香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
服装・自転車等について
1 服装
1男子制服(必ず指定店で購入すること)
◯冬着・・・黒色詰襟の上着、長ズボンとする。異型のものは認めない。(標準学生服)
○合着・・・指定の白色無地の長袖シャツ(TMHの白色マーク入り)とする。
◯夏着・・・指定のオーバーシャツとする。特別な事情のある場合は申し出により別途指示する。
2女子制服(必ず指定店で購入のこと)
◯冬着・・・指定の黒色上着、ベスト、ひだスカート、白色無地の長袖ブラウス(TMHの白色マーク入り)とする。
◯合着・・・指定白色無地の長袖ブラウス(TMHの白色マーク入り)にベストを着用する。
◯夏着・・・指定のオーバーブラウスとする。特別な事情のある場合は申し出により別途指示する。
3着用期間(原則として次のとおり)
◯冬着・・・・・10月21日~4月30日
◯合着・・・・・5月1日~5月31日、10月1日~10月20日
◯夏着・・・・・6月1日~9月30日
4校章・学年組章
◯男子・・・冬着の上着および合着の右襟に校章、左襟に学年組章をつけること。
(指定のオーバーシャツはTMHのマークを校章とする)
◯女子・・・冬着の上着、合着のベストに校章、学年組章をつけること。
(指定のオーバーブラウスはTMHのマークを校章とする)
5コート等の防寒着
厳寒時には防寒着を着用してもよい。色は黒、紺等の地味なものとする。
6ベスト・セーターなど(概ね12月~3月)
上着の下に黒、紺、の無地のVネックのベスト・セーターを着用してもよい。
7手袋・マフラー
防寒用として、高校生として地味なものであれば着用してもよい。
8頭髪
◯男子・・・短髪で、高校生として品位のある髪型にすること。パーマ、脱色、染色、その他加工することは禁止。
◯女子・・・肩より長いものは、地味な色のゴムか髪留めで束ねる。リボンは禁止。
パーマ、脱色、染色、その他加工することは禁止。
9靴
黒色で皮革か合成皮革の短靴、白または黒地で華美でない運動靴。
10通学バッグ
通学に適した華美でないものとする。
11ベルト
黒または茶色、濃紺の皮革または合成皮革や布製のもので、特別異型でないものとする。
12ソックス(男女共通)
◯白、黒または紺色のもの。ルーズソックスは認めない。
2 通学用自転車
1自転車通学希望者は雨ガッパを購入し、所定の届けを提出し、鑑札を受けなければ自転車通学はできない。
2通学用自転車購入の際には業者とよく相談の上、堅固な安全度の高い実用型とする。
また、次の点に留意し、自転車店で「自転車安全整備・点検合格証明書」(別紙自転車通学申込書内)を発行してもらうこと。
○ミニサイクル、折りたたみ自転車、スポーツタイプは禁止。
○荷台は学用品が積める広さであること。
○ヘッドライト、テールランプ、ベル、ブレーキ、反射板等完備のもの。
○自転車損害保険に加入していること。(令和4年4月1日から加入が義務になります。)
3雨天日の自転車通学については、傘さし運転は禁止。必ず雨ガッパを着用すること。
3 その他
1アルバイト
○原則として禁止
○ただし長期休業中には、高校生としてふさわしい場所でのアルバイトを許可制で認める。
2免許(二輪)
○二輪免許の取得は禁止
○山間部からの通学生には審査の上で最寄りの駅までの利用を許可する。(2年生以降)
生徒手帳(校則)
校訓
今日あるを感謝し
最善を尽くして
日々に進むべし
(1911年8月25日制定)
「校章の由来」
三つの菱形の中に「高」の字を置き,普・農・家の三学科を示すとともに,真・善・美を象徴させている。(現在は,看護科・福祉科が加わり五学科となっている)
(1949年7月11日制定)
校歌
応援歌
教育方針
二十一世紀の担い手として,広く社会に貢献しようとする健全な徳性と優れた知性をもち,主体的に判断し行動する創造性豊かでたくましい人間の育成を目指し,五つの学科と専攻科を置く総合制高校の特性を活かした教育を推進する。
