ご寄付のお願い

【岩手】盛岡工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1.一 般

(1)名誉ある盛工生の誇りをもって、人間形成の重要な時期にあることを自覚し、 充実した学校生活を築くよう努力すること。
(2)常に各自の立場と本分を自覚して、 責任を果たすよう努力すること。
(3)他人の人格を尊重し、 寛容、親切、 丁寧な態度をもって明朗で楽しい学校生活を築くよう互いに協力すること。
(4)本校の教育方針に従い、 学則や諸規則、 諸規定を守って学習に励むこと。
(5)いかなる場合にも、 問題解決に暴力を用いることは絶対にさけること。
(6)飲酒、 喫煙等を禁止する。
(7)校内の掲示や、 伝達事項には常に留意すること。

2.学校生活

(1)授業、テスト、 行事、 HR、LHR について
ア、 学校で計画し、 実施する授業、テスト、 行事、 HR、LHR等には、 すべて出席すること。
イ、 始業時刻には所定の席につき、 直ちに授業ができるよう準備すること。
ウ、 授業中は静粛にして学習に専念し、 他人に迷惑をかけるような言動を慎むこと。
エ、 職員に対する質問や、 応答には敬語を用いること。
オ、 休講の場合は、 週番が学級担任に連絡し、 その指示に従うこと。
カ、テスト時間中は所定の座席にあって、 自己の最善をつくし、 不正行為は絶対に行なわない
よう互いに注意すること。
(2)届出、 許可願いについて
ア、 公認欠席、 遅刻、 早退、 欠課をする場合は、 事前に学級担任に届け出ること。
イ、 登校後、 下校時までの外出は原則として許可されないが、 やむを得ず外出する場合は、 学級担任に申し出て外出許可証の交付を受けること。
ウ、体育や実習等を長期にわたって見学するものは、 医師の診断書または保証人(保護者)の連名による見学届を体育教員または関係職員に提出すること。
工、 校内で放送、 掲示、 出版物配布、 集会等をする場合は、 責任者を定めそれぞれの関係職員に申し出てその指示を受けること。
オ、 学校の施設、 設備、 備品(校舎、 校庭、 運動場、 教室、 機械、 器具、 エ具、 運動用品、 ストーブ等)を課外に使用する時は、 関係職員に届け出ること。
(ア)下校時後の場合
事前にそれぞれの管理責任者に申し出てその指示に従い、定められた手続きをすること。
(イ)土曜、 日曜、 祝日、 その他の休日および休暇中の場合、 前日または休暇に入る前に、それぞれの管理責任者に申し出て、 その指示に従い、 定められた手続きをすること。 また使用後はあとしまつを十分にして退出すること。
カ、 バイク利用者については、 別に定める交通安全指導規定にもとづく。
キ、 その他学則、諸規約、 諸規定に定められている届け出や許可願は、 学級担任を経て提出すること。
(3)通学証明書(バス、 列車) 学割証の交付について
ア、 通学証明書を必要とするときは、 所定の用紙に記入の上、 事務室に申し出て交付を受けること。
イ、 学割証の交付を受けたいときは、 学級担任に許可を得て、 事務室に申し出ること。
(4)作法について
ア、 乱暴な言菓づかいを慎むこと。
イ、 職員室に入るときは、 ノックをして入室すること。
ウ、 職員や来客に会ったときは、 会釈すること。
エ、 互いに挨拶をかわすこと。
オ、 指定外の場所や時間に飲食することは慎むこと。
カ、 学校の施設・設備を丁寧に扱い、 もし破損、 紛失した場合は、 直ちに学級担任または、それぞれの管理責任者に申し出てその指示に従うこと。
(5)所持品について
ア、 登下校時や外出時には、 生徒手帳を必ず携帯すること。
イ、 所持品には科名、 学年、 氏名を明記すること。
ウ、 必要以上の大金は所持せず、 やむをえない場合は学級担任に預けること。
エ、 貴重品は自己管理とする。
オ、 学校生活に不要な物品は、 校内に持ち込まないこと。
カ、 校内で金品を紛失し、 または盗難にあった場合や拾得した場合は直ちに学級担任に届け出ること。
キ、 関係職員の許可なしに金銭、 物品の貸借や徴収を行わないこと。
(6)保健、 衛生、 美化について
ア、 本人または家族・同居人の中に感染症が発生した場合は、 学校へ届け出て指示を受けること。
イ、 食事は衛生面に留意し、 暴飲・飲食を慎むこと。
ウ、 校内の美化に留意し、 紙屑などを散らさないこと。
エ、 校舎内では土足をしないこと。
オ、 掃除当番は、 放課後直ちに分担区域の清掃、 整頓、 戸締り、 および火気のあとしまつを行い、 終了後は学級担任あるいば清掃区域担当職員の点検を受けること。
カ、 校庭の樹木や、 花壇等の育成愛護に努めること。
キ、 通学に用いる個人の乗り物(自転車・バイク) は指定された置場に整頓し、 鍵をかけて置くこと。
(7)交友について
ア、 進んで意志の疎通をはかり、 健康な友情を育てること。
イ、 節度を保ち、 良識に支えられた明朗な交際をすること。
ウ、 純潔を保ち、 誤解を受けるような交際は慎むこと。
エ、 互いに特性を認め合い、個性の伸長に協力すること。
(8)服装について
服装は服装規定による。 ただし次の点を留意すること。
ア、 登下校時や校内においては必ず制服を着用すること (服装規定の通り)。
イ、 校章、 徽章、 ボタンなどは定められた箇所に付けボタンやホックをみだりにはずしたりすることは慎むこと。
ウ、 校舎内ではジャンパー、 その他のコート類やマフラ ーなどは着用しないこと。
エ、 原則として作業衣は、 実習作業時間内のみ着用すること。
(9)頭髪について
頭髪に関する自主規制規約に従い、 高校生らしく見苦しくないよう注意すること。
(10)部活動について
本校生徒は原則として文化部、体育部または外局に属して活動する。 ただし学業あるいは素行が良好でない場合は校外活動に参加できないことがある。

