情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
モットー 気魄を 誠意を 前進を
生活目標
1 生徒は本校入学の目的を達成し、社会の有為な形成者として必要な資質を養うよう努めること。
2 社会について広い理解と健全な判断力を養い、個性の確立に努めること。
3 勤労と責任を重んじ、自主的積極的な人間になるように心がけること。
行動指針
(1)お互いに礼儀を守って、相互の信頼と敬愛の念を深め、日常生活を明るく節度あるものにすること
(2)自分の言動に責任を持ち、友人との相互理解に努め切磋琢磨すること。
(3)男女の交際は、明朗かつ健全であること。
生活
1 校内生活
(1)始業10分前までに登校すること。
(2)放課前は許可なく校地外に出ないこと。
(3)校舎内外の清潔、整頓に努めること。
(4)掲示、集会等は許可を受けて行うこと。
(5)校内においては禁止された場所で飲食してはいけない。
(6)下校鈴以後は居残らないこと。特に居残りを必要とする時は事由を明らかにして許可を受けること。下校鈴は平日18時30分とする。
(7)教室の移動は速やかに行うこと。
(8)所持品には氏名をつけること。
(9)必要以外の金銭物品は学校に持参しないこと。
(10)貴重品は常に身辺より離さず紛失しないよう注意すること。
(11)校舎や校具その他の公共物は丁寧に取り扱い、その保全に努めること。
(12)生徒に常時開放されていない校舎校具等を使用する場合は管理者の許可を受けること。
(13)破損、紛失した場合は直ちに管理者に届け出ること。
2 校外生活
(1)社会の一員であることを自覚し、公衆道徳を重んじ、進んで社会の発展に努力すること。
(2)外出するときは家族に行先を告げること。親族が同宿あるいは引率をする場合を除き、外泊は認めない。なお夜間外出は出来るだけ避けること。午後9時以降外出制限時間とする。
(3)高校生として好ましくない場所には立ち入らないこと。
(4)外部団体への加入及びその活動への参加は、校長に届け出て許可を受けること。
(5)アルバイトは原則として禁止する。細則は別に定める。
3 交通安全
(1)道路交通に関する法規をよく理解し、違反のないように努めること。
(2)バイク通学については、バイク通学および免許取得規程による。
(3)登下校に自転車、バイクを利用しようとする者は、学校へ届け出て登録をしなければならない。
(4)登下校にかかわらず事故発生の時は届け出ること。
諸届出
1 病気又は事故により、やむをえず欠席の場合は、その事由をのべて欠席届を提出すること。病欠1 週間以上になる時は、医師の診断書を添えること。(所定用紙)
2 病気又は事故により欠課しようとする時は、口頭を以って学級担任に届け出て許可を受けること。
3 諸種の証明書の交付を受けるときは証明書交付願を提出すること。(所定用紙)
4 保証人並びに生徒の身上又は住所に変更あった場合は直ちに届け出ること。改姓等の場合は戸籍抄本を添えること。(所定用紙)
5 下宿又は自炊をする時は届け出ること。(所定用紙)
6 宿泊先変更の場合は届け出ること。(所定用紙)
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
服装規程
1 制服を着用すること。
2 男子・女子の制服については、別掲制服参照図による。
3 夏制服・冬制服着用は原則として次の期間とする。
(1)夏制服 6月1日~9月30日
(2)冬制服 10月1日~翌年5月31日
制服および夏季略装については別に定める。
4 式典の際は正装とする。正装とは男子は冬制服とし、女子は冬制服と黒ストッキング着用とする。
男子制服
1 詰襟学生服とし、上着・ズボンともに校章を刺繍した本校指定の制服であること。
(図参照)
2 夏季の上衣は、指定のワイシャツ・半袖シャツとし、ズボンは冬季と同じとする。
3 ベルトを着用し、腰部で正しく締め付けること。
女子制服
1 冬季は指定の制服を着用すること。
(1)上衣
ア セーラー型。
イ 着丈はウエストライン下8cmとする。
ウ ネクタイの取り外しの出来るものとする。
(2)下衣
ア スカート。
イ 追い掛け襞。
ウ スカート丈は膝にかかること。
(3)ソックス
ソックスは指定のもので、制服のサイズにあったものを着用すること。
2 夏季は、指定された夏用の略装か冬季の制服に準ずる。