教育目標
1自ら学び自ら考え,責任ある行動がとれる人間を育てる
2さわやかなマナーと思いやりの心をもった人間を育てる
3各学科の特色を活かした学習活動を通じて,
自己の進路希望の実現に向けた意欲と力を養う
社会や産業の形成に参画し貢献する態度を養う
香川県立高松南高等学校校則(抜粋)
第1章総則
(名称,位置)
第1条本校は香川県立高松南高等学校と称し,高松市一宮町531番地に位置する。
(課程・学科)
第2条本校には次の課程,学科等をおく。
全日制普通科,環境科学科,生活デザイン科,看護科,福祉科
専攻科看護科
(修業年限)
第3条修業年限は次のとおりとする。
全日制3年
専攻科2年
(学年)
第5条学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条学年を分けて次の3学期とする。
第1学期4月1日から8月31日まで
第2学期9月1日から12月31日まで
第3学期1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条休業日は,次のとおりとする。
国民の祝日に関する法律に規定する休日
土曜日,日曜日
学年始休業日4月1日から4月5日
夏季休業日7月21日から8月31日
冬季休業日12月25日から1月7日
学年末休業日3月20日から3月31日
学校教育法施行規則に規定する学力検査を行う日
その他教育委員会が指定する日
第2章教育課程,授業時数及び
授業終始の時刻
(教育課程)
第9条教育課程は,高等学校学習指導要領及び教育委員会が定める基準により校長が編成する。
2看護科本科及び専攻科については保健師助産師看護師学校養成所指定規則の定める基準により校長が編成する。
3福祉科については社会福祉士介護福祉士学校指定規則の定める基準により校長が編成する。
(授業時数)
第10条全日制の課程における各学年の週当たり授業時数は30単位時間を標準とし,35単位時間を超えないものとする。
(授業終始の時刻)
第11条授業終始の時刻は,次のとおりとする。
SHR8時35分~8時45分
第1校時8時50分~9時40分
第2校時9時50分~10時40分
第3校時10時50分~11時40分
昼食
予鈴12時10分
第4校時12時15分~13時05分
第5校時13時25分~14時15分
第6校時14時25分~15時15分
清掃15時15分~15時30分
第7校時15時35分~16時25分
第3章課程の修了及び卒業の認定
(課程の修了及び卒業の認定)
第12条各学年の課程の修了又は卒業の認定は,校長が行う。
2学習の評価,各学年の課程の修了及び卒業の認定に関する細則は,校長が別に定める。
第4章入学,退学,休学,転学,留学
卒業及び賞罰
(入学)
第13条本校に入学できる者は,中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者,又は学校教育法施行規則第95条の規定によりこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(退学及び休学)
第16条生徒が病気又は他の理由で退学又は休学しようとするときは,所定の退学許可願又は休学許可願を校長に提出して許可を受けなければならない。
2休学の期間は,3ヶ月以上1年以内とする。ただし,校長は,特に必要があると認めるときに限り,その期間を2年まで延長することができる。
(転学)
第17条生徒が他の高等学校に転学しようとするときは,所定の転学許可願を校長に提出しなければならない。校長は正当な理由があると認めた場合には,これを許可し,必要書類を転学先の校長に送付する。
(留学)
第18条生徒が留学しようとするときは,保護者が連署した留学許可願にその事由を記載して,これを校長に提出しなければならない。
(卒業)
第19条卒業の認定を受けた者には卒業証書を授与する。
