ご寄付のお願い

【香川】津田高等学校の校則

香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

1 生徒心得

第1章 勉学

勉学は生徒の本分である。生徒は,高い知性,豊かな情操,たくましい気力・体力を養うために,日々の学習に精励しなければならない。
(教科・科目等の履修)
第1 条 生徒は,教育課程に定められた各教科・科目,総合的な学習の時間及びホームルーム活動(以下「教科・科目等」という)のすべてを履修するものとする。
第2 条 各教科・科目等の欠課時数が年間の授業時数(1 単位35 単位時間)の3 分の1 以下であれば履修を認定する。
(単位の修得の認定)
第3 条 学期末及び学年末における学習成績の評価は,観点別評価を総括した百点法による評価とする。なお,学期科目においては学期末に,通年科目においては学年末に五段階評定も行う。
第4 条 次の各号にかかげる要件を満たしていれば,教科・科目の修得を認定する。
(1) 当該教科・科目の履修が認定されていること
(2) 授業への参加態度が良好であること
(3) 学年末における5段階評定が2以上であること
(進級及び卒業の認定)
第5 条 原則として当該学年において次の各号にかかげる要件を満たしていれば,進級を認定する。
(1) 各教科・科目の修得が認定されていること
(2) 出席日数が出席すべき日数の3 分の2 以上であること
(3) 総合的な探究の時間及びホームルーム活動の履修が認定され,その評価が良好であると認められること
第6 条 第3 学年末において次の各号にかかげる要件を満たしていれば,卒業を認定する。
(1) 第3 学年の課程の修了が認定され,かつ,すべての学年で修得した各教科・科目等の単位数が所定の単位数に達していること
(2) 性行が良好であること
第7 条 進級又は卒業が認定されない者に対しては,原級留置の措置を講ずるものとし,その学年の全課程を再履修させるものとする。
(退学,転学,休学,復学及び留学)
第8 条 退学,転学,休学,復学及び留学をしようとするときは,所定の手続きを経て,校長の許可を得なければならない。
第9 条 休学期間は1 年以内とする。ただし,校長は,特に必要があると認めるときに限り,2 年までこれを延長することができる。
(ほう賞及び懲戒)
第10 条 教育上必要があると認めたときは,別に定める規程に基づき,ほう賞又は懲戒を行う。
(忌 引)
第11 条 忌引日数は,父母の場合は7 日以内,祖父母,兄弟姉妹の場合は3 日以内において,それぞれ必要と認められる期間とする。
(欠席等の届出)
第12 条 欠席,遅刻,早退,欠課及び忌引をする場合にはあらかじめ速やかにホームルーム担任に届け出なければならない。
(部活動)
第13 条 部活動は,部活動規程に従って行うものとする。

第2章 風紀

自由と放漫をはき違えることなく,集団の一員としての立場を自覚し,品位と節度のある行動をとらなければならない。
(一般的事項)
第14 条 公衆道徳を守り,法律及び校則を遵守しなければならない。
2 飲酒,喫煙,薬物の乱用をしてはならない。
3 暴力,脅迫等の行為をしてはならない。
4 情報機器を利用するには,ルールやマナーを守るとともに,さまざまなトラブルにまき込まれないようにしなければならない。
5 許可なく団体等を結成し,又はこれに参加してはならない。
6 許可なく物品販売,募金,集会開催,署名活動及び印刷物の編集・発行・配布等の行為をしてはならない。
7 時間を守り,他人に迷惑を及ぼすような軽率粗暴な言動をしてはならない。
8 学校に必要でない物を校内に持ち込んではならない。また,必要でない高額の金品を所持しない。
9 通学時及び外出時には生徒手帳を必ず携帯すること。また,これを他人に貸与したり,譲渡してはならない。
(校内)
第15 条 許可なく特別に施設,設備,備品を使用したり,又は備品等を校外に持ち出してはならない。
2 施設,設備,備品を大切にすること。万一,これらを破損又は汚損した場合には,直ちに届け出て,弁償することを原則とする。
3 快適な学習環境を保持するため,校舎,校庭等の美化に努めること。
4 登校してから授業が終了するまでは無断で外出してはならない。
5 授業時間中には許可なく教室等を離れてはならない。
6 始業時刻は午前8 時40 分,下校時刻は午後5 時30 分とする。残留の必要があるときは,所定の手続きを経て許可を受けること。
7 貴重品は,必ず身につけておくこと。着替えや教室移動をするときなどには貴重品袋を活用し,もし紛失又は拾得した場合にはホームルーム担任に届け出ること。
8 放送施設を利用するときは,放送内容を示して許可を得ること。
9 授業料等は指定の期日に納めること。授業料を滞納している場合は,出席停止や退学となることがある。
(校外)
第16 条 通学時には,むやみに飲食店等へ立ち寄らないこと。
2 下校時刻が遅くなるときは,事前に家庭へ連絡しておくこと。
3 通学途中で事故にあった場合には,居合わせた生徒が警察や消防署に連絡を取るなど応急の措置を行った後,速やかに家庭や学校に連絡をすること。
第17 条 次の各号に掲げる場所に立ち入ってはならない。
(1) 飲酒店及びこれに類する飲食店
(2) 18 才未満の入場が禁止されている娯楽場,その他生徒が立ち入るのにふさわしくないと思われる場所
第18 条 外出に際しては,次の各号に掲げることを守らなければならない。
(1) 服装は,制服又は高校生にふさわしい品位あるものとする。
(2) 行先,用件,帰宅時間等を保護者に連絡してから外出すること。
(3) 午後11 時から翌日午前4時までの外出は保護者同伴でなければならない。
(4) 保護者に無断で外泊してはならない。友人宅での外泊はこれを禁止する。