(1)上衣はセーラー型、但し上衣は夏用略装でも良い。
(2)下衣のスカートは冬の制服と同じ。
(3)ソックスは冬の制服と同じ。
3 その他
(1)セーターを着用する場合は指定されたものとする。
(2)上履きズックは指定されたものとする。
(3)上衣の下に着用する衣類は襟元より出ないこと。ただし冬季においては白の丸襟の着用を認める。
(4)略装については図を参照すること。
整容
1 頭髪は清潔で品位あるものにすること。
2 パーマ、カール、脱色、染色等は認めない。
3 化粧、マニキュア、ピアス等の装身具の使用は認めない。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
岩谷堂高等学校生徒会会則
第1章 総 則
第1条 本会は岩手県立岩谷堂高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は学校教育の本旨に則り、健全な学園生活を営み、将来良き社会人となるための素養を体得することを目的とする。
第3条 本校生徒は本会の会員となる。
第4条 本会は本校の全職員を顧問として本会の運営について指導、助言を受ける。
第2章 組 織
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 2名
書記局員 若干名
会計局員 若干名
第6条 会長、副会長、書記局長、会計局長、監査委員長については、選挙を行う。
第7条 会長は、本会の代表として職務を遂行する。
第8条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時はその職務を代行する。
第9条 書記局は、庶務業務を行う。
第10条 会計局は会計事務を行い、定例総会に決算の報告をする。また次年度の予算案を提出する。
第11条 書記局員及び会計局員は会員内より会長がそれぞれ若干名を移植する。
第12条 役員の選挙は、生徒会役員選挙規約に則り行う。
第13条 役員の任期は、1年とする。補充の場合は前任者の残存期間とする。
第3章 機 関
第14条 本会に次の機関を置く。
1 総会 2 HR委員会 3 執行部 4 監査委員会
5 各種専門委員会 6 議長団 7 選挙管理委員会
第15条 総会は、最高議決機関であり会長が招集する。年2回の定例総会及び必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第16条 総会は次のことを行う。
1 本会活動の決議
2 予算の決議、決算の承認
3 会則の改定決議
4 その他重要な事項の決議
第17条 総会並びに各種委員会は会員または定員の3分の2以上をもって成立し、議決は過半数の多数決による。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第18条 HR委員会は、各クラスより選出されたHR委員をもって構成する。
第19条 HR委員会は次の事を行う。
1 本会活動の審議
2 予算の審議
3 その他審議が必要であると判断される事項
第20条 監査委員会は、部・同好会の活動状況を調査し、運動部及び文化部の専門委員会において報告する。生徒会会計の会計監査を行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第21条 応援委員会は、各行事などでの応援活動全般を指揮する。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第22条 編集委員会は、生徒会報、生徒会誌、新聞の編集、発行を行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第23条 生活委員会は、生活面に関する活動を行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第24条 交通安全委員会は、自転車、バイク等の事故や違反の防止活動を行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第25条 保健委員会は、環境衛生についての活動を行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第26条 美化委員会は、学校内及び周辺の美化活動を行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第27条 図書委員会は、図書当番、図書購入、蔵書整理を行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第28条 放送委員会は、各行事の記録や校内放送などを行う。委員会はHRより選出された委員をもって構成する。