(賞罰)
第20条校長は,教育上必要があると認めたときは,生徒をほう賞することができる。
2校長及び教員は教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を加えることができる。
3前項の懲戒のうち退学,停学,及び訓告の処分は職員会議において職員の意見を聞き校長がこれを行う。
4前項の退学は次の各号の一に該当する場合に限る。
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
正当な理由がなくて出席常でない者
学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
第5章授業料等の費用徴収
(授業料等)
第21条授業料及び入学金並びに高等学校証明手数料は「香川県使用料,手数料条例」の定めに基づいて所定の期日に納入しなければならない。
2生徒の授業料の減免については,「県立高等学校授業料等の減免に関する規則」の定めるところによる。
3校長は,授業料を滞納している生徒に対して出席停止を命じ,又は退学させることができる。
第6章雑則
第22条法令及びこの校則に定めるもののほか,学校の運営に必要な事項は,校長が別に定める。
沿革略史
明治44年3月20日文部大臣より一宮村に香川郡立香川実業学校(3年程)設立認可
大正11年4月1日県に移管,香川県立香川農業学校(3年程)と改称
昭和20年3月31日農業土木科設置
昭和23年4月1日校名を香川県立香川農業高等学校と改称,定時制課程設置
昭和16年3月31日香川郡町村組合立香川高等女学校の設立認可
昭和17年4月1日県に移管,香川県立香川高等女学校と改称
昭和23年4月1日校名を香川県立香川女子高等学校と改称
昭和24年4月20日香川県立香川農業高等学校と香川県立香川女子高等学校を統合,香川県立香川高等学校と改称
昭和31年3月31日園芸科設置
昭和41年4月1日衛生看護科設置
昭和44年4月1日校名を香川県立高松南高等学校と改称,専攻科衛生看護科設置
昭和51年4月1日香南分校定時制普通科の生徒募集停止,全日制普通科設置
昭和63年4月1日園芸科を施設園芸科に科名変更
平成元年3月31日香南分校廃止
平成14年4月1日衛生看護科を看護科に科名変更(5年一貫教育開始)
平成17年4月1日環境科学科設置,施設園芸科・農業土木科の募集停止
平成22年4月1日福祉科設置
平成23年11月3日創立100周年記念式典挙行
平成25年4月1日家政科を生活デザイン科に科名変更
生徒心得
生徒は,学業に専念するとともに,健康を増進し,教養を高め,人格の向上に努めよう。
I 礼儀・服装
礼儀・服装は人間相互の理解や信頼の基本要素であり,心のあり方を表すものである。礼儀を重んじ,服装に気をつけよう。
1.そのとき,その場に合ったあいさつをしよう。
2.ことば遣いや態度に気をつけ,思いやりの心で接し合おう。
3.男女の交際はお互いの人格を尊重し,清純・明朗をモットーとしよう。
4.服装は,正しい制服を着用して,清潔で正しい着かたをしよう。
II 登校・下校
規則正しい登下校は,学校生活の基本である。生活の“けじめ”として励行しよう。
A.平日
1.8時35分までに登校しよう。
2.下校時刻は,17時。
3.居残りは,事前に許可をもらおう。
4.交通ルール,交通道徳を正しく守ろう。
5.自転車通学を希望する者は,学年のはじめに願い出て許可をもらおう。
B.休日・祝日
1.登校の際には,制服を着用しよう。
2.校舎,校具,運動場などを使用するときは,担当者の許可を受けよう。
3.使用後は,もと通りに整理し,戸締り,火気に注意しよう。
4.本校生以外の者を伴う場合は,あらかじめ許可を受けよう。
III 校内生活
学校では修学の場にふさわしい秩序が望まれる。校舎の内外にかかわらず,規律ある言動を心がけよう。
A.授業
