情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
岩手県立平舘高等学校生徒心得
◎校 訓 「開拓者精神」
◎教育目標
・ 自己の人格に対する尊厳を持ち、平和な民主社会の建設に主体的に関わる人間を育成する。
・ 真理の探究にあこがれを持ち、誠実な態度で問題を合理的に解決する人間を育成する。
・ 教養と情操を豊かにし、自己の能力と品位を高め、地域文化の向上に貢献する人間を育成する。
・ 「開拓者精神」の基本精神である「自勝」(自らの欲望にかつ)、「自強」(自分を励まして努力する)、「自立」(自分の力でやっていく)、「自尊」(自分にプライドを持つ)の姿勢を持った、心身ともに健全な人間を育成する。
生徒心得
(1) 相互の人格の尊重
(2) 真理の探究
(3) 豊かな教養と情操
(4) 開拓者精神
礼儀
社会生活を営むには、秩序が必要である。学校の集団生活でも同様である。その秩序の維持には規律が大切である。又、規律維持の根本は礼儀である。
礼儀とは、相互に人格を尊重し合うところから生れてくるのである。
(1) 学友相互は、学校の内外を問わず、常に挨拶を交すこと。
(2) 外来者、参観者に対しては、会釈と親切丁寧な態度をもって接すること。
(3) 社会の人々に対しては、礼を失せず誠実な態度で接すること。
(4) 教職員に対しては敬愛の念をもって接し、会釈と節度ある言動を心がけること。
言葉
言葉は、その人の人格や教養の深さが表れて、そのまま聞く人の心に反映するものである。
(1) 言葉使いは、ハッキリと、気品を失わないよう心がけ、話題に注意すること。
(2) 目上の人に対する言葉使いは、特に気をつけると共に、家庭においても粗略に流れぬよう注意すること。
服装
服装は華美を避け、清潔、質素を旨とし、高校生らしいものでなければならない。
(1) 男子の服装
ア【冬服】
(ア) 上衣は指定の紺色ブレザーとし、左胸に指定した校章のエンブレムを付ける。
(イ) シャツは長袖のワイシャツとし、色は白とする。
(ウ) ネクタイは指定のネクタイとする。
(エ) ズボンは指定の紺色・紫のチェック柄・ストレート型とする。腰履きはしないこと。
(オ) ソックスは白とし、ワンポイントまで可とする。
(カ) 防寒のためにセーター・ベストを着用する際は上着から出ない丈とし、色は黒または紺とする。カーディガンは着用を認めない。
(キ) 外履きの靴は黒色系の単色とし、運動シューズの使用も認めるが、いずれの場合も華美・高価なものは避けること。
イ【夏服】
(ア) ワイシャツは白色の長袖または半袖とし、開襟シャツは認めない。
(イ) ズボンは冬服同様とする。腰履きはしないこと。
(ウ) 夏季は略装としてネクタイを着用しなくてもよい。その際は第一ボタンを外してもよい。ただし式典やブレザー着用時または学校から指示された場合は着用すること。
(エ) ソックスは冬服同様とする。
ウ【着用上の留意事項】
(ア) ブレザー、ズボン、ネクタイは学校指定以外のものを着用しない。
(イ) ズボンの丈は夏冬共に起立した際にくるぶしが隠れ、裾が床につかない長さとする。
(ウ) シャツは裾をズボンの中に入れ、必ずベルトを着用すること。ベルトの色は黒または紺とする。
(エ) シャツの下に着用するものは白とする。
(オ) ブレザーのボタンは全て留めること。
(カ) 夏季の寒気対策は冬服ブレザーの着用のみとする。またブレザー着用の際はネクタイを着用すること。
(2) 女子の服装
ア【冬服】
(ア) 上衣は指定の紺色ブレザーとし、左胸に指定した校章のエンブレムを付ける。
(イ) ブラウスは指定されたものとし、色は白とする。
(ウ) 指定のリボンを着用すること。ブラウスは第一ボタンまで留めること
(エ) スカートは指定の紺色・紫のボーダーライン入り・プリーツスカートとする。
(オ) ソックスは指定の刺繍ワンポイントマークの入った紺色のものとする。冬季間中は黒のストッキングまたはタイツの着用も認める。その上にソックスをはく場合はくるぶしにかからない丈の黒色とする。
(カ) 式典などの公式行事の際は黒のストッキングまたはタイツを着用する。その上にソックスを履く場合はくるぶしにかからない丈の黒色とする。