第29条 運動部及び文化部委員会は、各部の部長及び副部長をもって構成し、必要に応じて開催する。
第30条 議長団は、会長が議長1名、副議長1名を委任する。
第4章 会 計
第31条 本会の会計は会費その他の収入による。会計年度は4月に始まり翌年3月に終わる。
第32条 会員は、会費を納入する。
第33条 新会員は、入会金を納入する。
第34条 会計監査は、年度末に行う。
附 則
第35条 役員の兼任は認めない。
第36条 本会活動のために必要な細則は別に定める。
第37条 本会活動については学校長の承認のもとに行うものとする。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
生徒会役員選挙規約
第1章 総 則
第1条 この規約は生徒会長、副会長、書記局長、会計局長及び監査委員長の選挙に適用する。
第2条 役員選挙は毎年前期中に行うが、その役員に欠員が生じた場合には臨時に選挙を行うものとする。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙を行うときはこの事務を処理するために選挙管理委員会(以下委員会という)を設ける。
第4条 委員会はHRより1名を選出して構成する。ただし立候補者は、構成員にはなれない。選挙事務終了と同時に解散する。
第5条 委員会には、委員長、副委員長を1名置く。委員長、副委員長は委員の互選とする。
第6条 委員会は次のことを行う。
1 選挙の告示
2 推薦候補者及び立候補者の資格審査
3 推薦候補者及び立候補者の受付発表
4 開票の際の立会人を兼ねる。
5 当選者の確認、発表
6 立会演説会を設ける。
7 その他選挙に関する必要事項を決める。(選挙日程等の決定)
第7条 委員会は、選挙告示を選挙期日2週間前に行う。
第8条 選挙管理委員は中立を守り、一切の選挙活動に参加してはならない。
第3章 候 補 者
第9条 立候補しようとする会員は立候補届に所定の事項を記入して選挙期日1週間前まで委員長に届け出ること。
第10条 立候補者を推薦しようとする会員は、会員2名以上の推薦同意書と共に、本人の承諾を得て、立候補推薦届けに所定の事項を記人の上、選挙日1週間前までに委員長に届け出ること。
第11条 立候補者は自分の氏名、学年、経歴、抱負等必要事項を立会演説会で述べなければならない。
第4章 選 挙
第12条 選挙は全会員1名につき、1票の無記名投票によって行う。
第13条 投票は単記、副会長の場合も単記で有効投票の多数を得たものから順次決める。ただし、得点同数の場合は決選投票を行う。
第14条 役員及び委員の選挙において、無競争の場合は、信任投票を行い総員の過半数以上の賛成を得たものを当選とする。ただし不信任になった場合は、即日告示する。
第15条 前回で不信任となった者でも立候補者として認める。
第5章 開 票
第16条 開票は即日開票で各立候補者の責任者、選挙管理委員の立会で行う。
附 則
第17条 この規約の改正は総会の議決を経なければならない。
第18条 立会演説会の際、立候補者に対する質疑応答は認めない。
第19条 クラス選出役員の選挙は毎年4月初旬に行う。ただし、1年次の各クラスでは事情により前期末に改選することができる。
第20条 その他選挙に関する詳細は委員会で決定し、周知させる。
附 則
この規約は平成21年4月1日より施行する
部活動に関する規程
1 部・同好会活動
(1)部活動は、年次を越えた部員相互が理解、協力し、自主的運営をすることによって、心身の鍛練、個性の伸長、人格の向上を図ることを目的とする。高体連・高文連等の組織に加盟して大会に出場することを原則とする。
(2)部は、大会出場可能な部員数を要する。部長は、原則として体育部委員または文化部委員を兼ねる。
(3)同好会には生徒会会計の部費は配分しない。
(4)部・同好会は、日常的な活動状況を明記した活動報告書を、監査委員会に提出しなければならない。活動報告書は、昇格・休止・廃止の資料とする。
2 部・同好会への加入