学校では授業時の学習とその理解が大切である。その準備や心がまえを十分にして積極的な学習をしよう。
1.始業のチャイムで着席して,授業の準備を整え,静かに先生を待とう。
2.授業,その他の学習活動には真剣に取り組もう。
3.休憩時や自習時は,他人の迷惑にならないようにしよう。
4.各種の考査は公正な態度で臨む。
B.欠席・遅刻・早退・欠課・外出
社会では,一日の始まりを重んじるとともに,中途半端も好まれません。登・下校の時刻を守る努力を続けよう。
1.病気その他のやむを得ない事情で,欠席するときは,保護者からできるだけはやく届け出る。
2.やむを得ず遅刻したときは,生徒手帳の所定欄に担任もしくは生徒指導部の◯認印をもらい,入室許可を授業担当者に提示する。
3.やむを得ず欠課するときは,担任に届け出る。
4.外出は原則として禁止する。やむを得ず外出するときは,必ず担任に申し出て許可をもらう。
C.所持品
所持品は持ち主の人格・教養・知性をも表わすから,配慮しよう。
1.所持品には必ず名前を書いておこう。
2.貴重品は放置しないで,常に身につけておこう。
3.学習に不必要なものは校内に持ち込まないようにしよう。携帯電話については,許可証を提出した者に限り持ち込みを認める。
4.他人の物品を無断で借用しない。
5.所持品の盗難・拾得・紛失の場合は直ちに担任に届け出よう。
D.校舎・校具
公共物を大切にする心を養い,校舎,校具,樹木などを愛護するとともに,校内の美化に努めよう。
1.体育,実習,下校などで教室をあけるときは,電灯を消し,窓・ドアを全部締めて施錠しよう。
2.体育館では規定の上靴を履こう。
3.授業以外に教室を使用する場合は,まえもって使用願を提出し,許可を得よう。
4.机,椅子その他の校具の移動は,許可を得てからしよう。
5.個人用ロッカー,教室,その他の部屋,運動場などは,それぞれの使用目的通りの使い方をしよう。
6.教舎,校具を破損した場合は直ちに担任に届け出て,その指示に従い修繕・新調の実費を負担する。
7.外部からの生徒への電話連絡は,急を要する場合だけであることを心得ておこう。
8.常に教室内外の整理・整頓をし清掃は自発的にていねいにしよう。
E.食堂利用
楽しく,なごやかな雰囲気を保つためにマナーを守ろう。
1.セルフサービスの趣旨をわきまえよう。
2.清潔かつ衛生的な環境の維持に努めよう。
3.利用時間は3,4校時終了後,および放課後である。時間外の利用は絶対にさけよう。
4.教室,廊下・キャンパス内での立ち食い,立ち飲みなどは慎もう。
F.部室使用
部活動のベースであり,共同で使用する場所なので,規律と部則などを守ろう。
1.授業時(8時35分から15時15分)の部室使用は許されていない。
2.使用時間以外は必ず部室に錠をかける。
3.部室には関係者以外の入室は禁止されている。
4.貴重品の放置は盗難・紛失のおそれがある。常に身近に保管する。
5.常に室内外の整理・整頓に心がけよう。
G保健・衛生
保健・衛生に気をつけて,健康で明るい学校生活が送れるよう努力しよう。
1.けがや,病気のときは,養護教諭に申し出て,適切な処置を受けよう。
2.通学路,校内,部活動などでけがをして,医師の治療を受けたときは,速やかに養護教諭に報告して指示を受けよう。
H.掲示・刊行物・集会・団体結成及び加盟
これら,学校生活を円滑にしていくうえで,大切である。お互いの理解を深める活動にしよう。
1.毎朝,掲示や時間割変更黒板を見て,その日の行事などを確認しよう。
2.校内での掲示および刊行物の発行,発売は,関係顧問または生徒指導部の許可を得てから行う。効力が校外におよぶときは校長の許可が必要であることを心得よう。
3.校内外を問わず集会・団体の結成および加盟をしようとするときには,事前に集会願・団体結成願・加盟願を,校長に提出して許可を受けなければならない。
4.各種の願いや届け出が必要なものを20ページに掲げておく。必要に応じて手続をしよう。
IV 校外生活
