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【香川】高松工芸高等学校(全日・定時)の校則

香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

全日制

1生徒懲戒規程

(総則)
第1条この規程は、校則第26条第3項の規定に基づき、退学、停学及び訓告の処分について、その基準を示すものである。
(教育上の配慮)
第2条この規程を適用し、生徒に退学、停学又は訓告の処分を行うに当たっては、当該生徒に対する教育上必要な配慮をしなければならない。
(懲戒処分)
第3条退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
(退学)
第4条次の各号の一に該当する生徒は、退学とする。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなくて出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(停学及び訓告)
第5条次の各号の一に該当する生徒は、停学又は訓告とする。
(1)校舎・校具を故意に破損した者
(2)考査中に他人に迷惑をかけたり、不正行為をした者
(3)無断で運転免許を取得した者
(4)無免許運転をした者
(5)暴力行為・脅迫・喫煙・飲酒・薬物乱用・窃盗などの行為のあった者
2次の各号の一に該当する生徒は、停学又は訓告とすることがある。
(1)学校の備品や他人の物品を無断又は不正に使用した者
(2)家出又は無断で外泊した者
(3)携帯電話等を用いて情報通信ネットワークにおいて不適切な行為をした者
(4)道路交通法に違反した者
(5)公職選挙法に違反した者
(6)その他生徒心得に違反した者
3考査中に不正行為を行ったものについては、当該科目の考査の得点は0点とする。
附則生徒懲戒会議規程は別に定める。
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 生徒懲戒会議規程

(懲戒会議)
第1条生徒の問題行動が発覚した場合には、すみやかに、生徒指導主事・当該学科の生徒指導係・学級担任が調査する。
2懲戒処分を必要とする場合には、関係職員小委員会(教頭、学科主任、学年主任、部活動顧問、学級担任、学科生徒指導係、生徒指導部員)において審議の上、原案を作成し、職員会議に諮る。問題行動がいじめ、人間関係のトラブル等の場合、上記委員会には教育相談部、人権・同和教育部を加える。
3問題行動の状況に応じて関係職員会議(校長、関係職員小委員会構成員、教務主任、教育相談部、人権・同和教育部、当該教科担任、学科・教科生徒指導委員、直接関与した職員)において審議の上、原案を作成し、職員会議に諮る。
(退学・停学及び訓告)
第2条退学・停学及び訓告の処分は、職員会議において職員の意見を聴き、校長が決定する。
附則この会議については、特に秘密を厳守する。
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

3生徒褒賞規程

第1条校長は教育上必要があると認めたときは、次の事項につき生徒を褒賞することができる。
(1)人物・学業成績優秀で本校生徒の模範となる者
(2)3か年又は4か年学業によく精励し、その努力が特に顕著と認められる者
(3)生徒会又は部活動等において、優秀な成績を収め、その功績が特に顕著と認められる者
(4)人命を救助又は火災、風水害その他の災害において特別の善行があった者
(5)その他、特に褒賞するに足る善行があった者
第2条校長が褒賞を与えようとする場合は生徒の善行の種類、程度等の内容を十分調査し、他生徒に与える影響を考慮し、職員会議又は関係職員の意見を求めて、慎重にこれを行うものとする。
第3条善行の種類、程度によって褒賞状、賞品又は褒辞を贈ることができる。
附則この規程は、平成18年4月1日から施行する。

4 生徒心得(全日制)

香川県立高松工芸高等学校生徒は、常に生徒としての本分を守り、理想を高くかかげ、自主的な学習活動をとおして、旺盛な体力、高潔な精神と優秀な技術を養うように努めなければならない。