第3章 保健

健康は生活の基盤である。従って,心身の健康を保持し,増進するために平素から規則正しい生活や清潔で快適な環境の保持,体力の増進を心がけ,日常の健康管理に留意しなければいけない。
第19 条 定期健康診断の結果,疾病・異常について精密検診又は治療の指示を受けた者は,速やかに医療を受け,その結果をホームルーム担任に報告すること。
第20 条 日常の健康管理において身体に異常を発見したときは,養護教諭の健康相談又は医師の診断を受けること。
第21 条 積極的に健康の保持・増進を図るために,体力を高めるための生活設計を立て,実践すること。
第22 条 常に身体及び生活環境を清潔にし,疾病の予防に努めること。
第 23 条 感染症が発生した場合は,早急にホームルーム担任に届け出て,その指示を受けること。
第24 条 学校の管理下における災害で医療を受けた時は,日本スポーツ振興センターの医療給付の手続きをとること。
第25 条 必要のない者は保健室に立ち入らないこと。
第26 条 保健室で外用薬を使用するときは,養護教諭の指示に従うこと。保健室で内服薬は与えないので、必要なものは持参すること。

2 考査心得

(一般的事項)
第1 条 定期考査及び校内で実施されるすべての試験(以下「考査」という)は,単位の修得や進級・卒業に直接関わる大変重要なものである。そのため,考査の厳正さを保たなければならない。
(出席)
第2 条 正当な理由なく欠席してはならない。病気等でやむをえず欠席する場合は,すみやかにホームルーム担任へ連絡すること。正当な理由のない未受験科目は零点とする。
第3 条 保健室等の別室受験は原則認めないものとする。
第4 条 考査終了まで離席したり,正当な理由なく教室から退出してはならない。
(受験及び厳正さの保持)
第5 条 考査時には,監督者の指示を遵守しなければならない。
第6 条 考査時には,あらかじめ指定された配列(6列を標準とする)の座席に,出席番号順または指定された順に着席しなければならない。座席をみだりに変更した者は受験させないことがある。
第7 条 考査時には,筆記用具など受験に必要な物以外は教室内に持ち込んではいけない。また,机の中には何も入れてはならない。
鉛筆,消しゴムなどの筆記用具と定規は持ち込んでかまわないが,筆入れは持ち込んではならない。
第8 条 考査終了の合図まで答案を提出してはならない。
(不正行為等)
第9 条 考査時に不正行為があったと認められる者又は不真面目な答案を提出した者については,懲戒規程により処分する。
第10 条 次の行為は不正行為とみなす。
(1) カンニングペーパー,携帯電話等を使用した場合
(2) カンニングペーパー,携帯電話等の所持(服の中や手に持っている場合,机の中や上に置いている場合,携帯電話等の呼び出し音が鳴る場合など)が発覚した場合
(3) 物品の貸借をした場合
(4) 私語やわき見などをした場合
(5) 答案回収中に筆記用具を使用したり,私語や離席をした場合
第11 条 不正行為があったと認められる場合にはその科目を零点とし,懲戒規程により処分する。
(考査時間割発表中)
第12 条 考査時間割発表から考査終了までの期間,課外授業及び部活動は原則として停止する。生徒は早く帰宅して学習に専念すること。
第13 条 考査時間割発表から考査終了までの期間,職員室や準備室など所定の部屋に許可なく入室してはならない。