校外では,各自が,南高を代表するものと心得て,自覚ある言動をしよう。
1.県外旅行の届け出は5日以前に所定の様式で,担任を通して生徒指導部に提出し許可
をうけよう。
2.各ホームルーム,委員会,部などで計画および実施する旅行は別の様式で校長の許可
を得よう。
3.原則として平常日(土・日・祝日を含む)のアルバイトは禁止する。長期休業期間中
については,申請許可制である。必ず許可をうけよう。
4.法律や条令で禁止されている場所,(パチンコ店,公営ギャンブル,特殊飲食店な
ど)へは立ち入らない。
5.カラオケボックス,ネットカフェなどは友人同士で行くことは原則禁止である。
6.22時以後の外出はしないようにしよう。
7.無断外泊は禁止事項である。心得ておこう。
Ⅴ 交通一般
生命の尊さを知り,お互いの安全を守り合う努力をしよう。
1.交通道徳を高め,交通ルールを守ろう。
2.原付を含むすべての運転免許取得は原則として禁止である。特別な場合は必ず許可をうける。
3.自・他にかかわらず違反・事故があった場合は,速やかに担任に連絡しよう。
4.現場に居合わせたときは,連絡・救護・救出など適切な行動をしよう。
〔届け出の必要なもの一覧〕
(注)届または許可願用紙を必要とする生徒は.ホームルーム担任または関係教員を経て,生徒指導室の係に申し出ること。
(注)アルバイトについては原則禁止とする。特別な事情のある者は担任に申し出ること。(係にて検討する)長期休業中のアルバイトについては,別途指示する。
(注)3年生の自動車学校入学については,第2学期末考査終了後,条件を満たした者について許可する。(条件は別に定める)ただし,免許取得は卒業式後とする。
警報発令時における登下校について
○高松地域に警報が発令(TVやラジオ等で確認)
※地域や交通機関等の状況により,登校できないと判断される場合は学校に連絡し自宅待機を継続する。
※波浪警報・高潮警報の場合は,安全面に十分注意して通学路を考え,ゆとりを持って登校する。
○その他
※休業日の課外・模試・部活動等もこの基準により判断する。
※濃霧等による停船勧告など船舶が運航しない場合は,船舶による通学生は学校へ連絡をした上で待機する。登校は運航再開の時点で判断する。
生徒服装規程
第1条(制服)
服装は制服とし,履物は靴とする。特別の授業においては所定の服装とする。
第2条(男子制服)
冬着は黒色詰襟の上衣,長ズボンとする(標準学生服)
合着は所定の白色無地の長袖シャツ(TMHの白色マーク入り)とする。
夏着は所定のオーバーシャツを着用する。特別な事情でそれ以外のシャツを着用する場合は,所定の白色無地の長袖シャツ(TMHの白色マーク入り)とする。
第3条(女子制服)
冬着は所定の黒色上衣,ベスト,スカート,白色無地のブラウス(TMHの白色マーク入り)とする。
合着は所定のブラウス(TMHの白色マーク入り)にベストを着用する。
夏着は所定のオーバーブラウスを着用する。特別な事情でそれ以外のブラウスを着用する場合は,所定の長袖ブラウス(TMHの白色マーク入り)にベストを着用する。
第4条(校章,学年・組章)
男子の上衣の右襟には校章,左襟には学年・組章を着ける。
女子の上衣またはベストの左胸には,右に校章,左に学年・組章を着ける。
第5条(着用期間)
原則として次のとおりとする。
冬着4月1日~4月30日
10月21日~3月31日
合着5月1日~5月31日
10月1日~10月20日
夏着6月1日~9月30日
第6条(コート等の防寒着)
厳寒期には所定の布地・色・型の防寒着を着用してもよい。
第7条(ベスト,セーター)
冬服ベストのかわりに,上衣の下に防寒用として黒,紺色のVネックのベスト,セーターを着用してもよい。着用期間については概ね12月~3月とする。式典時の着用は禁止する。
第8条(髪型,装飾品類)
男子の髪型は,短髪で高校生として品位あるものとする。