服装

1服装はその人の品位を表すものであるから、常に生徒らしく、質素、清潔で端正にするよう心がける。
2制服を着用する。
3制服は次のとおりとする。
(男子の制服)
冬服・・・黒の詰襟(標準学生服、ボタンは本校所定のもの)、ズボン(標準の型のもの)
右襟に学年章、左襟に科章(科別バッジ)をつける。
夏服・・・上着は白無地のカッターシャツ(半袖可)、ズボン(標準の型のもの)。
左胸ポケットの部分に科章(科別バッジ)をつける。
靴・・・白の運動靴、または黒の革靴。
ソックス・・・白・黒・紺の無地(ワンポイントは可)アンクルソックスは禁止
ベルト・・・ベルトをする(黒・こげ茶、装飾のないもの)
インナーシャツ・・・夏服を着用する場合、インナーシャツの色は白(ワンポイント可)とする。
ハイネックシャツは不可
頭髪・・・生徒らしく整髪し、清潔にする。パーマネント、ドライヤー・アイロンその他によるカール等、毛染め、脱色、整髪料の使用及びファッション性の高い髪
(ソフトモヒカン、ツーブロック、左右非対称など)はしない。
防寒コート・・・コート、ウインドブレーカー等は冬服の着こなし上、黒または紺の華美でないものとする。
バッグ・・・1日の教材が入る十分な大きさがあり、安全性・機能性にすぐれ、生徒としてふさわしいもの。
生徒手帳・・・常に携帯する。
(女子の制服)
冬服・・・濃紺上着(長袖セーラー型)、ブラウス(ハイネック、後打ち合せ)、左胸に校章及び科章(科別バッジ)をつける。スカート・スラックス。
合服・・・ブラウス(ハイネック、後打ち合せ)、ベスト、左胸に校章及び科章(科別バッジ)をつける。スカート・スラックス。
夏服・・・白上着(半袖セーラー型)、左胸に科章(科別バッジ)をつける。
胸当てを付けることができる。スカート、スラックス。
靴・・・白の運動靴、または黒の革靴。
インナーシャツ・・・夏服を着用する場合、インナーシャツの色は白(ワンポイント可)とする。ハイネックシャツは不可
ストッキング・・・ベージュ・黒。
ソックス・・・白・黒・紺の無地(ワンポイントは可)アンクルソックスは禁止
ベルト・・・スカートの場合は使用しない。スラックスの場合は着用可
頭髪・・・生徒らしく整髪し、清潔にする。パーマネント、ドライヤー、アイロンその他によるカール、毛染め、脱色、整髪料及びファッション性の高い髪型(団子、編み込み、高い位置でのポニーテール、髪飾りなど)はしない。
防寒コート、バッグ、生徒手帳・・・男子と同じ。
附則
1上記服装、頭髪の規定に特に違反したときは登校を停止することがある。
2上に定めるもののほか、正課体育時、又は実習等の場合はそれぞれ定められた服装をしなければならない。

通学及び交通

1通学
歩行通学者、自転車通学者、共に自宅より最寄りの通学路まで安全な道路を選び、道路交通法をよく守って登下校する。
2自転車通学
ア自転車通学を許可されるのは、原則として次の地点を越える地域の者とする。高松駅から栗林公園北口駅までのJR線路と瓦町駅までの琴電線路、更に両駅を結ぶ直線で囲まれる範囲。ただし、JR、琴電の駅からの自転車通学は認めない。
イ自転車通学を希望する場合は、学級担任に申し出て生徒指導部に許可を受ける。自転車
通学許可ステッカー(鑑札)は指定の箇所に貼る。
ウ雨天の場合は、自転車通学用カッパを着用する。傘をさして運転してはならない。
エ安全保持のため、二人乗り、並進、イヤホンや携帯電話等を使用しながらの運転等をしてはならない。
オ校内では自転車から降り、押して通行する。また、自転車は決められた自転車置き場に駐輪し、施錠をする。
3自動車、自動二輪(原付を含む)の運転免許取得について
ア運転免許を取得しようとする者は、運転免許受験許可願、運転免許証取得承認書、誓約書を保護者より学級担任を経て、生徒指導部に提出する。
イ自動車、自動二輪(原付を含む)の運転免許取得の時期については、原則として3年生の冬休み以降とする。
ウ運転免許を取得した者は、卒業時までは免許証の管理を保護者に委ね、バイク・自動車等の運転を絶対にしない。
4交通事故等について
交通事故等(加害、被害共に)が発生した場合は、その場で警察に連絡し、事故処理を行い、すみやかに学級担任まで申し出る。

アルバイト

1アルバイトは許可を得なければならない。
2許可を得ようとする場合は、許可願書を学級担任に提出し、許可を受ける。
3アルバイト中は常時許可書を所持し、本校生徒らしい服装、態度をとる。
4アルバイト期間が終了した場合は、学級担任にアルバイト就業におけるアンケートを提出する。
5就業中であっても、不適当な場合(成績不振など)は許可を取り消すことがある。
6許可の期間は、原則として長期休業中とする。