3 懲戒規程

第1 条 次の各号のいずれかに該当する者は,退学に処する。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し,その他生徒の本分に反した者
第2 条 次の各号のいずれかに該当する者は,訓告又は停学に処することがある。なお,改悛の情が認められないときは,退学を命ずることがある。
(1) 正当な理由なく欠席したり,教師の指導に従わないなど学習態度が不良であると認められる者
(2) 故意に授業又は考査を放棄した者
(3) 考査時に不正行為があったと認められる者又は不真面目な答案を提出した者
第3 条 次の行為を行った者は,第2条に準じて処分する。
飲酒,喫煙,強奪,窃盗,脅迫,詐欺,賭博,暴力行為,交通違反,薬物等の乱用,深夜外出,その他生徒としてふさわしくない行為、またノンアルコール飲料や有害物質が含まれていない電子タバコについても同様とする
第4 条 次の各号のいずれかの場所に出入りした事実が認められる場合には,第2条に準じて処分する。
(1) 飲酒店及びこれに類する飲食店
(2) 18 才未満の入場が禁止されている娯楽場
(3) 生徒の出入りにふさわしくないと思われる場所
第5 条 次の各号のいずれかに該当する者は,第2 条に準じて処分する。
(1) 学校内外において不適切な政治活動をしたと認められる者
(2) 服装を乱し,訓戒しても改めない者
(3) 男女の交際に過誤があったと認められる者
(4) 生徒としての品位を傷つけた者
(5) 火気等の取扱を故意に誤った者
(6) 無届の欠席,遅刻,欠課,早退を重ね,改善が認められない者
(7) 公共物を故意に破損・汚損し,又は破壊しようとした者
第6 条 次の各号のいずれかに該当する行為を無許可で行った者は,第2 条に準じて処分する。
(1) アルバイト
(2) 各種運転免許取得
(3) 携帯電話等の校内持ち込み
第7条 処分は,発覚後速やかに執行する。

4 服装規程

第1 条 服装は,質素,端正,清潔を旨とし,品位あるものとするように努めなければならない。
第2 条 服装については,以下のように規程する。
(1)制服
冬服・夏服とも学校規程のものとする。
必要に応じて学校規程のベスト・セーターを組み合わせてもよい。
上着を着用した場合はネクタイをする。
原則として夏服着用は6月1日から,冬服着用は10 月1日からとする。
(2)頭髪
髪は,清潔,端正に整え,高校生にふさわしく品位あるものとする。
染色及びパーマは認めない。
(3)靴
革靴の場合は黒のローファー,運動靴の場合は特に華美でないものとする。
(4)ベルト
黒・紺・茶系統で華美でないものとする。
(5)靴下
白・黒・紺の無地のソックスを着用する。
ストッキングは肌色または黒色で無地のものとする。
(6)防寒着
通学に相応しい華美でないものとする。
(7)鞄
高校生にふさわしいものとする。
(8)その他
許可なく規程外の服装をしてはならない。
(9)次の図のように制服を規程する。

5 交通規程

(総則)
第1 条 通学時及び外出時には,交通道徳及び交通法規を遵守し,交通事故の防止に努めなければならない。
(公共交通機関利用者)
第2 条 JR及びバス等の利用者は,公衆道徳を守り,他の乗客に迷惑をかけてはいけない。
第3 条 通学定期券使用上の注意を遵守し,不正使用してはならない。
(学校学生生徒旅客運賃割引証「学割」の利用)
第4 条 発行の趣旨をよく理解し,有効に活用する。
2 他人に譲渡してはならない。
(自転車通学者)
第5 条 生徒が自転車通学しようとするときは,保護者が連署した自転車通学許可願を毎年,提出しなければならない。
2 許可願提出後,自転車点検に合格した生徒には,自転車通学を許可する。
(原動機付自転車の運転免許取得)
第6 条 原動機付自転車(以下「原付」という)の運転免許取得はこれを禁止する。ただし,公共交通機関の利用が難しく,著しく通学に支障をきたす場合には,原付免許取得・原付による通学許可願を提出し,審査のうえ,許可を得るものとする。なお,免許取得後は,通学のみの利用とし,他の使用は認めないものとする。
(自動二輸車及び自動車の運転免許取得)
第7 条 自動二輪車及び自動車の運転免許取得はこれを禁止する。
第8 条 次の各号のいずれかに該当する者に限り,自動車学校への通学を許可する対象とする。
(1) 3 年生で就職が内定し,別に定める条件を満たした者(12 月16 日から)
(2) 3 年生で進学先が内定し,別に定める条件を満たした者(2 月1 日から)
第9 条 第8 条に規定する条件を満たすと認められる生徒は,事前に運転免許取得(自動車学校入校)許可願を提出し,審査を受け,許可を得るものとする。