女子の頭髪については,高校生として品位あるものとし,肩より長いものは,地味な色のゴムか髪どめで束ねる。
パーマ,カール,染色,脱色や加工は不可とする。化粧,マニキュア,装飾品等は不可とする。
第9条(靴,所持品,その他)
靴については,黒色の皮革または合成皮革の短靴または華美でない白または黒色の運動靴とする。
ソックスは白色または黒,紺色とする。女子のルーズソックスは禁止する。また,ストッキング(タイツ)は黒色またはベージュ色とする。
通学バッグは華美でないものとする。
ベルトは黒色,茶色,濃紺色の皮革または合成皮革や布製で特別異型でないものとする。
マフラー,手袋については華美でないものとする。
図書館利用規程
1.開館日時
土曜,日曜,祝日および学校の定める休校日以外の日。(長期休暇中の開館日はその都度定める)
平日…8時30分より16時40分まで
2.館内閲覧
必要な図書資料は自由に取り出して利用し,閲覧後は必ず元の位置に戻しておくこと。
閲覧室では常に静かにすること。
3.館外貸出
本人が必要な手続きをカウンターで行うこと。
冊数は3冊までとする。ただし,長期休業中はその都度定める。
期間は貸出,返却日を含めて2週間とする。
引き続き貸出を希望する者は,一度期日内に返却し,改めて手続きをする。
貸出中の図書はまた貸しをしてはならない。
紛失または破損・汚損した場合は,弁償すること。
生徒会規約
第1章総則
第1条本会は香川県立高松南高等学校生徒会と称する。
第2条本会は香川県立高松南高等学校生徒全員をもって構成する。
第3条本会は会員の自発的,自治的な活動によってよりよい社会人としての資質を培うとともに,清新,明朗で自律の精神にみちた民主的学園を実現することを目的とする。
第4条本会は第3条の目的達成のため次の活動を行う。
全校生徒の生活の改善や福祉の向上をめざす活動
ホームルームなどの連絡調整をする活動
学校の種々な行事に積極的に協力参加する活動
その他本会の目的達成のための必要な活動
第5条本会は第3条の目的達成のため,次の機関をおく。
生徒総会評議委員会総務会
専門各委員会
第6条本会は第3条の目的達成のため,各機関は指導教諭の指導と助言のもとに運営する。
第7条本会の議決事項は学校長の承認を得て施行する。
第2章役員
第8条本会は次の役員をおく。
会長1名,副会長1または2名,会計(正副)2名,書記(正副)2名,評議委員会正副議長,生活向上・交通・美化・体育・図書・保健・ボランティア各委員会正副委員長
第9条本会の役員は次のとおり選出する。
会長および副会長1名は全会員の選挙によって決定する。会長は必要に応じて更に副会長1名を指名し,生徒総会の承認を得ておくことができる。会計,書記は会長が指名し,生徒総会の承認を得て決定する。評議委員会正副議長,生活向上・交通・美化・体育・図書・保健・ボランティア各委員会正副委員長は当該委員会の互選によって選出する。
第10条役員の任務は次のとおりとする。
会長は本会を代表し,副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその任務を代行する。
書記は本会議事の記録を作成するほか,本会に関する記録および文書を保管する。
会計は本会の会計事務を担当し,生徒総会において会計報告を行う。
評議委員会議長,専門各委員会委員長は当該委員会を代表し,その業務を統轄する。
評議委員会副議長,専門各委員会副委員長は議長,委員長を補佐し,会長に事故あるときはその任務を代行する。
第11条本会の役員の任期は6か月とする。
会長・副会長・会計・書記は前期6月1日より11月30日まで,後期12月1日より翌年5月31日までとし,評議委員会正副議長,各専門委員会正副委員長は前期4月1日より9月30日まで,後期10月1日より翌年3月31日までの2期制とする。ただし,会計の任期は1か
年とする。
第3章議決機関
第1節生徒総会
第12条本会は議決機関として生徒総会と評議委員会をおく。
