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【岩手】花巻農業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

生徒心構え

(1) 自分自身の向上と学校の活性化に向け、高校生活を有意義なものにしよう。
(2) 自分の生活に張りを持たせ、相互の敬愛にもつながる挨拶を積極的にしよう。
(3) 時間を守るなどの基本的生活習慣をきちんと身に付けよう。
(4) 規則を厳守し、事故・非行がない健全な生活を送ろう。
(5) 高校生としての品位ある態度を失わないようにしよう。
(6) 容姿・服装は正しく清潔に整えよう。
(7) 言葉づかいは正しく、丁寧にしよう。
(8) HR・生徒会・農業クラブ活動並びに部活動に積極的に励もう。

校内生活の心得

(1) 学校は集団生活の場であることを自覚して行動しよう。
(2) 始業チャイムまでに教室に入り、静かに学習の準備を整えること。
(3) 授業中は姿勢を正し学習に専念するとともに、他の迷感になるような行動は慎むこと。
(4) 登校後は勝手に校外に出ることなく、やむを得ない事情によって外出する場合は、担任の許可を得ること。
(5) 教室の移動は静粛・迅速に行なうこと。
(6) 来客や職員に出会ったときは、積極的に挨拶をしよう。
(7) 土足で校舎内に入ったり、上履きで校舎外に出ないこと。
(8) 昼食は所定の時刻・場所でとること。
(9) みだりに職員室に出入りするとか、特別なとき以外は他の教室に入らないこと。
(10) 無断の欠席・遅刻・早退・欠課等はしないこと。
(11) 集会のときは敏速に行動し、私語を慎み全体の秩序を乱さないこと。
(12) 草花・樹木を愛護し、建物・備品等すべての公共物は丁寧に取り扱うこと。
尚、誤って損傷した場合は担任に届け出ること。
(13) HR以外の教室を使用する場合は、責任者の許可を得ること。
(14) 備品・校具等を使用する場合は、責任者の許可を得ること。
(15) 無用の金銭・貴重品・学習に不必要な物等、学校に持参しないこと。
尚、どうしても持参しなければならないときは、担任に預けること。
(16) 携帯電話・スマートフォン・タブレット等の情報端末の校地内への持ち込みは、学校で定めた誓約書を提出したものに限り、許可する。ただし、授業担当者の許可がない時間帯の使用を禁止する。
(17) 所持品には学年・学科・氏名を明記すること。
(18) 所持品の紛失・拾得物等は担任に届けること。
(19) 掲示物をみだりに消したり、はぎ取ったりしないこと。
(20) 部活動は顧問の指導に従い、活動時間を守ること。
(21) 授業終了後の時間は、生徒会活動・農業クラブ活動・部活動・読書等有意義に活用しよう。
(22) 正規の時間外(休日等)の学校使用は、校長の許可を得ること。
(23) 火災、その他の非常時には、指示に従って秩序正しくすみやかに行動し、グラウンドなど安全な場所に避難すること。

校外生活の心得

<登校下校>
(1) 通学の際は本校所定の制服を着用すること。
(2) 身分証明書を常に携行すること。
(3) 始業5分前までに登校しよう。
(4) 通学途上においては、公衆道徳・交通道徳を守り、高校生としての品位を失わないようにしよう。
(5) 自転車・バイク・携行品は所定の場所に整頓すること。
(6) 帰宅時間が常より遅れる場合は、あらかじめ家庭に連絡しておこう。
(7) 下校の際は戸締まり・消灯をし、整理整頓に心掛けよう。
<校外生活>
(1) 常に花農生であることの自覚と誇りをもって行動し、品位の保持と向上を心掛けるようにしよう。
(2) 飲酒・喫煙・無免許運転・不良行為等、生徒としてふさわしくないことは絶対にしないこと。
(3) 外出の際は、行き先・用件・帰宅時刻・同行者等必要事項を家人に知らせるよう心掛けること。また、その際交通安全には充分に留意しよう。
(4) 教職員や同窓生及び生徒間の応対は、常に互敬の精神をもち、礼儀正しく、かつ節度ある態度をもって接しよう。
(5) アルバイトは別途定めた規定があるので遵守すること。
(6) 高校生として好ましくない遊技場・娯楽場には出入りしないこと。
(7) 身内以外の者の運転する乗用車には乗らないようにしよう。
(8) 花見・祭典・諸行事・催し物など多勢の人々が集まる場所では、常に高校生らしい品位、態度を保つようにしよう。
(9) 遠出または宿泊をともなう旅行(登山・キャンプ)の場合は、必ず保護者の許可を得ることとし、担任へも事前に届け出ること。
(10) バイク(原動機付自転車)の運転にあたっては、交通法規及び本校交通安全規程を守り、交通違反、交通事故等絶無をめざし細心の注意をすること。尚、自転車利用者・歩行者も充分注意すること。
(11) 家族同伴以外の外泊はしないこと。
(12) 夜間(午後9時以降)の外出はしないこと。
(13) 下宿しようとする者は学校に届け出ること。
(14) 住所を変更した場合には、すみやかに担任へ申し出ること。

週番心得

(1) 本校の生徒は別に定める週番規程に従い責任を持って週番の仕事に当たること。
(2) 週番を職員週番と学級週番に分け、次の任務にあたる。
ア 職員週番
1 職員週番は、昼食時間及び放課後に学校内を巡視し、生徒の状況を把握し、問題等ある場合は直ちに生徒指導部へ連絡することとする。又、巡回状況を日誌に記入し提出する。
イ 学級週番
1 学級週番は、目標・授業変更・学校からの指示・連絡事項について学級に連絡し徹底を図る。
2 学級週番は、実験・実習の有無、その準備等について担当職員に確認し学級に連絡する。
3 学級週番は、授業の前後に「起立・礼」の号令を掛け、授業終了後は黒板を拭くなど学習環境を整える。
4 学級週番は、清掃状況・電灯・戸締まり状況・その他を点検し、その結果を学級日誌に記入し、担任に報告する。

服装規程

本校生徒の服装は下記の通りとする。尚、随時注意を喚起された事項については、その指導内容を守るようにすること。
(1) 通学服
ア 男女とも、本校指定の制服(冬用、夏用と2種)とする。
【男子】《冬用》ブレザー スラックス 長袖シャツ ネクタイ ニットベスト ニットセーター
《夏用》半袖シャツ サマースラックス
【女子】《冬用》ブレザー スカート 長袖ブラウス リボン ニットベスト ニットセーター
《夏用》半袖ブラウスサマースカート
《冬夏共用》ソックス黒ストッキング
*スカートの長さは膝頭が隠れるサイズとする。
イ留意事項
1左胸襟に校章、左胸ポケット側に学年・科章を装着すること。
2特に夏用制服下に着用する下着類は白とする。
3購入後、絶対、変形・加工しないこと。
4女子について、寒い時、行事等においては、黒のストッキングを着用する。
(2)実習服・体育着
4月に配布される本校指定のものとする。
(3)内履・体育用の外履
入学手続きの際に配布される本校指定のものとする。
(4) 通学用靴・カバン
1 白、黒、紺、茶などの高校生にふさわしい、華美にならないものとする。
2 必要以上の高価なものは使用しないこと。
(5) 頭髪等
1 頭髪は高校生らしい品位と清潔感を常に保持することとする。特に、パーマ・ウェーブ・エクステその他の不自然な髪型や茶髪等の染色、脱色は固く禁止する。
【頭髪基準】
《男子》
1 頭髪は眉を越えないこと。
2 後髪は、衿が隠れないこと。
3 横髪は、耳が隠れないこと。
4 眉毛や額は剃りすぎないこと。
5 パーマ等による加工、染色、整髪料等の使用しないこと。
《女子》
1 前髪は眉・目が見えるよう整えること。
2 眉は剃りすぎないこと。
3 パーマ、ウェーブ、エクステ等をしないこと。
4 化粧、マニキュア、ベースコートは使用しないこと。
(6)その他
1学校への所持品全て(教材、内履等)に記名(学科、氏名等)すること。
2学校生活に必要のない物は持参しないこと。
3ピアスはしない。