6 アルバイト規程

第1 条 アルバイトは,原則として認めないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合については,アルバイトの目的,業務の内容,アルバイトに従事しようとする日数及び就業時間帯,並びにアルバイトについての保護者の意見等を勘案のうえ,家庭学習や学年登校日等に支障がないことを条件として,審査のうえ,許可することがある。
(1) 長期休業期間中
(2) すでに進路の決定している3年生の家庭学習期間中
第2 条 前項の規定にかかわらず,家庭状況等から特に必要と認められる場合には,前項各号に示された以外の時期においてもアルバイトを許可することがある。
第3 条 次の各号のいずれかに該当する場合には,アルバイトを認めないものとする。
(1) 危険な業務の場合
(2) 業務の内容及び就業時間帯が高校生にふさわしくない場合
(3) 平素の行動や学業に問題があり,進級及び卒業が危惧される場合
第4 条 アルバイトをしようとする生徒は,事前にアルバイト許可願を提出して,審査を受け,許可を得なければならない。また,アルバイト終了後は,すみやかにアルバイト実施報告書を提出しなければならない。

7 携帯電話規程

第1 条 携帯電話の校内持ち込みは,原則として認めないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,保護者の届け出により,携帯電話の校内持ち込みを認める。
(1) 通学路の安全性が確保できない場合
(2) 部活動等で常に下校が遅くなる場合
(3) その他特別な事情がある場合
第2 条 携帯電話の校内持ち込みを希望する生徒は,毎年,携帯電話の校内持ち込み許可願を提出し,審査を受け,許可を得なければいけない。
第3 条 許可を受けたものであっても,校内での携帯電話の使用は禁止とする。

生徒手帳 生徒心得

第1章 風紀

自由と放漫をはき違えることなく、集団の一員としての立場を自覚し、品位と節度のある行動をとらなければならない。
(一般的事項)
第 1 条 公衆道徳を守り、法律及び校則を遵守しなければならない。
2 飲酒、喫煙、薬物の乱用をしてはならない。
3 暴力、脅迫等の行為をしてはならない。
4 情報機器を利用するには、ルールやマナーを守るとともに、さまざまなトラブルにまき込まれないようにしなければならない。
5 許可なく団体等を結成し、又はこれに参加してはならない。
6 許可なく物品販売、募金、集会開催、署名活動及び印刷物の編集・発行・配布等の行為をしてはならない。
7 時間を守り、他人に迷惑を及ぼすような軽率粗暴な言動をしてはならない。
8 学校に必要でない物を校内に持ち込んではならない。また、必要でない高額の金品を所持しない。
9 通学時及び外出時には生徒手帳を必ず携帯すること。また、これを他人に貸与したり、譲渡してはならない。
(校内)
第2条 許可なく特別に施設、設備、備品を使用したり、又は備品等を校外に持ち出してはならない。
2 施設、設備、備品を大切にすること。万一、これらを破損又は汚損した場合には、直ちに届け出て、弁償することを原則とする。
3 快適な学習環境を保持するため、校舎、校庭等の美化に努めること。
4 登校してから授業が終了するまでは無断で外出してはならない。
5 授業時間中には許可なく教室等を離れてはならない。
6 始業時刻は午前8時40分、下校時刻は午後5時00分とする。
7 貴重品は、必ず身につけておくこと。着替えや教室移動をするときなどには貴重品袋を活用し、もし紛失又は拾得した場合にはホームルーム担任に届け出ること。
8 放送施設を利用するときは、放送内容を示して許可を得ること。
9 授業料等は指定の期日に納めること。授業料を滞納している場合は、出席停止や退学となることがある。
(校外)
第3条 通学時には、むやみに飲食店等へ立ち寄らないこと。
2 下校時刻が遅くなるときは、事前に家庭に連絡しておくこと。
3 通学途中で事故にあった場合には、居合わせた生徒が警察や消防署に連絡を取るなど応急の措置を行った後、速やかに家庭や学校に連絡をすること。
第4条 次の各号に掲げる場所に立ち入ってはならない。
(1) 飲酒店及びこれに類する飲食店
(2) 18才未満の入場が禁止されている娯楽場、その他生徒が立ち入るのにふさわしくないと思われる場所
第5条 外出に際しては、次の各号に掲げることを守らなければならない。
(1) 服装は、制服又は高校生にふさわしい品位あるものとする。
(2) 行先、用件、帰宅時間等を保護者に連絡してから外出すること。
(3) 午後11時から翌日午前4時までの外出は保護者同伴でなければならない。
(4) 保護者に無断で外泊してはならない。友人宅での外泊はこれを禁止する。