3.校外生活

(1)率先して公衆道徳を守り、 社会の模範となるよう心掛けること。
(2)団体を組織したり、 他団体に加入したり、 印刷物等を発行するなど、 校外活動に参加する場合は、 学級担任の指示に従い、 必要な許可願を提出し、 許可証の交付を受けること。
(3)アルバイトは原則禁止とし、 家庭の経済的理由等によりやむを得ない場合は、許可願いを学級担任に提出すること。
(4)キャンプ、 登山、 海水浴、 その他危険を伴う計画を実施したり、 旅行する場合は、 事前に学級担任の指示に従い、 必要な許可願を提出し、 許可証の交付を受けること。
(5)娯楽は健全な教養や豊かな情操を高め、 明日の英気を養えるような高校生にふさわしいものを選び、 盛り場や酒類を供する飲食店、 および不健全な場所への出入りは厳に慎むこと。
(6)外出をする場合は、 行先、 用件、 帰宅時間などを家族に告げ、 特に夜間外出は保証人(保護者) 同伴を原則とし、 やむを得ない場合でも午後9時を限度とすること。 無断外泊は厳に慎むこと。
(7)交通機関を利用する場合は、 車内道徳を守り、 高校生として恥じるべき行為をしないよう互いに注意すること。
(8)交通道徳を守り、 交通法規に従って事故を起こさないよう注意すること。
(9)下宿(自宅外通学)をする場合または下宿を替える場合は、 学級担任へ申し出ること。

4.スマートフォン ・ 携帯電話等の使用マナーについて

本校におけるスマートフォン ・ 携帯電話の所持·使用にあたっては、 節度 (マナー) を守り、別紙「携帯電話等使用願い及び誓約書」を提出し、 以下の使用規定を守ることとする。
(1) SHR時から清掃終了まで使用禁止とし、SHR時に電源を切り回収ボックスに預ける。
ア、 身につけないこと。 ポケットや机の中にある場合も使用したものと判断する。
イ、 使用していない古いスマートフォン ・ 携帯電話を預けないこと。
(2)廊下・階段では使用しない。
(3)歩きながらの使用はしない。
(4)校舎に設置してあるコンセントからの充電はしない。 (盗電として窃盗罪になる)
(5)他人との貸借を禁止する。
(6)自転車に乗車しながら使用しない。 (道路交通法違反となる)
(7)他人の迷惑になるような場所での使用は禁止する。 (病院 ・ バス ・ 電車等)
〔違反者への指導〕
(1) 1 回 目 の違反 (その場で預かり放課後に本人へ返す)
※担任からの注意及び、 反省文の提出
(2) 2回目以降の違反(その場で預かり、 保護者召喚のうえ返す)
※保護者召喚のうえ担任、学年長より厳重注意及び、 反省文の提出