(1)生徒は、いずれかの部・同好会に原則加入しなければならない。
(2)部・同好会の加入は年度初めとする。
(3)加入・登録後の変更は、原則として年度内は認めないものとする。ただし、相互の部長・顧問の承諾を得た場合はこの限りではない。
運動部 | 文化部 | ||
1 | 陸上競技部(男・女) | 1 | LEC部(英語研究部) |
2 | バレーボール部(男・女) | 2 | 演劇部 |
3 | 剣道部(男・女) | 3 | アニメーション研究部 |
4 | ソフトテニス部(男・女) | 4 | 吹奏楽部 |
5 | バスケットボール部(男・女) | 5 | 茶華道部 |
6 | サッカー部(男) | 6 | 美術部 |
7 | バドミントン部(男・女) | 7 | ワープロ部 |
8 | ソフトボール部(女) | 8 | 写真部 |
9 | 卓球部(男・女) | 9 | 鹿踊部 |
10 | 硬式野球部(男) | 10 | 家庭部 |
11 | 弓道部(男・女) | 11 | JRC部 |
12 | ウエイトリフティング部(男・女) |
(4)部・同好会は次のとおりとする。
3 活動時間
(1)平常日は、原則18時30分まで。
(2)休日は、原則半日。
(3)長期休業中は、1週間に1回休養日を入れる。ただし、校長の承認を得た場合は除く。
4 活動禁止期間
(1)考査1週間前から考査終了時まで。ただし、考査終了から2週間以内に公式大会がある場合のみ、申請により、1時間程度の活動を認める。
(2)学校行事等、学校が特に指定した期間。
5 新設・昇格・休止・廃止
(1) 同好会の新設、同好会の部への昇格、部の同好会への降格、同好会の休止・廃止については、次のとおりとする。ただし、部・同好会に重大な問題がある場合、以下の規定にかかわらず、休止・廃止することがある。
(2)同好会の新設は、次による。
ア 原則として、高体連・高文連等の組織に専門部があり、かつ公式大会等があ る活動であること。
イ 原則として、大会出場可能な人数の1・2年生と、競技専門の指導者がいる 場合に限り、教職員が発起人となること。
ウ 発起人名簿、活動目的、活動計画、活動場所、大会参加に係る経費等を明ら かにした書類を添えた同好会新設の申請を、責任者としての教職員が生徒指導課に提出すること。
エ 生徒指導課、体育部委員会または文化部委員会、生徒総会、職員会議を経て 校長が承認した場合、同好会の新設を認める。
(3)同好会の部への昇格は、次による。
ア 同好会新設の条件に加え、公式大会等に出場し、1年以上にわたって日常的な活動を継続した場合、顧問が生徒指導課に申請できる。
イ 生徒指導課、体育部委員会または文化部委員会、生徒総会、職員会議を経て 校長が承認した場合、同好会の部への昇格を認める。
(4)部または同好会の休止、廃止は、次による。
ア 10月31日現在、1(4)の活動報告書において次のいずれかにあたる場合、生徒指導課、体育部委員会または文化部委員会、生徒総会、職員会議を経て校長が承認した場合、部または同好会を休止、廃止とする。
イ 原則として、1・2年生の部員数が、公式大会等に出場可能な数に達しない 場合。
ウ 部員数にかかわらず、1年以上公式大会等に出場しなかった場合。
6 その他
(1)部活動に関する申請には、すべて顧問の発議により生徒指導課を経て校長の許可を要する。
(2)部の運営に関する細則として、部活動コーチ制度規程、合宿規程、体育館使用規程、部室使用心得を別に定める。
(3)同好会の運営に関する細則は、部活動に関する規程に準ずるものとする。
【部活動コーチ制度規程】
1 コーチを委嘱する場合は、顧問が適任と思われる者の氏名、略歴等を記し、校長の許可を受けなければならない。
2 校長が適任と認めた場合は、コーチに対し委嘱状を交付する。
3 コーチの任期は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
4 校長が不適任と認めた場合は、任期中でも解任することができる。
5 コーチに対する監督責任は、部顧問にあるものとする。
附 則
(1)コーチには年度末に謝礼を支払うものとする。
(2)対外試合におけるコーチの旅費・日当は支払わないものとする。
【コーチの任務】
1 コーチは学校の部コーチとして品位を保ち、節度ある行動・態度をとること。
2 常に部顧問と連携をとり、顧問の指示により行うこと。
3 指導は技術指導を中心とし、与えられた時間・場所で行うこと。