アルバイト規程

(総則)
第1条 本規程は、花巻農業高等学校アルバイト規程と称し、生徒の経済状況等を鑑み、アルバイトを許可せざるを得ない場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(アルバイトの原則禁止)
第2条 高等学校在学中は、本来の目的である勉学に専念し、より豊かな人間関係と、自分の進路を切り開く基礎学力の充実を図る時期であるのでアルバイトは原則として認めない。
(アルバイト許可の特例)
第3条 下記の場合は、特例としてアルバイトを許可する。
1長期休業中(夏季休業・冬季休業)
一定の条件を満たし、HR担任が適当と認めた場合、所定の手続きを経て許可する。
2長期休業中以外の時期
家庭の経済状況等特に配慮すべき事項があり、なおかつ、保護者から強い要望がある場合においてのみ、所定の手続きを経て許可することがある。この場合、携帯電話料支払いや遊興費などを目的にしたものでなく、あくまでも家計負担を軽減させるものに限る。
第4条 特例としてアルバイトを許可する条件
1 長期休業中のアルバイト許可条件
(1)[学校生活全般]
1 卒業・進級の見込みがあるもの(通算欠点がないもの)
2 生活行動に問題がない(整容に問題がなく、特別指導やそれに値する行為がない)
3 出欠席に問題がない(遅刻、早退、欠席が 10 日以内)
4 部の活動が良好であること。
5 進路が決定している(3 年生が冬季休業中のアルバイト許可を申請した場合)
(2)[就業時間]
就業時間は、午前 8 時 30 分~午後 8 時までの 8 時間以内とする。なお、午後 9 時には帰宅していること。
(3)[就業する企業]
生活指導上特に問題がないと認められ、且つ雇用主が就業期間中の責任誓約(労災保険加入)がなされていること。
(4)[地域]
就業地域は、原則として本人が居住している市町村とする。また、仕事や通勤にバイクを使用することを禁止する。
(5)[給与]
就業によって得た給与は、原則として保護者に提出すること。
(6)[学業]
アルバイトが部活動や課外、補習などの学業に優先することがないようにすること。
(7)[報告]
アルバイト終了後は「アルバイト報告書」を提出すること。
(8)[協議]
以上の規程の範囲外の事柄が発生した場合は、その都度生徒指導部、担任と協議するものとする。特に、公的機関からの要請がある場合については別途配慮する。
2 長期休業中以外(通年)のアルバイト許可条件
上記 1 に加えて、経済状況等特に配慮すべき事項があり、保護者から強い要望がある場合。
[経済状況等特に配慮すべき事項]
1 家計の急変
2 その他経済的に特別に配慮しなければいけない事情等
(違反者への指導)
第5条 規程違反者の指導は以下のとおりとする。
1 規程違反であることが発覚した時点で即時中止させ、保護者に連絡する。
2 違反内容によっては特別指導の対象とする。
(手続き)
第6条 手続き方法
1 生徒は、「アルバイト許可願」に所定の事項を記入の上、HR担任に提出する。
2 HR担任は、提出された願について、許可条件等に合致しているかどうかを確認し、総合的に適当と認めた場合、部顧問を経由して、生徒指導部に提出する。尚、通年アルバイトを希望する場合は、担任は「アルバイト許可願」に「副申書」を添えて生徒指導部に提出するものとする。
3 生徒指導部は、審査後、学校長に願い出る。
4 学校長は、適当と認めた場合、許可証を発行する。
5 生徒は、就業中必ず許可証を携行する。
6 生徒は、アルバイト終了後「アルバイト報告書」を提出する。
(補則)
第7条 この規程の範囲以外の事項及び疑義がある場合は、生徒指導部及び副校長と協議し、学校長が判断する。
附 則
本規程は平成 22 年 4 月 1 日より施行する。

学校いじめ防止基本方針

いじめの防止に関する基本的な考え方

1 基本理念
いじめは、いじめられた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
(1) いじめはすべての生徒に起こりうるものであることを踏まえて、安心・安全な学校生活を取り組むことができるよう、いじめの未然防止を図るとともに、いち早く生徒の変化に気づくための感性をもち、早期発見できる生徒指導体制の充実を図り、迅速かつ適切に対処する。
(2) いじめは生徒の尊厳を損なうとともに犯罪その他重大な人権侵害となり得る行為を含むものであり、決して行ってはならないものであることを全校生徒が認識し、いじめを行わず、また、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することがないよう、人権尊重の教育の充実を図り規範意識を養う。
(3) いじめに関する事案への対処においては、「絶対にいじめを許さない」強い姿勢で行うとともに、家庭や地域、関係機関との協力関係を築きあげ、生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校の取り組みや生徒の様子を積極的に発信するように努める。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、生徒が、同じ学校に在籍しているなど何らかの関わりがある他の生徒に対して行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
3 いじめの禁止
本校生徒は、いじめを行ってはいけない。また、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置してはいけない。
4 学校及び職員の責務
いじめが行われず、全校生徒が安心・安全な学校生活に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努める。

いじめの未然防止のための取り組み

1 学校におけるいじめの未然防止
(1) 教員はすべての授業において「わかる授業」を実践し、生徒一人ひとりの基礎・基本の定着を図り、達成感・成就感を持たせる学習指導に努める。
(2) いじめは絶対にあってはならない、許されないという環境づくりに努め、いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、いじめ防止のためのLHR、学年・全校ガイダンス等を実施する。
(3) 自己有用感や肯定感を育むため、生徒一人ひとりが活躍し、認められる場のある学校生活を保障する。
(4) いじめにつながる些細なことも見逃さず、生徒を見守ることができるように校務の効率化を図り、生徒とかかわることのできる時間づくりに努める。
(5) 生徒が自主的に行ういじめ防止に関する生徒活動(生徒会執行委員会活動、生活委員会活動)を支援する。
(6) 学校行事や地域交流、ボランティア活動等をとおして保護者他関係者との連携を深め、地域による生徒を見守る体制づくりに努める。
(7) 全職員がいじめの様態や特性等について校内研修、職員会議をとおして共通理解を図り、組織的対応がとれるように努める。 年4回(6 月 9 月 12 月 3 月)
(8) 基本方針の学校ホームページへの掲載などにより、保護者や地域住民に対する周知を図る。
(9) 情報モラルセミナー等の実施によりインターネット上のいじめ防止及び対処のための啓発を図る。
(10) 学校いじめ防止基本方針については、入学時・各年度の開始時に生徒・保護者に説明する。
2 いじめ防止の対策のための校内組織
(1) 名称
「いじめ防止対策委員会」
(2) 構成員
校長、副校長、生徒指導部長、保健・教育相談部長、教育相談担当、養護教諭、該当学年長、担任、必要に応じて外部専門家(スクールカウンセラー等)、その他校長が指名する教諭(部顧問、教科担)
(3) 組織の役割
ア 学校基本方針に基づく取組の実施や指導計画の作成・実行・評価・修正
イ いじめの相談・通報の窓口
ウ いじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有
エ いじめの疑いに係わる情報があった時の組織的な対応のための連絡・調整
(ア) 緊急会議の開催
(イ) 関係生徒への事実関係の聴取
(ウ) 事実関係の把握といじめであるか否かの判断
(エ) 指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携
オ いじめの被害生徒に対する支援と加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定
カ いじめ防止等に関する研修会の企画立案
(4) 委員長(校長)が招集し、随時開催する。

