香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
北高生のルール
I.校内生活
1.始業,終業及び下校の時刻は次のとおりとする。
始業時刻 8時40分
終業時刻 15時25分(火・金)
16時25分(月・木)
水曜日
15:25(2・3年カルチャー・スポーツ)
16:25(1年/2・3年飛翔・グローバル・サイエンス)
下校時刻
4月~10月 18時
11月~3月 17時
2.始業時刻 10 分前までに登校するよう心がける。
3.授業開始のチャイムが鳴ったら,直ちに学習ができるようにする。
4.授業の開始時及び終了時には,学級委員の号令によって整然と礼をする。
5.遅刻した場合は,職員室で入室許可証に記入し,許可印を受ける。そして、その入室許可証を授業担当者にサインと受領の時刻を記入してもらい,許可を受けてから着席する。始業遅刻の場合は,次の休み時間に許可証を担任に渡す。
6.授業中は学習に専念し,私語その他人に迷惑をかける行為は絶対にしない。
7.先生から指名された場合は,返事をして答える。
8.考査には公正な態度でのぞみ,不正な行為,また疑われるような行為は絶対にしない。
9.登校してから下校するまでの間は,許可なく校外に出ない。
10.校舎,校具等の公共物を大切にし,生活環境の整備,美化につとめる。
11.友人との交わりは常に誠意と礼儀を重んじ,相互の向上に資するものであるよう心がける。
12.学業,スポーツその他あらゆる面で,くじけずたゆまず,進んで困難に立ち向かう気力を養う。
13.身体は常に清潔にし,言語,所作,服装,髪型等すべての面で北高生としての良識と品位を保つようつとめる。
14.礼儀を守り,あいさつを励行し,自分をも含めて教師,友人の人格を尊重し,常に敬意を払う。
15.校内,校外を問わず,暴力行為,脅迫,窃盗(万引き),飲酒,喫煙,薬物乱用等の,自分を損ない人に迷惑をかける行為は絶対にしない。
II.届,許可願
ア.次の場合は,届を必要とする。
(1) 生徒又は保護者の住所に変更があったとき
(2) 保証人に変更があったとき
(3) 保証人に転居又は身分の変動があったとき
(4) 欠席,欠課,早退,忌引をするとき
※ 忌引日数は次のとおりとする。
一親等(父母) 7日
二親等(祖父母・兄弟姉妹) 3日
三親等(曽祖父母・叔父叔母) 1日
(5) 生徒手帳を紛失または汚損したとき
(6) 校具その他公共物を破損したとき
(7) 負傷その他事故があったとき
(8) 感染症にかかっているとき又はその疑いがあるとき
(9) 規定の服装によらないで登下校しなければならないとき
イ.次の場合は,許可願を必要とする。
(1) 転学,休学,復学,退学しようとするとき
(2) 公休扱いを受けようとするとき
(3) クラス,部等で行事をしようとするとき
(4) 特別に校舎・校具を使用しようとするとき
(5) 土曜日及び日曜日,祝日等に学校の施設を利用しようとするとき
(6) 校内で会を組織したり,集会を開いたりするとき
(7) 校内でポスターの掲示,印刷物等の配布,募金,映画上映,展示会等をしようとするとき
(8) 携帯電話等を校内に持ち込むとき
(9) 始業から放課までの間に校外に出ようとするとき
(10) 下宿をするとき
(11) 特別の事情で,運転免許証を取得しようとするとき
III.校外生活
- 生徒一人一人の言動が,学校全体の名誉を代表していることを心にとめ,常に北高生としての誇りと自覚を持って行動する。
- 公衆道徳を重んじ,特に高齢者,幼児,障がい者,病人等には親切に接し,できる限りの援助をする。
- 家庭においては,進んで家族との対話による理解を深め合い,家事の手伝いその他の勤労に励む。
- 交通道徳,交通法規を守り,事故防止につとめ,加害者にはもちろん,被害者にもならないよう常に注意する。なお,特に事情のない限り,運転免許証は取得しない。
- 外出するときは,行先,用件,帰宅時間等を家の人に連絡しておく習慣をつける。
- 夜間の外出は,つとめて避ける。特に保護者の同伴しない午後 11 時以後の外出はしない。
- 無断外泊は絶対にしない。
- パチンコ店,スロット店等の遊戯場,競輪場,競艇場,酒場,場外馬券売場,その他これに類する店,成人向映画上映館等の風紀上好ましくない場所には絶対に立ち入らない。
- アルバイトは原則として禁止する。ただし,やむを得ない事情があると認められる場合は,
保護者等からの願によって学校長が許可することがある。 - 無料通信アプリや SNS、オンラインゲーム等のいわゆるソーシャルメディア等に学校の品位を汚したり、自他の個人情報を漏らしたり、他人を誹謗中傷する内容を書き込まない。
- 警察,育成センター等の補導員に補導された場合,及び交通事故その他の事故があったときは,すみやかに学級担任に届け出る。
- クラス会等の会合は原則校内のみで許可する。校外で行なおうとする時は「行事許可願」を提出し、学校の許可を得る。
IV.通学