部活動

部活動は、健全な精神と体力を養成するだけでなく、人間形成にも重要な役割を果たしている。そこで、なるべく多数の生徒が参加することが望ましい。
1部活動は、顧問教師の助言と指導のもとに行うものとする。
2合宿等で施設を使用する場合は、許可を受け、規律正しく使用する。
3部室は、部活動時のみに使用し、内外ともに整理、整頓して清潔にし、部室内には無用の物は置かない。

携帯電話等の取り扱いについて

1携帯電話等の校内持ち込みを認める条件
保護者が生徒の下校時の安全確保や帰宅時の送り迎えなどの連絡手段として、その所持を必要と判断した場合
2携帯電話等の校内持ち込みの許可を得る際の手続き
(1)「携帯電話等の校内持ち込み許可願」に必要事項を記入し、学級担任に提出する。
(2)校内持ち込みを許可する場合は、生徒指導部の許可印を生徒手帳に押印する。
(3)「携帯電話等の校内持ち込み許可願」は毎年度に更新する。
3取り扱い上の留意事項
(1)校内においては、使用を禁止する。
ア必ず、電源を切り、各自で責任を持ってバッグの中に入れて保管する。
イ定期考査や学力テスト等の試験時間中は、電源を切ってバッグに入れ、教室の前後または廊下に置くものとする。所持している場合は不正行為とみなす。iPodやスマートウォッチ等のウェアラブル端末など、閲覧・通信・情報管理機能がある機器すべてが所
持禁止の対象となる。
(2)校外での教育活動(学校行事・部活動等)実施中も引率教員等の許可がなければ使用しない。
(3)校外において使用する際は、社会常識やマナーを守り、十分注意して使用する。
ア公共交通機関を利用する際は、特に社会常識やマナーに気を付ける。
イ自転車を運転しながらの使用はしない。
ウ原則として、有害サイト制限サービス(フィルタリング)を受けておく。
エメールやSNS、インターネット上の掲示板等に他人を誹謗中傷するような内容の書き込みをしない。
オ出会い系サイトや不良サイトへのアクセスをしない。
(4)上記に違反した場合は、担任が預かり、指導後、保護者に返却する。違反が度重なる場合、特別指導をする場合がある。内容によっては懲戒等の指導がある。
(5)許可印を押印した生徒手帳を常に携帯しておく。
(6)許可なく校内へ持ち込んだ場合は、特別指導後、保護者を通じて返却する。

選挙運動や政治的活動について

(1)校内での選挙運動や政治的活動は禁止する。
ア校内とは学校の校舎・施設はもとより、敷地内すべてを含む。
イ校内とは通常の授業日、放課後、休日(土日祝日)において、教科・科目の授業のみならず、学校行事や生徒会活動、部活動等におけるすべての活動を含む。
(例)修学旅行、文化祭、練習試合、合宿、各種大会など
(2)放課後や休日等における校外で行う選挙運動や政治的活動については以下の点に留意する。
ア放課後や休日等における校外での選挙運動や政治的活動について、違法なもの、暴力的なもの、若しくは、またそれらのおそれが高いものと認められる場合には、これを制限または禁止する。
イ政治的活動等により、本生徒や他の生徒の学業や生活に支障があると認められる場合、または、生徒間における政治的対立が生じるなどして学校教育の円滑な実施に支障があると認められる場合等には、必要かつ合理的な範囲内で制限または禁止することを含め、適切に指導を行う。
なお、選挙運動は18歳の誕生日の前日以降可能となる。したがって、それ以前の選挙運動は公職選挙法等に違反することになるため、特に気をつける。
(3)その他
上記に違反した場合は、学校として適切な指導を行う。

その他

(1)生徒は、原則として午後5時までに下校する。
(2)休業中に校内の施設、教室などを使用するときは、許可を受ける。
(3)校内では、みだりに火気を使用してはいけない。
(4)学校の内外を問わず、次にあげる各号に該当する場合は、あらかじめ届け出るか、届け出て許可を受けなければならない。
ア印刷物を配布するとき
イ校外へ文書を発送又は発表するとき
ウ金銭又は物品を徴収するとき
エ掲示するとき
オ合宿練習をするとき
カ営利の業務に従うとき
キ全校放送をするとき
(5)食堂の利用については利用心得を守り、原則3時限と4時限の間の休憩時間および昼の休憩時間とする。
(6)施設、設備を使用した後は清潔にして、整理、整頓をする。
(7)保護者の同伴なしに午後10時以後の外出をしない。
(8)外泊は原則として認めない。
(9)風紀上、好ましくない場所及びこれらに類似した場所に出入りしない。
(例)パチンコ店、インターネットカフェ、ゲームセンター、飲酒店、公営ギャンブルなど
(10)ポータブルプレーヤーや携帯型ゲーム機等、学校に必要がないものは校内に持ち込まない。