(キ) 防寒のためにセーター・ベストを着用する際は上着から出ない丈とし、色は黒または紺とする。カーディガンは着用を認めない。
(ク) 外履きの靴は原則として黒色の学生用革靴とし、運動シューズの使用も認めるが、いずれの場合も華美・高価なものは避けること。ロングブーツは禁止する。
イ【夏服】
(ア) 学校で指定した白色のセーラー服を着用すること。
(イ) ファスナーは一番上まで上げる。その上からファスナーが隠れるようにタイを被せ、布ベルトで留めること。
(ウ) スカートは冬服同様とする。
(エ) ソックスは冬服同様とする。
(オ) セーラー服の下には白色のシャツ等を着用し、下着のみの着用はしないこと。
ウ【着用上の留意事項】
(ア) 学校指定以外のものの着用は認めない。
(イ) スカート丈は夏冬共に、膝頭にかかる長さとする。
(ウ) ブラウスの裾はスカートの中に入れる。
(エ) ブラウスの下に着用するものの色は白色とする。
(オ) ブレザーのボタンは全て留めること。
(カ) 夏季の寒気対策は冬服ブレザーの着用のみとする。
(キ) 指定ソックスは特に指示する公式行事の際に着用するものとし、平常日は指定ソックスと同じ長さの紺色ワンポイント刺繍入りまでのソックス着用も可とする。特に指示する公式行事とは夏季休業前終業式・夏季休業明け始業式・企業訪問・就職試験等とする。
(3) 冬季間の通学時は男女共コート・ジャンパー・マフラー等の着用を認めるが、むやみに長いものや華美なものは禁止する。色は黒・濃紺・茶系とする。また校舎内においては、帽子・コート・パーカー・マフラー等を含む防寒着を着用しないこと。
(4) 制服・コート・靴・鞄、あるいは身体などに装飾品をつけたりしないこと。また化粧・マニキュア・及び指輪・ピアスの類の着用は禁止する。
(5) 頭髪は常に清潔にし、他人に不快感を与えないよう心掛けること。
ア 男女共にパーマネントやカール・染色・脱色・変形・ソリ入れ・アシンメトリー・ツーブロック等は禁止する。
イ 男子の頭髪は耳や詰襟にかからないようにすること。また前髪は眉毛にかからないこと。
ウ 女子の頭髪は肩につく長さを限度とする。肩を超えた長い髪の者は黒または茶・紺色の無地のゴムなどで結ぶこと。前髪は眉毛にかからないこと。
エ 上履きは学校指定のものを用いること。下足とはよく区別すること。体育館シューズは下足箱に入れること。
オ 服装・履物について規定以外のものを着用する時は、あらかじめ校長に異装願を提出し、許可を受けること。
男女交際
男女生徒はそれぞれの特性を理解して、互いの人格を尊重しあい、共学を通じて相互の人格の研磨に努め、明朗な態度で接しなければならない。男女生徒の交際は純潔の美徳を守り、風紀を乱さないように心がけること。
附則
平成25年5月23日 一部改正
平成30年4月 1日 一部改正
令和 2年4月 1日 一部改正
校内生活
学習の場としてのよき環境を、全員で協力して創りあげなければならない。
(1) 秩序を重んじ、規律を遵守するよう心がけること。
(2) 欠席(忌引)、遅刻、早退の場合は「欠席・遅刻・早退カード」による届出をすること。
(3) 当日の欠席・遅刻については、始業前までに保護者を通じて担任に連絡し、事後、届を提出すること。
(4) 欠課の際には事前に担任の許可を受けること。
(5) 大会出場や受験で「公欠」の場合は別途手続きをすること。
(6) 登校してから放課後までの間は、学校外に出ることを原則として禁止する。止むを得ない場合は、「外出届」により担任の許可を受けること。
(7) 平常日は、午後6時までに校舎、体育館から退出すること。
(8) 忌引を要するときは、忌引願を提出すること。忌引日数は次のとおり
父母・兄姉弟妹(7日) 祖父母(3日) 伯父母・叔父母・曾祖父母(1日)
(9) 授業
ア 始業前に、静かに教室に入り、学習の準備を整えること。
イ 学習に必要な教科書や教材を忘れた時は、学科担任に申し出て指示を受けること。
ウ 授業中は静粛にし、熱心に学習に励み、他者に迷惑をかけないようにすること。
エ 座席を勝手に移動してはならない。
(10) 学校には必要以外の金銭や物品を持ってこないこと。
所持品には必ず、学年、組、番号、氏名を明記し、紛失、盗難の場合は直ちに担任に届け出ること。また、拾得物は生徒課に届けること。