1.登下校の時刻と道順は一定にするようにし,特に帰宅が遅れると思われるときは,家人に連絡する。また,学校周辺に関しては,「高松北中高安全マップ」の注意を守ること。
2.交通道徳の実践につとめ,横隊歩行や自転車の並進をしない。
3.電車,バス等を利用する場合は,車内でのマナーを守り,特に他の乗客の迷惑になるような行為を慎む。
4.オートバイ,原付等による通学は認めない。
5.通学に自転車を利用しようとする生徒は,学級担任を通じて「自転車通学許可申請書」を生徒指導主事に提出し,許可を得る。
6.徒歩通学者は、携帯電話を使用しながらの歩行、イヤホン等を使用して音楽を聴きながらの歩行はしない。
7.自転車通学者は,次の事項を守る。
ア.自転車には所定の箇所に許可ステッカーをつける。
イ.常に自転車の安全整備(ブレーキ,ベル,ライト,反射テープ,鍵など)を心がける。
ウ.事故防止のため,十分な時間的ゆとりをもって家を出るようにする。
エ.自転車は定められた場所に置き,必ず施錠する。
オ.傘さし運転,携帯電話を使用しながらの運転,ヘッドホン等を使用して音楽を聴きながらの運転,二人乗り,スピードの出し過ぎ,無理な追い越し等の危険な乗り方をしないなど、交通ルールを守り,安全運転を心がける。
カ.日没後は必ずライトをつける。
キ.極端な変形ハンドルは認めない。
ク.路側帯は必ず左側を通行すること。ただし、学校付近の坂道の登下校については、教室に掲示してあるプリントの指示に従う。
V.服装等
1.服装はその人の人柄や教養がうかがわれるものである。常に北高生として誇りをもち,端正・清潔・質素であることを心がけなければならない。
2.制服については次のとおりとする。
ア.
(1)白色無地のカッターシャツ又はブラウスに,本校指定のブレザー,ネクタイ又はリボンタイ,スラックス又はスカートを着用すること。また,スカート着用時はあわせてベストを着用すること。
(2)夏期はブレザー,ネクタイ又はリボンタイ,ベストを着用しなくてもよい。そのときは白色無地の長袖又は半袖のカッターシャツ又はブラウスを着用すること。なお,夏期にベストを着用する場合はネクタイ又はリボンタイをはずしてもよい。
(3)下シャツは白・黒・濃紺・グレーの無地とする。(ワンポイントまで可)
イ.冬期は必要に応じて高校生の通学にふさわしく,高価・華美でないコートの着用を認める。
ただし,安全面から極端に長く動きにくいものや,保管場所の面から厚手で収納しにくいものは不可。
ウ.冬期は本校指定のスクールセーター又はニットベストを着用してもよい。
エ.ソックスは白・黒・濃紺・グレーの無地(ワンポイント可)とし,必ず着用すること。また,冬期防寒用として,黒又はベージュ色タイツの着用を認める。
オ.原則として夏期の服装は6月1日~9月 30 日,冬期の服装は 10 月1日~5月 31 日とし,移行期間及びその服装については天候等の状況に応じて,別途指示する。
3.校章は上着の左えりにつけること。ただし,夏期制服時には,カッターシャツ若しくはブラウス,又はベストの左胸につけること。
4.履物については次のとおりとする。
ア.通学用は本校指定の革靴かそれに準じる黒・茶の革靴又は高校生の通学にふさわしい高価・華美でない運動靴。
イ.校舎内では本校指定の上履を用いる。
5.頭髪は見苦しくない清潔端正なものとし,特殊な加工をしないこと。また眉についても同様である。
6.化粧はしない。ピアスなどのアクセサリーをしない。 また,そのための穴をあけないようにすること。
7.学生生活に不必要なものは持ってこない。特にナイフ(刃渡り6cm以上の刃物)などの持込みは禁止する。
8.鞄は高校生の通学にふさわしく,高価・華美でないものを使用すること。
9.負傷等のためやむを得ず異装で登校するときは,学級担任を経て生徒指導主事の許可をもらうこと。
10.校外生活における服装についても,高校生にふさわしいものであること。
香川県立高松北高等学校校則
第一章 総則
第1 条 本校は、香川県立高松北高等学校と称し、高松市牟礼町牟礼1583 番地1に位置する。
第2 条 本校には全日制の課程を置く。
第3 条 修業年限は3 年とする。
2 在学できる期間は6 年間とする。なお、同一学年に在学できる期間については2 年間とする。
ただし、校長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
第4 条 生徒の定員は、教育委員会が別に定める。
第5 条 学年は、4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
第6 条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1 学期 4 月1 日から 8 月31 日まで
第2 学期 9 月1 日から12 月31 日まで
第3 学期 1 月1 日から 3 月31 日まで
第7 条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4 月1 日から同月5 日まで