4 対外試合の選手の決定及び試合の計画等はコーチは行わない。
5 生活指導については、基本的な事にとどめ、顧問と連絡のうえ指導すること。
【県大会費生徒支出基準】
1 交通費は6割を補助する。8名以上の場合は、団体割引料金で補助する。
2 宿泊費は一人につき1泊¥ 4,000を補助する。
3 旅費(交通費・宿泊費)については、エントリーメンバー+1名(マネージャー)分を補助する。
4 東北大会・全国大会旅費についてはエントリー数+1名分を全額支給するが、8名以上の場合は団体券、片道100kmを超す場合には学割を利用することとする。
5 端数処理は10円未満を切り捨てとする。
6 特別な事情が生じたときは、生徒指導課で審議し、校長が認める場合がある。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
合宿規程
1 合宿は原則として同窓会館を使用する。
2 合宿を計画する団体、個人は予め、同窓会館使用願い・保護者承諾書及び合宿計画書を添えて校長から許可を得る事。
3 1回の合宿期間は5泊6日以内とする。ただし、年10日以内とする。
4 県の強化指定を受けた個人または部は、3項の規定に拘束されない。
5 特別な事情が生じた場合は、別途生徒指導課で審議する。
6 同窓会館使用規定・合宿指導手当は別に定める。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
体育館使用規程
1 本規定は、第1体育館又は第2体育館(以下体育館という)を使用する場合に必要な事項を定め、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
2 体育館使用にあたっては、秩序・清潔・整頓を保持することに努めなければならない。
3 通常授業日に部活動で使用する場合は、顧問間で予定を立て使用すること。
4 土日・祝祭日・休業日・早朝、夜間に使用する場合、事故防止のため顧問の責任において体育館の管理と指導にあたること。
5 器具等を使用する場合は大切に使用し、破損しないよう心がけること。
6 土足ないし靴底に鋲付の上靴は厳禁とする。
7 照明を使用する場合は体育科の許可を得ること。また必要のないときは必ず照明を切ること。
8 使用後は必ず清掃をしなければならない。
9 最終使用部は、戸締まりをすること。
10 上記に違反した場合は、使用停止または使用を禁止させる。
11 本校以外の者が使用する場合は、校長の許可を得なければならない。
12 本校以外の者が体育館の設備を使用する場合は借用願いを提出してその許可を得なければならない。
13 本校以外の者が体育館の施設・設備を破損した場合は、修理するか、またはそれと同等の物を弁償しなければならない。
14 本校以外の者が照明を使用した場合は、実質使用電気料金を納入しなければならないことがある。
15 本規程以外の問題が生じた場合は、校長がこれを決定する。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
部室使用心得
1 部室の使用は、部活動時のみの使用とし、部活以外の使用は禁止とする。
(体育時の着替え・授業中・休み時間・昼食時等の使用は禁止とする)
2 部室の使用は、その部に所属している部員のみとし、他の生徒の使用は認めない。
3 使用後は常に施錠し、鍵は各部顧問の指導のもとで、責任をもって保管すること。
4 使用にあたっては、特に次の事項について留意すること。
(1)常に清潔に保ち、整理整頓・汚損することのないように注意すること。
(2)部員以外の生徒を入れたり、溜まり場にならないように注意すること。
(3)備品、所持品の管理を十分にし、盗難、紛失等の問題を起こさないようにすること。
(4)部活動に必要な物以外の私物(教科書など)は置かない
(5)使用後は必ず消灯すること。
(6)火気の使用は一切認めない。
5 部長(主将)は常に管理、運営について顧問の指導を受けること。
6 上記使用上の注意に違反した場合は、部室の使用を禁止する事もある。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
バイク通学及び免許取得規程
1 バイク通学条件
(1)バイク使用は2年次の5月からとし、1年次のバイク使用は禁止とする。