(11) 金銭や物品の貸借はしないこと。また、それらの管理は自分で責任を持ってすること。止むを得ず金品等の貴重品を所持するときは貴重品袋(担任管理)を活用し、盗難防止に努めること。
(12) 学校の設備や備品は大切に取扱うこと。毀損または、紛失の際は、直ちにその旨を担任に届け出るとともに、これを弁償しなければならない。ただし、止むを得ない場合はその一部又は、全部を免除することがある。
(13) 不良出版物等の校内持込は禁止する。
(14) 飴類、チューイングガム、スナック菓子等、間食用の食品の校内持込は禁止する。
(15) 校内外での掲示、資料配布、刊行物、集会等は、校長の許可を受けてから行なうこと。また、学校の掲示等を、消したり、書き直したり、剥いだりしてはならない。
(16) 保健衛生
ア 校内は常に清潔に保ち、整理整頓に努めること。
イ 清掃当番は、清掃終了後、各室の管理責任者、または担任に連絡し確認を受けること。
ウ 昼食は、昼休みに教室でとり、間食はしないこと。
エ 登下校時の交通安全はもとより、校内における生活全般、実験、実技を伴う授業及び部活動においては、特に安全に留意すること。
オ 急病、出火等の非常事態が発生した時は、直ちに職員に連絡し、指示を受けること。
校外生活
校外における生活は、特に平高生であるという自覚と誇りをもち良識ある行動をとること。
(1) 通学
ア 通学時は公衆道徳を守り、交通規則に従うこと。
イ 特に自転車、原付バイク等の通学生は危険防止に努めること。
ウ 列車、バス利用者は、車内道徳をよく守ること。
エ 自転車、原付バイク等の通学生は、学校のステッカーをつけること。登録番号を控え、必ず施錠(二重ロック)すること。
オ 登下校の途中で事故が起きた時は、直ちに学校へ連絡すること。
(2) 夜間外出は、保護者の許可を得ること。(午後9時以降の外出はしないこと。)
(3) 他人の家へ外泊しないこと。
(4) 未成年者立入禁止の場所や高校生として好ましくない場所には出入りしないこと。
(5) 外部の諸団体に加入、または行事に参加する場合は、校長の許可を必要とする。
(6) 学校の内外を問わず、常に高校生としての誇りと自覚をもって行動すること。暴力、飲酒、喫煙、窃盗、万引、あるいは、薬物乱用等の行為があってはならない。
(7) 下宿をする場合は、保護者又は保証人連署の「下宿願」を提出して、校長の承認を得なければなければならない。
(8) 懲戒に関する規定
ア この規定は、学則第8章第34条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
イ 懲戒の種類は次のとおりとする。
指導・処分 | 説明 |
退学処分 | 本校に在籍する権利を剥奪すること。 |
停学処分 | 一定期間学校の施設を使用させないこと。 |
訓告処分 | 過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。 |
謹慎 | 問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること |
家庭謹慎 | 家庭において謹慎すること。 |
登校謹慎 | 登校の上、校内で謹慎すること。 |
説諭 | 問題行動を戒め、反省を促すこと。 |
ウ 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
エ 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
オ 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
カ 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
キ 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
附則
平成23年4月1日施行
令和 2年4月1日一部改正
(9) 指導/処分
問題行動を起こした生徒に対して、原則として次の基準に従って指導するものとする。
(ア) 問題行動が初回・単独の場合
問題行動の内容 | 指導・処分 | 備 考 |
殺人・放火・強姦 | 退学 | 重大な犯罪行為 |
その他の重大な犯罪行為 | 退学・停学 | |