諸届

校則及び生徒心得に規定された届け出又は許可については次のとおりである。
(1)欠席・・・保護者よりの欠席届(電話又は生徒手帳による)
(2)欠課、遅刻、早退、忌引、外出・・・生徒手帳の諸届、許可欄
(3)下宿をして通学するとき・・・寄宿届
(4)自転車で通学するとき・・・自転車通学許可願
(5)列車、バス、電車等の割引証の交付を受けようとするとき・・・所定の願書
(6)運転免許を取得しようとするとき・・・保護者より運転免許証取得承認書、運転免許受験許可願、誓約書
(7)合宿練習をするとき・・・合宿練習等参加許可願書(部顧問を経て)
(8)アルバイトを希望するとき・・・アルバイト許可願書
(9)休業中に校内の施設、教室などを使用するとき・・・施設使用許可願書(部顧問又は学級担任が行う)
(10)生徒手帳を紛失したとき・・・生徒指導部へ申し出て再交付を受ける。
(11)制服で登校できないとき・・・生徒手帳の諸届、許可欄
以上の各種許可、諸届、その他をまとめると、次のようになる。

項目提出書類提出先備考
合宿合宿練習等許可願
保護者承諾書
部活動顧問→特活主任
生徒→部活動顧問
事前に提出(管理職の許可)
アルバイトアルバイト許可願書生徒→学級担任→生徒指導部事前に提出、アルバイト終了後はアンケートを学級担任経由で提出
校舎 ・校具使用施設使用許可願書部活動顧問又は学級担任→関係職員事前に提出
外出生徒手帳の諸届、許可欄生徒→学級担任帰校後学級担任に帰校の報告をする
携帯電話等の校内持ち込み携帯電話等の校内持ち込み許可願生徒→学級担任→生徒指導部事前に提出

附則この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

5合宿練習

(1)時期は長期休業中が望ましい。
(2)顧問は実施1週間前までに管理職へ合宿許可願を提出する。生徒は保護者の承諾書を顧問へ提出する。
(合宿練習上の心得)
(1)合宿練習の効果を十分あげるよう努力する。
(2)規律ある生活をする。
ア健康管理に留意する。
イ服装を乱さない。
ウ時間を厳守する。
エ清潔、整頓を旨とする。
附則この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

6清掃

本校における清掃は一斉清掃と平常清掃とに区分する。一斉清掃は原則として月1回、全員で実施し、平常清掃は毎日行うものとする。
(1)清掃当番の生徒は、分担区域を確実丁寧に掃除する。また、次の点に留意し、たえずその美化に努める。
アゴミ箱の処理イ机の整頓ウ清掃用具の整頓エ黒板消しの始末
オ施設・設備の管理状況の報告カ戸締まりキ消灯
(2)監督(監督不在のときは学級担任)の指示に従い、役割に応じて着実に作業を行う。
(3)当番の生徒は、互いに協力して、全体の清掃が早く完了するよう努力する。
(4)開始と終了のときは、人員点呼を行い、清掃当番を確認する。
(5)清掃用具を丁寧に扱い、用途以外に使用して破損を早めることがないよう注意する。もし、破損した場合は可能な限り修理して使用する。修理不能の場合は、破損した用具を持参して係りに申し出て交換する。
(6)清掃監督は原則として現場で指導監督する。
(7)清掃要領については、別途に指示する。
附則この規程は、平成29年4月1日から施行する。