第2章 保健

健康は生活の基盤である。従って、心身の健康を保持し、増進するために平素から規則正しい生活や清潔で快適な環境の保持、体力の増進を心がけ、日常の健康管理に留意すること。
第6条定期健康診断の結果、疾病・異常について精密検診又は治療の指示を受けた者は速やかに医療を受け、その結果をホームルーム担任に報告すること。
第7条日常の健康管理において身体に異常を発見したときは、養護教諭の健康相談又は医師の診断を受けること。
第8条積極的に健康の保持・増進を図るために、体力を高めるための生活設計を立て、実践すること。
第9条常に身体及び生活環境を清潔にし、疾病の予防に努めること。
第10条感染症が発生した場合は、早急にホームルーム担任に届け出て、指示を受けること。
第11条学校の管理下における災害で医療を受けた時は、日本スポーツ振興センターの医療給付の手続きをとること。
第12条必要のない者は保健室に立ち入らないこと。
第13条保健室で外用薬を使用するときは、養護教諭の指示に従うこと。保健室で内服薬はもらえないので、必要なものは持参すること。

入学のしおり

3.生活について

高校生活をするにあたって、いくつかの注意点をあげておきます。
義務教育を終了し、今までできなかったことが高校ではできると安易に考えていませんか。高校も集団生活です。守らなければならないこと(校則)がいくつもあります。勉強面では、欠点(赤点)をとるような成績不振が続く場合は、進級や卒業ができなくなることもあります。また、欠席が多い生徒も当然進級・卒業ができません。これらは、中学時代にはなかった仕組みです。生活面では、高校生としてふさわしくない行為・行動に対しては、懲戒という規程があります。高校は、単に勉強ができれば卒業できるというものではありません。社会生活に必要な知識と言動が備わって、初めて卒業できるものです。入学前に厳しいことを言いますが、非常に大切なことですのでよく覚えておいてください。具体的な内容については、入学後に配布する生徒手帳に記載しています。入学後のオリエンテーションでも詳しく説明します。

(1) 服装

服装は、質素・端正・清潔を心がけ、品位のあるものとするように努めなければいけません。
1制服冬服・夏服とも学校規程のものとする。
必要に応じて学校指定のベスト・セーターを組み合わせてもよい。
始業式や終業式等の式典の場および上着を着用した場合はネクタイをする。(男子)
2頭髪頭髪は、清潔・端正に整え、高校生にふさわしいものとする。
3靴革靴の場合は黒のローファー、運動靴の場合は華美でないものとする。
4靴下男女ともソックスは白・黒・紺の3色とする。女子のストッキングはベージュまたは黒色で無地のものに限る。
5ベルト華美でないものとする。
6防寒着通学に相応しい華美でないものとする。
7鞄学生鞄、もしくは華美でないものとする。
8その他許可なく規程外の服装をしてはならない。
※次ページに学校規程の制服を図示しています。

具体的な注意点
男子
・ネクタイの加工
・シャツ出し
・腰パン(だらしなくズボンをはき、裾が破れている)
女子
・短いスカート(規程は膝丈)
・化粧(厳禁)
男女共通
・眉をうすくする
・ピアス、指輪、ネックレスなどの服飾品
・学校指定以外のベスト、セーター
・茶髪やパーマ

頭髪については、厳しく指導しています。入学前に茶髪やパーマなどの加工を絶対にしないようにしてください。頭髪を含め、服装が整備されておらず、たびたび指導を受けても改善がみられない生徒については、懲戒の対象としています。

(2)交通

1自転車通学を希望する生徒は、自転車通学許可願を提出してください。
2原動機付自転車、自動二輪、自動車の運転免許の取得は認めておりません。在学中に、免許を絶対に取得しないように家庭でのご指導をお願いします。
ただし、通学が困難と判断される生徒については、原動機付自転車の免許取得および通学を許可する場合があります。該当する場合は、ホームルーム担任に申し出てください。
自動車の運転免許等に関しては3年生で就職が内定している生徒については、12月16日からの自動車学校入校を認め、進学内定者については家庭学習に入る2月1日からの入校を許可しています。