いじめの早期発見のための取り組み

1 いじめ調査等
いじめを早期発見するため、生徒及び保護者に対する定期的ないじめアンケート調査・聴き取り調査を実施する。アンケート記入や聞き取りからの相談には迅速な対応を徹底する。
(1) 生徒対象いじめアンケート調査 年4回(6 月 9 月 12 月 3 月)
(2) 懇談時の学級担任による生徒からの聴き取り調査 年4回(6 月 9 月 12 月 3 月)
(3) 保護者対象の聞き取り 年2回(三者面談時 7 月 12 月)
(4) 保護者対象アンケート 年1回(学校評価アンケート)
2 いじめ相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行える機関・窓口を設置し活用する。
(1)日常のいじめ相談 全職員による対応
(2)教育相談室への相談 教育相談部・養護教諭の対応
(3)スクールカウンセラーの活用 教育相談部・カウンセラーの対応
(4)地域からの相談 副校長の対応
(5)インターネットを通じて行われる相談 学校または所管警察署
(6)市町村設置の相談窓口 24時間いじめ相談電話(県) 019-623-7830
花巻市相談窓口(市) 0198-45-1311
3 いじめの防止のための対策に従事する人材資質の向上
いじめの防止のための対策に関する研修会を実施し、いじめの防止に関する教職員の資質向上を図る。

いじめ問題に対する早期対応

1 いじめの早期解決のための取り組み
(1) いじめ発見・通報を受けたとき
ア いじめの疑いがある場合、些細なことであっても早期に調査を行う。遊びやふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合その場でその行為を止めさせる。生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には真摯に話を聴く。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
イ 教職員は一人で対応したり、抱え込んだりせず、速やかに学年主任や生徒指導主事、管理職に報告する。その後は「いじめ防止対策委員会」を中心として、速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果、いじめが認知された場合、被害・加害の保護者へ連絡し、家庭訪問等により直接会って事実を伝える。
ウ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を守り通すという観点から対応方針を検討する。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切な対策を求める。
(2) いじめられた生徒又は保護者への支援
いじめた生徒の別室指導や出席停止などにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒とその保護者の心のケアに努める。
(3) いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
ア 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。
イ 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者に事実を伝え、これからの対応への協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
ウ いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
エ いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、再発防止を目的とした特別指導により健全な人格の発達指導を継続的に行う。
オ いじめた生徒の保護者と連絡を定期的に取りあう。
(4) いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめを見ていたり、幇助していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
イ いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
ウ 同調したりはやし立てたり、見て見ぬふりをしていた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強めることになることを理解させるようにする。
エ 生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
2 インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策
(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合
学校として問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存する。「いじめ対策委員会」において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応
問題箇所の確認、印刷・保存の後、迅速な削除要請をする。被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。
(3) 情報モラル教育
教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識を身につけさせ能力の向上に努める。
3 いじめの解消
(1) 解消の定義
いじめは単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、次の2つの要件が本人および保護者において満たされていることとする。
ア いじめに係る行為が止んでいるいること
イ 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

重大事態への対応

1 重大事態とは
(1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
ア 生徒が自殺を企図した場合
イ 身体に重大な傷害を負った場合
ウ 金品等に重大な被害を被った場合
エ 精神性の疾患を発症した場合
(2) いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 重大事態の報告
(1) 重大事態が発生した場合は、学校長が岩手県教育委員会に迅速に報告する。
(2) 生徒からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合、重大事態が発生したものとして対処する。
3 重大事態の調査
(1) 重大事態が発生した場合は関連機関と協議の上、当該事案に対処する組織を「いじめ防止対策委員会」を中心として設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(2) 調査には事案の性質に応じて、スクールカウンセラー、医師、弁護士等の専門家及び調査の公平性・中立性を確保するための第三者の参加を図る。
(3) 調査結果については、いじめ被害者及び加害者とその保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4) 関係者の意向に配慮したうえで、説明会を開き全校生徒、保護者に事実関係を説明する機会を設けるとともに、解決及び再発防止についての協力を要請する。
(5) 学校全体として再発防止に取り組む
(6) 重大事態への調査が岩手県教育委員会の主体となる場合、その指示のもと、資料の提出など、調査に協力する。

その他留意点

いじめ対策委員会は、いじめの実態把握及びいじめに対する措置等が適切に行われたかを適正に自校で評価し、必要に応じて基本方針の見直しを行う。

平成26年10月1日 策定
平成30年3月30日 一部改正
(資料)
1 具体的ないじめの態様例
(1) ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
ア わざとぶつかられたり、通るときに足をかけられたりする。
イ たたく、殴る、蹴る、つねる等が繰り返される。
ウ 遊びと称して対象の子が技をかけられる。
(2) 金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
ア 恐喝、たかり、物を売りつけられる、「借りる」と称して返さない。
イ 持ち物を盗まれたり、隠されたり、落書きをされたり、捨てたりされる。
(3) パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
ア パソコンや携帯電話の掲示板やライン、ブログ等に中傷の情報を載せられる。
イ いたずらや脅迫のメールが送られる。
ウ SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)のグループから故意に外される。
(4) 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
ア 使い走りをさせられたり、万引きやかつあげを強要されたりする。
イ 笑われるようなこと、恥ずかしいことを無理やりさせられる。
ウ 衣服を脱がせられたり、髪の毛を切ったりされる。
(5) 仲間はずれ、集団による無視をされる。
ア 対象の子が来ると、その場からみんないなくなる。
イ 遊びや、チームに入れない。
ウ 席を離される。
(6) 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
ア 身体の動作について不快な言葉を用いて悪口を言われる。
イ 本人の嫌がるあだ名で呼ばれる。
ウ 存在を否定される。