3 服装等についての生徒心得

男子

項目摘要
頭髪等について頭髪の長さ目にかからない。
耳穴を越えない。もみあげは耳を越えない。
襟にかからない。
パーマネント、ドライヤー・アイロンその他によるカール等、眉の加工、毛染め、脱色、及びファッション性の高い髪型(ソフトモヒカン・ツーブロック・左右非対称等)してはならない。
頭髪に関する化粧品等ムースやワックス等、整髪料は使用しない。
その他頭髪等に関しては、必要に応じて指導する。
服装等について冬の上着標準型標準型学生服マークが入っている。
ズボン等標準型標準型学生服マークが入っている。
ベルト(必ず着用)の色・型黒・こげ茶、装飾がないもの。
夏の上着カッターシャツ
半袖カッターシャツ
開襟シャツ
カッターシャツは白色とし、インナーシャツ(白色・ワンポイント可)を着用する。
靴の色・型等白の運動靴、または黒の革靴。
その他防寒着コート、ウインドブレーカー等は冬服の着こなし上、黒または紺の華美でないものとする。
ソックス白・黒・紺の無地とする(ワンポイントは可)。アンクルソックスは禁止。
ボタン本校所定のもの。
前ボタン…5袖ボタン…2
学年章・科章(科別バッジ)等冬は右襟に学年章、左襟に科章(科別バッジ)をつける。夏はシャツ左胸部に科章(科別バッジ)をつける。
その他服装等に関しては、必要に応じて指導する。
装飾品等装飾・化粧等に関するもの(指輪・イヤリング・ピアス・ペンダント・ネックレス・サングラス・カラーコンタクトの着用、化粧品等の使用)の一切着用・使用してはならない。
ピアス穴は、開けてはならない。
装飾品等について所持品等生徒手帳常に携帯する。
バッグ一日の教材が入る大きさがあり、安全性・機能性にすぐれ、生徒としてふさわしいもの。
その他の所持品学校生活に不必要なものは持たない。
その他装飾品・所持品等については、必要に応じて指導する。

髪型パーマネント、ドライヤー・アイロンその他によるカール等、毛染め、脱色、整髪料の使用、ファッション性の高い髪型(ソフトモヒカン・ツーブロック・左右非対称等)は禁止
前髪目にかからない
眉加工しない
横耳穴を越えない
もみあげ耳を越えない
後襟にかからない
科章(科別バッジ)
学年章
ボタン本校所定のもの(前ボタン・・・5、袖ボタン・・・2)
インナーシャツ夏の上着の中には、白(ワンポイント可、ハイネック不可)のインナーシャツを着用する
ベルトをする(黒・こげ茶、装飾のないもの)
タックは一本まで
バッグ(一日の教材が入る大きさがあり、安全性・機能性にすぐれ、生徒としてふさわしいもの)
すそ口はシングルでもダブルでもよい
ただし、ダブルの折り返し巾は3~4cm程度
ソックス白・黒・紺アンクルソックスは禁止
靴白の運動靴、または黒の革靴
*上着(冬服のみ)・ズボンには、標準型学生服マークが入っていること
*夏の上着は、白の半袖カッターシャツ(長袖でもよい)とし、左胸ポケットの部分に夏用の科章(科別バッジ)をつける
*装飾品(ピアス等)は一切禁止
(令和4年4月1日一部改定)

女子

項目摘要
頭髪等について頭髪の長さ目にかからない。
後・横見苦しくない長さとする。
パーマネント・ドライヤー・アイロンその他によるカール、眉の加工、毛染め、脱色、整髪料及びファッション性の高い髪型(団子、編み込み、高い位置でのポニーテール、髪飾り等)してはならない。
ヘアピン・ゴム等色は黒、濃紺、こげ茶の無地とし、装飾品のないものとする。
その他頭髪等に関しては、必要に応じて指導する。
服装等について冬服上着・ブラウス・スカート・スラックス本校指定販売店で購入する。
合服ベスト・ブラウス・スカート・スラックス
夏服上着・スカート・スラックス
なお、上着丈・スカート丈・スラックス丈は変形してはいけない。冬夏とも上着はボタンをかける。開いたまま着用してはいけない。スカート着用の場合はベルトは使用しない。スラックスはベルト着用可。夏服の上着に胸当てを付けることができる。
その他ストッキングベージュまたは黒とする。ストッキングが黒の場合、ソックスは黒。
ソックス白・黒・紺の無地とする。(ワンポイントは可)ルーズソックス、アンクルソックスは禁止
学年章・科章(科別バッジ)等左胸に縦に上から校章、その下に科章(科別バッジ)をつける。夏は上着左胸部に科章(科別バッジ)をつける。
靴の色・型等白の運動靴、または黒の革靴。
防寒着コート、ウインドブレーカー等は冬服の着こなし上、黒または紺の華美でないものとする。
防寒としてVネックセーター、ベストの着用を認める上着からは出るような丈及び黒・紺以外の色は認めない。よって形状からカーディガンの着用は不可とする。
装飾品等について装飾品等装飾・化粧等に関するもの(指輪・イヤリング・ピアス・ペンダント・ネックレス・サングラス・カラーコンタクトの着用、化粧品等の使用)の一切着用・使用してはならない。
ピアス穴は、開けてはならない。
所持品等生徒手帳常に携帯する。
バッグ一日の教材が入る大きさがあり、安全性・機能性にすぐれ、生徒としてふさわしいもの。
その他の所持品学校生活に不必要なものは持たない。
その他装飾品・所持品等については、必要に応じて指導する。