服装規程

本校生徒の服装を下記の通り規定する。
服装はすべて端正にして華美にわたらないものとする。

区分男子生徒
服は、 上下共盛岡工業高等学校指定の制服とする。
指定制服以外の着用は禁ずる。
なお、 上衣の上前表裾位置に黒色、 および下前裏裾位置に紺色校章マークの刺繍とし、また、 ズボンには右前表タ ック位置に黒色刺繍を施。
夏季には、 上衣を着用しない略装を認めるが、 学校指定の白 開襟シャツ (ポケット部に校章刺繍の半袖)を着用し、 ズボンの中に入れる。ポロシャツ 、 色物などは禁ずる。
ワイシャツの中は、 白いシャツを着用する。 (色・柄物等は着用しない)
原則として期間は 6 月 1 日より9月 30 日までとする。
履物外履は、革靴または運動靴とし、サンダル、スリッパ等に類するものは禁止する。
上履は、 学年別に色別された学校所定のシューズとする。
校章
科章
本校指定の校章、 科章を下記のようにつける。
区分女子生徒
服は、 上下共盛岡工業高等学校指定の制服とする。
指定制服以外の着用は禁ずる。
夏季には、 指定の 白ブラ ウス、 スカート (夏季用) とする。
期間は男子生徒と同じとする。
履物男子生徒に準ずる。
科章冬の制服には本校指定の科章を左胸につける。
夏の制服には台布に科章をつけ、 左ポケットにつける。

やむをえず、 この規定によることができない場合には、 期間をそえて許可を受けることができる。 ただし、 病気等の場合は医師の診断書を添えるものとする。

頭髪規程

第一条
目的‥この規程は、 頭髪を自由にすることによって生徒の本分をおろそかにすることなく、健全かつ明朗な学校生活を送ることを 目 的とする。
第2条 頭髪は高校生らしく、 見苦しくないよう 次の項 目 に注意する。 (図参照)
第 1項 高校生らしくない髪型はさける。
第2項 もみあげは、 長すぎないようにする。
第 3項 頭髪は眉にかからない ・ 耳にかからない ・ 襟にかからないようにする。
第4項 眉を細すぎないよう にする。
第5項 常に整髪に心掛け整髪料はべたつかない程度とする。
女子生徒の頭髪は、 服装との調和に心掛け清潔かつ高校生らしい知性に合った髪形にする。
1 .よく手入れをし、前髪、横髪など目にかからないようにヘアピン等 (華美なものは認めない)をする。
2 . 実験、 実習、 製図、 体育等に支障のないようにする。
3 . 着色・脱色等や、 ピアス、 パーマは認めない。
4 . タ イツは黒とする。
5 . 黒タイツの上にソックスをはく時は黒とする。また、ソ ックスは学校指定のものとする。
6 . スカート丈の上限は膝頭下までとする。
7 . マニキュ ア・ 化粧 ・アクセサリー等はしない。
付則
この規約は、 生徒会の自主規制であるが、 会員はこの規制の定めるところにより、 これを誓約し、 義務と責任を負う。