岩手県立花巻農業高等学校生徒会会則

(総則)
第1条 本会は岩手県立花巻農業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と自主的活動を通じて学校生活の充実をはかり、良き伝統と校風を築き、望ましい社会人になるための資質を養うことを目的とする。
第3条 本会は岩手県立花巻農業高等学校全生徒もって組織する。
第4条 本会の顧問は本校職員がこれにあたる。
(機関)
第5条 本会はその目的を達成するために次の機関をおく。
1 生徒総会
2 中央委員会
3 執行委員会
4 専門委員会
5 部委員会
6 選挙管理委員会
7 その他目的達成のために必要と認める機関
(会議)
第6条 すべて会議は定員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 総会の議長は3名とし中央委員会で選出する。総会以外の議長は構成員の中から互選する。
第8条 生徒総会は本校の最高決議機関であり、毎年5月及び12月の2回とし、会長がこれを招集する。ただし次の場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。
1 会員の3分の1以上の要求があったとき。
2 中央委員会が必要と認めたとき。
3 執行委員会が必要と認めたとき。
第9条 生徒総会は次の事項を審議、決議する。
1 会則の改正
2 会費の決定
3 年間行事計画ならびに事業報告の承認
4 予算の審議および決算の承認
5 部ならびに同好会の新設並びに統廃合
6 その他会長が必要と認めた事項
(中央委員会)
第10条 中央委員会は総会につぐ議決機関で、必要に応じて会長がこれを招集する。ただし、構成員の3分の1以上の要求があったとき、または会長が必要を認めたときは、臨時に会長がこれを招集する。
第11条 中央委員会は各HR委員2名ならびに執行委員会および事務局員によって構成され、会議における議決権はHR委員が有する。
第12条 中央委員会は次の事項を審議、議決する。
1 各種案件の審議
2 総会の決定にもとづく具体的事項
3 細則の改廃
4 総会に付すべき議案の決定
5 その他
(執行委員会)
第13条 執行委員会は本会の最高執行機関であり、総会、中央委員会に対して責任を負い、必要に応じて会長がこれを招集する。
第14条 執行委員会は次の役員をもって構成する。
会 長 1名(執行委員会委員長となる)
副 会 長 2名(執行委員会副委員長となる)
書 記 3名
会 計 3名
専門委員会委員長 8名
執 行 委 員 若干名
第15条 執行委員会は次のことを行う。
1 総会、中央委員会に付すべき原案の作成
2 総会、中央委員会の決定事項の執行
3 生徒会行事の立案と実施
4 部委員会ならびに専門委員会活動の調整
5 会員の意見、要望の採択および執行
6 その他
(役員)
第16条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 2名
書 記 3名
会 計 3名
専門委員会委員長 8名
監 査 委 員 3名
執 行 委 員 若干名
第17条 本会の役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはこれを代行する。
3 書記は会議の記録・保管・公表を行うと同時に、本会の庶務に関する一切の事務を行う。
4 会計は総会に予算案および決算を提出すると同時に本会の会計に関する一切の事務を行う。
5 専門委員会委員長は各専門委員会を掌握し、企画運営にあたる。
6 監査委員は本会の監査に関する一切の事務を行う。
7 執行委員は、本会の庶務・会計に関する一切の事務を補佐する。
第18条 本会の役員の選出は次の通りとする。
1 会長・副会長・監査委員は別に定める生徒会役員選挙規程にもとづき、会員の直接選挙を行う。
2 書記・会計ならびに執行委員は会長がこれを任命する。
3 専門委員会委員長は、構成員の中から互選し、会長がこれを任命する。
第19条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。また、欠員が生じたときはこれを補充し、任期は前任者の残された期間とする。
第20条 役員の罷免は会員の3分の1以上の連署申請書によって選挙委員会に要求し、3分の2以上の不信任をもって成立する。会長は任意に書記、会計、執行委員を罷免することができる。
第21条 第16条による役員は校長の認証を必要とする。
(部委員会)
第22条 本会に部または同好会をおき、加入は任意とする。
第23条 各部および同好会の代表者1名をもって構成する部委員会をおく。
第24条 部または同好会の新設・統廃合、活動、役員等部活動に必要な事項は、別に定める部委員会細則による。
(専門委員会)
第25条 本会は生徒会活動の活発化をはかり、運営を円滑にするため次の専門委員会をおく。
1 HR委員会(中央委員会兼務)
2 応援委員会
3 生活委員会
4 交通安全委員会
5 出版報道委員会
6 図書・視聴覚委員会
7 保健委員会
8 進路委員会
9 選挙管理委員会
第26条 委員会活動はHRが単位機関であり、4月の役員改選から3月まで引き続き行うものとする。
1 HR委員(中央委員) 2名
2 応援委員 2名(3年生は3名)
3 生活委員 2名
4 交通安全委員 2名
5 出版報道委員 2名
6 図書・視聴覚委員 4名
7 保健委員 2名
8 進路委員 2名
9 選挙管理委員 1名
第27条 委員は委員長1名・副委員長2名・書記2名・その他必要な役員を互選する。
第28条 専門委員会の任務に関する事項は、別に定める専門委員会細則による。
(会計)
第29条 本会の経費は会員の負担によって賄うことを原則とする。
第30条 本会の会計年度は毎年4月より翌年3月までとする。
第31条 生徒会費は総会で決めるものとする。
第32条 本会の予算の決定は5月の生徒総会において三分の二以上の同意を必要とする。
第33条 本会の支出は、総会の決定によるものとし、派遣旅費は別に定める生徒会一般会計規程による
(監査)
第34条 監査委員は本会監査機関であり、会則の保護ならびに会計監査および執行機関の監査を行う。
第35条 監査委員は総会・中央委員会・執行委員会・選挙管理委員会および必要と思われる各集会に出席しなければならない。
第36条 監査委員は本会の諸帳簿、部室及び部で購入した物品等を点検し、生徒会活動について生じた一切の事項について警告、判断、処理することができる。
第37条 監査委員は総会において会計監査および執行機関の監査の結果を報告しなければならない。
(協議会)
第38条 本会は活動をより促進し、事業の円滑化をはかるため必要に応じて他団体と協議会をむすぶことができる。
第39条 本会が協議会を締結するときは、中央委員会の承認を得なければならない。
(改正)
第40条 本会会則の改正は総会において3分の2以上の決議による。
(保留)
第41条 本会の議決事項はすべて校長の承認を得なければ施行しないものとする。
附 則
昭和55年2月4日より施行する。
平成15年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成23年4月1日 一部改正
平成24年4月1日 一部改正
平成29年4月1日 一部改正
令和 3年4月1日 一部改正

部活動援助費支出規程

名称・目的

第1条 本規程は岩手県立花巻農業高等学校部活動援助費支出規程と称し、部活動に関わる諸費用と岩手県内大会において好成績を収め、東北大会及び全国大会(選抜大会を含む)に出場する場合の登録料、参加料及び旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。また、ユニフォームの新調、楽器の購入等、高額な支出に備え基金を積み立てることができるものとする。

徴収金額

第2条 部活動援助費は生徒一人につき年額 10,000 円とする。会費の納入方法は、4 月から翌年 1 月まで毎月 1,000 円を 10 カ月納入する。
(予算計画及び執行事務)
第3条 生徒指導部に会計を置き、予算計画立案、予算執行及び事務を行う。
(収入項目)
第4条 収入に関する項目は以下のとおりとする。
(1) 会費(過年度会費含む)
(2) 繰越金
(3) 諸補助費
(4) 雑収入
(支出項目)
第5条 支出の項目は次の通りとする。細目については、部顧問会議において協議するものとする。
1 援助費
部活動の振興、強化を目的として支出する。
2 負担金(参加料・会議費等を含む)
1 東北大会・全国大会等の参加料・登録料・会議費等の費用を支出する。
2 生徒会一般会計で支出対象とならない(3大大会に準じない)大会等の参加料・登録料・会議費等の費用を支出する。
※原則として、県教育委員会・県高体連等の主催するものに限るが、部活動強化のためぜひ必要と思われる場合は、副校長・部顧問・生徒指導部で協議の上支出する場合もある。
3 顧問の登録料等(生徒会一般会計で補助の対象とならないもの)
3 大会参加旅費
東北大会・全国大会に出場する生徒の旅費及びそれに関わる選抜合宿等の旅費を支出する。
4 基金
ユニフォームや楽器などの高額な支出に備える基金として積み立てるものとする。支出については、部顧問会議において協議する。
5 予備費

大会参加旅費算定基準

第6条 交通費、宿泊料は全額補助するものとし、算定基準は次のとおりとする。
1 [JR運賃] 交通費の算出はJR普通運賃、学割、団体割引を基本とする。
2 [特急等料金] 花巻駅を起点に 100 kmを越す場合は特急料金の全額を補助する。
3 [バス賃] 最寄り駅から会場地までバスを利用しなければならないときは、バス運賃の全額を補助する。
4 [宿泊料] 大会要項等で定める宿泊料および昼食料の全額を補助する。
5 [前泊] 第5条3項により宿泊する場合で前泊しなければならないときは、生徒指導部及び副校長と協議のうえ支給することがある。
6 [後泊] 試合終了後はただちに帰校するものとするが、花巻空港駅または花巻駅に午後8時までに到着できないときは後泊を認める。

支給対象人数

第7条 参加料、会議費、交通費、宿泊料の支給対象人数は次の通りとする。
1 [団体戦] 支給人数は大会要項にもとづく1チームの登録人数プラス1名を上限とする。
2 [個人戦] 支給人数は原則参加人数とするが、競技の特性などにより支給人数を増やす必要がある場合は、生徒指導部・副校長と協議のうえ支給することがある。
3 [会議・諸行事] 学校で参加を認めた人数
(支給手続)
第8条 支給の手続は次の通りとする。
1 旅費等の支給は原則として先払いとする。
2 請求は所定の請求書に必要な書類を添え、部顧問の検印を受け部活動援助費会計担当者に請求する。
3 部活動援助費会計担当者は請求があったときは、規程にもとづいて速やかに支払うものとする。
第9条 この規程の範囲以外の事項については生徒指導部・副校長と支出の是非について協議するものとする。
附 則
本規定は平成 22 年 4 月 1 日より施行する。
6条の7「現地行動費」について平成28年 4 月 1 日より廃止