女子制服
○冬上着……濃紺・セーラーカラー(白線3本)、シングル前二つボタン、フラップポケット、2枚袖、上衣丈はウエストラインから15~18cm
○ベスト……濃紺・スクエアネック、脇開き(全開ファスナー付)、ベスト丈はウエストラインから6~8cm
○スカート……濃紺・車ひだ32(上限はひざが隠れていること)
○スラックス……濃紺
○ブラウス……白・ロールカラー、後ろ開き、長袖
○夏上着……白・セーラーカラー(紺線3本)、シングル前三つボタン、パッチポケット、半袖、上衣丈はウエストラインから13~16cm

髪型パーマネント・ドライヤー・アイロンその他によるカール、毛染め、脱色、及びファッション性の高い髪型(団子、編
み込み、高い位置でのポニーテール・髪飾り等)の禁止
前髪目にかからない
眉加工しない
横・後見苦しくない長さとする
ブラウス指定服(白、ロールカラー、長袖)
夏服の上着に胸当てを付けることができる
上から校章・科章(科別バッジ)
夏・冬とも前を正しくボタン止めして着用する
夏の上着の中には白(ワンポイント可、ハイネック不可))のインナーシャツを着用する
スカート着用の場合ベルト禁止
スラックス着用の場合はベルト使用可
鞄(一日の教材が入る大きさがあり、安全性・機能性にすぐれ、生徒としてふさわしいもの)
ひだ数32
スカートの長さ上限はひざが隠れる長さ
ストッキングベージュ・黒
ソックス白・黒・紺
アンクルソックス、ルーズソックスは禁止
靴白の運動靴、または黒の革靴
*装飾品(ピアス、カラーコンタクト等)・化粧品(色付きの日焼け止めや色付きのリップクリームも含む)は一切禁止
(令和4年4月1日一部改定)

(3)服装関係等物品

体育用品(必ず買うもの) (注:価格は税込みです)

品名価格(円)取扱店名備考
体育館シューズ (男・女)3,200スポーツマンクラブ合格者説明会の日にサイズ合わせをして購入してください。(体育館1階卓球場)
体育用冬用トレシャツ・トレパン(男・女)9,250大西スポーツ店合格者説明会の日に
採寸し、その場で代
金を支払ってくださ
い。(体育館1階卓球場)
体育用夏用半袖シャツ (男・女)2,750
体育用夏用ハーフパンツ (男・女)3,000

女子制服(必ず買うもの)

品名価格(円)取扱店名備考
冬用上着19,80035,730京屋
三越
屋島屋
岡崎衣料百貨店
(本校指定店)
各自が直接指定店へ行き、合格者発表日3月17日(木)~3月22日(火)までに採寸・申込みしてください。(事務室前で見本展示)※女子のスカート・スラックスはどちらかを選択、両方購入も可。夏用上着の胸当ての購入は希望者のみ。
長袖ブラウス2,970
スカート(選択)12,960
スラックス(選択)12,10012,100
合服ベスト6,67017,520
スカート(選択)10,850
スラックス(選択)11,33011,330
夏服上着6,4706,470
夏用上着胸当て(希望者)770770

男子制服(どちらでもよいもの)

品名価格(円)取扱店名備考
標準型学生服(詰襟)上下取扱店で確認してください。京屋
三越
屋島屋
岡崎衣料百貨店
その他取扱店
購入希望者は、各自が直接販売店へ行き、採寸・申込みしてください。(指定店はありません)(事務室前で見本展示)