(3) 携帯電話

規程では次のようになっています。
第1条携帯電話の校内持ち込みは、原則として認めないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者の届け出により、携帯電話の校内持ち込みを認める。
(1)通学路の安全性が確保できない場合
(2)部活動等で常に下校が遅くなる場合
(3)その他特別な事情がある場合
第2条携帯電話の校内持ち込みを希望する生徒は、別に定める携帯電話の使用上の注意を遵守することを条件に、毎年、「携帯電話等の校内持ち込み届け」を提出しなければならない。
第3条校内での携帯電話の使用は禁止とする。
以下の指導事項を守り、その取り扱いには十分気をつけてください。
1手続き
保護者の責任のもと「携帯電話等の校内持ち込み届け」に必要事項を記入のうえ、ホームルーム担任に提出する。
2取り扱い上の注意点
校内においては、電源を切り使用しない。校外における使用では、社会常識を守り十分注意して使用し、電車内や店内など人のいるところでは通話を控えること。交通ルールを守り自転車運転中や歩行中には使用しないこと。定期考査中は、原則として教室内持込を禁止します。電源を切ったうえで、教室には持ち込まないこと。

上記事項が守られない場合には、校内持ち込みを禁止します。また、定期考査において携帯電話を教室に持ち込んだり、使用した場合は、不正行為(カンニング)とみなします。

授業中に携帯電話等が鳴ったり、許可なく持ち込んでいることがわかった場合は、学校でいったん預かり、保護者に来校してもらい、指導をしたうえで直接保護者に返却します。繰り返された場合は、懲戒の対象になります。上記のルールを守り、取り扱いについては十分注意してください。

(4)携帯電話等の扱いについて

次の機器は携帯電話等として扱います。
1スマートフォン・スマートウォッチ
2タブレット端末
3その他、通信機能(Wi-Fi等)をそなえた機器
携帯電話等を校内で使用した場合には、(3)の携帯電話と同じ指導となります。

(5) 学校生活に不必要な物品の扱いについて

1学習に不必要な物品を学校に持って来ない。
2学習に不必要な物品のうち、次のものを校内で使用している場合は、発見者を通じて担任が預かり、指導の上、返却する。
・携帯音楽プレーヤー等、音楽を聴くための機器(通信機能のないもの)
・ゲーム機器(通信機能のないもの)

(6) 諸届規程

手続き備考
欠席あらかじめ欠席がわかっている場合には、生徒手帳の所定欄に記入し、ホームルーム担任に提出する
病気等で急に欠席する場合には、保護者による電話連絡をする
必ずホームルーム担任に連絡を入れる
遅刻保護者による電話連絡のうえ、登校した際には、所定の用紙に記入して許可印をもらってから入室する。職員室で入室許可を受けた後、教室に入る際には授業担当の先生の指示を受ける。また、入室時には授業の妨げにならないよう心がける
早退所定の用紙に記入し、許可印をもらってから下校する帰宅後、必ず学校へ帰宅の電話連絡をいれる
外出所定の用紙に記入し、許可印をもらってから外出する必需品は購買部を利用し、登校後はみだりに校外に出てはならない
その他生徒だけの旅行時には、「旅行許可願」を提出する
学校外の催しに参加するときには、「校外行事参加許可願」を提出する
生徒企画による行事をする場合には、「生徒行事許可願」を提出する
「在学証明書」「旅客運賃割引証明書」は、事務室前のケースに備え付けてある

(7)アルバイト

アルバイトは原則として認めていません。
ただし、家庭に深刻な経済的事情がある場合と、長期休業中に限っては、校内規程、家庭状況および保護者の意見を勘案のうえ、許可することがあります。その際には「アルバイト許可願」を提出し、許可を得なければなりません。

(8) 家庭生活

家庭生活においては、保護者は次の点に留意してください。
・保護者と子どもがゆっくり話ができる時間をつくる
・交友関係に気をくばる
・夜間の外出や外泊をさせない
・携帯電話等(SNS)の使用状況を把握する(対人関係のトラブルの温床になっています)
・飲酒、喫煙をさせない(ノンアルコール飲料や有害物質が含まれていない電子タバコについても同様とする)
・無断免許取得をさせない
・無断アルバイトをさせない

(9)その他

生徒手帳を参考に行動する。

タイトルとURLをコピーしました