第13条生徒総会(以下総会と略)は本会の最高議決機関であり,全会員をもって構成する。
第14条総会は評議委員会の権限をこえた通常次の事項を審議決定する。
予算の決定および決算の承認
役員の承認(ただし会長指名による役員)
規約の改正
本会の年間行事計画
その他重要事項
第15条総会は毎期初め定期的に開催し,会長がこれを召集する。ただし,必要ある場合は臨時に開くことができる。
第16条会長は総会の開催予定日より,少なくとも2日前に議案を全会員に公示しなければならない。
第17条総会の議長はそのつど会長が指名し,その承認をうることとする。書記は本会の書記が兼務する。
第18条総会は会員の3分の2以上の出席によって成立し,議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。ただし,本規約の改正については3分の2以上の賛成を必要とする。
第2節評議委員会
第19条本委員会は生徒総会に次ぐ議決機関であり,総会の権限以外の事項を臨時決定する。
第20条本委員会は各学級委員長をもって構成する。
第21条本委員会は次の事項を審議決定する。
総会に提出する議案に関する事項
部の新設,廃止に関する事項
その他本会の諸活動に関する事項
第22条本委員会は通常定例会議を毎月1回とするが,議長は次の場合は臨時会議を開催しなければならない。
総務会から要請を受けた場合
評議委員5名以上の要請を受けた場合
学年の要請を受けた場合
学校側から要請を受けた場合
その他議長が必要と認めた場合
第23条書記は議長が評議委員の中から2名指名しこれにあてる。
第24条本委員会は委員の3分の2以上の出席によって成立し,議決には出席委員の過半数の賛成を必要とする。
第25条本委員会は原則として公開し,傍聴者は議長の許可をえて発言することができる。ただし議決権はもたない。
第26条評議・総務両委員会の諸問題については両委員協議会を開くことができる。
第4章執行機関
第27条本会は執行機関として総務会と専門各委員会をおく。
第1節総務会
第28条総務会は本会の最高執行機関として専門各委員会を統轄し,総会および評議委員会に対して執行上の責任を有する。
第29条総務会は会長,副会長,会計,書記,専門各委員会正副委員長によって構成する。
第30条総務会は会長が主宰し,次の事項を行う。
評議委員会に提出する議案の作成
1年間行事計画案の作成
2生徒会および部予算案の作成
3その他
総会および評議委員会での議決事項の執行
ホームルームおよび部間の連絡調整
専門各委員会間の連絡調整
生徒会自治週番に関する事項
生徒会活動に関する諸調査と資料収集および広報活動
その他必要事項
第31条本会は原則として毎週1回開催する。
第2節専門各委員会
第32条専門各委員会は総務会に直属し,日常の諸務を執行する専門的機関である。
第33条専門各委員会として次の機関をおく。
生活向上委員会美化委員会
交通委員会体育委員会
保健委員会図書委員会
ボランティア委員会
第34条各委員会はホームルームよりそれぞれ2名ずつ選出された委員によって構成する。
第35条各委員会は主として次の事項を執行する。
第36条各委員会は原則として毎月1回定例会議を開くこととする。
第5章ホームルーム議会
第37条ホームルーム議会は生徒会組織の基本単位であって,ホームルームごとに組織する。
第38条ホームルーム議会は次の事項を目的として開催する。
ホームルームを基礎とした学校生活全般に関する事項の審議評議委員会に提出する議題の決定
生徒会および学校側からの提案事項の審議
第39条ホームルーム議会は原則として毎月2回以上開催しなければならない。
第6章会員の権利および義務
第40条会員はすべて平等に役員を選挙し,また役員に選挙される権利を有する。
第41条会員は会議の議決事項を誠実に履行しなければならない。
第42条会員は本会各委員会の要請があれば当該委員会に出席し質問に応じなければならない。
第7章選挙