通学靴
次に示す黒の革靴または白の運動靴のみ認めます。
・男子革靴黒のローファータイプまたは黒の紐靴
・女子革靴黒のローファータイプまたは黒の一本ベルト
(以下の参考商品と色や形状がほぼ同様のものとする。ただし、ヒールがあるものや厚底のものなどは認めない。)

品名参考商品(例)備考
男子革靴黒のローファータイプ
黒の紐靴
VBブラバス 340(本革)
ハルタ6550(合皮)
現在、指定店はありませんので最寄りの販売店で購入してください。
女子革靴黒のローファータイプハルタ3048(本革)
ハルタ4505(合皮)

・通学用運動靴(体育使用可)運動に適した紐の白運動靴とする。(かかと部分のワンポイントは可)
(ただし、ハイカットや厚底、マジックテープのものなどは認めない)
※革靴と運動靴の見本を合格者説明会の日にホームルーム教室で回覧しますので、購入時の参考にしてください。

(4)通学用定期券

・JR、ことでん、ことでんバスを利用する場合
合格者説明会の日に、JRの定期券希望者は事務室に、ことでん・ことでんバスの定期券希望者は体育館1階柔道場の係員に、それぞれ申込書を提出してください。
定期券は、入学式(4月7日)当日、本館1階西の建築科計画実験実習室で現金と引き換えに受け取ってください。なお、定期券の使用は、4月8日以降の希望日からとなります。
・その他の交通機関の場合
通学証明書交付申請書を提出してください。本人が各交通機関の窓口で、直接購入してください。

(5)主な物品販売店

松岡書店高松市八坂町1-10☎(851)4923
ブックス三条高松市太田下町2511-1☎(867)2323
スポーツマンクラブ高松市今里町2-2☎(867)8161
大西スポーツ店高松市番町1丁目9番5号☎(821)8663
有限会社京屋高松市古馬場町13-4☎(821)4075
三越高松市内町7-1☎(851)5151
有限会社屋島屋高松市高松町2588☎(841)9367
有限会社岡崎衣料百貨店高松市檀紙町2048-1☎(885)1671

定時制

校則抄

総則

1本校は,香川県立高松工芸高等学校と称し,高松市番町二丁目9-30に位置する。
2本校に,全日制の課程及び定時制の課程を置き,それぞれに次の学科を置く。
(全日制課程)略
(定時制課程)
インテリア科
機械科
建築科
修業年限は,全日制の課程は3年,定時制の課程は4年とする。

学年・学期

1学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2学年を分けて,次の3学期とする。
第1学期4月1日~18月31日
第2学期9月1日~12月31日
第3学期1月1日~13月31日
3休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)日曜日及び土曜日
(3)学年始休業日4月11日~4月15日
(4)夏季休業日7月21日~8月31日
(5)冬季休業日12月25日~1月17日
(6)学年末休業日3月20日~3月31日
(7)教育委員会が指定する日等
非常変災,その他,急迫の事情のあるとき
は臨時に授業を行わないことがある。

単位の履修・修得及び卒業・修了の認定

1単位の履修及び修得の認定
(1)校長は,生徒が教育課程に従って各教科・科目,特別活動及び総合的な探究の時間を履修し,その成果がそれぞれの目標からみて,満足できると認められる場合には,所定の会議を経て,履修した単位の修得を認定する。
(2)各教科・科目,特別活動及び総合的な探究の時間の履修の認定は,その欠課時数が学習指導要領に定める年間標準授業時数の3分のk1を超える者については,行うことができない。
(3)各教科・科目の単位の修得の認定は,5段階評定が1である者については,行うことができない。
2学年の課程の修了及び卒業の認定
(1)校長は,次の各号を満たす者については,所定の会議を経て,各学年の課程の修了及び進級を認定する。
1当該学年の出席日数が,出席しなければならない日数の3分の2以上であるもの。
2当該学年の必履修科目のすべてと特別活動及び総合的な探究の時間の履修が認定されているもの。
3当該学年において所定の単位数を修得し,特別活動及び総合的な探究の時間の成果がその目標からみて満足できると認められるもの。ただし4学年の課程の修了については,不認定になった科目等が発生した場合においても,技能審査の成果,学校外における学修の成果及び技能連携による単位認定で取得した単位数が,不認定になった科目等の単位数と同じまたは超える場合において認定できるものとする。
(2)校長は,卒業に必要な所定の単位数を修得し,特別活動及び総合的な探究の時間の成果がその目標からみて満足できるものと認められるものについて,所定の会議を経て,高等学校の全課程を修了したものと認め,卒業証書を授与する。
3不認定者に対する措置
(1)校長は,学年の課程の修了又は卒業を認定されない者に対して,原級留置又は退学の措置をとることができる。
(2)原級留置の措置を受けた者は,同一学年の全課程を再履修するものとする。ただし,原則として同一学年を2年を越えて履修することはできない。