(4) 夏季休業日 7 月21 日から8 月31 日まで
(5) 冬季休業日 12 月25 日から翌年の1 月7 日まで
(6) 学年末休業日 3 月20 日から同月31 日まで
(7) 学校教育法施行規則に規定する学力検査を行う日及びその翌日
(8) その他教育委員会が指定する日
2 校長は、学校教育上必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、授業日において行うべき
授業を休業日に振り替えて行うことができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長の判断により、臨時に授業を行わないことがある。
第8 条 本校には、法令に定められた職員を置く。
第二章 教育課程、授業時数及び授業終始の時刻
第9 条 教育課程は、高等学校学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより校長が編成する。
第10 条 各学年の週当たり授業時数及び各教科・科目の単位数については、別途校長がこれを定める。
第11 条 授業終始の時刻は、校長がこれを定める。
第三章 単位の修得、各学年の課程の修了及び卒業の認定
第12 条 各教科・科目の単位修得の認定は、所定の教育課程に従って各教科・科目を履修し、その
成果が満足できると認められる者について、授業担当者の意見をきいて、校長がこれを行う。
2 総合的な探究の時間の単位修得の認定は、所定の教育課程に従って総合的な探究の時間を履修
し、その成果が学習指導要領に定める目標からみて満足できると認められる者について、校長が
これを行う。
3 各教科・科目の学習成績の評価、各教科・科目及び総合的な探究の時間に係る履修及び単位修得
の認定、並びに進級及び卒業の認定に関する細目は、別に定める。
I-2
第 13 条 校長は、各学年において修得すべき単位数についての条件を別に定め、当該条件を満たし、当該学年における特別活動の成果が満足できると認められる者について、当該学年の課程の修了を認定するものとする。
第14 条 校長は、所定の単位数を修得した者で、特別活動の成果が満足できると認められる者について、卒業の認定をし、卒業証書を授与する。
第四章 入学、退学、休学、転学及び賞罰
第15 条 本校に入学できる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は中等教育学校の前期課程を卒業又は終了した者、又は学校教育法施行規則第95 条の規定により、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第16 条 入学を許可された者は、所定の誓約書を校長に提出しなければならない。
第17 条 生徒が退学又は休学しようとするときは、その事由を記載した所定の退学願又は休学願を校長に提出して、許可を受けなければならない。
2 休学の期間は、3 か月以上1 年以内とする。ただし、校長が特に必要があると認める場合に限り、その期間を2 年まで延長することができる。
第 18 条 生徒が他の高等学校へ転学しようとするときは、所定の転学許可願を校長に提出しなければならない。校長は、正当な理由があると認めた場合には、これを許可し、必要書類を転学先の校長に送付する。
2 本校に転入学を希望する者があるときは、校長は、欠員等の諸事情を考慮のうえ許可することができる。
第19 条 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒を褒賞することができる。
2 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
3 前項の懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、職員会議において職員の意見をきき、校長がこれを行う。
4 前項の退学は、次の各号の一つに該当する生徒に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第五章 授業料等
第20 条 授業料、入学金及び手数料は、香川県使用料、手数料条例の規定に基づいて、その額を納入しなければならない。
2 生徒の授業料の減免については、香川県立高等学校の授業料等の減免に関する規則による。
3 校長は、授業料を滞納している生徒に対して出席停止を命じ、又は退学させることができる。
4 校長は、入学金を滞納している生徒に対して入学の許可を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成25 年4 月1 日から施行する。
この規則は、平成26 年4 月1 日から施行する。
この規則は、平成28 年4 月1 日から施行する。
この規則は、平成31 年4 月1 日から施行する。
この規則は、令和2 年4 月1 日から施行する。
この規則は、令和3 年4 月1 日から施行する。