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・窃盗・わいせつ行為・性非行・ネットトラブル | 退学・停学・訓告・謹慎・説諭 | |
万引き・占有離脱物横領 | 停学・訓告・謹慎・説諭 | |
その他の犯罪行為 | 停学・訓告・謹慎・説諭 | |
飲酒・喫煙 | 謹慎 | |
その他の不良行為 | 訓告・謹慎・説諭 | |
授業妨害・暴言・器物破損 | 訓告・謹慎・説諭 | |
無免許運転 | 停学・訓告・謹慎 | |
その他の交通違反 | 訓告・謹慎・説諭 | |
交通事故 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | |
不正行為 | 謹慎 | |
アルバイト規定違反 | 謹慎・説諭 | |
無断免許取得 | 謹慎 | |
服装規定違反 | 説諭 | |
その他の本校の規則に違反する行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | |
その他の本校生徒としてふさわしくない行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 |
(イ) 過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合や問題行動が複数に及ぶ場合は、原則として(ア)の指導内容より厳しい指導をするものとする。
SNS等コミュニティーサイト及びコミュニティーソフトの活用
本校で携帯電話等を使用する際は携帯電話使用届けを提出し、下記の使用規定に従うこととする。なお、保護者の責任においてフィルタリングを行うことが望ましい。
(1) 指導目的
ア 利用マナー醸成の一助とする。
イ 授業間の休憩時間は授業の準備に専念させる。
ウ 学校におけるコミュニケーション能力の育成のため、SNSに依存しない生活を確立させる。
(2) 使用規定
ア 登校後は、電源を切り8時25分までに各クラスの回収ボックスに入れる。以後は放課後まで身につけていてはならない。 登校後に公欠となる生徒は担任に申し出て受け取ること。
イ 放課後は校舎外での使用を許可する。放課後とは清掃時間帯終了後のこととし、行事日においても同様とする。ただし歩きながらの使用は禁止する。
ウ 部活動中は原則として使用を禁止する。ただし顧問の監督下での部活動の一環として認める場合もある。
エ 保護者への連絡手段として使用する以外の使用を禁止する。
オ 放課以前に緊急に家庭等に連絡をしなければならない場合は、先生に申し出て指示を受けること。保護者からの緊急連絡はすべて学校とすること。
カ 違反した場合
(ア) 1回目は、発見者が取り上げ、担任に渡す。担任は該当生徒に反省文を書かせ、指導を行い、使用制限規定に係わる文書を提出させる。併せて保護者にも連絡し携帯電話を1週間預かり、本人に返却する。
(イ) 2回目は、発見者が取り上げ、担任に渡す。担任は該当生徒に反省文を書かせ、指導を行い、使用制限規定に係わる文書を改めて提出させる。保護者にも連絡し2週間担任が預かる。2度目は保護者を召喚し返却する。
(ウ) 3回目は、発見者が取り上げ、担任に渡す。担任は保護者を召喚し注意を促す。その際、学年長が立ち会うこと。必要に応じて生徒課も同席する。保護者の責任において1ヶ月間の持ち込み禁止とする。
(エ) 4回目以降、(3)の約束違反が発覚した場合は、反省が無いという判断から、学校への持ち込みを禁止する。この旨は4回目の不正使用発覚後等、保護者に報告し了解を得る。
(オ) 無届けでの使用が発覚した場合、保護者召喚の上使用届を提出させ、使用は認める。
(カ) SNS等に係わる「問題行動」等によって特別指導を受けた際は、携帯電話等の校内への持ち込みを禁止することもある。
附則
平成27年4月1日より施行
平成31年4月1日より改訂
令和2年4月1日一部改正
部活動
(1) 所属
加入は任意とするが、部活動への加入を推奨する。
(2) 活動時間
ア 平常日は15時45分から18時00分までとする。
大会前等で時間延長する場合は、18時30分までとする。
イ 週休日及び祭日は顧問職員の指導のもとに、原則として次の時間帯を目処とする。