休学,退学,転学,留学

1休学又は退学しようとするときは,所定の休学許可願書又は退学許可願書を校長に提出して,その許可を受けなければならない。
2休学期間は,3か月以上1年以内とする。ただし,校長は,特に必要あると認めるときに限り,その期間を2年まで延長することができる。
3転学しようとするときは,所定の手続きを経て,転学許可願書を校長に提出しなければならない。
4外国の高等学校に留学しようとするときは,所定の手続きを経て,留学許可願書を校長に提出しなければならない。

生徒心得

香川県立高松工芸高等学校の生徒は常に生徒としての本分を守り,理想を高くかかげ,自主的な学習活動をとおして旺盛な体力,高潔な精神と優秀な技術を養うように努めなければならない。

服装

服装はその人の品位を表すものであるから,常に生徒らしく,質素・清潔で端正であるように心がけること。

通学及び交通

1 歩行者
道路交通法をよく守り,登下校すること。
2 自転車通学
(1) 自転車通学を希望する場合は学級担任に申し出て許可を受け,許可票(ステッカー)を指定の箇所にはりつけること。
(2) 校内では自転車を降り,正門から自転車置き場までは押して移動すること。
(3) 雨天の場合はレインコートを着用すること。傘をさして運転をしてはならない。
3 原付(50cc 以下)バイク
(1) 原付による通学は,原則として 2 年生から許可する。なお職場の勤務の都合上,原付を必要とする者や遠距離で交通機関の不便な者は学級担任に申し出ること。
(2) 原付以外のバイクでの通学は許可しない。
(3) 原付でも車体等が通学にふさわしくないと判断される場合は通学を許可しない。
(4) 使用するヘルメットは,「PSC」マークか「SG」マークが付いていること。ただし,半キャップ状のヘルメットは使用を認めない。
(5) 校内ではバイクを降り,正門からバイク置き場までは押して移動すること。
4 自動車・自動二輪について
(1) 自動車・自動二輪による通学は,原則として許可しない。
(2)自動二輪での二人乗りは絶対にしないこと。
5運転免許の取得について
(1)自動車学校に入校する場合は,保護者の許可をとり学級担任に申し出ること。
(2)自動車学校入校は,長期休業中に限ること。ただし,特別の理由がある者は保護者の許可をとり,学級担任へ申し出て許可を受けることができる。
(3)運転免許を取得した者は,すみやかにその種類,取得年月日を学級担任に申し出ること。
6その他
(1)交通違反,交通事故を起こした場合はすみやかに学級担任へ届け出ること。
(2)道路交通法,交通道徳を守ること。特に無免許運転,スピード違反は絶対にしてはならない。
(3)無用の乗りまわし,暴走行為をしてはならない。

賞罰

1次の項目に該当する者については,ほう賞することがある。
(1)人物,学業成績優秀で,本校生徒の模範となる者
(2)学業によく精励し,その努力が特に顕著と認められる者
(3)生徒会又はクラブ活動等において優秀な成績をおさめ,その功績が特に顕著と認められる者
(4)人命を救助や,火災,風水害,その他の災害において特別の善行があった者
(5)その他,特にほう賞するに足る善行があった者
2次の項目に該当する者は懲戒する。
(1)校舎,校具を故意に破損した者
(2)学校の施設,設備や他人の物品を無断又は不正に使用した者
(3)交通違反をした者
(4)考査中に,他人に迷惑をかけたり,不正行為をしたりした者
(5)暴行,脅迫,飲酒,喫煙,その他法に触れる行為を行った者
(6)性行不良,理由のない欠席の多い者
(7)学校の秩序を乱したり,校則,生徒心得,その他本校生徒としての本分に違反した者

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