生徒会一般会計規程

(名称、目的)
第1条 本規程は岩手県立花巻農業高等学校生徒会一般会計規程と称し、生徒会活動の活発化及び部の活動を保証する目的で支出するものとする。
(徴収金額)
第2条 生徒会一般会計は生徒一人につき年額 11,000 円とし、その予算は生徒会費として執行する。会費の納入方法は、4 月から翌年 1 月まで毎月 1,100 円を 10 カ月納入する。
(予算計画及び執行事務)
第3条 生徒会執行部が予算を立案し、これに基づき生徒指導部担当者が執行する。生徒指導部に会計を置き、予算計画立案、予算執行及び事務を行う。
(収入項目)
第4条 収入に関する項目は以下のとおりとする。
(1) 会費(過年度会費含む)
(2) 繰越金
(3) 雑収入
(支出項目)
第5条 支出の項目は次の通りとする。
1 [生徒会活動費]
執行部の活動、各種行事、委員会活動を補助する目的で支出する。
2 [部活動費]
各部の活動を保証することを目的として支出する。
3 [登録料・参加料]
学校で認めた外部組織に加入する場合の登録料は全額支出する。高体連、高文連、県協会等が主催する大会(高総体・県民体・新人大会等)、会議および、それに準ずる大会・行事の参加料は全額支出する。
4 [大会参加旅費]
学校で参加を認めた県内大会で高体連・県協会等が主催する高総体、県体、新人大会の県大会およびこれに準ずる大会(野球、駅伝、文化部関係)は年間3回以内で旅費(交通費・宿泊費等)を補助する。ただし、地区予選及び花巻市内で開催される大会には補助しない。
5 [慶弔費]
生徒会会員及びその保護者が死亡した場合に支出する。支出額等については、PTA慶弔規程に準ずる。
6 [予備費]
上記1~4までの支出項目にあてはまらない事項で、生徒会・学校長が特に必要と認めた場合に支出する。
(旅費支出基準)
第6条 交通費、宿泊料の算定基準は次のとおりとする。
《交通費・・・原則として全額補助》
1 [JR運賃]
交通費の算出はJR普通運賃、学割、団体割引を基本とする。
2 [特急等料金]
特急料金等は補助しない。
3 [バス賃]
最寄りJR駅から会場地までバスを利用する際は、その運賃を補助する。
4 [タクシー料金]
原則としてタクシー利用は認めないが、やむを得ない事情でタクシーを利用しなければならないときは、生徒指導部及び副校長と協議のうえ補助することがある。
《宿泊費等・・・一部補助》
5 [宿泊を認める範囲]
大会が行われる主会場が、盛岡・水沢・遠野及びこれより近距離で行われる大会には支給しない。
6 [宿泊料]
1 泊につき 4,000 円を補助する。
7 [昼食]
泊を伴う場合は、1 泊につき高体連料金を基準として昼食費を全額支出する。
8 [前泊]
第 6 条 5 項により宿泊する場合で前泊しなければならないときは、生徒指導部及び副校長と協議のうえ支給することがある。
9 [後泊]
試合終了後はただちに帰校するものとするが、花巻空港駅または花巻駅に午後8時までに到着できないときは後泊を認める。
(支給対象人数)
第7条 旅費の支給対象人数は次の通りとする。
1 [団体戦]
支給人数は大会要項にもとづく1チームのエントリー数プラス1名を上限とする。
2 [個人戦]
支給人数は原則参加人数とする。競技の特性などにより支給人数を増やす必要がある場
合は生徒指導部及び副校長と協議のうえ支給することがある。
3 [会議・諸行事]
学校で参加を認めた人数とする。
(生徒会一般会計支給手続)
第8条 生徒会一般会計の支給の手続は次の通りとする。
1 原則として先払いとする。
2 請求は所定の請求書に必要な書類を添え、部顧問の検印を受け生徒会会計に請求する。
※ 必要な書類・・・・生徒会活動費 :行事・活動要項、納品書、請求書、領収書等
登録料・参加料 :支払い要項、請求要項、会議の要項等
旅費 :大会要項、大会参加願い等
3 生徒会会計は旅費の請求があったときは、旅費規程にもとづいて速やかに支払うものとする。
第9条 この規程の範囲以外の事項について、あるいは請求に疑義がある場合は、生徒指導部及び副校長と協議し、校長が判断する。
(補則)
第 10 条 本規程の改廃は中央委員会の承認を必要とする。
附 則
本規程は平成 22 年 4 月 1 日より施行する。

部委員会細則

(部委員会)
第1条 本規程は生徒会会則第24条により、岩手県立花巻農業高等学校生徒会部委員会細則と称し、高校生活を充実し生徒会の中心分野である部活動の活発化を図ることを目的とする。
第2条 本委員会はそれぞれの部の代表で構成する。
第3条 部委員会は次のことを行う。
1 各部活動の計画および調整
2 担当事業の企画・立案
3 その他
第4条 本委員会は委員の三分の一以上の要請又は生徒会長の招集によって開催する。
(部加入・部活動)
第5条 生徒会会則第22条により部活動への加入は任意とし、自主的な活動を通して人格の向上を図る。
第6条 新入生の入部・入会手続きは次の通りとする。
1 入学後1週間くらい各部の活動状況を見学することができる。
2 部の登録は仮入部を経て登録するものとする。
第7条 転部、退部についてはそれぞれ「転部願」、「退部願」を作成し、担任・顧問を経由して生徒指導部に提出する。
第8条 各部は次の役員を互選する。
部 長 1名(部委員会委員)
副部長 若干名
その他必要な役員。
第9条 各部は活動にあたり次のことを守らなければならない。
1 顧問、コーチ等の指導助言に従って活動するものとする。
2 活動にあたっては本校部活動規程を守らなければならない。
3 部室および活動場所は整理整頓を行い、施設・用具は大切に取り扱うこと。
4 同好会活動においては生徒会に経費等の支出を請求しない。
(部・同好会の統廃合)
第10条 部・同好会の統廃合は、部委員会、顧問会議および執行委員会で審議した後、総会の承認を得るものとする。
1 部の活動状況と実働数を確認し、統廃合の対象とする。
2 団体競技については、他校との合同チームも組めない状況にある場合は統廃合の対象とする。
(部・同好会の新設)
第11条 次の場合は同好会として組織することを認め、部に準じて活動することができる。
1 新設同好会は次の条件を備えた上で、部委員会、顧問会議および執行委員会で審議した後、総会の承認を得るものとする。
(1)活動希望者が規定人数以上いること。(団体出場人数を基本としその他は協議して決定)
(2)指導にあたる顧問がいて、その活動を学校長が認めている。
(3)校内で活動可能な場所がある。
2 同好会より部への昇格は 1 年以上の活動実績が良好であると判断され、かつその後の継続性が認められる場合、代表者が生徒会長に申請し、部委員会、顧問会議および執行委員会で審議した後、総会の承認を得るものとする。
3 第 10 条により廃止にされた部は、部員の有無にかかわらず 1 年間は同好会として存続することができる。
(補則)
第12条 本規則の改廃は中央委員会の承認を必要とする。
附 則
本細則は昭和 55 年 2 月 4 日より施行する。
平成 22 年 4 月 1 日一部改正
令和 3 年 4 月 1 日一部改正

生徒会役員選挙規程

(名称、目的)
第1条本規程は岩手県立花巻農業高等学校生徒会役員選挙規程と称し、会長、副会長および監査委員の選挙に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条生徒会会則第26条により選出された委員で、選挙管理委員会を組織し、役員選挙に関する一切の業務を行う。
(役員)
第3条選挙管理委員会は、委員長1名、副委員長2名、その他必要な役員を互選する。
(任務)
第4条選挙管理委員会は次の事を行う。
1選挙期日の決定
2選挙の告示
3立候補の受付および立候補者の発表
4選挙運動の管理
5立会演説会の開催
6投票
7開票および結果の発表
8その他選挙管理に必要な事項
(改選期)
第5条役員選挙は毎年11月に行う。ただし、欠員が生じたときは生徒会会則第19条によりただちに補充選挙を行う。
(公示)
第6条選挙管理委員会は選挙告示を投票日2週間前までに公示しなければならない。
(立候補)
第7条立候補者は、立候補届を投票日1週間前までに選挙管理委員長に提出しなければならない。
(候補者の発表)
第8条選挙管理委員会は投票日5日前までに立候補者の氏名を発表しなければならない。
(選挙運動)
第9条立候補者の選挙運動は次の通りとする。
1運動期間は立候補届から投票日までとする。
2ポスターを掲示する場合は5枚以内とし、1枚の大きさはB4以内のものに選挙管理委員会の検印を受けたものであること。
3クラス訪問をする場合は該当クラス選挙管理委員の了承のもとに民主的に行うものとする。
4その他の運動を行うときは選挙管理委員長の許可を得なければならない。
(立会演説)
第10条立候補者の抱負を会員に理解させるために選挙管理委員会は立会演説会を行わなければならない。
(投票)
第11条投票は無記名投票、連記制にする。
(開票)
第12条開票は監査委員立会いのもとに公開で行うものとする。
候補者および推薦者から1名は開票に立会うことができる。
(当選基準)
第13条有効投票のうち多数を得たものを当選者とする。得票数が同数のときは決選投票を行う。候補者の数が定員を越えないときは、信任投票を行い、有効投票の過半数の信任を得たものを当選者とする。
(結果の発表)
第14条選挙管理委員長は選挙に関する一切の事務を記録し、開票結果を直ちに公示しなければならない。
(補則)
第15条本規程の改廃は中央委員会の承認を必要とする。
附則
本規程は昭和55年2月4日より施行する。
平成21年4月1日改正