8時30分~16時00分
ウ 長期休業中は、活動計画に基づき、顧問職員の指導のもとに活動する。
(3) 注意事項
ア 活動にあたっては、それぞれ計画に基づき、事前の準備を整え、器具、用具の安全を確認するとともに、特に運動部においては、準備運動等を充分に行ない、事故、怪我のないよう注意すること。
イ 体調に異常を認める時は、顧問に申し出て相談すること。
ウ 活動時は、ふざける、または、気をゆるめる等勝手な行動をせず、真剣に取組むこと。
エ 高度でむずかしい活動内容に挑む場合は、必ず顧問の指導を受けるとともに、互いに補助、協力し合って活動すること。
オ 雨天時等、屋内で活動する場合は、お互いに通行や、譲り合いに十分に注意すること。
カ 校外で活動する場合は、交通の妨害や事故等、絶対にないよう、十分に注意すること。
キ 平常日は午後6時30分以降、週休日及び祭日は午後4時以降、校舎ならびに体育館への立入りは禁止する。
(4)部の統廃合
ア 高総体にエントリーできない部(団体種目)、もしくは新入部員がいない部については次年度警告の対象とする。
イ 2年連続で高総体にエントリーできない部(団体種目)、もしくは2年連続で新入部員がいない部については募集停止とする。
ウ 募集停止の手順
(ア) 生徒会執行部による警告提起(部加入届提出後)
(イ) 職員会議への報告
(ウ) 前期生徒総会での公表・警告(1年目)
(エ) 翌年度の職員会議での審議、生徒会への助言指導(2年目)
(オ) 生徒会執行部での審議
(カ) 次年度前期生徒総会での議決
(キ) 校長決裁
エ 文化部については2年連続新入部員がいない場合募集停止とする。
オ 加入済みの生徒の活動は継続させ、個人種目への参加、他校との連合等の参加を認める。
カ 募集停止となる年度の中学校説明会で状況を説明する。
キ 生徒会費については、部員がいなくなるまで予算として計上する。
ク スキー部・相撲部・山岳部・野球部についても同様とするが、部の歴史や地域性等を考慮し、警告の翌年は休部扱いとし、部の運営が可能となった場合は部としての活動を再度認める。
週番規定
1 生徒週番は、各クラス2名とする。
2 週番は、8時20分より16時まで服務する。
《週番の任務》
ア 朝
(ア) 8時20分までに職員室に行き、担任から学級日誌を受けとる。
(イ) 職員室前の連絡黒板から連絡事項・授業変更等を確認し、学級日誌に記入し、クラス黒板にも記入して全員に連絡する。
イ 授業時
(ア) 授業前に、黒板をきれいに拭き、資料の配付等授業の準備をする。
(イ) 授業始め、終りの号令。 「 起立! 」「 礼! 」「 着席! 」
(ウ) 5分経過しても授業の先生が現れない時は、職員室へ行き指示を受ける。
(エ) 自習、課題学習の場合、授業前に指示を受け、その内容を全員に徹底する。終了後は、提出物を番号順にとりそろえ、職員室へ届ける。
(オ) 翌日の時間割変更の確認、板書等により全員に連絡する。(昼休に発表になる)
ウ 放課後
(ア) 清掃状況の点検及び教室の消灯・戸締りの確認をする。
(イ) 学級日誌をきちんと記入し(感想欄も必ず記入)、担任に提出する。
交通規定
歩行
交通規則をよく守り、常に安全な歩行を心掛け、事故防止に努めること。
自転車
(1) 道路交通法に基づき、正しく、安全な走行を励行すること。
(2) 二人乗り・並進・無灯火・片手運転及び傘差し運転等の無謀走行は、違法行為であるので禁止する。
(3) 走行に支障をきたす天候(積雪・凍結等)の場合は使用を禁止することがある。
(4) 通学に使用する自転車には防犯登録をして番号を届け出るとともに、学校指定のステッカーを貼付すること。
バイク
(1) 免許取得
ア 免許取得希望者は、所定の様式により、担任を経由し、生徒課へ願い出ること。
イ 免許取得は、通学時使用が許可された者に限り認める。
(家事手伝いのための小型特殊免許の取得については、許可願を提出すること。)
ウ 免許取得は、長期休業を利用することを原則とする、ただし、実技講習を長期休業中以外に受講せざるをえない場合は、受講のための欠席を認めることもある。
エ 免許証用の写真は、必ず、制服を着用して撮影すること。
(2) バイク通学許可の条件
ア バイク通学は、次の条件を満たす者だけに許可する。