第43条本会役員の選挙に関する事項は別にこれを定める。
第8章会計
第44条本会の経費は全会員の会費とその他の収入をもってこれにあてる。
第45条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第46条会計の顧問は教員2名がこれに当たる。
第47条生徒会および部予算は毎会計年度初めに総務会が指導教諭の助言を得て原案を作成する。
第48条生徒会および部予算原案は,生徒総会の承認を要する。
第49条各部予算原案作成まえに前年度決算および本年度の活動計画と予算要求書を総務会に提出しなければならない。
第50条前年度の会計報告は毎年度初め総会で行う。
第51条会計は会計監査の監査要求があれば直ちにこれに応じなければならない。
第52条会計監査は前期評議委員会の互選による生徒2名および教員2名がこれに当たる。ただし任期は1か年とする。
第53条会計監査は毎期定期監査1回および必要があれば臨時監査を行うことができる。
補則
第54条本規約は昭和48年4月1日から施行する。
第55条本規約は平成13年4月1日から施行する。
役員選挙規約
第1章総則
第1条生徒会規約第9条に基づく役員選挙は投票によりこれを行う。
第2条本会会員はすべて生徒会規約第40条に基づき選挙権および被選挙権を有する。
第3条役員選挙は5月と11月に行う。
第4条選挙に際し選挙管理委員会(以下選管と略)を設置する。
選管は委員長1名,委員5名により構成し,評議委員会において選出する。
選管は役員選挙に関するいっさいの任務を終了して後解散する。
第2章投票
第5条選管は投票日を決定し,選挙公示を投票日の7日以前に行わなければならない。
第6条投票管理者は各ホームルームより1名選出され,選管委員の指揮,監督に従い,投票場において投票管理にあたらなければならない。
第7条投票立会人は各候補者の指名によって1名おくことができる。
選管は選挙期日前あらかじめ投票所を公示しなければならない。
第8条投票用紙は選挙当日投票所においてこれを選挙人に交付する。
第9条選挙人は各投票用紙に候補者のうち1名の氏名を記入する。
第3章開票
第10条開票は投票終了後これを行う。
第11条開票管理者および開票立会人は第5条および第6条の規定を準用する。なお投票所は選管がこれを定める。
第12条下記の投票はこれを無効とする。
正規の用紙を用いていないもの
立候補者の氏名を記載していないもの
第9条に基づかないもの
立候補者のなにびとを記載したか確認し難いもの
第4章候補者および当選者
第13条立候補する者は選挙の告示日より選管が定めた日までにその旨選管長に届け出なければならない。
第14条当選者は有効投票の過半数をもって決定されるが,過半数に達しない場合は上位2名をもって決選投票を行う。ただし当選者が事故およびやむなき事情があり当選を辞退した場合,次点者が信任投票により有効投票の過半数の信任をもって当選人となる。
第5章選挙運動および罰則
第15条各候補者は選挙運動期間中選管の承認を得て,1か所の選挙事務所を設けることができる。ただし選挙事務所は普通教室とする。
第16条選管委員は選挙運動を行ってはならない。
第17条選挙ポスターは1候補者につき7枚まで認め,選管の許す場所にこれを掲示する。
第18条選挙運動に従事する者は立候補者1名につき10名をこえてはならない。運動員は選管の定めるところの腕章をつけなければならない。
第19条立会演説会は選管がこれを企画し,その責任において届出終了後少なくとも1回以上行わなければならない。
第20条個人演説会は使用すべき施設,開催すべき日時,および候補者の氏名を文書で選管に申し出た後,行うことができる。
第21条立候補者および運動員が選管の命に従わず不正な選挙運動を行った場合,選挙前のときは立候補を辞退させ,当選の場合は無効とする。
第6章補則
第22条本規約に該当しない事項はそのつど選管がこれを処理する。