ぶ場」ですから、必要以上に華美な服装など、学ぶ姿勢が見られないような服装での登校を禁止します。生徒のみなさんが一人ひとりよく考えて、「学ぶ姿が外見にあらわれるような服装」で登校しましょう。
同様の考え方で、頭髪を染めるなど加工することや指輪、ネックレス、ピアス等の装飾品を装着することや化粧、マニュキュア、付け爪などは禁止します。また、携帯音楽プレーヤーや授業で使わない電子機器等を校内で使用することは禁止です。学ぶために不要な物を身につけることのないようにしてください。
さらに、スリッパ・サンダル・下駄等での登校は、ルーズな印象を与えるほか、登下校中の安全面において問題があるので禁止します。

(4)携帯電話

1 携帯電話の校内持ち込みは原則禁止です。
持ち込みを希望する場合は、許可願の提出が必要です。
許可された場合も、校内では必ず電源を切ってください。ルールに反すると以下の罰則があります。
※校内使用罰則 1回目……学級担任注意後返却
(在学期間中) 2回目……誓約書→生徒指導担当注意後返却
3回目……1週間学校預かり(登校時担任預かり・下校時返却)
→保護者(保証人)同伴のもと預かる
4回目……教頭先生より厳重注意(保護者(保証人)同伴)
5回目……厳しく処置(懲戒の対象)
2 携帯電話やインターネットによる被害が多くあります。自己責任のもと、不要なアクセスはしないこと。また、ブログやSNS等を利用する場合、個人情報が漏洩しないよう細心の注意を払うようにしてください。

携帯電話の校内持ち込みについて(基本的な考え方)

携帯電話については、学校生活での必要性が認められないことやネット犯罪に巻き込まれる危険性などから校内への持ち込みは原則として禁止しています。
ただし、登下校における安全面への対策として、本人及び保護者(保証人)からの申請に基づき許可制になっています。
(許可手続)
1 希望者は、「携帯電話の校内持ち込み許可願」に必要事項を記入し、ホームルーム担任に提出する。
(所持の際の遵守事項)
1 申請理由以外の使用はしない。
2 校内においては電源を切り、カバン等の中に保管しておく。
3 使用の際は、社会のルールやマナーを守る。
4 登下校等における自転車乗車中の使用はしない。
5 生徒手帳を常に所持しておく。
6 定期考査等で、振動音や着信音等が鳴った場合は試験妨害、身に付けていた場合は不正行為とみなす。
7 フィルタリングをできるだけ設定すること。
8 やむを得ず使用する場合(保護者(保証人)への連絡や緊急時等)は、許可を得て職員室内で使用することを認める。
(指導方針)
校内使用罰則については上記参照のこと。

(5)アルバイト・就職

アルバイトに従事しようとする人は、「アルバイト従事許可願」を提出し、決して無断で行うことのないようにしてください。
その際、次の1から3の各項目に反することのないようにしてください。
1深夜(23時~4時)における従事
2酒類を提供する店での従事
3パチンコ店を含む風俗営業店での従事
アルバイト等に従事しようとする者は、学校の授業・行事を最優先として、シフトを組むようにしてください。学校行事等は休日に行われる場合もあるので、行事予定表をよく確認しておきましょう。
アルバイト等への従事により得た収入は、有効に活用するよう心がけてください。

就労規程(基本的な考え方)

第1条 就労については、次の各号のすべてに該当する場合に許可する。
1 職種や勤務時間が適切である。
2 学業に支障をきたす恐れがない。
3 保護者(保証人)と雇用主との間に十分な連携がある。
(許可しない場合)
第2条 第1条に該当する場合であっても、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は原則として許可しない。
1 高校生が立ち入りを禁止されている場所で行うもの。
2 就業が深夜となるもの。
3 危険な作業を伴うもの。
(許可手続)
第3条 アルバイトに従事しようとする者は、「アルバイト従事許可願」に必要事項を記入し、学級担任に提出する。
2 学級担任は、保護者(保証人)と連絡を取り、その必要性や内容について十分に検討し、適当と認められる場合には、生徒指導係、教務係、教頭を経て校長の許可を受けるものとする。
(遵守事項)
第4条 アルバイトに従事中は、常に「生徒手帳」を携帯しなければならない。
2 服装、態度、交友関係に留意し、高校生としての自覚をもって行動しなければならない。
3 学級担任は、保護者(保証人)または雇用主と連絡をとり、適切な指導・助言を与えるものとする。

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