(2)バイク通学は学校までの通学距離が片道6km以上とする。ただし、以下の条件を満たす者に限る。
ア 日常の生活に問題が無いこと(学習、生活態度、服装等)
イ 部活動に積極的に取り組み、休むことなく毎日熱心に活動に参加していること。
よって、①、②の条件に反した場合は、通学許可後であっても停止又は禁止とする。
(3)使用バイクはスクーター型で50cc以下とする。
(4)ヘルメットはフルフェイス型とし、色は白とする。後部に指定の反射テープをV字型に、また前部額に校名入りテープを貼付しなければならない。
(5)バイク通学を希望する者は、「通学用バイク使用許可願」を担任に提出し、校長の許可を得、学校発行の許可証の交付を受けるとともに、校名入りバックナンバー(泥除)を車体の指定された箇所に貼付しなければならない。
2 バイク運転免許取得条件
(1)バイク運転免許取得は2年次からとし、バイクを通学に使用するものに限る。
(2)免許取得希望者は、部顧問の了承を得、「原動機付自転車免許取得許可願」を担任に提出する。その後、学習成績、生活態度、部活動状況等を参考として免許取得が適当と認められた場合のみ、校長を経て許可する。
(3)免許取得の受検は、年度末・年度始休業及び夏季休業期間とする。
(4)取得する免許は、原動機付自転車のみとする。
(5)免許取得後は速やかに運転免許証を担任に提出すること。
3 バイク通学者留意事項
(1)常に交通安全に留意すること。
(2)車両の点検・整備を常に行い、完全な状態で使用すること。危険な改造等は禁止とする。
(3)運転免許証およびバイク通学許可証を常に携帯すること。
(4)バイクの貸借は禁止する。
(5)バイク通学を希望する者は原動機付自転車任意保険に加入することが望ましい。
(6)バイク通学の服装について男子は制服、女子は運動着とする。普段着での通学や女子生徒のスカートを着用しての運転は禁止とする。制服は、下校の際に持ち帰ること。その他防寒具、くつ、カバン等安全のための配慮を行うこと
(7)事故など不測の事態が発生したときは、直ちに学校へ届け出なければならない。
(8)バイクは通学以外に使用しないこと。
(9)バイク通学によって地理的不利が解決されるため、学校への遅刻(朝学習等含む)はないことが望ましい。遅刻回数が多く改善が見られない場合は、バイク通学の停止又は取り消しもあり得る。
(10)バイク使用期間は学校で定められた期間とする。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
バイク運転に関する罰則
1 無免許運転(無届け免許取得についてもこれを準用する)
家庭謹慎5日以上
2 スピード違反
25km/h未満(免許証預かり)訓告1ヶ月のバイク使用禁止
25km/h以上(免許証預かり)訓告2ヶ月以上のバイク使用禁止
30km/h以上(免許証預かり)家庭謹慎3日以上及び3ヶ月以上のバイク使用禁止
※2回以上の違反訓告1年間バイク使用禁止(在学中の通算とする)
3 2人乗り
訓告及び1か月のバイク使用禁止(免許証預かり)
4 ヘルメット不着用
訓告及び1週間のバイク使用禁止(免許証預かり)
5 許可証・免許証不携帯
許可証不携帯…生徒指導課厳重注意
免許証不携帯…訓告及び1週間のバイク使用禁止(免許証預かり)
6 その他の道交法違反(免許条件違反含む) 訓告及び免許証預かり
(ただし、事情、状況によっては家庭謹慎。生徒指導課で審議)
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
自動車普通免許取得規程
1 免許許可
普通免許取得のための自動車学校入校は、3学年の11月の定期考査以降に許可する。
2 通学許可条件
普通免許の取得を希望する者は、次の条件を満たさなければならない。
(1)諸納金等を滞納していないこと。
(2)進路が内定している者。
(3)服装や頭髪等の生活態度に問題がないこと。
(4)学習成績に問題がない者。
ア 通算欠点が無い者。
イ 後期中間考査後に欠点科目が出た生徒は、冬季休業まで通学禁止とする。
ウ 補習等がある生徒は、それを優先する。
(5)校則または自動車学校通学に関する許可条件等に違反した者は、通学許可の取り消しまたは通学禁止とする。
3 自動車学校通学許可申請手続き
(1)普通免許(準中型も可)の取得を希望する者は、学校で行う「自動車学校通学生徒・保護者説明会」に、保護者とともに出席し説明を受ける。