専門委員会細則

(総則)
第1条本規程は生徒会会則第28条により、岩手県立花巻農業高等学校生徒会専門委員会細則と称し、生徒会活動の運営を円滑にし活発化を図ることを目的とする。
第2条本委員会に次の専門委員会をおく。
1ホームルーム委員会(中央委員会)
2応援委員会
3生活委員会
4交通安全委員会
5出版報道委員会
6図書・視聴覚委員会
7保健委員会
8進路委員会
9選挙管理委員会
第3条各専門委員会は次の役員を互選する。
委員長1名(執行委員会委員)
副委員長2名
その他必要な役員
(専門委員会)
第4条ホームルーム委員会
《任務》HRの協調と団結を図る。HRを統括しHRを代表して中央委員会に出席し、意志を反映させ議決に参加する。また担任の指導の下に生徒会決定事項を自主的に運営し実行する。
《活動》各HR活動の計画と調整
(1)HRでの担任との連絡
(2)会員の意見聴取と生徒会への反映
(3)その他
第5条応援委員会
《任務》応援活動を通じ花農生徒会活動の士気を鼓舞し、良き伝統の継承と校風の刷新を図るとともに、団体行動を通じて会員相互の信頼と不撓不屈の精神を高揚させる。また、応援リーダーの統率の下に秩序と気品のある応援をする。
《活動》代表選手壮行会
(1)対外試合における応援活動
(2)応援歌練習
(3)定例委員会および臨時委員会の開催
(4)その他
第6条生活委員会
《任務》学校内外における生活上の諸問題を生徒自信の問題として取り上げて討議するなかで、生徒会会員の自主的態度、習慣を養い、規律ある生活をし、良き校風を樹立する。
《活動》学校内外における風紀の確立
(1)週番活動に関すること(登校指導と連携した挨拶運動)
(2)定例委員会および臨時委員会の開催
(3)その他
第7条交通安全委員会
《任務》交通安全に関する問題を生徒自身のこととして理解し、自律的態度を養い、交通道徳を高めるとともに事故、違反を未然に防止する。
《活動》交通安全の啓蒙活動
(1)交通に関する調査、統計
(2)自転車・バイクの整備点検
(3)講演会・講習会の開催
(4)定例委員会および臨時委員会の開催
(5)その他
第8条出版報道委員会
《任務》各種出版物ならびに視聴覚器材を活用することで、本校及び本校生徒会活動の状況を広く報道し、その保存に努める。また、他校との情報交換により、会員の教養の向上をはかる。
《活動》機関誌(黒土)発刊
(1)記事の取材、報道
(2)定例委員会および臨時委員会の開催
(4)その他
第9条図書・視聴覚委員会
《任務》図書や読書に対する関心を高め、生徒の自主的活動による図書館利用と読書活動の振興をはかり、人格の陶冶をはかる。視聴覚機材の管理に努め、学校諸行事における放送活動を通じ、生徒全体に指示・情報を明確に伝える。
《活動》図書整理、貸出、返却業務
(1)調査、統計、広報
(2)読書会および読書感想文の募集
(3)図書館だよりの発刊
(4)視聴覚機材の管理・校内放送・行事運営時の放送
(5)定例委員会および臨時委員会の開催
(6)その他
第10条保健委員会
《任務》保健活動を通じて生徒の健康の保持増進につとめ、学習環境を整え、明朗で健康な学校生活を築き上げる。
《活動》保健思想の普及と保健活動
(1)傷病防止
(2)環境の美化と清掃、および安全点検
(3)調査、統計
(4)定例委員会および臨時委員会の開催
(5)委員会ニュースの発刊
(6)その他
第11条進路委員会
《任務》全校生徒の進路実現のため、正確かつ沢山の情報を伝えたり、資料の配布やガイダンス準備、進行などに責任を持って取り組む。
《活動》進路実現の活動
(1)各学年進路ガイダンス
(2)求人票整理
(3)内定者報告会
(4)定例委員会および臨時委員会の開催
(5)その他
第12条選挙管理委員会
《任務》生徒会役員選挙において、公正な選挙活動が行われるために、公示、演説会、投票を管理する。
《活動》選挙
(1)生徒会役員選挙の準備、運営
(2)その他
(補則)
第13条本細則の改廃は中央委員会の承認を必要とする。
附則
本細則は昭和55年2月4日より施行する。
平成21年4月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正
平成29年4月1日一部改正