(ア) 通常の交通機関がなく、通学距離が8km以上20km未満であること。また、最寄の駅・バス停まで、4km以上あること。
(イ) 部活動等で、帰宅が常時遅くなりがちの者で、通学距離が6km以上の場合、当該顧問等と協議の上、許可することがある。ただし、上記条件を欠いた場合は許可が解消される。
(ウ) 使用するバイクは、排気量50cc以下のスクーター・タイプとする。
イ バイク通学生は、所定の許可願を提出し、許可を得なければならない。通学許可証は保護者同伴で交付される。
ウ 通学許可証は運転時には必ず携帯すること。
エ 通学用のバイクには校名入りプレートを装着すること。
オ バイクは学校指定の位置に駐車し、放課後までの間は使用を認めない。
カ 通学許可申請は4月と9月の年2回とする。
キ 通学許可は2学年からとする。
ク 通学許可を受けた者でも道路交通法や校則に反する行為等があった場合は、通学許可を取消すことがある。
(3) バイク使用心得
ア バイク通学者は、通学以外にバイクをみだりに使用しないこと。
イ ヘルメットは白色のフルフェイスとする。
ウ 道路交通法に基づき、安全運転を励行すること。
エ バイクの貸借・2人乗り・ノーヘルメット・無免許運転・スマートフォン・速度違反等の無謀運転を厳禁する。
オ 運転に支障をきたす天候(積雪、凍結等)の場合は、使用を禁止する。
カ 自動二輪免許の取得は認めない。
自動車
(1) 自動車学校への通学は、本校の自動車学校通学規定により、許可する。
(2) 必要と認められる者の願い出により許可するが、保護者の同意及び全体説明会または、許可式への同伴出席を必要とする。
規定違反等の届出
(1) 違反、事故等があった場合は、速やかに学校へ届け出ること。
(2) この交通規定に違反する行為があった場合には、学校で定める指導措置を受けなければならない。
自動車学校通学規定
(1) 自動車学校(教習所)に通学できる者は、以下の条件を満たし審査を受けて許可された者に限る。
ア 原則として進路が内定していること。
イ 原則として通算欠点科目がないこと。
ウ 品行方正で日常生活が良好であること。また、欠席・遅刻・早退が多くないこと。
エ 授業料・諸会費が納入されていること。
(2) 上記の条件を満たしている生徒で、高校在学中に自動車学校への通学を希望する生徒は、通学許可願いを提出する。許可された生徒には許可証を交付する。
(3) 一旦通学を許可された者でも、以下の事柄に該当する場合は通学停止あるいは通学許可を取り消すこともある。
ア 学校を無断で欠席し、自動車学校に通学するなど通学規定を守らない場合。
イ 問題行動をおこした場合。
ウ 後期中間考査、及び学年末考査で欠点科目が生じた場合。
(4) 通学中は、毎週月曜日(月曜が休日の際は翌日)に教習手帳を担任に見せて点検を受けること。
(5) 考査期間中及びその一週間前から自動車学校に通学することを禁止する。その際、教習手帳を担任に預けること。
(6) 原則として学校を欠席して修了・卒業検定を受検することは出来ない。(冬季休業中や自宅学習期間以降に受検すること)
(7) 自動車学校を卒業し、卒業検定合格証を得た者は、速やかに学校に預けること。免許センターにおいて免許取得試験を受験できるのは、卒業式以降とする。
(8) 合宿免許での取得は、原則として卒業式以降の許可とする。
(9) 自動車学校通学許可願いの提出から、卒業検定合格証返却までの手順
ア 自動車学校通学保護者説明会
イ 「自動車学校通学許可願」を担任に提出(許可条件を満たしていること)。
ウ 担任→学年長→生徒課長→副校長→校長の順に回議し、自動車学校通学許可。
エ 自動車学校に通学。
オ 毎週月曜日に自動車学校の教習手帳を担任に提出し、確認を受けること。
カ 自動車学校(教習所)では、高校生としての自覚を持ち教習を受けること。
キ 考査1週間前から考査終了日までは、教習手帳を担任に預けること。
ク 本校卒業式以前に、修了検定試験合格(仮免許取得)、自動車学校卒業検定試験合格した者は担任に報告すること。
ケ また本校卒業式以前に自動車学校卒業検定試験に合格した者は、卒業検定試験合格証を取得後速やかに担任へ提出すること。
コ 自動車学校卒業検定合格証は本校の卒業式終了後本人へ返却する。