交通安全指導規定

自転車、 バイク等の運転に際 しては、 常に人命尊重を基盤と した考 え方に立ち、 交通社会の一員と して、 その責任を自覚 し、 常に道路交通法を守り、 交通安全の確保に積極的に取り組む態度が必要である。
本校では諸般の事情を考慮 し、以下に示すような規制を設けているので、その理念をくみとり、違反、 事故の無いよう 心掛けることが大切である。
第 1章 自転車
1 . 自転車通学は、 学校に申請 して許可を受けること。
2 . 自転車通学の許可は、 次による。
(1)自転車許可願を担任に提出する。
(2)通学許可者は、 次のことを守ること。
ア、 必ず本校指定のステッカーを尾灯近くにはりつけること。
イ、 2人乗りや並進、 無灯火は絶対に しないこと。
その他安全運転をすること。
第2章 バイ ク 関係
1 . 原付免許の取得を禁ずる。 ※ただ し、 2 年生以上の生徒で下記事情による者については、審査委員会で審議の上、 免許の取得を許可できるものとする。
なお、 この場合、 その 目 的以外にバイクを使用することを禁止する。
(1)熱心 に活動 し ている者。
ア、 部活動が不活発 ま た は、 退部 し たときには許可を取り消す。
イ 、 バイク通学許可後、違反や事故及び問題行動 を起こ した場合に は許可 を取り消す。
(2)学校まで 15km〜35kmで列車通学、バス通学している者。ア、列車通学とは、帰宅列車 と 列 車本数の関係 を考慮する。また、列車利用 が現実的でない者について考慮する。但し、最寄り駅まで1 km未満の者はのぞく。
(3)学校生活に 問題のある生徒は許可しない。
(4 )原則バイク通学は、部活動を終了した時点までとする。
(5) 下記の者については別途審議する。
ア、 学校まで 14 km〜15 kmの (1 kmは誤差の範囲内とする)者で、公共交通機関での通学が困難な者。
イ、 乗り継ぎを考慮し、 下記の駅を利用する者。
(ア)JR 山田線上盛岡駅から以東
(イ )JR 田 沢湖線 大釜駅から以西
( ウ) IGR い わて銀河鉄道厨川駅から以北
ウ、経済的に大きな理由がある者。
(6)バイク通学許可を得た生徒は、 必ずバイク基礎講習会を受講する。
指示事項
(1)原付バイク使用願 (免許証、自賠責保険、任意保険のコピーを提出)
(2)バイク基礎講習会の受講
(3)違反・事故の届出
(4)交通法規の遵守
(5)保証人(保護者)が責任をもって指導監督すること。
(6)バイクはスクーター型 。
(7)ヘルメットを着用すること。ヘルメット(ジェット型またはフルフェイス型) は白色でSGマーク・安全マーク・JISマークのあるものとする。
(8)本校規定の泥よけプ レートをナンバー下に取り付けること。
(9)バイクを事情により校内に置いていく場合には、生徒指導部に申し出て、保管場所にバイクを入れること。 (盗難 ・ いたずらの防止)
(10)冬期間 (11 月 ~3 月 )の利用については原則禁止とする。
2 . その他の運転免許の取得並びに運転については、学校に申請し許可を受けること。

バイク免許取得審査委員会規程

(設置)
第1条 生徒のバイク免許取得審査のため、バイク免許取得審査委員会(以下「委員会」 という。 )を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、生徒指導部長、副校長 (1)、該当学年長、担任で構成し、 委員長は生徒指導部長が当たる。
(開 催)
第3条 毎年2月の新規バイク免許取得申請後、 委員会を開催する。
(取扱事項)
第4条 委員会は、 バイク免許取得に関する事項を審議する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、 生徒指導部が当たる。
付則 この規程は、平成29年4月 1 日より施行する。
第3章 自動車関係
1 . 自動車運転免許並びに運転については、 次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許の取得は、 学校に申請し認められた者を除き在学中禁止する。
(2) 自動車の運転は、 在学中禁止する。
(3)免許取得は、 普通免許、 準中型免許とし、 自動二輪の免許を併せて取得することはできない。
2 . 自動車運転免許取得の許可は、 次による。
(1) 自動車運転免許を取得しようとする生徒は、 免許取得許可願いを提出し、 保証人(保護者)、 生徒、 担任の三者で話し合い、 学校長の許可を受けなければならない。
(2)次の各項に該当する生徒に対しては許可しない。
ア、 学業成績不振のもの。
イ、 出席が常でなく、遅刻や早退の多い生徒。
ウ、 進路未決定の生徒(冬休みからは許可する。 )
エ、 学校徴収金を滞納 している生徒。
オ、 頭髪 (茶髪)、 服装の乱れている生徒。
(3)許可された者は、 次のこ と を守るこ と 。
ア、 教習に当てる時間は、 必ず放課後、 又は休業 日 と する。 ただ し、 後期中間、 学年末テスト並びにテスト前 1 週間は教習を禁止する (その際は教習手帳を担任に預けること。)
イ、 卒業式以前に免許センター (本試験) で免許を取得 した生徒は、 速やかに担任に免許証を預けなければならない。
ウ、 教習所へは本校指定の制服で通うこと。(土日 、長期休業中も含める)

タイトルとURLをコピーしました