部活動規程

(名称・目的)
第1条 本規程は、岩手県立花巻農業高等学校部活動規定と称し、生徒の自主的・自発的に行われる部活動について、学校運営上必要な事柄を定めるものとする。
(部加入及び転退部)
第2条 生徒会会則 22 条により、部活動への加入は任意とする。加入する場合は「部加入届」を提出するものとし、転部、退部についてはそれぞれ「転部願」、「退部願」を作成し、担任・顧問を経由して生徒指導部に提出する。
(活動時間等)
第3条 活動時間は以下の通り定める。
1 平常授業日・・・・・・・・・放課後~ 18:30
※ 部顧問が延長する必要を認め直接指導につく場合はこの限りではない。ただしこの場合においても 19:00 には完全下校とする。
2 休日(土日・祝祭日等)・・・8:00 ~ 16:30
※ 休日の部活動については部顧問が指導につくことを原則とする。
3 長期休業中(月~金)・・・・8:25 ~ 16:30
※ 各部の代表者は、活動開始時及び活動終了時に日直職員に口頭でその旨報告すること。また、日直職員の指示に従わなければならない。
※ 長期休業中の休日については、前項2に準ずる。
(活動禁止期間)
第4条 下記に定める期間は原則として活動を禁止する。
1 考査 1 週間前~考査終了日の前日
2 感染症の流行等、特別に学校長が部の活動を禁止した期間
3 年末年始
※ 前項1の期間で、顧問が必要と認めた場合、顧問は「考査期間中活動願」を生徒指導部に提出し、学校長が許可した場合に、放課後の活動を認める。ただし、年度をまたがない直近の定期考査で欠点を保有している生徒については活動を認めない。活動時間は概ね、平日 1 時間程度とし、17 時には完全下校とする。また、休日の活動においては、原則として許可しないものとする。考査終了後に大会等がある場合は生徒部・副校長・校長等で、活動の是非について協議するものとする。
※ 前項2の期間で、大会参加及び大会に向けた活動を担当顧問が必要と認め、学校長の許可がある場合はこの限りではない。
※ 考査期間に部活動を実施する場合、顧問は生徒の家庭と密接な連絡をとり、生徒の学力の保証及び事故防止に配慮しなければならない。
(部室の使用・管理)
第5条 部室の使用については、下記の事項を厳守すること。違反が発覚した場合は、生徒指導部の判断で部室使用の禁止または部活動停止等の措置をとることがある。
1 部室を使用できるのは、その部に所属する部員のみとし、使用を許可された部室のみ使用する。
2 部室は使用する用具などを管理保管するとともに、更衣の場とする。
3 部員は部室の使用にあたって、下記の事項を守ること。
1 使用時間は放課後等の活動時のみとし、それ以外の使用は認めない。
(体育時の更衣、昼食時の使用を認めない)
2 部室の鍵は活動開始時に職員室西側の鍵ボード(職員室西側入り口より入り左側)より借り受け、活動終了時に返却するものとする。休日に活動する際は、前日の活動時に借り受け、休日明けの朝(SHR前)までに返却するものとする
3 施錠の完全実施、貴重品の取り扱い等に留意し、盗難予防に努める。
4 施設の愛護に努めること。建物、その他施設を破損した場合は直ちに、生徒指導部に届け出、各部の責任で処理すること。
5 いかなる場合でも、火気の使用を禁ずる。
6 部活動で使用する以外の私物(教科書等)を置かないこと。
7 部室内は整理整頓に努め、定期的に清掃をすること。
8 部室トイレの清掃は各部輪番で実施すること。
(対外活動への参加について)
第6条 部顧問は、大会参加・練習試合については「対外活動参加願(公欠願)」を実施 7 日前までに、生徒指導部に提出し学校長の許可を受けなければならない。また、対外活動に参加する生徒は次の事項を厳守すること。
1 対外活動に参加する者は、本校代表としての誇りと責任を持ち、高校生としての品位を失わないように心掛けること。
2 次に該当する生徒は、原則として対外活動への参加を許可しない。
1 医師が参加を禁止するもの。
2 成績が著しく不良で、進級・卒業があやぶまれる者。
3 授業への出欠席が常でなく、改善の見込みがないもの。
4 日頃の整容、素行に問題があるもの。
5 保護者の承諾が得られないもの。
6 その他対外活動参加に不適当と認められる者。
3 本校生徒の参加することのできる対外活動は次のとおりとする。
1 岩手県教育委員会が主催するもの。
2 岩手県高等学校体育連盟・岩手県高等学校文化連盟・岩手県高等学校野球連盟の主催するもの。
3 岩手県体育協会(加入団体)の主催する大会で、高等学校体育連盟理事会で認めたもの。
4 その他、学校長が認めたもの。¥(合宿について)
第7条 合宿は、学習に支障をきたさない期間に行い、その日数は原則として年間 10 日間以内とする。合宿を希望する部顧問は、合宿開始3日前までに「合宿願」に日程計画を添え、校長の許可を受けること。また、下記の事項を厳守すること。
1 合宿に参加する者は、事前に保護者の同意を得て、承諾書を顧問に提出すること。
2 合宿に参加する者は、合宿期間中、次のことを厳守すること。
1 同宿の顧問(またはその代理人)の指導監督に従い、規律ある生活をすること。
2 代表者のもとに切磋琢磨し、初期の目的達成に努めること。
3 生徒心得を厳守・励行すること。
4 保健衛生、整理・整頓に留意すること。
3 次の各項のいずれかに該当する者は、原則として合宿に参加することができない。
1 医師が参加を禁止する者。
2 成績が著しく不良で、進級・卒業があやぶまれる者。
3 授業への出欠席が常でなく、改善の見込みがないもの。
4 日頃の整容、素行に問題があるもの。
5 保護者の承諾が得られないもの。
6 その他合宿に不適当と認められる者。
(補則)
第8条 この規程の範囲以外の事項及び疑義がある場合は、生徒指導部及び副校長と協議し、学校長が判断する。
附 則
本規程は平成 22 年 4 月 1 日より施行する。
令和 3 年 4 月 1 日 一部改正
(合宿について)
第7条 合宿は、学習に支障をきたさない期間に行い、その日数は原則として年間 10 日間以内とする。合宿を希望する部顧問は、合宿開始3日前までに「合宿願」に日程計画を添え、校長の許可を受けること。また、下記の事項を厳守すること。
1 合宿に参加する者は、事前に保護者の同意を得て、承諾書を顧問に提出すること。
2 合宿に参加する者は、合宿期間中、次のことを厳守すること。
1 同宿の顧問(またはその代理人)の指導監督に従い、規律ある生活をすること。
2 代表者のもとに切磋琢磨し、初期の目的達成に努めること。
3 生徒心得を厳守・励行すること。
4 保健衛生、整理・整頓に留意すること。
3 次の各項のいずれかに該当する者は、原則として合宿に参加することができない。
1 医師が参加を禁止する者。
2 成績が著しく不良で、進級・卒業があやぶまれる者。
3 授業への出欠席が常でなく、改善の見込みがないもの。
4 日頃の整容、素行に問題があるもの。
5 保護者の承諾が得られないもの。
6 その他合宿に不適当と認められる者。
(補則)
第8条 この規程の範囲以外の事項及び疑義がある場合は、生徒指導部及び副校長と協議し、学校長が判断する。
附 則
本規程は平成 22 年 4 月 1 日より施行する。
令和 3 年 4 月 1 日 一部改正