サ 本校卒業後、免許センターにおいて免許取得試験を受験する。
合宿規定
1 合宿計画は、顧問職員の指導のもとに立案し、かつ顧問職員が同宿することを原則とする。
2 合宿計画書提出の際、参加生徒は、保護者承諾書を併せて提出すること。
3 宿泊は、原則6泊7日を限度とし、経費が高額にならないよう配慮すること。
4 合宿生活は、部活動の研修、技術修得だけでなく、集団生活としての規律をよく守り、節度
ある行動を心掛け、顧問、リーダーの指示をよく守ること。
5 起床、就寝(午後10時)等、日課時程を厳守し、身体的、精神的健康を保持するよう努め
るとともに、学習時間を必ず設定すること。
6 火気の取扱いは、顧問の指示に従い、充分に留意し安全を期すること。
7 夜間(午後7時~翌朝午前7時)は、校舎内に立入らないこと。
8 やむを得ない事情、用件で外出する場合、顧問に申し出て許可を得ること。また、単独行動
をとらないよう注意すること。
9 合宿中、バイクの使用は禁止する。
10 食器・物品の借用は、必ず担当職員の許可を受けること。また、取扱い管理には責任をもち、返却に際しては員数、破損等の確認をすること。
11 宿舎の清掃、美化を心掛けるとともに、施設・設備、用具等は大切に利用し、使用後の整理
整頓に努めること。
12 シャワー(プール)の利用については、プール利用規定を守り、常に清潔を心掛ること。
アルバイト許可規定
アルバイト従事許可願の認可手順
許可願↔担任(指導・捺印)↔部顧問↔生徒課↔注意指導→許可(許可証交付)
↑ ↕ 検討・承認
保護者の同意 学校長
許可に際しての指導事項
(1) 保護者の申し出により、目的、収益の使途等が明確で、その内容が適当と認められる場合だけ許可する。
(2) 許可を得ようとする者は、事前に事業所から所定の用紙〔従事確認書(事業所用)〕を許可願いと一緒に提出すること。
(3) 従事日、場所、業種等
ア 従事日は、原則として長期休業期間のみとする。但し、家庭の事情等により、その他の休日も許可することもある。
イ 午後7時以降の勤務、及び宿泊を伴う職種、風俗営業、または危険を伴う業種は禁止する。
ウ 継続的な職種(新聞・牛乳配達等)については、その都度検討する。
エ 夏季、冬季の長期休業中の従事期間は、2週間を限度とする。
オ 従事場所は原則として、八幡平市内であること。
カ 学校生活において問題(学習、健康面、生活行動)をもっている者は許可しない。特に通算欠点所有者は許可しない。ただし、保護者からの申し出により、特に経済的な理由を伴う場合は特別審議の上、許可する場合もある。なお、通算欠点所有者以外の補習対象者はこの限りではない。
キ 補習該当者は、その期間中のアルバイトは認めない。また課外授業、クラブ活動を優先とする。
その他
(1) 無届でアルバイトに従事した者は、発覚した時点で中止させ、厳重注意等の指導をする。
(2) 前記の指導事項に違反、または無届けで従事した者は事後のアルバイトは許可しない。
(3) 許可を受けた者でも、条件等に変化が生じた場合、許可をとり消すことがある。
(4) 3学年の冬季休業中、就職内定先でのアルバイトについても、学校の許可を得て従事すること。
附則
平成26年5月27日一部改正
生徒用諸届、諸願一覧
1 所定の様式文書をもって担任または、担当・係を通して校長に願い出て許可を得るもの。
1 | 休学願 |
2 | 復学願 |
3 | 転学(退学)願 |
4 | 考査欠席願 |
5 | 追認考査受験願 |
6 | 単位追認考査受験願 |
7 | 身分証明書交付願 |
8 | 在学証明書交付願 |
9 | 成績証明書交付願 |
10 | 学割交付願 |
11 | 下宿願(下宿先変更願) |
12 | アルバイト許可願 |
13 | 原付バイク免許取得・ 通学許可願 |
14 | 異装願 |
15 | 合宿願 |
16 | 保護者承諾書 |
17 | 校内外行事参加願 |
18 | 旅行願 |
19 | 自動車学校通学許可願 |
2 所定の様式文書をもって、担任を通して校長に願い出るもの。
20 | 休学事由消滅届 |
3 口頭または文書で担任に願い出て許可を受けるもの。
1 | 欠席・遅刻・早退 |
2 | 学校の設備備品等を毀損または、紛失したとき。 |
3 | 外出許可願 |
4 | 公認欠席届 |