(2)「自動車学校通学許可願」を担任に提出し、校長の許可を得、「通学許可証」を発行する。
(3)自動車学校入校手続きの際に、「通学許可証」を自動車学校に提出すること。
4 通学規程
(1)自動車学校通学の際の服装は制服とする。
(2)登校日の放課後の通学は認める。ただし、学校を欠席し自動車学校へ通学することは認めない。また、考査1週間前から考査終了までは通学を禁止とする。
(3)修了検定または卒業検定を受検する場合、自動車学校からの「受検許可証明書」を担任に提出する。
(4)本校卒業式前に自動車学校を卒業した場合には、卒業証明書を直ちに担任へ提出すること。卒業証明書は本校卒業式の日に返却する。
(5)免許センターにおいての免許取得の本受検は、原則として本校卒業式以後に受けることとする。ただし、特別な理由がある場合には生徒指導課並びに3学年団の審議により認めることもある。
5 その他
(1)仮免許取得後の公道での練習は、自動車学校の教習以外には認めない。
(2)合宿での免許取得は認めない。
(3)自動二輪免許の取得は原則として認めない。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
自転車通学規程
1 通学許可条件
(1)通学に自転車を使用する者は、「自転車通学届」を担任を経て生徒指導課に提出し、校長の許可を得なければならない。
(2)生徒指導課より交付された登録ステッカーを必ず自転車の後部に貼ること。
(3)学校まで自転車を使用する場合は、指定された駐輪場に自転車を置くこと。
(4)防犯登録を必ず行うこと。
(5)カギをかけること(二重ロックが望ましい)。
2 自転車通学者留意事項
(1)ブレーキやライト等の自転車整備を定期的に行うこと。
(2)二人乗り運転や傘をさしての運転、並進走行等の危険な行為を行わないこと。
(3)運転に危険な改造(ハンドル等)をしないこと。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
長期休業中のアルバイトについて
本校では、アルバイトは原則として禁止とする。
ただし、家庭の経済的な理由等で、特に願い出がある場合は、夏季・冬季休業中に限り、次の基準により生徒指導課で審議し許可する。
【アルバイト許可基準】
1 アルバイトをする目的が経済的な理由等であること。
2 学業成績が良好であること。
(1)通算成績において欠点科目がないこと。
※通算成績とは以下のとおりである。
ア 夏季休業時は、前期中間考査
イ 冬季休業時は、後期中間考査まで
(2)通算成績の平均点が45点以上であること。
3 アルバイトの期間は、長期休業期間の2 / 3日を越えないこと。
4 課外・補習授業や部活動を優先すること。
5 高校生のアルバイトとしてふさわしい内容であること。
(危険な仕事や酒類を出し接客する店、喫茶店などは許可しない)
6 夜間の仕事でないこと。(原則として、午後6時以降は許可しない)
7 その他、生徒の学校生活に悪影響を与えるものでないと総合的に判断できるもの。
8 特別な事情等がある場合は、生徒指導課で審議し、校長が認めることがある。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する
通年アルバイトについて
特別な事情等により長期休業中以外のアルバイトを行う場合は、以下により生徒指導課で審議し、校長が認めることがある。
1 保護者からアルバイトに関して願い出があった者。
2 経済的理由の場合は、原則として奨学金等の経済的援助措置を受けている者。
3 欠点科目がない者。
4 生活態度等に問題のない者。
5 アルバイト収入は、諸会費等の納入にあてることを目的としていること。
6 アルバイトは、学校生活への影響を考慮し、土・日・祝祭日とする。
7 アルバイト時間は、18時までとする。
8 高校生がアルバイトをするにふさわしい事業所および職種とする。
9 アルバイト許可願を提出すること。
10 通年アルバイトの許可を受けている者であっても、長期休業中のアルバイト申請は別途行うこと。
11 成績不振や生徒指導上の問題等が生じた場合は、アルバイト許可を取り消すことがある。
【その他】
1 担任は副申書を添付すること。
2 適宜、生徒指導課で巡回指導や事業所との連携をとること。
3 3年次の後期末考査後のアルバイトについては、別途定める。
附 則
この規程は平成21年4月1日より施行する