交通安全規程

(総則)
第1条この規程は、生命と身体を守るため、道路交通法を守り、交通安全の習慣を身に付けるとともに、生命尊重・互譲の精神を養い、人格を高めることを目的とする。
(バイク免許取得)
第2条運転免許取得
1在学中のバイクの運転免許取得及び使用は原則として認めない。
ただし、部活動の状況、交通事情、通学路の道路状況等を考慮し、通学のために必要な場合、下記の条件で原動機付自転車のみ免許取得及び通学を認める。
《許可条件》
1毎日(平日)活動している部に所属し、熱心に活動している。
2出欠席・整容・成績等、学校生活に問題のないこと。
3自宅から学校までの距離が約6km以上(直線距離)であること。あるいは自宅から最寄駅まで(使用するときは)約5km以上(道のり)であること。尚、使用距離が約25km(道のり)をこえる場合は原則として学校までのバイク通学を認めない。
4公共交通機関の状況及び通学路の道路状況等で特別に配慮が必要と思われること。
2バイク免許取得を希望する者は、バイク免許取得許可願及びバイク使用(通学)許可願を提出し、学校の許可を得なければならない。
第3条バイク使用上の遵守事項
1自賠責保険と任意保険に加入すること。
2ヘルメットは白色でSGマーク・安全マーク・JISマークのあるものであること。
3使用するバイクには本校指定の泥よけを装着すること。
4バイクは整備点検し、道路交通法を守り安全運転を心がけること。
5通学以外では使用しないこと。
6事故、交通違反等は必ず学校に届け出ること。
7学校に届け出ていないバイクの使用およびバイクの貸借は禁止する。
8冬季、積雪時のバイク使用は禁止する。
9バイク使用を伴うアルバイトは禁止する。
10本校主催の講習会、バイク安全点検は必ず受けること。
11登校後、バイクは所定の場所に施錠して置き、下校まで運転しないこと。
(特別指導)
第4条特別指導
1「運転免許取得及びバイク使用上の遵守事項」に違反した生徒には、職員会議の決定に基づいて特別指導を課す。また、その指導の中に次条の法令テストも加える。
2法令テスト(道路交通法並びに本校交通安全規程に関するテスト)の合格回数の指定基準は次の通りとする。
17回・・・・・・人身事故(第一当事者)
25回・・・・・・自損事故(人身・物損)・速度違反(25km以上)
33回・・・・・・速度違反(25km以下)
42回・・・・・・定員外乗車・運転免許無断取得、無灯火運転等道路交通法上2点の交通違反
51回……道路交通法上1点の交通違反・本校交通安全規程違反
※違反項目毎に回数加算する。
※事故・違反の事実報告を怠った者には、法令テストの基準に照らして2倍加算する。
第5条運転禁止
1次に該当するときは、運転を禁止する。
運転禁止期間中のバイク使用・・・・・・在学中のバイク通学、使用禁止
事故・違反の累計が3回・・・・・・・・・・在学中のバイク通学、使用禁止
事故・違反の報告を怠ったとき・・・・・6ヶ月
交通安全規程違反・・・・・・・・・・・・・・・・・法令テスト指定回数合格まで
2運転禁止期間は保護者同意のもとに、運転免許証を学校保管とする。
3運転禁止項目ごとに期間を加算する。
(自転車乗車時及び歩行時等の遵守事項)
第6条自転車通学
1自転車通学を希望する場合「自転車通学願」を提出すること。
2交通事故等に備え、保険に加入すること。
3自転車使用にあたっては、道路交通法、交通マナーを守り安全に配慮すること。
4定期的に整備点検を行なうこと。
5防犯登録と本校所定のステッカーを貼付すること。
第7条電車・バス通学
1乗車の際は、飛び乗り・飛び降り・駆け込み乗車はしないこと。
2乗車マナーを守ること。
(車内において携帯電話で通話したり、乗り口附近にたむろしたり、車内を汚したり、車外へ、物を投棄したりしないこと)
3老人や幼児には席を譲ること。
4乗車券・定期券の不正使用はしないこと。
第8条歩行
1交通マナーを守り、車両等の通行の妨げとならないようにすること。
2急な飛び出し、車の直前直後の横断・斜め横断はしないこと。
3信号機・交通指導員の指示に従うこと。
4狭路・積雪路・凍結路の歩行は特に気を付けること。
(自動車学校通学)
第9条自動車学校通学
1在学中の自動車学校への通学は、学校から通学の許可を得たものを除き原則として禁止する。また、免許取得は卒業式後を原則とする。
《許可条件》次の各項に該当する生徒に対しては自動車学校への通学を許可しない。
1学業成績不振の生徒(通算欠点保有者)
2出席が常でなく、遅刻・早退の多い生徒
3整容面、その他日常生活全般で問題のある生徒
4進学希望者で進路先が決定していない生徒
5授業料・諸会費の未納がある生徒
2普通自動車の免許取得及び運転は在学中禁止する。
在学中に自動車学校を卒業した場合は、免許取得に必要な「自動車学校卒業証明書」を卒業式当日まで担任に預けることとし、卒業式後に免許センターにて免許を取得する。
3自動車学校に通学を希望する者は、免許取得許可願を提出し、保護者・生徒・担任の3者で話し合い、学校長の許可を受けなければならない。
第10条自動車学校通学上の遵守事項
1通学時期及び通学について
(1)入学時期・・・・・就職内定者:10月以降就職希望者:12月以降
進学決定者:10月以降
(2)通学時は制服とする。
(3)通学のための欠席・遅刻・早退は認めない。
(4)原則として通学には自動車学校の送迎用車両を利用すること。
2考査期間中の通学禁止について
考査1週間前から終了までは通学を禁止する。この期間は考査に専念することとし教習手帳は担任が預かるものとする。
3受講の心構え
(1)教習期間は、自動車学校職員の指示に従って行動し一切迷惑を掛けないこと。
(2)常に花農生としての自覚を持って行動すること。
(3)自動車学校卒業証明書は、原則として卒業式まで学校預かりとする。
4通学禁止及び停止について
(1)1~3の項に違反した場合は直ちに通学禁止とし特に悪質な場合は特別指導の対象とする。
(2)自動車学校通学後に第9条の1に定めた許可条件に抵触する事項が発生した場合は、通学を差し止める。
5その他
(1)生徒指導部と第3学年会が連携し、随時巡回指導を実施する。
(2)定期的に教習手帳を点検する。
(3)規定違反で通学が差し止められることによって引き起こされる、進路・経済上等の不利益は、自己責任によるものと判断し、学校として一切の補償をしない。
(補則)
第11条本規程の運用上、支障が生じた場合、あるいは特別の事情を考慮すべき場合は、生徒指導部と副校長が協議し校長が判断する。
附則
本規程は平成22年4月1日より施行する。

携帯電話(スマートフォン・タブレット含)等校内持ち込みについて

携帯電話スマートフォン・タブレット含)等の情報端末の校地内への持ち込みは、誓約書を提出したものに限り、許可します。尚、ルールが守られなかった場合は、情報端末を担任が預かり、保護者同席のもとで返却いたします。(保護者の方に学校に来て頂きます)指導に対して反省が見られないと生徒指導部で判断した場合(違反がたび重なる場合)は、違反の軽重にかかわらず特別指導の対象とします。
《携帯電話等使用上のルール》
1使用上のマナーを身に付け、周囲の人々に不愉快な思いをさせたり、迷惑を掛けたりしない。
2学校への持ち込みの目的は、授業で必要な場合と家庭への連絡であり、それ以外の目的では使用しない。
3登校後、校舎立入りから電源を切りカバンに入れることとし、校舎内、各科実習棟内、農場では授業担当者の許可がない時間帯の使用を禁止する。
4次のマナーを守る。
(1) ゲーム、音楽プレーヤー等の目的外の使用はしない。
(2) 歩きながらの使用、自転車走行中での使用はしない。
(3) 公共交通機関や施設の利用中は使用しない。
(4) 携帯電話の管理をきちんとし、トラブルの誘因とならないようにする。
(5) 「出会い系サイト」、「ワン切り情報」等の利用は厳禁とする。その他のトラブルに巻き込まれないように注意する。
(6) 長時間利用等による高額な料金支払いにならないように注意する。
(7) 不審な電話(非通知や知らない番号)やメールの場合は、相手に連絡せず親や学校(担任等)に相談する。
5次の行為があった場合は、携帯電話を学校に一時預かりとする。
(1) 授業担当者の許可なく使用した場合
(2) 使用禁止時間に着信音(含振動音)がした場合
(3) 使用禁止時間に、授業担当者などの目に触れるような行為があった場合
(4) その他、高校生活に妨げとなる行為があった場合
6学校生活において、上記のことが守られない場合、校内持ち込みを禁止する
7その他
(1) 携帯電話契約時には、保護者は必ず「有害サイトアクセス制限サービス」に加入する。
(2) 諸会費等納入が困難な状況が生じた場合は、保護者の責任のもと、携帯電話の解約をするなど、使用を控えること。
(3) 電話料金支払いのためのアルバイトは認めない。
(4) 緊急に、携帯を利用しなければならない合理的事由が発生した場合は、担任に許可を得て職員室でつかうこと。
(5) 校内ネットワークへ不正にアクセスした場合は、警察等関係機関へ通報します。

懲戒に関する規程

岩手県立花巻農業高等学校
(趣旨)
第1条 本規程は学則第10章第38条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
第2条 懲戒の種類は次のとおりとする。

懲戒の種類内容
処分退学処分本校に在籍する権利を剥奪すること
停学処分一定期間、学校の施設を使用させないこと
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと
謹慎家庭謹慎家庭において謹慎すること
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること
説諭校長説諭問題行動を戒め、反省を促すこと
副校長説諭

第3条 懲戒は問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴などを考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
第4条 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
第5条 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に、改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続き)
第6条 校長は、退学、停学、訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し、処分通知書を交付するものとする。
第7条 退学、停学、訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

懲戒の標準指導/処分例


岩手県立花巻農業高等学校
問題行動を起こした生徒に対して、原則として次の基準に従って指導するものとする。
(1)問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容指導・処分(太字)備考
殺人・放火・強姦退学重大な犯罪行為
その他の重大な犯罪行為退学・停学
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行退学・停学・訓告
謹慎・説諭
初発型非行
触法行為
窃盗・万引き・占有離脱物横領停学・訓告・謹慎・説諭
その他の犯罪行為
飲酒・喫煙
その他の不良行為
授業妨害・暴言・器物損壊
交通事故内容により他の問題行動に準じて指導
カンニング停学・訓告・謹慎・説諭校内規程違反
アルバイト規程違反
無断免許取得・無届自動車教習所通学
服装規程違反
携帯電話使用規定違反
その他本校の規則に違反する行為
その他本校生徒としてふさわしくない行為内容により他の問題行動に準じて指導

(2)問題行動が複数に及ぶ場合、過去に指導歴があるものが、再び問題行動を起こした場合、事実の隠ぺい等、特に悪質と判断される場合は、(1)の指導内容より厳しい指導・処分もありうるものとする。

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